税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
5月決算の法人
令和3年6月1日設立
資本金100万円
・令和3年6月~令和4年5月期の売上高 500万円
・令和4年6月~令和5年5月期の売上高 1,300万円
・令和5年6月~令和6年5月期の売上高 900万円
特定期間の売上高が1,000万円を超えたことはなく、特定新規設立法人にも該当しません。
インボイスの登録もしていません。
【質 問】
令和5年5月21日に1,300万円の車を購入しています。
令和6年5月3日に適用開始課税期間を令和6年6月~とする簡易課税制度選択届出書を提出しています。
この場合、令和6年6月~令和7年5月期は問題なく簡易課税制度の適用を受けることができるという理解でよろしでしょうか?
簡易課税制度選択届出書を提出することができない期間として、
消費税法第37条第3項第3号に
「当該事業者が第12条の4第1項に規定する場合に該当するとき」
と記載があり、
消費税法第12条の4第1項の冒頭で、
「事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、」
と記載がありますので、免税事業者の期間に高額特定資産を取得しても
簡易課税制度選択届出書の提出制限には当たらないという理解でよろしいでしょうか?
基本的なことで恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
第37条 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例
第12条の4 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例
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