税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人甲・相続人は子である乙及び丙
令和6年8月1日死亡(令和7年6月1日(2日)申告期限)
土地及び建物を所有
その一部をX社にX社事務所として有償で貸付
X社の株式は95%が甲保有、5%は離婚した丁が保有
不動産、株式ともに乙及び丙が2分の1ずつ相続する見込み
X社(8月決算)について、事業内容は建築請負工事、内装工事等が主たる事業
相続開始前、甲が代表取締役、乙及び丙は取締役に登記されている
実質としてはX社は甲の個人事業的側面が強く、
相続開始後は請負は行えていない状況である。
相続開始後も未払いではあるが、賃料の支払いはあり
X社は銀行借入があり、会社清算はできない
相続後乙及び丙が個人で得た不動産賃料収入を会社に投入して返済していく必要がある
このため、X社は会社としては存続していく必要がある
乙及び丁は他の就業はしておらず、X社の役員としての身分だけである。
前代表役員の死亡登記、乙又は丙の代表登記は未了
【質 問】
以上のような状況の中で、
特定同族会社事業用宅地等の小規模宅地の特例が適用可能かどうか、
ご意見を賜りたくよろしくお願いいたします。
仮に適用不可であった場合、貸付事業用宅地等の適用が可能かについて、
ご意見をいただけますと幸いです。
私見では貸付事業用宅地等の適用により50%減になるのではないかと考えています。
申告期限において、X社事業は「休業又は廃業」という状態が適切であると認識する。
乙及び丁は他に就業しておらず、X社事業を再開、または転業することは可能な状況にある。
但し、相続開始後、実際には事業が行われているとはいえず、
申告期限までに乙又は丁が具体的な事業を継続していない状況では
X社の事務所として貸付が行われていたとしても、特定同族会社事業用宅地等には該当しない。
一方で、有償で貸付が行われている限りにおいては貸付事業用宅地等には該当する。
以上の様に考えております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
69の4-16 申告期限までに転業又は廃業があった場合
措置法第69条の4第3項第3号
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