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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 添付資料参照。 ①A社は75%、B社は60%を親会社P社が保有 ②A社のその他の株主は、P社社長と同族4名 ③B社のその他の株主は、A社が35%、P社社長と同族1名が5% ④B社は欠損会社で株式評価はゼロ ⑤A社が、P社と同族個人株主から1円で株式を買取る ⑥B社はA社の100%子会社になる 【質  問】 親会社P社の子会社A社と子会社B社を合併します。 子会社B社は繰越欠損金が1,000万円あります。 子会社A社と子会社B社の合併にあたり、B社の欠損金が合併会社に引き継げるのか教えてください。 B社は100%子会社になるので適格合併になると思います。 支配関係発生から5年経過後の合併なら繰越欠損金は制限なく引き継げます。 今回の合併で、A社とB社の支配関係がいつからあったかの判定で悩んでいます。 単純に考えると今回の合併で支配関係が発生し5年以内なので繰越欠損金は引き継げない。 しかし100%子会社になる前にP社の関係会社としてA社、B社が兄弟会社となっていたため、 この段階で支配関係があったとみていいのではないかと思っています。 この関係は、20年近く続いているので5年以内という制限にかからない。 よって、繰越欠損金は合併会社に引き継げると考えますが自信がないのでご教授願います。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法第57条第2項 法人税法第57条第3項 法人税法施行令第112条第4項 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240515_1.jpg
2024年5月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・収入は不動産所得と雑所得(個人年金)・令和6年2月6日死亡・個人年金で以下の通り源泉所得税が天引きされています。 令和5年 80,000円(復興特別所得税含む) 令和6年 10,000円(復興特別所得税含む)・定額減税前の差引き所得税額 28,500円【質  問】定額減税を受けることが出来る金額は令和6年分の10,000円のみでしょうか?準確定申告の申告期限は6月6日ですが、定額減税の適用を受けるために6月1日~6日の間に提出する予定です。【参考条文・通達・URL等】令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)令和6年4月30日2-4 令和6年6月1日以後に準確定申告書を提出する場合の定額減税
2024年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・3月決算法人、令和6年3月期です。 ・所有している株式の配当について、所得税額控除(簡便法)を行っています。 ・所有している上場株式が株式分割を行いました ・所有株式数は以下の通り(数字は簡略化しています)    計算期間の期首 100株    株式分割前 150株    株式分割後(=計算期間の期末)450株 ・計算期間は1年 ・当該上場株式の配当に係る源泉税は10,000円 【質  問】 上記前提のような株式分割があった場合、 別表六(一)における所得税額控除(簡便法)の 「配当等の計算期末の所有元本数等」「配当等の計算期首の所有元本数等」は どのように計算すればいいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 タックスアンサー No.5760?所得税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
2024年5月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は、複数の委託者から、委託を受けて、受託販売を行っています。【質  問】・受託者が、委託者の商品を 販売した場合、受託者名で、レシート領収書等(適格請求書)を発行することができます。(問49)問1)区分記載請求書においても、受託者が、委託者の商品を 販売した場合、受託者名で、レシート領収書等(区分記載請求書)を発行して問題ないでしょうか?問2)そもそもの話になってしまうのですが、受託者が、委託者の商品を 販売した際に、受託者名で レシート領収書等を発行した場合、受託者の売上とされませんか?問3)受託者が、委託者に、精算書を交付し、帳簿上、預かり処理していれば、受託者名でレシート領収書等を発行しても、受託者の売上にならないと考えて良いですか?(受託者は、手数料のみ、収入)【参考条文・通達・URL等】・国税庁消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用)問49
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.新規関与先より表題の通知書を受領したところ 「登録年月日」が令和5年11月30日となっていました。2.登録申請日は5年11月15日付けと記載3.令和6年9月決算法人 内装業【質  問】1.消費税の計算期間は登録通知書記載の5年11月30日から6年9月30日でいいですか。2.上記が正しいければ前税理士は登録申請書次葉2/2d事業内容の 右の欄「登録希望日」が登録通知書り登録年月日に記載されるのですよね。3.上記前提「1」で「登録年月日」が令和5年11月30日となっているため 11月30日からの課税資産の譲渡等の時期からとなり厳密に請負による 資産の譲渡等の時期で物の引き渡しを要するもの--目的物の全部を 完成して引き渡した日となりあるA現場では11月20日に引き渡し、 B現場は11月30日引き渡しの場合には、B現場のみ課税対象と考えていいですか。4.通常令和5年12月1日としますよね。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①対象法人は就労支援事業A型を営んでいます。 ②外部企業から受託した業務を利用者さんに作業してもらっています。 ③受託業務は軽作業が中心です。 ④作業は自社施設内で行うものと委託企業の施設内で行うものがあります。 【質  問】 法人としての産業分類は「医療福祉」で第5種ですが、 企業向け作業受託の内容は個別に判断するものと考えています。 軽作業と言っても多様なため判断に迷っているものがいくつかあります。 考え方をご教示いただきたいです。 なお、対象法人における部材仕入負担は発生いたしません。 <判断に迷っている作業内容> ①自社施設内で衣類にワッペンをつける作業。(縫製加工=第4種?) ②自社施設内で梅の種抜、仕分けをする作業(食品加工=第4種?) ③委託企業施設内で上記②を行う作業(人材派遣=第5種?) 【参考条文・通達・URL等】 日本産業分類から見た事業区分 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/09.htm 簡易課税フローチャート https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
2024年5月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ホテル業 ホテル及び隣接するスキー場並びにホテル内の食堂など 【質  問】 食堂で販売する新メニューの開発の為に、従業員任意参加 (食堂部門以外の従業員を含む)の開発コンテストを行いました その際に、最優秀賞1万円~努力賞2千円の間で、受賞者に報奨金として クオカードを渡しました。 この報奨金は、源泉所得税の対象となる給与に含まれるのでしょうか。 それとも、厚生費などのように、源泉所得税の対象とする必要はないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したときの 特許等を受けるまでには至らない発明や工夫に対して支給する場合 https://www.mikagecpa.com/archives/5480/
2024年5月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設計業を営む法人A及び個人Bは、AとBを構成員とする特定建設工事 設計共同体を作り、NPO法人Cから設計等の業務委託を受けた。・代表構成員である法人Aの口座に、NPO法人Cから報酬総額が 振り込まれたので、法人Aは個人Bに対して個人Bの分の報酬を支払う予定。【質  問】・法人Aは個人Bに対して報酬を支払う際に、個人Bの分の報酬から 法人Aが源泉徴収をして納付すべきなのでしょうか。 よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】平成11年12月に個人所有の土地の上に法人が賃貸マンションを建設。地代0円(使用貸借)。権利金の支払い無し。無償返還の届け出なし。路線価図の借地権割合60%の地域。【質  問】上記土地建物を売却する話が出ております。(1)現状で売却すると①土地の売却価額の60%が法人分(借地権)で40%が個人分となるという考えでよろしいでしょうか。②あるいは、土地の売却価額のうち法人分は法人税法基本通達13-1-3で計算し、 売却価額のうち残りを個人の土地の売却額とすべきでしょうか。③または、上記①②ともに不適切でしょうか。(2)早急(売却前)に無償返還届出を提出すれば、土地の売却価額は全額個人分となると考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達13-1-3
2024年5月20日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・介護保険事業を営む社会福祉法人(介護保険事業は、非収益事業) ・同法人が施設とは別に所有する土地建物に従業員が住んでいるため、  家賃を徴収している。(収益事業A)  収益事業Aについては、会計ソフト上、収益事業として処理している。  当該土地建物は、社会福祉事業からの借入金(事業長期借入金)によって取得し、  ずっと残っている状態。 ・同法人の施設に設置された太陽光発電による売電収入がある。(収益事業B)  収益事業Bについては、会計ソフト上、社会福祉事業として処理し、  法人税の申告の際に、収益事業分のみ抽出して収益事業の所得を算出する予定。 【質  問】 ・収益事業のみなし寄付金を適用するためには、  資金の移動を伴うことが条件と認識しているのですが、  収益事業Bについては、売電収入は、社会福祉事業の通帳に入金となっているため、  これについては、この入金をもって、資金の移動と考え、  みなし寄付金の適用をうけることが可能でしょうか? ・また、収益事業から生じた所得金額の100分の90以上を社会福祉事業へ充てた場合には、  住民税は課税されない制度につきましては、  上記のみなし寄付金の額を所得金額の100分の90以上にすれば、  同制度の適用を受けることができるという認識で合っていますでしょうか? ・社会福祉事業からの長期借入金は、残したままで問題はないでしょうか?  寄付をする前に、先に借入金を返済しなければいけないなどないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法法第37条 法令第73条の2 https://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/0028n_kahihantei.html
2024年5月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】老人ホームを運営する法人【質  問】記法人が要介護認定を受けている入居者のみ入居しています。その入居者に以下のものを請求しています。これらは、消費税法に定める非課税となる介護保険サービスに該当すると考えますが、非課税売上として申告して問題ないでしょうか?当法人が指定した業者により提供した散髪代金【参考条文・通達・URL等】消法2、4、6、消法別表第二、消令8~16の2、消基通6-1-1~6-13-11
2024年5月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①宗教法人A(寺院)はその所有する土地を個人甲と乙に貸しています。 ②甲、乙いずれもAとは血縁関係のない檀家さんです。 ③甲は土地の上に住宅を建てています。地代は固定資産税年額の3倍を上回っています。 ④乙は駐車場として使用しています。地代は固定資産税年額程度です。 【質  問】 いずれの賃貸収入も微々たる金額で地方税均等割まで考慮すると黒字になりません。 申告の手間を考えた場合、甲に対しては固定資産税年額の3倍位以内まで賃料を引き下げ、 乙は使用貸借に切り替えることを検討しています。 一般の法人の場合は「相当地代の認定課税」が考えられますが、 宗教法人の場合土地を低額で檀家に貸すのはよくあることと思います。 檀家に対して課税されるリスクがあるかご教授お願い致します。 なお、立地は地方の田舎でいずれの土地も固定資産税が年額で2万程度です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r04_shukyo.pdf (宗教法人の税務) 
2024年5月17日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業(収益事業)を行っている宗教法人(3月決算)・前回、代表者の役員報酬の改定は6年前の5月に行っており、 5月支給分から改定後の報酬を支給している【質  問】上記前提における役員報酬の改定の場合、一般的な法人と同様、会計期間開始日から3ヶ月以内に役員報酬の改定決議(その役員を除く他の役員による責任役員決議)を行い、決議後最初の支給日(直前に改定決議があり手続きが間に合わない場合は、その決議があった月の翌月の支給日)から改定後の金額を支給すれば、定期同額給与と認められると思いますが、①前回に役員報酬を改定した時期が5月である場合、今後の役員報酬の改定決議も同じ5月中に行う必要はあるのでしょうか?法令を確認する限りではそのような制限は見当たらないため、会計期間開始日以後3ヶ月以内(6/30まで)に改定決議を行えば問題ないように思えます。ただ、役員報酬は職務執行期間に係る報酬を定めたものであると考えれば、職務執行期間は通常変わらないため、前回の決議時期を踏襲しなければならいようにも思え、その解釈に迷っております。また、②決議後最初の支給日に手続きが間に合わない場合は、決議があった月の支給分からの改定でなくても、合理的な説明がつくもの(恣意的に改定後の支給時期を操作しているわけではない)として、翌月支給分から改定後の報酬を支給することとしても問題はないでしょうか?上記2点について先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項法人税法施行令69条1項役員給与第2版 中央経済社 税理士・公認会計士濱田康広著110頁「『租税研究』平成21年4月号「法人税申告にあたっての留意事項について 最近の改正事項及び税務上の諸問題を中心として」(大阪国税局調査第一部調査審理課 連絡調整官 中塚秀聡)~中略~ここでは、下記のような解説が行われています。「~中略~改定後の支給が3ヶ月以内に行われていることが条件とされているのではなく、その改定行為が3月以内に行われていることが条件とされていると解釈できると思います。~中略~この事例のポイントは、毎月の役員給与の支給時期が月末であり、改定が6月25日に行われており、その改定後の最初の支給日が3月経過後の7月31日となっている点です。この場合は、先程申し上げましたとおり、改定そのものは、3月経過日までに行われているため、要件を満たすこととなると考えられます。7月31日が改定の最初の支給日となっているのは、おそらく新たに始まる職務執行期間に係る最初の支給日が7月31日であることからだと推測されます。なお、例えば「改定日の3月後の支給日から改定後の規定を適用する」と定めた場合には、その3月後から適用することについて合理的な理由がない限り、改定行為が3月以内であっても、税務上問題となることがあり得ると考えられます」~中略~「改定」の意味は、【1】改定の決議という行為であることを明言しています。そして、その場合に、3月以内の歯止めがかからなくなるのではとの懸念に対して、職務執行期間の開始時期が説明可能な範囲に留めるので、実務上は操作できないとの解釈を示していることがわかります。」
2024年5月17日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸ビルで事業を行っている個人所業主Aが支払った電気代に、同じビルで事業を行っている事業者Bの電気代が含まれていた。この状況が10年以上続いていた。令和5年12月に前提のことがわかり、話し合いの結果、BがAに過去10年分の電気代(概算で計算した金額)を支払うことになった。令和6年4月にBからAへ、約500万円が振り込まれた。【質  問】電気代を受け取ったAについて質問です。受取った500万円は令和6年の所得になりますか、それとも1/10に分けて過年度の修正申告になるのでしょうか。消費税は課税売上になりますか、損害賠償金の意味合いもあるので、不課税になるとは考えられないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人間の生前の事業承継(親→子)棚卸資産のみ親から子へ承継(無償)本やネット上には、個人間の事業承継時の棚卸資産の消費税の取扱いついて以下のような取扱いが書かれていました。①有償の場合は課税売上高に計上するが、無償の場合は不課税取引として取り扱う(贈与)。②無償・低額の棚卸資産の承継は自家消費に該当するため、通常価額(仕入価額以上かつ販売価額×50%)で 課税売上高に計上する必要がある。【質  問】事業用資産においては、事業承継後に使用貸借した場合に、家事転用としてみなし譲渡に該当するという見解があるようですが、棚卸資産を無償で承継した場合は、自家消費に該当せず不課税取引になるという認識で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 10-1-1消費税法基本通達 10-1-18
2024年5月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人Aは区分所有の居住用マンションを取得しました。○ 利用方法としては、法人Aは医療法人B(産婦人科)のMS(メディカルサービス)法人として  医療法人Bにサービスを提供しており、法人Aが取得したマンションは、  医療法人Bの院長先生の待機場所(お産や緊急オペなどに対応するための待機)及び夜勤勤務に係る  寝泊まりをする為に利用します。マンションは医療法人Bの近隣にあります。○ 法人Aは医療法人Bから家賃を受け取る予定です。○ 建物の構造上は明らかに居住用のマンションですが、院長先生は別途自宅があり、  非番の時は自宅に戻り当該マンションで継続して居住することはありません。【質  問】○ 院長先生の社宅でもありませんので、利用状況から法人Aが受け取る家賃は課税となるため、  居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限は発生しないと理解していますが、間違いないでしょうか。ただ、利用としては院長先生しか利用しないため、別宅であり居住用だと指摘されると、仕入税額控除の制限がされてしまうのかとも考えております。先生のご意見を頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月17日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 不動産賃貸業を営む内国法人A社の取締役Bは オーストラリアに居住しており、日本の非居住者です。 【質  問】 A社から役員報酬を支払う場合、20.42%の源泉徴収が必要かご教授ください。 使用人への給与ではないため、源泉徴収が必要と認識していますが、 オーストラリアであることで、なにか例外がないかということを懸念しております。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
2024年5月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社の業種は、定置網による漁業・今期中に新しく定置網を構成する「箱網」と呼ばれる部分の網を 3,000万円で購入し納品された。・当社まで納品はされたが、海には入れておらず、倉庫に保管している。・網は発注しても直ぐには納品されず、そのための予備がいるということで、 その予備がなければ、その間、漁ができなくなってしまう。【質  問】・減価償却資産について、減価償却を開始できるのは、 事業供用を開始した日というのは認識しており、おそらく 定置網漁業においては、海に入れた日が事業供用した日になると考えています。・上記前提に記載したとおり、漁ができなくなることを回避するために いつでも海に入れられる状態であったとしても、やはり海に入れなければ 事業供用したことにはならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は、土地Aを所有していたが、土地Bを購入したため、 買換資産の特例の適用を受け、圧縮記帳を適用している。・土地Aは、土地区画整理事業地内にあり仮換地の指定を受けており、 従前地の状態で他社へ売却した。契約によると換地後の面積と 差額が出た場合の清算金は、売主である当社へ帰属するとなっていた。・当該清算金について、収用証明書が発行され、5,000万円の 特別控除の適用が受けられる書類が送付された。【質  問】・この場合に、土地Aにつき、一度買換の特例を受けているが、 5,000万円の特別控除を受けることにつき、問題はないか? 除外規定などがないかの確認です。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】商店街組合員からアーケードの修繕積立金を受け取っている【質  問】・収益計上の必要性があるか・消費税は不課税で良いか・預り金としての経理処理が妥当であるか【参考条文・通達・URL等】・売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は 役務の給付によって実現したものに限る。 (企業会計原則 第二損益計算書原則三B)・内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供 (以下この条において「資産の販売等」という。)に係る 収益の額は、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は 役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引 以外のもの(法人税法22条の2)・役務の提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって 資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定する (消費税法基本通達5-5-6)
2024年5月16日
法人税
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税務相互相談会の皆様いつもありがとうございます下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】プログラム作成を行っている法人今回、受注を取るために、広告サイト掲載(専用ページができる)にあたって契約料260万円(途中解約でも返還されないもの 有効期間の定めもなし) 毎月20万円の契約を行いますそのサイト自体に 受注・発注を行うといったプログラム機能などはありません【質  問】以前は取扱通知においてプログラム機能がないものは支出した年で広告宣伝費なる旨の記載があったと聞きますが現在は削除されていると聞きます今回の契約料260万円については、(1)ソフトウェアとして無形固定資産で5年の均等償却(2)繰延資産として期間の定めのないものとして5年の償却(3)広告宣伝費として一括損金計上(4)その他いずれの処理になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税法令第十四条第一項第六号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に掲げる費用・国税庁 取扱通知(平成9年7月28日)
2024年5月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 □A社がB社に対して商品仕入れのために前渡金を支払いましたが、  B社が前渡金を使い込んでしまい、商品仕入れが見込めない状況です。 □A社は前渡金の貸倒損失の計上を検討しております。  「法基通9-6-1(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、   その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、   その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」の適用を検討しております。 □A社、B社ともに12月決算です。 【質  問】 「債務超過の状態が相当期間継続」していることを確認するため、 3年分(2021年12月、2022年12月、2023年12月)の決算書をB社から入手し、債務超過であることを確認します。 なお、前渡金を支払ったのは2023年12月になります。 基準上は、「債務超過の状態が相当期間継続」と記載されておりますので、 「債務超過の状態が相当期間継続」が確認できれば、前渡金の支払いから 1年後の2024年12月期に貸倒計上しても問題ございませんでしょうか。 (もしくは、前渡金の支払い以降、債務超過の状態が相当期間継続しているのを確認する必要がございますでしょうか。  例えば、24年12月、25年12月、26年12月の3年間の財政状態まで確認してから、  貸倒損失を計上する必要がありますでしょうか。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2024年5月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人Aが賃貸物件を役員の社宅として使用しようとしたが、  新設法人とは契約が難しいと言われ、仕方なく親会社の法人Bの名義で契約 ・転貸契約も難しい ・法人Bの口座から毎月の家賃は引落されている ・同額を法人Aから法人Bの口座に振り込んでいる ・賃料相当額については、適正に計算し役員の給与から天引きをしている 【質  問】 ・本来、社宅契約にするには法人Aでの契約が原則になるかと思いますが、致し方なく、  別会社(この場合は親会社)名義での契約となった場合に、当該家賃が社宅家賃として損金算入できますでしょうか。 ・その場合、「家賃-賃料相当額」が役員に対する経済的利益に該当してしまうのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①1次相続R5年7月発生②2次相続R5年9月発生【質  問】相続税の税理士費用については、債務控除の対象とならないと認識していますが、前提のような相次相続があった場合、2次相続時に1次相続における相続税の税理士報酬について、2次相続で債務控除の対象となる可能性はありますでしょうか。法13条、14条において、被相続人の債務で確実と認められるものと定められていると思いますが、1次相続が発生した時点で税理士との契約により1次相続分の申告料は発生することが確実と見込まれると考えることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】本文に記載
2024年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 R5.1.29に土地建物を父から息子へ贈与 R5.3.12父死亡 R5.8.30に相続税の申告書提出 息子が贈与を受けた土地建物は、相続税の申告書に 生前贈与加算として反映させている。(精算課税は選択しない) R6.5.13税務署より息子宛に贈与税の申告に関するお尋ねが来る 【質  問】 贈与年に相続が発生した場合、受贈者が相続人であれば (精算課税を選択しなければ)贈与税の申告の必要が無いと 認識しておりますが、税務署からこのようなお尋ねが来ることがあるのでしょうか? それとも、私の認識が間違っているのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相法19、21の2、21の10、21の15、21の16、28、令5改正法附則19、相基通11の2-5、21の2-3 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm
2024年5月16日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.当該法人は5月決算2.代表取締役が令和5年6月に土地を購入3.法人がその土地の上に令和6年3月に木造、  床面積197.49㎡の建物を建築し、  代表取締役に社宅として貸与4.土地については無償返還の届出を提出予定5.地代は固定資産税相当額を予定【質  問】この場合の賃貸料相当額の算出方法は、小規模な住宅でない場合の自社所有の社宅の場合に該当し、(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%のみの12分の1ということで問題ないでしょうか。また、建物は令和6年度は固定資産税が課税されず、課税標準額の決定も法人の申告期限後となるのですが、どのように計算すればよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外
2024年5月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】毎年確定申告をしている方が、海外の証券口座に入金される外国株式の配当の確定申告を失念しておりました。この配当については申告不要の少額配当には該当しません。また海外の証券口座で外国源泉税が天引きされております。【質  問】遡って修正申告をする予定です。■修正申告の方法・配当控除は外国株式配当のため適用不可・外国税額控除を取る(修正申告によってでも可能(所法95②))の予定ですが、問題ありませんでしょうか?また遡って3年分を行えばよろしいでしょうか?(課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定については、更正決定等が3年とされているため(国通70))ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】配当控除 所法92外国税額控除 所法95国通70
2024年5月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aが居住用財産をB社(一般事業会社)に売ります。 B社の社長Cの配偶者D(妻)が、Aの実の姉となります。 AはB社とは何の関係ありません(株式の保有、役員等一切の関係はありません。)。 【質  問】 Aは、居住用財産の3000万円特別控除に該当するのでしょうか。 (注)国税庁No.3302 マイホームを売ったときの特例の要件 「(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。」が気になっています。 (6)以外の要件は居住用財産の3000万円特別控除に該当しております。 宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年5月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】前提はありません。【質  問】①大学生や未成年者で所得のない人は、定額減税の対象とならないのでしょうか?1,805万以下だが、納税者でない(納付する税額がない)ため、定額減税の対象外になるのでしょうか?②納税額以上に定額減税額が多くなる場合、 定額減税される額は、納税額を限度とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】「定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方」
2024年5月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】(税目) 消費税(対象顧客) 法人(協同組合) 事業種目:自動車整備業 3月決算(簡易課税)(前提条件) モータースの下請けで車検(点検、整備)業務を請け負っております。請求書内では部品代は明確に区分されています。整備や修理に伴わないタイヤ販売のみ、タイヤ・オイル交換のみは行っていません。【質  問】図解消費税では、「自動車整備業、その他の修理業において修理契約に基づく場合(部品の販売を区分した場合における、その部品代を含む)」は第五種事業にあたるとある一方、「タイヤやオイル交換等の場合で、工賃が無償と認められるときのタイヤ代やオイル代等(工賃を区分している場合の工賃部分は第五種事業)として、第一種事業or第二種事業と第五種事業に分けるとあります。TKCでは、業種例示の中に「1.自動車整備業者」と例示したうえで、「故障、摩耗、老朽化した部分品等を交換する取引、又は性能アップ等を図るために部分品等を交換する取引は、これらの部分品等の販売を前提として当該部分品等の単体を取り替える実態にあたるもの」とあります。車検の場合、「修理契約に基づく」とも「部分品等の販売を前提としている」とも言い切れず、部品によっては高額なものもあるため影響が大きく悩んでおります。(タイヤ、オイル、オイルエレメント、ブレーキパッド、ブレーキオイル、フィルター等)何をもって第五種事業となる修理に伴う部品代、何をもって第一種事業、第二種事業となる商品代になるか、明確な判断基準が記載された資料等が見つけられずにいます。明確な判断基準が記載された参考文献やもう少し掘り下げた情報があれば、ぜひご回答ください。 よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】①一般社団法人大蔵財務協会、図解消費税 令和5年度版(田中健二 編)698ページ大分類 R サービス業(他に分類されないもの)中分類 自動車整備業小分類 自動車整備業699ページ具体的な事例〔第1種又は第2種)・タイヤやオイル交換等の場合で、工賃が無償と認められるときのタイヤ代やオイル代等(工賃を区別している場合の工賃部分は第5種)〔第5種〕・自動車整備業、その他の修理業において修理契約に基づく場合(部品の販売を区分した場合における、その部品代金を含む)②TKC税務研究所 《税務Q&A》 自動車整備業者等が行うタイヤ交換等の事業区分 【収録日 平成13年5月31日】
2024年5月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】今期、課税売上5億円超の法人があります。小売業です。本社で人事・総務・経理業務を統括しております。小売店舗は8店舗ありますが、本社機能はないと考えています。個別対応方式を考えています。課税売上にのみ要するもの・共通仕入れの考え方を事務所内で共有しておきたいので質問させていただきました。【質  問】①本社における「販売費及び管理費(広告宣伝費・クレジットカ-ド会社の課税の手数料も含めて)」 すべて共通仕入れと考えていますが、これでいいでしょうか。 『課税売上にのみ要する費用』は費目としてありますか?②逆に、各店舗における「販売費および管理費」ですが、 すべて各店別の試算表上は「販売費及び管理費」とはなっていますが 管理業務は一切行っておらず、全額販売費として認識し、 すべて『課税売上にのみ要するもの』として考えていいでしょうか。 それとも、必ず管理費として考えなくてはならない費用項目はありますか? 普通預金等各店ありますが管理は、本社で行っております。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条-2 6
2024年5月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・R5年度に個人Aが、妻が代表をつとめる法人Bへ4億円で不動産を譲渡した ※譲渡価格は適正であるという前提 ・譲渡物件は、今後約5,000万ほどの修繕工事が生じる可能性があるが、  それは買主である法人Bではなく、個人Aが負担する契約になっている。 ・当該修繕費用を個人Aが譲渡後に負担することは、契約締結時に  双方確認済であり、それらが考慮された上で4億円の譲渡価格が  決定されている。 ・修繕工事は、物件引き渡し後3年以内に完了するとの契約条項であり、  R5年の申告時点では工事は始まっておらず、R6年度又はR7年度に  完了する予定である。 ※このような修繕費用は、通常は譲渡価格にて調整されるべきものと  思うのですが、買主側の融資の関係から、売主が譲渡後に負担する  契約にしたとの話です。 【質  問】 当該修繕費用5,000万円の取り扱いについて下記のA又はBの どちらの処理が適正なのか?又は、別の処理が考えられるのか、 ご教示いただけますでしょうか? A:修繕工事が完了し金額が確定したタイミングで、   R5年度の譲渡費用として所得税及び消費税の更正の請求をする。 B:修繕工事が完了した年度で、不動産所得に対応する   経費として一括経費計上する。 私の考えは、当該修繕費用は不動産所得に対応する経費とは 考えづらいため、Aの処理を行うべきかと考えております。 又は瑕疵担保責任による支出の考え方を参考に、譲渡収入の 減額として申告すべきかとも考えております。 お忙しいところ恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 不動産売買に係る瑕疵担保責任による金員の支出の取扱い https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2017/may_04.pdf
2024年5月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 平成26年1月に土地を500万円で購入(母・長男1/2名義) 平成28年1月に建物3,000万円で購入(父名義・父母居住) 令和5年5月に父が死亡、建物を次男が相続(母は介護施設に居住) 令和6年4月に土地・建物を2,500万円で売却(土地・建物の売却代金の内訳の記載はない) 【質  問】 土地・建物の購入価格の合計額は3,500万円で(減価償却の計算は省きます) 売却代金は2,500万円であるので全体としては譲渡損になる。 土地建物の売却価格の按分方法として固定資産税評価額按分だと 土地1,000万円・建物1,500万円となり、土地の譲渡益が出る。 原価の按分だと土地358万円・建物2,142万円でどちらも譲渡損が出る。 このような場合について有利な計算である原価の按分を選択してもよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2024年5月15日
消費税・国際税務
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税務相談会のみなさん こんにちは 下記について教えてください 税目)消費税、国際税務 対象顧客)法人 前提) ①3月決算法人、少額特例の適用可能法人、 ②Appleのicoudのストレージ料金(クラウドの容量)、毎月130円支払い、クレジット落ち ③参考資料②では消費税込み、と記載あり、 ④正式なapple事業者名は不明(伝えることができない、とサポート電話談)、 ➄インボイス登録なし(サポート電話談) ⑥クレジット明細書は、APPLE COM BILL 、 質問) ① この取引は、消費者向け電気通信利用役務の提供、でよいですか ② 少額特例は使えますか 帳簿記入の要件で「正式な相手名」が記載できないですが、前提⑥でよいですか ③ ①が正しい場合、80%控除は使えない、合ってますか(平成30年改正消令附則24) 探せばネットのどこかには契約した証はあるかもしれませんが、 区分記載請求書等はなく(前提⑥より)、 仕入明細書を作成しても相手への確認が難、と考えます 参考資料) ①https://searchads.apple.com/jp/help/billing/0034-tax-information ②https://support.apple.com/ja-jp/108047 ③https://www.watashi-no-dx.com/articles/article20240324_1.html お願いします
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・薬局を営む8月決算の法人A。・A社の取締役甲(A社の代表取締役である乙の配偶者)が令和5年11月に死亡。・甲の死亡に伴い、乙の長女である丙が令和6年3月19日にA社の取締役に就任。・代表取締役乙は、丙に対して、令和6年6月より役員報酬を支払いたいと考えている。 役員報酬額は毎月同額であり、その金額は適正額である。【質  問】上記前提の場合の丙に対する役員報酬が定期同額給与に該当するかどうか質問です。1、今回の丙に対する役員報酬は、法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定されている「臨時改定事由」に該当すると考えます。しかしながらその支給開始時期は、役員就任日より数か月後となります。この場合、支給開始時期の6月までに臨時株主総会を開催し、丙に対する役員報酬を6月より0円から改定したとすれば、定期同額給与に該当しますでしょうか。2、仮に定期同額給与に該当せずとも6月より役員報酬の支給を開始した場合、A社の令和6年8月期決算においては、丙に対する役員報酬額の全額(6月~8月支給分)について損金不算入とする別表調整を行えばよろしいでしょうか。3、A社は毎期、事業年度開始から2か月目に定時株主総会を開催し、そのタイミングで役員報酬を改定し、翌月より改定後の役員報酬額にて支給を行っております。上記2で対応した場合の丙に支給する令和6年9月からの役員報酬については、①令和6年9月に臨時株主総会を開催し、丙に対する役員報酬額を決議する。②令和6年10月(事業年度開始から2か月目)に定時株主総会を開催し、 ①の内容を追認する決議を行う。(丙の役員報酬額は期首より同額のままとする。)上記①②の対応により令和6年9月より丙に支給する役員報酬について、定期同額給与の要件を満たすことになりますでしょうか。4、その他今回の場合の実務上の留意点等がございましたら、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第1項第1号ロ
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算の国内普通法人・令和6年3月期に以下の助成金を受給している。①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)②人材開発支援助成金(給与補助と経費補助に分かれている)・上記①助成金は、令和5年2月(前期)の給与が対象で、令和5年7月(当期)に支給を受けている。【質  問】下記の考え方でよろしいでしょうか。・①の助成金は、中小企業庁のガイドブック(用語の説明②から)の通り、給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額に該当する。雇用保険法62条3号、6号に該当するので、「雇用安定助成金」に該当しない。・②の助成金のうち給与補助部分は、ガイドブック(用語の説明①から)の通り、給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額に該当する。雇用保険法63条に該当するので、「雇用安定助成金」に該当しない。・①の助成金について、支給決定通知が当期であり、収入計上も当期であるため、当期の給与から控除する。【参考条文・通達・URL等】・中小企業庁のガイドブック(添付)・雇用保険法62条(雇用安定事業)、63条(能力開発事業)
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はB社株式を100%保有する完全親会社・3月30日時点でA社はB社に対して貸付金1億円を有する・当該貸付金全額に対して、A社は3月31日に債務免除を決定(グループ法人税制の寄附修正事由に該当すると理解)【質  問】①当該A社による債務免除益に関する仕訳・別表上の処理について、以下の処理で問題ないでしょうか。<会計上>(A社)寄付金1億円/貸付金1億円(B社)借入金1億円/債務免除益1億円<税務上>(A社)B社株式1億円/貸付金1億円(B社)借入金1億円/利益積立金1億円<A社法人税申告書>〇別表4B社株式(寄付金修正)1億円(加算)〇別表5(1)利益積立金額の計算に関する明細書に記載           期首  減  増  残高B社株式(寄付金修正)        1億  1億②上記ケースで、当該寄附修正は、親会社から子会社へ追加出資を行い、当該出資金にて債務の返済を行ったという一連の取引を省略した取引であるという考えもあるかと思います。この場合、B社税務上の仕訳で「利益積立金」ではなく「資本金等」に計上することは考えられますですでしょうか。(B社)借入金1億円/資本金等1億円③(②が考えられる場合)「資本金等」に計上した結果、その残高次第では均等割も変動する理解で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報)問7・日本税務研究所 完全支配関係にある法人間の寄附金・受贈益の取扱い(T&Amaster(ロータス21)2011.8.22  No.415に掲載)
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 当社のHPとは別に製品説明に特化したサイトを他社に作成を依頼しました。2 専門的なサイトとなっているので同業他社製品より当社が選ばれやすいようなサイトになっています。3 初期費用としてサイトの戦略設計、マーケティング調査、サイト制作初期費用として200万円ほどかかりました。4 毎月の運用費用として10万円ほど発生します。5 サイトの所有権は制作会社に帰属するものです。【質  問】1 サイトの初期費用については発生した期の費用として損金算入してしまって良いか。  発生した期の損金に出来ない場合はソフトウェアとして資産計上となりますか。2 毎月の運営費は支払い月の費用としてしまってよいか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の代表者の役員ではない配偶者の退職金についての質問です。個人事業時代から、法人になってからも25年勤務しております。令和6年3月までの給与は298,000円、4月からは18万円、代表者を息子に譲るため夫婦で法人を退職しようと思ってます。【質  問】代表者については、役員退職金規定に従い退職金を支払う予定です。退職金規定のない従業員である配偶者には、何を基準にして退職金を決定すればよいでしょうか?今まで従業員に対しては、給与の1ヶ月程度の退職金しか支払ったことはありません。25年の勤務と前期までおよそ30万円の給与を支給していましたので、200万円程度の退職金の支給をと考えております。問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月14日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)法人Aが下記契約形態の変額定期保険に加入して法人Aが支払いをしている2)契約形態は以下のとおり・契約日:2024/5/1・契約者:法人A・被保険者:従業員・受取人:従業員の遺族・支払方法:月払・経理処理:特定の従業員のため給与課税3)初年度の解約返戻率は70%未満で、将来の最高返戻率が108%4)保険商品が魅力的であるが、法人しか入れないため一旦、  人で加入して契約から3ヶ月経過時点で従業員個人に名義変更(無償)を予定している【質  問】課税関係については、名義変更時において個人には課税が起こらないという認識で正しいでしょうか。※所基通36-37(1)支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%に相当する金額未満である 保険契約等に関する権利(法人税基本通達9-3-5の2の取扱いの適用を受けるものに限る。)を支給した場合には、 当該支給時資産計上額により評価する。 とありますが、資産計上額がない(給与課税)ため、名義変更時には同規定の取り扱いもありませんでしょうか【参考条文・通達・URL等】実務者必携 令和4年度版 保険税務のすべて P355①法人の経理と税務この場合、支払保険料についてはすでに給与課税が行われているので、積立配当金等の受取人が法人から個人に移ったことにより、従業員への経済的利益の供与があったとみなされることはない。②被保険者の税務課税関係は生じない
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は事業再生のため、いわゆる第2会社方式でスポンサー企業の子会社B社に会社分割により、 事業を移転させました(対価は現金)・このときのC社の受け入れ仕訳を検討しています。・大きく債務超過だったこともあり、ディスカウントされた分割対価だったため、 差額負債調整勘定が大きく発生している状況です・現状は、建物・土地のみ不動産鑑定士による評価金額を時価として採用していますが、 その他の資産・負債については帳簿価格で評価しています・金額イメージは次の通りです。資産4億円、負債1億円、分割対価が2億円、負債調整勘定1億円・活性協議会案件であり、第3者の外部専門家による財務デューデリジェンス(以下、財務DD)も行われています。【質  問】①非適格分割の場合、受け入れた資産・負債は「時価」で評価しますが、 ここでいう「時価」の考え方・定義について参考にできる文献等がありましたら、教えてください。②財務DDでは、下記のような純資産の減額修正がありました。 財務DDに依拠して、下記の減額修正後の金額を時価とすることの合理性について、見解を教えてください。・明確な時価がない出資金・非上場株式などについて、回収可能性がないものとして、 0円で評価していた(実際に回収は難しいものである)。・固定資産について、過年度の減価償却費不足金額を減額修正していた(過年度に減価償却するのをとめていた)。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第62条の8
2024年5月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 一般個人 相続人 相続税申告業務受嘱 相続財産中に旗竿状敷地があります。 路地状部分も公道で、路線価が付されています。 この場合の評価上の留意点についてご教示願います。 【質  問】 このような事案では、 路地状部分に路線価の有る無しには関係なく、 ・不整形地補正率を適用して評価する方法 ・間口狭小補正率と奥行長大補正率を適用して評価する方法 どちらか有利な方法によって評価する、 という考え方で差し支えないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://isansouzoku-guide.jp/hatazaoti-hyouka https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/03.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240513_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240513_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240513_3.jpg
2024年5月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】取引相場のない株式評価とコロナ関連助成金【質  問】取引相場のない株式評価に際し、雑収入計上の以下の収益(コロナ関連)は、非経常的な利益金額としてよいか。①雇用調整助成金②持続化給付金③事業復活支援金【参考条文・通達・URL等】該当事項なし
2024年5月14日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 一般社団法人ではない個別地区の医師会がクライアントである。 例えば、以下URLのような医師会を例とします。 (例であり、当法人のお客様ではありません。) https://showa-nagoya.aichi.med.or.jp/ 【質  問】 ①前提のような医師会は、人格のない社団等として、  収益事業について、法人税、消費税の納税義務を負うという理解でよかったでしょうか?  (法基通1-1-1 法人でない社団の範囲) ②①のような医師会において、いわば親組織のような一般社団法人と業務委託契約を結び、  医療行為を行い、その一般社団法人から補助金を受け取ることは、  令5①29にあげる収益事業であると解釈してよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 本文に記載 
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A(株主構成:甲、乙が各々30%、丙丁戊己が各々10%)、法人B(株主構成:甲60%、乙40%)があります。甲乙丙丁戊己は親族関係があり、この5年以上株主構成は変わっていません。A社、B社は共に債務超過であり、多額の繰越欠損金(A社:1億5千万円、B社:5千万円)があります。A社がB社を吸収合併しますが、無対価で行うのが妥当と考えています。【質  問】合併前にA社とB社の株主の構成割合を、どちらかの会社の株主構成に揃えるために株主間で贈与又は1円で譲渡した後に合併を行った場合、法人税法施行令第4条の3②二の適格合併に該当するでしょうか。B社の繰越欠損金を引き継ぐために、A社が吸収合併を行ったとして、行為計算の否認規定の適用は考えられますでしょうか。また、持株比率を揃えた後に行う合併が、適格合併となる場合、これに必要な期間等はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第4条の3②二
2024年5月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.当該法人は、9月決算2.2023年12月開催の定時株主総会にて取締役に就任。3.給与金額は、役員就任前と後で変更なし。月額給与+業績賞与の形での支払い。使用人兼務役員給与の内訳(使用人分100%、役員分0%)4.2024年7月に、改めて管掌領域の明確化と責任の明確化を行い、使用人兼務という取扱いを廃止する。給与額を多少上げた上で年俸制に変更する。100%役員報酬扱いとする。【質  問】質問は下記2点となります。①給料に変更がないため、役員就任後も、全額使用人分給与である(役員報酬部分はゼロ円である)と考えることはできるでしょうか?②『管掌領域の明確化と責任の明確化』は、随時改定の要件である『役員の職制上の地位の変更等』と考えることはできるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-12の3 職制上の地位の変更等
2024年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】直前期 B/SはR5/7/31資本金5000万・純資産10500万今決算期R5/8/1~R6/7/31・株主構成A56%B38%C6%(同族関係なし)今期における特殊事情があり、R5/8/31   特損13000万発生しました。その後R6/5/31に特別利益15000万(代表取締役である株主Aの不正による示談金計上予定)今期事業による利益2000万予定、今期最終利益予測4000万【質  問】上記の特殊事情により、株主Aから株主Bに株の譲渡をする予定です。直前期末確定決算書B/Sではなく、中間決算提出はしておりませんが、社内での仮中間決算をしてR6/1/31現在のB/Sをもって株式の評価することは可能でしょうか。R6/1/31のB/Sですと純資産額は、-1700万 となります。評価替えする資産等ないとすると評価は、¥0となりますちなみにR5/8/31発生した特損は、代取の不祥事とは関係ありません。株主Aの譲渡益課税、株主Bの寄付金課税を最小にしたいと考えています。【参考条文・通達・URL等】財産評価通達188
2024年5月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】決算期R5/7/1~R6年6/30 毎期事前確定4名分提出法人ですR6/3/15に取締役2名が事情により退任しました。定足数の関係で急遽2名追加しまして1名は無給、1名は営業部長(A)です令6/3/15の臨時株主総会で就任、任期は前取締役の残期間従来からの取締役に対する賞与はR6/1/15実行済みです。【質  問】①兼務役員Aの給料について。4月より現在の従業員部分80万、プラス取締役報酬部分80万の合計160万とする予定です臨時株主総会議事録・取締役会議事録に記載すれば問題ないと思いますが、役員報酬は3月分からでしょうか4月分からでしょうか。登記も3/15ですから正しくは3月からですか。議事録に4月分から支払うとした場合は4月からでも可能ですか②定期同額の役員報酬部分のみですと、事前確定届け出は提出不要でいいでしょうか③もし役員賞与を払いたい場合の事前確定届出書提出期限についてですが、Aの3/15臨時株主総会決議の議題の中に今期中R6/6/30に取締役分の賞与を決議した時、提出期限は決議した日から1月ですと3/15→4/15が提出期限ですか。【参考条文・通達・URL等】C1-23 事前確定届出給与に関する届出
2024年5月13日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人XH10.9.7設立資本金8千万円代表取締役甲(H25年から代表者)が100%株主甲の父である乙は、設立からH24年までは代表取締役で、H25年からは取締役、R6.4.22に(業務外で)死亡。役員報酬は直近10年間は、月額25万円、役員就任年数は26年乙の妻(丙)は設立時より監査役に就任している。甲の弟(丁)は設立時より取締役に就任している。甲の兄(戊)は法人Xとは無関係のサラリーマン。乙死亡にかかる法定相続人は甲丙丁戊の4人法人Xでは、代表取締役個人が法人Xの資金サポートができるように、役員退職金規定に、下記の条文を規定していた。・第4条 (死亡退職金・弔慰金の受取人)死亡退職金・弔慰金の受取人は、死亡した役員の法定相続人の内、代表取締役に就任している者とする。法定相続人の内に代表取締役がいない場合には、法定相続人の内の取締役・監査役が均等に受け取るものとする。・支給予定額死亡退職金19,500,000円(250,000円×在職年数26年×功績倍率3)弔慰金1,500,000円(250,000円×6月)【質  問】(質問1)上記第4条の文言によって、代表取締役甲が1人で退職金・弔慰金の全額を受け取ることは、法人税法上、損金算入するにあたって問題ないでしょうか。(質問2)上記第4条の文言によって、代表取締役甲が1人で死亡退職金・弔慰金を受け取ることについて相続税法上も問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達3-25
2024年5月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社A社が、出資額100万円(1口1万×100口)の協同組合Bを500万円で持分譲渡を受けました。 【質  問】 A社は出資額100万を超える400万円部分はのれんとして計上、5年償却でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.fsa.go.jp/news/21/20100413-1/05.pdf
2024年5月13日
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