[soudan 10624] 建物の解体費の課税仕入れ区分について
2025年5月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・不動産仕入販売業

・個別対応方式で処理

・戸建(居住用)の建物付き土地を購入し、建物を解体。

その後、戸建(居住用)を新築して土地建物を販売します。

購入から販売の間、賃料(居住賃料)は発生しません。


【質  問】


建物の解体費の課税仕入区分ですが、土地付き建物の

販売のための費用として、「共通」処理になるのでしょうか。

それとも建物の販売の費用として、「課のみ」処理になるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法基本通達11-2-20



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