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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人Aが個人B(奥さん)所有の不動産で、民泊事業を行っている。 ・不動産は無償使用である ・家主不在型で住宅宿泊管理業者に委託している 【質  問】 ① 東京都への届出はA名義で実際の管理経営もAの為、  民泊事業から生じる所得もA帰属で問題ないでしょうか。 ② Aは会社役員で、役員報酬を貰っているので、  民泊は雑所得で申告すべきでしょうか。 ③ 仮にBに賃料を支払った場合、必要経費として認められるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。役員報酬の改定時期について教えてください。 【税目】法人税 【対象顧客】法人 【前提条件】10月決算の法人があります。       令和6年11月からの期で役員報酬の支払を開始しようと考えています。       役員報酬に関しては月末締めの翌月払いです。 【質問】令和7年1月27日に役員報酬の金額を決定した場合に     2月分(3月25日支払分)から適用するようにしても定期同額給与となるのでしょうか?     期首の11月~2月までは役員報酬がゼロ、3月以降は5万円となります。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf (6ページ目のQ2を参考にしました) よろしくお願いいたします。
2025年1月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは乙土地所有者BはAの夫で乙の土地にB名義の甲住宅を建築し同居その後A、Bは離婚し、Bは甲に居住継続AはBに立ち退きを要請するが、Bは退去しないで居住を継続20年後の令和5年8月にBは甲住宅で死亡(令和5年10月近所から異臭がすると警察に通報、発覚)令和5年12月にBの子供はBの借金を理由に相続放棄令和5年12月に弁護士Cに乙の土地のB名義の甲住宅の撤去の相談依頼令和6年2月にBのその他相続人全員の放棄により、財産管理人が裁判所から弁護士Dに決定令和6年8月にDより建物取り壊しの許可がおりる令和6年11月に建物取り壊し、更地になる令和6年12月、乙土地の売買決済される【質  問】以下の費用は譲渡費用となりますか1.Cに支払った建物収去土地明け渡等請求費用2.Dに支払った建物解体の同意確認費用3.残置物処理、死臭消臭費用4.C事務所訪問時駐車場代5.C,Dに支払った時の振込手数料【参考条文・通達・URL等】所得税法33条所得税基本通達33-7
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は空調工事を行う会社・施工した物件につき使用した部材につきメーカーの瑕疵があり追加工事が必要になった・メーカーとの協議でメーカーより損害賠償金として3,700万円をもらいA社が改めて工事を行うことになった。【質  問】お世話になっております。メーカーから損害賠償金を収受してから追加工事を行うため損害賠償金の確定日(入金日)と、工事原価が発生する期がずれてしまうことになります。そうなると収益のみ先に計上されることとなってしまいますが、法人税基本通達 2-2-1 「売上原価等が確定していない場合の見積り」を準用して収益と費用を対応させることができるか教えて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 2-2-1法人税基本通達 2-1-43
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 給与の支払いはないため源泉徴収義務者ではない個人事業主ですが、 税理士報酬の支払いはある。 【質  問】 (1)「従業員を雇用していない個人事業主は、 「源泉徴収義務者」に該当しないため、報酬などから 源泉徴収することはなく、支払調書の作成も不要です。」 と参考URL上に記載があります。報酬からの源泉徴収が 必要ないのはわかりますが、源泉徴収義務者でない者は 法定調書の提出義務はないのでしょうか? 根拠条文や通達、国税庁のQ&A等があれば教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/hoteichosho/
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業を営む同族会社です。翌期に廃業を予定しています。役員は3名です。【質  問】いつもお世話になってます。建設業を営む同族会社です。3月決算、翌期中に解散、清算を予定しています。前年の売上高は3500万ほどです。解散時の預金残高3000万ほどを役員退職金としてすべて支給できればと考えています。この場合の役員退職金の功績倍率ですが過大役員退職金として否認される倍率に該当するのでしょうか?3名とも実際に勤務実態があります。創業者は数年前に亡くなっています。代表取締役   2.0(第三者、従業員から昇格して創業者から代表者を引き継ぎ)取締役     1.8(創業者の長女)監査役             1.2(長女の夫)最終報酬月額は3名とも25万前後です。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令70 条2号
2025年1月27日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・令和6年2月設立の株式会社 ・代表取締役(以下A)が単独株主 ・設立時より、Aが賃貸するマンション一室を、法人へ作業場として転貸している →法人は家賃として、月20万円をAへ支払っている →Aは家賃として、月20万円を家主へ支払っている ・設立時より、Aが所有する車両を、法人へ賃貸している →法人は賃借料として、月6万円をAへ支払っている →月6万円は、同車種を借りた場合のレンタカー相場である →令和6年11月に、Aが売却 【質  問】 ①法人が支払う家賃につき、支払調書の提出は必要でしょうか? 必要な場合、支払を受ける者はAでよろしいでしょうか。 ②Aが受け取る家賃につき、不動産所得として確定申告は必要でしょうか? 「家賃収入20万-支払家賃20万=不動産所得0円」 となりますが、同族会社から受け取る賃借料がある場合は、所得0円でも確定申告義務がありますか? ③Aが受け取る車両賃借料につき 「賃料収入-減価償却費など諸経費=0円」 となる場合も、雑所得として確定申告は必要でしょうか? ④Aの車両売却につき、売却時には法人へ賃貸していたため、  譲渡所得(総合課税)の計算が必要になると思います。 この場合の取得費は以下でよろしいでしょうか? 1)Aの取得時期~法人貸付時までの減価償却費  ※非業務用のため「法定耐用年数×1.5」「旧定額法」で計算 2)法人貸付時~売却時までの減価償却費  ※業務用のため「法定耐用年数」「定額法」で計算 3)当初購入金額-1)-2) 【参考条文・通達・URL等】 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm No.2020 確定申告 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm 非業務用資産を業務の用に供した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の同族会社です。来期に解散、清算を予定しています。3月決算です。【質  問】いつもお世話になっております。誤って加入していた特退共、建退共済の解約返戻金の収益計上時期についてご教示ください。R7.3月期に監査役が退任します。退職金支給予定です。翌期に解散予定です。誤って特退共、建退共加入していました。役員は本来加入できないもので、事務局に問い合わせたところ、両者とも過誤加入金のため会社へ掛金を返金するという話でした。その場合の収益計上時期ですが、R7.3月期に退職、解約手続きをするのであればR7.3月期の収益計上すべきものだと思います。ただ、解約の手続きを翌期R7.4月以降に繰延べた場合には、翌期に繰延べていいものでしょうか?生命保険などは、解約手続きをした日に収益計上されると思いますが、準用できるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-13
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・現社長の父親である前代表取締役A(現在も取締役)の葬儀。 ・施主を会社とし、社葬を行った。 ・葬儀と同日に初七日法要も行い、請求明細に「初七日法要」の金額が区分されて記載されている。 【質  問】 上記の場合、初七日法要は経費とすることが出来るのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事前確定給与の届出をした(2回の賞与)・1回目の賞与の後その役員は死亡した・事前確定届出給与に関する変更届出書の提出を行っていなかった【質  問】・上記の状況の場合、その役員に対しての1回目の賞与は否認されるのでしょうか。かえって2回目もそのまま支払うということになるのでしょうか。私見-死亡退任は、そもそもが払えない状況であり、変更の届出を提出しなくとも1回目の賞与が否認されることはない2回目を支払うのは死亡した以上難しい【参考条文・通達・URL等】・法人税法施行令第69条第1項第1号ロ・事前確定届出給与に関する変更届出書よろしくお願いいたします。
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和3年税制改正により、自社利用ソフトウェアの製作費について、・会計上は費用計上・税務上は申告調整により資産計上した場合、その製作費について「試験研究費の税額控除」の対象になる、と理解しております。【質  問】「試験研究費の税額控除」の対象となるためには、この自社利用ソフトウェアの製作費についても、新規性や創造性が求められるものでしょうか?それとも、効率改善を目的とした製作費でも「試験研究費の税額控除」の対象と考えてよろしいでしょうか?曖昧な質問かと思いますが、また以下に参考条文等示しているところではありますが、その他の判断根拠含めご教示願います。【参考条文・通達・URL等】・措置法42の4⑲一イ・措置通42の4(1)-1・措基通7-3-15の3
2025年1月27日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主 全般 課税事業者 【質  問】 初歩的な質問で申し訳ありません、 個人事業主の消費税申告の期限は3/31となっておりますが、 こちらは1/1~2/15の期間も提出は可能でしょうか?(納税の場合、還付の場合に問わず) また、所得税の確定申告については、 還付申告以外は2/16~3/15となっておりますが、 納税や0円申告の場合に2/15以前に電子申告などすることは税務署的に問題となるのでしょうか? よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/08.htm
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】事前確定届出給与の届出をした後に、取締役が辞任して一般社員となった。【質  問】事前確定届出給与の届出書に記載した金額と異なる下記の①②の金額を辞任した後に支給した場合は損金算入は認められますか?①届出書より多い金額②届出書より少ない金額以上、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条
2025年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は3月決算の内国法人で、東京都に本店がある。 ・この度「東京都薬局物価高騰緊急対策支援金」を申請予定である。 ・当該支援金の交付対象期間は2024/10/1~2025/3/31。 ・光熱費を補填する目的で1施設当たり150,000円が交付される予定。 【質  問】 上記の支援金は光熱費を補填する目的で交付される支援金であるため、 申請が完了していれば、法人税基本通達2-1-42を参考とし、 経費が発生した日の属する事業年度(2025年3月)に 未収入金/雑収入という仕訳を帳簿に計上し、 法人税法上も別表調整は無し、という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/kenkou_anzen/yakkyoku-bukka3 ・法人税基本通達2-1-42
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】支払調書提出の対象となる報酬等の前払金等の扱いについて【質  問】報酬支払の集計に関し、発生主義により集計することについて少々掘り下げてお伺いいたします。条文には「支払が確定しているもの」との記載があることから発生主義による集計となったかと思いますが、ここでの発生主義には会計と同様の役務提供の有無は影響ありますでしょうか。例えば不動産賃料の場合には翌1月分の地代等を12月支払い分として支払調書の集計に含めることが多いかと思いますが、報酬を前払等で支払った場合にも同じように翌1月の役務提供を待たず集計に加算してよいものなのでしょうか。あるいは会計上で前払金等で処理されるものについては、役務提供を受け完全に費用化される段階で支払調書に集計されるものなのでしょうか。初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 07944]
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aは代表取締役を務めていた甲社(非上場会社)の清算結了により、 令和6年に個人事業主として開業し、令和6年11月に甲社の清算人より 「残余財産の分配について」通知を受領した。事業所得、給与所得の合計は470万であった。 【質  問】 通知文が ①株主払込額の返還170株 1株@5万円 返還額850万円 ②清算配当金 1,600万円 源泉3,267,200円 ③勤務時の仮払金控除 6万(甲社勤務時に交通費として  支給されていたもので、使用実績はないものと仮定) 入金額 21,172,800円 である場合、 配当所得1,600万(①返還額850万③仮払金控除6万円は 所得税計算に影響しない)、その他所得470万円で、 合計所得2,070万との認識でよろしいでしょうか。 また、入金が令和6年12月までにあった場合と、 令和7年1月以降にあった場合の処理に違いはあるでしょうか。 基本的な内容で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat2/cat21/cat215/cid1035.html
2025年1月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付業【質  問】老朽化マンションを取壊します。取壊し費用5000万は銀行借入れで支払い、その敷地の売却代金で借入金を返済予定です。売却先は未定です。質問・・①借入利息は譲渡費用にはなりませんか?    ②その場合、理由はなんでしょうか?     譲渡に直接要していないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8
2025年1月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 顧問先は、台湾在住の方です。日本にお住まいになったことはございません。 日本の麹町税務署管轄の住所にお持ちの土地を売却致しました。 納税管理人予定者は、渋谷区にお住まいです。 【質  問】 納税管理人の選任届出書は、譲渡土地の所在地である麹町税務署に提出して、 申告書も麹町税務署に提出すれば良いのでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.creabiz.co.jp/kokusai/38.html/
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】スケジュール2023■固定資産の先行取得■補助金の採択2024■補助金の給付決定■対象事業の期間(※先行取得と矛盾していますが、申請の上での機関と思われます)(A期間)2025(B期間)■補助金の口座振込A期間~B期間のいずれかにおいて、固定資産の購入に相当する支出額の精算払い請求→補助金額の確定が行われたものとします【質  問】Q1補助金の収益計上時期について・原則、補助金額の確定の属する年度と思います。しかし、先行取得および対象となる事業期間が2024年なので、給付決定の年度である2024年のようにも読めます。Q2期ズレによる修正、更正もし、課税庁の判断で、計上年度を2024年→2025年or2025年→2024年という指摘をされた場合でも、減価償却などのずれを修正するだけで、圧縮記帳は適正な年度で認めてもらえるのでしょうか?Q3勘定科目所得税では・現預金/固定資産(の取得原価)※雑収入、圧縮損を使わない・付表の添付という手続きになりますか?【参考条文・通達・URL等】(国庫補助金等の総収入金額不算入)第四十二条居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。2居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。3前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。4税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。5第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)第四十三条居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。2前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。3第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。4第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。5税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。6第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)第四十四条居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。(国庫補助金等の範囲)第八十九条法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。一障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金二福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金三国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)四特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金五国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第十五号に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第三十一条第三項第一号(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定する助成金をいう。第七号において同じ。)六独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金七独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十五号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金八日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)第九十条法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一法第四十二条第一項の減価償却資産の取得をした場合当該減価償却資産に係る同項に規定する国庫補助金等(以下この条において「国庫補助金等」という。)の額に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ当該減価償却資産の取得に要した金額ロ当該減価償却資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額二法第四十二条第一項の減価償却資産の改良をした場合当該減価償却資産に係る国庫補助金等の額に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ当該減価償却資産の改良に要した金額ロ当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額2法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)について行うべき法第四十九条第一項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。一法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産については、その固定資産の取得に要した金額(山林については、植林費の額。次号及び次条第二項において同じ。)又は改良費の額に相当する金額からその固定資産に係る国庫補助金等の額に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなし、当該国庫補助金等の額に相当する金額から前項第一号又は第二号に定める金額を控除した金額に相当する金額は、同項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。二法第四十二条第二項に規定する固定資産については、その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)第九十一条法第四十三条第二項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ当該減価償却資産の取得に要した金額ロ当該減価償却資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額二法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の改良に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ当該減価償却資産の改良に要した金額ロ当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額三法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を減価償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は山林の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額2法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき法第四十九条第一項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該固定資産は、その取得に要した金額又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第四十三条第二項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第一号又は第二号に定める金額を控除した金額に相当する金額は、同項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。(国庫補助金等の総収入金額不算入)第二十条法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的二法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細三法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額四その他参考となるべき事項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)第二十一条法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件二前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳三その他参考となるべき事項
2025年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・本店と支店がある法人・それぞれの所轄税務署へ給与支払事務所の届出あり・以前は本店に多くの従業員がいたが、 現在は一般社員1名のみ(支店は代表者含め5名)・実質、事業の殆どが支店で行われている・ただし営んでいる事業の関係から、 本店を廃止することはできないが、給与の実態はとくに不要【質  問】1.本店に所属する社員が1名いるままで、本店の給与支払事務所を廃止して、支店のみの給与支払事務所とすると問題があるでしょうか?2.1の場合の税務上のペナルティは何が考えられるでしょうか?3.本店に所属する従業員が居なくなった場合には、本店の給与支払事務所を廃止して、支店のみの給与支払事務所としても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法17
2025年1月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続税の申告にあたって土地Aの評価をしています ・土地Aは市が運営する斎場の駐車場の一部として貸し付けています ・土地Aはアスファルト舗装がされていますが、アスファルト舗装をしたのは市側です ・市と交わした契約書は現在保管場所が分からず市に確認中です 【質  問】 ・土地Aについて、賃借権の目的となっている雑種地の評価(非堅固)  として評価できると考えてよろしいでしょうか。 ・また評価可能な場合、被相続人と市との間で交わした  賃貸借期間について、相続申告期限までに相続人が  賃貸借契約を更新した場合、その更新期間を考慮して  減額割合を計算することは一般的なことなのでしょうか(HP参照)。 相続人は賃貸借契約に際して期間を延長の上、更新の意思がおありです。 ただあまりグレーゾーンになるような節税は 希望されないとのことでしたので、ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://tomorrowstax.com/knowledge/2024081413404/
2025年1月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が、建築基準法43条ただし書き道路(43条2項2号)を所有していました。この道路を挟み 被相続人及び他人数名がこの道路を用い建物を建築しています。この道路には協定書があり、道路には建物・構築物は建築不可で道路のみに使用する。道路には路線価は付与されていません。又、住宅地図上、その南北に走るこの道路に接続された道があり通り抜け私道になり(車通行不可)人や自転車自の往来があります。【質  問】上記 ただし書き道路に相続税評価はいずれの選択になりますか① 通り抜け私道として0円評価② 私道としての30%評価③被相続人又相続人が ただし書き道路に接続する土地を所有していない場合には 上記①②の考え方に違いが生じるものですか ご指導宜しくお願い致します【参考条文・通達・URL等】特に無
2025年1月26日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】宗教法人の寺(浄土宗)の檀家さんが、財産を全て寺に遺贈する旨の遺言書を残して亡くなりました。配偶者や子はなく、法定相続人は兄と姉です。相続財産は、現預金、かんぽ生命の終身年金、自宅マンションです。現預金は葬儀等にかかった費用に充てる他は、寺の運営費用に充てる予定です。自宅マンションは、リフォームして寺の職員の社宅として利用することを検討しています。【質  問】1、亡くなった檀家さんは、宗教法人の役員の親族等ではなく、 相続税の負担が不当に減少する場合には該当しないので、 宗教法人には相続税が課税されないと考えてよいでしょうか。2、檀家さんからの遺贈は、法人税の収益事業には該当しないので、 法人税も課税されないと考えてよいでしょうか。3、自宅マンションについては、みなし譲渡に該当すると思いますが、 準確定申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の 特別控除の適用をうけることはできるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第66条法人税法施行令5条所得税法第59条措置法35条
2025年1月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】特定口座(源泉あり)で取引中の上場会社の株式が、公開買い付けになり、買付会社と移管証券会社より書類が届き手続きを進めることになった。【質  問】・移管会社より自分の取引証券会社に手数料を払い戻し入れた場合 →申告不要でよいか?・移管会社より数か月経ち入金になった →入金額から特定口座で購入した時価を差引き、益がでたら申告必要?・この時20万円以下ルールは使えるのか。・また上場廃止になった後なので、一般株式になったものだけの申告でOKか?・それとも特定口座分も全て申告が必要なのか?・赤字でも申告しといたほうがいいのか?・20万円以下の場合住民税の申告だけでよいのか?お教え下さい。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ令和6年確定申告特集こんな収入の申告漏れに注意
2025年1月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人Aは相続で非上場株式を取得し、  令和6年中に発行会社Bに対して当該株式を譲渡した。 ・当該譲渡は相続税の申告期限3年以内である。 ・発行会社Bは、「みなし配当課税の特例」を適用できることを知らず、  当該譲渡(発行会社から見れば自己株式取得)のみなし配当について  源泉税を控除した額の金銭をAに支払い、源泉税は署に納付した。 ・Aにとっては、「みなし配当課税の特例」及び  「相続財産を取得した場合の取得費の特例」を併用した方が有利である。 【質  問】 発行会社Bが令和7年1月までに「相続財産に係る非上場株式を その発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を 署に提出すれば、Aは「みなし配当課税の特例」を受けることは可能でしょうか? もし可能であるならば、「みなし配当課税の特例」及び 「相続財産を取得した場合の取得費の特例」を併用して税額を計算し、 みなし配当の源泉税額を控除する形で確定申告(還付)を行っても大丈夫でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo.1477?相続により取得した非上場株式を その発行会社に譲渡した場合の課税の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
2025年1月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R2.4 被相続人死亡相続開始・R3.2 相続人Aについて裁判所による後見人選任確定・R3.12 相続税申告期限(申告書提出)・R6.4 相続により取得した土地建物売却【質  問】①相続人AはR3.2に被後見人となりましたので、相続税の申告期限は、後見人の選定された日から10か月以内のR3.12となっています。申告期限から3年以内であるR6.4の相続により取得した不動産の譲渡について、相続税の取得費加算は、適用可能という認識で間違いないでしょうか?②R6.4に譲渡した土地建物(第三者への譲渡です)の売買契約書は、「土地売買契約書」となっており、特約条項において「買主は本物件上に建物および付属物があり、現況のままでの引き渡しになることを承知するものとします」と記載されています。売買契約書上、建物の売却価額はないとされていますが、建物についても相続税はかかっています。この建物について相続税の取得費加算は適用できるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達27-4措置法39
2025年1月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。税目:法人税社長からの借入金残高が1200万円。繰越欠損金の金額1000万円。この場合、繰越欠損金の範囲内の1000万円だけを債務免除しても問題ないでしょうか?
2025年1月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 会社役員:A Aは複数の会社の役員 【質  問】 いつもお世話になっております。 前提条件にありますようにAは複数の会社の役員をしております、 Aは役員として所属している複数の会社から一回の出張に対し日当をもらうことは法人税法上問題はないでしょうか? 日当をもらう場合の注意点などありましたら併せてご教授いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
2025年1月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 マーケティングコンサルティング業 【質  問】 マーケティングコンサルティング業を行う顧問先はクライアントの広告運用を代行しており、 meta・googleなどの広告出稿費用を立替え、後日クライアントへ運用手数料と合わせて請求を行っております。 会計処理上立替金ではなく、立て替えた金額を広告費として計上し、請求時に同額をクライアントへの売上として計上する処理をしております。 当該前提において、以下ご教示いただけますでしょうか。 ①-1 googleの広告費について、請求元はgoogle合同会社のため消費税の課税取引に該当しますが、 クライアントの経費を立替えているにすぎないため、インボイスQ&A問94を参考に、 請求書上運用手数料とは別建てで立替であることを明示し、 google合同会社の発行する適格請求書と合わせてクライアントへ提出することで、 顧問先のクライアントから受領する売上としてのgoogle広告費、立て替え広告費としてgoogleに支払う広告費は、 それぞれ売上・広告費として会計処理する場合であっても消費税対象外取引として処理することができるという理解でよろしいでしょうか。 ①-2 上記の場合において、クライアントは顧問先から請求されたgoogle広告費の 消費税を(顧問先がインボイス登録事業者でないとしても)仕入税額控除することができるという理解でよろしいでしょうか。 ②-1 metaの広告費について、課税売上割合等の条件からリバースチャージ方式の適用をしない前提において非課税仕入れとなりますが、 クライアントへの請求時もgoogle同様立替金であることを明示すれば売上として処理する場合でも課税対象外として差し支えないでしょうか。 ②-2 上記の場合において、クライアントは当該立て替えられた広告費は 自分でmeta広告費を運用する場合と同様非課税仕入として処理するという理解で問題ないでしょうか。 仮に請求書上で運用手数料などと合算されていると内国取引の課税資産の譲渡等となり課税仕入れとなる理解ですが、 立替金ということが明示されていれば自分でmeta広告費を支払う場合と同様非課税仕入として処理するべきという理解です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/08.htm
2025年1月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】バレエ公演の主催【質  問】海外から招聘するバレエダンサーの日本で支払う報酬の源泉所得税について、租税条約で源泉所得税の減免措置は何かないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ドイツからバレエダンサーを招聘する。
2025年1月24日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A氏:アメリカ合衆国居住の非居住者。   以下のS社及びT社からの給与所得あり。 S社:Aの雇用主でアメリカの現地法人。 T社:日本法人で代表者はA。   T社の売上は、ほぼ全額がS社からの業務委託収入。 【質  問】 1)Aは、アメリカで確定申告をする際、 T社で源泉している20.42%の源泉所得税を、 外国税額控除として控除を受けることは可能でしょうか? 2)できるとした場合の必要書類について、 日本の税務署には提出書類不要で、アメリカの税理士に対して 日本での源泉徴収票を送ることで足りるでしょうか? 3)この外国税額控除を日本で受けようとする場合には、 日本で確定申告が必要となり、その際に外国税額控除に関する 明細書(非居住者用)が必要になるという理解で正しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1241.htm
2025年1月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・投資事業組合を通じて上場株式へ投資 ・2024年6月に投資事業組合が解散 ・譲渡益が発生 ・投資事業組合から上場株式等の譲渡所得として2024年の確定申告する旨の案内 【質  問】 この場合の投資事業組合を通じて発生した譲渡所得は、 2024年に発生した他の上場株式等に係る譲渡損失(証券会社の特定口座) 及び昨年に生じた上場株式等に係る繰越損失と損益通算できるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/040618/02.htm
2025年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・支配株主の完全支配法人について適格の分割型分割を実施。・その後、「分割承継法人」との完全支配関係を維持しながら、「分割法人」について「株式譲渡によるM&A」を実施。・当該株式譲渡は「短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡」に非該当。【質  問】・本件の場合の課税は、支配株主の株式譲渡所得に係る所得税の申告分離課税(20.315%)の負担のみで済むのでしょうか?・また、分割型分割後に行う「株式譲渡によるM&A」の実施時期により、税負担が重くなるリスク等課税関係の違いは発生するのでしょうか?・逆に、「分割法人」との完全支配関係を維持しながら「分割承継法人」について 「株式譲渡によるM&A」を行う場合、適格分割の要件は維持されるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令4条の3(適格組織再編成における株式の保有関係等)⑥一イ(平成29年度税制改正後)
2025年1月23日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 輸出免税の適用を受けるためには、その取引が 輸出取引等である証明が必要であるそうです。 会社は、海外で非居住者に対する役務の提供を行っており、 輸出取引の免税の為、「契約書で一定事項が記載されたもの」を保管しております。 【質  問】 会社で保管している「契約書で一定事項が記載されたもの」は、 英語で記載されております。 税務調査があれば、税務署員に見せることも考えられるのですが、 「和訳も作る」という規則がありますでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 No.6551 輸出取引のNo.6551 輸出取引の免税免税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2025年1月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・居住用土地を譲渡・居住地には3つの家屋が建っており、奥の2軒は道路には面しておらず側面を分筆し、共用通路として利用し持分も3分の1ずつ共有としている【質  問】居住用財産の3,000万円控除の特例を適用したいと考えていますが、この共用通路の土地の持分も合わせて譲渡しています。居住用として一体利用されていた土地であるため、共用通路の土地も合わせて特例を適用できるとの認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】前提自宅Aは30年前に購入10年前に一部(全体の17%)を事業用として賃貸し、さらに2年前に賃貸部分を拡大しております。(全体の33%)また、自宅AにはR3.4より住まなくなっており、R3.4月から自宅Bに居住し、R5.10月に自宅Cに引越しております。R5.10月引っ越し時に自宅Bを売却し、居住用財産の譲渡の3,000万の特別控除を適用しております。【質  問】質問1R3.4月より住んでおりませんが、3年を経過する日の属する年の12月31日までに自宅を売却しているため、一部事業用として使用いますが居住用部分については、居住用財産の譲渡の軽減税率の特例を適用できると考えておりますがよろしいでしょうか。質問2質問1が適用できる場合、居住用部分と事業用部分に按分しようと考えておりますが、按分の方法は下記でよろしいでしょうか?・譲渡価額は、譲渡時の住宅部分(67%)と 事業用部分(33%)の 床面積によって按分する・取得費は、購入価額を土地と建物を上記の比率によって 住宅用部分と事業用部分に分けて、 償却費相当額をそれぞれの償却率により計算し、 購入価額から償却費相当額を差し引いた金額を取得費とする・譲渡費用は、支出した費用を上記の比率によって住宅用部分と事業用部分に按分する質問3質問2の方法でよろしい場合、事業用部分が譲渡損失となってしまいます。この場合に、住宅用部分の譲渡所得と事業用部分の譲渡損失を相殺後の譲渡所得に対して、居住用財産の譲渡の軽減税率の特例を適用すると考えてよろしいでしょうか?(この場合、所得全額が同特例の適用対象となります)質問4質問2の按分比率について、33%を事業として使用しているのは2年前からなので、10年前から事業として使用していた面積比17%や住宅のみとして使用していた期間を考慮して、最終的な按分の比率を計算するべきでしょうか?質問5譲渡所得の内訳書の作成方法ですが、譲渡価額や取得費などを面積比で分ける場合は、住宅用部分と事業用部分とで内訳書を2部作成した方がよろしいでしょうか?それとも内訳書の3面の下部4.で住宅用部分と事業用部分とで2段に分ければよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月23日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】海外で顧問先の所属タレントが現地のイベントに参加した。海外の会社から入金があるのはA社A社から顧問先に支払顧問先から所属タレントに支払【質  問】この場合、現地の税金の負担は誰がするものでしょうか。また、消費税は対象外だと思いますが、請求書作成の際に気を付けるところはありますか。インボイスの対象にはならないので、金額と内容、日付、相手先がわかればいいという認識でいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月23日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】2024年IT導入補助金を申請し、令和6年8月決定 12月入金しました。インボイス対応類型です。パッケージ申請しています請求書が①DX帳簿 申告保存管理ソフトウェア 150万円②DX帳簿 導入コンサルティング   50万円③DX帳簿 導入設定         70万円④DX帳簿 保守サポート 1年分    40万円⑤DX帳簿 個別多面保守 1年分   120万円⑥DX帳簿 専任担当者設置 1年分   20万円⑦DX帳簿 ソフトウェア 追加ライセンス6個 60万円     合計額 510万円(税抜き)補助金決定、入金額  345万5555円補助金 最大350万円です【質  問】この場合の仕訳として①②③⑦   ソフトウェア   330万円(資産)④⑤保守料1年分 修繕費     160万円(経費)⑥専任担当者設置 1年分 外注費 20万円(経費)ソフトウェアは、圧縮記帳して普通預金 /雑収入    350万円雑収入/ ソフトウェア  330万円これで、よいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲は令和7年中にマンションを購入する・購入にあたり父親である乙から住宅取得資金の贈与を受ける。・省エネ住宅等に該当し、1000万円の贈与を受ける・すべて住宅取得にかかる資金に充当する。・マンションは乙の妻である丙と共有で取得する。・取得持分甲1/2、丙1/2で甲の1/2となる。・適用を受けるための要件について今回質問する要件以外は満たしているものとする。【質  問】今回の住宅取得に際して、売主が乙が過半数を保有する同族会社となります。3年ほど前に会社でマンションを購入して保有していたが、今後第三者に事業承継をするにあたり乙(の家族)がこれを会社から引き取る形になります。ご質問は売主がこのような特殊の関係のある会社であっても問題ないか?という点です。租税特別措置法施行令第40条の4の2第7項で、一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で 当該特定受贈者と生計を一にしているもの三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの四 前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭 その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族で その者と生計を一にしているものとしており、取得される相手先から除かれるものがすべて個人になっているので特に問題はないと思っておりますが、ご見解をお伺いしたくよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条の2第2項第5号租税特別措置法施行令第40条の4の2第7項
2025年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人:甲 被相続人の兄:乙 被相続人所有の宅地:A 宅地Aに対して、事業用定期借地権が設定されているが、 借地権設定および賃貸契約は、被相続人の兄:乙が 行い、賃料の収入も乙が受領し、申告を行っている。 【質  問】 事業用定期借地権が設定されている宅地Aの評価ですが、 甲と乙の間では、使用貸借として、 自用地評価と考えますが、いかがでしょうか。 定期借地権の価額を控除することは、可能でしょうか。 なお、賃貸契約において、乙がすべての管理、収益を 享受することに甲が同意している旨の特記事項の記載 があります。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
2025年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 同族会社である甲社は、Aから宅地を借地し、 土地の無償返還に関する届出書を提出しています。 甲社の株主は、Aの父B及び叔父Cのみであり、 A及びD(Aの配偶者)は株主とはなっていません。 この度A及びDは父B及び叔父Cから株式の贈与を受ける事になっております。 【質  問】 父B及び叔父Cは甲社が借りている土地の所有者ではありません。 贈与の対象となる株式を評価するにあたり借地権の価額(20%)を 計上しなくてもよいという理解でよろしいでしょうか。 平成27年3月25日裁決は土地所有者と株式所有者が同一の場合、 この株式を贈与する価額に借地権の価額(20%)を加算するのは、 承継の際に課税されるべき相続税が回避されることを防止するためだと説明されています。 今回のケースは株式の贈与を受けて初めて土地所有者と株式所有者が 同一となるのであるから、相当地代通達6の適用はないと考えますが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 (相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価) 6 借地権が設定されている土地について、相当の地代を 収受している場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、次によって評価する。 (1) 権利金を収受していない場合又は特別の経済的利益を受けていない場合  当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額 (2) (1)以外の場合  当該土地の自用地としての価額から3((相当の地代を支払っている場合の 借地権の評価))の(2)による借地権の価額を控除した金額 (以下この項において「相当の地代調整貸宅地価額」という。)  ただし、その金額が当該土地の自用地としての価額の100分の80に 相当する金額を超えるときは、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額 (注) 上記(1)及び(2)のただし書に該当する場合において、 被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を 貸し付けている場合においては、昭和43年10月28日付直資3-22 ほか2課共同「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達 (以下「43年直資3-22通達」という。)の適用があることに留意する。  この場合において、上記(2)のただし書に該当するときは、 43年直資3-22通連中「自用地としての価額」とあるのは「相当の 地代調整貸宅地価額」と、「その価額の20%に相当する金額」とあるのは 「その相当の地代調整貸宅地価額と当該土地の自用地としての 価額の100分の80に相当する金額との差額」と、それぞれ読み替えるものとする。 (財産の評価 取引相場のない株式 純資産価額の計算) 相当の地代を支払っている場合の借地権は、贈与財産である 株式の純資産価額の計算上、株式の発行会社の資産の部に 算入するとした事例(平成24年分贈与税の更正処分及び 過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し) 平成27年3月25日裁決 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250120_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250120_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250120_3.jpg
2025年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人が孤独死された案件です。 除籍住民票に記載された死亡事由が生じた日は令和6年3月21日から 令和6年3月31日となっています。 また、遺体検案書は令和6年5月5日となっており、 相続人は同日警察より連絡を受けて死亡の事実を知っております。 法定相続人は1人のみです。 【質  問】 相続開始の日(=評価基準日)は令和6年3月31日、 相続税の申告期限の起算日は令和6年5月5日になるかと思いますが、 この場合の申告書の記載日はどのようにすればよろしいでしょうか? 第1表の相続開始年月日を令和6年5月5日にして 各財産の評価の日を令和6年3月31日にすればよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.setuzei.biz/archives/161#:~:text=%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%80%81%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA,%E4%BB%A44%E7%AC%AC23%E5%8F%B7%EF%BC%89%E3%80%82
2025年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・路線価の付された道路に面した相続人所有の土地があり、  その奥にある道路に面していない被相続人所有の土地の評価です。 ・その被相続人所有の土地を、使用貸借により相続人が  貸し駐車場として一体利用しています。 【質  問】 ・国税庁の質疑応答事例に「宅地の評価単位-使用貸借」があり、  一体利用であっても「それぞれを1画地の宅地として評価します。」との記載があります。 ・今回の被相続人所有の土地を、無道路地として評価しても良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
2025年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人…母。配偶者無し。要介護認定あり。相続人…長男、次男。土地A所有者…母。土地A居住者…長男のみ。       母は土地Cに居住後、亡くなる約3年前に      「老人福祉法等に規定する老人ホーム」に転居。建物B所有者…当該土地A上の建物Bは未登記。       建築費用は長男が支払い。       固定資産税納税義務者は長男。土地Aは長男が相続予定。(土地C…相続発生前に譲渡済。)【質  問】・本件の場合、建物の所有は長男と考えられることにより、 「家なき子特例」の適用はできないと考えてよろしいでしょうか。・その他、小規模宅地の特例に関し、論点となりうるポイントはありますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】国内及び海外で勤務経験がある国内本店に勤務する会社員が、今年、海外駐在中に退職し退職金を受領。上記の他に国内源泉所得の一時所得を今年受領。今年は1年を継続して非居住者。【質  問】非居住者は雑損控除・寄付金控除・基礎控除のみ受けられます。しかし非居住者が退職所得の選択課税を受ける場合は、各種所得控除を受けることはできません。本件のように非居住者として退職所得の選択課税を受ける年に国内源泉所得の一時所得がある場合は、一時所得についてのみ雑損控除・寄付金控除・基礎控除の所得控除を受けられるという理解でよろしいでしょうか。それとも、非居住者として退職所得の選択課税を受ける場合は、その他所得があっても全ての所得控除を受けられないのいずれでしょうか。基本的な内容で恐縮ですが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法165、171
2025年1月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和6年12月に実施した年末調整にて年末調整過納額がございます。 国税庁HPタックスアンサー「No.2675年末調整の過不足の精算」にて 【年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、 その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に 支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から、差し引き順次還付する】 とされている一方、 【納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、 還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと認められる場合】には、 【「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納明細書」を作成し、 必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。】 という規定がございます。 【質  問】 「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」を受けている場合、 次回納付の令和7年上期(令和7年7月10日納付期限)の 「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から、 年末調整加納額を差し引くことは問題ありませんでしょうか。 (質問の趣旨) 納期の特例を適用している場合、【還付することとなった日の翌月から2か月】に納付が発生しないため、 「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納明細書」による還付を受けずに、 次回(特例上期)の源泉税納付から年末調整加納額を差し引くことは問題がないかどうか確認したいのが 質問の趣旨になります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
2025年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・コンテナを購入し、本社の建物の外に置いて社長の執務室としている。・コンテナは地面に固定されておらず、容易に移動できる・エアコンを設置している。・価格は税抜615,000円である。【質  問】上記前提の場合、当該コンテナは建物か器具備品かどちらに該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・12月決算法人・令和6年11月にマイニング用の機材を400万円で取得・取得した機材を4カ月間レンタルし4カ月後(令和7年2月)にレンタル先に売却・売却後に別のマイニング用の器材を350万円で取得(令和7年2月)・この350万円で取得したマイニング用の器材も4カ月レンタルした後に売却(令和7年6月)【質  問】質問1400万円で取得したマイニング用機材については令和6年12月期の決算時に下記のいずれかの処理によるべきでしょうか?①4カ月とはいえ賃貸がされている(賃料収入が入る)ため 事業に供しているとして固定資産に計上し減価償却 (イニング用の機材は「電子計算機」として耐用年数は4年)をする②耐用年数は4年ですが4ヶ月間レンタル後に売却が確定しているため、 使用可能期間は1年未満として消耗品などに計上し一括で経費に計上する③売却が予定されているため棚卸資産に計上し、売却時に原価に振替る質問2350万円で取得したマイニング用機材については令和7年12月期の決算時にどのように処理すべきでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の普通法人A ・Aの株主は上場会社X90%および中小法人B10% ・Bの株主は上場会社X50%および上場会社Y50% 【質  問】 お世話になります。 初めて上場会社の子会社に関与することになり、 中小法人の判定について教えてください。 A社は、X・Y2社の上場会社とは、直接・間接の完全支配関係がありますが、 一の者X、一の者Y、それぞれとは完全支配関係ではありません。 また、X・Y2社は上場会社であることから、 「100%グループ内の複数の大法人」には該当しません。 A社は、「中小企業者」には該当しないが、 「中小法人」には該当する・・・という理解でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo.5432 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm タックスアンサーNo.5800 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5800.htm 国税庁・中小企業者の判定等フロー https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/03.pdf
2025年1月23日
消費税
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税務相互相談会の皆様以下について教えてください。【税目】消費税(金井恵美子先生)【対象顧客】法人【前提】顧問先である法人A社は金属スクラップ等の再生資源物を業者や個人から買い取り再生原料として各メーカーに販売しています。買い取り時に判取り帳へ氏名(又は名称)、住所、日付を記載していただき仕切明細書(仕入の内容、対価、消費税額、氏名又は名称)を渡しています。(金属くず商、古物商の許可有)【質問】『再生資源』のインボイス特例について帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項ですが、質問① 取引ごとに 総勘定元帳の摘要欄へ「再生資源の特例」と    記載が必要でしょうか?質問② 仕切明細と判取帳で再生資源の買い取りだということは    明確ですが、買い取り先が免税事業者かインボイス登録事業者    なのか明らかではない場合は再生資源特例による10%の控除はつかえず    経過措置の80%控除となってしまいますか? 何卒、ご教授お願い申し上げます。
2025年1月23日
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