[soudan 10583] 非居住者について
2025年5月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人が国外転出
・5年の納税猶予を行う
【質 問】
国外転出を行った時に納税猶予を受けた場合において、
相続税の納税義務を判定する際の相続開始前10年以内に
国内に住所があるか否かの判定は、国外転出時から相続開始前までで
10年超であれば問題ないという認識でよろしいでしょうか。
もしくは納税猶予が完了してから相続開始前までで
10年超の判定を行うべきでしょうか。
ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法1条の3第3項
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