[soudan 10629] 消費税の還付金請求権を第三者に譲渡した場合の消費税法上の取扱い
2025年5月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・輸出業を営んでいる法人

・免税売上の割合が高く、多額の消費税の還付金が発生するた

 め、1か月ごとの課税期間の特例を受けて、毎月、消費税の

 確定申告を行っている。

・消費税の還付金は、申告月の3ヶ月後に所轄税務署から入金

 がされる。

・当社は、資金繰り改善のため、取引銀行(以下「A銀行」と

 いう。)との間で、契約締結後2年間にわたり、毎月発生す

 る消費税還付金請求権を譲渡する「債権譲渡契約」を締結し

 た。

・当該契約締結後、当社は毎月、消費税の確定申告をした後、

 確定申告書の控をA銀行へ提出、A銀行は、1週間以内に確定

 申告書記載の還付金相当額を、消費税還付金請求権の譲渡対

 価として、当社の口座へ振り込む。

・当社は、所轄税務署に対し、「還付金等の債権譲渡通知書」

 を送付・受理されており、所轄税務署は、当該通知書に記載

 されたA銀行の指定口座に、確定申告書記載の還付金相当額

 を振込むこととなっている。


【質  問】


以下、3点、ご教示ください。

①当社がA銀行に譲渡した消費税還付金請求権は、消費税法上

 非課税売上となりますか?毎月の仕訳処理は、以下のとおり

 です。

 ・確定申告書提出時点

 (仮受消費税)××(仮払消費税)××

 (未収金)××

 ・A銀行へ申告書控を提出後、A銀行から入金があった時点

 (預金)××(未収金)××

 (債権譲渡損)××

②仮に、上記①が非課税売上に該当する場合、課税売上割合の

 計算上、消費税還付金請求権の譲渡対価の5%相当額のみ計

 上すればいいのでしょうか?

③A銀行との債権譲渡契約に際して、当社は、A銀行にアレジ

 メント手数料を支払っています。仮に、上記①が非課税売上

 に該当する場合、アレジメント手数料は、「非課税売上げの

 み対応する課税仕入れ」とすべきでしょうか?当社は、仕入

 税額控除の計算を個別対応方式によっています。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第6条、同法第30条⑥、同法施行令第9条、

同法施行令第48条、国税通則法基本通達56-9



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