[soudan 10624] 建物の解体費の課税仕入れ区分について
2025年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産仕入販売業
・個別対応方式で処理
・戸建(居住用)の建物付き土地を購入し、建物を解体。
その後、戸建(居住用)を新築して土地建物を販売します。
購入から販売の間、賃料(居住賃料)は発生しません。
【質 問】
建物の解体費の課税仕入区分ですが、土地付き建物の
販売のための費用として、「共通」処理になるのでしょうか。
それとも建物の販売の費用として、「課のみ」処理になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達11-2-20
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