[soudan 09900] 福祉・介護職員等処遇改善加算の仕訳・税区分・賃上げ税制
2025年4月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・障害者グループホーム事業を営む2月決算の株式会社
・福祉・介護職員等処遇改善加算を受領

【質  問】

①国保連から入金される福祉・介護職員等処遇改善加算は、
 下記参考条文等の部分の情報のとおり、
 『役務の提供に対する対価の性質を有すること』及び
 『第二種社会福祉事業』であることを理由として、
 他の訓練等給付費と合わせて消費税の区分は
 『非課税売上げ』になるという理解でよろしいでしょうか?

 ちなみに、『役務の提供に対する対価』とは、
 誰から誰に対するどのような役務の提供を
 意味しているのでしょうか?

②上記①のとおり役務の提供の対価ということであれば、
 入金時の仕訳は他の訓練等給付費と合わせて
 『売上』として計上するという方法で問題ないでしょうか?

 以下のように、『仮受金』や『預り金』的な性質であるような
 ネット記事を見たのですが、売上と仮受金等では、
 本来どちらが適切(自然)でしょうか?
 http://vmo.sblo.jp/article/132785517.html

 仮受金等であれば、①の税区分も変わると思いますし、
 決算時の未収分に関する非課税売上げを認識しない
 ということになるのではないかと思います。

③処遇改善加算を従業員に出金する際の仕訳は、
 『給与(不課税仕入れ)』で問題ないでしょうか?
 仮に上記②で『仮受金等』が適切(自然)ということであれば、
 『仮受金等』の減額が正しい処理にはなるとは思いますが。

 また、源泉所得税の対象になると思うのですが、
 根拠を教えてください。

④R7.2月決算期の賃上げ税制につきましては、
 令和6年度の税制改正後の通達である
 租税特別措置法関係通達42の12の5-2を根拠に、
 いわゆる補塡額として控除しなくて良い、
 つまりは処遇改善加算の分は除かなくて良い、
 という認識でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

措置法第42条の12の5第5項
措置法関係通達42の12の5-2
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/k.pdf