[soudan 10581] 貸倒損失の適用について
2025年5月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aは法人Bに対し、売掛債権200,000円を有していたが、
入金がないまま3年ほど経過
・経理担当者が数度連絡を試みたが、代表者とは連絡がとれなくなってしまった
・金額的にも少額であるため、今期貸倒損失を計上するべく
債務免除通知書を内容証明郵便で送ったが、宛先不明で返送されてしまった
【質 問】
上記前提のように債務免除通知が返送されてしまった場合、
基本通達9-6-1は適用できず、形式基準として
帳簿価格1円を残す必要がありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
基本通達9-6-1、9-6-2,9-6-3
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!