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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・一つの敷地内に居住用の建物と、以前事務所として使用し、 現在は10年以上当時の残置物置き場他物置として使用している小さな建物があった・今回の質問以外の部分の小規模宅地の要件は満たしている【質  問】・一つの敷地をすべて特定居住用宅地等として 小規模宅地等の特例を適用することは可能か私見ー以前事務所として使用していても、現在は実質物置   でありすべての敷地部分に適用可能   心配な部分ー居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別   控除の特例では自宅部分とそれ以外の部分を厳格に判定する   必要があるため、特定居住用宅地等にも判断基準が   あるか気になり質問させていただきました【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)国税庁タックスアンサーNo.3302マイホームを売ったときの特例よろしくお願いいたします。
2024年5月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】子Aの両親は子Aとは異なる都市に二人で居住しています。特段健康に問題はなく、施設に入居しているといった実態はありません。現在、母は父の扶養に入っており配偶者控除の対象です(母の所得は年間48万円以下)。父の収入は、年金と配当金です。母の収入は、年金と給与です。父の所得は48万円超となっています。【質  問】来年から子Aから母に仕送りをすることによって、母を父の配偶者控除から外して、子Aの扶養(同居老親等以外の者)に入れることは所得税法上問題はないでしょうか。同居していないひとり親に仕送りをして子の扶養に入れることは当該ひとり親の所得次第で条件を満たすと思います。両親御健在の場合、その片方に仕送りをすることで扶養を変更することの妥当性が判断できません。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達2-47所得税法基本通達85-2
2024年5月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算の法人で、例年の課税売上は7百万円程度ですが、今期(第3期)の売上高がたまたま1千万円を超えたため、翌々期(第5期)に課税事業者になる会社があります。第4期以降の課税売上は7百万円程度になると見込まれます。【質  問】このような会社で、第4期中に簡易課税選択届出書を提出した場合、2期連続適用が必要となりますが、第4期の売上の金額が1千万円未満になるので、第6期については、免税事業者になるという理解で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年5月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.事案 ①不動産業を営んでいるD法人 ②E法人と1/2ずつ保有している賃貸雑居ビルがあります。 ③D法人単独で警備管理会社と契約をして警備管理を委託し、  毎月13,200円税込みをD法人が口座振替で支払っております。 ④この警備管理会社との契約書には「税別12,000円」と警備業務内容が  記載されているほかは消費税についての記載はありません。 ⑤D法人は残りの持分1/2のE法人に対して毎月税込み6,600円を請求しております。  経理仕訳としましては以下の通り毎月処理をしております。   借方       貸方   保守料6,600円   普通預金 13,200円   立替金6,600円 ⑥インボイスの少額特例の対象となる課税売 上高です。 ⑦消費税の課税方式は、簡易課税でなく一般課税です。【質  問】警備会社の書類はインボイスとして不完全ですが、経費として計上するのは6,600円であり、インボイスの少額特例の対象となりますか。 それとも、契約はあくまでD社が警備管理会社と締結しているため、取引ごとに発行された書類ということから考えますと支払時には13,200円で1万円以上となるので、少額特例の対象ではないとなりますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁インボイスQ&A111及び112、少額の判定のリーフレット、財務省インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答問12
2024年5月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】表題につきまして、ご教示いただけますでしょうか。・日本の政党である○○党(自民党、共産党などの政党)に有価証券を遺贈するという遺言があります【質  問】①有価証券を遺贈した場合所得税法59によるみなし譲渡に該当するため、準確定申告が必要である②一方政党に対する遺贈は準確定申告において政党等寄附金特別控除制度による寄付金控除の検討が可能であるという論点整理になるかと思います。①につきまして、・譲渡税の計算は亡くなった日の時価を基に譲渡税を計算すればよろしいでしょうか?②につきまして・政党のHPで寄付金控除が適用できる旨うたっているので、控除が取れるとは思っておりますが、 政党に対する寄付が所78にいう特定寄付金に該当するかどうか、念のため確認をしたいです。・特定遺贈が所78にいう寄付金控除の対象となるかどうかという点につきましても、ご教示いただきたいです何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】①について所59②について所78、措置法41の18
2024年5月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の申告書を提出後、納税者と意見の相違があり申告書を取り下げしようかと検討中【質  問】相続税の申告書の取り下げを実際する場合、提出後いつまでで有れば取り下げ可能でしょうか?ご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】非営利型一般社団法人スポーツ振興のための法人【質  問】お世話になっております。従来、免税事業者であった一般社団法人が適格請求書発行事業者になるために令和5年10月1日より課税事業者となりました。会計期間は令和5年4月1日~令和6年3月31日です。令和5年4月に、前期(令和5年3月決算期・免税)に開催したスポーツ振興事業に対して自治体から3,000万円の補助金が交付決定し払い込まれました。また、10月以降に別の大会開催のため企業から3,300万円の広告収入があります。この場合、特定収入割合の計算は課税事業者となった①令和5年10月1日~令和6年3月31日で計算するのか②事業年度である令和5年4月1日~令和6年3月31日で計算するのでしょうか?消費税法施行令 第75条3項には3 法第60条第4項に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における 資産の譲渡等の対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。 次項及び第6項において同じ。)の合計額に当該課税期間における 法第60条第4項に規定する特定収入(以下この条において「特定収入」 という。)の合計額を加算した金額のうちに当該特定収入の合計額の 占める割合が100分の5を超える場合とする。とあるように「当該課税期間」であれば10月1日以降を指すものと考えられますがいかがでしょうか?仮に②の事業年度で判定する場合、前期(免税期間)に開催した振興事業に対する補助金を特定収入に加えるべきでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第60条消費税法施行令 第75条
2024年5月23日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主(日本国籍のいわゆる永住者)が外国から、外貨(EUR)で公的年金等を受け取り、 一定金額が貯まった後、同じ金融機関の円預金口座へ振替しています。・上記外貨預金には、同公的年金等以外の入金はありません。【質  問】上記前提において、円預金口座への入金時に為替差損益(決済差損益/雑所得)を認識する必要はありますでしょうか?下記参考書籍では、為替差損益は往復の取引である必要性が記述されています。上記前提の場合、「外貨→円貨」の一方通行の取引とも言えるため、為替差損益を認識する必要はないように思えます。ただ、上記事例の場合、国税庁の質疑応答事例にある「外貨の保有状態に実質的な変化がない外貨建預貯金の預入及び払出」とは言えず、また、円預金へ入金することにより、実際に為替差損益分の経済的価値の流入又は流出があり、さらに、その為替差損益を合理的に計算することができる(外貨預金には公的年金等以外の入金はないため、公的年金等から生じた為替差損益であると特定できる)ため、為替差損益を認識する必要があるようにも思えます。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条の3所得税法施行令167条の6国税庁質疑応答事例「外貨建て預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取り扱い」令和 4 年 改 訂 版 Q & A 不 動 産 所 得 を め ぐ る 税 務 大蔵財務協会 高野弘美、黒田治彦著78頁『為替差損益は、円貨→外貨→円貨というように往復によって発生しますが、円貨→外貨→外貨建てによる資産の取得、円貨→外貨→異なる外貨という場合も外貨建取引となり、実現したものとなります (法57の3①、167の6①)。つまり、外貨建の預金の預入れ及び払出しでも、同一の外国通貨 で行われる限り、その預入れ及び払出しは、外国通貨 で行われる預 貯金の預入れに類するものとして外貨建取引に該 当せず、為替差損 益 を 認 識 す る 必 要 は あ り ま せ ん ( 令 1 6 7 の 6 ② )。』入門外国人の税務 税務研究会出版局 阿部行輝監修/渕香織著126頁『為替差損益は、たとえば、日本の銀行口座に入っている日本円で米ドルを購入して、それを再度日本円に戻した時に最初の日本円と比べて差が出ている場合に認識するものであり、必ず往復の取引から発生するものと考えます。~中略~仮に、日本人の駐在員が、アメリカで稼いだ給与所得を駐在が終わった後、アメリカのドル口座から日本の円口座に送金をする時に、為替差益に対して課税は発生しません。為替差益を認識するためには、必ず往復の取引である必要がありますが、この取引は、一方通行の取引なので比較する対象が存在しません。』情報通信類 課税関係訴訟事件判決速報(No.1652)東京国税局 課税第一部 国税訟務官室 令和5年5月24日判決 国側勝訴(相手側上告及び上告受理申立て)外国通貨によって他の種類の外国通貨又は有価証券を取得する取引で生じる為替差益は、新たに得た経済的利益として所得に該当するとされた事例【事件の概要】1 X(納税者)は、スイス連邦に所在する銀行(本件外国銀行)との間で締結した投資一任契約(本件投資一任契約)に基づき、 本件外国銀行に対して自己の資産の運用を一任し、その運用の一環として、運用対象資産に属する外国通貨(A)により、 他の種類の外国通貨(B)又は有価証券(外国通貨(B)等)を取得する取引(本件各取引)を行った。2 Xは、本件各取引の大部分は、外国通貨の邦貨換金(円転)を含まない取引であるから所得が生ずることはないとして、 同取引により生じる為替差損益(本件各為替差損益)を含めずに所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告をした。3 Y(課税庁)は、本件各為替差損益は雑所得に該当するとして、Xの所得税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件各処分)を行ったところ、 Xは、本件各処分のうち、円転を含む取引から生じた為替差損益の額を超える部分の取消しを求めて、本訴を提起した。【本件の主な争点】本件各為替差損益は、「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として認識されるか否か。【裁判所の判断】東京高裁は、第一審判決を引用し、外貨建ての取引において外国為替相場の変動により発生する為替差益は所得税法36条1項等の規定により課税の対象となると判断した上で、①為替差損益が確定していない状況で課税するのは権利確定主義に違反する、②Xは本件外国銀行に対して為替差益の支払を求める権利を有しない旨のXの各主張に対しては、要旨以下のとおり判示した。1 所得税法36条1項は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして 課税所得を計算するという建前(権利確定主義)を採用していると考えられるところ、本件各取引に関しては、同取引によって、 取引前まで保有していた外国通貨(A)の為替変動リスクに影響されることのない外国通貨(B)等を取得することができる権利が確定し、 同権利の確定によって、同取引時点における為替レートによる外国通貨(B)等の取得価額の円換算額から、 その取得のために要した外国通貨(A)の取得価額の円換算額を控除した差額に相当する経済的価値の流入又は流出(収入又は損失)が生ずることになるから、 本件各為替差益の収入の原因となる権利が確定するのは、本件各取引の時点であるということができる。2 本件投資一任契約の内容に照らせば、本件外国銀行によって行われた本件各取引の成果はXに帰属するのであって、そうである以上、 本件各取引によって生じた為替差損益についても、本件各取引の都度、Xの所得として認識することができるから、 Xが本件外国銀行に対して本件各取引の都度為替差益の支払を求めることができなかったとしても、課税要件上その都度権利が確定したとみることを妨げない。」
2024年5月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①年間のパート給与収入を103万円以下にしている妻がいます。②夫側の定額減税対象配偶者に入る予定です。③妻のパート勤務先に、妻の扶養親族等申告書を提出しています。④まれに、月の給与収入(=社会保険料等控除後の給与額)が88,000円を超え、 給与での源泉所得税が130円など発生する場合があります。⑤当質問の質問者は、妻のパート勤務先側の顧問税理士です。【質  問】上記のように、妻のパート勤務先での給与計算において、源泉所得税が発生した場合、(1)「月次定額減税においては、妻側でも定額減税を適用し源泉所得税が0円となる。 年末調整においては、年間給与収入が103万円以下となるので、 結局、源泉所得税も、定額減税額も0円となり、その旨を源泉徴収票に 記載することになる。」と考えたのですが、いかがでしょうか?(Q&Aを読んでも上記のケースは出てこないと思いますので、 Q&A全体を見て上記(1)の結論になると判断しました。).(2)それとも、「夫側で定額減税対象人数にカウントしているので、 妻側の給与計算では定額減税は適用不可。」とすべきでしょうか?.妻側の給与計算担当者としては、いちいち確認するのも面倒なので、一律(1)で扱って問題なければ、そのほうが楽だと思います。なにしろ、付け焼刃の制度なので、適用に苦労します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・カルチャースクールを運営している法人・講師は15名・講師は全て業務委託契約をしている・教えた生徒1人当たりの単価により報酬計算 (契約書上に明記されている)・株主は講師の数人で100%保有・今回の代表取締役に就任した講師は持株割合0%【質  問】このスクール(法人)の講師の方が代表取締役に就任しました。契約書に基づき講師報酬を受け取っていますが、代表取締役である場合、この講師報酬については役員報酬となることはありますでしょうか?会社の代表でありながら、その会社の業務委託を受けるという感覚にしっくりこないためご確認させてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和5年4月1日に甲社が乙社を買収することとなり、甲社が乙社発行済株式の全てを100万円で譲り受けた。乙社の現金残高は同時点で200万円であったが、その現金は甲社による買収後の乙社には引き継がれずに、合意により買収年月日において、乙社の社長兼株主が全額貰うこととなった。株式譲渡契約には、本件についての言及はなかった。株式譲渡契約上、別途協議事項の定めが存在しており、口頭による合意も有効である。【質  問】買収後の乙社の決算申告を作成するにあたって、本件現金200万円の会計処理、税務処理についてご教示ください。以下の対応を考えております。(単位百万円)会計処理 寄附金200 / 現金200税務処理 一般寄附金にて一定額損金不算入【参考条文・通達・URL等】法法37
2024年5月22日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・解体業の法人が得意先の重役に月50万払っていた・内容は得意先からの仕事の発注を期待してとのことで 実質紹介料で交際費に該当すると考えます。・得意先の重役が当社に気を使ってか実態は不明ですが 現場調査費を名目とする請求書を毎月送ってきて その重役が指定する口座(愛人の口座)に振り込んで いました。・税務調査で交際費に該当するものを外注費として会計 処理しているから重加算税の対象と指摘を受けました・ 社長は、相手の請求通りに払って、当社としては 何なら隠し事はしていないと主張しています。【質  問】・科目の誤りが重加算税の対象とは思いませんが、 この指摘は正しいでしょうか?・相手(得意先の重役)が気を使ったとはいえ、 実態のない請求書で嘘とわかっている内容の請求書 に基づいて支払っているので、この点で重加算税の 対象となるという理解でよいでしょうか?
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事前確定届出給与の支給に際して社長貸付金と相殺仕訳を失念した場合【質  問】 毎期継続して同額の1000万円を事前確定届出給与として提出し株主総会において決定した日付で役員貸付金との相殺処理を行ってきましたが、前後の期に挟まれ1期のみ相殺処理を失念した場合の事実認定についてご質問致します。事前確定届出給与の支給に際して、役員貸付金との相殺処理を行うべきところ相殺処理を失念して申告を行った事が発覚し仮に税務調査などで指摘を受けてしまった場合には経理過誤による課税が発生してしまうしか手立てはないのでしょうか。事実認定に際しての補足として、源泉所得税の納付を行っており支払日も株主総会の支払い決定日に計上を行い納付をおこなっておりますが逆に言えばその他の証明が出来ない状況です。債権債務の相殺処理仕訳の失念=未払の認定を受けてしまうような事実認定部分の法的な解釈はございましょうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・ 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)第4項・ 法人税基本通達9-2-14(事前確定届出給与の意義)
2024年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 司法書士法人の承継について 【質  問】 司法書士法人の承継について税務面から検討しております。 あまり情報がなく、以下につきましてご教示いただけますでしょうか。 1.大前提としまして、司法書士法人の社員には出資が義務付けられており、  持分は存在するという理解でよろしいでしょうか? 2.法律上の建付けは、社員全員が無限責任である点、破産法においては  合名会社とみなされるといったことから、会社法576の持分会社における  合名会社と似た位置づけとなっているが、厳密には会社法における  持分会社ということではなく、司法書士法において法人格が付与された  法人である、という言い方の方が正しいでしょうか? 3.司法書士法人の出資者が死亡した場合、相続人に払い戻し請求権が  与えられるようです。この場合の払い戻し額の考え方としましては、  医療法人の出資額限度法人のような、出資額相当の払い戻しに  限定されるのか、それとも経過措置医療法人の時価純資産価額を  もとに考えるのか、どちらになりますでしょうか? 4.司法書士法人の社員である司法書士が死亡した場合に、  その社員としての地位は相続の対象にならないようです。  これはすなわち持分の承継というような概念は存在せず、  相続人は必ず払い戻し請求権をもって精算するという  理解になりますでしょうか?財産評価基本通達における  取引相場のない株式の評価は存在しないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 司法書士法人の手引き 令和5年3月31日 日本司法書士会連合会 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.okinawa-shiho-shoshi.net/wp-content/uploads/40b5c8e941e5763ec99edb608107c6a2.pdf
2024年5月22日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・内国法人Aは消費者向けのコンテンツサービスを提供する予定である。 (消費者が定額を支払い、様々なコンテンツを閲覧できるサービス) ・各コンテンツの制作は国外(ドバイ)に住む外国国籍の方が行っている。 (コンテンツは、例えば、特定の人物に密着して仕事の流儀や作品を紹介する動画) ・報酬の支払は内国法人の国内金融機関から、国外居住者の現地の金融機関へ送金している。 【質  問】 1.いわゆる非居住者が、来日せずに人的役務の提供をしており、  国内源泉所得に該当しないため、20.42%の源泉徴収は不要という理解でよいでしょうか。 2.来日して人的役務の提供をした場合は国内源泉所得になるが、事業所得に該当し、  恒久的施設を有しない者であれば、20.42%の源泉徴収は不要という理解で良いでしょうか。 3.それとも、コンテンツ制作はデザイン制作に該当し、国内源泉所得に該当するが、  ①租税条約により10.21%の減税となるという事になるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 1.非居住者源泉徴収のあらまし(274頁) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf 2.税務通信3690号(42頁)
2024年5月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】いつもありがとうございます。基本的な話で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。1人株主・1人役員(同一人物)の3月決算法人です。定時株主総会で剰余金利益の配当を金銭で出す予定です。議事録への書き方、納付書への書き方について教えてください。【質  問】1.定時株主総会の議事録に最低限書かなければならない日付は、基準日と、効力発生日の2つでよろしいでしょうか?支払日(支払予定日)は書かなくてもよいでしょうか?2.基準日は3月31日に設定する予定ですが(任意ですよね?)、効力発生日は、いつにしなければならないというような条件がありますか?定時株主総会の開催日付よりあとであれば、いつでもよいのでしょうか?3.効力発生日は、支払日と同日でも問題ありませんか?4.納付書の書き方で、支払確定年月日欄には、いつの年月日が入りますか?納付書の裏の記載のしかたによると、配当等の支払いの確定した日とあります。これは、定時株主総会の日付ということでしょうか?効力発生日でしょうか?支払日でしょうか。5.合計表、支払調書は、増資などの取引がなければ、旧株に記載があればよいですよね?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】主に販促物の製造販売と倉庫作業を行っているP社(3月決算法人)は、令和6年3月期決算が大赤字のため、今期の対策として、販促物の製造を委託している子会社S社(12月決算)の製造請負単価を6月から大幅に引き下げ、決算後の6月から役員報酬を減額します。また、6月から子会社S社(12月期決算)の役員報酬の減額を検討しております。【P社】《役員》 代表取締役 甲        取締役   甲の母       取締役   甲の妹 《株主》 甲の父ら甲の家族で100%所有【S社】  令和5年8月に株式交換によりP社の完全子会社《役員》 代表取締役 甲の父        取締役   甲       取締役   甲の母 《株主》 P社 (株式交換前は甲の父ら甲の家族で100%所有)【質  問】この場合、子会社S社の役員報酬の減額は臨時改定理由に該当しますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】60才定年退職の際、退職金を支給。(退職金規定あり)就業規則に「希望者は定年後65才まで再雇用」と規定あり。再雇用後も定年退職前と同じ待遇で勤務継続。【質  問】定年退職で支給した退職金について、損金性を疑われることはないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業を営んでいます。使用人兼務役員がR6.6退任する予定です。現状の月々の役員報酬等は65万で内訳は役員報酬分として60万、使用人給与分として5万です。【質  問】役員退職金を算出方法として退職時の報酬月額×役員在任期間×功績倍率を採用しています。ここでの報酬月額というのは、上記の65万又は60万どちらを指しているのでしょうか?税務上の定義があるのでしょうか?もし、税務上の定義がない場合は、会社の規定等で報酬月額の対象を記載(例:名目のいかんを問わず、毎月定まって支給されるもの総額をいい、使用人兼務役員の場合は、使用人分給与を含むものとする。)していれば税務上問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 X社は11月決算法人です。 X社の代表者A氏につき、今年の2月の株主総会で 月額800万円、社宅現物給与(賃料相当月額100万円と本人負担額35万円の差額) として決議しております。よって、役員報酬として865万円を毎月費用計上しておりました。 しかし、6月に代表者の社宅が変更になり、当新社宅の賃料相当月額は250万円になります。 その場合、本人負担額が35万円であれば、その差額215万円が現物給与になるかと思います。 【質  問】 1点目、 今回の現物給与額の変更は、役員の経済的利益「役員等に対して 居住用土地または家屋を無償または低額で提供した場合における 通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額」に該当するため、 定期同額給与の「継続的に供与される経済的利益のうち、 その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」に含まれ、 定期同額給与として損金算入が認められる変更と考えて宜しいでしょうか。 なお、社宅に変更に伴い、臨時株主総会で社宅現物給与額の変更も決議予定です。 2点目、 定期同額給与として認められるとした場合、6月10日に社宅変更したとした場合、 変更月について本人負担額35万円で変わらないのであれば、 6月の賃料相当月額は日割計算により100万円×1/3+250万円×2/3=200万円となり、 165万円の現物給与になると考えます。 12月~5月 役員報酬月額 865万円 6月 役員報酬月額 965万円 7月以降 役員報酬月額1,015万円 となりますが、日割精算月も含めて定期同額給与と考えて宜しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
2024年5月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 8月決算の法人になります。 新築マンションを社宅にするために、法人名義にて賃貸借契約を締結し、代表者に社宅として提供します。 賃貸開始は24年5月1日~になります。 【質  問】 社宅家賃の役員負担分を計算するために、「固定資産税評価証明書」を都税事務所に依頼しておりますが、 新築物件のため固定資産税評価証明書を受領できるのが、かなり先となり決算期(24年8月期)をまたいでしまいます。 その場合、固定資産税評価証明書が入手できた決算期(25年8月期)において、 過去分(24年5月1日~)も含めて役員から社宅家賃を受け取り、法人側で賃料収入として計上すれば、 法人税法上、所得税法上、問題ございませんでしょうか。 下記の懸念点がございますのでご教示いただけますと幸いです。 (法人税) 24年8月期に賃料収入(社宅家賃)の益金計上漏れにならないか。 (所得税) 24年8月期に役員が負担すべき社宅家賃について給与課税されないか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年5月22日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・12月決算法人 ・申告書提出後に決算のやり直しを行い、大量の会計修正が発生  (体制の変更により税理士の変更や経理の混乱が要因)。  課税所得、消費税額は減少したが、更正の請求は行わなかった。 ・翌期の申告は別表5(1)上で、繰越利益(未更正)のみを調整する形で  会計数値との調整を行った。 ・その後、更正の請求期限直前に法人税、消費税申告に係る更正の請求を提出 ・更正の請求は本来あるべき課税所得に基づく法人税額・消費税額について行った 【質  問】 ・所轄税務署から修正対象となったすべての取引(100件以上)についての  証憑を求められたが、時間もかなり経過していることもあり、一部に  欠落が生じた(更正の請求額に対する影響は僅少)。 ・これに対し、税務署の担当者の見解は、「すべての証憑が具備されていない限り、  更正の請求を行うことはできない。いったん取り下げを行い、  証憑がない部分をのぞいて、もう一度提出すべきだが、すでに  請求期限が過ぎてしまっているので、それができない限り更正の請求の  審査を進められない」とのことでした。 ・当方は、一部証憑がない部分について認めることができないのであれば、  これを除いた部分について、更正決定を行えば済むとの見解です。 ・所轄税務署の担当者の意見が正しいのか、どのような法的な根拠に  基づくものなのかご教示いただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 対象となる参考条文等はございません。
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当法人は3月決算法人です。 代表取締役社長は、3月までの役員報酬は月150万円でしたが、4月に200万円に上げました。 5月にもう一度金額を上げたいと思っています。 【質  問】 上記前提のように、事業年度開始3カ月以内にある役員の 役員報酬を複数回改訂することは可能なのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 このサイトには「2回目の改定であっても、3カ月以内は 税務上の問題もなく変えられて、損金算入も認められます。」と ありますが、特に根拠等は記載されていません。 https://sogyotecho.jp/change-compensation/#:~:text=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%8B%E3%82%893%E3%82%AB%E6%9C%88%E4%BB%A5%E5%86%85%E3%81%AF%E3%80%81%E5%BD%B9%E5%93%A1%E5%A0%B1%E9%85%AC,%E7%AE%97%E5%85%A5%E3%82%82%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になります。被相続人は、8月に賃貸アパートで孤独死をしました。異臭が消えないため、11月ごろ原状回復を行い、その費用が60万円程度かかりました。【質  問】この費用は、相続税の申告において債務として控除して良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条の1相続税法14条の1
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】介護事業(ショートステイ運営)【質  問】国保連に介護職員処遇改善加算等等総額を毎月請求しているの ですが、この金額は、法人税法の所得拡大促進税制における、 給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額に該当しない のでしょうか。該当する場合には、雇用安定助成金額に含まれるのでしょう か。
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A(完全子会社Bを吸収合併後 最初の決算期)経理部門での窓口担当者はいますが、専従の担当とまでいえる社員や専従部署はありません。会計上の勘定科目は、流動資産の「有価証券」としており、特別な勘定科目は設けていません。【質  問】期末で、会計上として評価損益を計上すべきかどうか?会計上で計上した場合、税務上の別表4で会計上の評価損は加算、会計上の評価益は減算すべきか?翌期の洗替の必要性は?以上 ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法61-3、法33-3
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社A社(子会社Bの株式100%を保有)、資本金1,000万円 従業員30人子会社B社 資本金1,000万円 従業員30人A社がB社を令和5年4月1日に適格無対価合併。【質  問】合併後のA社の申告において、「給与等の支給額が増加した場合の特別控除」(所得拡大促進税制含む)についてお尋ねします。A社 申告事業年度 令和5年4月1日~令和6年3月31日(令和5年4月1日にB社と適格合併)A社の計算の際、前期算定給与にはB社の令和4年4月1日から令和5年3月31日の給与を合算する形で問題ないでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措法42の12の5ほか
2024年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社のオーナー兼代表取締役が自身名義の土地に会社名義で社屋を建築します。大手ハウスメーカーに施工を依頼する予定で、建築物自体は完全に社屋として利用する予定ですが、ハウスメーカーの都合で住宅建築の形で契約する方が安く建築できるため、契約自体は住宅建築とする予定です。【質  問】居住用賃貸建物の取得に係る消費税の取扱いにより、仕入税額控除に制限はかかるでしょうか?実質的には居住しないのですが、「住宅のように供しないことが明らかな建物以外の建物」として判定される可能性はいかがでしょうか?基本通達の例示では、まず契約で判断し、契約内容では判断できない場合において「実態」で判断するようにもみえます。そうしますと、形式的には居住用であり、それで判断されるでしょうか?(賃借物件の家賃支払に関し、契約書上「居住用」の記載があると、支払家賃は非課税取引と判断されるかと思います)【参考条文・通達・URL等】消費税法30条第10項 「別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付け・・・」→契約で判断消費税法基本通達 11-7-1 「貸付等の状況からみて・・・」判断
2024年5月21日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.メキシコ、中国、マレーシアに売上のある法人になります。 2.製品を販売した後、後日、販売した製品について国外現地にて、据え付けや調整、工場のラインの変更に伴う   設置移管対応などを行う対価として売上が発生する場合があります。 3.このような事後売上(SV売上という)は技術派遣ないしは役務提供と位置付けられると想定しています。 4.この売上について、中国では7.5%、マレーシアでは10%、メキシコでは25%が、   受取代金から源泉徴収されています。 5.メキシコのみ、売上相手先により源泉されない場合があります。 6.この法人は他にも配当や利子で源泉徴収されるものがあります。 【質  問】 現在、税務調査でこの源泉のうち、SVにかかる源泉については外税控除ができず損金経理ではないかと指摘を受けています。 その根拠は、日本と相手国との間の租税条約に載っていない可能性が高いためといわれています。 ただし、税務署側も明確に否定しておらず現状、問題提起で終わっています。 1. 租税条約は、本来徴収される税率を低くすることや、二重課税の排除のためにあると認識していますが、 租税条約に記載がない項目で、相手国の国内法で源泉されたと想定されるものは、 日本で外税控除ができないといった明確な規定があるのでしょうか。 私見ですが、 法69条1項では 内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。 以下この項及び第12項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から 第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の 国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に 課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。第14項において同じ。)に 対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、 その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と 認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に 関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により 課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。 以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 とあり、一部、その他政令で定める外国法人税の額は対象外のようですが、 政令として以下にあるように施行令141条3項のどれにも該当しないように読めます。 また、SV売上は所得ではなく売上に直接かかっていますが、やはり下記の141条2項のように、 収入を課税標準にするものも該当しそうに思われます。 施行令141条 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、 外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税 (以下この款において「外国法人税」という。)とする。 2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。 一 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税 二 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税 三 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、   徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの 四 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを   課税標準として課される税 3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。 一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税 三 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の   合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率   (当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を    上回る部分に限る。) 四 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税 少なくとも現地で徴収されている以上、租税条約にないからという理由をもって 外税控除ができない(損金経理しか認めない)というのは根拠がないのではと思っています。 2. もし税務署のいうとおりである場合、相手の国内法で源泉されているものを、現地にPEなどがないこと等を理由に 還付請求するのが正式な手続きなのでしょうか。 それとも日本では損金経理する以外、方法がないのでしょうか。 3. もしも損金経理以外方法がない場合、他に配当や利子で租税条約に記載のある源泉もあり こちらは外税控除を採用し続けたいのですが、同一年度で、損金経理と外税控除の併用はできないと思われ、 この場合、配当などの源泉も含め全部を損金経理するのか、上記のSV源泉分は泣き寝入りするのか どうするのが実務上多い(正しい)のでしょうか。 4. 泣き寝入りした場合、売掛金がどんどん消せずに残ってしまいますが、貸倒などで落とせるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/commentary/tax-effect/commentary-tax-effect-2019-09-06-02
2024年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①市街化調整区域内にある宅地 評価方法は倍率方式②倉庫があり市役所に確認したところ限定宅地ということで10%評価減をしている。③居住用建物の場合は30%減額しているとのこと②と③の減額割合の差については決まっているとしか答えていただけない。【質  問】今回の相続財産は上記②にあたり、固定資産税評価額算定で10%されているが、市街化調整区域内にある雑種地の評価及び財産評価基本通達27-5から国税での減額は0%、30%、50%と考えられるので30%減した金額に倍率をかけて評価できないか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達27-5国税庁「市街化調整区域内にある雑種地の評価相続贈与の土地評価Q&A100選 鎌倉靖二著「14-1 市街化調整区域内の宅地はしんしゃくできるのか」
2024年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社P社に60%支配されている子会社A社と同じく60%支配されている子会社B社があります。土地所有者はA社で、その土地の上にB社が建物を建てて事務所として利用しています。「土地の無償返還の届出」を5年前に提出して、地代を年額600万円払っています。【質  問】B社の株式評価にあたり、土地の評価額の20%の借地権を計上しないといけないのでしょうか。借地権はゼロとして税務上問題はないのでしょうか。どちらにするのか迷っていますので宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】底地人個人で借地人法人なので、借地権は計上しなくてもよいのではと考えます。
2024年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人名義の土地(1筆、地目は宅地)があり、 そこに被相続人名義の自宅と貸アパート(入居者の駐車場あり)が建っている。 (添付資料ご参照ください) 土地(宅地):敷地面積530㎡ 自宅    :床面積 160㎡ 貸アパート :床面積 260㎡ 相続人は2名(分け方はまだ決まっていない) 【質  問】 基本的な質問で大変恐縮ではございますが、 土地評価方法についてご教示いただけますと幸いです。 土地の利用単位ごとに評価をするため、 ①貸アパート(空室なし)と駐車場は一体で評価  →角地評価   正面路線価120,000円   側方路線価100,000円   上記に不整形地補正率や側方路線影響加算率を加算   貸家建付地の評価減も加える ②自宅   正面路線価100,000円   適用できる補正率があれば加味するもとする 大雑把で申し訳ございませんが、 一筆の土地を一体で評価した後、それぞれの敷地面積で 評価額を按分するといった方法ではなく、 上記①②のように別々に評価額を算出し、 小規模宅地等の特例を適用(要件は満たしているものとする)を するということでよろしかったでしょうか。 また、それぞれの敷地面積は、 建物の床面積を按分したもので 算出してもよろしかったでしょうか。 自宅敷地:530×(160/160+260)=201.9㎡ 貸アパート・駐車場:530×(260/160+260)=328.1㎡ 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240516_1.png
2024年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続財産に、1画地にアパートが2棟(A・B)建っている  貸家建付地(路線価地域)があります。 ・アパートは、同時期に建築されており、床面積・固定資産評価額も同じ2棟です。 ・入居者用の駐車場は、主にアパートA側に偏って配置されています。 ・入居者以外に駐車場は貸していません。 ・このアパートは不動産会社(同族ではない)に一括借上げの  契約(家賃保証あり)をしています。 ・この土地と2棟の建物は同じ相続人が取得します。 ・図を添付しました。 【質  問】 原則は1棟ごとに評価すると思いますが、その場合は間口の 中心の位置で区切って評価するのでしょうか? あるいは、駐車場の配置がA・B混在しているので区切らないで、 2棟まとめて一体評価するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm https://chester-tax.com/research/663.html 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240516_2.jpg
2024年5月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは個人事業を20年にわたりおこなってきた。このほど業績も上向き利益も拡大してきたため法人成りを希望しています。従業員が10名在籍していますがそのまま法人で引き継ぐことにしています。【質  問】この場合個人事業の所得計算上退職債務を必要経費に算入したいと思っています。計上の仕方ですが事業所都合で退職した場合の退職金を計算し、これを実際に新法人にあらかじめ支払う方法でよろしいでしょうか。また新法人の受け入れですが、これを仮受処理したいと思いますがよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答事例所得税法37条
2024年5月21日
相続税・贈与税
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いつもありがとうございます 【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】同族会社(債務超過)に対して役員借入金3億ほどあります【質  問】これから、解散決議を行い、清算業務後 役員借入金については債権放棄を行う予定ではありますが清算中に社長が死亡した場合において役員借入金の評価は額面となりますか? 【参考条文、通達、判例】財産評価基本通達205 (貸付金債権等の元本価額の範囲)財産評価基本通達204の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。(1)債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)①手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき②会社更生手続の開始の決定があったとき③民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき④会社の整理開始命令があったとき⑤特別清算の開始命令があったとき⑥破産の宣告があったとき⑦業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき(2)再生計画認可の決定、整理計画の決定、更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額①弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額②年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額(3)当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額
2024年5月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当方は家族経営の建設業法人【質  問】仕事が減ったため、他の建設業法人の現場管理を行い、請求書は法人名で送付し入金も法人通帳に入りました。相手法人は請求書を無視して社長の源泉徴収票を送ってきました。相手に合わせるとこちらは法人入金額は社長貸付金で処理し個人の確定申告に源泉徴収票の金額を入れて申告することになります。相手に訂正を求めても拒否されました。このような処理でいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】とくにありません
2024年5月21日
消費税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。 みなし配当に係る資本金の払戻しとされる有価証券譲渡の取り扱いを教えてください。 ・税目(必須) 消費税 ・対象顧客  法人 ・前提条件(必須) 法人Aは、法人甲(国内法人、非上場株式)から、今年3月に配当金を受け取った。 その配当金支払のうち、一部が資本金の払戻しであった。 法人での仕訳は以下の通り。 現預金 64,060,576円 / 受取配当金  74,260,094円 源泉税 15,163,911円 / 投資有価証券 12,326,308円 有価証券譲渡損 7,361,915円 ・質問事項 有価証券の譲渡は5%非課税売上となりますが、この場合も同様でしょうか? ・私見 消費税基本通達5-2-1では、資産の譲渡とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう、とされています。資本の払戻=有償減資は、資産の譲渡に該当しないのではないかと考えました。 よろしくお願い致します。 ・参考URL(あれば) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm
2024年5月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①個人事業者Aは、通常の年度であれば課税売上1,000万円以下なので、 消費税の免税事業者でした。 ②令和5年度にたまたま不動産を売ったため、 1,000万円超の売上高があり、令和7年度は消費税の課税事業者になる見込です。 【質  問】 ①適格請求書発行時業者の登録申請書を出してしまうと登録日から 2年経過日の属する課税期間の末日までは納税義務があると思います。 したがって、令和6年度免税事業者、令和7年度課税事業者、 令和8年免税事業者になるためには、インボイス登録はせずに、 令和7年度は「消費税課税事業者届出手続(基準期間用)」を提出し、 令和8年度は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」を 出せばいいのでしょうか。 ②消費税を支払うのであれば、1年間でもインボイス登録をしたいと 思っているのですが、1年間インボイス登録というのは、無理なのでしょうか。 宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 インボイス制度において事業者が注意すべき事例集 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2024年5月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社はシステムを製造販売している会社です。・例えば、既製品の会計システムを販売することもあれば、 在庫管理システムを受注して既製品のシステムを顧客に合わせて 改良し販売することもあります。・見込み客が既に何らかのシステムをリース契約で導入しており、 そのリース契約を解約すると解約違約金が発生する場合、当社の システムを導入してもらう代わりに当該解約違約金を当社が負担することがあります。【質  問】上記前提の解約違約金部分は、課税取引に該当するでしょうか?一般的に違約金が課税取引か否かという論点は対価性が問題となるかと思うのですが、解約違約金相当額の値引き販売と捉えて売上取引全体を課税取引と考えることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年5月21日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・社団医療法人 ・事業年度4月~3月 ・定款に定める定時社員総会の開催月は、毎年3月(予算の承認、理事の選任等)及び6月(決算の承認、役員報酬の決定等) ・理事の任期は2年で、設立以来2年ごとに4/1を就任日として再任されている。  これは医療法により理事の任期は2年を超えられないためです。  (株式会社等とは異なり2回目の決算承認の株主総会までの任期とすることができない。) 【質  問】 上記前提の医療法人の事前確定届出給与の届出期限についてご教授ください。 ①事前確定届出給与の届出期限は、  事前確定届出給与の決議日(6月25日)または職務執行開始日(4月1日)のいずれか早い日から1月経過日・・・4月30日  会計期間4月経過日・・・7月31日  となるため、4/30が届出期限となるように思えますがこの考え方は正しいでしょうか? ②①の考え方が正しい場合には、4/30の届出期限の時点では事前確定給与の社員総会決議前のため届出が不可能です。  そこで6/25の定時総会で理事の辞任及び再任を決議し、6/25を理事の職務執行開始日とすることで、  事前確定届出給与の 届出期限を7/25とすることは可能でしょうか? ③②の考え方が正しい場合で、②の翌年も事前確定届出給与を支給したい場合には、翌年の6月の定時総会で  再度理事の辞任→再任の決議を取り職務執行開始日を確定させる必要があるのでしょうか?  もし医療法人の理事の職務執行期間は株式会社等と異なり、定時総会から定時総会までとされないのであれば  毎年職務執行開始日を確定させる必要があるのではないかという疑問です。 上記の考え方が正しい場合には医療法人で事前確定届出給与を損金算入することは非常に煩雑に感じられます。 (理事長に支給する場合は毎年登記も必要になります。) ネットを検索した限りでは単に定時社員総会から1か月以内に届出という情報しか見当たらないのですが、 ①~③についてご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】 質問「医療法人の理事長の重任登記の年月日について教えて下さい」 https://nishioka-office.jp/kaitou61/ 社団医療法人の定款例(厚労省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000205243.pdf
2024年5月20日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】非居住者が国内市場において発行した社債(外債)の利息並びに償還損の消費税処理について ご教示をお願い致します。【質  問】利息については輸出取引と考えて 申告書付表2-1の上から3行目 非課税資産の輸出等の金額欄に記入し、課税売上割合の計算上 分母分子ともに入るということでよろしいでしょうか?  また当該社債の償還損が多額発生し、これは非課税売上のマイナスという処理で間違いないでしょうか?そうすると受取利息等の非課税売上を超える金額となりこの場合 申告書上非課税売上額はゼロでよろしいでしょうか?ご教示 よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令 第10条
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 移動式クレーンを使用して、土木工事等における 建設資材の組立等を行う建設揚重業の法人です。 以下の流れでクローラクレーンの購入がありました。 なお、決算日は3/20です。 ①R5.6.1  クローラクレーンを発注 ②R6.3.19 クローラクレーンを港にて受取       当社依頼の配送業者が港にてクローラクレーンを引取 ③R6.3.20 配送先業者のトラックにて保管 ④R6.3.21 配送先業者が工事現場へ配送       工事現場にてクローラクレーンを組立・使用 【質  問】 通常の工事の流れは以下の通りです。  ①置き場からクローラクレーンの部品を工事現場へ搬入  ②工事現場にてクローラクレーンを組立及び使用  ③工事終了後、クローラクレーンを解体後置場へ搬入  ④置場にてクローラクレーンを部品の状態にて保管 今回、R6.3.21の受注現場があったため配送料の節約のため、 直接工事現場へ配送し、R6.3.21に組立及び使用しました。 受注現場がなければ置場へR6.3.20までには搬入する予定でした。 この場合の事業共用日ですが、R6.3.19は無理がありますか? やはりR6.3.21になりますでしょうか? 当方としては、通常バラして保管するため、引取のR6.3.19でも 事業共用可能な状態と考えております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人X社・社員:役員Aさんの1名のみ・役員報酬の締め日:月末・役員報酬の支給日:翌月10日・事業年度:令和5年3月1日から令和6年2月29日・株主総会:令和6年4月22日 (内容:令和6年5月分(6/10支払) 60万円に増額の決議)・支払済:令和6年2月分(3/10支払) 50万円     令和6年3月分(4/10支払) 50万円             令和6年4月分(5/10支払) 50万円・予定: 令和6年5月分(6/10支払) 60万円(10万円の増額【質  問】役員報酬(定期同額給与)の変更時期についてのご質問になります。基本的なご質問で申し訳ございませんが、ご確認のため何卒よろしくお願い申し上げます。質問①上記、前提の場合ですが、令和6年5月分(6/10支払分)の変更した場合に定期同額給与に該当し、損金算入の処理で問題ありませんでしょうか?質問②確認のため、復唱になってしまいますが、定期同額給与とは期首から3ヶ月以内の決定することを意味していて、支払を3ヶ月以内にしなければならないという意味ではないという認識でよろしかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号
2024年5月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 全て居住用物件。時系列は以下。 購入のタイミングで引っ越し 2018年10月 A物件売却・3000万円控除使用 2018年10月 B物件購入・住宅ローン控除なし 2021年10月 C物件購入・住宅ローン控除あり 2024年1月 B物件売却 【質  問】 上記B物件売却に対して3000万円控除は使えますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】税務相互相談会の皆さんお世話になります。会社A 資本金1,000円会社B 資本金1,000円(個人が保有)3月決算のA社は、6月決算のB社の全株式1,000を時価3,000円で取得し、完全子会社化。増資なし。【質  問】親子会社間の適格合併におけるA会社の法人税 別表4と5(1)、5(2)の記載の仕方についてご教示お願い致します。流れは以下の通りです。(数字は仮です)会社A 資本金1,000円会社B 資本金1,000円(個人が保有)↓個人が保有していたBの株式1,000円すべてをAが時価3,000円で取得し、完全子会社化。↓親会社Aの会計仕訳(B会社最終期試算表より受入れ)借方             貸方資産20,000(B社分)/負債15,000(B社分)          /A社が保有しているB           社株式簿価 3,000          /抱合せ株式消滅差損                        2,000この仕訳の内容の確認とA社における法人税 別表4、5(1)、5(2)の記載の仕方をご教示よろしくお願いいたします。現在 A社の別表4抱合せ株式消滅差損益減算として2,000を減算処理別表5(1)子会社Bの最終期 別表5より差引翌期首現在利益積立金額の利益準備金や仮払法人税等などの金額をA社別表5(1)に受入れ。別表5(2)B社 最終期5(2)より、期末現在未納税額を受入れまでの処理を行っています。あと、別表5(1) Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書での資本金の金額はいくらになりますか(記載の仕方は)以上 宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法2の12の8
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ■3月決算の法人 ■24年3月期決算の過程で、23年3月期申告書の誤りを識別 ■誤りは以下の通り ・別表6(1)において受取配当金の源泉所得税(銘柄別簡便法を採用)を  算出する過程において、項番17を空欄にしてしまい、  控除を受ける所得税額(項番19)に適切に金額が反映されなかった。  その結果、項番2及び項番3が空欄の別表6(1)を提出してしまった。 ・それにより、別表4の項番29(控除所得税額)及び別表1の項番1(所得金額)、  項番12(控除税額)が過小となってしまっていた。 ・上記の結果あるべき税額との差額は法人税額は649,300円の過大に対して、  地方法人税は20,200円の過小になっている  (所得金額があるべきより過小だったため地方法人税としては不足が発生)。 【質  問】 (質問1) 平成23年から所得税額控除の更正も可能と認識しているが、 更正の請求により所得税額控除による法人税額の還付は可能との理解でよいですか? (質問2)申告書の提出について 地方法人税は不足のため修正申告書の提出は必要で、 「法人税額」部分において、還付のため更正の請求書の提出が 必要になるということでよいですか? すなわち、以下の選択肢と考えておりますがどの方法によるべきでしょうか? <選択肢A> 地方法人税は当初申告が不足のため修正申告書の提出が必要。 法人税額については還付になるため更正の請求書が必要。 <選択肢B> トータルでは還付になるので法人税・地方法人税について更正の請求書のみでよい。 その他、あるべき方法があれば教えてください。 (質問3)納付について 質問2の回答にもよるかと思いますが、納付について教えてください。 今回の場合、地方法人税については納付が必要になりますか? それとも、法人税額の還付額とネットされ629,100円が還付されて終了ですか? (特段の納付手続は不要?) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/120229/pdf/01.pdf
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・監査法人の法定監査を受ける大法人 ・第一期目の申告 ・監査法人と法定監査の契約を期首に締結 ・監査契約書によれば、年額1,000万円で、支払方法は毎月分割 (年額1,000万円について細かい内訳明細はない) 【質  問】 上記前提にある「監査報酬」の「損金算入時期」について質問です。 監査法人の監査は決算終了後から始まり、 最終的に監査報告書という成果物が提出されます。 つまり役務提供の完了が決算後の翌期になりますので、 期中に月々分割支払いしている金額は、 損金不算入となり当期の申告書で別表加算すべきでしょうか? (余談) あまり税務調査で否認事例にないようですが、 昔どこかの会社で否認されたことがあると噂で聞いたことがあります。 【参考条文・通達・URL等】 下記ブログを参考にしましたが本当でしょうか? https://www.ysk-consulting.com/audit-fee/
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社A社(譲渡法人、合併法人、3月決算法人)はR4.10月(前期)に完全支配関係のある内国法人子会社B社(譲受法人、被合併法人、9月決算法人)に土地及び建物を売却し、グループ法人税制の適用により以下の売却益を譲渡損益調整資産として繰延べて申告(前期)をしています。尚、A社と支配関係があるのはB社のみです。土地(譲渡損益調整資産)200,000千建物(譲渡損益調整資産  25,000 千その後R5.9月末日(当期)にA社はB社を吸収合併(適格合併)しました。合併により上記土地建物はA社に戻ってきました。【質  問】A社が繰延べている上記譲渡損益調整資産はA社がその資産を譲渡、償却等するまで、A社を譲受法人とみなして繰延を継続するという認識で良いでしょうか。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の11③二、⑥
2024年5月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは、中古車販売業者で古物商の許可を取得しております。法人Aでは、中古車の買取の際に、買取相手方に記載させる書類において、適格請求書発行事業者か否かの欄を設けています。【質  問】適格請求書発行事業者でない者からの買取の場合には、古物商特例を適用して仕入税額控除を行う予定です。(1)古物商特例の「適格請求書発行事業者でない者」には、消費者(事業を行つていない)の他に、個人の免税事業者及び法人の免税事業者も含まれると解釈しておりますがよろしいでしょうか?(2)古物商の許可を取得している中古車販売業者は、以下の方法により仕入税額控除ができると考えております。①適格請求書発行事業者からの買取は、適格請求書等の保存②適格請求書販売業者以外からの買取で古物商特例を適用して 一定の帳簿(一定の事項を記載)を備え付ける場合はその帳簿の保存③適格請求書販売業者以外からの買取で古物商特例を適用できない場合は、 区分記載請求書等(一定の事項を記載した帳簿及び書類)の保存⇒経過措置80% この考え方でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A問106
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 R4年3月期で30万円、R5年3月期に70万円の青色欠損が 発生していた。 各事業年度の法人税申告において、 法人税申告書別表七(一)の提出はされていたが、 いわゆる地方税の欠損金額等及び災害損失金の控除明細書 (第6号様式別表9)は提出されていなかった。 (税理士関与なし、納税者の作成漏れ) 【質  問】 R6年3月期において所得が生じるため、欠損金の繰越控除を 適用したい。 欠損発生年度において欠損金額等及び災害損失金の控除明細書 (第6号様式別表9)が提出されていない場合に おいても、 繰越控除を受ける年において当該控除明細書の提出があれば、 法人地方税において欠損金の繰越控除は可能 という理解で宜しいでしょうか。 条文上は問題ないように読めますが、ご教示のほど、 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 地方税法第72条の23、法人税法57条 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/6-9b.pdf?ver=20240105
2024年5月20日
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