[soudan 10628] 遺産分割協議が2通ある場合の代償財産の贈与税課税、譲渡所得税の取得費加算
2025年5月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①R5.6相続開始、相続人は甲と乙の2人
②R6.4付の遺産分割協議書(A)に土地は乙が取得すると記載
③R6.9付の別の遺産分割協議書(B)があり、土地は甲が取得し、
 甲は土地を取得する代償として、土地を売却の上、
 諸費用を控除した残額を乙に支払うと記載。
④相続税の申告は、遺産分割協議書Aに記載に沿って、
 土地は乙が取得し、代償財産は記載無く、税務署には
 遺産分割協議書Aを添付してR6.4に申告納付済。
⑤遺産分割協議書Bを作成した理由は、乙が相続した土地を売却する
 予定であったが、乙が病気で入院となり動けなくなったため、
 甲が代わりに土地を売却する手続きを行うことになり、
 換価のために便宜的に土地の名義を甲としたため。
⑥土地の名義は遺産分割協議書Bに沿って甲の名義となり、R7.1に甲は土地を売却した。

【質  問】

①甲は相続税申告書とは異なり、土地を相続しましたが、
課税関係はどうなりますでしょうか?
②甲は土地の売却代金から諸費用を控除したものを乙に支払うつもりですが、
その代償金を受け取った乙に贈与税は課されますか?
相続税申告書に添付した遺産分割協議書には代償財産のことは記載されておりません。
相基通19の2-8(分割の意義)には分割のやり直しにより取得した財産は
分割による取得とならないと記載があります。
③甲の譲渡所得税について、取得費加算の特例は適用できますか?
相続税申告書には土地を取得したものは乙と記載されております。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm#a-19_2_8



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