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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】新設法人ではじめて建売もしくは土地先行決済の 新築アパートを取得しようとしています。 回答と関係ないですが、拡大志向でなるべく利益を 出していきたいことからできるだけ資産計上をしたいと考えています。【質  問】①以下の諸費用関係も「取得価額に含めないことができる不随費用」 に該当するでしょうか?(抵当権設定は取得とは別扱い?) ・融資事務手数料(銀行に最初に融資金額の3%払う) ・金消契約書の印紙代 ・抵当権設定登記費用、印紙代、登録免許税 ・(土地先行決済の場合)建物引渡しまでの支払利息 ②不動産取得税について資産計上する場合で、課税時期が 建物の引渡しを受け賃貸を開始した期の翌期となったとき、 建物本体とは別に翌期から22年償却となることで合ってますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】法人の役員が所有している不動産を法人が一括で借り上げています。 なるべく法人にお金が残るようにしたいです。 【質  問】法人が個人に支払う賃料は、満室賃料の80~85%が相場なのでしょうか? また、相場よりも低い場合、問題がありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://finance-shikin.com/sub.html
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:不動産業 業態:主に土地建物の売買【質  問】海外及び国内の出張に係る費用の妥当な金額についてです。社内規定で「1回1人の海外出張の場合100万以内とする。1回1人の国内出張の場合30万円以内とする。」と規定した場合税務上問題ないのでしょうか。海外出張の場合、1週間滞在すると100万円ほど費用が発生するので高額になってしまいます。すべて実費精算をする予定です。税務上、海外出張及び国内出張の金額の相場はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達9-3
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】社長、叔父、社長の弟の3人のファミリー企業(株式会社)です。この度、同居している息子が入社することになりました。会社の株式は、社長が100%所有しています。【質  問】息子の給料ですが、役員と同じように定期同額給与でする方がいいでしょうか。それとも、(定期同額給与ではなく、)仕事内容に照らして、ボーナスも支給してよろしいでしょうか。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】トラブルにより、顧問契約を解消する顧問先がいます。 この顧問先は、当初の契約締結時から1年後に覚書を取り交わし、 顧問料を増額させました。 今回の契約解消に伴い、過年度の顧問料の内、 増額させた部分の顧問料を返金する見込みです。 【質  問】当所は個人事業主ですが、顧問料返金の際に 源泉所得税を差し引いた上で返金をするべきですか? 顧問先の還付請求等の事務処理の負担を省略するために、 源泉所得税を差し引かずに返金することも考えておりますが これは間違った処理でしょうか? ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は業績不振につき解散清算予定です。借入債務は3億程度で、大部分を債務免除受ける予定ですが、期限切れ欠損金は1億5千万程度しかありません。資産としてゴルフ会員権が多くあり、売却予定ですが、多額の含み損があります。それらのゴルフ会員権の中には過去に民事再生法等で預託保証金を切捨てられたゴルフ会員権が多くあります。【質  問】1.これらのゴルフ会員権を売却する場合、過去に切り捨てられた預託金分も譲渡損として損金算入可能でしょうか。預託保証金を債権として見た場合は法基通9-6-1により切り捨てられた時点で損金算入すべきですが、ゴルフ会員権の預託保証金の場合、法基通9-7-12では、金銭債権として顕在化した場合に貸倒損失の対象と「できる」となっており、逐条解説でも、顕在化したと見ることが「できる」となっているため、見ることが「できる」ため、貸倒損失の対象と「できる」のであるから、必ずしも民事再生の決定の段階で損金算入が必然ではなく売却時に損金算入することもできるのではないかと考えます。2.仮に民事再生の決定時に貸倒処理すべきであるとして売却時に損金算入が不可能だった場合でも別表4上で加算流出で処理するため、期限切れ欠損金の増加となるという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-7-12法人税法基本通達逐条解説ゴルフ会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係であるとされる。民事再生法による再生手続開始の決定等により、預託金の一部が切り捨てられた場合には、預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化したうえで切り捨てられたと見ることが可能である。
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】令和7年3月相続発生、相続人は3人(子3人)。 被相続人所有の自宅戸建(新築年月平成13年)に、下記の通り、 設備交換・修繕工事を行ってきた。 ①平成29年、建物一体型ビルトイン空調機の取替工事、工事代330万円 ②平成29年、壁掛けエアコン取替工事、工事代20万円 ③令和2年、外壁塗装工事、工事代98万円 ④令和6年、風呂給湯器取替工事・風呂配管クリーニング工事、工事代32万円 ⑤令和6年、昇降機能付照明取替工事、工事代53万円 ⑥令和7年、トイレ取替工事、工事代25万円 工事理由は下記のとおり、何れも経年劣化に伴う原状回復に留まる工事であり、 新設備の導入や、性能がよりグレードアップするものへの交換は行っていない。 また、建物の床面積の増加はない。 ビルトイン空調機は新築時より設置されていた。 ①②故障 ③定期修繕 ④故障 ⑤⑥経年劣化 【質  問】上記①~⑥の工事について、経年劣化設備の交換、 または定期修繕工事と判断されることから、 相続財産計上の必要はないという認識で宜しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm 財基通5、89、89-2(2)、93
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人(甲)、相続人(甲の妻、甲の子A)・相続開始3年前の被相続人の認知がまだはっきりしていた時に、 被相続人がAに対してAの子(被相続人の孫)の 海外留学費用を出す約束をしていた。(口約束のみ、書面なし)・相続開始前の約2年間、被相続人の認知状況には問題があった。 認知症の診断は出てていなかったが、福祉事務所から障害者控除の認定 (「重度の知的障害に準ず」)を受けており、所得税の確定申告において 障害者控除を受けている。・上記の相続開始前の約2年間に被相続人の口座から 留学エージェント会社に対して孫の留学費用として 複数回(計1,000万円)の振込があるが、ATMでの振込作業はAが行っていた。【質  問】① 前提の状況は、被相続人から孫への扶養義務者間の教育費の贈与は成立していないと考え、エージェント会社への振込額を立替金として相続財産に含めようと考えていますが妥当な処理でしょうか。② ①が妥当な処理の場合ですが、立替金は子Aと孫のどちらに対するものになりますでしょうか。Aに対するものであれば、今回の相続で立替金をAが取得すればそこで立替金は消滅しますが、孫に対するものとなると立替金が次の相続まで残る可能性があるためです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・倍率評価の地域 ・自宅の前の道路(道幅4mあるかないかの狭い道路)を挟んで、車庫が建っている。  自宅前の駐車用として使用している。 ・自宅の土地は、他人から年間2万円(固定資産税相当額)で  何十年も前から借りている。(賃貸借契約書はない) ・自宅の建物、車庫と車庫の敷地は、被相続人名義。 ・これらの不動産は、同居していた長男が相続する。 【質  問】・この場合、自宅の建っている土地は、使用貸借と考え、  借地権の評価は不要と考えてよろしいでしょうか? ・車庫が建っている土地は、特定居住用宅地等として  小規模宅地等の適用は難しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】小規模宅地等の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産事業【質  問】自己所有の土地に自分が役員である会社に建物を建てさせ地代を収受していました。地代は固定資産税評価の6%に届いていません。30年以上前なので無償返還の届を出してるか不明です。税務署に問い合わせたらヤブヘビになるかもと思っています。この度その土地を会社が取得しようと思いますが借地権を除いて土地代を支払うか借地権も含めて更地金額で支払えば良いか。教えて下さい。今から無償返還の届出をしても良いかも教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】法令137
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Aの、設立時から選定している棚卸資産の評価方法を変更しようと考えています。●設立日:令和4年10月4日●決算日:8月31日【質  問】施行令30③、基通5-2-13において、現に選定している評価方法を採用してから3年以上経過していないときは、原則として評価方法の変更は認められないということは理解しているのですが、この場合の”3年以上経過”はどの時点を基準にして考えるべきものでしょうか?①法人設立日から起算→令和4年10月4日(法人設立日)から3年以上経過→令和7年10月4日=令和8年8月期から変更が可能②事業年度末から起算→令和5年8月31日(第1期事業年度末)から3年以上経過→令和8年8月31日=令和9年8月期から変更が可能お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】施行令30③、基本通達5-2-13
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の関与先で、会計上では計上されたままになっている不良債権と思われる完成工事未収入金が800万円ほどあります。そのうち約半分は、かなり以前から未収入金として残っているもので、工事台帳等もなく、実際の売上の完成工事未収金か否かもわかりません。残りの半分は、約10年くらい前から4年位前に発生した完成工事未収入金であり、関与先に工事台帳はあるものの、請求しても、相手先の世代が、変わっていたりして、工事を行ったという認識がない相手先もあり、とても、未収入金を回収できません。【質  問】そこで、今期、その未回収となっている完成工事未収入金を会計上、貸倒損失として、処理しようと思っております。しかし、それが本当に工事をした完成工事未収入金か否か、それがいつ発生したのかもわからないものもあり、また、他の未収入金は、法人税基本通達の9-6-1以降の貸し倒れの要件を満たしているとは思えません。そこで、税務上別表4で会計上貸倒損失とした金額を加算しようと思っております。本来であればその金額は留保として処理し別表5-1に計上されるものですが、この未収入金は会計と税務では永久差異であり、将来別表5-1に計上したこの金額を処理できることはありません。そこで、今回、会計上、貸倒損失として別表加算した金額を、社外流失とし、別表5-1には計上しない方法をとったらどうかと考えております。何か問題あるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3
2025年8月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人への所得の帰属と収用による特例の適用について。賃貸物件について、個人事業者が賃貸借契約を結び、社宅として借り上げています。この借り上げ社宅を個人事業者の従業員に社宅として、貸し与えていました。毎月の賃料としての家賃は、個人事業者が全額を家主に支払い、従業員からは給与 の際に家賃の半額を控除して個人負担させていました。この社宅として借りている物件が、国の開発に引っ掛かり、立ち退きの対象となり、立ち退くことになりました。収用により移転補償金等の補償金が賃借人にも500万円ほど補償されることになりました。【質  問】1、この補償金に対する所得の帰属は、個人事業者に帰属されますか? または従業員と事業者で折半になるのでしょうか? 2、この場合に受け取る補償金は、収用等特例を受けられるのは個人事業者だけでしょうか?または、従業員と折半になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第33条、租税特別措置法第33条等租税特別措置法通達33-9、33-30(「借家人補償金」の課税上の取り扱い)国税庁:「収用等により取得する各種補償金の所得区分」、「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は不動産仲介業を行っています。A社は3月決算です。A社は、R7年2月にB氏よりC社(土地の購入希望者)を紹介してもらい、A社が見つけてきた顧客(土地の売却希望者)とC社の土地売買を仲介しました。不動産の売買契約日はR7年2月のため、A社は仲介手数料収入をR7年2月に計上しました。A社は、R7年4月にB氏へC社を紹介してもらったお礼として情報提供料を支払いました。【質  問】前提の事例において、A社とB氏との間で、A社がB氏に支払う情報提供料について、あらかじめ契約が締結されている場合と契約が締結されていない場合のそれぞれの損金計上時期を教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条租税特別措置法関係通達 61の4(1)-8
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社は解散に際し、代表取締役Bに対し8月末に退職金を支給します。 【質  問】原則としては、給与等を実際に支払った月の翌月10日が期限となりますが、 『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出した場合は、 翌年1月20日までで問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・5月に相続発生、被相続人は公的年金を受給していた ・6/15、口座凍結されておらず、4月分・5月分の公的年金が振り込まれていた ・8月、受給権者死亡届の提出を失念していたことに気付き、即提出 【質  問】1. 4月分・5月分は未支給年金扱いになる理解です。 また、未支給年金は被相続人の相続財産ではなく、 受け取った者の一時所得として扱う取り決めなのも承知しています。 ただ、その理由が理解できません。受給権は被相続人にあったのに、 何故に相続財産ではないのでしょうか? 2. 未支給年金(4月分及び5月分)が誤って被相続人名義の口座に 振り込まれてしまった場合でも、遺産分割協議書には載せず、 相続税申告書において相続財産とはせず、相続人のうち誰か その未支給年金部分を引き継いだ者が一時所得として申告する必要がある、 という理解で宜しいでしょうか? 3. 過払い年金が発生していた場合、返還する必要がありますが、過払い年金部分は、  ・相続財産に含める必要は無い  ・相続財産に含めるのであれば、同時に債務控除に含める必要がある  ・過払い年金部分を誤って相続人の誰かが引き継いでいても、   返還を要するものであるため、一時所得として申告する必要は無い との理解で宜しいでしょうか? ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html 「亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の 一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります (支給金を受け取る年分において、その支給金を含む 一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、 確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へ相談してください。」
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の依頼を受けた個人です。【質  問】①貸している土地がゴルフ練習場として利用されている場合、堅固な構築物の所有を目的としたものと整理し、地上権に準ずる賃借権の目的となっている土地として、以下のいずれか低い価額で評価を行えばよかったでしょうか?自用地評価額×(1-「法定地上権割合」または「借地権割合」のいずれか低い割合)自用地評価額×(1-残存期間に応じる割合)②当該ゴルフ練習場と道路を隔てた土地をゴルフ練習場の駐車場用地として貸しています。当該駐車場には賃借人の負担でアスファルト舗装が行われています。この土地については、借地権の目的となっている土地として以下のいずれか低い価額で評価を行えばよかったでしょうか?自用地評価額×(1-「法定地上権割合」×1/2)自用地評価額×(1-残存期間に応じる割合×1/2)③当該土地は、親族の経営している会社に賃貸しており、契約書が締結されていません。平成24年に父親が相続で取得してから土地の賃貸が継続されており、固定資産税の5.6倍の賃料が継続して支払わています。契約書はないものの今後も賃貸借契約を継続することを予定しています。この場合に、存続期間の定めのない契約と評価して賃借権を評価する予定ですが問題なかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達87
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の死亡により、保険金7,815,849円が相続人の口座に入金された。保険金は外貨建て(米ドル)で、死亡保険金額は52,660.35米ドル。支払明細書には以下の記載あり:「円貨支払特約を付加しましたので、死亡保険金額を以下のレートで円換算してお支払いいたします。1米ドル=148.42円(必要書類が会社本社に到着した日の会社所定レート)」「円貨支払特約」がいつ付加されたかは不明(相続人も不明)。相続日のTTBは157.18円/ドル。これに基づく円評価額は:52,660.35ドル × 157.18円 = 8,277,153円【質  問】相続税評価額は、実際の円受取金額(7,815,849円)か、相続日レート評価額(8,277,153円)のどちらを採用すべきか?【参考条文・通達・URL等】国税庁「財産評価基本通達」第58通達(外貨建て資産の評価)
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人Aは法人B所有の土地(200㎡)を賃借  ・権利金の授受はありません  ・土地賃貸借契約書では「契約期間」は30年、   「賃貸借物件」の「地積」は200㎡、無償返還の取り決めなし ・個人Aはその土地の上に2階建ての建物(1階: 50㎡、2階: 50㎡)を所有 ・1階の半分を法人Bに賃貸し、法人Bは店舗として利用 ・建物の残りの部分(1階のもう半分及び2階)は  個人Aが住居として利用し、長男Cも同居(生計一) ・個人Aは以下の内容をもって不動産所得を算定し、  所得税確定申告をしている。  ・法人Bからの建物賃貸料を不動産所得の収入に  ・法人Bへの土地賃借料を不動産所得の経費に  ・建物の固定資産税を不動産所得の経費に ・個人A死亡に伴い相続発生し、長男Cが当該建物を相続 【質  問】 個人Aの相続税の申告において、 借地権に対して小規模宅地等の特例を適用するつもりです。 1. 面積に関する情報は以下のとおりですが、 小規模宅地等の特例が適用できる面積の考え方をご教示願います。 ・借地面積: 200㎡ ・内、建物がある面積: 50㎡ ・建物の延床面積: 100㎡(=1階50㎡+2階50㎡) ・居住用として利用している面積: 150㎡(=1階半分+2階) 2. 個人Aの不動産所得の申告において、  ・土地の賃借料  ・建物の固定資産税 の一部を不動産所得の経費として算入しています。 その算入割合は(所得税と相続税とで税目は異なりますが)、 小規模宅地等の特例を適用する際の面積(or面積割合)と整合すべきである、 という考えで宜しいでしょうか? 逆に言えば、整合していない場合には後日税務署から 問い合わせであったり、税務調査で指摘されうる、 という理解で宜しいでしょうか?(相続税の調査に際して、 所得税の確定申告書の記載内容との整合性について 調査官から問われるものでしょうか?) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】リゾートトラストの会員権(不動産所有権付リゾート会員権)について。会員死亡時には解約買取が可能で、その価格は2,606,525円(リゾートトラストによる)。インターネット上の業者情報では、売り希望価格は2,700,000円。【質  問】この場合、相続税評価額として:解約価格2,606,525円を採用すべきか?それとも、売り希望価格 × 0.7 = 1,890,000円で良いか?【参考条文・通達・URL等】国税庁「財産評価基本通達」第6項(その他の財産)
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 前提 ①母Aが死亡し相続が発生しました ②配偶者である父Bは既に10年前に他界しています ③母Aには実子の子供が2人います(長男Cと長女D) ④母Aが亡くなる前に、長女Dの実子である長男E(=母Aの孫)を、 母Aの養子にしました ⑤母Aが亡くなる3カ月前に、  養子にした長女Dの長男E(母Aの孫)が他界しました。 ⑥母Aの養子になった長女Dの長男E(=母Aの孫)には、 子供Fが1名います 【質  問】 質問① 母Aの相続にあたり、基礎控除の対象となる相続人は 3名になるかと思いますが、認識に間違いはありますでしょうか? ・長男C ・長女D ・母Aの養子となった長女Dの長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人) 質問② また、この場合の基礎控除額は4800万円との認識で、間違いないでしょうか? 質問③ 母Aの相続にあたり、母Aの養子となった長女Dの 長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人)は、 「相続税額の2割加算」の対象との認識で間違いないでしょうか? お忙しいところ、お手数をおかけしますが、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.課税事業者で課税売上割合は20%、個別対応方式を選択2.土地付き中古建物を1億円(土地7,000万円、建物3,000万円)で購入3.2の仲介料として1,000万円(土地分700万円、建物分300万円)を支払4.建物は3階建のビルで1階と2階はテナント貸、3階は居住用賃貸5.購入時点で店子は有り、引き続き賃貸を続ける【質  問】上記前提のとき、土地分の仲介料700万円(税込)に係る仮払消費税約64万円の課税用途区分は、非課税対応仕入ではなく、共通対応仕入であると考えますが、いかがでしょうか(理由)その土地と一緒に購入した建物が課税売上と非課税売上の両方を発生するから【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏は妻B氏に対して、離婚による慰謝料を2,000万円払う予定です。離婚による慰謝料は、ネット記事でみかけたものですが、以下の算式で概算を把握できるそうです。基本慰謝料120万円+請求相手の年収の3%×実質的婚姻年数(1~20年)×有責度(0~1)×調整係数(1.3~0.7)また、不貞行為での慰謝料相場は50~300万円程度という記事もみかけました。【質  問】①慰謝料として相当と認められる場合は、贈与税がかからないと思いますが、 相当と認められる金額はどのように計算するのでしょうか?②弁護士に依頼した上で計算された金額であれば、慰謝料として相当と認められて、 贈与税はかからないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法9条1項18号所令30条相基通9-8
2025年8月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇ご家族情報被相続人:お父様相続人①:お母様相続人②:お子様〇所有関係自宅(土地):お母様自宅(家屋):お父様 ※相続財産、遺産分割協議はまだ〇時系列~2025年3月:お母様とお子様が長年自宅居住、お父様は老人ホーム居住2025年4月:お母様が老人ホームに入居(自宅はその後お子様のみ居住)2025年7月:お父様に相続発生現在:お母様は老人ホーム居住、お子様は自宅居住〇ご相談要旨諸事情があり自宅の売却を予定しております。マイホーム特例および軽減税率の特例の適用余地があるかご相談させてください。【質  問】〇ご相談事項① 自宅(家屋)をお母様が相続した場合自宅(家屋)をお母様が相続した場合、自宅の売却に際し、マイホーム特例および軽減税率の特例の適用余地はないとの認識で合っておりますでしょうか。所有者として居住している必要があり、お母様は相続発生前から老人ホーム居住であることから、家屋の所有者として居住する要件を満たさないとの判断です。〇ご相談事項② 自宅(家屋)をお子様が相続した場合自宅(家屋)をお子様が相続した場合、自宅の売却に際し、お子様のみマイホーム特例および軽減税率の特例の適用余地がある(お母様はなし)との認識で合っておりますでしょうか。居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の要件の一つである「その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。」という要件は、家屋の譲渡の時の状況により判定するため、自宅(家屋)をお子様が相続した際に、既に土地の所有者であるお母様は自宅に居住しておらず今後も老人ホーム居住予定ですので、お母様はこの要件を満たさないとも考えた次第です。【参考条文・通達・URL等】(参考) 租税特別措置法関係通達 35-4 居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い居住用家屋の所有者以外の者がその家屋の敷地の用に供されている土地等の全部又は一部を有している場合において、その家屋(その家屋の所有者が有する当該敷地の用に供されている土地等を含む。)の措置法第35条第2項各号に規定する譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額(以下この項において「長期譲渡所得の金額等」という。)が同条第1項の3,000万円の特別控除額に満たないときは、その満たない金額は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、その家屋の所有者以外の者が有するその土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額等の範囲内において、当該長期譲渡所得の金額等から控除できるものとする。(1) その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。(2) その家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。(3) その土地等の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。(注)1 (2)及び(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋の譲渡の時の状況により判定する。ただし、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、(2)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時からその家屋の譲渡の時までの間の状況により、(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時の直前の状況により判定する。
2025年8月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】◇R7に経営環境が急激に悪化したため、事業を廃業し休眠状態となる予定の株式会社。  事業廃業する前は、社長の役員報酬は月200万円×12=2,400万円/年。 ◇株主及び役員は、社長一人。 ◇廃業後の会社の損益計算書は受取配当金200万円のみ。  会社の純資産(簿価=時価)は1億円。  会社の資本金は300万円。 ◇廃業後の役員報酬は月5万円×12か月=60万円/年。  在任年数20年。  法人税上の退職金の損金算入限度額は、  5万円×20年×倍率2.5=250万円と考えています。 【質  問】①2年後に会社の解散登記&清算結了を行うとした場合に、  役員退職金を1億円支給すると、  法人税法上は功績倍率法により、損金不算入となることは承知しておりますが、  所得税法上、法人税のような"不相当に高額"として、  退職所得としての計算を否認され、残余財産の分配である(総合所得)と  認定される可能性はあるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】◇ZEIKEN LINKS  【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係[税理士のための税務事例解説]  https://links.zeiken.co.jp/mauseful/4916
2025年8月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・過年度より、不動産所得と公的年金所得に基づき所得税確定申告を継続して提出し、 納税していた ・R7年中に死亡し、死亡時までに発生した所得金額は、 過年度と同じく不動産所得と公的年金所得のみ ・源泉徴収税額無し(還付される税額は無し) 【質  問】① 納税義務者が死亡し、不動産所得及び公的年金所得から成る合計所得金額があっても、基礎控除や寡婦控除といった所得控除は満額利用でき、その結果、  合計所得金額 < 所得控除額 となった場合には、準確定申告の提出は不要である(提出義務はない)、 という理解で宜しいでしょうか? ② 上記①で提出義務が無いとなった場合、昨年までは所得是永確定申告書を 提出していたことで、税務署から問い合わせ等あったりするものでしょうか? ③ 上記①で提出義務が無いとなった場合でも、敢えて提出することで、 「申告すべき所得及び納付すべき所得税はありませんでした」と示したいのですが、 税務署側は受理してくれるものでしょうか?(準確定申告書を失念していないことを証明しておきたい趣旨です。) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
2025年8月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】該当の個人事業主は、消費税課税事業者であり税込経理により会計帳簿を作成している。 期末において消費税の未払計上をせず確定申告時に申告時の会計期間の租税公課として経費計上している。 【質  問】当年度より未払計上に切り替える場合、当年度に前年度と当年度の消費税がともに経費計上されることになります。当年度以降継続的に未払計上を行うことを前提に、 当年度において2年分の消費税が事業経費として計上されることについて問題ありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
2025年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】合併法人:甲(7月決算)、被合併法人:乙(8月決算)2024年8月1日に甲は乙を吸収合併を行った。前事業年度決算は以下の通り。甲:2023年8月1日~2024年7月31日乙:2023年9月1日~2024年7月31日(11ヶ月間)甲乙いずれも中小企業者等に該当。【質  問】2025年7月期(2024年8月1日~2025年7月31日)の甲の決算にあたり、賃上げ税制を適用する方針。2024年8月1日に乙社を吸収合併しているため、比較雇用者給与に一定の調整が必要となると理解しています。調整額として以下の方法で算出した額が必要となると理解していますが認識に誤りはありますでしょうか?違う場合はあるべき調整額の算出方法を教えてください。●乙社の2023年9月1日~2024年7月31日(11ヶ月間)の 給与支払額を11ヶ月で除して12ヶ月を乗じた額を加算する
2025年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】S社の100%子会社であるA社は3期以上債務超過の状態であります。S社A社に対して1億円の貸し付けがありますが、A社はS社からの借入の他に金融機関から2億円の借入残高があります。S社および金融機関への返済は2年以上利息のみの状態であり、返済できる見込みが現時点ありません。【質  問】①:仮にA社がS社の子会社でない場合、S社はA社への貸付金の全額を法人税法基本通達9-6-1(4)または9-6-2に基づいて、貸付金全額を税務上貸倒損失として計上できますでしょうか。②:上記①において貸倒損失が損金として認められる状況にある場合、9-6-1(4)が適用される状況であれば、A社は同時に債務免除益を計上することになると思いますが、9-6-2が適用される場合においては、A社にとってどのタイミングで債務免除益が発生しますでしょうか。③:S社が貸付金1億円を貸倒損失として計上した場合、法人税法基本通達9-4-1には該当せず、当該貸倒損失は寄付金としてみなされるという理解でよろしいでしょうか。また、その場合S社にとっての貸倒損失は寄付金として損金不算入(社外流出)、A社にとっての債務免除益は益金不算入(社外流出)という理解でよろしいでしょうか。④S社が会計上、A社への貸付金を回収見込みがないものとして全額貸倒損失として計上し、別表にて当該貸倒損失の全額を否認加算し、実際に法人税法基本通達9-4-1に該当する事象が生じた際に、当該一時差異を認容減算するという取り扱いは可能でしょうか。また、このような処理を行った場合、別表での加算調整が認められず、会計上で計上した貸倒損失が税務上寄付金としてみなされるということはありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-4-1、9-6-1、9-6-2
2025年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在、医療法人に診療所等が存在しない状態で役員給与は0円となっている。・新役員は既存の個人診療所を医療法人に取り込むため定款変更手続き中・定款変更予定は8月末で、個人診療所を医療法人に取り込んで診療開始するのが10月1日予定【質  問】・個人診療所を法人に取り込む予定の10月から役員給与を支給した場合、定期同額給与に該当しますか。・その場合に必要な手続き等は社員総会で決議することだけでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法法34①一・法令69①一イ、ロ
2025年8月14日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】◇9月決算の法人です。◇翌事業年度に同業他社の適格合併を検討しています。【質  問】いつもお世話になっております。事務機器販売会社翌期に適格合併により同業の法人を合併する予定です。M&Aの仲介会社に対して着手金として50万円を支払いました。この場合、着手金の処理ですが①支出時の損金、もしくは繰延資産として処理(繰延資産なら償却年数もお知らせください)のいずれになるのでしょうか?②消費税の仕入税額控除は、着手金を支払った時点で全額控除でよろしいでしょうか?以上アドバイスいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条3項法人税基本通達2-2-12法人税法施行令14条1項6号ハ法人税基本通達9-7-13の2
2025年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・令和7年中に法人が解散する予定で、 解散によって代表者が加入していた小規模企業共済から 解散を事由として共済金が支給されます。こちらは退職所得となります。・一方で会社からも退職金が支給されます。功績倍率法にて計算する予定です。【質  問】税務上の役員退職金の適正額として、法人からの退職金と小規模企業共済からの共済金を合計したもので考えるべきか、法人からの支給額のみで考えるのか、ご教示いただけますでしょうか。法人税基本通達9-2-31にて、厚生年金基金からの給付等がある場合はこれを含めて考えるとありますが、小規模企業共済もこれに該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-31   〃   9-2-33
2025年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】中小企業経営強化税制 経営力向上計画の申請期限につきまして教えてください。 (前提) 1.機械装置の取得日:2025年1月25日 2.経営力向上計画の申請(受理)日:2025年3月26日 3.経営力向上計画の認定日:2025年5月26日 3.法人の決算日:2025年7月31日 【質  問】経営力向上設備の取得時期・税制の特例適用等について 例外規定として 「設備取得後に経営力向上計画を申請する場合には 設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります」 との規定が中小企業庁のQ&Aにあります。 この場合の60日の考え方ですが、 1.取得日(1月25日)を含めて計算⇒61日 2.取得日の翌日(1月26日)から計算⇒60日 のどちらでしょうか? 東北経済産業局の発行する 「経営力向上計画申請書記載のポイント」 においては 「設備取得日翌日から60日以内に申請書が  所管行政庁に到達する必要があります。」 との記載(2の考え方)があるのですが、 こちら以外で明示されているものを見つけることが 出来ませんでした。 今回の経営力向上計画の提出先は 関東経済産業局となりますが 上記2の考え方でよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】経営力向上計画 申請書記載のポイント 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_1.jpg http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_2.jpg
2025年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】平成30年に契約した定期生命保険を、この度払い済みに変更しました。 契約時年齢:40歳 保険期間:72歳まで 保障内容は死亡保障+解約返戻金です。 平成30年契約なので改正前制度が適用されていました。  契約期間+保険期間×2≦105 を満たしていたので、全額損金算入で処理してきました。 令和7年に払い済みに変更しましたが 保障内容・保険期間に変更はなく、払済定期保険となっています。 【質  問】改正前契約を払い済みに変更した場合は、 改正後ルールが適用されるとのことで 原則:解約返戻金相当額と既資産計上額との差額を益金計上 注釈:本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を    保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで    計上しているときは、これを認める。 のどちらかの取り扱いになると思うのですが 「既往の資産計上額」が0円であってもこの注意書きの方法を 採用してもよいのでしょうか? 解約返戻金額が大きいので、 できればこのまま保険事故の発生または解約までおいておきたいです。 ご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ〔Q14〕 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/pdf/03.pdf 通達9-3-7の2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
2025年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】賃上げ促進税制についてです。(措置法第42条の12の5第2項)既存の会社(以下、「A社」とします。)が子会社(以下、「B社」とします。)を10/1に設立しました。A社は、9月決算。B社は、第一期を10/1~10/31、第二期を11/1~9/30。B社の第一期(10/1)では、A社の使用人一名が完全転籍しました。この使用人は退職しない、給与が増えているものとします。第二期(11/1)には、A社の主たる事業部のメンバーがB社に完全転籍しました。【質  問】前提のB社の賃上げ促進税制についてのご質問です。第一期は、前期がないので当該税制は使えないです。第二期において、・雇用者給与等支給額は転籍のおかげでかなりの数字になります。・比較雇用者給与等支給額は、第一期のひと月&一人だけなので、かなり少ないです。・前提のとおり継続雇用者は一人ですが、いるので要件を満たしております。こういった場合でも、B社で賃上げ促進税制は適用できるのでしょうか。会社分割等とは異なりA社の給与等をB社に加算する規定はないので、B社の第二期において、B社の一人当たりの給与等が減っていても、適用ができると思いご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】・措令第27の12の5第7項第2号・措令第27の12の5第18項第2号
2025年8月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】◆令和1年に都内に自宅マンションAを購入し居住していましたが、 令和5年に地方のマンションBを購入し、現在はマンションBを 自宅として住宅ローン控除の適用を受けて居住しています。 ◆旧自宅マンションAについては、令和5年から5年間の定期借家契約により、 別の人(他人)が居住中ですが、契約終了後の令和10年から、 再び自己の居住の用に供することを考えています。 【質  問】★ご質問1★当初居住の用に供しなくなった時期は令和5年2月になりますので、 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日 (今回のケースでは令和8年12月末)は、一旦過ぎることになり、 3000万円の特別控除の適用ができなくなります。 しかしながら、令和10年から再び居住(※)することとなりますと、 その後売却をすることとなった場合には3000万円の特別控除の適用は 可能になりますでしょうか。 (※)売却をするために居住するものではありません。 ★ご質問2★ご質問1の、居住用3000万円控除の適用が受けられる場合の、 引き続きのご質問になります。 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、その後、居住用財産の 3000万円控除の適用を受ける場合には、遡及して過去3年以内分の 所得税修正申告を行うこととなっています。 もし、令和10年にマンションAに再居住してから令和11年に 売却をすることとなった場合、マンションBの住宅ローン控除の 令和9年分、令和8年分についてのみ、修正申告を提出をすればよい ということになりますでしょうか。  ※令和10年は、マンションBには住んでいないため、住宅ローン控除は受けません。  ※令和7年以前に受けている住宅ローン控除は適用を受けたままでよく、   修正申告も不要になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/23.htm
2025年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設立1期目の会社で2月決算法人。共同創業者2名(A・B)がいる・事情により、設立時はそのうち1名(創業者A)の妻が出資者となり、 資本金300万円を全額出資・保有している・今後、9月にA妻の持株をA・Bが50:50で保有する形に変更予定・事業上の要件として純資産1,000万円以上が必要であり、増資は必須・想定純資産額は1,700万円(当初資本金300万円+A・B両者それぞれ700万円増資)・出資時期はずれ、創業者Aは10月に出資、創業者Bは翌年1月に出資予定・10月以降、事業開始により1,000万円/月程度の利益が生じる可能性がある【質  問】(1)Aによる先行出資(10月)後に期中で利益が計上された場合、株価評価は即時に利益を反映すべきでしょうか。それとも、設立1期目であっても決算期末までは設立時の純資産300万円で評価し、期中の利益は考慮しなくてもよいでしょうか。(2)期中の利益を株価に即時反映する立場を採った場合、上記前提の時系列で、創業者Aが10月、Bが1月に同金額・同株数で出資するとBの出資が有利発行となり、贈与税が課税される可能性があると考えられるでしょうか。(3)仮に(2)のリスクがある場合、以下のように常に持株割合を50:50に保つスキームを採れば、利益蓄積による経済的利益の移転が発生せず、課税リスクを回避できると考えられるでしょうか。①A妻の保有株式を、創業者A・Bが同時に売買により取得②創業者Aが10月に増資する際、その半額を創業者Bに貸付し、双方が半額ずつ出資③創業者Bが翌年1月に増資する際、その半額分を②の貸付返済に充て、双方が半額ずつ出資(4)仮に(2)のリスクがある場合、以下のような時系列で増資を実行すれば、Bが出資の時点で株主の地位を有していないので、相基通9-4の対象とならず、みなし贈与認定リスクはないという考え方ができるでしょうか。①創業者Aが10月に増資②創業者Bが翌年1月に増資③2月にA妻の保有株式を、創業者A・Bが同時に売買により取得【参考条文・通達・URL等】評基通185相基通9-4
2025年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税【対象顧客】被相続人 A【前  提】被相続人の過去通帳履歴を確認する中、令和2年途中より3名の方より5,000円、1万円の入金があり、相続人に内容を確認するも①被相続人がお金を貸していた金銭貸借の返金の可能性あり②入金者の連絡先、貸付額は不明との回答のみで、他情報はなし【質  問】現状、相続財産への計上は不可な状況ですが、書面添付に当該内容を記載した上で、相続財産への計上はなしでよろしいでしょうか。また、同様な案件で、他に事例をご存じであればお教え下さい。以上、よろしくお願い申し上げます。
2025年8月14日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】(1)登場人物と情報・Aの父・・・令和5年9月27日死亡・Aの母・・・存命だが現在、痴呆症で聞き取り不可・A・・・令和6年2月13日に県より買取りの申出を受けた人物、令和7年3月31日死亡)・Aの相続人・・・Aの妻で存命・遺産分割協議書1(県が用意した遺産分割協議書で、令和6年2月13日にAの父に係る相続人の全員が署名押印している。)・遺産分割協議書2(Aが司法書士に依頼した遺産分割協議書で令和6年2月17日にAの父に係る相続人の全員が署名押印している。)【事案】令和6年2月13日に県から自宅の土地の収用の申出を受けました。収用の申出はAにあり、Aは即日、買取りの申出を承諾し、土地の売買契約と建物移転補償契約を締結しています。しかし、この収用の対象となった土地と建物について、Aが買取りの申出を受けた時に、Aの父の相続登記をしていなかった事実があり、遺産分割協議書1において、Aが土地の全部を相続した上で、Aが県と収用に伴う土地の売買契約と建物の移転補償契約をしています。その4日後、Aは別の遺産分割協議書2を作成し、相続登記を土地と建物をそれぞれAが55/100、Aの母が45/100を取得するという登記をしていました。【質  問】質問1県に確認したところ、県は土地の売買契約と建物移転補償契約を遺産分割協議書1に基づいてAと締結したものであることから、Aに対して収用証明書が発行するのは可能であるが、Aの母に対しては、収用の証明書を発行できないとのことです。このような場合、最終的に登記簿に記載されたAの55/100相当の譲渡所得について、収用の特別控除は適用が可能でしょうか?質問2収用の申出時にすでに亡くなっているAの父・Aの母・Aは、かねてから同居し生計を一にしています。また、Aの母は、建物についてのみ30年以上前から共有持分を有しています。遺産分割協議書2に基づき登記された土地と建物のAの母の45/100とAの母の従前の共有持分について、居住用財産の特別控除は適用できるでしょうか?なお、建物については、Aの相続人が取壊しを行って、土地は、令和7年5月30日に県に更地で引渡しを行っています。質問3県に提出した遺産分割協議書1では、土地の全部についてAが相続するとなっていますが、相続登記した遺産分割協議書2では、土地と建物についてAが55/100、Aの母が45/100となっています。遺産分割協議のやり直しと見れば、Aの母が取得した45/100相当の財産の移転があったとも捉えることができると思います。わずか4日の間ですが、贈与税の課税があるものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法33,33-2、35、35-2、35-3,36-2、36-5措置法通達33-14
2025年8月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】前期2割特例を選択し消費税を申告をしている法人 今期高額特定資産を取得している。 【質  問】①前提の法人が今期に高額特定資産を取得した場合、 2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択の規定により 今期から適用がある簡易課税選択届書を提出し、 今期から簡易課税による申告を行うことは可能でしょうか。 それとも高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度の適用制限に該当しますでしょうか。 ②2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択の規定は 前期に原則課税で還付申告をしている場合は適用不可という認識でよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年8月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。福祉用具等の販売について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】法人は、福祉用具等の販売や、バリアフリーや階段に手すりをつけたりする工事等を行っています。また、誤って開業日からインボイスの登録をしてしまいました。令和7年1月17日開業で、12月決算です。【質問】 福祉用具等の販売は非課税売上になると思いますが、自宅のバリアフリーや手すりをつける工事の売上も非課税売上になるのでしょうか?(自宅の改修工事は、一部、市から補助金が出るような工事です。)また、インボイスを取り消すことができるのは令和9年1月1日からの期から取り消すことができるのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 前提 ①母Aが死亡し相続が発生しました ②配偶者である父Bは既に10年前に他界しています ③母Aには実子の子供が2人います(長男Cと長女D) ④母Aが亡くなる前に、長女Dの実子である長男E(=母Aの孫)を、  母Aの養子にしました ⑤母Aが亡くなる3カ月前に、  養子にした長女Dの長男E(母Aの孫)が他界しました。 ⑥母Aの養子になった長女Dの長男E(=母Aの孫)には、  子供Fが1名います 【質  問】 質問① 母Aの相続にあたり、基礎控除の対象となる相続人は 3名になるかと思いますが、 認識に間違いはありますでしょうか? ・長男C ・長女D ・母Aの養子となった長女Dの長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人) 質問② また、この場合の基礎控除額は4800万円との認識で、 間違いないでしょうか? 質問③ 母Aの相続にあたり、母Aの養子となった長女Dの 長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人)は、 「相続税額の2割加算」の対象との認識で間違いないでしょうか? お忙しいところ、お手数をおかけしますが、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
2025年8月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 2015年 車両取得(非事業用)、取得価額100万円、初年度登録1991年(24年経過)2 2020年 個人事業開業に伴い上記車両を業務用に転用3 未償却残高の算定に当たり、償却可能期間経過により簿価1円で登録【質  問】1 2020年に業務用転用した際に簿価1円としたが、 償却費相当額の計算は、所令135条によるべきか? 或いは100万円とすべきか?【参考条文・通達・URL等】所得税施行令135条所得税法38条所得税法施行令85条
2025年8月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Xは令和7年〇月に死亡。・Xの相続人は前夫の長男A、長男Bおよび長女Cの3人。・Xの相続財産には下記の先代名義の不動産がある。1 Xの夫Y名義のもの(1次相続①) Yは平成20年に死亡しており、当時Yの相続財産についての遺産分割協議が行われたか否かは不明だが、Xが居住していた家屋はXとYの1/2共有のままとなっている。当該家屋の所在している土地はX名義。 Yの相続人はX、BおよびCの3人。2 Xの母Z名義のもの(1次相続②) Zは令和5年に死亡しており、当時Zの相続財産についての遺産分割協議は行っておらず、Zの死亡後Xが管理していた田、およびX所有の宅地に所在している小屋はZ名義のままである。 Zの相続財産は基礎控除額以下のため相続税の申告は必要なし。 Zの相続人はXおよびXの妹の2人。【質  問】1 下記の各パターンにつき、当初申告およびその後の修正申告または更正の請求について以下の理解で良いかどうかご教示ください。(1) 1次相続①②および2次相続どちらも申告期限までに遺産分割協議が成立せず、当初申告は1次相続①②の法定相続分(①は1/4、②は1/2)、および2次相続に係る財産もすべて法定相続分で期限内に申告した場合。→ 申告期限後に1次相続①②および2次相続の遺産分割協議が成立した場合、 財産の増減額に応じて修正申告または 更正の請求が必要となるが、更正の請求に関しては、 当初申告において2次相続を未分割として法定相続分で申告しているため、 1次相続の財産もその分割後の割合に応じて再計算し更正の請求可。(2) 1次相続①②の分割が成立せず2次相続財産のみ 分割が成立し、期限内に申告した場合。①       申告期限後に1次相続①②の分割が成立し、Xの相続財産が減少した場合→ 2次相続に係る財産は分割済みとして申告しているため、更正の請求は不可。② 申告期限後に1次相続①②の分割が成立し、Xの相続財産が増加した場合→ 修正申告が必要。【参考条文・通達・URL等】相法32、55
2025年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1期設立事業年度R6.7.29-R7.6.30 課税売上28,000千円2期翌課税期間R7.7.1-R8.6.30 インボイス2割特例適用可3期翌々課税期間R8.7.1-R9.6.30 ?1期目より、適格請求書発行事業者です【質  問】第2期にインボイスの2割特例を適用した場合には、第3期に簡易課税を選択する場合には、たとえ第1期の課税売上げが1,000万円超であったしても、第3期末日(R9.6.30)までに、簡易課税制度選択届出書を提出すれば、第3期は簡易課税制度が適用できるとの認識をもっております。この理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2⑥
2025年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業で、個人事業から法人成り個人事業の廃業R7.6.30法人設立R7.7.1よりインボイス登録個人事業・法人どちらとも適格請求書発行事業者建設業(個人)で使用している車両・機械等を、法人で取得する場合【質  問】個人事業から車両・機械等を法人が取得する場合に税額控除を適用いたしますが、この場合にR7.6.30で適格請求書(車両・機械等)を発行しR7.7.1に法人で事業に供する場合には、適格請求書発行事業者からの課税仕入れとして、100%税額控除可能と考えておりますが、いかがでしょうか?また、この場合に還付が受けれる場合には、還付明細の固定資産の取得日の記載はR7.6.30とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法30条
2025年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもお世話になっております。 賃上げ促進税制の教育訓練費の範囲について教えてください。 1.電気工事士試験を社員が受検しました。 【質  問】 Q1.受験料は、教育訓練費に該当するという理解でよろしいでしょうか。 Q2.その際、技能試験があり、貸し出しはありませんのでご自身でご用意ください。    と案内にあり、指定工具が、ペンチ、ドライバー等、6点挙げられています。    これらの試験を受けるために購入した工具費は教育訓練費に該当しますか? Q3.試験会場までの交通費は教育訓練費に該当しない。という理解でよろしいでしょうか。 Q4.教育訓練費の対象者は、国内雇用者に該当する者という理解でよろしいでしょうか。    (役員、役員の身内は対象外) 以上です。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf
2025年8月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・6月決算の市場調査の法人・期末仕掛は業務関係者(社長除く)の決算月の給与と交通費 の半分を毎期計上している・仕掛の計上方法は「過去の税務調査時の調査官の指示」と いう話ですが、原価(人件費)と仕掛案件との関連がつけ られずに簡易に月の給与の半分としたものと推測しており ます。・元々、非製造会社なので原価計算自体(C/R)行っており ません。・就業規則上の賞与の算定期間・支給日  夏季 前年12月16日~当年6月15日  当年7月末支給  冬季 当年6月16日~当年12月15日  当年12月末支給決算賞与 前年7月16日~当年6月15日  当年6月末支給・今期、夏季賞与は支給していない・決算賞与は未払で計上(未払賞与の要件は満たしています)【質  問】業務関係者の決算賞与を期末仕掛に計上する考え方や論拠というはありますでしょうか?個人的には支給対象期間が6/15で終わっているので、仮に「給与の半分だけ仕掛」という考え方をもっても計上する必要はないと考えております。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令72条の3
2025年8月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・親が子に贈与を予定している・親が子に贈与する財産は、親が米国内に保有する米ドル現金(米ドル銀行預金)・贈与契約書の記載は、「親(甲)は子(乙)に贈与することとし、 甲は乙に2025年12月15日までに現金XXX米ドルを送金する」という内容。・贈与契約は2025年8月~10月中に締結予定。【質  問】贈与税計算にあたって使用すべき為替レートは、親が子に送金を行った日の為替レートを使用するのではなく、贈与契約の締結日のレートを使用すべきであるか?【参考条文・通達・URL等】相通1の3・1の4共-4
2025年8月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・証券投資信託の評価についてご教授下さい(相続税申告) (投資信託の内容)  ・銘柄A(非上場で、日々決算型の証券投資信託ではない)  ・10,000,000口保有  ・相続開始日の基準価額 13,363円(10,000口当たり)  ・取得価額 10,330千円  ・解約手数料、信託財産留保額なし  ・特定口座内の源泉あり口座を利用 【質  問】 証券投資信託の相続税評価額に関し「源泉徴収税額の控除」についてご教授願います。 証券投資信託の評価方法については、財産評価基本通達199に定められていますが、その計算において 「課税時期において解約請求等をした場合に源泉徴収されるべき所得税等相当額」を控除することとされています。 これは、課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを受けることができる価額で評価することを前提に、 含み益に対して源泉徴収される金額(20.315%)があれば控除するという趣旨かと思います。 一方、別添URLの記載では、特定口座(源泉徴収あり)の場合には、源泉所得税等は控除しないとの説明があります。 このように特定口座の違いによって、取り扱いが異なるものなのか、ご教授頂きたくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm <参考記事> https://tomorrowstax.com/knowledge/2022042510324/ https://www.setuzei.biz/archives/2639
2025年8月12日
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