質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年中に土地の売買契約・所有権移転及び売買代金の決済が行われましたが、翌令和7年1月中に売買契約の解除・売買代金の返金がされる予定になっております。【質 問】令和6年の確定申告において土地の譲渡所得の申告は必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法64条、所得税法152条、所得税法施行令274条
2025年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が、特定の居住用財産の買換え特例適用を検討している。同特例の適用要件は満たしているものとする。【質 問】自宅の買換えにより特定の居住用財産の買換え特例を適用した後に、その買換えにより取得した居住用財産を賃貸の用に供し、自身は別の賃貸物件に居住した場合に、既に適用した買換え特例への影響をご教示願います。【参考条文・通達・URL等】措法36の2
2025年1月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
新設法人・サービス業・1期目進行中
第三者法人から一部の事業譲渡を受けた
譲渡対価は330万円
【質 問】
事業部門を譲り受けた法人クライアントから問い合わせがありました。
知り合い(親族関係や資本関係はなし)から法人の事業部門を譲渡対価330万円で譲り受けたとのことで、現在1期目進行中です。
譲り受けた資産は主に棚卸資産や少額な備品(ノートパソコンなど)、ホームページなどがあるそうで、
負債についても簿外のリース契約の残債を支払うなどがあります。
本来であれば、資産・負債の価格を算定し、譲渡対価との差額をのれん等で計上すべきかと思われますが、
譲渡契約書はあるものの、詳細の明記や取り決めなどはされていないです。
このような場合は、譲渡対価330万円をもって営業権などとして計上することは処理として乱暴すぎますでしょうか?
仕訳:営業権330万円/普通預金 330万円
クライアントも譲渡元企業と意思疎通が難しいようで、簡便な措置があればご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://subaru-inc.co.jp/manda_souzoku_daigaku/manda_gakubu/journalize-transfer/
2025年1月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・2月決算法人・2月末で代表取締役が退職・今期で退職金を損金算入したい・決算書に退職金の未払金は計上したくない【質 問】2月決算法人の会社の代表取締役が、2月末で役員を退職し、2月末に会社から役員退職金1億円を支給予定です。この場合、2月中旬に臨時株主総会を開いて『2/28に役員を退職し、同日に退職金1億円を支給』という決議を行えば、R7年2月期で退職金を損金算入して問題ないでしょうか。決算日・代表者変更日・退職金決議日・退職金支給日の関係で注意すべきことはありますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】基本通達9-2-28
2025年1月29日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。以下のについてご教示頂きたく存じます。税目:法人税、資産税【事実関係】・3月決算法人:A法人・発行済株式数:55,000株(資本金40,000,000円 原則的評価額 約9,000円)・現在の株主:①代表取締役B 52,750株 ②A法人が自己株式を取得 2,250株・事業承継を検討し(M&Aは代表者が断固拒否)、現在投資育成会社と協議をすすめており、 40,000株前後の出資の内諾を得る(1株1,500円前後の模様)・投資育成会社出資後の株主構成:①代表取締役B 52,750株 ②A法人が自己株式を取得 2,250株 ③投資育成会社C 40,000株・投資育成会社出資後に役員持株会及び従業員持株会を組織する予定 (役員持株会及び従業員持株会内にはBの親族関係者はおらず、又お互いに親族関係が ある者はいない)【質問】①投資育成会社出資直後の株主構成の場合でも、この段階ではA法人は同族株主のいる会社に なると理解しておりますが如何でしょうか。②Bが所有する株式を役員持株会参加の役員及び従業員持株会参加の従業員に譲渡する場合の 時価算定は相続税法上の時価との理解で宜しいでしょうか。③Bから各持株会への譲渡(民法上の組合への譲渡)がある場合の議決権割合は譲渡後の 議決権により判定するとの理解で宜しいでしょうか。④Bが所有する株式を役員持株会及び従業員持株会に所属する各人へ譲渡する際、例えば 役員持株会参加の役員3名に各人に10%、従業員持株会参加の従業員5人には各人に5%の株式を 譲渡する場合の評価方式は配当還元価額で可能という理解で宜しいでしょうか。 (この場合には同族株主のいない会社となると理解しております)【参考条文】 法人税関係個別通達 昭和48直審3-126 直審4-109 直審5-53 財産評価基本通達188-6(1)~(3)
2025年1月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】4才と6才の娘に現金振込贈与【質 問】贈与をするにあたり贈与契約書を作成してます。4才と6才なので贈与された認識はあります。契約書の署名も字が書けるので娘がしてますが、親権者である親がした方がよろしいでしょうか?現金振込した通帳からは保険料を支払っています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】国立公園の第2種特別地域内にあり、敷地面積が1000㎡以上あり建蔽率20%、容積率40%、事業用定期借地権契約で第3者に賃貸しています。【質 問】評価減を受けることのできる風景地保護協定区域内の土地の要件として土地の賃借の定めがあり、貸付の期間が20年であることとありますが当該定期借地権契約の期間は30年となっています。当該ケースは評価減を受けることができないでしょうか。また、風景地保護協定の貸付の期間が20年であることに該当しないとしてその他の評価減する余地があるかどうか教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】国税庁の風景地保護協定が締結されている土地の評価
2025年1月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
投資育成会社が株主である会社の株式評価について教えて下さい。
【税 目】
相続税
【対象顧客】
個人
【前 提】
・発行済株式数44,000株(議決権数44,000個)
・株主構成
A 代表取締役 900株(議決権割合 2%)
B 専務(Aの長男) 5,788株(議決権割合 13%)
C (Aの長女) 840株(議決権割合 1%)
D (Aの次女) 840株(議決権割合 1%)
E (Aの義母) 1,462株(議決権割合 3%)
F 東京中小企業投資育成㈱ 22,000株(議決権割合 50%)
【質 問】
このたび、E(Aの義母)が亡くなり、
所有株式1,462株は、全て養子となっているB専務(Aの長男)に遺贈されることとなり、
株式評価を行っているところですが、この株式の評価方法について、
配当還元方式で評価が出来ますでしょうか?
(Aの夫は、10年前に死去しております)
【参考URL】
https://www.hiromichi-tax.com/investment-development-company/
【添付資料】
なし
2025年1月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が居住していた戸建ての空き家を相続人が売却する際に、購入者の内見に備えて、庭木等の伐採、芝刈り、居室のクリーニングをしました。その後、売買契約は成立しました。【質 問】売主は、庭木の伐採等は売買契約の成立に寄与した旨を主張しておりますが、本来、居住者がいれば、これらの費用は物件の維持管理費用です。今回のように、売買契約時の買主の購入条件になっていない庭木の伐採・芝刈り費用、クリーニング代等であっても譲渡費用と考えてもいいでしょうか?譲渡所得の研修で、譲渡時のクリーニング費用は譲渡資産の価値増加に寄与しているため、譲渡費用でよい旨の話を聞いたことがあるのですが、例えば特殊なガラスコーティングまで行うようなクリーニングであればまだしも、通常のクリーニング程度で譲渡資産の価値が増加するとは思えません。クリーニングによって、譲渡資産の対価が多少増える可能性はあるかもしれませんが、価値増加を根拠として譲渡費用としてよいという点にひっかかっています。もし、譲渡費用としてもいい場合の考え方も教えてください。以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達33-7
2025年1月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】自宅をリフォームし、令和7年11月に完了予定。リフォーム前の自宅は母が100%保有。リフォーム代金は母30%、娘70%の割合で拠出。リフォームの契約は令和6年11月。【質 問】リフォーム代金の拠出割合と、リフォーム前の建物の持分が一致するよう、建物の70%をリフォーム前に母から娘に贈与する形をとる場合、贈与はリフォームの契約日より前にする必要がありますか。それとも、リフォームの完了日より前であれば、契約日より後でも良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】第3期(R6年11月期)から申告依頼を受けたX社については、下記のとおりです。【増資】R2期目のR5.9月に資本金を50万円から1,000万円に増資【各期の消費税関係】第1期 R4.3/1~R5.2/28 課税売上高890万円 調整対象固定資産の課税仕入なし第2期 R5.3/1~R5.11/30 課税売上高430万円 調整対象固定資産の課税仕入なし【質 問】質問1.第3期(R5.12/1~R6.11/30)は課税事業者になりますか。2.前任の税理士は、第2期(R5.3/1~R5.11/30)の消費税申告をしていません。第2期は課税事業者になると思いますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■3月決算の医療法人
■給与は毎月20日締め、当月25日払
■R7.3/31に1名の理事が退職予定です
■当該退職金に充てるための保険の解約で、3/31迄に法人に入金があります
【質 問】
◆役員報酬について、日割り概念はないと認識していますが、
3/25支給分を3月分として最後の支給にすると、
3/21-31分が足らないことになるのでしょうか?
◆役員退職金
●3/31よりも前の日(例えば3/20)で総会を開き、
3/31退職及び退職金を決議しても良いでしょうか?
●この場合でも、R7.3/31未払(損金)計上→R7.4/10支給で
とくに問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
2025年1月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.譲渡資産について
・簡易な設備を設けて(雨除けのための屋根程度)土地を駐輪場として活用。
・利用者は特定していないが、継続的に相当の利益を得ている。
・この土地は過去に相続により取得し、当初の取得価額は不明。
そのため売却価格は60百万円のため、取得費は5%で算定予定。
2.買換え資産
・既保有土地を、自動車ディーラーに貸しており、継続的に相当の利益を得ている。
・この自動車ディーラーは借りた土地の一部に事務所建物を設置し、
また一部は、展示用自動車の設置スペースとして利用している。
・当該既保有土地の隣地が売りに出たため、本件個人が隣地を約40百万円で購入。
・購入したこの隣地を、この自動車ディーラーに追加で賃貸。
・上記自動車ディーラーは、追加で借りた土地を自動車の展示用スペースとして利用予定。
・追加の展示用スペースは、事前にアスファルト敷きするなどし、
一定の整備を行う予定であるが、この整備に係る費用の負担は
貸主とするか借主とするかはまだ決まっていない。
【質 問】
<質問1>
・上記前提条件のおける「譲渡資産」と「買換資産」には
特例の適用はできるでしょうか。
・特に買換資産において、一定の建物、構築物の敷地の用に
供されるものが要件となっており、既に供されている土地の隣地を
追加で購入・賃貸したようなケースにおいて買換資産として
認められるかどうかがわかりませんでした。
※事前届出や土地の面積、保有期間など他の要件は
満たしているものとしてご検討いただけますと幸いです。
<質問2>
買換えの特例が適用できる場合、買換資産の取得価額の算定にあたっては、
「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」
のケースに当たりますが、
この場合における「譲渡資産の取得費」は、当初の取得費が不明であるため、
譲渡価額の5%を利用するということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
2025年1月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人です。
・外部企業(代理店)を当社に招いて当社製品の販売促進のための
会議を行います。
・この会議への参加にあたって、外部企業が当社会議に参加するために
負担した交通費を支給する予定です。
・交通費はすべて公共交通機関に支払うものです。
・会議に参加する外部企業数は約15社で、50名ほどとなります。
・外部企業に交通費を支給するにあたっては、各個人宛ではなく
外部企業(法人口座)宛にまとめて振り込む予定です。
【質 問】
<質問1>
・当社が外部企業に対して支払う交通費について、仕入税額控除を
適用できるよう立替金清算書を作成しようと思っています。
・参加人数が多いため、国税庁の資料にあるように、
「仕入先や経費の負担者が大量でコピーが困難などの事情がある場合、
取引先名のインボイスを取引先において保存し、自社は
「立替金精算書」のみの保存をもって仕入税額控除を
行うことも認められる」という取扱いを適用したいと思っています。
・しかしながら、取引先が立て替える交通費は、公共交通機関を
利用した交通費となり、帳簿のみ保存が認められるものです。
・このように外部企業においてインボイスを保管しないこととなる
場合、本法人において立替金清算書のみの保存で仕入税額控除を
適用できるでしょうか。
<質問2>
本法人において立替金清算書のみの保存で仕入税額控除が
適用できるとした場合、本法人の帳簿の記載についてですが、
「3万円未満の鉄道料金」とのみ記載すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁説明資料抜粋 立替金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/s05.pdf
・インボイスQ&A 問94 立替金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
・インボイスQ&A 問110
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/110.pdf
2025年1月28日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
塗装業を営む個人事業主
工事請負の注文請書を作成した。
【質 問】
工事請負の注文請書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当すると認識しております。
また、建設工事の請負契約書には印紙税の軽減措置が適用されると認識しております。
そのため、前提の個人事業主が作成した工事請負の注文請書にも
印紙税の軽減措置が適用されるという認識でよろしいでしょうか。
基本的なことで恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
印紙税法別表第1課税物件表の適用に関する通則5
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
2025年1月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先A社は、海外から輸入をして、国内で販売をしている。
在庫の棚卸評価は、最終仕入原価法を採用している。
【質 問】
期末になり、棚卸評価を最終仕入原価法で計算するにあたり、
評価時点に最も近い1単位当たりの取得単価を用いますが、
評価で利用するレートも評価時点に最も近いレートを用いるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/01.htm
2025年1月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月決算、会社法上の大会社・2022/3期中に研究開発を実施: 総額20百万円・当該20百万円の中には、研究開発のための機械や 器具備品を製造するための支出が含まれていた・2022/3期中に研究開発行為は終了したが、機械や 器具備品は解体・処分せず倉庫に保管していた・2022/3期の決算上、当該20百万円を全額「研究開発費」勘定で費用処理済・2022/3期の確定申告上、当該20百万円を「試験研究費の税額控除」 の対象として集計し、当該税額控除を適用済・後日行われた2022/3期を対象とする法定会計監査及び 税務調査にて、当該「試験研究費の税額控除」に 関する資料は提出し、何ら指摘無し・2025/3期中において、保管していた機械や器具備品を 事業の用に供することとした(※この事業の用に供することは 2022/3期の研究開発行為時点では想定していなかったものです)【質 問】以下、判断・考え方の根拠とともにご教示のほど宜しくお願いします。1.過年度において費用処理済の研究開発費用の一部を、将来事業年度において固定資産として事業の用に供することとなった場合、その一部費用は固定資産科目で資産計上すべきでしょうか?2.上記1.において、固定資産計上することが必要となった場合、(1) 固定資産の取得価額はどのように考えるべきでしょうか?(※時価をもって取得価額としようにも、試験研究費の税額控除の対象となるほどに新規性のあるものであり、2025/3期においても時価は存在しません。)(2) 固定資産の相手科目はどのように考えるべきでしょうか?(3) 2022/3期の法定会計監査において何ら指摘は受けませんでしたが、2022/3期に遡って、研究開発費から固定資産への振り替えに基づく決算書の修正、及び株主総会のやり直しをすべきでしょうか?それとも過年度遡及修正の処理を採るべきでしょうか?(4) 2022/3期を対象とする税務調査において何ら指摘は受けませんでしたが、固定資産の計上漏れ(=費用の過大計上)として修正申告を行うべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・「試験研究費の法人税務(九訂版)」大蔵財務協会 ・第6章 試験研究費と固定資産 ・Ⅱ固定資産の範囲 ・Ⅲ固定資産の取得価額
2025年1月28日
法人税・所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
いつもお世話になっております。
どなたにおたずねすべきか迷ったため、
法人税・所得税・消費税にチェック入れさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
【質 問】
1.ドローンを使って建物などの点検業務を行う場合、
法人、個人事業主、それぞれ、日本標準産業分類上、
何業と考えればいいのでしょうか?
2.簡易課税制度を選択する場合は、何種でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
2025年1月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・親会社P社 および 100%子会社C社・C社はP社の業務委託(収入1)のみを引き受けていた・業務委託収入は、かかった実額経費に5%を加算した金額 を毎月請求している。・5%の算出方法は(TKCのバースト)同業の営業利益率 を参考にして算出 この利益率は毎年見直しを行っている。・当期に入り、C社独自の営業活動によって、 他社から業務受託収入(収入2)を受け取ることとなった・業務受託収入1・2はほとんど同じ内容のものである【質 問】御質問1今までは親会社の業務受託のみであったが、当期になり、資本関係のない、企業からの業務受託収入(収入2)を受託しました。親会社に請求する業務受託収入を算出するに当たり、収入2に係る経費は除外する必要がありますが、どちらの事業にもかかる共通経費の按分について、教えてください共通経費を把握するため収入1部門 収入2部門 共通部門を作成。合理的な基準にて、共通部門の経費を配賦するつもりですが、合理的な基準とは各勘定科目について、検討が必要でしょうか?例えば、人件費は、収入1・2部門の業務の稼働率家賃や通信費は収入1・2部門それぞれの受託件数というように、科目ごとに配賦基準を定めるできでしょうか?当社としては、共通する経費について、人件費は稼働率が最も妥当であると考えていますが、その他は受託件数によって配賦するのが妥当であると考えています。ただ実際に科目ごとに配賦率を決めて按分することは実務上繁雑となることから、全ての共通経費を受託件数で按分したいと思っていますが、税務リスクはありますでしょうか?御質問2100%子会社で、実額経費に一定の利益率を乗じて、業務受託収入とする契約を締結していることについて、何らかの税務リスクはありますでしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月28日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社 自己株式 23株 11.5% 甲(代表取締役) 121株 60.5% 甲の親族 44株 22% 乙(他人:取締役) 12株 6% 発行済株式数 200株 100%取引相場のない株式の評価額 原則的評価方式 1,160,000円 配当還元方式 25,000円1. A社の甲の持株の一部(20株くらい)を、額面50,000円で 乙(他人:取締役)に譲渡したい。2. その後(2~3年くらい)、乙からA社が買い取りたい。【質 問】1. 甲の株式を乙に譲渡した場合の課税関係2. 乙からA社が自己株式を買い取る場合の課税関係【参考条文・通達・URL等】相続税法22条財産評価基本通達185
2025年1月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
家族構成: 4人(社長、妻、長女、次女。全員国籍は日本で非居住者)
現住所: マルタ共和国
役員報酬: 内国法人から社長と妻に支給(日本の企業に対してコンサルティング)
今後の予定: マルタ共和国から日本に全員分住民票を移したい
子供の学校: 長女は日本の学校、次女はマルタ共和国の学校に通学予定
日本・マルタ間の滞在: 社長と妻で半々ずつ程度、日本とマルタを行き来する予定
滞在時の住居: マルタ及び日本両方で不動産物件を賃借する予定(ホテル等ではなく賃貸借契約)
【質 問】
上記の状況となった場合、税法上家族は居住者に該当するでしょうか?
それとも非居住者に該当するのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
2025年1月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧客A社は、建設業者X社と契約し宿泊施設を建設したが、建設された建物について係争中である。A社は建物に瑕疵が多々あると指摘し、建て替えを第1希望、少なくとも大幅な工事代金の減額を主張している。X社はすでに建物は引渡し済みで、瑕疵については修理で対応すると主張している。建物の現在の状況は下記である。①A社が宿泊施設として稼働しており、すでに半年以上収益を得ている。②建物の請負工事金額の最終金(数千万円)が未払いであり、 銀行借入の実行もまだ行われていない。③建物の登記はまだ一切なされていない。【質 問】このような建物の「課税仕入れを行った日」はいつになりますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条
2025年1月28日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】インボイス登録による課税事業者の2年縛りについて教えて下さい。①と②の場合についての取り扱いを教えて下さい。【質 問】①令和4年の課税売上高 800万円令和5年の課税売上高 800万円令和6年の課税売上高 800万円インボイスの登録日 令和7年1月1日上記の場合、令和8年12月31日までは課税事業者となり2年縛りが適用されますか。②令和4年の課税売上高 800万円令和5年の課税売上高 1,200万円令和6年の課税売上高 800万円インボイスの登録日 令和7年1月1日上記の場合、令和8年1月1日の15日前の日までに取消届を提出すれば、令和8年1月1日から免税事業者になることが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
2025年1月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主Aは令和6年8月に開業届を提出した。それまで事業会社に勤務しており、
退職により中退共と甲基金から退職金を受け取ることになった。退職所得申告書はいずれにも提出している。
中退共からの退職金は令和6年中に受領済みであるが、甲基金は令和6年中に「一時金のご案内」として
「(脱退したことにより)一時金を受けられる」旨の通知を受け取ったものの、
受領方法を「1、一時金の受給」「2、企業年金連合会へ移換」
「3、(iDeCoなど)B以外の年金制度へ移換」の中から選択する事が可能であったため(令和7年6月まで選択可能)、
令和6年中はどの方法によるか「申請書」を提出しなかった。
【質 問】
Aは令和7年1月に「1、一時金の受給」を選択し、申請書を提出したため、令和7年中に一時金として入金予定です。
この場合、甲基金からの退職所得は「令和6年分」の退職所得として確定申告するべきでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
2025年1月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。交通系ICカードのチャージにおける仕入税額控除について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提条件】交通系ICカードを利用し電車代等の交通費を支払っている。 チャージした時点で、会計上は仕入税額控除している。 期末にカードに残っている残高を資産として振替処理している。 利用履歴は保管している。【質問】会計上、チャージした時点で仕入税額控除としているが 期末に資産として振替処理をしていて、利用履歴の保管をしている場合 仕入税額控除は認められるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年1月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】年金を受給しながら勤務している者の保険料控除申告書の社会保険料控除額欄に、本人の年金から特別徴収された介護保険料の金額の記載がありました。【質 問】本人の年金から特別徴収された介護保険料について、本人の年末調整での控除可否を教えてください。また、判断の根拠条文や手続き上の注意点等がありましたら、教えてください。条文等では、特別徴収された介護保険料を年末調整で控除できない旨の記載は見当たりません。一方、税務署による年末調整説明会で、控除不可の説明をしている署員の方がいました。また一例ですが、愛知県一宮市のよくある質問では、「年末調整で申告するのは普通徴収分のみとしてください。」と記載があります。私自身も実務を考えると、特別徴収分の介護保険料を年末調整で控除した場合、年金と給与の源泉徴収票のそれぞれの社会保険料等の金額に介護保険料が含まれてしまい、確定申告が必要な場合に混乱が生じる可能性を懸念しています。【参考条文・通達・URL等】所法190令和6年分年末調整のしかた26頁社会保険料とはの注書き
2025年1月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】赤字法人の赤字の訂正【質 問】決算は終了しています。赤字法人の役員報酬について支払をしたものとして(未払計上)申告書を作成しました。作成提出後にわかったのですがケガの為2ヶ月程支払をしてません。申告期限は過ぎています。なお未払計上を無しにしても赤字です。年末調整の関係で更生請求により前の決算書を直したいのですが出来ますか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年1月27日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。以下のについてご教示頂きたく存じます。税目:所得税【事実関係】・個人事業(不動産所得 事業的規模)・令和6年に賃貸しているマンションのインターホン設備を セキュリティーの関係から全室カメラ付きインターホンに 切り替える工事を行いました。・部屋は19室です。・工事内容以下の通りです。 ①集合玄関機ユニット工事:298,000円 ②各戸のカメラ交換一式(工事費込):1,902,000円 工事費総額:2,200,000円【質問】・上記の工事に関して、①に関しては少額減価資産として処理し、 ②に関しては一戸毎ですと100,1056円(1,902,000÷19)となり ますすので資本的支出・修繕費の判定表より全額修繕費と考える ことは可能でしょうか。
2025年1月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年12月14日 売買契約締結(売買代金 46,250,000 手付金 2,312,500)
令和6年2月11日 相続開始
令和6年5月27日 土地引渡し
取得財産の価額(第1表①)113,002,111
第1表②、③、⑤ 0
相続税額(第1表⑲)26,016,000
土地の相続税評価額 43,937,500(未収入金)
【質 問】
相続人が令和6年の譲渡所得の確定申告をする場合に加算する金額は、
次の計算でよろしいでしょうか。
26,016,000 × 46,250,000/(113,002,111+2,312,500)= 10,434,410
【参考条文・通達・URL等】
国税庁質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/20/04.htm
2025年1月27日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税・所得税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算法人
・給与計算をする際に、賞与として計算すべきインセンティブなどを
給与に加算して支給していたため、社会保険を過去2年分遡及して支払うことになった。
・追加で支払う社会保険料の金額が、2025年1月に確定し2月に支払い予定
・対象者は、在職している従業員全員(退職者は免除された)
【質問】
①法人の損金算入について
以前の質問(soudan 0253)で、法人の損金算入時期は、
確定時でも計算の対象となった期でもよいということで、回答を拝見しました。
今回2年分を遡及されますが、会社負担分の処理は以下3パターンが選択可能でしょうか。
特に、(2)と(3)どちらも可能かご回答いただけると幸いです。
(1)期ごとにわけて、2023年12月期の更正の請求し、2024年12月期の経費とする
(2)2024年12月期に全額を損金算入
(3)2025年12月期に全額を損金算入
②従業員負担分の処理
従業員負担分を会社で負担するか、従業員から徴収するか検討しています。
この場合のそれぞれの処理ついて確認させてください。
(1)従業員から全額徴収する場合
徴収した年の社会保険料として取り扱ってよろしいでしょうか。
(2025年の年末調整時に社会保険料控除としてよいか)
(2)会社が徴収すべき金額を給与として支給する場合
会社が負担した額は賞与として取り扱うと以前の回答を拝見しましたが、
以下の処理で問題はありますでしょうか。
給与計算時に、本来従業員が負担するべき額を給与に加算し、本来徴収すべき額を社会保険料として控除する。
この場合、従業員の所得としては、加算額-社保=0円なのでこの分の所得税は0円となる。
以前の回答で会社が負担する場合は、賞与とすべきとのことですが、
源泉は0円で社保がさらに加算されるという意味で考えるべきでしょうか?
以上です。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 02532] 過去遡及の社会保険料を全額法人負担とした場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
>控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aが個人B(奥さん)所有の不動産で、民泊事業を行っている。
・不動産は無償使用である
・家主不在型で住宅宿泊管理業者に委託している
【質 問】
① 東京都への届出はA名義で実際の管理経営もAの為、
民泊事業から生じる所得もA帰属で問題ないでしょうか。
② Aは会社役員で、役員報酬を貰っているので、
民泊は雑所得で申告すべきでしょうか。
③ 仮にBに賃料を支払った場合、必要経費として認められるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。役員報酬の改定時期について教えてください。
【税目】法人税
【対象顧客】法人
【前提条件】10月決算の法人があります。
令和6年11月からの期で役員報酬の支払を開始しようと考えています。
役員報酬に関しては月末締めの翌月払いです。
【質問】令和7年1月27日に役員報酬の金額を決定した場合に
2月分(3月25日支払分)から適用するようにしても定期同額給与となるのでしょうか?
期首の11月~2月までは役員報酬がゼロ、3月以降は5万円となります。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf (6ページ目のQ2を参考にしました)
よろしくお願いいたします。
2025年1月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】Aは乙土地所有者BはAの夫で乙の土地にB名義の甲住宅を建築し同居その後A、Bは離婚し、Bは甲に居住継続AはBに立ち退きを要請するが、Bは退去しないで居住を継続20年後の令和5年8月にBは甲住宅で死亡(令和5年10月近所から異臭がすると警察に通報、発覚)令和5年12月にBの子供はBの借金を理由に相続放棄令和5年12月に弁護士Cに乙の土地のB名義の甲住宅の撤去の相談依頼令和6年2月にBのその他相続人全員の放棄により、財産管理人が裁判所から弁護士Dに決定令和6年8月にDより建物取り壊しの許可がおりる令和6年11月に建物取り壊し、更地になる令和6年12月、乙土地の売買決済される【質 問】以下の費用は譲渡費用となりますか1.Cに支払った建物収去土地明け渡等請求費用2.Dに支払った建物解体の同意確認費用3.残置物処理、死臭消臭費用4.C事務所訪問時駐車場代5.C,Dに支払った時の振込手数料【参考条文・通達・URL等】所得税法33条所得税基本通達33-7
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は空調工事を行う会社・施工した物件につき使用した部材につきメーカーの瑕疵があり追加工事が必要になった・メーカーとの協議でメーカーより損害賠償金として3,700万円をもらいA社が改めて工事を行うことになった。【質 問】お世話になっております。メーカーから損害賠償金を収受してから追加工事を行うため損害賠償金の確定日(入金日)と、工事原価が発生する期がずれてしまうことになります。そうなると収益のみ先に計上されることとなってしまいますが、法人税基本通達 2-2-1 「売上原価等が確定していない場合の見積り」を準用して収益と費用を対応させることができるか教えて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 2-2-1法人税基本通達 2-1-43
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
給与の支払いはないため源泉徴収義務者ではない個人事業主ですが、
税理士報酬の支払いはある。
【質 問】
(1)「従業員を雇用していない個人事業主は、
「源泉徴収義務者」に該当しないため、報酬などから
源泉徴収することはなく、支払調書の作成も不要です。」
と参考URL上に記載があります。報酬からの源泉徴収が
必要ないのはわかりますが、源泉徴収義務者でない者は
法定調書の提出義務はないのでしょうか?
根拠条文や通達、国税庁のQ&A等があれば教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/hoteichosho/
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業を営む同族会社です。翌期に廃業を予定しています。役員は3名です。【質 問】いつもお世話になってます。建設業を営む同族会社です。3月決算、翌期中に解散、清算を予定しています。前年の売上高は3500万ほどです。解散時の預金残高3000万ほどを役員退職金としてすべて支給できればと考えています。この場合の役員退職金の功績倍率ですが過大役員退職金として否認される倍率に該当するのでしょうか?3名とも実際に勤務実態があります。創業者は数年前に亡くなっています。代表取締役 2.0(第三者、従業員から昇格して創業者から代表者を引き継ぎ)取締役 1.8(創業者の長女)監査役 1.2(長女の夫)最終報酬月額は3名とも25万前後です。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令70 条2号
2025年1月27日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・令和6年2月設立の株式会社
・代表取締役(以下A)が単独株主
・設立時より、Aが賃貸するマンション一室を、法人へ作業場として転貸している
→法人は家賃として、月20万円をAへ支払っている
→Aは家賃として、月20万円を家主へ支払っている
・設立時より、Aが所有する車両を、法人へ賃貸している
→法人は賃借料として、月6万円をAへ支払っている
→月6万円は、同車種を借りた場合のレンタカー相場である
→令和6年11月に、Aが売却
【質 問】
①法人が支払う家賃につき、支払調書の提出は必要でしょうか?
必要な場合、支払を受ける者はAでよろしいでしょうか。
②Aが受け取る家賃につき、不動産所得として確定申告は必要でしょうか?
「家賃収入20万-支払家賃20万=不動産所得0円」
となりますが、同族会社から受け取る賃借料がある場合は、所得0円でも確定申告義務がありますか?
③Aが受け取る車両賃借料につき
「賃料収入-減価償却費など諸経費=0円」
となる場合も、雑所得として確定申告は必要でしょうか?
④Aの車両売却につき、売却時には法人へ賃貸していたため、
譲渡所得(総合課税)の計算が必要になると思います。
この場合の取得費は以下でよろしいでしょうか?
1)Aの取得時期~法人貸付時までの減価償却費
※非業務用のため「法定耐用年数×1.5」「旧定額法」で計算
2)法人貸付時~売却時までの減価償却費
※業務用のため「法定耐用年数」「定額法」で計算
3)当初購入金額-1)-2)
【参考条文・通達・URL等】
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
No.2020 確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
非業務用資産を業務の用に供した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業の同族会社です。来期に解散、清算を予定しています。3月決算です。【質 問】いつもお世話になっております。誤って加入していた特退共、建退共済の解約返戻金の収益計上時期についてご教示ください。R7.3月期に監査役が退任します。退職金支給予定です。翌期に解散予定です。誤って特退共、建退共加入していました。役員は本来加入できないもので、事務局に問い合わせたところ、両者とも過誤加入金のため会社へ掛金を返金するという話でした。その場合の収益計上時期ですが、R7.3月期に退職、解約手続きをするのであればR7.3月期の収益計上すべきものだと思います。ただ、解約の手続きを翌期R7.4月以降に繰延べた場合には、翌期に繰延べていいものでしょうか?生命保険などは、解約手続きをした日に収益計上されると思いますが、準用できるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-13
2025年1月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・現社長の父親である前代表取締役A(現在も取締役)の葬儀。
・施主を会社とし、社葬を行った。
・葬儀と同日に初七日法要も行い、請求明細に「初七日法要」の金額が区分されて記載されている。
【質 問】
上記の場合、初七日法要は経費とすることが出来るのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
2025年1月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・事前確定給与の届出をした(2回の賞与)・1回目の賞与の後その役員は死亡した・事前確定届出給与に関する変更届出書の提出を行っていなかった【質 問】・上記の状況の場合、その役員に対しての1回目の賞与は否認されるのでしょうか。かえって2回目もそのまま支払うということになるのでしょうか。私見-死亡退任は、そもそもが払えない状況であり、変更の届出を提出しなくとも1回目の賞与が否認されることはない2回目を支払うのは死亡した以上難しい【参考条文・通達・URL等】・法人税法施行令第69条第1項第1号ロ・事前確定届出給与に関する変更届出書よろしくお願いいたします。
2025年1月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和3年税制改正により、自社利用ソフトウェアの製作費について、・会計上は費用計上・税務上は申告調整により資産計上した場合、その製作費について「試験研究費の税額控除」の対象になる、と理解しております。【質 問】「試験研究費の税額控除」の対象となるためには、この自社利用ソフトウェアの製作費についても、新規性や創造性が求められるものでしょうか?それとも、効率改善を目的とした製作費でも「試験研究費の税額控除」の対象と考えてよろしいでしょうか?曖昧な質問かと思いますが、また以下に参考条文等示しているところではありますが、その他の判断根拠含めご教示願います。【参考条文・通達・URL等】・措置法42の4⑲一イ・措置通42の4(1)-1・措基通7-3-15の3
2025年1月27日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主 全般
課税事業者
【質 問】
初歩的な質問で申し訳ありません、
個人事業主の消費税申告の期限は3/31となっておりますが、
こちらは1/1~2/15の期間も提出は可能でしょうか?(納税の場合、還付の場合に問わず)
また、所得税の確定申告については、
還付申告以外は2/16~3/15となっておりますが、
納税や0円申告の場合に2/15以前に電子申告などすることは税務署的に問題となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/08.htm
2025年1月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】事前確定届出給与の届出をした後に、取締役が辞任して一般社員となった。【質 問】事前確定届出給与の届出書に記載した金額と異なる下記の①②の金額を辞任した後に支給した場合は損金算入は認められますか?①届出書より多い金額②届出書より少ない金額以上、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条
2025年1月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は3月決算の内国法人で、東京都に本店がある。
・この度「東京都薬局物価高騰緊急対策支援金」を申請予定である。
・当該支援金の交付対象期間は2024/10/1~2025/3/31。
・光熱費を補填する目的で1施設当たり150,000円が交付される予定。
【質 問】
上記の支援金は光熱費を補填する目的で交付される支援金であるため、
申請が完了していれば、法人税基本通達2-1-42を参考とし、
経費が発生した日の属する事業年度(2025年3月)に
未収入金/雑収入という仕訳を帳簿に計上し、
法人税法上も別表調整は無し、という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/kenkou_anzen/yakkyoku-bukka3
・法人税基本通達2-1-42
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】支払調書提出の対象となる報酬等の前払金等の扱いについて【質 問】報酬支払の集計に関し、発生主義により集計することについて少々掘り下げてお伺いいたします。条文には「支払が確定しているもの」との記載があることから発生主義による集計となったかと思いますが、ここでの発生主義には会計と同様の役務提供の有無は影響ありますでしょうか。例えば不動産賃料の場合には翌1月分の地代等を12月支払い分として支払調書の集計に含めることが多いかと思いますが、報酬を前払等で支払った場合にも同じように翌1月の役務提供を待たず集計に加算してよいものなのでしょうか。あるいは会計上で前払金等で処理されるものについては、役務提供を受け完全に費用化される段階で支払調書に集計されるものなのでしょうか。初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 07944]
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは代表取締役を務めていた甲社(非上場会社)の清算結了により、
令和6年に個人事業主として開業し、令和6年11月に甲社の清算人より
「残余財産の分配について」通知を受領した。事業所得、給与所得の合計は470万であった。
【質 問】
通知文が
①株主払込額の返還170株 1株@5万円 返還額850万円
②清算配当金 1,600万円 源泉3,267,200円
③勤務時の仮払金控除 6万(甲社勤務時に交通費として
支給されていたもので、使用実績はないものと仮定)
入金額 21,172,800円
である場合、
配当所得1,600万(①返還額850万③仮払金控除6万円は
所得税計算に影響しない)、その他所得470万円で、
合計所得2,070万との認識でよろしいでしょうか。
また、入金が令和6年12月までにあった場合と、
令和7年1月以降にあった場合の処理に違いはあるでしょうか。
基本的な内容で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat2/cat21/cat215/cid1035.html
2025年1月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産貸付業【質 問】老朽化マンションを取壊します。取壊し費用5000万は銀行借入れで支払い、その敷地の売却代金で借入金を返済予定です。売却先は未定です。質問・・①借入利息は譲渡費用にはなりませんか? ②その場合、理由はなんでしょうか? 譲渡に直接要していないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8
2025年1月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先は、台湾在住の方です。日本にお住まいになったことはございません。
日本の麹町税務署管轄の住所にお持ちの土地を売却致しました。
納税管理人予定者は、渋谷区にお住まいです。
【質 問】
納税管理人の選任届出書は、譲渡土地の所在地である麹町税務署に提出して、
申告書も麹町税務署に提出すれば良いのでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.creabiz.co.jp/kokusai/38.html/
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】スケジュール2023■固定資産の先行取得■補助金の採択2024■補助金の給付決定■対象事業の期間(※先行取得と矛盾していますが、申請の上での機関と思われます)(A期間)2025(B期間)■補助金の口座振込A期間~B期間のいずれかにおいて、固定資産の購入に相当する支出額の精算払い請求→補助金額の確定が行われたものとします【質 問】Q1補助金の収益計上時期について・原則、補助金額の確定の属する年度と思います。しかし、先行取得および対象となる事業期間が2024年なので、給付決定の年度である2024年のようにも読めます。Q2期ズレによる修正、更正もし、課税庁の判断で、計上年度を2024年→2025年or2025年→2024年という指摘をされた場合でも、減価償却などのずれを修正するだけで、圧縮記帳は適正な年度で認めてもらえるのでしょうか?Q3勘定科目所得税では・現預金/固定資産(の取得原価)※雑収入、圧縮損を使わない・付表の添付という手続きになりますか?【参考条文・通達・URL等】(国庫補助金等の総収入金額不算入)第四十二条居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。2居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。3前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。4税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。5第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)第四十三条居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。2前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。3第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。4第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。5税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。6第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)第四十四条居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。(国庫補助金等の範囲)第八十九条法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。一障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金二福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金三国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)四特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金五国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第十五号に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第三十一条第三項第一号(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定する助成金をいう。第七号において同じ。)六独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金七独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十五号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金八日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)第九十条法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一法第四十二条第一項の減価償却資産の取得をした場合当該減価償却資産に係る同項に規定する国庫補助金等(以下この条において「国庫補助金等」という。)の額に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ当該減価償却資産の取得に要した金額ロ当該減価償却資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額二法第四十二条第一項の減価償却資産の改良をした場合当該減価償却資産に係る国庫補助金等の額に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ当該減価償却資産の改良に要した金額ロ当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額2法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)について行うべき法第四十九条第一項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。一法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産については、その固定資産の取得に要した金額(山林については、植林費の額。次号及び次条第二項において同じ。)又は改良費の額に相当する金額からその固定資産に係る国庫補助金等の額に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなし、当該国庫補助金等の額に相当する金額から前項第一号又は第二号に定める金額を控除した金額に相当する金額は、同項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。二法第四十二条第二項に規定する固定資産については、その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)第九十一条法第四十三条第二項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ当該減価償却資産の取得に要した金額ロ当該減価償却資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額二法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の改良に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ当該減価償却資産の改良に要した金額ロ当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額三法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を減価償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は山林の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額2法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき法第四十九条第一項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該固定資産は、その取得に要した金額又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第四十三条第二項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第一号又は第二号に定める金額を控除した金額に相当する金額は、同項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。(国庫補助金等の総収入金額不算入)第二十条法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的二法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細三法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額四その他参考となるべき事項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)第二十一条法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件二前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳三その他参考となるべき事項
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・本店と支店がある法人・それぞれの所轄税務署へ給与支払事務所の届出あり・以前は本店に多くの従業員がいたが、 現在は一般社員1名のみ(支店は代表者含め5名)・実質、事業の殆どが支店で行われている・ただし営んでいる事業の関係から、 本店を廃止することはできないが、給与の実態はとくに不要【質 問】1.本店に所属する社員が1名いるままで、本店の給与支払事務所を廃止して、支店のみの給与支払事務所とすると問題があるでしょうか?2.1の場合の税務上のペナルティは何が考えられるでしょうか?3.本店に所属する従業員が居なくなった場合には、本店の給与支払事務所を廃止して、支店のみの給与支払事務所としても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法17
2025年1月27日