税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人 A:相続人の母
相続人 B:被相続人の長男
★不動産の名義
ホーム入所時 相続開始時
建物 A → 建物 B
土地 A 土地 A
【質 問】
いつもお世話になっております。
・被相続人Aは相続人の母です。
・相続人Bは被相続人の長男です。
・土地は倍率地域の土地、763.93㎡です。
・Aは3年ほど前に老人ホームに入所しました。
・施設の入所時点では、A、Bは法律上は世帯分離されていて、
住所の地番も同じ敷地のなかで別の地番になっていました。
・法律上は世帯分離されていても同じ敷地に別棟を建てて
暮らしていただけで食事を一緒にとるなど同一生計でした。
・3年前の施設入所時は、土地、建物ともA名義でしたが、
施設に入所してからBが建て替えて家屋を新築しました。
分かれていた住所の地番も相続開始時には一つになっています。
Bは同じ敷地に居住しています。引越などはありません。
この場合、老人ホーム入居時は生計一であったため、
生計一親族の特定居住用宅地等として家屋の敷地のうち、
330㎡まで小規模宅地の特例の適用はあるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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