質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<特例・事業承継・信託等含む>
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人には法定相続人がいない。
自筆証書遺言により、居住用の不動産は
お墓がある宗教法人に遺贈し、
その他の預貯金及び家財については
生前から面倒を見てもらっていた第三者の個人に遺贈した。
遺言書の検認、遺言執行者の選任については
裁判所において適正に行われている。
【質 問】遺言書だけを見ると特定遺贈にも見えるが、
生前に財産を処分、整理し最後に残った財産が
居住用の不動産、家財、預金のみとなっている。
個人である受遺者としては不動産以外のすべての財産の取得と
債務整理までの依頼を生前に受けており、
実際に債務の支払いも行っている。
当職としては包括遺贈として債務控除を行うつもりでいたが、
受遺者から、後で税務署と揉めるのであれば
債務控除はしなくてもいいと言われています。
(税額で20万程度の増加)
過去の判例で遺言書に書かれている文言のみで
判断するのではなく、遺言者の意思を尊重することが重要である。
と言った内容の判決があったような気がします。
最終的な判断はこちらで行うつもりですが、
回答者の先生の意見も伺えればと思っています。
なお、不動産の遺贈に関するみなし譲渡については、
5年前に購入した取得費が時価を上回っているため
譲渡所得は発生しない見込みである。
【参考条文・通達・URL等】特になし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_3.jpg
2025年10月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で賃貸業を営んでいる。・今回中古のかなり古い土地戸建てを購入・自分で再生リフォームをして、購入半年後から賃貸開始・リフォームにかかった金額は建物取得価額の10%程度・青色申告者【質 問】①中古で購入後リフォームしてから賃貸した場合は、リフォーム費用はその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額として取得価額を構成すると理解していますが正しいでしょうか。②お手洗い、浴室、台所設備などについて、全部交換のリフォームをした場合、例えばお手洗い一式30万未満でしたら少額減価償却資産としてよいという理解で正しいでしょうか。平易な質問で恐縮ですがどうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価含む>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・オーナー経営者が自社株を後継者へ贈与するにあたり、 純資産価額方式で株価評価を行う・会社は2年前に子会社を吸収合併している【質 問】営業権の相続税評価にあたり、平均利益金額は過去3年間の所得金額の平均とされています。合併前の事業年度に関しては、合併された子会社の所得も合算すべきでしょうか?本件では子会社(事業会社)の所得が親会社(持株会社)の10倍あり、合併後は親会社の所得が10倍に増えました。よって、超過利益金額の算出方法としては、子会社(被合併会社)の所得も加味する方が実態を表していると思われます。他方、親子の所得を単純合算するという考え方が税務的に違和感があります。もし合算するのであれば借入利息など親子間取引の調整も行うべきですが、そこまで求められるのか疑念もあります。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達165,166
2025年10月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は同族会社で、社長(夫)とその妻の2名で事業を行っています。事業内容は音楽CD等の機器を購入し、海外へ輸出販売するものです。商品の仕入れ・買い付けは社長と妻の2人で行っており、妻も仕入れ等の実務に従事しています。ただし、現在、妻には給与を支払っていません。【質 問】妻に給与を支払っていない場合でも、旅費規程を適用して日当を支給することは可能でしょうか。勤務実態はありますが、給与の支給がない場合は旅費規程を使えないのでしょうか。それとも、給与の有無にかかわらず、従業員としての立場があれば日当の支給は認められるのでしょうか。妻に日当を支給する場合、税務上や経理処理上、注意すべき点があれば教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】ございません
2025年10月2日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】内国法人A
Aの発行する株式は譲渡制限株式
Aの株主からの譲渡承認請求をAは承認せず、株式を買い取ることとしました。
Aは会社法に定められた金額を供託します。
【質 問】裁判所に申立をして裁判所により決定された場合の価額、または、裁判所に申立せずに
協議不成立となった場合の供託価額(簿価純資産)を対価として売買されることになるところ、
これらの価額が時価よりも著しく低い(所法59①および相法9)場合に該当することも想定されますが、
会社法に従った手続により確定した価額であったとしても、税務上は「みなし譲渡」および「みなし贈与」が適用されるという理解で合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】国税庁 文書回答事例
譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/210428/index.htm
2025年10月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】都内でIT業務を営む法人の役員は、社宅(役員は賃貸料相当額を法人に支払っている)に配偶者と居住しているが、本年3月に関西での4か月の業務を請け負ったため、法人でウィークリーマンションを借りて業務を行っていた。その後、当該業務が翌年の5月までとなったため、経費節約のため、普通の賃貸マンションを借りることとした。都内の社宅には配偶者が居住し、当該役員は月に2~3回ほど帰宅しておりその際、都内での業務も行っている。【質 問】①あくまで業務受注のため通うことは不可能なので、関西での宿泊場所として賃貸マンションを借りた。 このマンションの家賃は全額損金、役員から受取家賃は不要でよいでしょうか。②このように長期にわたった場合、出張手当(日当1泊5000円)を支給することは、 形式的には問題ないと考えますが、よろしいでしょうか。(水道光熱費等は本人負担です。)【参考条文・通達・URL等】所法36、所令84の2、所基通36-15
2025年10月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・顧問先法人が知人個人に対して立替金1,000万円を有している。・当該債務者は数年前に死亡している。・相続人は「後妻・後妻の子供・前妻・前妻の子供」とされている。・後妻側とは面識があるが、前妻側の相続人の現状は不明。・相続の内容(誰が相続したか、相続放棄の有無など)は不明。・銀行紹介のファクタリング業者に当該債権を1円で譲渡する予定。・譲渡にあたり、債権額の10%相当を手数料として支払う契約。・後妻側からの回収は事実上不可能であり、債権者も回収を断念している。【質 問】・上記の事実関係において、当該債権を1円で譲渡した場合、 売却損(999万9,999円)を法人税法上、損金算入することは認められるか。・税務調査において否認されるリスクや留意点があればご教示いただきたい。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】会社は添付資料のように協同組合から
出資金返戻及び残余財産の分配を受けております。
【質 問】添付資料の残余財産の分配金462,000円は
全額益金不算入の対象かつ、
源泉所得税94,340円は全額、所得税額控除の対象と
考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】特になし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_6.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_7.png
2025年10月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】・住宅取得等資金の贈与の非課税措置の適用を検討しています。
・贈与実行前に契約手付金を自己資金で支払ってしまいした。
【質 問】以下3点についてご教示下さい。
・贈与前に自己資金で手付金を支払っているため、
その後の贈与資金については非課税措置の適用は無いと
認識していますが間違いないでしょうか?
・贈与契約として、住宅取得資金の贈与であるため
目的外使用は返還義務が生じるとし、これを書面化してあっても、
事後の贈与では適用は無いでしょうか?
・自己資金である手付金は返金を受け、改めて贈与資金で頭金などを
支払った場合には適用が有るものと考えていますが間違いないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
2025年10月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社の主たる事業は人材派遣業です。当社が派遣する派遣スタッフで、派遣先(病院や官庁)への通勤にマイカーを利用している方がいます。派遣先において従業員専用駐車場はなく、顧客も利用する有料駐車場を利用しております。駐車場は月極等ではなくコインパーキング方式です。当社は、当該コインパーキング代を通勤手当とは別に領収書の提出を受けた上で経費精算としています。派遣先は地方の郊外であり、公共交通機関での通勤は可能ではありますが、マイカー通勤に比べると非常に不便であるためマイカー通勤は認めざるを得ない状況であります。【質 問】会社が負担するコインパーキング代は、会社の業務遂行上の経費として旅費交通費となるでしょうか。または給与として給与課税の対象すべきでしょうか。コインパーキング代については厳密には通勤のための費用ではありますが、人材派遣という当社の事業形態上、派遣先の駐車場設置状況によりやむなくコインパーキングを利用するしかない状況であることを鑑みますと、当社の要請により生じた経費の費用弁償の性格を有すると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【質疑応答事例】緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
2025年10月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】借地で貸し駐車場を経営しております。
この度相続税で、借地権の価額を計算しております。
駐車場は、アスファルト舗装をしております。
その土地の地目は、登記簿では、地目は宅地となっております。
国税庁ホームページのNo.4627 貸駐車場として利用している
土地の評価によると、駐車場として利用している土地は、
「ほとんどの場合、雑種地として評価する」ことになるとあります。
参考として、駐車場の自用地としての価額の評価の仕方があります。
「駐車場として利用している土地は、現況により、ほとんどの場合、
雑種地として評価することとなります。雑種地の価額は、
その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した
1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、
形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて
計算した金額によって評価します。」
とあります。
【質 問】①借地で貸し駐車場を経営している場合も借地権の価額で遺産総額に入れるべきでしょうか。
②もしそうでしたら、実際に、計算を適用したいのですが、
「状況が類似する付近の雑種地の価額」がわからないと計算できないのでしょうか。
周りは宅地ばかりで、状況が類似する付近の雑種地が分からないときはどのようにするのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページのNo.4627貸駐車場として利用している土地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2025年10月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】同族会社である資産管理会社が土地を所有し、その同族株主が土地を賃借し、自身の所有する建物の敷地の用に供されている借地権について。現状は受注していないため、無償返還の届出書、相当の地代の改定方法に関する届出書の提出状況を税務署に閲覧できておりません。【質 問】権利金を収受しておらず、相当の地代以上の地代が支払われている場合、同族会社の株式評価においては自用地評価額の80%で評価し、借地人である個人においては評価しない認識で問題ないでしょうか。参考:自用地評価額平均5,000万円、実際の地代の年額480万円になります。【参考条文・通達・URL等】相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
2025年10月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】〇純資産価額の計算明細書の抜粋出資金(評価会社が100%出資)【相評】150,000千円 【簿価】20,000千円土地【相評】140,000千円 【簿価】150,000千円建物【相評】45,000千円 【簿価】25,000千円全体の評価差額に相当する金額 140,000千円【質 問】評価会社が有する株式等の純資産の計算の注意事項として、評価差額に対する法人税等相当額に相当する金額は控除しないとなっております。前提のような場合、どのように考えれば良いでしょうか?①全て控除しない②出資金以外の部分のみ控除する ⇒10千円×37%【参考条文・通達・URL等】評価通達186-3
2025年10月2日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・マンションの一室につき、被相続人と妻で持分2分の1・不動産管理会社を通じて、第三者に賃貸・賃貸借契約者の貸主:妻・確定申告:全額妻の収入として申告(10年以上)・当該不動産につき、子が相続予定【質 問】1、これまでの収入についての取扱い(全額妻の収入)が所有者に帰属していない形となっていますが、被相続人から妻への使用貸借の上、全額妻の所得と考えて良いのでしょうか?2、敷地権の評価方法は自用地で良いのでしょうか?3、小規模宅地等の特例は適用できますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】海外から出張でくる従業員にマンション若しくはウィクリーマンションを借りて滞在させる。期間は1ヶ月~1年と未定である。【質 問】この場合に、マンションを契約して住まわした場合には期間にかかわらず家賃相当額を徴収しなければいけないか?また、ウィクリーマンションの場合には、期間にかかわらず家賃相当額を徴収しなくても源泉税を課税されないか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月1日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人事業主として飲食店を営んでいる父から、生計一でない息子へ
事業承継を行う際の厨房設備等(時価を200万円と仮定)の事業用資産を贈与する。
債務は引き継がないため負担付き贈与には該当しない。事業を譲受した息子は
新たに個人事業主として開業し、インボイスを登録する。
・パターン1
事業を譲渡した父は個人事業主としては廃業せず、別の事業(塾講師等)を行う。
・パターン2
事業を譲渡した父は個人事業主としては廃業し息子の飲食事業の従業員となる。
【質 問】前提パターン1の場合は、
以下の認識でよろしいでしょうか。
当該事業用資産(厨房設備等の時価200万円)の贈与については、
贈与税の課税対象にはなるが、対価がないため贈与する行為自体は消費税の課税取引には該当しない。
父は廃業する場合のみなし譲渡(消4条5項)の規定の適用がないため時価で課税売上を認識する必要がない。
息子については対価の支払いはないため課税仕入れは認識できず、
贈与により受けた時価で資産計上(相手科目は事業主借)となり減価償却により必要経費に算入していく。
前提パターン2の場合は、
以下の認識でよろしいでしょうか。
当該事業用資産(厨房設備等の時価200万円)の贈与については、
贈与税の課税対象にはなるが、対価がないため贈与する行為自体は消費税の課税取引には該当しない。
しかし、父が廃業する場合にはみなし譲渡(消4条5項)の規定により時価で課税売上を認識する必要がある。
息子については対価の支払いはないため課税仕入れは認識できず、贈与により受けた時価で
資産計上(相手科目は事業主借)となり減価償却により必要経費に算入していく
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
2025年10月1日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】アメリカ人が日本のチーム(法人)に所属してプロのスポーツ選手として働いております。
・日米租税条約第4条の規定により合衆国の居住者である
・日本のチーム(法人)からこの個人に対して業務委託として支払われている
このスポーツ選手に報酬を支払うときの課税関係についてご教示願います。
【質 問】①第何条の所得なのか
前提のとおり、この個人は合衆国の居住者として整理しております。
日米租税条約第7条は法人税についての記載、
日米租税条約第14条は給与所得についての記載、
日米租税条約第16条は7条または14条に基づくものだから
どの租税条約の条項にも当てはまらない所得になるのでしょうか。
②課税関係
①と被る部分もありますが、このスポーツ選手は、
日本からみて非居住者であるから日本で課税はされないといったことになりますでしょうか。
③租税条約の減免
②で国内源泉所得ではないことから、租税条約の届出は不要になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】日米租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/USA_ST_jp.pdf
2025年10月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】商標権を有している法人A社(9月決算)があり、B社に商標を使用させており、ロイヤリティを受領しています。B社はその商標を使用した物品を販売しており、ロイヤリティはB社の売上高に応じて計算し、B社から数ヶ月分の売上情報を取得して、請求書を作成しています。(支払日は決まっておりません)【質 問】A社のロイヤリティの売上計上時期は、入金日で処理するのは難しいでしょうか。10月~5月までのロイヤリティ売上は計上していますが、6月~9月までの金額を計算して(請求書は発行しない場合でも)売掛売上計上すべでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-30の4,5
2025年10月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】前期(1期目)に受け皿会社を作り、事業譲渡により、フォトウェディングの会社を取得(衣装、撮影場所等含む)しましたが、デューデリジェンスの判断が甘く、取得後すぐに大きな赤字を出し、今期(2期目)に完全撤退を決め、現在はM&Aを主体とするコンサル会社へ目的変更を行いました。取得の際に発生した営業権(のれん)は約2450万で、前期は営業権を約450万の償却をおこなっております。未償却分の営業権2000万円について、今期に減損損失(特別損失)を行う予定です。【質 問】事業譲渡によって取得したのれん(税務上の資産調整勘定)の減損損失は、会計上の処理とは異なる厳格なルールに基づいて取り扱われますと思いますが、事業譲渡に伴う事業の廃業の場合、資産調整勘定の未償却残高を損金算入するには、「事業の実質的な消滅」という事実を証明可能な場合には、一括して損金算入可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第62条の8第4項
2025年10月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先である法人は、クラウドサービスを開発し、当該利用料による収益獲得を事業としております。クラウドサービスは自社の従業員および外部の開発委託先の共同で開発を行っております。当期の開発費用(ソフトウェア計上額)は合計3000万円(税抜)となります。内訳は、2100万円が顧問先が雇用する専ら開発業務を行う従業員の人件費であり、残り900万円(税抜)が社外への開発委託料となります。当該開発委託料は国内事業者からの課税仕入となります。【質 問】①前提において、当期のソフトウェア取得額が 1000万円以上となっておりますが、 高額特定資産の仕入れ等に該当するか否かの判断は ソフトウェア取得額のうち課税仕入となる 外部への開発委託料の税抜金額900万円で判断するため、 本件については当該ソフトウェアの取得は高額特定資産の仕入れ等に 該当しないとの理解でよろしいでしょうか。②仮に外部への開発委託の一部が国外にて行われる場合、 この国外での開発委託料部分は高額特定資産の仕入れ等に 該当するかどうかの判定において、 集計対象から除外すべきという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
2025年10月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】建設業を営む同族会社です。11月に清算開始、12月中に清算結了の予定です。会社は3月決算法人で今期54期目です。【質 問】いつもお世話になっております。建設業を営む同族会社です。10月末解散、12月末清算結了の予定です。会社の決算書に、敷金200万円が計上されています。内容はわかりません。今の役員の方は先代から、引き継いだ2代目です。現在54期と歴史のある会社で、過去に敷金が計上された経緯を調べても、わからないという回答でした。会社を清算する場合にはすべて現金化する必要があると思いますが、このような内容が不明の資産は、解散事業年度、清算事業年度いずれかの時に、会計上損金計上し、法人税の申告書上で自己否認して加算、社外流出として処理すればよろしいでしょうか?役員退職金を支給するため、欠損になると思います。アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】申し訳ありません。ありません。
2025年10月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】メッキ業を営む法人です。売上は3~4億程度、毎年5000万円くらい利益を上げています。【質 問】顧問先の社長が一般社団法人の理事に就任しました。アクティブなシニアの方に向けて、地域課題や海洋環境保全などの社会課題にボランティアで参加する団体だそうです。メッキ工場としてこちらの団体と手を組むことで、現在取り組んでいる「海洋プラスチックからの製品づくり」を各県の一般社団法人と繋がることができるため、メッキ業の法人の社長が理事に就任したそうです。こちらのエコツアーで各地に行き、海洋ゴミを集めてもらい、3Dプリンタで製品を作成し、最後にめっきをしてお土産にするというプランを考えているということです。エコツアーの視察等の費用でメッキ業の法人の社長の分はその法人の損金として差し支えないでしょうか。3Dプリンタはメッキ業を営む法人で助成金を使って購入するそうです。めっき作業はメッキ業を営む法人の研究所で行います。参加者には製品を後日お渡しする方法を考えているそうです。よろしくお願いいたします。
2025年9月30日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・一般口座で保有していた上場株式等を譲渡しました。・顧客勘定元帳などを精査すれば正確な取得費を計算できる可能性がありますが、所得税の申告期限までに精査をする時間的な猶予がないため、当初申告では、取得費の額を売却代金の5パーセント相当額として申告をしました。・更正の請求の期限までの間に、取得費の精査が完了し、売却代金の5パーセントよりも実際の取得費の方が高いことが判明しました。【質 問】この場合、実際の取得費で更正の請求ができますか?租税特別措置法 第31条の4(長期譲渡所得の概算取得費控除)で土地等又は建物等の長期譲渡所得についてはできるようですが、株式についても同様に考えて差し支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第31条の4 長期譲渡所得の概算取得費控除
2025年9月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】下記の保険契約に加入しています。
・個人変額年金保険
・死亡保険金の受取人 法人
・年金保険受取人 被保険者である社長
【質 問】上記の契約状況は、下記参考URLに記載した
「法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取り扱いについて」内、
2. 個人年金保険に係る保険料の取り扱い
に記載されている3パターンのどれにも当てはまらないものです。
そのため、税務の扱いを確認させてください。
個人年金の受取人が役員である社長となっていますが、
年金支払開始日までは、年金がもらえることが確定せず、
(死亡保険金の受給になるパターンもあるため)給与課税はなし。
そのため、下記の取り扱いとなりますでしょうか。
支払時:保険料の全額を資産計上
死亡時:保険金受取額と資産計上額の差額を益金又は損金計上
年金受給の確定時:受給権相当額を役員賞与扱い?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/900530/01.htm
2025年9月30日
法人税・所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人Aが、不動産業を行っています。土地を仕入れて開発し分譲販売を行います。・法人Aには従業員Cが、法人のグループ会社Bには従業員Dが在籍しています。・法人Aの土地開発・分譲に伴い、従業員Cと従業員Dは土地の販売に寄与し、 法人Aより報奨金をそれぞれ受取りました。【質 問】・従業員Cに対する報奨金について 在籍している法人Aからの報奨金であるため、給与(賞与)として 支給し源泉徴収すべきと考えますが、合っておりますでしょうか。 つまり、消費税も課税対象外と考えます。・従業員Dに対する報奨金について 別会社の従業員であり、「報酬」として支給し源泉徴収は 必要ないと考えておりますが、合っておりますでしょうか。 消費税については、従業員D個人はインボイス番号を登録しておりませんので、 10%のうち80%特例を適用することになると思っています。従前から、従業員CとDは、保険の外交員報酬と同じ形で、「報奨金」という報酬として支給され、給与と併せて雑所得で確定申告をしているようです。この処理の方が正しいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通204-22消基通11-2-2、3
2025年9月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・不動産仲介業を営む内国法人(以下、当社)・当社は不動産仲介の報酬として、不動産賃貸契約における 賃借人(個人)から不動産仲介料10万円を受け取っている・当社は不動産賃貸契約における賃貸人(個人)から「広告料」として20万円を受け取っている・その後、当社は不動産賃貸契約における賃借人(個人)に「キャッシュバック」として15万円を支払っている【質 問】当社が賃借人(個人)に支払う「キャッシュバック」は交際費に該当しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第61条の4租税特別措置法通達61の4(1)-3、
2025年9月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・不動産仲介業を営む内国法人(以下、当社)・当社は不動産仲介の報酬として、不動産賃貸契約における賃借人(個人)から不動産仲介料10万円を受け取っている・当社は不動産賃貸契約における賃貸人(個人)から「広告料」として20万円を受け取っている・その後、当社は不動産賃貸契約における賃借人(個人)に「キャッシュバック」として15万円を支払っている【質 問】当社が賃借人(個人)に支払う「キャッシュバック」は課税仕入れに該当しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法30条
2025年9月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】9月決算の法人です。
賃借している土地が公共事業のため収容されることになり、
令和6年4月に土地の上の建物について収容の意思表示を受けました。
令和6年5月に譲渡の契約を結び、契約時に収容金額の半金、
建物滅失登記後の11月に半金を受け取りました。
なお契約書上の補償額の名目は建物移転補償となっていますが、
実際は建物は取り壊して、別の土地・中古建物を購入致しました
(購入移転は令和6年10月)。
【質 問】質問1 今回は賃借した土地上の建物が収容対象になりますが、
5,000万控除の特例は使えますでしょうか。
質問2 買取の申し出後、6か月以内に譲渡が必要ですが、
今回最終的な滅失登記・引き渡しは11月であり、6か月を経過しています。
ただし下記国税庁の措置法33の4-2では、補償金の支払の請求がある場合は
5,000万控除の適用があるようですが、
本件については契約時の5月に請求しているので適用されるでしょうか。
質問3 質問2で適用される場合、特別控除の申告は令和6年9月期、
または令和7年9月期いずれの期で適用されますか。
質問4 前期は別の会計事務所が処理しておりますが
(前金部分を前受金として、収益には計上していません。
そのため令和6年9月期には別表10はついておりません)、
令和6年9月期申告に適用となる場合、5,000万の特別控除について、
別表10の添付など当初申告要件はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
(21ページ目(4)2
2025年9月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社は大規模法人B社に100%株式を保有されている内国法人である。・A社、B社ともに3月決算である。・A社は一括償却資産を取得した際、会計上は固定資産として処理し、減価償却費を帳簿に計上している。上記より税務上と会計上の処理が一致しているため、法人税の所得の計算上、申告調整は特段実施していない(決算調整方式)。・一方でB社は一括償却資産を取得した際、会計上は全額を費用として処理し、法人税の所得の計算上、申告調整を行っている(申告調整方式)。・この度、A社の使用しているシステムをB社の使用しているシステムに統合することとなり、下期(2025/10/1~)より運用が開始する。【質 問】①グループの会計処理の統一のため、A社の一括償却資産の処理方法を決算調整方式→申告調整方式に変更予定なのですが、上期は決算調整方式、下期は申告調整方式と一事業年度で異なる方法を用いて法人税の所得の計算を実施することは認められますでしょうか。②もし難しい場合は翌事業年度(2027年3月期)より申告調整方式へ変更する予定です。変更にあたり届出等は特段不要の理解でいるのですが、認識相違ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第133条の2
2025年9月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】令和2年度税制改正により,消費税が非課税となる
「住宅の貸付け」の範囲が改正されました。
【質 問】質問①:同改正は,従前の「住宅の貸付け」の範囲を拡大するものでしょうか?
それとも,縮小するものでしょうか?改正前との差異が十分に理解できず,ご教示ください。
質問②:同税制改正の立法趣旨(改正が行われた背景)をご存知でしたら,ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】・国税庁作成のパンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
2025年9月30日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】売却時期まで、個人の住宅の敷地の一部を駐車場として貸し出しています。
(賃料2万/月、2台)
【質 問】店舗併用住宅と同じように土地面積の90%以上が住宅である場合は、
3,000万控除全額を適用できるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3452.htm
2025年9月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・特定口座で投資信託をしていた。
・取得1,000円、課税時期時点で基準価額1,500円。
・中期国債ファンド、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の
日々決算型の証券投資信託の受益証券以外の場合。
・当該投資信託は、証券会社を通して特定口座により投資されており、
一般的な投資信託に該当すると考えられます。
【質 問】 井上先生、いつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。
投資信託の財産評価で、相続税基本通達199にて中期国債ファンド、
MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の
日々決算型の証券投資信託の受益証券以外について、
「課税時期の1口あたりの基準価額×口数ー課税時期において解約請求等した場合に
源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額ー信託財産留保額等」
で評価する旨、記載があります。財産評価の書籍等でも、
この基本通達に沿った記載がされています。
しかし、参考URLのみなと相続コンシェル様の記事にて、
「国税庁ホームページNo.4644 貸付信託・証券投資信託の評価ページ では、
「課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを
受けることができる価額で評価する」と記載されていますが、
ここでいう証券投資信託とは一般的な投資信託ではなく、
私募投信のみに限定されていることに注意が必要です。」との記載があります。
投資信託の正しい評価方法をご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/07.htm#a-199
https://minatosc.com/column/5650#konkyo
2025年9月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】顧問先A社 業種は不動産賃貸業
近年、果実の栽培事業を始めた。
A社には果物栽培に関するノウハウがないため、
農業経営のコンサルタントをおこなうB社と事業サポート契約を締結した。
この契約は、B社がA社に対し、3年間、農園経営に対する
助言・サポートをおこなうというコンサルティング契約と、
栽培に適する農地への改良をB社が請け負う、工事請負契約によって構成されていた。
この契約に基づき、A社はコンサル料と工事代金及び果樹の苗木代をB社に支払った。
現在、農地改良の工事は完了している。なお、工事の対象である当該農地は、
A社が農地所有者Cと20年間の賃貸借契約を結んでいる。
【質 問】契約締結に際し、A社がB社へ支払った費用(コンサル料、工事費用、苗木代)は税務上、どのように会計処理するのが適切でしょうか。
以下、私見を述べます。
コンサル料に関しては、長期前払費用で計上し、
3年間で期間配分し、費用化すべきと考えています。
工事費用は、借地に対する土地改良費なので、借地権として計上すべきと考えています。
苗木代は上記工事費用に含め、借地権としてまとめようかと考えています。
また、繰延資産での計上も考えたのですが、繰延資産には該当しないとの結論に至りました。
ご回答よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm
https://www.araragi.jp/faq/448
2025年9月30日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続財産であるA土地が相続税法第12条第1項第2号の非課税財産に該当するか否かについて、専門的なご見解をお聞かせいただきたく存じます。【A土地の概要】◆基本情報所在地:自宅から離れた住宅地内面積:150㎡所有関係:被相続人1/3、他人2名が2/3を共有◆課税上の取扱い固定資産税の課税地目:「境内地」固定資産税評価額:0円【A土地の現況】◆利用状況地域住民の信仰・礼拝の対象となるお稲荷様の社の敷地◆境内地として現実に使用されている社の詳細建立:地域住民により建てられたと伝承管理:町内会が管理活用:町内会のお祭り等で使用その他:市指定の如来立像等も存在登記:建物未登記【法的検討】非課税該当性の根拠 相続税法第12条第1項第2号「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが当該事業の用に供する宅地、建物その他の物件(これらに準ずるものを含む。)」の「これらに準ずるもの」に該当すると考えられる理由:①地域住民の信仰・礼拝の対象となっている②お稲荷様の社を維持するために境内地が不可欠である【質 問】1. 非課税財産該当性についてA土地は相続税法第12条第1項第2号の非課税財産に該当すると解釈して差し支えないでしょうか。2.その他の留意点上記以外に、この案件で特に注意すべき点がございましたら、ご指摘をお願いいたします。 なお、無償で貸与しているため、使用貸借に関する税務上・法務上の問題がないか懸念しております。【参考条文・通達・URL等】相続税法第12条第1項第2号
2025年9月30日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】租税特別措置法第9条の7を適用し,相続により取得した非上場株式を,発行法人に譲渡する取引を予定しております。なお,相続税申告では,当該株式を100にて評価しました。また,所得税法基本通達59-6に基づく評価額は,200となりました。【質 問】上記取引を行う場合,相続人が発行法人に株式を譲渡するときの時価は,どのように算定すべきでしょうか。売主となる個人,買主となる法人の双方にとって,課税関係が生じない「時価」の財産評価方法をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6租税特別措置法第9条の7
2025年9月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①個人事業主Aは、事業用の車両の買替を検討している。②現状、個人事業主Aと同一生計の妻名義の車両を利用しており、その車両の買替を検討している。③今回、車両の買替に当たって、妻名義の車両を妻名義のまま買替を検討している。④新車両の購入資金250万円程度であり、個人事業主Aが負担する予定である。【質 問】前提のような場合、【申告所得税のご質問】①所得税の減価償却費について、妻名義で購入したものとしても、 同一生計の車両を使用貸借した場合、減価償却費を計上は可能でしょうか?【贈与税のご質問】前提のような場合、事業用の車両を個人事業主Aが妻名義で購入したことになると思いますが、贈与税の課税対象になり得るでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先はジュエリーアクセサリーの製造を行い、販売業務については販売会社に委託しております。毎月、販売会社から消費者への販売実績(売上金額)に関するレポートを受領し、その内容に基づいて、顧問先は販売会社宛に請求書を発行しています。<請求書の記載内容>請求書には以下の金額が記載されます。①販売会社から消費者への売上金額 1,000,000円②販売会社の販売手数料 ▲300,000円(※)③顧問先から販売会社への請求金額 700,000円(※)販売手数料は、契約時に定められた一定の料率に基づき計算されています。<適格請求書に関する記載事項>顧問先が発行する請求書には、適格請求書として必要とされる以下の項目を記載しています。●取引年月日●取引内容●税率ごとの合計対価額と適用税率●税率ごとの消費税額●宛名:販売会社名●発行者:顧問先名+登録番号ただし、請求書には販売会社のインボイス登録番号は記載されていません。【質 問】①顧問先が発行する請求書に加えて、別途「販売会社のインボイス登録番号を記載した別紙」を 入手・保存することで、販売手数料に係る仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。②それとも、仕入税額控除を適用するためには、販売会社から販売手数料分についての 適格請求書を別途発行・保存する必要があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】無職【質 問】遺産分割で長女が一番多く相続する予定ですが、その長女が実家の修繕に多額の出費があるとのことで、不動産の一部を相続する長男が、代償金として3000万円を支払う合意をしたいようです。一般的に代償金は不動産等を相続したものが、不動産を相続しなかったものに金銭で支払う事例が多いのですが、今回のように相続財産が不動産が多くで金銭が少ない場合、少ない割合ですが不動産を相続する長男がほぼ取得した評価額相当額を代償金として支払うというのは、課税上問題はないのでしょうか?不動産の相続税評価は3000万円ですが、時価は倍以上あります。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】医療法人(持分の定め無し)個人の診療所が医療法人成りをして設立した一般的な医療法人(診療科目:歯科)法人の設立日 令和7年3月24日法人の事業開始日 令和7年5月1日(参考)法人の事業年度 11月1日~10月31日(10月決算法人)消費税に関する届出書は、本日まで、一切提出していない。【質 問】設立した医療法人の消費税の申告義務について前提条件のもとで、下記のように考えました。正しく解釈できておりますでしょぅか?特定期間と考えられる《令和7年3月24日~同年8月31日》の課税売上高は、集計の結果、約400万円です。特定期間に関する消費税の知識・経験が浅く相談いたしました。設立初年度《令和7年3月24日~同年10月31日》の課税売上高は、約700万円を見込んでいます。前提条件で、設立の初年度を終えた場合、設立初年度、2期目は、免税事業者扱い。3期目は、基準期間の課税売上が、700万円÷8ヶ月×12ヶ月=1050万円と算定される。結果、3期目は、消費税の課税事業になるという解釈で、正しいでしょうか?誤っている場合、正しい内容をご教授いただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】役員3名会社
福利厚生費について
【質 問】役員3名・従業員なしの同族会社です。
昼食お弁当の支給につき、半額以上個人負担・会社負担3500円以下の場合の要件を満たしている場合
会社負担部分は福利厚生費として損金扱いできますか?
役員のみの場合に福利厚生費という概念はない、、、という
ネット投稿などもあり。。
教えていただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】https://hrnote.jp/contents/roumu-board-member_welfare-20240708/
2025年9月30日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・相続税の申告期限前に請求をしていた死亡保険金について、
審査(警察署の回答待ち)に時間がかかり申告期限の1年後に保険金の支給が確定しました
・既に生命保険金の非課税枠を超えております
【質 問】保険会社の審査の影響による後発的事由により死亡保険金の支給確定が
遅れた場合については、申告期限後に支給が確定した退職金と同様に延滞税がかかると不合理だと思います。
相続税法51条2項1号ロ、もしくは相続税法基本通達51-3を適用できる余地はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】・相続税法第51条2項 延滞税の特則
・相続税法基本通達51-3
・https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-12.html
2025年9月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】講師業・絵本屋【質 問】プライベート利用をしてきた個人所有の車両を下取りに出し、新たに購入する車両は法人で購入する予定でいます。車両全体の金額は280万円、下取りが約160万円のため、差額140万円が法人口座から支払われる予定です。この場合に、個人側では今までプライベート利用のため、課税されないと考えていますが、法人での処理は、下取り部分について、以下のように役員個人から借入をしたような考え方で良いのでしょうか。個人での下取りを仮に仕訳してみると現金160/車両200(減価償却後)売却損40法人での新車購入(保険など細かい仕訳は割愛しています)車両300/役員借入金 160万円 /法人預金 140万円また、法人で大部分を利用する予定でいますが、生活利用も一部あると思います。こういった場合は、個人事業主の家事按分の考え方のように、一部個人利用分のみ法人経費を否認することで対応すればよいのでしょうか。役員賞与の課税を避ける方法として他に方法はありますか恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
相談会のみなさまいつもお世話になりありがとうございます。合同会社が法人に支払う役員報酬の消費税の取り扱いを教えてください。【対 象】法人【税 目】消費税【前 提】株式会社が合同会社の持ち分の100%を有している【質 問】1.この合同会社が株式会社(法人)に役員報酬を支払う場合、その役員報酬は消費税課税対象でしょうか?2.消費税課税対象となるのであれば、役員報酬を受け取る株式会社はインボイスを発行しなければならないのでしょうか?合同会社の社員総会などの議事録で、その株式会社のインボイス番号や、役員報酬に含まれる消費税や税率などを書くだけで足りますか?よろしくお願い致します。
2025年9月30日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本の非居住者、台湾出身の陳様(男、75歳)は、平成30年4月に日本で旅行時に居住用赤坂タワーマンションを2億円位で購入した。現在の不動産売却評価額6億円位、家族構成は奥様と娘様2人です。【質 問】質問は①陳様は日本保有不動産での親子間売買の譲渡、親子の譲渡代金の決済は台湾で行う、日本での贈与税申告が必要ではないでよろしいでしょうか?②相続税の方が高いと判断した場合、陳様の日本保有不動産を陳様の経営のサモア法人(陳様50%、娘50%保有)へ売却する場合、又は台湾法人へご売却する場合、節税効果があるでしょうか?③将来相続発生時、陳様保有サモア法人50%株は日本の相続財産にならないと判断して正しいでしょうか?以上、今相続対策として取り急ぎ、日本保有不動産を娘様又はサモア法人に譲渡するか、ご意見とアドバイスをご教示のほど宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月30日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年10月26日相続開始配偶者は被相続人の上場有価証券(数百銘柄)を始め不動産など全ての相続財産を相続しました。他に相続人は3人の子がいます。配偶者は子に代償金を支払うため、相続した上場有価証券を譲渡しています。相続した上場有価証券は、配偶者の特定口座(源泉徴収あり)内で譲渡しています。【質 問】特定口座内での譲渡でも、措置法39条(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)は適用可能ですか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法39条
2025年9月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】ありません。【質 問】譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産について、教えてください。1.所令81①一について、各所得別にいくつか具体的な資産を例示していただけませんでしょうか。2.所令81①一の「業務」という表現に、(事業的規模以外等の)規模は関係ありますか?3. 所令81①二と三の「その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。」について、所得税法基本通達33-1の2において、「当該業務の遂行上欠くことができないもの」とありますが、そもそも減価償却をしている資産で欠くことができるものなんてあるのだろうかと思ってしまうのですが、欠くことができないとはどのように理解すればいいでしょうか。欠くことができるなら、そもそも経費ではないのでは?と考えます。4.少額重要資産(反復継続して譲渡するものを除く。)が、譲渡所得とされる趣旨を教えてください。5.残存簿価の有無は所得区分に影響を与えますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法33所得税法施行令81所得税基本通達33-1、33-1の2、33-1の3タックスアンサーNO.3105
2025年9月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当社は、2年ほど前に土地建物(工場)を取得しました。土地、建物は、事業所として利用する予定でしたが、事情により開始できなかったので、半年ほど他社に賃貸し、その後事業に利用することにしました。建物は震災により空調、電気設備などが壊れており、また不要な設備があったことからこれらは、撤去解体し、その後リフォームや新設備の設置のを行い、事業の用に供しております。【質 問】リフォームや新しい設備の設置はすべて固定資産計上したうえで、上記に撤去費用、解体費用は、法人税基本通達7-7-1などを考慮し、すべて費用処理しました。しかし、税務調査にて、上記解体費用は、この固定資産のリフォーム、新設備の設置に必要な必要だっとして、固定資産取得の付随費用として資産計上(建物や建物付属設備)すべきという指摘を受けました。空調や電気設備は、新設しているので、固定資産の取得に必要と言えば必要なのかもしれませんが、解体撤去と新設は別物と考えるいることを主張したいと思います。この点、どのような事実を主張することが必要になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-7-1
2025年9月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】添付図の宅地及び私道の評価について
ファイル①:現況
ファイル②:評価方法について
ファイル③:建築計画概要書上の配置
【質 問】添付図の宅地及び私道の評価についてご教示下さい。
1.私道の評価について
通常、不特定多数の者の通行の用に供するいわゆる通り抜け私道は評価しないこととされておりますが。添付図のように、私道に接している宅地が、建蔽率を満たしていないようなケースにおいては、通り抜け私道であっても最低限建蔽率を満たすために必要な面積は、宅地とみなして評価すべきでしょうか?
2.セットバックについて
上記1において、通常の通り抜け私道としてゼロ評価できるとした場合ですが、評価対象となる宅地は西側と北側が2項道路となっております。このようなケースでは、西側と北側の両方についてセットバックを考慮して評価すると考えてよろしいでしょうか。
3.雑種地におけるセットバックについて
添付図のとおり、青空駐車場も2項道路に接しておりますが、
セットバックは宅地に対して考慮するもので、雑種地(駐車場)には適用できないという理解でよろしいでしょうか(基本的な質問で恐縮です)。
【参考条文・通達・URL等】R060917裁決_東裁(諸)令6第33号_土地評価の論点てんこ盛り事件 その1 評価単位の問題
https://taxmlcheck.jugem.jp/?day=20250729
(※裁決の全文は探すことができませんでした)
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250929_2.png
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2025年9月29日
法人税・消費税
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務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・弊所の顧問先であるA社(小規模)は、
同業者であるB社(新設・2年間は消費税免税事業者)と共同で
同業種の新事業(以下JVとする)を開始(事業は治療院系)。
・店舗はAが契約していた余っている店舗を使用し、
契約において利益や損失はABで半分ずつ負担する。
・売上の入金口座はA社名義の余っている口座(以下、共同預金)を使用し、 経費はそれぞれがいったん立替えるが、
いずれもスプレッドシートで管理・共有されており、
エビデンスの保存もされている。
・JVとしての仕訳は必要最低限にとどめるため、
A→JV→Bという流れの仕訳はA→Bとする。
・Aは売上(10%)と経費の半分を、月末に合計額で仕訳する。
なお、経費は科目ごとかつ同税率ごとの合計額、
もしくは科目を『共同事業費』と統一して税率ごとの合計額で仕訳する。
・売上の半分と、それぞれが負担した経費の半分を、
翌月にまとめて利益または損失として精算するが、
A社名義の共同預金に売上が入っていることから、
基本的にはAからBに払う。
・現時点でスタッフは、ABそれぞれが随時提供することになっており、
提供した方の会社に売上の数%が入るように考えており、
こちらの負担も半分ずつ。
【質 問】1)相手方Bは現時点では免税事業者ではありますが、
前提のような運用でインボイス制度に関するQ&A問94(立替金)
に示されている仕入税額控除の要件はお互いに満たすでしょうか?
2)基本的にはBtoCですが、Bが免税事業者である期間中、
仮にお客様からインボイスを求められた場合、
Aは売上の半分のインボイス(10%)を発行し、
Bは売上の半分の区分記載請求書(経過措置10%)
を発行するというように、
2通お渡しするという対応になるのでしょうか?
3)その他、消費税上で何か気を付けるべき部分や問題はありますか?
4)スタッフ提供に関する仕訳は以下のとおりで問題ないでしょうか?
(借)派遣費用50 / (貸)売上100
(借)A預金(共同預金ではなくAの預金)50 /
なお、預金50はJVからではなくBから直接もらうため、
前提の精算仕訳の際に一緒に精算することになるかと思います。
【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A問94(立替金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
質疑応答事例:JV工事に係る請求書等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/12.htm
インボイス制度に関するQ&A問50(任意組合等に係る事業の適格請求書の交付)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/50.pdf
インボイス制度に関するQ&A問75(任意組合が交付する適格請求書の記載事項)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/75.pdf
2025年9月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人は以下の土地を所有していた。(1)山林155㎡(単独所有)及び付随する私道810㎡(41名共有)(2)倍率地域に所在し、評価倍率79倍の中間山林である。(3)固定資産税の山林の課税地目は宅地介在山林であり、固定資産税評価額は107,725円である。また、私道は公衆道路であり、評価額は付されていない。【質 問】(山林について)通常の相続税評価額は、107,725円×79=8,510,275円となりますが、固定資産税評価額が宅地介在山林として評価されており、近隣の山林の評価額にしては高額と思われます。(宅地介在山林は宅地並みの評価と考えまして)107,725円×1.5(同地域の宅地の評価倍率)=161,587円と評価することの可能でしょうか。また、純山林として評価するなど、別の対処方法はございますか。(私道について)固定資産税評価額が付されてないですが、特定の者の利用として3割評価が必要と思われます。この場合の評価額はどう算出すれば良いでしょうか。以上につきましてご教授お願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】財産評価評価書(評価倍率表)
2025年9月29日

