税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・輸出業を営んでいる法人
・免税売上の割合が高く、多額の消費税の還付金が発生するた
め、1か月ごとの課税期間の特例を受けて、毎月、消費税の
確定申告を行っている。
・消費税の還付金は、申告月の3ヶ月後に所轄税務署から入金
がされる。
・当社は、資金繰り改善のため、取引銀行(以下「A銀行」と
いう。)との間で、契約締結後2年間にわたり、毎月発生す
る消費税還付金請求権を譲渡する「債権譲渡契約」を締結し
た。
・当該契約締結後、当社は毎月、消費税の確定申告をした後、
確定申告書の控をA銀行へ提出、A銀行は、1週間以内に確定
申告書記載の還付金相当額を、消費税還付金請求権の譲渡対
価として、当社の口座へ振り込む。
・当社は、所轄税務署に対し、「還付金等の債権譲渡通知書」
を送付・受理されており、所轄税務署は、当該通知書に記載
されたA銀行の指定口座に、確定申告書記載の還付金相当額
を振込むこととなっている。
【質 問】
以下、3点、ご教示ください。
①当社がA銀行に譲渡した消費税還付金請求権は、消費税法上
非課税売上となりますか?毎月の仕訳処理は、以下のとおり
です。
・確定申告書提出時点
(仮受消費税)××(仮払消費税)××
(未収金)××
・A銀行へ申告書控を提出後、A銀行から入金があった時点
(預金)××(未収金)××
(債権譲渡損)××
②仮に、上記①が非課税売上に該当する場合、課税売上割合の
計算上、消費税還付金請求権の譲渡対価の5%相当額のみ計
上すればいいのでしょうか?
③A銀行との債権譲渡契約に際して、当社は、A銀行にアレジ
メント手数料を支払っています。仮に、上記①が非課税売上
に該当する場合、アレジメント手数料は、「非課税売上げの
み対応する課税仕入れ」とすべきでしょうか?当社は、仕入
税額控除の計算を個別対応方式によっています。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第6条、同法第30条⑥、同法施行令第9条、
同法施行令第48条、国税通則法基本通達56-9
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