質問・回答一覧
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、飲食店を経営しています。
A社は、飲食店の検索・予約サービスのTというサイトを利用しているので、
お客様がTのポイントを利用する場合は、A社は、会計時にポイント分を
差し引いた売上金額を受け取っています。
【質 問】
A社は、後日、Tから、差し引いたポイント金額が入金されます。
この入金は、お客さん・A社・Tとの3者が介入していますが、売上に対する対価として
【課税売上】と処理してもいいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
2025年8月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1棟のマンションについて、以前は母と子で1/2づつ所有していましたが、生前に母の持分1/2を子へ贈与し、相続時では、子が全部を所有している状況です。賃貸マンションは、贈与以前から管理会社が一括で借り上げており、サブリース契約になります。敷地については、母と子で1/2づつの所有です。【質 問】子より母へ、土地使用料という名目での支払をしていませんが、固定資産税の支払、その他の諸経費については子が支払っています。(1)母の相続が発生しましたが、その敷地についての相続税評価について教えてください。(2)子より母へ、土地使用料としての支払を行っていない場合、 留意すべき問題がありましたら教えてください。【参考条文・通達・URL等】貸家建付地の評価/評基通25、26、令5課評2-74貸宅地の評価/相法23、相基通23-1、評基通9、25、27、27-2、27-4、27-5、87、平10課評2-8
2025年8月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】平成29年にマンションを購入し、住宅ローン控除を受けています【質 問】令和4年より住宅ローン控除が受けられるのは合計所得2000万円以下という制限があるかと思います。これは、令和4年以降に取得した住宅の場合であって、それ以前(今回の場合ですと平成29年)に取得した場合は令和4年分以降の確定申告でも合計所得3000万円以下であれば住宅ローン控除が受けられるという認識でよいのでしょうか?それとも、住宅を取得した年に関係なく、合計所得2000万円以下でなければ住宅ローン控除が受けられないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年8月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
メーカー:A社
A社の販売代理店:B社
B社の営業代行業者:C社(簡易課税)
C社はA社と販売代理店契約をしているわけではないので、A社はC社の存在を知りません。
・C社が一般消費者に対して営業を行い、B社はC社が連れてきた消費者に対してA社の商品の販売を行います。
・C社はB社のもとにおいてA社の商品を買ってくれた消費者に対して(キャッシュバックという名目で)一定額を金銭で支払います。
・C社においては、B社に対して営業実績に応じ、営業代行手数料として課税売上が計上されます。
【質 問】
販売代理店B社が消費者に対して(キャッシュバックという名目で)一定額を金銭で
支払えば当然に売上値引き(販売奨励金等)に該当すると思いますが、
営業代行業者C社が消費者に対して金銭の支払いをする場合でも、売上値引き(販売奨励金等)に該当しますでしょうか。
C社は一般消費者に対しては課税資産の譲渡等を行っていないため、
下記不服審判所の採決と同様、売上値引き(販売奨励金等)としては取り扱えないのではないのかと懸念しています。
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所令和2年3月10日裁決(T&Amaster No.871 2021年2月22 日 20~26頁。 裁決事例集未掲載)
https://kaikeizine.jp/article/31022/
2025年8月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは法人Bの子会社であり、法人Bは法人Aの発行済株式の66%を保有する。
法人Bの株主は①法人C(58.3%)、②甲(33.3%)、③丙(8.4%)である。
※()内は持株比率ですべて普通株式
※丙は法人Cの使用人
※法人Aの資本金は300万円
【質 問】
前提のもとで、法人Cの基準期間の課税売上高が継続的に5億円を超えている場合であっても、
法人Cと法人Bとの間に完全支配関係はなく、法人Aは特定新規設立法人には該当せず、
第1期は消費税の納税義務が免除されるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
2025年8月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。消費税課税事業者が駐車場や外構があるマンションを建てた場合の居住用賃貸不動産の判定について教えてください。【対象】法人【税目】消費税【前提】・消費税課税事業者がマンションを建てた。・マンションの工事明細には以下のものが含まれている。 A 建物 B 庭園、門、フェンス、ゴミ捨て場などの外構 C WIFI設備 D 駐車場 ※家賃と区分して駐車場代を徴収(消費税課税)【質問】令和6年度 消費税法基本通達逐条解説(大蔵財務協会)の消費税法基本通達11-7-3を確認したところ、 ・住宅の貸し付けのように供しないことが明らかな部分 ・居住用賃貸部分 ・共用部分に分けて、面積按分で居住用賃貸部分を計算しています。1.逐条解説では「廊下やエントランス等」を「共用部分」と表現し面積按分してますが、これは、あくまで建物内部のものでしょうか?前提のB庭園、門、フェンス、ゴミ捨て場などの外構は建物外部のものなので、按分対象となる共有部分ではなく、そもそも居住用賃貸不動産とは全く関係のないものでしょうか?もしそうであれば、Bにかかる消費税は取得した期で共通対応仕入として処理するものでしょうか?2.前提のD駐車場も建物外部なので、居住用賃貸不動産とは全く関係なく、その期に課税対応仕入れとして処理するものでしょうか?3.建物の中の部屋は全て居住用とします。上記1,2のように建物外部の物は居住用賃貸不動産とは全く関係ないものとして扱うのであれば、建物には「住宅の貸し付けのように供しないことが明らかな部分」は存在しないということになり、建物内の共用部分やCのWIFI設備も全て居住用賃貸不動産として処理しますか?よろしくお願い致します。【参考】【消費税法基本通達11-7-3 合理的区分の方法】令第50条の2第1項《仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲》に規定する「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物」とは、例えば、建物の一部が店舗用の構造等となっている居住用賃貸建物をいい、同項に規定する「合理的に区分している」とは、使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により区分していることをいう。(令2課消2-9により追加)【消費税法施行令50条の2 仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲】法別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第30条第10項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第53条の4までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第1項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第53条の4第2項において同じ。)についてのみ、法第30条第10項の規定を適用する。
2025年8月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇課税明細等の状況登記上、以下3筆が一つの敷地権の目的である土地として、数棟まとめてマンションが建っている1048-1 11,614.15㎡宅地(住宅用地の特例)1088-2 206.35㎡宅地(住宅用地の特例)1582-2(1) 18,518.56㎡宅地(住宅用地の特例)1582-2(2) 1,080㎡非課税(道路)雑種地 →課税台帳記載事項証明書で地方税法第348条第2項第5号 (公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地)と記載があり〇市税事務所1582-2(2)について、マンションを周回する歩道の部分が該当するという回答〇建築管理課開発簿は備わっておらず、建築計画概要書にも、歩道状空地という記載はなし〇現地・看板に、数棟建つマンションの中央に公開空地という記載があり(歩道状空地の記載はなし)・マンションを周回する歩道は不特定多数の人が自由に通行できる舗装された土地であった【質 問】・質問①1582-2(2) 1,080㎡の取扱について、土地の評価をする上で、課税対象となる地積に含まれるのか、含まれないのかの判断はどのようにすればいいでしょうか。課税台帳記載事項証明書で地方税法第348条第2項第5号と記載があれば含めなくてもいいのか、他に調査をして確認をして判断をする必要があるのでしょうか。・質問②課税対象となる地積に含めない場合、不整形地補正率の計算においては、以下のような考えでよろしいでしょうか。想定整形地の地積には、1582-2(2) を含める不整形地の地積には1582-2(2) は含めない・質問③居住用の区分所有財産の乖離率のDの計算においては、1582-2(2)を含めて⑥の敷地の面積を計算するという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月26日
消費税・国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】ライバー(TikToker)です(以下「T氏」)。・副業として個人でTikTokライブを配信していたが、 A社を設立して代表取締役に就任し、 そのA社に所属してTikTokライブを行っている。・A社にはT氏の他にもライバーが所属し、A社から給料を支払っている。・A社にはTikTok社から各ライバーの出演に関する マネジメント収入が振り込まれA社の売上として計上している。・各ライバーは個人アカウントでTikTokと契約しているため、 配信時に受ける投げ銭は各ライバーの個人口座に振り込まれる (この口座をA社の口座に変更することは出来ない)。・T氏がTikTokで行っているライブ配信の内容は 法人アカウントでは行えないため個人アカウントで行っている。 そのためT氏への投げ銭も上記同様にT氏の個人口座に振り込まれている。・T氏は個人口座に入金された投げ銭収入を全額A社口座に振り込んでいる。【質 問】①もともとT氏がTikTokで行っているライブ配信はA社として 行いたかったがアカウントの関係上それができず、 やむを得ず個人アカウントで行っているという状況、 A社の各ライバーの出演に関するマネジメント収入の経費、 T氏への投げ銭収入の経費は混在していて区分が困難であるという状況から T氏への投げ銭収入もA社で計上したい。②(個人で)T氏がTikTokでライブ配信を行っていれば 電気通信利用役務の提供に該当し 売上:国外取引に該当、 仕入:課税仕入れに該当になると思いますが、 T氏への投げ銭収入をA社で計上した場合も同様に 売上:国外取引に該当、 仕入:課税仕入れに該当という理解でよいでしょうか。③A社とT氏とで「地位の承継」の契約書を結んで投げ銭収入を A社で計上した場合、売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなるでしょうか。④地位の承継ではなく投げ銭収入を A社で売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなる その他の契約形態がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条
2025年8月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】相続した個人所有の複数の土地に賃貸マンションを個人名義で複数所有。家賃はこの個人が設立した法人が収入として計上し、法人が個人に対して相当の地代を個人に支払っている最終的に、個人は、地代収入をもとに、確定申告法人は、家賃収入をもとに確定申告しております。【質 問】相当の地代というのが結構な金額なので、相談者の所得税を下げるため地代の減額を検討中です。法人名義の建物ではないのですが、土地の無償返還の届出書を提出することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年8月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】国内事業者(法人)が国外事業者(法人)に対し、自社サイトの保守運用の依頼を検討しております。サイトのデータは外部サーバーに保管されており、保守業務はインターネットを介して国外から行われる予定です。【質 問】①この場合の保守業務は電気通信利用役務の提供に該当するという判断で問題ないでしょうか。②電気通信利用役務の提供に該当する場合、先方からの請求書等にリバースチャージ方式の 対象である旨の表示がなければ事業者向けではなく消費者向け電気通信利用役務の提供となるという判断で問題ないでしょうか。③消費者向け電気通信利用役務の提供に該当した場合、先方から発行される請求書が インボイスに該当しない場合は8割控除の対象とならずに全額が仕入控除不可という理解でよろしいでしょうか。ご教示の程何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条第1項第8号の3消費税法基本通達5-8-3、4
2025年8月25日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
裁判所への特別縁故者財産分与申請後の審判確定後
特別縁故者が分与財産である不動産を譲渡した場合の
譲渡所得税の計算方法について確認させてください。
【質 問】
①取得費に弁護士への着手金、成功報酬が含まれるか否か
顧客Aは、特別縁故者として、弁護士に
「相続財産管理人申立手続、特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を依頼。
審判確定により、不動産の分与を受け、当該不動産を譲渡しております。
その際に、通常の遺産分割に際しての弁護士費用は取得に入りませんが、
本件ケースは「タックスアンサーNo.3252 取得費となるもの」に記載される
「(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用
これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、
紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった
訴訟費用のことをいいます。」
に該当し、所有権を確保するための弁護士費用とし、
所有権が確保されていない不動産の取得のために直接要した費用と考えます。
そのため、当該特別縁故者が、
「相続財産管理人申立手続、特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」
を依頼し、弁護士へ支払った着手金、及び成功報酬は
譲渡所得の取得費に含まれるとの見解で宜しいでしょうか。
②当該ケースにおける取得費加算の特例の適用可否
不動産の分与を受けたことで、負担した相続税は、
3年以内の譲渡により、取得費に加算できるとの理解について
留意点がありましたらご指摘願います。
③分与不動産の取得費は、特別縁故者の相続税評価額を取得費とし、
被相続人による当該不動産の取得費を適用できないとの理解で良いでしょうか。
タックスアンサー「相続財産の分与により取得した資産の取得費等」参照
④特別縁故者が分与不動産を3年以内に譲渡した場合、
長期譲渡所得20.315%の適用可否(短期譲渡所得39%の適用有無)
相続税法上は遺贈によって取得したとみなされる一方、
所得税法上は遺贈によって取得したとみなされないことから、
所有期間の引継ぎがされず、短期譲渡39%の課税対象となる
理解ですが相違ないでしょうか。
被相続人は当該不動産を10年超保有継続し相続発生しております。
【参考条文・通達・URL等】
「タックスアンサーNo.3252 取得費となるもの」
「相続財産の分与により取得した資産の取得費等」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/15.htm?utm_source=chatgpt.com
所得税法第60条第1項
民法第958条の2第1項
2025年8月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
依頼人A
謝礼金の支払者B(Aの叔父にあたる)
B所有の土地:甲(3人の共有)
甲は現在法人に賃貸中
謝礼金額:500万~600万円
令和7年に謝礼金を受領する予定
【質 問】
いつもお世話になっております。
この度、謝礼金の所得税の取扱いについてご教示の程お願いいたします。
前提条件にありますように、Aは令和7年にBから謝礼金を受領する予定となっております。
謝礼金の内容としましては、Bが所有する土地甲を法人に賃貸しておりましたが、
地代が相場より低額であったため、適正な地代となるよう、Aが法人との再契約を促しました。Aは交渉にも立ち会いました。
その結果、地代が適正な価額に改定されたことから、Bはその謝礼としてAに謝礼金を支払う運びとなりました。
この場合、謝礼金は雑所得もしくは一時所得どちらで申告をすべきでしょうか?
雑所得になった場合は、Bの不動産所得の必要経費になりますでしょうか。
その場合の共有者の扱いもご教授いただけますと幸いです。
ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mikagecpa.com/archives/7406/
2025年8月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】添付資料の前提条件【1】をご参照くださいませ
【質 問】死亡時迄の配偶者居住権を相続した配偶者が75歳の時点で
配偶者居住権を放棄した場合、配偶者居住権等が設定された住居と
その敷地を相続した長男にみなし贈与が発生すると思います。
みなし贈与財産の計算方法について具体的な設例を
参考文献等で見つけることができませんでした。
大変恐れ入りますが、添付資料の前提条件【1】のもと算出した、
配偶者居住権等の相続税評価額(【2】参照)及びみなし贈与発生時の
みなし贈与財産の評価額(【3】参照)の計算は正しいでしょうか。
ご教授くださいますよう何卒よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】相続税法23条の2
配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)の31.
(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/200701/pdf/31.pdf)
【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/seminar/250821_1.png
2025年8月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・年の中途で出国して非居住者になる予定・1億以上の有価証券を保有しており国外転出時課税の対象・内国法人の取締役であり、役員報酬の支払いあり(出国後も継続)・役員報酬以外の国内源泉所得なし・国内に家屋等あり【質 問】1. 年の中途に出国して非居住者になる予定です。出国後は日本国内から給与所得しかないため、税務署へ納税管理人の届出を行う必要はなく、納税管理人の届出を行わない場合は、出国日までに準確定申告を行い納付を済ませる必要があると思いますがその認識で問題ないでしょうか。(固定資産税があるため、市役所へ納税管理人の届出は行います)2. 上記の場合、出国日までに支払期日が到来した給与については年末調整を行い、準確定申告の対象となり、出国日以降に支払期日の到来する役員報酬については、20.42%の源泉徴収で課税関係は完結と認識していますが問題ないでしょうか。その他出国にあたり注意すべきことなどございましたらご教示いただけれ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月25日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、
ライブ報酬(投げ銭)を得ています。
・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。
1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。
2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し
「アイテム」を購入することができます。
3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により
「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。
(アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。
例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。)
4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。
・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。
・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、
国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです。
【質 問】TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。
電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が
国内にあるか否かにより判定することとなりますが、
TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。
また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという
論点もあるかと思います。
「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」
という役務の提供と解することになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】TIKTOKサービス規約
https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja
バーチャルアイテムポリシー
https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja
TikTokの投げ銭の仕組みの参考
https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2025年8月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は法人であり、適格請求書発行事業者である。・当該法人は保守管理業務を行っている。・一部の顧客に対しては、売上代金の回収をクレジットカード決済によって行っている。・クレジットカード決済による顧客に対しては、通常、請求書を発行していない。・顧客はクレジットカードの利用明細で金額を確認できていると考える。・契約書の記載のみでは適格請求書の記載要件を満たしていない。【質 問】1.顧客から適格請求書の発行を求められた場合、発行義務はあると認識しているが、その請求書を郵送する場合に郵送手数料を別途請求して問題はないか。2.あるいは、顧客に取りに来てもらう形とし、その際に「適格請求書発行手数料」を請求することに問題はないか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求【質 問】1.出向先法人が立替えて日本円で支払った分の仕訳として立替金で 処理しても実質給料負担と考え源泉徴収が必要となり (借方)立替金/(貸方)現金預金 /(貸方)預り源泉税 の予定ですがこの認識でよろしいでしょうか?2.出向者は台湾元でもらう給料も日本出向後の部分については 出向元法人に日本の源泉徴収義務は生じないが日本国内源泉所得となり 1の日本円で支払いを受けた金額を含めたところで日本で確定申告が 必要との認識ですがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条第1項12所得税法第7条
2025年8月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・個人事業主A(デザイナー業)
・Aの配偶者B
・2025年1月に自宅兼事務所の改修に着手し、2025年6月に引き渡し完了
・改修費の総額は3,600万円で、Aがすべて負担
・改修にあたって、借入は無し
・旧家屋の時価は400万円
・建物の持分割合は下記の通り
改修前:Bが100%
改修後:Aが90%、Bが10%
※改修後に代物弁済によりAに所有権を一部移転
・土地の持分割合は、Bが変わらず100%のまま
・自宅兼事務所のうち、事業使用割合は30%程度
【質 問】<所得税>
①改修工事が「子育て対応改修工事」等に該当した場合でも、
Aが所有していない家屋に対して改修を行ったため、
住宅特定改修特別税額控除の適用はない、という認識でよろしいでしょうか。
※改修後に代物弁済により、Aへ一部(90%)の所有権を移転しています。
②改修に伴い、「先進的窓リノベ2025事業補助金」等の
国庫補助金が入金されますが、入金名義は配偶者Bです。
この場合、補助金はBの収入となるのか、それとも改修費を
全額負担したAが実質的に収益を享受する者として
Aの収入に該当するのか、どちらでしょうか。
③上記②の補助金について、AまたはBいずれかの収入となったうえで、
いずれも「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を
提出する場合、Aの減価償却費の計算は下記で問題ないでしょうか。
・旧家屋分:時価400万円×持分90%×償却率×事業使用割合
・改修分:(改修分3,600万円-補助金)×持分90%×償却率×事業使用割合
④Aの旧家屋分の減価償却費の計算において、
中古資産を取得したという考え方に基づき、
耐用年数を簡便法により算定した年数とすることは可能でしょうか。
⑤上記②の補助金について、「国庫補助金等の
総収入金額不算入に関する明細書」を提出しない場合、
改修部分を事業で使用している割合があるとしても、
補助金の全額が「一時所得」となりますでしょうか。
⑥次の経費について、所得税法基本通達56-1の考え方に基づき、
Aの事業所得計算上、必要経費に算入可能でしょうか。
ア)B所有建物の減価償却費×事業使用割合
イ)B所有土地の固定資産税×事業使用割合
⑦上記以外で、注意すべき点があればご教示ください。
<消費税>
⑧Aは取得した建物の内、事業使用割合分だけ
仕入税額控除の対象になると認識しています。
ただ、Aは代物弁済よりB所有の建物を取得しており、
Bは事業者ではない個人に該当します。
そのため、原則として仕入税額控除の対象ではないが、
経過措置により、区分記載請求書等保存方式の要件を満たした書類があれば、
事業使用割合分については8割控除の適用があるという認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】・No.1228子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1228.htm
・所得税法基本通達12-1
・No.2202国庫補助金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
・所得税法基本通達56-1
2025年8月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇家族関係
被相続人:母
相続人:長男、長女
〇状況整理
・不動産の状況、相続前・取得者の状況等は別添を参照下さい。
【質 問】
・質問①
評価単位は、表の通りで間違いないでしょうか。
また以下の考えでよろしいでしょうか。
・戸建第三者への賃貸と賃貸マンションは同一の同族会社を通して貸付をしているが、別棟であるため、別々に評価をする
・筆が617-2と617-1に跨いでいる賃貸マンションについては、土地の取得者は別々であるので、別々に評価をするのでしょうか。
跨がって建物が建っているので、617-1については、617-1(B)部分を区分けして617-2と合算して計算をするのでしょうか。
・賃貸マンションについて、617-1(B)と617-2を合算して評価する場合、617-1(A)(B)の区分けは建築計画概要書等で確認をする
※賃貸マンションの評価単位について参考になる資料があれば教えて頂きたい
・質問②
自用・貸付評価は、表の通りで間違いないでしょうか。
また以下の考えでよろしいでしょうか。
・戸建て第三者への賃貸と賃貸マンションは、被相続人から同族会社のため、貸家建付地評価とする
・長女の自宅は使用貸借であるため、自用地評価とする
・質問③
小規模宅地等の特例については、表の通りで間違いないでしょうか。
また以下の考えでよろしいでしょうか。
・617-1(A)被相続人が戸建を同族会社に貸し付ける事業を、土地かつその戸建の取得者の
長男が引き継いで、事業継続・保有継続を満たすため、貸付の50%減の適用あり
・617-1(B)賃貸マンションの敷地であり、土地を引き継いだ長男は賃貸マンションを引き継いでいないため、
賃貸マンションを同族会社に貸し付ける事業を引き継いでいないため、貸付の50%減の適用なし
・617-2被相続人が賃貸マンションを同族会社に貸し付ける事業を、土地かつ賃貸マンションの取得者の長女が引き継いで、
事業継続・保有継続を満たすため、貸付の50%減の適用あり
・617-66長女の自宅の土地は、同一生計親族の居住用でないため、そもそも適用がない
・質問④
617-1(B)土地の所有者は長男であるが、
家屋は長女所有の賃貸マンションである部分についての今後の考え方
・地代のやりとりをしない場合
使用貸借
(長男死亡時)
自用地評価、小規模宅地等の特例の適用なし
(長女死亡時)
借地権評価なし
・使用貸借<実際の地代<通常の地代 である実際の地代の支払をする場合
賃貸借となり、借地権の認定課税あり
(長男死亡時)
底地評価、長男である被相続人の貸付事業となり、取得者要件に該当すれば貸付50%減
(長女死亡時)
借地権評価、長女である被相続人の貸付事業となり、取得者要件に該当すれば貸付50%減
・質問⑤
617-1、617-66は将来売却するため、617-1を分筆する必要があると思います。
617-1(B)について、長男から長女へ贈与・売却等するのかも今後の話し合いによるのかと思います。
その他何か気になる論点等ありましたら教えて頂きたいと思います。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250819_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250819_2.png
2025年8月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①家族関係
被相続人:祖父A(令和7年4月死亡)
相続人:祖母B、孫D(長男Cが令和6年12月に他界したので長男Cの子が代襲相続)
※長男Cは一人っ子のため、他に兄弟はいません
②状況整理
孫Dは一歳です(親権者は母=長男Cの妻)。
遺産分割協議書には、母親が親権者として母の実印で署名捺印しております。
【質 問】
質問①
小規模宅地の特例を適用するには、遺産分割協議にて、財産の分割が終了している必要があるかと存じますが、
本ケースでは、孫Dは一歳児であり自ら署名押印することができません。
このような場合、孫Dに代わって母親が署名押印した
遺産分割協議書をもって、小規模宅地の特例の適用は受けられるでしょうか?
質問②
相続税申告では、相続人の印鑑証明書の添付が必要かと存じますが、孫Dは実印を持っておりません。
このような場合、母親の印鑑証明書をを添付すれば足りるでしょうか?
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku08.pdf
2025年8月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aは令和4年12月に亡くなり、その相続人Aの子は法定期限内の令和5年9月に相続税の申告を行い、相続税を納めました。【質 問】被相続人Aが亡くなる9年前に、その配偶者Bが亡くなっていました。配偶者Bは自分の全財産をAに相続させるとして公正証書遺言を作成しており、その遺言書通りにBの相続手続きを終えておりました。しかし、Aが亡くなった後に、Bの隠し子が現れ、Bの財産について遺留分請求を提起されました。その時点でAは既に亡くなっているため、Bの隠し子から、Aの相続人としてAの子に対して、Bの財産について遺留分請求を行われました。裁判の判決では、Aの子がAの相続人として、Bの隠し子に遺留分を支払う結果となりました。そのうえで問題となるのが、Aの子が提出した令和5年9月の相続税の申告書についてです。提出した令和5年9月には、遺留分請求はされておらず隠し子の存在も知らなかったため、Aの財産全てを相続税申告書に反映して提出しております。しかし、Aの子は、Bの隠し子からAの債務義務も相続したとして、遺留分請求を支払う判決が出ておりますので、この支払った金額はBの債務であったとして、相続税の更生の請求はできるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①家屋(夫持分6分の5 妻持分6分の1)3階建(1階店舗、2階と3階は居宅で、店舗と居宅で区分所有登記されています)固定資産税評価額(1階3,749,900円 2階3階3,749,900円)床面積(1階95.02㎡ 2階61.56㎡ 3階41.67㎡)②土地(夫が相続により取得し単独所有)120㎡概算路線価45,316,440円【質 問】居住用相当について配偶者控除、長男に店舗相当を相続時精算課税制度による贈与を実行したいと考えています。土地部分の贈与により取得する地積の考え方についてご指南頂きたく、下記の記述について誤りなどありましたらご教示ください。妻への贈与(配偶者控除の適用について)①家屋2階3階の夫持分5/6の取得について3,749,900円×5/6=3,124,916円②居住用部分に相当する敷地部分の取得について家屋の利用状況に応じて使用されているならば、地積120㎡×(2階+3階103.23㎡/総面積198.25㎡)×夫持分5/6=52.07㎡として考えて問題ないでしょうか45,316,440円×52.07㎡/120.00㎡=19,663,558円(3,124,916円+19,663,558円)-配偶者控除20,000,000円-基礎控除額1,100,000円=課税価格1,688,474円長男への贈与(店舗部分の贈与・相続時精算課税制度)①家屋1階部分の夫持分5/6の取得3,749,900円×5/6=3,124,917円②店舗部分に相当する敷地部分の取得上記同様、地積120㎡×1階95.02㎡/総面積198.25㎡×5/6=47.92㎡∴45,316,440円×47.92㎡/120㎡=18,096,365円(3,124,916円+18,096,365円)-基礎控除額1,100,000円-特別控除25,000,000円<0 ∴課税価格0円【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達21の6-1,2,3
2025年8月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】キッズスペースのレンタル業【質 問】相互相談会の皆さん、こんにちは。役員に社宅を貸与した時の徴収する家賃について教えてください。(前提条件)・遠方の仕事が増えてきたため、法人で社宅(共同住宅)を契約して役員に貸し、家賃を徴収する。・土地と家屋の課税台帳を入手し、土地と家屋の面積及び固定資産税の課税標準額を把握。・土地の課税台帳には「固定資産税課税標準額」の他に「都市計画税課税標準額」が記載されている。・賃貸契約書より専有面積は及び共用部分の面積を把握し、「小規模な住宅」であると判定。賃貸料相当額を計算する。(質問)・国税庁のHPに記載されている賃貸料相当額において、 「固定資産税課税標準額」に「都市計画税課税標準額」を足して計算するものなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP タックスアンサー No.2600 役員に社宅などを貸したとき
2025年8月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】○ 同族法人A社の株主甲から子供丙へ、A社株式の贈与を検討しています。○ 同族法人A社の株主構成において、中心的な同族株主は存在しています。○ 現在子供丙はA社の監査役となっており、 子供丙は同族株主のグループに存在し、持株比率は5%未満ですが、 役員のため持株数に関係なく贈与時に原則評価方式による 評価額で贈与税申告をしています。○ 今回、子供丙はA社の監査役を退任する事になりました。 また、子供丙の現在の持株(議決権)比率は3%ほどです。○ 今回、株主甲から子供丙に対して、例年と同じく株式の贈与を検討していますが、 令和7年7月において監査役を退任し役員ではなくなっています。【質 問】○ 仮に甲から子供丙に対して、9月に贈与をした場合、 子供丙は役員ではなくなっており、5%未満の持株比率で、 他の同族関係者に中心的同族株主がいて、子供丙は中心的同族株主に該当しないため、 配当還元価額による贈与税の株式評価額になると理解していますが、 間違っていませんでしょうか。役員について、役員になる見込の者も含まれるという考え方があるかと思いますが、既に退任をして今後取締役になるなどの予定は全くないため、贈与時(9月)の時点の現状で考えて問題無いと理解しています。念のためのご確認となりおそれいりますが宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】質問の通り【質 問】リフォームで住宅取得等資金の非課税贈与を適用する場合に、現在親子で同居している家屋(親所有)を子供に贈与した上で、リフォーム代金を親から子供に贈与し、子供がリフォームを実施した場合、当該リフォーム代金の贈与に対して住宅取得等資金の非課税は適用可能でしょうか?条文上は、親族との請負契約による新築・増改築及び親族からの取得が除外されていますが、親族から贈与を受けた家屋について第三者との請負契約で増改築することについては除外されていないように読めるため、特に問題ないように思いますが、念のためご確認させていただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第70条の2第2項第5号五 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
2025年8月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前提条件】・被相続人(父):相続発生日時点で配偶者なし(既に死亡)・相続人:長男・長女・次女の3名・同居実態:被相続人と長男は住民票上は同一住所(土地A)だが、 実際は別居(被相続人は共有マンションに居住)不動産・事業の状況・土地A:被相続人単独所有・土地Aの上に建つ建物B(店舗兼長男自宅):10年前に長男が新築・所有 1階の一部…店舗(長男事業用)、1階一部、2階…長男自宅・共有マンション:もともと被相続人1/2、長男1/2所有で次女に贈与済み(持ち戻しの対象)被相続人の居住実態・約30年前から、長男との共有マンションに居住(長男とは別居)・約10年前に脳梗塞、介護が必要な状態・最後の数年は寝たきりに近い状態で病院、特養を転々としていた事業の経緯・もともと被相続人が土地Aで個人事業を営む・約20年前に長男夫婦が他県より戻ってきて実質的に代替わり・営業許可書は10年以上前から長男名義・所得税申告は被相続人名義で継続、長男夫婦が青色専従者給与を受ける形(近年は0円)・近年は所得0または赤字申告であり、納税額は発生していない・直近2年は無申告(長男の介護鬱により申告不能)・土地Aの地代の支払はない被相続人の収入・支出・収入:国民年金、生活者支援給付金 約14万円/2ヶ月・支出:病院、特養費用、薬、おむつ代など 約13~15万円/月・不足分:長男が負担 被相続人の口座から長男の口座へ入金し、費用振替、支払・財産状況:土地A以外の財産は預金10万円程度贈与・財産移転・共有マンション:相続発生の1年前に次女へ暦年贈与・贈与理由:次女がかつて結婚前に同居していた思い入れによる・贈与前の維持費は被相続人の年金では賄えず長男が負担【質 問】土地Aについて、小規模宅地等の特例の適用したい。店舗部分について、被相続人と生計を一にしていた親族(長男)の事業用宅地として適用できるか。居住部分について、被相続人と生計を一にしていた親族(長男)の居住用宅地として適用できるか。
2025年8月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】【今回相続A】祖母:生命保険金のみ受領母:相続人、特別障害者として障害者控除の適用あり。娘:被相続人【過去相続B】曾祖父:被相続人祖母:相続人、一般障害者として障害者控除の適用あり。【質 問】今回相続Aにつき、控除しきれなかった母の障害者控除額を、扶養義務者として祖母において適用する際の計算についてお伺いします。祖母は過去相続Bにおいて、自身の一般障害者としての障害者控除を適用しています。過去に障害者控除を適用している場合、2回目の相続時には控除額が制限されますが、今回相続Aで母の障害者控除額を祖母で適用する際には、祖母の前回相続Bで適用した障害者控除額を考慮しなければならないでしょうか。それとも、前回相続B時の祖母の障害者控除額と、今回相続A時の母の障害者控除額は別枠として考えるのでしょうか。ご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】特に無し。
2025年8月23日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】2024年11月3日相続が発生。相続人は子2人。2017年5月に契約者被相続人、生存給付金受取人は相続人(2017年5月から毎年109万円,30年間)、死亡保険金受取人は相続人(払い込み保険料16百万円)の終身保険に加入した。【質 問】この場合死亡保険金は、みなし相続財産として申告し、生存給付金は生前贈与として死亡前3年109万円×3年分=327万円相続財産に加算で良いのか、それとも109万円×8年分=872万円加算となりますか教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
相談会のみなさまいつもお世話になりありがとうございます。持株会社設立に関して、基本的なことを教えてください。【対象】法人【税目】法人税【前提】・甲はA社株式を100%所有している・新しくB社を設立し、B社にA社株式の100%を所有させたい・B社は単なる持株会社であり、動きとしては年1回配当を受け取るくらいで 事業活動する予定はない・A社は甲が資本金100万円で設立(以後、増資や減資などは無い) 現在の純資産価額は2000万円となっている。(甲にとっての簿価は100万円)・以下の2つの手法を検討している① B社を資本金1万円で設立し、 A社がB社に2000万円貸し、 B社が甲からA社株式を2000万円で買い取る② B社を資本金1万円で設立した後、 適格株式移転の方法でA社株式を甲からB社に移転する【質問】1.上記①の手法について。移転時に甲に譲渡所得が発生する問題は理解してます。B社がA社株式を買い取る資金をA社から借りることに問題はありますか?また、問題無いとして、将来的にB社はA社に2000万円を返金する必要がありますが、この先A社からもらっていく配当で返済していけば良いのでしょうか?そして、その配当はB社にとって100%益金不算入で間違いありませんか?2.上記②の手法について。資本金等が2000万円増え、法人県民税、法人市民税の均等割りが増えることになりますか?3.上記1,2、いずれの場合でも、均等割りを最小とするため、配当を受け取ったりする時以外は「休眠」にしておくことは可能でしょうか?4.上記の手法①、②について、どちらが一般的と思いますか?(もしくはそれ以外?)また、上記3のような休眠、このような株式保有だけを目的とする会社について一般的に行われますか?回答者の肌感覚で教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
2025年8月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社長は現在、自己所有の家に住んでいる
・自己所有の家屋は昨年度に住宅ローンで購入
・配偶者との別居により賃貸のマンションに引っ越す予定
【質 問】
・会社で社長の住む社宅を借り上げる予定だが、
一部を作業場としてしようと思っている。
この場合の社長の支払う賃料は、
固定資産評価額が不明の場合には、
借り上げる賃料の半額の70%でよろしいのでしょうか。
・社宅として借り上げる場合に、住民票の異動は必要なのか。
・離婚による財産分与で家屋を配偶者に渡した場合には、
住宅ローン控除は受けられないとの認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2025年8月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:障害児通所支援事業(放課後デイサービス)
【質 問】
賃上げ促進税制における
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」
について質問がございます。
令和6年度税制改正により、
この「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」からは、
介護職員処遇改善加算等に係る「役務の提供の対価の額」が
除かれることとなったと理解しております。
ここでいう「役務の提供の対価の額」とは、
健康保険法や介護保険法等の規定に基づく介護報酬や、
障害福祉サービス等に係る報酬に付随して
支給されるものと認識しております。
法人では放課後等デイサービスを運営しており、
障害児通所給付費(処遇改善加算を含む)については、
児童福祉法に基づき国保連に請求しております。
この場合、処遇改善加算は児童福祉法を根拠として
支給されるものではございますが、
「役務の提供の対価の額」に含まれると考え、
補填額の算定からは除外されるとの理解で問題ないでしょうか。
ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
中小企業庁:賃上げ促進税制
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2025年8月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・業種:不動産賃貸業・当社は、新たにアパートを建築するため、土地のみを先行して購入した。・不動産仲介会社へ仲介手数料を支払っている。・不動産仲介会社以外にこの土地を紹介したとして紹介手数料をある個人へ支払っている。【質 問】この個人へ支払った紹介手数料についても、仲介会社へ支払った仲介手数料と同様に土地の取得価額とすべきという認識でよろしいでしょうか?あるいは、交際費として処理することも認められた事例などがあれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国内法人は下記の助成金を受領しております
①キャリアアップ助成金
②東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金
【質 問】
所得拡大促進税制の適用判定および税額控除額の計算において、下記ご対応お願い致します。
【質問1】
①については、基本通達42の12の5-2の『(1)に掲げるもののほか、
補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は支給単価
(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を
基礎として定められているもの』の記載により、補填額(給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額)に該当するが、
雇用安定助成金に該当しないという理解で間違いありませんでしょうか。
【質問2】
②については、基本通達42の12の5-2の『補助金等の要綱、要領又は契約において、
その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることで
あることが明らかにされているもの』の記載により、補填額(給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額)に該当するが、
雇用安定助成金に該当しないという理解で間違いありませんでしょうか。
【質問3】
基本通達42の12の5-2の2に記載のある雇用安定助成金の範囲ですが、
『(2) (1)に上乗せして支給される助成金の額その他の(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額』における
『(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額』に該当するかどうかをどのように判断すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_12_5.htm
・東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kyojushientokubetsuteate
2025年8月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】個人事業主とその配偶者の法人の取引に関する経理処理短期前払費用の特例個人事業主は、駐車場を配偶者の法人から、借りている駐車場代は、年払し、短期前払費用として、経費に算入している配偶者が代表の法人は、受け取った全額を一旦前受金処理し、毎月不動産収入として、計上している契約書は両者で作成しており、賃料は年払いとして、賃貸期間の前月末日までに支払いするものとする。支払い方法、経理処理方法は、継続して行われている【質 問】個人事業で、短期前払費用の特例で向こう1年分の駐車場代を経費算入している場合配偶者の法人では受け取った地代を前受金処理して毎月 不動産収入として計上できるでしょうか?①契約書において、賃料を年払いとしているので、受け取った法人も、その時点での、収益計上とする②契約書は、月払いとなっているが、振込の事務手数などから 契約書と異なり、年払いしている場合、 個人は、特例で支払い額全額経費計上 法人は、前受け金とし、毎月分収益計上できるでしょうか③不動産の賃貸以外に、事務業務の契約があり 年払いしている これについては、等質等量とならないので、 個人事業、年払しても、月で経費計上(前払い) 法人 役務の提供のあった月で計上 で、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.5380短期前払費用として損金算入ができる場合法基通2-2-14法人税基本通達2-2-14
2025年8月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
<前提>
①日本法人(株式会社)が、日本国内の証券会社(SBI証券)にて、口座を開設しました。
②期中に、インデックスファンド(SP500)を売却しました
③インデックスファンドの売却に伴い利益が発生しました。
④インデックスファンドの売却益について、証券会社(SBI証券)にて、所得税が源泉徴収されています。
【質 問】
①法人税申告書の記載方法について、ご教示いただけましたら幸いでございます。
インデックスファンドの売却益について、所得税が源泉徴収されています。
インデックスファンドの売却益は分配金とは異なりますが、
インデックスファンドの売却益について源泉徴収されている「所得税」は、
別表6(1)「所得税額の控除に関する明細書」に記載する形になりますでしょうか。
②別表6(1)に記載する場合、インデックスファンドの売却益は「分配金」とは異なることから、
「5その他」に記載し、
銀行利息と同様に、別表4で加算され、別表1で控除の流れになりますでしょうか。
お忙しいところ、お手数ではございますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/70639/
https://japanex.jp/blog/about-schedule6-easily
2025年8月22日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人形態:一般社団法人
主たる事業:観光・地域産業振興、物産品販路拡大、観光客受入体制整備 等
設立直後、運転資金として理事6名より各5万円を入金(計30万円)
今後の事業活動に充てるための初期資金
【質 問】
一般社団法人には株式会社のような資本金制度がないため、拠出金を資本金として計上できない。
この場合、役員借入金として負債計上すべきか?
返済不要とする場合は寄附金(受贈益)として処理可能か?
実務上、最も適切な処理方法を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
一般法人法 第131条以下(基金制度に関する規定) 公益法人会計基準 第5条「収益の認識(寄附金その他無償による受入れ)」
マネーフォワード「一般社団法人は資金調達が難しい?基金や融資制度」
https://biz.moneyforward.com/establish/basic/69721
Crews-G「一般社団法人と資本金」
https://syadan.crews-g.com/unei/c022
シギョウドットコム「一般社団法人とは?基金制度等の解説」
https://www.shigyo.co.jp/search_post/incorporation/ippan-shadan
2025年8月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・課税時期がR7.1.31
・倍率方式による土地の評価を行っております。
【質 問】財産評価基本通達21(倍率方式)によりますと、
倍率を乗ずる固定資産税評価額とは土地課税台帳等に
記載された基準年度の価格等とされています。
一方で「令和5年版財産評価基本通達逐条解説(大蔵財務協会)」の
21-2(倍率方式による評価)の解説頁には以下の記載があります(164頁(注))。
「(土地に係る固定資産税の評価につき)令和3年税制改正において、
令和4年又は令和5年において地価が下落した場合には基準年度(令和3年度)の
価格に修正を加える事が出来る(据置年度の下落修正措置)」
「修正されている場合には、倍率方式により乗じられる固定資産税評価額は、
当該修正後の価格によることとなる。」
この据置年度の下落修正措置は令和3年税制改正改正以前からある制度であり、
令和6年税制改正においても据置年度(令和7年又は令和8年)に対して
同様の措置があります。
以上より倍率方式による評価は以下のように考えておりますが間違いないでしょうか?
A基準年度の固定資産税評価額
B課税時期の属する年度の固定資産税評価額
①A<B
→基準年度の固定資産税評価額に倍率を乗ずる
②A>B
→下落修正措置によるものであれば課税時期の属する年度の固定資産税評価額に倍率を乗ずる
→それ以外によるものであれば基準年度の固定資産税評価額に倍率を乗ずる
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm#a-21
2025年8月22日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】借地上に建物を有する者(借地権者:丙)が、その土地が収用にかかったことにより借地権の譲渡対価、建物についての地上物件補償費等を受け取る。借地権の譲渡は土地売買契約書(R7.6.30契約)により、土地所有者(乙)と連名での契約です。1.土地売買契約において(1)丙が土地について有する権利は契約と同時に消滅する(土地の所有権は契約締結と同時に収用者(甲)に移転する(2)代金は土地所有権移転登記完了後30日以内に一部支払、残金は乙、丙が土地に存する乙、丙の物件を除去し 甲に占有を移転してから30日以内に支払予定です。 なお、7月に所有権移転登記済みです。2.物件移転補償契約において(1)地上物件補償費、動産移転料、移転雑費の支払を規定しています。(2)契約後丙から請求し30日以内に一部支払、丙が土地上の物件を除去し甲に引き渡し後、 30日以内に残金支払となっています。【質 問】収益の計上すべき年について借地権の譲渡対価は、契約と同時に権利が消滅すると記載されているので、契約の日、地上物件補償費等は土地上の物件を除去して甲に引渡した日(具体的には土地上の物件を除去して甲がその更地確認を現地で行った後に物件移転完了届を提出しますが、その完了届の日)の属する年 と考えてよろしいでしょうか。甲の会計等処理の関係で、年内に引き渡しが完了しても残金の支払は翌年になる可能性があると言われています。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-12
2025年8月22日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先が取引先からアンダーバリュー取引を持ち掛けられています。
具体的には、日本から海外へ車を輸出する際に、実際の販売価額よりも
低い価額で輸出し、差額の売上については、別に入金される予定とのことです。
顧問先には、このような取引を行わないように説得したいと考えています。
【質 問】
①法人税法上、売上について正しい金額が計上されていれば、
アンダーバリュー取引を行っていても、問題ないのでしょうか?
②消費税法上、このような取引を行っている場合、何か問題がありますでしょうか?
消費税が還付されなくなることもあるのでしょうか?
(20万円以上か未満かで変わってくるのでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.globalbrand.co.jp/under-value-and-consumption-tax-refund/3294/
2025年8月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・役員Aは法人が契約している賃貸マンションを 社宅として利用し、社宅使用料を会社に支払っている・役員Aは本年4月に自己居住目的に中古マンションを購入、 この時点で住民票を購入マンション所在地に異動・購入マンションはリフォームを行うため、引き続き社宅に居住している。・リフォーム完了予定は来年3月・社宅も購入マンションも東京都同区内【質 問】上記の場合でも社宅としてそのまま利用しても、通常の社宅と同様に給与課税なしで問題ないでしょうか?また、形式的な問題ではありますが、リフォームが完了する間に年末調整が入るので、一旦住民票を社宅に戻した方がいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2600 役員に社宅などを貸したとき
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・母は以前から不動産賃貸業を営んでいる。・子は不動産業以外の個人事業を営んでいる。・母は子が所有する土地を相当の地代により借り受けた。・母は借り受けた土地の上に賃貸マンションを建設した。・母と子は、同居の生計一親族である。【質 問】(1)相続税・贈与税について ①借地権の贈与課税を免れるための賃借料は「相当の地代」によるものと思いますが、個人間においても以下の計算方法でよろしいでしょうか?その土地の相続税評価額(またはその評価額の過去3年間の平均額)×6% ※当事例では、地代年額1500万円とかなり高額となります。 ②個人間の場合においても相当の地代の改定方法に関する届出書の提出は必要でしょうか?その他の提出書類の有無も含めご教授頂けますでしょうか?(2)所得税について ①母と子が同一生計の場合、母が支払った地代は、母の必要経費にもならず、また、子の収入にもならない。よって双方の所得税の申告には何ら影響を与えないと解釈しておりますが、問題はございますでしょうか? ②①に問題がないとして、今後母が施設に入居した場合(母は資力あり)には、生計別となり、通常の計算(母の必要経費及び子の収入)となるという解釈で間違いございませんか?※上記の取引にそもそも問題がございましたらご教授ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条所得税法第56条
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
米国ワシントン州シアトルにて不動産(賃貸不動産ではない)の所有を目的にLLCを設立。
今回所有の米国不動産を売却予定。
【質 問】
上記前提において設立した米国LLCが日本において「外国法人」に該当した場合に、
①国外不動産の譲渡について、日本の法人税は課せられない
との認識でよろしかったでしょうか。(法138)
②また①とは別に法人個人両面より外国子会社合算税制を検討する際に、
米国の連邦法人税は標準税率21%と認識していますので
ペーパーカンパニーに該当しなければ同制度対象外と認識しております。
この場合に、本店所在地国に不動産を所有しており、
事業の管理運営を自ら行っている(主に所有と売却を目的とする)という
前提の場合はペーパーカンパニーと判断される可能性はあるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
LLCと外国法人
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm
法人税法第138条
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/138.html
措法66の6②ニ
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/66-6.html
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当方は、シルバー人材センターです。・当シルバー人材センターにおいて「請負就労」をしていた会員が死亡しました。・通常の場合、就業月に亡くなり配分金がある場合は、 その配分金は相続扱いとして遺族から請求書を出してもらい、 遺族へ振込をしています。【質 問】<質問1>通常ですと毎年年末に発行して本人に確定申告等にお使いいただく「配分金証明書」ですが、「配分金証明書」の日付は死亡日を記載するという取り扱いで問題無いでしょうか(実際の振込日を記載すべきでしょうか)<質問2>「配分金証明書」には死亡後に振込となる配分金の金額を含めて記載して構わないでしょうか(含めないで記載するべきでしょうか)。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-9
2025年8月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人A・A所有で自宅として居住している4階建ての建物及び敷地としての土地(建物・土地共に、相続により平成24年6月に取得)の売却を検討している。・当該建物の1階で以前魚屋を営んでいたが、数年前に廃業した。・現在は、従来から居住スペースであった2~4階部分に加え、1階についても家族全員で居住の一環として利用している。【質 問】上記の前提の下で、譲渡所得の計算上、当該不動産の全体について、居住用財産の3,000万円特別控除の特例を適用して問題ないかを確認したい。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法35条、措令23条、措令20条の3、措通35-1、措法31条の3、措通31の3-2、措通31条の3-3、措通31条の3-12 など
2025年8月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人B・自宅として居住・所有している土地及び建物がある。 *以前(10年超前)から居住していたが、相続により令和6年に取得した。・以下の順序で不動産の売却・購入等を行った。①以前より居住していた不動産の建物部分のみをCに売却する予定である。②居住用不動産として、新たな土地及び建物を購入・建築する予定である。③以前より居住していた不動産の土地部分をC又はDに売却する予定である。*C及びDは、Bと親族等の特別な関係にはない。【質 問】上記の前提の下で、建物売却時及び土地売却時において、譲渡所得の計算上、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることが可能かどうかを確認したい。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法35条、措令23条、措令20条の3、措通35-1、措通35-2措法31条の3、措通31条の3-2、措通31条の3-3、措通31条の3-12 など
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは法人B所有の土地(200㎡)を賃借
・個人Aはその土地の上に2階建ての建物(1階: 50㎡、2階: 50㎡)を所有
・1階の半分を法人Bに賃貸し、法人Bは店舗として利用
・個人Aは以下の内容をもって不動産所得を算定し、所得税確定申告をしている。
・法人Bからの建物賃貸料を不動産所得の収入に
・法人Bへの土地賃借料を不動産所得の経費に
・建物の固定資産税を不動産所得の経費に
【質 問】
1. 個人Aの不動産所得を算定するに際して、
経費とすることができる土地賃借料はどのように計算すべきでしょうか?
賃借している土地面積(200㎡)に対して、
上物である建物が占める面積は50㎡であり、
且つ1階部分の半分を貸していることから、
支払賃借料÷200㎡×50㎡×(1/2)
とすべきでしょうか?
それとも、建物が2階建て(延床面積100㎡)であることを
何らか加味して算定すべきでしょうか?
2. 個人Aの不動産所得を算定するに際して、
経費とすることができる建物の固定資産税は
どのように計算すべきでしょうか?
延床面積が100㎡なので、且つ、1階部分の半分を貸しているので、
租税公課÷100㎡×50㎡×(1/2)
として宜しいでしょうか?
3. 話は変わりますが、過年度の不動産所得計算上の
経費算入割合に誤りがあり、正しく計算すると
修正申告が必要となる場合、何年前まで遡って
修正申告すべき(or修正申告をすることができる)のでしょうか?
※現状、可能性としては更正の請求ではなく、修正申告になる見込みです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
税目:所得税法・相続税法
対象顧客:個人
前提条件:
一般的な会社員甲の相続税申告案件
相続人2名:長女乙・長男丙
質問:相続税申告の際に、公的年金の未支給額を相続人が受領した場合の課税関係について、2点ご教示ください。
①公的年金の未支給額は一時所得であり、相続税申告には影響しないという理解でよろしいでしょうか。
②未支給年金を確定申告にて申告する際は、法定相続人としての順位が同じ子供が二人いる場合だと、二人とも年金受給に関する権利についても同順位であるので、子供二人が未支給年金を1/2ずつ一時所得で申告する事になる。
その結果、1次所得の50万円控除が相続人2名とも適用できるため、他に一時所得になるような所得がなければ、月額20~30万円程度が相場の未支給年金に対して、課税所得が発生する事は考えにくい。
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000084217.pdf
2025年8月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・評価対象地は、登記上の1-1、1-2、1-3
・現状利用状況図のように、敷地には3棟の賃貸アパートとアパート住人専用の駐車場があります。
・駐車場は3棟のどの棟の住人でも使用できます。
・A棟:H11.11築、B棟:H11.6築、棟:H10.10築
【質 問】
①A棟、B棟、C棟ごとに宅地の評価を行うこととなると思いますが、共用駐車場の評価単位はどのようにするべきでしょうか?
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」としてA棟またはB棟と一体として評価すべきでしょうか?
または、C棟とは道路を挟んでいるため、単体として(雑種地)評価すべきでしょうか?
②仮にA棟もしくはB棟と一体として評価する場合、どちらと一体として評価すべきでしょうか?
先に建築したB棟と一体とするべきでしょうか?
(建築計画概要書を確認するとB等の概要書に駐車場の記載はありました)
【参考条文・通達・URL等】
参考図書より
「共同駐車場部分を貸家Ⅰの敷地と貸家Ⅱの敷地に振り分けることができないため、
貸家Ⅰと貸家Ⅱの敷地で区分し、共同駐車場部分は貸家Ⅱと一体として評価して差し支えないと考えます」
「令和6年3月申告用 譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価申告の手引」 税務研究会出版局 前川晶・間瀬暢宏著 令和5年12月
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250818_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250818_2.png
2025年8月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①被相続人である父 令和2年死亡 相続人 母、長男、長女、次女②令和7年母 死亡 母名義預金7000万円(遺産分割協議により長男全額取得)。 母の死亡による保険金 1000万円 この保険金の受取人は 父、長男、長女、次女 各25%と指定されていた。 父受取分は長男が自分の分と併せて 保険会社より受け取った。(結果として 長男50%、長女25%、次女25%)③母死亡直前の長男固有の財産として A銀行に3000万円 B銀行に500万円 預金があった。長男は 母からの相続財産預金7000万円を A,B銀行にそれぞれ5000万円、2000万円 入金し A銀行残高8000万円B銀行残高2500万円となった。 (生命保険金は別銀行。)④長男、長女、次女は遺産分割の話し合いで、長男が預金全額 を引き継いだので ③の行為の後 長男は A銀行から長女へ、B銀行から次女へそれぞれ800万円代償金を支払う約束をした。【質 問】①母死亡による 父が受取人の生命保険金250万円についてですが、父死亡時の相続財産として取り扱い 母の法定相続分2分の1の125万円を今回長男が母の相続財産を相続したものとして宜しいでしょうか? 又 この財産は 非課税規定のある生命保険金扱いでは無く、一般相続財産となりますでしょうか? (父受取人の残りの125万円は 長男、長女、次女の 父からの相続財産でしょうか?)②長男から次女への800万円ですが 、長男固有財産では賄い切れず、相続した財産からも拠出されています。 このような場合 800万円全額を代償分割として申告しても宜しいのでしょうか? 或いは 長男固有手持財産500万円は代償分割で 残金300万円は贈与税になりますでしょうか?③②で全部又は一部が代償分割では無い処理を場合でも、長女分800万円は代償分割で構いませんでしょうか? 又代償分割は期限後申告でも認められるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法3①一
2025年8月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【事実関係】
続柄はA(令和6年12月死亡)からみたものです。
大叔父(B、昭和37年12月死亡(子供なし))が土地を所有していた。
大叔父(B)の土地は相続手続きがされていなかった。
父(C、平成27年12月死亡)は上記土地の上に建物(賃貸マンション)を建築し賃貸していた。
Aは父(C)の相続で下記の財産を取得したものとして相続税申告を行った(平成28年10月申告)。
・上記建物
・上記土地のうち父の法定相続分
父(C)の死亡後(平成28年頃)、Aは弁護士を通じて大叔父(B)の相続人(全部で45名)に
連絡をとり分割協議を進めていたが、最終的に時効取得の手続きを行ったと思われる。
令和2年3月に下記のとおり登記されていた。
・父(C)が昭和33年3月に上記土地を時効取得
・Aが平成27年12月に父(C)の相続によりその土地を取得
【質 問】
土地の時効取得の課税関係について教えてください。
土地の時効取得は一時所得として課税されますが、
謄本で、父(C)が時効取得したものを、Aが相続で取得していたと記載されています。
時効取得は時効の援用をしたときに課税されますが、
父(C)は時効の援用時に既に死亡しているので一時所得の課税はない。
時効取得した土地を父(C)の相続財産に含めるとしても、相続税申告(平成28年10月期限)の
除斥期間を経過しているため修正申告できない。
そのため、時効取得した土地はAが死亡(令和6年12月)した際の相続財産として
相続税の申告をすれば良いという理解でよろしいでしょうか。
もしくは、Aの一時所得として課税されるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1493.htm
2025年8月20日

