質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:甲(親)
相続人:乙、丙(乙と丙は兄弟)
被相続人相続開始時点において甲と乙は同居していた。
丙は相続開始時点別居だが、後述B土地建物への同居予定であった。
被相続人甲は相続開始前の1か月前に自己と乙が居住していたA土地を売却(以下A土地建物)
(A建物は取り壊し予定であったのため、売却対象に含めず。相続開始時点において甲名義にて現存し、甲乙が居住)
その後、売却日と同日にて甲・乙・丙にて同居予定であったB土地建物を甲が購入。
住民票上の住所はB土地建物へ移動済。
ただし、B建物については購入後、リフォーム予定であったため、相続開始時点では居住の実績は無し。
相続開始後、B建物については乙・丙にてリフォームを行い、相続税の申告期限までに居住予定。
【質 問】
上記前提においてB土地について特定居住用宅地等の適用は可能でしょうか。
措置法通達69の4-8 居住用建物建築中等に相続が開始した場合としての取り扱いの
適用になるのではないかと考えておりますが、ご意見を賜りたいと思います。
なお、今回のケースにおいてはB土地について
は乙、丙いずれも取得の可能性がございます。
乙、丙それぞれの適用可否についてもご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
措置法関係通達 69の4-8
措置法関係通達 69の4-5
2025年2月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】取得時期の異なる土地(1つは6年前、1つは1年前)を合筆して土地を譲渡しようと考えています。【質 問】上記の場合、6年前に取得した土地は長期譲渡、1年前に取得した土地は短期譲渡となるのでしょうか?その場合、収入金額は面積按分するのでしょうか?また、6年前取得土地と1年前取得土地がそれぞれ長期譲渡と短期譲渡になる場合、売却価額を異なる平米単価として、6年前取得土地の方により多くの所得が配分されるように売却価額を設定する契約を行った場合、特に税務上問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先の作る旅費規程について、税務調査での否認リスクを踏まえて、確認をしている状況です。【質 問】1. 旅費規程の移動距離基準について例えば勤務地から8km以上の移動を出張とする旅費規程を作成しようと考えております。この基準は、公務員の出張ルールに準じたものですが、税務調査の際に「8kmでは出張とは認められない」といった指摘を受ける可能性はありますでしょうか?1kmや8kmなど、移動距離の設定に関して否認された事例などがあれば教えていただけますと幸いです。2. 頻繁な出張と認定されるケースについて上記の基準を適用すると、月20日ほど出張扱いとなる社長がいます。一般的に、トラック運転手など移動が通常業務の一部である場合には厳しく見られると認識しておりますが、社長業務として他人に会いに行く場合も同様に否認される可能性があるでしょうか?「社長業務の一環での移動は出張と認められない」といった事例やルールがあれば、ご教示いただけますでしょうか。3. 日当の金額について社長の日当について、1日1万円程度であれば税務調査でも問題になりにくいと認識しております。しかし、例えば1日3万円とした場合、その合理的な説明として以下のような考え方は通用するでしょうか?役員報酬が2,000万円 → 日当2万円役員報酬が3,000万円 → 日当3万円こうした説明が通用した事例があれば、参考にさせていただきたいです。4. 役員報酬と日当のバランスについて年間の役員報酬と年間の日当のバランスについて、税務上の問題視される基準値があれば知りたいです。例えば、役員報酬600万円に対して年間の日当が300万円の場合、「日当の金額が過大である」と否認される可能性はあるでしょうか?一般的にどの程度の比率であれば問題にならないか、基準となる目安があればご教示いただけますと助かります。お手数おかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
2025年2月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人
・2月決算
【質 問】
①賃上げ促進税制の繰越控除措置は、
2024/4/1以降開始事業年度から適用されるとのことですが、
即ち、2024/3/1開始且つ2025/2/28終了の事業年度において
未控除額が発生しても、繰越控除は適用されない
(=翌事業年度2025/3/1~2026/2/28期において
前期未控除分を活用することはできない)
という理解で宜しいでしょうか。
②上記①の理解が正しい場合、
2024/3/1開始且つ2025/2/28終了の事業年度において、
賃上げ促進税制関連の別表を作成・提出しても
何ら意味をなさない・無駄である、
という理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2025年2月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】法人税(中川税理士)【対象顧客】法人【前提】X社 食品製造販売会社A社 同 食品製造販売会社X社とA社は、資本関係のない会社です。今回、X社はA社に、X社の品質に沿ったOEM製品の製造を依頼することになりました。これにあたり、下記の取引を考えています。①X社は食品製造機械を中古で購入(減価償却は済んでいる中古品)。②食品製造機械をA社に設置し、A社でOEM製品を製造する。③X社とA社で、製造機械についての金銭の授受はしない。④A社が製造したOEM製品をX社が購入する【質問】下記のそれぞれの場合、寄付金・受贈益の計上について次のような解釈でよいでしょうか。異なる場合にはどのような取り扱いになるかご教示ください。(1)機械の所有権がA社にある場合製造機械を無償で譲渡したと考え下記のようになる。時価は、X社が購入した金額。・X社: 寄付金/機械装置・A社: 機械装置/受贈益(2)機械の所有権がX社にある場合①製造機械がX社のOEM製品以外の製造にも利用するときA社は製造機械を無償で賃借していると考え下記のようになる。・X社: 寄付金/賃貸収入・A社: 賃借料/受贈益②製造機械がX社のOEM製品のみの製造をする場合製造作業の役務提供を依頼していると考え寄付金と受贈益は把握しない。又は、(2)①と同じと考える。以上、よろしくお願いします。
2025年2月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】宅地の譲渡があり取得費不明の宅地を市街地価格指を使い申告を検討。【質 問】以前(平成25年)の申告で取得費不明の宅地を市街地価格指数を使い2件申告をしました。結果2件とも是認をもらいましたが、福井はすぐにもらいましたが千葉はいろいろ話し合いがあり結果O.K.をもらいましたが現在はどの程度是認をもらえるのでしょうか。因みに納税地は明石です。宅地の所在は大阪・神戸です。【参考条文・通達・URL等】市街地価格指数(日本不動産研究所)
2025年2月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは3月決算の法人である。
・内国法人Aは棚卸資産の評価方法として総平均法を採用している。
・内国法人Aは仕入商品について、リベートを受領している。
・会計上は期末に存在している在庫に対して発生したリベートを配分することとなるが、
総平均法を用いて棚卸資産の評価を実施するにあたり、実務上は棚卸資産の在庫金額を「単価」と「数量」に分解し
「単価」部分に対して期中に発生したリベートを適用することを検討している
(例:仕入高@100円でリベート@20円の場合、総平均法として用いる単価は@80円)。
【質 問】
上記の方法で棚卸資産の「単価」を算定する場合、
法人税法上においても会計と同様の算定方法は認められますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達2-5-1~2-5-3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_05.htm
・リベート取引の会計処理(有限責任監査法人トーマツ)
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/consumer-business/dis/jp-dis-rebate-accounting.pdf
2025年2月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本に本社のある法人です。
代表者はフランスに在中する非居住者となります。
非居住者に対する役員報酬に該当するため、
源泉所得税20.42%を徴収して給与を支払っています。
【質 問】
①上述の源泉所得税のついて、「租税条約に関する届出書の提出」や
「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請」により、
日本の税務署に納付する源泉所得税を免税にすることはできますでしょうか。
②上記が不可の場合、フランスの確定申告(個人)において、
日本の税務署に納付した源泉所得税について、
外国税額控除を適用することはできますでしょうか。
もし可能な場合、納税証明書の取得など必要な手続きについても、
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_26.htm
2025年2月3日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】① クリニックを開業している医師であるAは、車両をクリニックの資産として 事業専用割合80%でクリニックの資産に計上し、事業所得の申告を行ってきた。このたび、新しく車両を購入し、クリニックの資産としたため、従来クリニック の資産として計上していた旧車両を、クリニックの資産からはずし、100%家事用に使用することになった。現在、旧車両は、その医師の生計を一にする子が車両の名義を変えず、その医師の名義のまま無償で使用している。この場合、旧車両を100%家事用にした時の、その車両の時価の事業専用割合80 %をみなし譲渡として、課税売上としなければならないか。また、この場合、その医師Aがその車両を事業に供したときに、免税事業者や課税事業者で簡易課税を選択していた場合も(すなわち車両の購入価額が直接課税仕入れとなっていない)、事業専用割合80%の車両を100%家事用にした場合には、車両を100%家事用にした時点で、みなし譲渡としてその車両の時価の80% が課税売上になるのか。②一方、クリニックを開業している医師であるBは、新しく自宅を建て、現在 、新居に住んでいるために、旧自宅(木造 新築後30年経過)を第三者に居住用として7年ほど賃貸しており、医業の事業所得と、旧自宅の賃貸の不動産所得の申告をしていた。今回、その入居者が退去したので、その旧自宅に生計を別にする子と子の妻を、使用貸借にて 住まわせることとした。この場合も、消費税法のみなし譲渡となるのか。③現在、クリニックを開業している医師であるCは、個人事業者になる前は、 給与所得者であった。現在より20年ほど前の給与所得者の時に、Cは節税及び投資用にマンションを二室所有し、現在まで不動産所得の申告をしていた。マンションを購入したときには、消費税の免税事業者であった。現在、このマンションの二室は賃貸用として所有しているが、ここ数年入居者がいないため、2室とも使用貸借で生計を一にする子に居住用として使用させようと思っているが、この場合には、このマンション2室の時価が消費税法上のみなし譲渡となるのか。【質 問】(当方の見解)消費税のみなし譲渡の規定は、個人事業を行っていた者が、個人事業を行っていた時に課税仕入れとした資産を、個人事業廃業後、譲渡した場合に、事業者でもなく、事業として譲渡したわけでもないがゆえに、課税売上とならないので、廃業時にみなし譲渡として、課税売上を認識する規定であることを考えると、①の事案の場合では、その車両を購入したときに医師Aが免税事業者や簡易課税を選択している課税事業者であった場合には、80%事業用資産から100%家事用資産にした場合には、旧車両購入時に課税仕入れをしていないために、みなし譲渡とはならないのではないかと思います。一方、医師Aが旧車両を購入したときに、消費税の課税事業者で、原則課税でその車両に関して課税仕入れをしている場合には、その車両を家事用にした場合には、その車両の時価の80%がみなし譲渡となると思います。②の事案の場合には、そもそも医師Bの自宅であったものを、第三者に賃貸していたものであり、その旧自宅について購入時点で、課税仕入れとしているわけでもなく、第三者に賃貸していた旧自宅に、医師Bの生計を別にする子及びその妻に使用貸借で住まわせても、消費税法上のみなし譲渡にはならないのではないと思います。また、この場合は、生計を別にする子及びその妻に使用貸借で住まわせるのですから、消費税基本通達5-3-1から家事消費とは言えないことからも、みなし譲渡にはならないと思います。③の事案の場合にも、賃貸マンション2室を購入したときには、給与所得者であり、消費税の免税事業者であったのであり、その賃貸マンション2室に関しては 課税仕入れを行っていません。よって、この賃貸マンション2室を使用貸借で生計を一にする子に居住用として使用させることとなった場合でも、消費税法上のみなし譲渡にはならないのではないかと思います。一方、マンション2室を購入したときに、課税事業者を選択し、課税仕入れを行っていれば、この賃貸マンション2室を使用貸借で子に居住用として使用させることとなった場合、消費税法上のみなし譲渡となるのではないかと思います。以上の点につき、ご教授願います。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条第5項第1号消費税基本通達5-3-1,5-3-2
2025年2月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年4月以降に収用で譲渡しております。【質 問】特定の事業用資産の買換えの場合(措法37①)と同様に買い替え資産を取得する場合には、当該譲渡の日を含む三月期間の末尾の翌日から2か月以内に特例の適用を受ける旨の届出が必要となりますでしょうか。また資産の取得とは資産の引き渡しを受けた日と考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法37①、租令25③
2025年2月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①R6/9に新築住宅の契約を結び、R7年に完成予定。②棟上げが、R7/3/15以前となるか、3/16以降になるか?は、 建設業者側の都合もあり、現時点では微妙な(不明な)状態。③受贈者と贈与者しては、R6年でもR7年でもいいので、 住宅資金の贈与特例を適用させたい意向。【質 問】(1)通常、R7/3/15までに棟上げが終われば、R6年の住宅資金贈与に特例が適用されるというl規定解説だと思いますが、 逆に、R7/3/15までに棟上げが終わった場合でも、R7年の住宅資金贈与の適用はできないものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】 次に掲げる場合に該当するとき」に、一定の金額を贈与税の課税価格に算入しないこととするものであり、次に掲げる場合のうち新築の場合については、「特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住所用家屋の新築…のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに新築…をした住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築…をした住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(住宅用家屋の新築…に係る契約を令和3年12月31日までに締結している場合に限る。)」とされています(措置法70の2①一)。 なお、住宅取得等資金とは、特定受贈者による住宅用家屋の新築の対価に充てるための金銭をいい(措置法70の2②五イ)、 また、新築に準ずる状態として財務省令で定めるものとは、「屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。」こととされています(措置法規則23の5の2①)。
2025年2月3日
法人税・公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】夏に行われるお祭りの企画、運営をする人格のない社団A社です。3月末決算です。夏のお祭りのときに照明設備の設置や管理を他社に依頼し、委託料を支払っています。【質 問】お祭りで使う照明設備の電球をLEDに取り換える予定です。照明設備の所有者・管理者はA社ではありません。照明設備のLED化に伴い、水銀灯(1台25,000円)、電源ユニット(1台15,000円)、白熱灯(1台22,000円)、電球(1個1,800円)、安定器交換(1面5万円)、分電盤改造(50万円)、の総額1,000万円程度の支出を予定しております。質問1 A社の所有ではない照明設備のLED化について、R7年3月末までに当該費用を支払った場合、支出時の損金になるのでしょうか。 実際に照明設備を使用するのはお祭りが行われる夏です。質問2 照明設備の管理者がA社なのか、他社なのかによって、 損金にできるか否かが変わるということはあるのでしょうか。質問3 球をA社が購入・保管し、お祭りのときに設置業者に貸与し、 お祭りが終われば外して返してもらうこととした場合は、購入時は貯蔵品、 お祭りで使用した時の損金になるという理解でいいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税
【前 提】
財産評価私道について
①登記上・固定資産税上ともに公衆用道路
②左右に住宅が立ち並んでいる
③公道から入った奥先は人が通れる程度の通路となっている
④上記通路の先は、人が通れる程度の細い未舗装の道につながっている。
未舗装の道は、公道から公道に通じている
⑤下記URLの赤枠の私道
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250129_1.pdf
【質 問】
該当私道は公道から公道への通り抜けできる私道でなく、
舗装していない細道につながっている為、自由に通り抜けは可能であるが、
不特定多数の者の通行の用に供されている通り抜け可能な私道としての評価は可能か
若しくは、行き止まり道路として、30%の評価かをご教示ください。
2025年2月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】 個人事業者が事業を廃止した場合、事業用資産はそれを直接家事のために消費又は使用している事実がない場合であっても、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点において、家事のために消費又は使用したものとして課税の対象として取り扱われることとされているようですが、これに該当する事業用資産として事務所と乗用車があります。【質 問】 みなし譲渡の課税標準については、「資産の価額に相当する金額」をその対価の額とみなすとされてますが、具体的価額について下記事業用資産について御教示お願い致します。①事務所 帳簿価額(旧定率法)※改築あり 250万円 固定資産税評価額 150万円 不動産業者買取査定価格 未確認②乗用車 A 帳簿価額(定額法) 100万円 自動車販売店買取査定価格 120万円 〃 店頭販売価格(整備後) 180万円 B 帳簿価額(定額法) 1円 自動車販売店買取査定価格 50万円 〃 店頭販売価格(整備後) 70万円【当方の見解】 事務所については、改築部分(増築部分なし)が固定資産税評価額に反映されていないため、当該価額は帳簿価額によるべきではないかと考えます。 乗用車については、再調達価額の自動車販売店販売価格ではなく処分価額である自動車販売店買取査定価格によるべきではないかと考えます。【参考条文・通達・URL等】消費税法4⑤一(資産のみなし譲渡)消費税法28③一(みなし譲渡の課税標準)消費税法基通5-3-1(家事消費等の意義)消費税法基通5-3-2(使用の意義)
2025年2月1日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は親会社のバックオフィスを子会社化したような会社です。当社は、郵便切手類販売所や印紙売りさばき所等の登録はしていません。当社はの郵便切手等を郵便局から購入し、購入した郵便切手等を親会社に納品し、購入代金と同額を親会社からもらっています。なお、年間で2千万円~3千万円相当のやり取りになります。当社と親会社との間で締結している業務委託契約には、委託業務のひとつに「親会社からの依頼による切手、印紙、レターパックの購入代行」が定められており、この契約に基づき上記のやり取りをしています。なお、当社の会計処理は、郵便切手等の購入時に仕入高(不課税)、譲渡時に売上高(不課税)としています。また、親会社側は購入時には課税仕入を認識しておりません。【質 問】質問1親会社への郵便切手等の譲り渡しは、郵便切手類の譲渡に該当するものの、法6条の適用はなく、課税売上に該当すると考えられますでしょうか。質問2仮に会計処理を仕入高・売上高ではなく、立替金にした場合、郵便切手類の譲渡に該当するか否かの判断に影響しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第6条、別表第2④消費税法基本通達6-4-1
2025年2月1日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。交通系ICカードのチャージにおける仕入税額控除についてご回答いただき、ありがとうございます。追加で教えてください。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提条件】前回と同様【質問】3万円未満の鉄道料金については、インボイスの保存は不要であり、 帳簿の保存により、仕入税額控除の要件を満たすことになります(消令49①、70の9②一) 上記ご回答をいただきましたが、 例えば下記として仕訳をしております。 期中(チャージした時点) 旅費交通費 課税10% / 現金 2,000円 決算(残っている残高を振替) 仮払金 / 旅費交通費 課税10% 500円 帳簿の保存というのは、このように仕訳をしている旅費交通費の元帳の保存で問題ないでしょうか。 それとも、帳簿の保存として交通系ICカードの利用明細も必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人は、年金を繰り下げしており、そのまま死亡(令和6年3月に死亡)し、相続人が一括して年金を請求で令和6年12月15日に受取りました。【質 問】被相続人は、年金を繰り下げしており、そのまま死亡(令和6年3月に死亡)し、相続人が一括して年金を請求で令和6年12月15日に受取りました。日本年金機構より年金種類:国民年金・厚生年金、老齢基礎厚生で、未支給年金・保険給付振込通知書が届き、支給金額総額500万円で、支給対象期間は令和元年6月から令和6年3月までと記載されています。(それ以外の情報はありません。)日本年金機構としては、この通知書以外の書類は発行されないとの事です。Q1、この場合の相続人の一時所得の計算方法ですが、令和6年分の申告として、支給対象期間は令和元年6月から令和6年3月のものを一括して、(一時所得の収入金額500万円-支出した金額0-50万円)×1/2として計算で良いのでしょうか?※令和元年分から6年分くらいのその年ごとの公的年金の源泉徴収票が発行されると思っていましたので。Q2、Q1が正しいとした場合、支出した金額は0で良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R6年中に能登半島地震災害義援金、能登半島大雨災害義援金の支払い(寄付)を、
JNN・JRN共同災害募金に対して行った。
・当該寄付金の受領証には、
「集まった義援金はJNN・JRN共同災害募金事務局から
日本赤十字社を通じて全額被災地にお届けします。」
「令和6年度能登半島地震災害義援金として」とある。
・TBSの公式HPでは、特定寄附金に該当すると記載されており(下記URL①)、
また同HPで公表されている日本赤十字社の受領証には、
所得税法第78条第2項1号に規定する寄付金、地方税法37条の2第1項第1号及び
第314条の7第1項第1号に規定する寄付金(ふるさと寄附金)に
該当すると記載されている(下記URL②)
【質 問】
(1)上記JNN・JRN共同災害募金に支出した義援金(寄付金)は、
所得税では、特定寄附金、住民税ではふるさと納税(寄附金税額控除/特例分)の
対象となる寄付金として処理して問題ないでしょうか。
(2)(1)の処理で問題ない場合、確定申告書作成コーナーへの寄付金の
種類の入力ですが、都道府県(石川県)に対する寄付金としても良いのでしょうか。
能登半島地震に関する義援金配分委員会は、石川、富山、新潟に設置されており、
添付資料①からは、寄附金が最終的にどの県に設置されている義援金配分委員会に
送金されたかは分かりません。
しかし、確定申告書作成コーナーでは、特定の都道府県に入力しないと
いけないような仕様になっています。
このような場合、能登半島地震に関する義援金配分委員会が
設置されている都道府県の1つのみを選択して申告しても良いのでしょうか?
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
(国税庁>災害関連情報>募金団体を通じた義援金Q4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-048/004.htm
(総務省「あなたの『ふるさと寄附金』が被災者支援に活かされます!」)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/48806.html
(日本赤十字社 令和6年能登半島地震災害義援金)
https://www.jrc.or.jp/contribute/help/20240104/
(TBS公式HP)
①(よくある質問Q:税金の控除は受けられますか?)
https://www.tbs.co.jp/csr/inquiry/inquiry.html
②(振込の詳細:日本赤十字社からの受領証)
https://www.tbs.co.jp/csr/support/receipt_report.html
2025年2月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】3月決算法人です。前々期と前期に雇用安定助成金等を受給、当期において不正受給との指摘を受け、受給金額の10%を自主返納するということで決着しました。また延滞金も支払いました。【質 問】1.雇用安定助成金等の元本部分の返還は、 過年度に益金計上したものが、当期において 不正受給として返金したので、法基通2-2-16 (前期損益修正)に基づき損金計上でよいでしょうか?2.延滞金は、法人税法55条第4条では国税、 地方税、森林環境税、特別法人事業税、貨物割の 延滞税等に当たるものは損金不算入とされ、 雇用安定助成金等の返還に係る延滞金は 列挙されてないので損金算入で良いですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達2-2-16(前期損益修正)法人税法55条第4項(延滞金等)第5項(罰金等)
2025年1月31日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:甲相続人:乙、丙のほか甥姪(7名)遺産分割協議後、乙が死亡(相続税申告前)遺産分割協議で、マンション2室を換価分割にて丙名義で売却【質 問】換価分割で売却したマンションについて売却した不動産譲渡所得は、各相続人で確定申告をすることとなると思いますが、乙は、契約前に死亡していることから、乙の相続人3名が地位の承継で確定申告をしなければならないと考えているのですが、間違ってないでしょうか。また、その場合、まだ乙の遺産分割がされていない場合、法定相続分で確定申告を行うという解釈でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人A社が令和6年8月に適格合併により合併消滅会社から土地建物を簿価で承継しました。その後、1年以内に当該建物を解体しました。(建物帳簿価額10,000千円、解体費用10,000千円)【質 問】法基通7-3-6によれば、取得後概ね1年以内に取り壊し等を行った場合は、帳簿価額と取り壊し費用の合計額は土地の取得価額に算入することとされていますが、合併により取得した場合は合併期日から1年という判断で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-3-6
2025年1月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A会社はドル円の通貨オプションを契約
・毎月10万ドルを100円/ドル(固定)で購入可能
・購入回数は50回であり、期末時点で40回分残っている
・購入時に実勢レートと予約レート(100円/ドル)との差額を為替差損益に計上
<仕訳>実勢レート155円/ドルの場合
現金預金(外貨)1,550万円/現金預金(円貨)1,000万円
為替差損益 550万円
【質 問】
・このような通貨オプション取引についても、法61条の5における
「みなし決済の対象となる未決済デリバティブ取引」に該当して、
残存行使回数40回分にかかるデリバティブの時価評価が必要になりますでしょうか。
<例>期末時価評価
(実勢155円ー予約100円)×10万円×40回=22,000万円
を益金計上
・それとも、法61の8に規定される「為替予約取引等」に該当し、
デリバティブの時価評価は不要になりますでしょうか。
理解不足で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法 第61条の5
・法人税法 第61条の8
・法人税法施行規則 第27条の7
・https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E5%90%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%A1%8D%E5%8F%88%E3%81%AF%E6%90%8D%E5%A4%B1%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%A1%8D%E3%81%AE%E7%9B%8A%E9%87%91%E5%8F%88%E3%81%AF%E6%90%8D%E9%87%91%E7%AE%97%E5%85%A5%E7%AD%89/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E6%B1%BA%E6%B8%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%AE%E9%A1%8D%E5%8F%88%E3%81%AF%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AE%E9%A1%8D%E3%81%AB%E7%9B%B8%E5%BD%93%E3%81%99%E3%82%8B%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86.html
2025年1月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人で社宅を所有し、代表者に賃貸しております。元々はローンの支払金額であった13万円を家賃として徴収し、
消費税区分を非課税売上と処理しておりましたが、ローンの支払いを終え、
かつ、課税売上割合が95%未満になる可能性が高いため家賃の見直しをすることとなりました。
5年前に1,500万円を超えるリフォーム工事をしておりますが、固定資産税評価には反映されていません。
【質 問】
代表者に対して賃貸している社宅の家賃について、国税庁タックスアンサーNo.2600の
賃貸料相当額の計算式に基づいて下限を算定したいのですが、
リフォーム分を加味した適正家賃の求め方に悩んでおります。
固定資産税評価に反映されていないリフォーム分は相続税評価等の評価方法に基づいて適正家賃を計算すべきでしょうか?
又はリフォーム分は加味せずに適正家賃を求めても良いのでしょうか?
計算方法を教えていただきたいです。
(補足情報)
当該社宅は、小規模な住宅に該当し、国税庁タックスアンサーNO.2600
「役員に社宅などを貸したとき」に基づいて適正家賃を計算しております。
固定資産税評価に反映されていないリフォーム分の家賃計算への組込み方を
TAINS等で調べてみましたが該当するような事例がなく質問メールを送らせていただく流れとなりました。
相続税申告の際には、大規模なリフォームを行って固定資産税評価額が改定されない場合は、
相続税を申告するときにリフォーム費用を加算することになっていますが、適正家賃の求める場合も同様に考えるのでしょうか。
また、固定資産税があがるリフォームには「建築確認申請」が必要のようですが、
当該リフォームは木造2階建て以下の住宅の工事であり、「建築確認申請」が不要の工事でした。
以上の質問についてご回答よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
①国税庁タックスアンサーNo.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
②税理士法人チェスター リフォームで相続税評価額が高くなる?計算方法や相続税対策に有効なリフォームを紹介
https://chester-tax.com/encyclopedia/8255.html?utm_source=chatgpt.com
③TOTOリモデルサービス㈱ リフォームをすると「固定資産税」上がる・再評価
https://trs.jp.toto.com/blog/63/post_2616-renovation-property-tax
2025年1月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・同族会社に、その役員個人の土地及び建物を貸付事業用として賃貸している。
・同族会社は6月決算。
・地代家賃の支払いは当月分当月払いを行っていたが、R7年の決算月の6月下旬に、
翌年のR8年6月分までの1年分を支払うことになった。
・契約書には地代家賃の発生月と金額の記載はあるが、支払時期についての記載がない。
・地代家賃を受け取る個人は青色申告を行っているが、総勘定元帳の作成はしていない。
・法人の内訳書を見ることで、支払金額がどの月分に相当するのかが
分かる状態になっています。
【質 問】
・R7の個人の確定申告について、短期前払を受けた地代家賃の収入について、
R7.1~R7.12で良いか、R7.1~R8.6とするのか、教えてください。
・R7の青色申告決算書のBSの前受金にR8.1~R8.6の地代家賃の額を計上すれば
R7.1~R7.12の分のみを収入とすることで良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.hidaki-kaikei.com/oyakudachi/165
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm
https://teramura-tax.com/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%99%82%E6%9C%9F/
2025年1月31日
所得税・国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・申告する者は、日本居住の個人・日本の金融機関でドル建て外貨預金を積み立てていた (毎月1万円。1ドル100円前後)・積み立てていたドル建て外貨預金を資金に、 日本の証券会社でドルのまま米国株式を購入(購入時1ドル130円)・その後、購入した米国株式を売却(売却時1ドル150円)・米国株式の株価は、購入時も売却時も変わらない【質 問】・米国株式における譲渡申告の収入金額及び取得金額の株の単価は、 当時の為替レート(1ドル150円または130円)で邦貨換算して問題ないか。・上記の邦貨換算で問題ないとすると、米国株式の取得時は、 ドル建て外貨預金の積み立て時よりも円安になっているため、 為替差益が発生しているようにも見えるが、円転していないため、 為替差益の認識(雑所得の申告)ができないと考える。 雑所得の申告は必要ないのか、もし必要であればどの時点で 為替差益の認識(雑所得の申告)になるのかご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条の3 所得税法施行令167条の6
2025年1月31日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】ベネッセHDは6年5月17日に上場を廃止し、個人株主は上場廃止までに株の譲渡を行わなかった。その後、8月20日に株式を売却され、交付金銭計算書が送られてきて、一株当たり2,600円入金した。【質 問】①個人株主は上場廃止までに株の譲渡をしなかったため、 8月20日に株式併合に伴う交付金銭一株当たり2,600円を入金した。 非上場株式の譲渡でよろしいのでしょうか。②取得価額不明のため、取得価額は売却代金の5パーセントでよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】不明
2025年1月31日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人が父親の相続で取得した借地権について、底地人より譲渡の提案をされ、相談者である借地権所有者がその借地権の譲渡を行う【質 問】相続期間も合わせて、長期譲渡所得に該当するのですが、取得費として何か控除ができないかと考えております。当初、相談者の父親が底地人と結んだ土地の賃貸借契約書では、月額19,000円(年間228,000円)の賃料となっており、権利金の支払いはありません。相当の地代が年間266万円(自用地3年平均が約4440万円×6%)、通常の地代が80万円になります。固定資産税は未確認ですが、固定資産税路線価より評価をし、その1.4%を乗じると50万円となります。固定資産税等以下の地代なので、いわゆる使用貸借に近い可能性があります。その場合は、取得費として引けるものはなく、概算取得費を適用する、という選択しかない、と思っているのですが、違和感があればご指摘いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月31日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
下記の譲渡所得の算定方法についてご教授頂けますでしょうか。
・50年前に取得した借地(取得費不明)
・令和6年に取得した底地(取得費8000万) についてです。
【質 問】
質問
これらの借地・底地を合わせて
令和7年中に2億円で売却予定です。
借地、底地を両方取得したことで1つの土地となりましたが
売却対価2億円を按分して
借地権:長期譲渡所得
底地:短期譲渡所得
という計算でよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/11.htm
2025年1月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】3月決算で不動産賃貸業をメインに営んでいる。従業員10人の中小企業者等であり、青色申告法人である。今期、賃貸物件のリフォームを実施する予定である。以下の改装以外に資産計上するものはありません。賃貸物件は6畳の和室が2部屋(A室・B室)あり、2部屋を洋室に変更する予定である。洋室への変更に当たり、クロスの張替・床のフローリング変更・押入をクローゼットへ変更する予定である。リフォーム業者には、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ別に見積もりをしてもらい、以下の金額が予定されています。 クロス張替 ・・・ 25万円 床のフローリング変更 ・・・ 25万円 押入のクローゼット変更 ・・・ 25万円2部屋(A室・B室)共に、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ行った場合【質 問】1.和室を洋室への用途変更のための模様替え等改装については、一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等を単位と考えることが相当と考えるため、 資産 A室 25万円×3=75万円 資産 B室 25万円×3=75万円※資産計上は1部屋毎(A室とB室は別)の計上で構わないか否か?2.資本的支出であるか修繕費であるかの判定には、模様替であること及び一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理を単位と考えるため、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更の合計額で判定すべきであると思います。※この場合、資産計上については、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更の合計額で計上しなければならないのか、又は資産計上については、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ別資産として計上することが可能であるか否か?3.資産計上については、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ別資産として計上することが可能とする場合※この場合、それぞれの資産は30万円未満となり中小企業者等の少額減価償却資産の規定により全額損金計上可能であるか否か?【参考条文・通達・URL等】なしよろしくお願いいたします
2025年1月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法人役員のAと配偶者B(BはAと同じ法人で、
従業員として勤務しており、同居している)は令和6年に
それぞれ年間給与収入96万と、公的年金収入として
Aは267万、Bは122万の雑収入を得た。
A、Bいずれも扶養親族はいない。
【質 問】
①A、Bいずれも公的年金等以外の所得金額が
20万円以上(給与所得31万円)として確定申告が必要との認識でよろしいでしょうか。
②国税庁の確定申告書作成コーナーでAの申告書を作成したところ、
Bの年間の合計所得金額が48万円以下のため、定額減税2名(6万)として計算されます。
一方で、Bも①に記載の通り申告義務があるとすると、
B自身の確定申告において、定額減税(Bの申告書上はB自身の1名分 3万円のみ)を
受けるため、Aの申告と重複してしまいます。
よって、Aの申告書上は定額減税はA自身の1名(3万円)との認識でよろしいでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
同一生計配偶者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3
2025年1月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
合資会社・製造業
無限責任社員 1名(代表)
有限責任社員 3名(代表の親族が2名、他人1名)
【質 問】
合資会社の有限責任社員が死亡した場合の税務・会計上の取扱いについて教えて下さい。
合資会社のクライアントがいまして、
有限責任社員3名のうち1名(親族関係なし)がお亡くなりになりました。
この方の出資金額については30万円ほど(全体の1割)となっております。
定款には相続をする取り決めなどは明記されておりません。
2点ほど教えて下さい。
持分の払戻請求権として評価した場合、
課税時期において30万円の出資金が2倍の60万円ほどになります。
この場合の会計処理としては、
資本金 300,000 /現金など 600,000
利益剰余金 300,000
となりますでしょうか?
※みなし配当課税についても考慮する。
②亡くなられた有限責任社員には相続人が1人いるのですが、
この払戻金については受け取ってもらえない
場合はどのように会計処理をすべきでしょうか?
その他注意すべき点などありましたらご教示頂けると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://zizen-adv.net/3963/
2025年1月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和3年度税制改正において、研究開発税制の対象となる試験研究費には、「試験研究費のうち、会計上で研究開発費として損金経理をした金額で、且つ、税務上で非試験研究用資産(*1)の取得価額に含まれるもの」が追加され、この改正により、クラウド環境で提供するソフトウェアなど、自社利用ソフトウェアの製作に要した試験研究費が研究開発税制の適用対象となったと理解しております【質 問】この「非試験研究用資産」には、いわゆるハードウェアも含まれるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2025年1月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社長が100%の株式を保有している
・社長が会社に対して500万円貸付している
・社長が今後も会社を所有・経営していく予定
【質 問】
500万円の貸付金をデッドエクイティスワップにより
全額資本金等に組み込むことは可能でしょうか?
(適格現物出資に該当する場合は可能という理解ですので、
このケースで適格現物出資に該当するか否かご教示ください)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2001/01.pdf
2025年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.アメリカで借入をして不動産投資している個人がいます。
2.毎年の申告では、個人の場合、12月末における決算日レートでの為替換算差損益は所得を構成しないので
借入はもともと発生時レートのまま換算していないこともありますが、
そのほかの外貨預金等も決算日レートで換算した差額について、事業主勘定で処理し、いわゆる不動産所得や雑所得としては認識していません。
3.この方が、2024年、円安の流れのなか、多額の借入金を返済しており、このままでは大きな為替決済差損がでてしまいます。
4.なお、これまでも毎月少額の返済がありましたが、その祭には毎月で煩雑かつ、かなり少額のため特に決済差損益を認識してきていません。
すなわち、借入金に関しては結構前のレートで帳簿記入したままの借入金の円残高となっていました。
5.もしもこのまま、決済差損を認識せずにそのままの帳簿額相当を消すと、残ったドルに対して円建借入額は大幅に小さくなってしまいます。
【質 問】
1.個人でも為替決済差損益については損益として認識し、申告に反映すべきだと思いますが、認識に相違ないでしょうか。
2.その場合、決済差損益はあくまでも不動産所得の経費として計上する(これにより損失が出た場合、給与等と相殺できる)
と認識していますが、雑所得の損失とするのでしょうか。
3.もしも過去の毎月返済にあたり決済差損を認識していなかったのであれば、
今回の繰り上げ返済の差額も認識しないとする場合相手科目はどのようにすべきでしょうか。
事業主とするのか、あるいは、返済時は認識せずに、一度、大きく円建借入額を減らしたうえで、
期末にCRで為替差益を事業主で認識するのか????
これまでワンイヤールールにより借入金は期末レートで換算してこず、
また毎月の少額返済時には、決済差損益を認識などとてもしてこれない状況ななか、
昨今の大幅な円安のなか、多額の繰上返済がきたわけですが、ここで損失を計上してよいのかどうか気になっています。
あまり個人では為替の認識が重要視されていないように思いますが
一般的には皆さんはどのように処理されているでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/gaikayokin/0003/#:~:text=%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%82%BA%E6%9B%BF%E5%B7%AE%E6%90%8D%E3%81%AF,%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%E7%9B%B8%E6%AE%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2025年1月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社はクライアント先へ出張した際の交通費をクライアントに請求しております。
クライアントへは請求書とともに適格請求書の写しを提出しております。
【質 問】
実際の旅費の支払額とクライアントへの請求金額が
以下の①②のように異なる場合はどのように処理をすべきでしょうか。
①グリーン車で実際移動しているがクライアントには普通車(指定席)料金で請求している
②タクシーで移動をしているが、その区間のバス代を請求している
(適格請求書は提出せず、請求書への記載のみ)
実際の支払額を立替金で処理、クライアントからの入金時に
立替金の消去(課税対象外)、当社が多く支払している差額分は
旅費交通費として振替の処理は可能でしょうか。
又は
当社は実際の支払旅費は旅費交通費として課税仕入にて処理、
クライアントからの入金額について売上(課税売上)として
処理すべきでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2025年1月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】甲氏51%、乙氏49%で、新規に法人を設立します。甲氏と乙氏は親族ではありません。【質 問】このとき、法12の3①における「新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者」とは、甲氏だけを指すのか、甲氏と乙氏の両方を指すのか、判断できずにいます。特殊関係法人の有無を確認するために、甲氏の親族等の状況だけを確認すればいいのか、甲氏・乙氏両方の親族等の状況を確認しなければならないのか、どちらになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法12の3消費税法施行令25の2消費税法施行令25の3
2025年1月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】遺言書がある場合の遺産分割について。相続人は複数名おりますが、AとBが遺言により財産を取得することとなりました。遺言書には不動産はAが取得し、その他の現預金についてはBが債務・葬式費用・遺言執行費用・その他相続に関する費用をAが負担し支払った後にその残額をA、Bで2分の1ずつ相続する旨の記載がございます。【質 問】この場合の遺言による遺産分割について、現預金と債務・葬式費用の各相続人の分割額ですが、現預金はABとも2分の1、債務・葬式費用はAが負担という形の申告内容にしてしまって良いのでしょうか?それとも債務・葬式費用を加味して2分の1ずつにすべきでしょうか?例)現預金100、債務・葬式費用10の場合パターン1 現預金AB 各50 債務・葬式費用A10パターン2 現預金A55 B45 債務・葬式費用A10【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・R6年12月末決算・R7年2月20日の株主総会の日に役員賞与を支給したい【質 問】1 R7年3月19日までに「事前確定届出給与に関する届出 書」の「今回の届出額」欄の支給時期にR7年2月20日 支給金額を記入し提出すれば、問題ないでしょうか? (翌期の株主総会に前年の実績を参考に賞与を支給した場合 に問題ないか確認したいと思いました)【参考条文・通達・URL等】法人税法34条第1項第2号 施行令69条3項4項
2025年1月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人と配偶者が2分の1共有で所有する月極の青空駐車場があります。登記簿上の地目は宅地で面積は367㎡。駐車台数は12台。(1台5,000円)3年以上継続して貸している。青色10万円で減価償却資産の計上なし。【質 問】事業用宅地で小規模宅地を受ける条件として1 事業であること。事業と称するに至らない不動産の貸付・・・相当の対価を得て継続的に行うもの。2 宅地の上に一定の建物又は構築物があること。駐車場の状況として敷地の周りは被相続人等がフェンスで囲み月極駐車場として看板を掲示している。駐車場所ごとに番号とロープが敷かれている。砂利もうっすらと敷いてあるが、ところどころ土が見えている。事業と称するに至らない貸付で3年以上継続しているが、これらの設備が構築物とみなして貸付事業用の50%減額をしてよろしいか質問いたします。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4措置法令40条の2
2025年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産賃貸業(1月決算)の法人
・令和6年3月に中古賃貸マンション1棟を新たに取得
・令和6年4月に10年以上所有の賃貸マンションを売却
・長期所有の買い換えの圧縮記帳の適用を検討している
【質 問】
1.令和6年3月31日以前に買換資産を取得しているため、
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」
の提出は必要なく、申告時に明細書(別表13(5))など
一定の書類を添付することで圧縮記帳の適用は可能との認識ですが、
上記認識で問題ございませんでしょうか。
2.土地については「特定施設の敷地の用に供されている」こと
が要件となり、福利厚生施設を除いて地積(300㎡以上)の
判定が必要になるかと存じます。
この場合、賃貸マンションの各々の借主が社宅利用しているか
どうかまですべて確認する必要があるのでしょうか。
また、社宅利用している借主が一部いる場合、その部分を
合理的な方法により除いて300㎡の要件を判定する必要があるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
措法65の7
2025年1月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは、馬主の資格を取得しようとしていますが、
馬主資格には「継続的に保有する資産の額が7,500万円以上あること」という要件があります。
個人Aが単独で有している資産はこの金額に満たないことから、
夫であるBがAの口座に数千万円程度の資金を振り込むことで、
上記の資産要件を満たすことが出来るようにし、馬主資格を取得した後に、
AがBの口座に資金の全額を返済するという方法を検討しているようです。
【質 問】
夫婦間での高額な資金移動ということで、贈与とみなされるリスクがあるものと考えております。
贈与とみなされないため、
①金銭消費貸借契約書を締結し、利息を設定する
②可能な限り、早急に資金を返済する
などという方法があるかと考えたのですが、
リスクを回避するための方法や注意点などがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①馬主になるための要件
https://www.jra.go.jp/owner/howto/requirement/
②No.4420親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
2025年1月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○別添「資料」のとおり。
【相続関係状況】
○被相続人Aには離婚 (Aの死亡日前に離婚)した妻との間に子 (D,E)がいる。
(再婚はしていない。)
○被相続人Aの父母は、Aの相続発生以前に既に死亡している。
○被相続人Aの相続税の申告は、 相続人であるD, Eが連名にて行っている。
○被相続人Aは、 A を契約者及び被保険者、 死亡給付金の受取人をAの母とする
個人年金契約をしていた。 (母の死亡時に受取人の変更は行っていない。)
○被相続人Aの相続に係る申告財産には、上記死亡給付金は含まれていない。
(中古の後に給付があることを認知)
○上記死亡保険金は、一旦、 代表として次男Bがすべてを受け取っている。
【質 問】
1
死亡給付金については、契約上の受取人である
故母の固有の財産であるため、その母がすでに死亡していることから、
保険金を受け取るべき権利を 引き継いだ次男B、 長女Cが
均分にて受け取ることとなると考えますがよいでしょうか。
また、この死亡給付金は母の相続に係る給付金ではなく、かつ、
母の死亡時にAは生存していたことから、被相続人Aの法定相続人である
D、 Eへ 代襲相続はないと考えますが良いでしょうか。
2
この死亡給付金の発生に伴い、相続人をD, E, B, Cとする相続税申告について
死亡保険金の非課税枠はなく課税総財産額が増えるため修正申告が
必要となると考えますが良いでしょうか。
((B、Cは一親等の血族ではないため、2割加算の対象となる。)
【参考条文・通達・URL等】
○特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241226_2.JPG
2025年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 医療費の領収書の一部を紛失しているが、医療費通知には記載がある
② 国民健康保険還付申請時に原本を提出したため、手許に領収書がないがないが、
コルセット製作会社が立替えた金額(コルセット代金)を記した書面が保存されている
※ 所得税の確定申告は電子申告で行う予定
【質 問】
(1)上記前提①について
この場合、医療費通知の合計額ではなく、その紛失した領収書に対応する部分のみを
「医療費控除の明細書」に入力して医療費控除を受けることは可能でしょうか?
具体的には、下記確定申告書作成コーナーの「A.通知に記載された医療費の合計額」と
「B. Aのうち令和6年中に実際に支払った医療費の合計額」に医療費通知の合計額ではなく、
紛失した医療費の領収書に対応する医療費通知に記載されている自己負担額だけを入力して医療費控除を受けようと思っております。
国税庁の医療費控除の明細書の記入例を確認すると、「合計額」を記載するとありますが、
医療費控除を受ける際に、領収書の金額と通知書の金額が異なる場合は、
いずれかの金額によることができるとされています(下記「No.1119医療費控除に関する手続について(Q8))。
従って、領収書がある分は医療費控除の明細書に医療機関ごとに入力し、
領収書がない部分だけを医療費通知の金額欄に入力して医療費控除を行っても問題ないように思われます。
先生のご見解をお聞かせください。
(2)上記前提②の場合、当該書面に基づき医療費控除の明細書に記載し、
当該書面を保存することにより、医療費控除(還付金控除後)を受けることは可能でしょうか?
還付請求を受けるため、領収書の原本を提出しなければいけなかったという、
領収書を保存できないやむを得ない事情がある場合、領収書に代わる資料を保存していれば、
医療費控除を受けることは可能なような気がしております。
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
・所法73(医療費控除)
・所法120④(確定申告書への添付資料)
・所規則47の12⑫⑬(医療費の明細、医療費通知の記載事項)
・確定申告書作成コーナー「医療費通知に記載された医療費の入力方法」
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/ocat2/ocat22/cid192.html
・No.1119医療費控除に関する手続について(Q8「医療費通知」に記載された負担額と実際の負担額とが異なる場合
2025年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業的規模のアパート経営の事業主です。1棟のアパートを取壊し建替することになりました。【質 問】請負った建設会社が取り壊すアパートの立ち退き費用400万円と借入金の未償還残高の600万円を負担してくれることになりました。この収入は不動産所得の雑収入として計上することになりますか。それとも雑所得になるでしょうか。取壊し費用、未償却残高は除却損として、不動産所得の必要経費として計上することでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法51①
2025年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象は株式会社でAの代表取締役
・法人で都内の甲区に社宅を契約をしている
・引越しのため乙区に移ることとなった。こちらも法人契約として、
契約期間はR7.1/31~R9.1.30の2年間で、広さは100㎡、築21年、賃料は60万円である。
・ただし、乙区では内装に時間がかかるため、乙区に実際に引っ越すのはR7.4/1
・甲区における社宅は60㎡で、築10年。賃料は30万で15万円を給与控除している
【質 問】
1)甲区と乙区で重なる期間(R7.1/31~R7.3/31)は甲区と乙区で合算した賃料を給与控除する必要がありますでしょうか。
2)役員における小規模社宅の判断は合算した平米数となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.2600?役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年1月30日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】昭和48年に土地賃貸借契約を締結し、非堅固建物を所有する目的で、東京23区内の土地を第三者である個人地主から借り受け、自宅を建築し居住を継続してきた(借地人)。権利金の授受はない。契約期間20年。借地権更新料の支払は不明である。対象宅地の地積は243㎡、地代は5,292円/月。当時の固定資産評価資料はなく、地代がどのような水準にあるかは判然としない。その後地代は改定されており、平成5年時点では住宅用地の特例適用後の固定資産税の3倍程度の地代を払っていることが確認できている。(地代28万円/年、固定資産税10万円/年)平成5年に、対象借地の借地権と底地を借地権64%、底地36%の割合で交換し、借地人は宅地165㎡を所有することになった。国土利用計画法に基づく土地売買等届出書が存在しており、その書面には、底地と借地権の交換について、下記記載がある。底地部分売却予定対価の額2,700万円地積165.30㎡163,340円/㎡(完全所有権価格453,722円/㎡)平成5年の固定資産税評価書によれば、対象宅地の固定資産税評価額の㎡単価は、110,000円/㎡となっており、上記と乖離がある。(評価額であり、住宅用地の特例等適用前)なお、交換契約書はあるものの、確定申告書は見当たらず、対象宅地につき税務署へ取得価格引継整理票の有無を確認したが、該当なし、交換の申告提出はされていないことが確認できている。令和6年に、平成5年の交換により取得した宅地を第三者に5,000万円で譲渡した。なお、その際に、別件で相談していた弁護士から本件買主の紹介を受け、その弁護士に相談料50万円を支払っている。実質的には紹介料であり、領収書には「売買に関する相談料等一切として」と記載がある。【質 問】①令和6年の宅地譲渡に関する取得費についてご教示願います。 交換の申告がされていないことから取得価額引継ぎはなく、 以下の認識で宜しいでしょうか。 借地権の取得費:借地権に対応する譲渡収入金額の5% 底地の取得費:2,700万円(取得時の時価) 固定資産税評価と時価に乖離がありますが、問題ないでしょうか。②弁護士に支払った紹介料50万円は、 譲渡費用に該当しないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33
2025年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人甲(役員A・Bのみ・ITコンサル)の代表取締役Aは取引先法人乙(従業員含め12人)の取締役兼任していますが、無報酬でした。甲・乙には資本関係も親族関係もありません。この度乙が国の研究機関よりプロジェクトを請け負いましたが乙にはこのプロジェクトをできる人がいなくて法人甲のA(Bは全く関与しない)に外注したいのですが、外注禁止のプロジェクトになっており役員Aに役員報酬(月額50万)を設定したいとの希望がありましたが、それでは法人甲の売り上げにならないため、結局「甲の代取Aは乙に出向扱いとなり、甲は派遣元となり(売上・不課税)乙は派遣先(賃金・不課税)と両社で結論を出しました。ちなみに作業はどこでもできます。【質 問】①税務上は契約書はどうであれ、代取Aの派遣料は乙からの役員報酬であり月額50万は、法人甲の収益でなく個人Aに帰属するものでしょうか②税務上は、代表取締役であれ派遣契約は、成立し、法人甲の収益と考えていいのでしょうか。その場合上記のような両社の処理でいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは以下について教えてください。税目 法人税対象顧客 法人前提条件① 肉用牛の肥育をしている青色申告をしている中小の法人で② 3棟の畜舎の換気扇90台(一台当たり5万円でA社より購入)③ 換気扇の取り付けをB社に依頼して、工事費用は、90万円でした。質問このように資産の購入先と取付工事をした先が異なる場合、取付費用も損金経理してよいものでしょうか。ダメな場合、取付費用はどのように処理すべきでしょうか。よろしくお願いします。
2025年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は大法人に100%支配されている子法人になります。
子法人の資本金は1億円以下です。グループ通算制度は
利用しておりませんが親法人の資本金は100億円超です。
【質 問】
上記の前提の際ですが、「交際費等の額のうち、
飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの
親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)
の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額」は
損金不算入になるかと思いますが、適用除外として
「令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、
期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人以外の
法人で、通算法人との間に通算完全支配関係がある
他の通算法人のうちいずれかの法人の適用年度終了の日における
資本金の額または出資金の額が100億円を超える場合における
その通算法人を含みます。」とあります。
グループ通算制度を利用しているグループではないので
この子法人については適用除外規定を受けずに
接待飲食費の50%は損金算入出来るという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
2025年1月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】関与先A社が匿名組合契約に基づき航空機オペレーティングリース事業の契約をしました。組成会社に拠ると、本来のA社の出資金は1億2千万円ですが、組成が順調にできなかったためA社の実際の払込金は割り引かれ、1億円となりました。契約後2期目の分配を終え、損失の累計が1億円を超え、1億1百万ほどになりました。【質 問】組合事業等による損失については、出資の価額等を超える損失は、措置法第67条の12第1項により損金の額に算入しないとされています。この場合の出資の価額は措置法施行令39条の31第5項1号の出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の・・・とありますが、上記の前提の場合は1億円を超える損失は損金に算入しないということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第67条の12第1項措置法施行令第39条の31第5項1号
2025年1月29日