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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】石田先生いつもお世話になっております。・被相続人が生前に製陶所を営んでいた・被相続人の配偶者Aが土地及び製陶所を相続した・製陶所の工場建物は一筆の上に存していた・当該工場建物を取り壊した・一筆を北側と南側で分筆した・北側の土地は配偶者の子供Bの建物を建築中である・南側の土地は第三者に売却した・取り壊し費用についてBが住宅資金と合わせてローンを組んでいる。・は住宅資金と取り壊し費用で住宅ローン控除の予定【質  問】・当該取り壊し費用については分筆した敷地面積で按分して、 南側にかかる費用を配偶者Aは譲渡費用として計上することは可能でしょうか?・取り壊し費用については本来の負担者などがありますか? 仮に、北側の土地はBが自己の居住用不動産(将来Aも同居する予定)を建築するため、 北側にかかる取り壊し費用はBが負担し、譲渡した南側にかかる取り壊し費用は Aが負担すべきなどありますか?・負担すべきものがある場合には贈与の可能性や住宅ローン控除の 適用についても影響があるのではないかと懸念しております。先生のご見解をご教授いただけますか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法33の7
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・国外転出時(相続)課税の対象で準確定申告が必要・みなし譲渡資産にラップ口座(ファンドラップ)があり、7銘柄が含まれている・証券会社から相続開始時の個別銘柄ごとの取得価額、時価等の情報は出すことができないと回答あり【質  問】四半期ごとの運用報告には銘柄別の情報があるので本当に銘柄別の情報が出せないのか疑問ですが、証券会社は出せないの一点張りで話が進みません。ラップ口座全体での取得価額(当初の投資金額)はわかってますので、相続開始日の口座全体の評価額を使って申告するしかないかと思いますが、確定申告に添付する付表を見る限り、銘柄別の情報が必要と思われ、対応に行き詰っております。何か他に対応方法があれば、ご指導ください。【参考条文・通達・URL等】国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)《確定申告書付表》
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・個人(A)が所有する金地金を、Aの親戚が貴金属店に売却の手続きを代わりに行いました。売却金額は4,000万円です。・お金の流れとしては、貴金属店から親戚に4,000万円、その後に親戚から1,000万円を控除した3,000万円をAに渡す予定です。・Aと親戚の間では、金地金を親戚に贈与又は譲渡の取引はありません。Aの代わりに親戚が金地金を売却してくるというのが正しいと思われます。・貴金属店からの売却計算書を見ると宛名はその親戚名をなっています。【質  問】①譲渡所得について貴金属店に譲渡したのは親戚で売却の計算書の宛名も親戚ですが、実質の所有者はAなので、Aが総合課税の譲渡所得として売却金額4,000万円で申告予定ですが合っていますでしょうか。②売却金額から控除された1,000万円についてAと親戚との間では何ら契約書は存在しませんが、売却に伴う代理の手数料とは考えられないため当然この控除された1,000万円は、Aから親戚に対する贈与に該当すると思っていますが合っていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】1)会社役員である甲氏2)令和7年中に以下の財産を2件譲渡した ①都内の居住用マンション(15年所有及び居住)  ・・・譲渡対価:2億円、取得費:1億円、所得:1億円 ②都内の土地(未利用で所有期間20年)  ・・・譲渡対価:5,000万円、取得費:1億円、所得:▲5,000万円3)居住用財産の3,000万円控除、軽減税率に必要な条件は揃っているものといたします【質  問】この場合に居住用の軽減税率10%(復興税を除き、6,000万円以下)を乗じるタイミングは、①居住用マンション2億円-1億円-3,000万円=7,000万円、②都内の土地(未利用)▲5,000万円を内部通算した後の2,000万円に対してという理解でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・個人 ・令和7年の相続で、特定同族会社事業用宅地等 (小規模宅地等はこの一つのみ)を適用するのに、 相続人全員の印鑑証明書はあります。 ・今回、遺言書があり4人の相続人のうち、 2人だけが財産を取得する遺言書になっております。 小規模宅地等を適用するために相続人全員の印鑑証明書は 添付書類として税務署に提出します。 【質  問】遺産分割協議書はないため、印鑑証明書の実印を押印する書類がありません。 相続税の申告書にも、相続人4人から実印を押印してもらう予定もありません。 相続税の添付書類として、遺言書の写し及び印鑑証明書を添付しますので、 実印を押した書類はなくても小規模宅地の特例は適用できますでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】衛生資材の製造販売12月決算 【質  問】12月決算法人の会社がM&Aにより12月末の 株主総会において役員の退任と役員退職金の決議を行っております。 役員の退任時期は翌期の1月末でとして株主総会では決議されています。 退職金の支給も翌期1月末に支給を行っております。 この場合において12月末の決算期において役員退職金を 未払金として損金計上することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー【No.5208】 役員の退職金の損金算入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm 会社法第361条(取締役の報酬等) 
2026年2月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主Aは令和2年頃に運送業を営んでいたが(e-taxも利用)、令和6年頃からは塗装業を営んでいる。 これまで開業届は提出していなかったが、令和8年1月に塗装業の開業届を提出し、青色申告の承認申請も行った(令和何年分からの申請を行ったのかは不明)。 令和7年8月にはインボイスの登録申請も行っている。 【質  問】過去に運送業を行っていた経緯や、令和7年8月にインボイスの登録申請も行っていることから、 令和7年は白色申告と認識していたところ、 e-taxの「確定申告等についてのお知らせ」(令和8年1月13日時点)には、所得税の申告の種類として「青色」と記載されています。 開業届から2ヶ月以内の青色申告の承認申請であれば、過去に個人事業を営んでいても令和7年の申告から青色申告として認められるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社 株主 甲B社 株主 乙(甲の長男)C社 B社株式譲渡先 グループ会社ではないB社には以前から従業員対する未払金が500万円ほどあった【質  問】この度B社がC社に株式譲渡によるM&Aをすることになりました。それに伴い、従業員に対する未払金500万円をA社が債務引受することになりました。その際、A社の処理としては引受損(特別損失)として損金算入できますでしょうか。それとも寄付金となりますでしょうか。寄付金の場合、法人による完全支配関係ではないので、グループ法人税制の寄付金の損金不算入には該当せず、一般的な寄付金の限度額を超えた部分が損金不算入となるという理解であっていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第37条 寄附金の損金不算入
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】〇業種:私立幼稚園(私学助成) 〇提供回数:週2回は全員給食、  週3回は給食か弁当持参の自由選択性 〇給食内容:給食業者から仕入れた  給食(弁当型)をそのまま提供 〇給食費:保育料とは別に1回370円徴収 【質  問】消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)問75⑥に、 「幼児の全て※3に対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供」は、 軽減税率の対象となるとありますが、週3回は給食か 弁当持参の選択制の場合でも、軽減税率の対象と考えて宜しいでしょうか。 それとも、週2回は軽減税率8%、週3回は 10%に区分する必要があるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)問75⑥ 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan//260209_1.png
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 個人甲は、課税事業者である。2 甲は生計を一にする母親乙の資産を事業用資産として減価償却費を計上している。3 上記資産を第三者に売却した。【質  問】1 所得税法においては、甲は生計を一にする母親乙の資産を事業用資産として減価償却を計上することは認められている。2 消費税法においては、所得税法のような規定はないことから、当該資産を譲渡しても課税資産の譲渡にならないと考えてよいですか?3 個人甲は、課税事業者であった父親丙の事業を引き継ぎ、母親乙の資産は、夫丙の事業用資産を相続したものであった場合も上記の考え方でよいですか?【参考条文・通達・URL等】所法第56条所基通56-1
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主における、適格請求書発行事業者が調整対象固定資産を1期目に取得した場合、2期目における2割特例の適用有無について確認させてください。当該個人事業主の概要は以下のとおりです。(1期目)・令和6年10月に開業届を提出し、開業。・開業にあたり、保有店舗を大規模リフォーム。 (リフォームの中に調整対象固定資産は含まれるが高額特定資産は含まれない)・開業と同時に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、 当初より適格請求書発行事業者となる。・1期目、2期目とも課税売上高は約1000万円未満・1期目は原則課税にて消費税申告を実施(還付)。【質  問】2期目においての2割特例の適用有無を確認させてください。1期目に調整対象固定資産を課税仕入していますが、当該個人事業主は消費税課税事業者選択届出書は提出していません。このことから、2割特例の適用は可能だと考えておりますが、認識は合っておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(2割特例の適用を受けることができない期間)【高額な資産を仕入れた場合】⑥ 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産(注2)の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(注3)(消法9⑦)(注2) 調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の 額(税抜き)が百万円以上の棚卸資産以外の資産をいいます(消法2①十六、消令5)。(注3) 免税事業者に係る登録の経過措置(28年改正法附則44④)の適用を受けて適格請求書発行事業者となった者は、「課税選択届出書」の提出をして課税事業者となっていませんので、これに該当することはありません。
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先の業種:製造業・法人新工場を新築した。・以前は賃貸で借りている工場で生産・手狭になったため、土地を購入し建物を新築・旧工場は当面倉庫として使用し、近いうちに返却予定・旧工場から新工場へ機械等を移設【質  問】・今回の移転は集中生産のためではなく、手狭になったことによる引っ越しによるもののため移転費用を修繕費として全額損金として処理できると考えています。このように考えて問題ないでしょうか。以上となります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】基本通達 7-8-2基本通達 7-3-12
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】[soudan 06223] アマチュアのスポーツ選手に対して支払う遠征費について私が入会日前の相談で回答部分が見られませんでしたのでご質問しております3月決算の甲法人は、アマチュアのゴルフ選手に対して、年間の遠征費を支給したいと考えております。理由としては、社長自身がスポーツをされていた際に、そのようにしてもらっていたからプロを目指して頑張っている人の力になりたいという理由です。それで知り合った選手1名に遠征費を支払おうと考えています。遠征費の金額はまだ出ていませんが、何百万単位になると思われます。頑張ってプロになり有名になってくれたら広告としての意味もあると考えておられますが、現時点ではアマチュアのためユニフォームに会社名を入れてもらってもテレビ中継もなく広告宣伝費としての意味があるかは不確かです。【質  問】甲法人の処理として、損金として経費計上することは可能でしょうか?スポンサー的な意味合いとして広告宣伝費として処理できないか検討していますが、いかがでしょうか?また、否認リスクがあるとすれば、寄付金でしょうか?社長への給与課税もあり得るでしょうか?ご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】社長が死亡し、保険金が仮に100百万円入金しました。保険金は、死亡保険金の課税関係は下記の通りであります。被保険者 社長保険料の負担者 会社(社長が株式100%保有保険金受取人 配偶者既に相続税で100百万を遺産に入れて申告しております。会社(株式会社)では、どのような処理になるのでしょうか。毎月、保険積立金を計上しておりました。(雑損失) 110万円(雑収入) 100万円(保険積立金)10万円仕訳の内容は下記の通りであります。会社として、100万円受け取り、配偶者に100万円支払った。既に支払い済み(資産計上)しての分保険積立金10万円を取り消した。【質  問】雑損失は、そのまま損金で認められるでしょうか。もし損金不算入(寄附金)になると、相続税で課税され、法人税で課税されるので、手元に残るお金がほとんどなしということになります。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和4年 課税売上1200万 (免税事業者)・令和5年 課税売上900万 (免税事業者、令和5年10月インボイス登録) ・令和6年 課税売上900万 (原則課税、令和7年を対象事業年度とする簡易課税選択届出書を提出)令和7年 課税売上 900万円 *その他届出書の提出及び調整対象固定資産の取得なし 【質  問】上記の課税売上の場合、令和7年分の消費税の申告は・2割特例(基準期間の課税売上高における900万円の為)・簡易課税のいずれかの選択でよろしかったでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、確認をさせてください。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】個人【前  提】Aさんはアジャスター(損害調査員)を行っています。損害保険会社からB社が仕事を受け、Aさんが調査を行っています。報酬計算はB社が行い、管理手数料25%が差し引かれ請求額とされ請求額から経費が差し引かれて振り込まれています。【質  問】Aさんの課税売上高の計算は、管理手数料控除後の請求額でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達10-1-12
2026年2月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和4年6月1日~令和5年5月31日 課税売上 5,530,000円 免税令和5年6月1日~令和6年2月29日 課税売上 5,864,000円 免税令和5年11月20日    適格請求書発行事業者の登録申請令和5年11月20日    消費税簡易課税制度選択届出書の提出            適用開始期間令和6年1月1日から令和6年5月31日で記載令和6年3月6日     事業年度変更届出 5月31日から2月29日へ変更令和6年3月1日~令和7年2月28日 課税売上 30,706,000円2割特例で申告【質  問】1)令和7年3月1日から令和8年2月28日までの期間の消費税について、2割特例は使えますか?その際の基準期間の課税売上は5,864,000円×12/9=7,818,666円で宜しいですか?(2)令和8年3月1日から令和9年2月28日までの期間の消費税について、原則課税を受けようとする場合に、令和8年2月28日までに不適用の届出書を提出すれば良いですか?【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2法2①十四かっこ書法37①
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地を分筆し居住用家屋と、貸店舗でした高齢となり施設に入居したので家屋、貸店舗とも売却しました【質  問】売却代金、譲渡費用は、一括ですこの場合、居住部分について、3000万円控除を受けるため土地、建物の面積按分で、売却代金、譲渡費用を計上予定です居住用は、土地、建物は1階2階 面積を合計貸店舗は、土地、建物平家 面積を合計この考えで良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産賃貸業を営んでいる法人で、1棟の賃貸マンションの 賃貸収入の課税、非課税の処理についての質問です。 なお、その物件は集合住宅としての部分が大半ですが、事務所利用や店舗利用として契約されている部屋もあります。 家賃収入の内訳としては家賃、共益費、CATV使用料などのいくつかの項目があります。 【質  問】CATV使用料についての消費税の処理ですが、 家賃の消費税の課税、非課税と同様に処理するという認識でお間違えないでしょうか?つまり、居住用の部屋のCATV使用料は非課税売上、店舗や事務所契約の部屋のCATV使用料は課税売上で処理することになるのでしょうか?前提にある通り、この賃貸マンションは集合住宅として居住用に使用している部屋が大半ですが、店舗や事務所用の家賃や共益費は課税売上として処理しています。 国税庁は下記参考部分の質疑応答事例URLで、 集合住宅についての課非判定を示していますが、 住宅でなく事務所店舗として利用している部屋の CATV使用料なので確認のため質問させて頂きました。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm 消費税法別表第二第13号、消費税法基本通達6-13-1、6-13-2、6-13-3 
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】2年前に兄が死亡し、金融試案と兄の住居(土地・建物)を相続しています。今回、この不動産(空き家)を売却しました。建物は、売買契約により代金決済までに解体撤去することになっていおり、取り壊しました。【質  問】質問1 建物の取得価額については、建築時の追加工事部分が不明なため、全体を「建物の標準定期な科建築価格表」で計算します。この場合、建物の未償却残高は、譲渡費用となりますか。質問2 相続の譲渡した場合の取得費加算の特例を使う場合、取り壊した「建物」も含めて適用できますか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-8措置法39条
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年1月に相続が発生し、土地と建物(以下、本件相続物件)を相続しています。相続税申告にあたり、本件相続物件につき、相続税を支払っています。令和7年6月に本件相続物件を第三者に譲渡しています。第三者との譲渡にあたり、売買契約書上、以下の記載があります。①売買代金は土地のみ(建物0円)②特約条項において、買主は建物を解体し、建物滅失登記を行う旨の記載あり【質  問】上記のような場合、解体を予定している建物は譲渡代金が発生しないため、租税特別措置法施行令第25条の16 柱書きに記載のとおり、建物にかかる取得費加算の特例の適用はないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第39条、租税特別措置法令第25条の16、過去の回答事例[soudan 16679]
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・親会社(合併法人)が、2期前より株式を100%所有・子会社(被合併法人)は、3期前より繰越欠損金が発生・孫会社(子会社の100%子会社)は、前期に残余財産が確定し、 未処理欠損金を子会社(被合併法人)が引継いでいる(5年超保有のため)今回、親会社が子会社を吸収合併することになりました。完全支配関係が発生してから5年未満であっても、みなし共同事業要件を満たす場合には、子会社及び子会社が引き継いだ孫会社の繰越欠損金について、制限なく引き継げると考えています。事業関連性要件、事業継続・規模継続要件は満たし、特定役員引継要件は満たしません。【質  問】みなし共同事業要件を充足する要件として、事業規模要件がありますが、以下の場合であっても資本金が5倍以内という事実をもって事業規模要件を満たすと判断して問題ありませんでしょうか。・売上、従業員数は、どちらも10倍以上規模が違う・資本金は、過年度に親会社が大幅に減資をしているため、子会社と同額また、みなし共同事業要件を満たす場合、孫会社から引き継いだ未処理欠損金についても親会社に全額を引継ぐことが出来ますか?清算時の未処理欠損金額の引継ぎについては、みなし共同事業要件は考慮されないと思いますので、・子会社(被合併法人)の繰越欠損金として全額引継げるのか、・親会社(合併法人)のグループ全体の完全支配関係取得時から 5年未満として、親会社への引継ぎについては制限を受けるのかをご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第112条法人税法施行令 第112条第3項
2026年2月10日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】建築と不動産賃貸を行う法人居住用の賃貸資産を 購入会計処理は税抜会計を選択し、課税売上割合が80%以下 【質  問】資産に係る控除対象外消費税について、資産の取得価額に算入し、 減価償却で費用処理をする場合その他の今期に取得した 固定資産の消費税についても消費税を含む全額を 資産の取得額にする必要があると思いますその場合、 今期購入した居住用資産以外の固定資産について、 30万円未満の固定資産は少額固定資産として全額を 費用処理してしまって良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210209/pdf/11.pdf https://sites.google.com/rw-ah.com/q-and-a/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%8E%A7%E9%99%A4%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%A4%96%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E6%90%8D%E9%87%91%E7%AE%97%E5%85%A5%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84
2026年2月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】丙株式会社は、同族会社で、創業者甲と妻乙が会社株式の40株(所有割合100%)を所有しています。株式は全て普通株式で、種類株式はありません。事業年度は1年間で、3月決算会社です。甲と乙の二人は、現在、平取締役として会社に在籍していますが、この度、役員を退職し、退職金の支給を受ける予定です。また、退職後は、会社から毎年、定額の配当金(1株80円×40株=320万円)を継続的に収受したいとの意向です。なお、甲と乙は、完全退職のため、退職後は、会社から役員報酬又は給与は受け取らず、会社経営には一切関与しない予定です。【質  問】1.配当金の支給を受けることについて完全退職後、甲と乙が株主として会社から毎年、定額の配当金320万円を継続的に受けることに問題はないとの認識ですが、同族会社であることで、何か税務リスクはあるのでしょうか。なお、配当金は、会社は2割の源泉を天引して支給し、株主である甲と乙が確定申告で配当所得として申告する予定です。2.赤字事業年度の配当金の支給について会社は毎年一定程度の所得があり、赤字になることはないと思われますが、仮に、赤字となった場合にも、定額の配当金の支給を行うことに問題はありますか。会社には多額の繰越利益剰余金があり、赤字の場合の配当金の支給も、会社法上は適法であので、問題ないとの認識です。3.役員退職事業年度の配当金の支給について甲と乙が退職する事業年度は、多額の退職金の支給があるため、赤字決算となる予定です。今年6月の定時株主総会で退職の意向ですが、退職事業年度の決算に係る翌年6月の定時株主総会で、配当金320万円の利益処分案を決議する場合も、2と同様に、配当金の支給に問題ないとの認識ですが、同族会社であることで、何か税務リスクは考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】会社法第461条、所得税法第24条
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事業形態ポンプ部品の製造社員3名(親子と甥っ子)社長給与定期同額300万 事前確定600万 合計900万息子(専務取締役)定期同額720万 事前確定700万 合計1420万年商2億前後 税引き前利益1000万前後【質  問】社長が75才となったので2月の株主総会で代取を息子と交代し平取りになる予定。その後2~3年で一切の業務を引き継いだ後、取締役も退任しその時に退職金を支給したいと考えている。(代取交代時は支給しない)その時の退職金は役員就任時から役員退任までの25年×最終役員報酬25万×1.5~2=1,000万前後と考えている。社長の仕事は資金繰りと業務全体の統括息子は実務の全部を仕切っている。社長の給与の方が低いのは資金繰りを安定させるため。この2月に新社屋を建てるため銀行から5000万を借入し社長が保証人となっている。このような状況で➀旧社長の給与をそのままとした場合、旧社長の給与が過大役員報酬となるリスクはあるのでしょうか。➁➀で過大役員報酬のリスクがある場合、旧社長の給与を従前の1/2とした場合はそのリスクが軽減されるのか。③上記役員退職金の考え方妥当でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項及び2項
2026年2月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】A法人が適格吸収合併によりB法人に合併されます。 A法人には退職金規定(役員退職金規定を含む)がある。 B法人には退職金規定がないためA法人の従業員と役員は、 A法人の退職金規定に基づきA法人より退職金の支給を受けます。 A法人の従業員と役員は引き続きB法人で勤務致します。 A法人の役員はB法人の役員になるものとならないものがおります。 【質  問】この場合の従業員の退職金役員の退職金は退職金として、 取り扱って宜しいでしょうか。 参考の質疑応答事例では適格合併とは書かれてないです。 役員のことには言及されておりません。 宜しくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/11.htm
2026年2月10日
法人税・所得税・消費税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】個人事業で使用していた事業用車両を無償で名義変更をされています。(ちなみに簿価1円です)【質  問】1.相手方が個人の場合、中古車両の相場の金額で相手側に贈与税が課されると思いますが、個人事業主側にはみなし譲渡所得税、みなし消費税ともに課税されない認識でよろしいでしょうか。 もし課税される場合は、所得税、消費税ともに中古車両の相場で課税されるのでしょうか。ご教示頂ければと思います。2.相手方が法人の場合、中古車両の相場で相手法人が受贈益計上になり、個人事業主側には、中古車両の相場でみなし譲渡所得税が課税され、家事用消費に該当しないためみなし消費税については課税されないという認識でよろしいでしょうか。それともみなし消費税も中古車両の相場で課税されるのでしょうか。ご教示頂ければと思います。3.個人事業(配送事業)主が、事業を6月で正社員になったため事業を廃止し、11月に事業に供していた車両を他人に中古市場価格で譲渡した場合、個人事業主側には、譲渡した時点ではすでに事業者ではないので譲渡所得税は課税されず、廃止した時点でみなし消費税だけ課税される認識でよろしいでしょうか。また、みなし消費税の課税価格は廃止時点の帳簿残高でよいものなのか、それとも中古市場価格で課税されるものなのかもご教示頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条  消費税基本通達10-1-1
2026年2月9日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により取得した土地を売却されました。当該不動産は被相続人が8,000万円の債権の代物弁済として、令和4年に取得したもので、登記にもその旨が記載されています。本件代物弁済にあたっては、弁護士が作成したこの内容を証する書類が残っています。【質  問】相続人が売却した際の取得費の算定について、国税庁のHPによれば、時価相当額を取得費とし、これを超える残余については債務免除として処理すべきとしています。今回の売却価格が5,500万円であることを踏まえれば、令和4年当時はさらに低い時価であると考えますので、債権額の8,000万円に対しては債務免除部分があることが見込まれます。聞くところによりますと、当時の公示価格で算定し、否認されたケースも少なくないとのことですので、その際、何をもって当時の時価とすべきかご教授ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法38条
2026年2月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。顧問先の日本法人A(12月決算。社長1人の法人。)がおります。法人Aは、製造業のフィリピン現地法人Bに対して、図面の作成や工場のマネジメントの業務を提供しています。法人Aの売上は、この法人Bに対する売上が全てです。業務の形態としては、1年の半分以上を社長がフィリピン現地に赴き業務を行い、その他は日本に帰国してリモートで図面作成やマネジメントとのリモートMTGを行っています。2024年12月期までは、法人Bから入金される売上についてはフィリピン現地で25%の源泉徴収がなされたあとの金額で、法人Aの口座へ入金されてきました。調べてみると、フィリピンでは外国法人へ支払う事業所得は25%の源泉徴収を行うようです。2024年12月期までは、法人Aは当該源泉徴収された金額を控除対象外国法人税額として外国税額控除を適用しておりました。また、2024年12月期末において、繰越控除限度超過額が発生しておりました。一方で、2025年12月期からは、法人Bから入金される売上は25%の源泉税が控除されない金額で法人Aへ振込みされるかたちになりました。源泉税が控除されなくなった経緯は、法人Aの社長や、法人A経由で法人Bに問い合わせても要領を得ない回答しか返ってこないため、詳細は明らかではありません。以前から法人Aの社長が法人Bに対して、源泉税が控除されてしまうと売上の手取りが減ってしまうので源泉税を控除しないように要求していたため、法人B側はその意図を汲んで、源泉税を控除しないようにした可能性があります。(現地の税法上、それが正しい処理かどうかは明らかではありませんが。。。日比租税条約の適用で事業所得は0%の課税になるようですので、それを適用しているのかもしれません。)いずれにせよですが、結果として2025年12月期からは、法人Aの法人Bに対する売上はフィリピン現地で源泉徴収が行われないかたちとなりました。【質  問】2025年12月期において、2024年12月期までに発生した繰越控除限度超過額を使用するためには、2025年12月期に控除余裕額が発生することが必要であると思います。この点、2025年12月期からは源泉税が控除されなくなったため、「控除対象外国法人税額」はゼロ円です。また、「外国控除限度額」についても、2025年12月期からの法人Bに対する売上はフィリピン現地で課税されていないため非課税国外所得となってしまい、調整国外所得から除かれてしまうことから、「外国控除限度額」は算定できないと考えております。結果として、2025年12月期においては控除余裕額は発生せず、2024年12月期までに発生した繰越控除限度超過額を使用することはできないと考えているのですが、このような考えで違和感はございませんでしょうか。ご教授いただけますと幸甚です。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】12月末決算で、翌年の2月1日に決算確定して申告書を提出しました。期末から3か月以内に、役員報酬の決議を行わなければならないと存じますが、決算確定の株主総会は2月1日に開催、別途、役員報酬の株主総会決議は3月31日として、しっかりとそれぞれ議事録を残し、4月30日までに事前確定給与の届け出を提出しても、問題はないのでしょうか。【質  問】上記の通り、(1)決算確定と(2)役員報酬の株主総会を別日にして、事前確定給与届け出の期日は、(2)の日+1か月or期首から4か月の早い方、ということで解釈することが出来るのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】◆皆様のご存じの通り:役員に対する賞与を「事前確定届出給与」として損金に算入するためには、事前に税務署への届出が必要です。提出期限は、原則として①と②のいずれか早い日です。①株主総会等によって事前確定届出給与の決議をした日(決議をした日が職務執行開始日後である場合はその開始日)から1ヵ月を経過する日②会計期間開始の日から4ヵ月を経過する日
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年11月22日に相続の発生した方の準確定申告と相続税の申告を依頼されています。所得税の準確定申告と相続税の申告に算入・反映すべきかにつきご指導下さい。【質  問】1.企業年金【事実関係】2025年11月分173,155円が未支給であると通知がありました。支給に必要な書類は1月9日郵送済みですが、現時点で入金確認できていません。この精算金は配偶者名義の口座で受領となります。(1に対する戸倉の意見)11月分なので、準確定申告では未収収益で年金収入を認識する。申告書では雑所得(年金)とする。相続税の申告でも未収収益として財産を認識する。2.後期高齢者医療広域連合からの医療費補助【事実関係】医療広域連合からの通知書があり、2025年10月分医療費補助として被相続人分42,201円及び配偶者分4,596円の支給が本日(1月28日付け)となっていること判明しました。また、今後、2月中に11月分補助の通知が見込まれますが、現状補助の有無、金額等は不明です。この精算金は配偶者名義の口座で受領となります。(2に対する戸倉の意見)準確定申告では確定した医療費補助収入額を未収収益として認識する。申告書では医療費控除のマイナスとする。相続税の申告でも未収収益として財産を認識する。3.介護保険料【事実関係】2025年10月支払分18,700円を9,400円に減額となり、12月支払分18,700円は0円に減額との通知を受領しました。総額28,000円が返還予定となる。この精算金は配偶者名義の口座で受領する予定です。(3に対する戸倉の意見)準確定申告では介護保険料の返還収入として未収収益を認識する。申告書では雑所得(その他)とする。相続税の申告でも未収収益として財産を認識する。このように判断してよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】1については、所得税法第35条第1項、第2項2について、所得税基本通達73-83については、所得税法第74条
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】8000万の中古マンションを購入予定して子が住む予定です。 子に資金力がないので以下を検討してます。(父・母ともに存命)・1000万の住宅取得資金贈与を父親から受ける・相続時精算課税を選択して2500万の贈与を父親から受ける・子が銀行で2000万の住宅ローンを組む・残りの2500万は父親がキャッシュで出す。結果持分は、父親が31.25% 子が68.75%【質  問】・相続時精算課税の適用は受けれるとの認識ですが良いでしょうか?・住宅取得控除は受けれる。計算方法は以下で合ってますか?A住宅借入金2000万B住宅価格5500万(子の持分)-贈与1000万=4500万B>A よって2000万が控除額・父親が亡くなった時に父親が住んでいた自宅を相続しても子に持ち家があって(持分は68.75%だけど)同居してないので小規模宅地の特例は受けられない。・父親が亡くなったらこの物件の父親の持分すべてを母親に相続。母親が亡くなったら子が相続で取得。この場合も相続人の持分は68.75%だけど相続人の所有家屋に該当するので二次相続時での家なき子特例も受けられないとの認識で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】<家なき子要件>①被相続人の親族であること②相続開始前3年間に、その相続人、その相続人の配偶者、その相続人の3親等内の親族又は その相続人と特別の関係のある法人が所有する家屋(相続開始直前における被相続人の居住用家屋を除く)に住んでいないこと③相続開始時にその相続人が居住していた家屋を過去にその相続人が所有していたことがないこと
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】いつも大変お世話になっております。以下についてご教示いただけると幸いです。1.代表取締役の妻に対して法人が約5,800万円貸付を行っている。2.当該法人の事務として60万円の給与を受給している。(勤務期間は30年以上)3.月5万円程度返済しているが、完済にはほど遠い状態。4.代表取締役夫妻には、子はいない。 →妻の両親や兄弟姉妹ついての情報はなし。【質  問】代表取締役の妻が亡くなった場合に全ての相続人が相続放棄をした場合、法人及び相続人について、税務上の取扱いはどのようになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&A「個人事業者に対する貸付金の貸倒損失」
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は建設業を営む法人です。A社は健康保険については土建国保に加入しています。国民健康保険料は従業員が全額負担すべきであるが、その一部を法人が負担したいと考えています。【質  問】①従業員が負担すべき国民健康保険料を法人が負担した場合、法人から従業員への経済的利益の供与と考えられるため、その経済的利益は法人から従業員への給与となるという理解でよろしいでしょうか?②上記①の経済的利益について、法人は所得税を源泉徴収しなければならないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法36、所基通36-15、36-32
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),その他(償却資産の申告)【対象顧客】個人【前  提】1.不動産賃貸業を営む個人事業者2.昭和46年築の軽量鉄骨の戸建て床面積40㎡を100万円で昨年5月に購入して事業供用前の昨年9月に450万円でリフォーム工事をしました。3.リフォーム工事の内容は①電気設備工事30万円②給排水設備工事100万円③造作工事 100万円④屋根工事 20万円⑤内装工事 200万円 合計450万円になります。4.9月下旬の引き渡し直後から募集を開始して昨年10月に入居の申込がありましたが、下水工事に不備がみつかり、入居がキャンセルになりました。【質  問】1.昨年9月に入居の募集を開始してキャンセルになりましたが、10月に入居の申込があったので、10月に事業供用開始として減価償却費を令和7年分の確定申告で損金計上しても差し支えないでしょうか。それとも事業供用は募集を開始した9月から減価償却費の計算をしてもよろしいでしょうか。2.上記1が認められる場合、疎明資料として入居の申込書等が必要になりますでしょうか。3.建物の標準的な建築価額表で昭和46年築の鉄骨造は㎡30,300円ですので、再取得価額が30,300円×40㎡=1,212,000円になり、リフォーム工事450万円は再取得価額の50%超となりますので、中古の耐用年数は使用できないという認識でよろしいでしょうか。この場合、耐用年数は新品の耐用年数で減価償却費の計算になるのでしょうか。4.リフォーム工事450万円が資本的支出となる場合は償却資産の課税対象ではなく建物100万円とリフォーム工事450万円の550万円は固定資産税の課税対象となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】法人 【前  提】・当社は法人です。 ・当社は2025年中に講演会を開催し、個人Aへ講演を依頼しました。 ・Aは講演会の2週間後に死亡しました。 ・講演料を死亡後(公演の翌月)に、Aの銀行口座へ振り込みました(源泉所得税を控除しています)。 ・Aの銀行口座へ講演料を振り込んだ数日後にAの銀行口座が凍結されました。 ・支払調書は、受給者名をAにして講演料の額と源泉所得税の額を記載して、 法定調書合計表とともに2026年1月中に税務署へ提出しました。 ・税務署へ提出した支払調書をAの遺族にも郵送しました。 ・Aは講演料を事業所得としていたのか、雑所得にしていたのかは不明です。 【質  問】Aの遺族から、支払調書の名前(受給者名)を遺族名にして欲しいと言われました。 すでに業務(講演)を終えているため、Aが報酬を受ける権利は死亡前に確定しており、 Aの事業所得または雑所得になると考えています。 そうすると、支払調書の受給者名はAのままで良いと思いますが、問題無いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】・所基通36-14(2) ・死亡後に支給期が到来する給与 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm ・収入金額とその計算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】以前受け取った退職金→今後受け取る退職金・重複期間の制限という記載の仕方です。〇その年にiDeCo①小規模企業共済 → iDeCo・前年以前19年以内(現状維持※1)②会社退職金 → iDeCo・前年以前19年以内(現状維持※1)※1所得税法施行令第70条 第1項 第2号のカッコ書き(19年ルール)〇その年に小規模企業共済③iDeCo → 小規模企業共済・前年以前9年以内(改正→先にiDeCo)④会社退職金 → 小規模企業共済・前年以前4年以内(現状維持※2)※2所得税法施行令第70条 第1項 第2号原則通り〇その年に会社退職金⑤iDeCo → 会社退職金・前年以前9年以内(改正→先にiDeCo)⑥小規模企業共済 → 会社退職金・前年以前4年以内(現状維持※3)※3所得税法施行令第70条 第1項 第2号原則通り【質  問】前提の考えで間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】前提に記載の通り
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・毎年1月に社長の役員賞与を支給・年1回の支給のみ・株主総会の議事録には、計算期間等の定めなし・給与所得者の扶養控除等申告書を提出している・前月中の普通給与の10倍を超える賞与を支給【質  問】役員賞与の源泉所得税の計算方法とその根拠条文等について教えていただきたいです。(疑問点)・社会保険料等控除後の賞与の金額を6(その賞与の計算期の基礎となった期間が6か月を超える場合は、12)で除すことになっていますが、計算の基礎となる期間がないので原則通り6で除すのでしょうか。・前月(12月)中の社会保険料等控除後の給与等の金額は、前年の税額表で計算するのでしょうか。それとも前月(12月)の給与等をもとに今年の税額表で計算するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・「令和8年版 源泉徴収のあらまし」P97・所基通186-2
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・甲(父親)と乙(母親)は両者とも給与収入が850万円を超えている。・甲と乙の娘の丙は21歳で令和7年の合計所得は837,245円ある(丙は大学生)。・丙は甲と乙と生計を一にしており、事業専従者ではない。【質  問】甲と乙が両者とも所得金額調整控除を受けられるか否かをお尋ね致します。質問①所得金額調整控除は23歳未満の扶養親族が前提ですが、扶養親族の範囲内に特定親族も含まれますか。それとも扶養親族と特定親族は別々のものですか。質問②上記の質問を踏まえ、甲と乙は所得金額調整控除が受けられますか(子供の丙が対象者)。質問③仮に所得金額調整控除が受けられない場合、甲の方のみで特定親族特別控除が受けられるという考えでいいでしょうか(甲のみ受けれて乙は受けられない)。【参考条文・通達・URL等】・所得金額調整控除の条文
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設関係を主な業務としている法人で、個人事業から法人成りして今年で3期目である・これまで社長一人とアルバイト数名で事業を行っていたが、正社員を採用することとなった・社会保険について、これまで社長は個人事業主時代から引き続き土建国保を利用していたが、 新入社員についても土建国保に加入してもらう予定である・保険料については本来従業員の負担であるが、半額を会社で負担する予定である【質  問】この場合、以下の二つの処理が考えらえるが、どちらの処理が正しいのでしょうか。①法人が負担する保険料について、給与を支給する際に 保険料手当として加算し、土建国保の全額を控除する②法人が負担する保険料は特に給与計算上加算せず、 控除する土建国保の金額を半額とするまた土建国保の保険料については本来従業員が負担するべきもので、給与計算時には源泉所得税の計算上控除しないのが正しいと考えているのですが、実務上は控除することが一般的なのでしょうか?社長曰く、土建国保の担当者より毎月の給与計算の際、社会保険の金額として控除してしまって大丈夫、と説明を受けたようです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・法人でデザイン業・繰越欠損金あり申告後に法人の代表者の個人名義の売上請求書を発見しました。代表者に確認したところ、取引先より法人でなく代表者の個人名で請求書の作成依頼がありました。代表者に確認の上、当該売上は個人名だが法人に帰属すると判断し、法人の売上とします。当該請求書にはデザイン報酬のため、源泉徴収をしております。【質  問】個人の確定申告の際に法人に帰属する所得について、雑所得にて、売上と同額を経費として所得0円として源泉徴収のみを還付申告は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人が金融機関から借入を行い、米国債20年超ETF(債券)3,000万円を購入②米国債20年超ETF(債券)から利金と分配金を受領【質  問】①【前  提】②のような債券の場合、分配金の借入金の利子控除は可能かどうか?利金は控除不可、分配金は控除可能と考えてよいか【参考条文・通達・URL等】①所得税法 第24条2項②所得税基本通達 24-5
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】看板等制作業 【質  問】この度個人事業主が新品約200万円のUVプリンターを導入したのですが、看板等を制作するための「機械装置」として中小企業投資促進税制(税額控除7%)の 対象と考えてよろしいでしょうか?それとも、これは単体で成果を得られる道具であり、「工具器具備品」として中小企業投資促進税制の対象外となるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.rolanddg.co.jp/products/printers/versaobject-lo-coi-series-flatbed-uv-printer
2026年2月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1. 自宅用地(78-9).1棟の貸家用地(78-8)は父親100所有2. 78-10所有地はこの地図の周りの人父親.他人a.b.c.dさんで 持分所有で固定資産評価証明書では非課税との事この78-10は通り抜けできない。間口3.999メートル 位置指定道路でもなく建築基準法の道路でもない。他人abは43条但書で建築?ではとの事4.路線価は道路82-3のみに付されている5.1棟の貸家用地(78-8)の利用者は私道78-10の用地を利用している。6.相続人 母親 長男 次男の3人 【質  問】1.評価単位  父親所有の78-9と78-8は利用単位として別々に評価し、私道78-10は通常の1画地としての評価単位なのか。 また、三画地評価の場合貸家(78-8)は 無道路地にはならないとは思うが自宅(78-9)と貸家(78-8)と一体評価して按分?あるいは78-10の敷地に特定路線価を伏してもらうのか2.私道の評価方法78-10の私道部分ですがもっぱら周りの人の通行のように使用されているため30%評価でいいのか。 3.私道の取得者を誰とすべきか。 自宅の相続による取得予定者 母親貸家取得予定者 長男私道78-10は未定この場合 私道78-10の取得者は誰が良いのか。 貸家の利用者がこの私道を利用しているため貸家不動産の 土地建物を相続した者がいいと思うがこの考えでいいか。 私道は貸家と一体利用のため、売却時に貸家不動産と私道所有者が 別人だと貸家不動産売却時購入者は私道部分も合わせて購入したいと思いましたので。 貸家が購入者、私道部分が自宅相続取得の母親となってしまうため。 この場合私道取得した母親も貸家売却時に相続で 取得した私道部分を売却すればいいとは思いますが。 そのため貸家不動産、私道部分を1人の相続人に 集中いた方が煩雑にならないためこの考えでいいいか。 将来母親が認知症になったら売却出来ないので。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260206_1.jpg
2026年2月9日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様下記の件、ご指導お願いいたします。【税  目】相続税【対象顧客】個人・法人【前  提】・A法人の代表者が亡くなったためA社の株式の評価を行う。・A社は、中国にA法人が全額出資したB法人を設立し 中国で生産した製品を輸入し卸販売を行っている。・A社の貸借対照表にはB社に対する出資金2億円が計上されている。・A社もB社も配当を行ったことはない。【質  問】 取引相場のない株式の評価をするときの 第5表に記載する資産の部の出資金は 帳簿価格はそのまま2億円と記載でよいと思うのですが、 相続税評価額はどのようにすれがよいでしょうか? 保有する取引相場のない株式は、同様に【取引相場のない株式】として評価した金額で 評価差額に対する法人税等相当額を控除しない とありましたが、 上場していないので資本金額だけ株数はないとのことです。 その場合は 直近の決算書の純資産額で評価するのでしょうか? また もし株数がある外国株式の場合、類似業種批准価額などはないということで 5表で1株あたりの純資産価額を算出し それを相続税評価額とするのでしょうか?
2026年2月9日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・12月決算法人・令和2年12月期に計上した売掛金が仮装経理によるものであった・見込み計上によるものであり契約書や請求書は存在しない・仮装経理を修正する経理処理をした申告が必要で、 すぐには還付されないことなどは理解しています。 【質  問】・参考URLの更正の請求書に記載する理由等は、 「架空の売上であったため」とするのでしょうか?・添付書類は代表者が「架空の売上であった」ことを認める申述書でよいのでしょうか?・他に気を付けるべきことがありましたら教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm
2026年2月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】こんにちはいつもありがとうございます。・今年5月に出国、出国までは給与所得のみ・出国時年調され納税額あり。・出国後元の居宅を賃貸中・ローンはなし【質  問】以下、仮の数字です。①不動産所得を計算するとマイナスとなります。この場合1年間の税額は通算されて0となるので、全額還付と考えてよろしいでしょうか。(例:給与所得500、納税額100、不動産所得-600と通算して0となるので還付100)②ローンがある場合は、土地に係るローン利子の部分は通算されず、一部だけ還付という理解でよろしいでしょうか。(例:給与所得500、納税額100、不動産所得は 土地に係るローン利子を除くと-100、 通算すると所得400、税額70となり、還付30)基礎的な質問で申し訳ないのですが、念のために確認させてください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人Aが100%所有する法人B、法人Cがある。・法人Bが所有する法人Xの株式25%(帳簿価額750万円)について法人Cへ配当還元方式による価額での譲渡を計画している。・法人Xは法人Y(法人Bと特殊関係無し)が75%を所有している。・法人Cの代表取締役は法人X、Yの役員である。【質  問】質問① 寄附金と受贈益の認識について仮に法人Bから法人Cへ配当還元方式による価額で譲渡した場合、法人Bは少数株主であるため法人Bにとっての時価は配当還元方式であり寄附金は生じないが、法人Cが上記の特殊関係により実質的に支配株主側であると認められれた場合には法人Cにとっての時価は原則的評価額であり受贈益が生じる。という一物二価を前提としそれぞれの立場で課税するという考え方に問題はないでしょうか。質問② グループ法人税制の適用についてグループ法人税制について、譲渡株式の帳簿価額が750万円(1,000万円未満)であることから譲渡益の繰延の適用は受けませんが、寄附金の損金不算入および受贈益の益金不算入の適用を受けるものと思われます。その場合、仮に質問①のとおりであれば「受贈益が生じているものの、対応する寄附金が生じていないため受贈益の益金不算入の適用は受けられない」という整理になるでしょうか。もしくは、「法人Bにとっての時価は配当還元方式であるものの、法人Cにとっての時価である原則的評価額に引っ張られる形で寄付金課税が生じ、その結果、法人Cの受贈益は益金不算入となる。」という一物一価の考え方となるでしょうか。質問③ 特殊関係が影響する範囲について仮に本件株式を法人Xに自己株式として買い取ってもらう場合、法人Bにとっての株式の時価は配当還元方式による価額でしょうか。もしくは法人Xと特殊関係を有する法人Cの兄弟会社であることを理由に、Bにとっての時価は原則的評価額が適用されるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-1-14法法25条の2①法法37条財産評価基本通達178,188
2026年2月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・添付の通り、貸家の前に2台分の駐車場有・もともと2台ともアパートの入居者へ貸していた駐車場・うち1台の入居者が 退去後も駐車場のみ借りている状況*小規模宅地の特例は適用しない 【質  問】土地の評価単位はどのようにしたら良いでしょうか?①一体評価をした上で、全体を貸家建付地②一体評価をした上で、 貸家建付地と自用地(駐車場1台分)に面積按分③建物部分と駐車場に分け、建物部分は貸家建付地で評価、駐車場は雑種地として自用地で評価☆③の場合、建物部分が不整形地となり①>③となる可能性があり 【参考条文・通達・URL等】https://links.zeiken.co.jp/mauseful/8167 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260206_5.jpg
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】有限会社の創業者で代表取締役 【質  問】有限会社の創業社長がいます。 R7.12に小規模企業共済から1500万円が 退職所得として振り込まれました。 R8.4.1にて、代表取締役を退任予定で その際4000万円の退職金を支払うつもりです。  当初はR7.12で退任する予定でしたが、諸事情で伸びた次第です。 ただ小規模共済への請求は12月中にして、 R7の退職所得の源泉徴収票も発行されています。 <質 問>① R7とR8で支払時期が違うと同じ年に 同時に支払った場合に比べて課税所得が減る結果になるので問題ないのかどうかなど。  以下が私の結論ですが合ってますでしょうか?小規模企業共済は 共済金Bであるなら老齢給付(65歳以上で180ヵ月以上掛金を払い込んだ方が対象。 今回この条件は満たしています。)に該当すればいつでも支払われる制度で支払時期は 個人の自由(役員を退職した時に支払わないといけないといった決まりはない)であるから年度を又いでもOK②R7の確定申告において、不動産所得があるので確定申告する事になりますが、小規模企業共済については計算済なので、申告書に退職所得について記載する必要はない③R8に支払う役員退職金については前年以前4年以内に 他の退職金を受け取っている場合、退職所得控除額の計算において「重複期間」を差し引く調整ルールが適用される。 ④他に注意点あったら教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://bpcom.jp/hagukumikikin/feature/retirement-allowance/6633/
2026年2月9日
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