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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①被相続人母(配偶者はなし)、相続人子一人(女)のみで、母の相続があった。②母は持ち家に住み、相続財産は土地建物のみ、子(女)は夫と賃貸マンションに住んでいる。③母の相続に当たって、家なき子特例を使って相続税の申告を予定している。その後、相続した土地建物には住む予定はない。④矢継ぎ早に、相続人子(女)の夫の母の相続が発生しそうである。⑤夫の母の状況も妻と同様であり、夫の母も持家に一人で済んでおり配偶者は既に亡くなっている状況である。【質  問】前提のような状況の場合、相続人子(女)が家なき子特例を使って、土地建物を所有したところで、夫の母の相続がすぐ発生したとしても、夫の母の相続税申告時、夫も家なき子特例が使えるとの理解でよろしいでしょうか?家なき子特例を連続して使うことになる状況でありますが、気を付けることがあればアドバイスいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年2月9日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様下記の件、ご指導お願いいたします。【税  目】相続税【対象顧客】個人・法人【前  提】・A法人の代表者が亡くなったためA社の株式の評価を行う。・A社は、海外との輸出入取引を行っているため、外貨建債権債務がある。・A社の決算において、短期の外貨建債権債務は 期末レートで換算し為替差損益を計上している。・ただし、買掛金については為替予約をし 長期の外貨建債権債務については発生時のレートのままで、 期末レートの換算を行っていない。【質  問】 期末換算した短期の外貨建債権債務の 相続税評価額は課税時期の為替レートにするのでしょうか? 長期債権債務や該当しない前渡金についても 課税時期の為替レートで換算するのでしょうか? つまり、外貨建てのものすべてを課税時期の為替レートで 換算しなければならないのでしょうか?
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①2024年に不動産賃貸目的で建築請負契約を締結②2025年に物件が完成し不動産賃貸開始③2024年に不動産の司法書士に対する抵当設定および免許税の支払あり④2024年にローンの建築物件のローンの借り入れを行い取り扱い手数料などの支払あり。【質  問】①2024年は請負契約をしたのみでしたので確定申告を行っていない。②2025年の建物完成時に開業届を提出し2025年より確定申告をする予定です。この場合前提の③、④経費については2025年に費用とすることは可能でしょうか。若しくは建物の取得価格に参入し減価書客は可能でしょうか。金額も高額になっており費用としたい意向がございます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年2月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】12月決算法人が今回の決算で解散することになります。 (R07年12月31日解散決議) およそ7,8年前に売掛金を計上し、 その後ずっと未回収のままの売掛金があります。 弁護士等使って回収を試みましたが当時は回収できませんでした。 【質  問】当社が解散するにあたり、先方に債権放棄のお知らせを提示すれば、 今回の12月決算に貸倒損失を計上、消費税還付請求をすることは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm
2026年2月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<井上幹康税理士>【対象顧客】個人【前  提】弁護士法人の社員が死亡しました。弁護士法人の社員の死亡退社に伴う「出資持分の払戻請求権」の評価についてお伺いします。【質  問】実際に払い戻しされた金額からみなし配当に係る源泉所得税額相当額を控除して金額が相続税評価額であっていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達194
2026年2月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】夫に相続が発生し、長男が相続放棄したので、相続人は妻と夫の母になります。今回、遺産分割協議ではなく、母から妻への相続分の無償譲渡を行いました。【質  問】相続分の無償譲渡を行った場合、母の法定相続割合3分の1は妻へ譲渡されますので、実質的には妻がすべて相続したということで、相続税申告書に相続分譲渡証書を添付すれば宜しいでしょうか。結果として、母には相続税はかからず、妻のみが相続税を負担しますが、妻には相続人同士の無償譲渡ということで贈与税は発生しないという認識で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続分の無償譲渡に関する条文等が見当たりませんでした。
2026年2月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】前提として、下記のような状況です。 ・4人家族で、父は以前死亡。母が令和7年中に亡くなり、  相続した自宅の土地建物を子(長男・長女)2名で1/2ずつ相続。 ・その物件を令和8年に譲渡する予定であり、  今後「空き家証明書」の取得に向けて資料収集をしてゆく予定。 ・自宅は昭和56年5月31日以前建築の戸建て住宅であり、  売却後に業者が家屋を解体し更地化して売却する予定。  その他の主要な適用要件はチェックシート等で確認し、  要件を充足している状況です。 【質  問】措法35条③「空き家譲渡特例」の適用範囲について教えてください。 ①譲渡した者のうち1名(長女)が、  従前より海外に居住しており、非居住者に該当しています。  「空き家譲渡」については、売却する者が非居住者であっても  適用可能という認識で問題ないでしょうか? ②売却する自宅家屋とその敷地の他に、  敷地の前面私道を保有しており、一緒に売却しています。  その私道部分についても、空き家譲渡の適用範囲に含める形で  計算しても差し支えないでしょうか?  あるいは適用範囲から除外して考えるべきでしょうか? ③上記②のケースで、該当する私道がいわゆる  「相互持合型私道」である場合については、  私道部分への適応関係はどのように考えるべきでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】・資料画像 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260206_2.jpg ・国税庁HP  『NO.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年2月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主・飲食店業・高齢と物件の老朽化により上記の業を全て廃業・自己所有の5階建てビル(5フロアで400㎡)・1階~3階を店舗、4階を店舗事務所、5階を自宅として利用していました。・上記の理由により全て廃業したことに伴い、 このビルの全てのフロアをお客さまが自用(居住用)として使います。・ビル全体を日常生活において自由に利用していても、 生活するには広すぎるため、ほとんど利用しないフロアや 物置きのように使うことになるフロアが発生すると思われます。・1階店舗部分の造作は現状そのままになっています。・登記は今後全て居宅に用途変更する前提です。・相続が発生した場合、同居する子が相続をする【質  問】上記の前提において、このビルの敷地(330㎡以下)は、全て特定居住用宅地等に該当する宅地等に該当しますか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4
2026年2月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 ・対象顧客は、日本に住む居住者です ・2025年に米国の中古不動産(中古一戸建て)を購入し、  同年から管理会社を通じて米国在住の一般人から賃貸収入を得ています ・取得物件の米国の固定資産税評価額(建物、土地)とともに、  米国企業が詳細エンジニアリング手法に基づき作成した  コストセグリケーションレポート(以下CSレポート)が存在します ・CSレポートは、固定資産税評価額を基礎として、  建物を建物、建物附属設備、備品等の資産に再分類・評価したものになります ・2020年の税制改正にて、個人の不動産所得の計算において、  国外中古建物の償却費に相当する損失の金額は、  給与所得等との損益通算が出来ないこととなりました 【質  問】①売買契約書等に区分された金額の記載がない場合、  土地と建物の取得費は現地の固定資産税評価額を用いて按分し、  建物部分をCSレポートに基づき、建物や附属設備等に再分類することは、  取得費の計算において合理的な基準に基づくと考えますが、見解をお聞かせください。 ②質問①が問題ない前提で、建物は法定耐用年数により償却し、  附属設備や備品等は簡便法に基づく耐用年数を用い償却を行う場合、  不動産所得における損失を給与所得等との損益通算の対象に出来ると考えますが、  見解をお聞かせください。 【参考条文・通達・URL等】・令和2年税制大綱(P16~17) https://www.soumu.go.jp/main_content/000660622.pdf
2026年2月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】 平成21年にAが死亡後、Aの相続人間(相続人甲・乙・丙・丁)で遺産分割協議書と共に停止条件付不動産贈与契約書を締結しました。(締結日 平成22年10月3日) 相続人丁はAの養子であり、甲と丁は夫婦関係にあります。 A所有の不動産は全て甲が相続しました。 停止条件付不動産贈与契約書の概要は、甲が他の相続人乙・丙・丁全員の承諾なくAから相続した不動産を売却した場合には、他の相続人乙・丙・丁は甲から売却による利益の各4分の1の贈与を受けるというものです。 その後、平成25年に甲が相続不動産の土地の一部を売却したことが判明しました。 甲と丁以外の相続人(乙と丙)が売却したことを知ったのは、令和5年頃になります。 その時(令和5年)には、甲は死亡していました。 相続人乙は、令和6年10月1日に、甲の相続人丁に対し、甲の相続人丁が現に所有しているAから相続した不動産の一部を売却し、その利益を乙に贈与する旨の確認書を取り交わしました。(この確認書は、甲の相続人丁ととの間で取り交わされています。) 丙の相続人(丙はすでに死亡)は、その権利を乙に譲渡しました。 丁は、Aからの相続財産の一部を令和7年12月に売却しました。 丁は、令和7年の譲渡所得税の申告を行い、譲渡に係る所得税及び住民税を控除した残額を令和8年に乙に贈与することになっています。【質  問】停止条件付贈与の成立時期は、条件が成就した平成25年になるのでしょうか?異なる場合は、その成立時期はいつになるのでしょうか?平成25年が贈与成立時期である場合、贈与税の申告は不要になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達1の3・1の4共-9
2026年2月9日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】上場株式の遺産分割及び換価分割後の譲渡所得の申告についてお尋ねいたします。遺産のうち上場株式が4億円あります。相続人は 子A、子Bの2人です。遺言書はありません。証券会社において、相続手続依頼書を提出しました。相続手続依頼書に相続方法の項目欄があり、□A.遺言□B.相続人全員による遺産分割協議書にもとづく遺産分割ABに該当しない場合☑C.貴社に開設済みの相続関係者代表口座にすべて(特定口座還付金含む)名義変更□D.貴社に開設済みの相続関係者代表口座およびその他相続関係者口座名義変更□E.家庭裁判所の調停・審判□F.その他以上の項目の内□C.にチェック✓を付して提出し、相続人Aの口座(特定口座、一般口座)に全ての株式が名義変更されております。相続人A、Bはこの上場株式の全てを換価分割によりそれぞれ2分の1の割合で相続したいと考えています。相続税法基本通達19の2-8では、「分割とは相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、」とされています。また、「ただし、当初の分割により共同相続人または包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は分割により取得したものとはならない」とし、贈与に該当するとされています。【質  問】質問1. 株式を相続人Aの「特定口座」及び「一般口座」、に名義変更したことをもって、上場株式については、分割が確定したことになるでしょうか。相続人A、Bがこの上場株式を2分の1の割合で相続する旨の換価分割協議を行った場合、分割のやり直しとされ、贈与税が課税されることはないでしょうか。2億円が贈与税の課税対象とされると、約1億500万円の贈与税が課税されます。質問2.相続人A名義の「特定口座」及び「一般口座」の上場株式を相続人A、相続人Bが、この上場株式全てを2分の1の割合で相続する換価分割協議をし、相続税の申告をした場合の譲渡所得の申告について、一般口座の譲渡所得について「譲渡の対価の額」、「取得費および譲渡に要した費用の額」「源泉徴収税額」をA、Bがそれぞれ2分の1で申告し、特定口座分についても、A名義の特定口座に記載されている「譲渡の対価の額」、「取得費および譲渡に要した費用の額」「源泉徴収税額」をA、Bがそれぞれ2分の1で申告すればよいでしょうか。取得費加算の特例も適用でできるでしょうか。以上お尋ねいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達19の2-8
2026年2月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社:日本国内に本店を有する法人です(海外拠点は全くありません)。・A社:米国に本店がある外国法人・B社:日本国内に本店のある内国法人(A社の日本法人)・業務内容:B社がA社の製品を日本国内へ輸入する際に必要となる、 とある成分に関する「輸入申請に関する書類」を作成する業務・これまで、当社はB社から業務依頼を受けて書類作成業務を行ってきました。本件業務の消費税は課税取引に該当して、消費税10%としていました(当社とB社は契約関係がある)。【質  問】今後は、当社とA社との契約に変更し、実務上の支払のみB社にする契約にしたいと相手先企業から打診がありました。その狙いとしては、消費税の支払いをしたくないという意図のようです。契約内容を変更(契約を米国のA社にして、支払いをB社(日本法人))した場合であっても、国内取引に該当するため消費税10%課税と考えますが、それで問題無いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法7条消費税法施行令第17条消費税法施行規則第5条
2026年2月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産業・土地を仕入てからの建売がメイン・今回で言うA社は親族での100%の株式保有・合併をして消滅するB社は赤字4000万程度【質  問】・A社は親族3人でのA(50%)B(Aの配偶者35%)C(AとBの子供 15%)の株式保有割合・B社はA社のB株主が100%保有する同族会社でB社を消滅会社とする合併を行う予定。・B社は赤字を有しているので無対価合併になる予定。今回A社を合併法人としてB社を吸収合併する予定ですが適格合併になるのか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第12号の7の6、第12号の8、第14号法人税法施行令第4条第1項、第4条の2第2項、第4条の3第2項第2号
2026年2月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事業法人A社 令和7年12月決算期 決算申告準備中事業法人B社 A社からの土地の所有権移転登記完了A社が、保有土地について、B社への所有権移転登記を行いました。登記原因は「売買」となっています。上記取引は、「売買契約書」ではなく「覚書」に基づいて実行されています。また、覚書上、代金決済日は、2年半後とされており、A社は対価を受け取っていません。 A社は、当期に多額の売却益が計上されると、多額の納税負担が発生するため、売却益の計上を次期以降としたいとの意向です。【質  問】上記事実関係を勘案し、A社の思惑通り、当期には売却収益を計上しないとする途はないでしょうか。また、「所有権移転はあっても実質的な支配権が移転していないと言える特段の事情」があれば、売却収益を計上しないこともできるとも考えられますが、本件のような事案で、こうした主張が通る可能性はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第22条の2(収益の計上時期:資産の販売等)法人税基本通達 2-1-14 固定資産の譲渡に係る収益の帰属の時期
2026年2月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続(R7年8月)した上場株式を特定口座に預入をし令和7年11月に売却益を得た。現在相続税は確定していません。相続税の申告後2ケ月以内に相続税の取得費加算額を計算し更正の請求をする予定です。【質  問】令和8年3月の令和7年分確定申告では特定口座(源泉徴収有り)分を含めて申告をすることで更正の請求が可能になる。という認識で合ってますでしょうか?(特定口座分を申告しなかった場合は更正の請求はできないということで合ってますか?)【参考条文・通達・URL等】措置法39条1項
2026年2月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】都市再開発法に規定する開発により テナントを賃借していた飲食店A(個人事業)が移転を余儀なくされました。 飲食店AはB市街地再開発組合との協議のうえ 対価補償金 25,000千円 移転補償金 8,000千円 経費補償金 12,000千円 収益補償金 5,000千円 の合計 50,000千円 を収受しました。 都市再開発法の規定により、仮移転後の場所で、代替資産の取得をしています。 上記の対価補償金部分については、収用等の場合の課税の 繰り延べの特例が適用されるとの認識をしております。 この対価補償金ですが、2回分をまとめて、入金がされています。 2回に分けてというのが、もともと営業していたところが 再開発により取り壊されるので仮店舗への移転をするのが1回目、 仮店舗から、新築になったビルへ移転するのが2回目となります。 この2回分が1度に入金されているのですが、 2回目の移転は、5年後くらいになります。 【質  問】どのタイミングで譲渡所得等の認識し、特例を適用するのが正しいでしょうか? 仮移転での代替資産の取得はあくまでも仮移転先なので、 代替取得した資産は、本移転時までの仮取得で、 本移転時に再度内装等を実施することとなります。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
2026年2月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:飲食店形態:法人(代表者100%出資)状況:飲食店を5店舗経営。全て賃貸物件で行っている。【質  問】代表者から子供へ株を贈与する場合の株価の評価について内装等の簿価は5店舗で1億円以上残っているが純資産価額で株価を評価する場合に相続税評価額は0円でいいのか?賃貸借契約は全て退去時には原状回復が条件となっいる。又、内装等には厨房機器等は含まれず換価出来そうな物はない。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPより第4章 建物の評価5 賃借人の付加した造作等の調整建物の賃借人が付加した造作で造作買取請求の目的となるもの(借地借家法第33条参照)については、本節1《増築部分の評価》と同様に評価し、造作部分の価額を控除する。また、賃借人が当該建物につき有益費(必要経費を含む。)を支出しており、それに基づき当該建物の価格が増加しているとき等の場合には、その有益費の償還請求(民法第608条)をすることができることから、その有益費相当額を控除することに留意する
2026年2月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人,法人 【前  提】●被相続人と被相続人が役員を務める法人の 連名で「無償返還届」を40年ほど前に提出していたが、 相続人たちはその事実を知らずに通常の借地権割合を控除して申告をした。 ●今般、税務調査で通常の借地権割合は控除出来ず、 20%のみの控除となると指摘された。 ●建物が取り壊されない限り、相続人は被相続人の 地位(権利義務)を継承するので20%の控除となる。 【質  問】今般、当該建物を取り壊して新しい建物を建てることになりました。 調査官からは、建物を取り壊したら届出書を 出すように云われたのですが、当該届出書が調べても出て来ません。 どのような手続きをすれば良いか、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/03.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2026年2月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】経営強化税制の適用について ・スタジオで使用する音響設備  (スピーカーなど)1,000万程度を購入 次の2つのケースで使用することを想定している パターン1) その音響設備をスタジオと一緒に貸し出す 時間単位で利用料金を請求する パターン2) 屋外イベントで使用し、設置料金込みで請求する 工業会の証明書では「機械装置」とされている。 【質  問】①税務上は機械装置か器具備品か ②工業会の証明書で「機械装置」とあるが、 器具備品の場合でも適用が可能かどうか。 形式的に要件に合わないため 不適用ということがあり得るか。 ③経営強化税制は「貸付の用に供するものを除く」と されているが、パターン1・2とも対象資産となりえるかどうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
2026年2月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】・登場人物 X社(Aが100%所有) AはX社の代表者 BはAの子・状況 Aの自宅はX社が所有しているがX社、A、Bは 次のような契約を令和7年12月に契約した。 X社は当不動産をBに譲渡する。 Bが支払う代金はAが代位弁済する・所有権移転登記は令和8年3月を予定している。【質  問】以下の考え方により贈与があった年は不動産の引き渡しがあった令和8年ではなく、契約が成立した令和7年と理解してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法の贈与は諾成契約に該当する。諾成契約とは当事者間の合意だけで成立し、目的物の引き渡しを必要としない契約をいう。よって、契約日である令和7年12月に書面にて不動産の譲渡と代位弁済の合意をしているので令和7年に贈与が成立している
2026年2月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫婦が離婚をいたしました。二人には15歳の子供が一人おります。離婚してからは夫婦は別々に住んでおります。子供は夫の扶養に入っています(所得税・社会保険)子供は妻と同居し、生活もともにしております。当方の顧問先は妻です。妻の給与は1500万です。【質  問】離婚した夫婦でも子供の養育をしておれば、妻も給与所得調整控除をうけることができるでしょうか。会社(夫婦ともに同じ法人に勤務)からの源泉徴収票では給与所得調整控除は考慮にいれられていませんでした。【参考条文・通達・URL等】措法41の3の11、41の3の12、措令26の5、措通41の3の11-1
2026年2月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年中に出国しました個人(A)(出国時に1億円以上の有価証券を保有しています国外転出時課税の対象者)出国時までに納税管理人を定めていますが、納税猶予の手続はとっていません。【質  問】こちらの個人(A)にかかる下記につきまして、国外転出時課税と財産債務調書と対象になりますでしょうか。1,iDeCo①国外転出時課税株式等で運用しています場合も、あくまで年金(確定拠出年金)の掛金のため、対象にならないという理解で宜しいでしょうか。②財産債務調書記載する必要がございますでしょうか。記載するとしましたら、どの金額になりますでしょうか。その年の12月31日時点の掛金の合計額になりますでしょうか。2,小規模企業共済掛金①国外転出時課税こちらは対象外でよろしいでしょうか。②財産債務調書その年の12月31日時点の掛金の合計額等を記載する必要がございますでしょうか。3,NISAで運用されている株式①国外転出時課税通常でしたら、売却益は非課税になりますが、国外転出時課税の場合は、出国時の時価と取得価額の値上がり益に対しては、課税されることになりますでしょうか。それともNISAで運用のため、国外転出時価課税も対象額になりますでしょうか。また、国外転出時課税と財産債務調書と関連につきまして、・所得金額が2,000万円超の場合は、財産債務調書の作成が必要になりますが、こちらの所得金額には、国外転出時課税による所得も含めてのよろしいでしょうか、・財産債務調書に載せる財産につきまして、国外転出時課税により課税される株式も記載することになりますでしょうか。(出国時に譲渡してものとして、課税されていますが、実際に保有はしております)宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法第60条の2国外送金等調書法6の2、3
2026年2月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業【質  問】令和5年に父親から姉弟で相続で取得したマンションについて、まだ相続登記を行っていないまま、令和5年と6年は、姉弟の依頼により、収支を1/2ずつに按分してそれぞれの不動産所得を計算し確定申告をした。令和7年は、姉2/3.弟1/3で按分してほしいと依頼があった。まだ登記はされていなく、8年中に1/2ずつで登記する予定とのことです。この場合令和7年は依頼通り2/3.1/3の按分で計算してよいか、また今後のアドバイスとして、令和8年も同じ按分だと、弟に利益が出た場合、その分は贈与となる旨を伝える、ということで合ってるか、何か注意点として伝えておくことはないか、ご教示頂けますと有り難いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主が法人が運営していた飲食店舗の事業譲受代金を支払いました。・契約書の譲渡対象資産は①店舗備品、商品材料②得意先、仕入先に対する権利その他一切の営業上の権利③屋号名の商標及び商号使用に関する権利(商標登録は無)・譲受資産の店舗備品は厨房機器に加えてグラスや皿なども含まれています。大型の固定資産はきちんと型式などが記載されています。ただグラスや皿は枚数などの記載はありません。商品材料は数量の記載はありません。・どの譲受資産がいくらなど金額は細分化されていません。・契約書に記載はされてはいないのですが、内装工事を最近したようでその代金も込みと口頭で話はあったようです。【質  問】完全適格な会計処理は難しいとは思うのですが、以下で処理を行う予定です。①大型の固定資産(型式が記載されている)は時価を調べて計上②6百万円から①を控除した残額を「営業権(耐用年数5年)」で計上を予定しています。本来はグラスやコップなども一つ一つ時価を算定すべきであるのが原則でしょうか。内装工事代金がかかっていることを考慮すると建物附属設備でも検討すべきかと考えております。何かアドバイス等あればご教示をお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A、配偶者B、その子C、子の配偶者Dがいます。被相続人Aが100%所有する土地の上に、CとDが50%ずつ支出して建物を建ててそこに皆生活しています。建物は区分登記されておらず、登記上「共同住宅・居宅」となっています。建物の1階にAとB、建物の3階にCとDが生活しており、建物の2階は外部の人間に貸して、CとDが賃料を得ています。被相続人夫婦ABとその子夫婦CDの生計は別生計となります。CとDはAに地代を払っておらず、またAも家賃を払ってはいません。【質  問】質問①この場合、配偶者Bが土地を全て相続する場合、小規模宅地の居住用宅地が適用できるのは、1階部分だけでしょうか?それとも、1階部分と3階部分に対応する土地でしょうか?質問②子Cが土地を全て相続する場合、1階部分と3階部分に対応する土地に小規模宅地の居住用宅地が適用できるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2026年2月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・非上場会社のオーナーが、自身の保有株の一部を、使用人兼務役員4名(B、C、D、E)に贈与することを検討しています。 ・当該法人は自己株式を除いた実質議決権数3,300株に対し、以下の株主構成となっております。・オーナー(父): 2,575株・長男A: 275株・使用人兼務役員B~E:各100株・監査役:50株・その他自己株式:700株この状況で、親族関係にない使用人兼務役員4名(B~E)に対し、各200株を贈与する計画です。・贈与後のB~Eの持ち株: 各300株(既存100株+今回200株)・一人あたりの議決権比率: 300株 ÷ 3,300株 = 約9.1%【質  問】初歩的な質問で大変恐縮です。この状況下で、親族関係にない役員らに対し、配当還元方式の評価額で贈与を行うことの妥当性についてご教示ください。また評価額については2期無配につき2.5円を0.1で除し、1株あたりの資本金等の額(別表五一の3,300万円を自己株除き3,300株で除した10,000円)と50円の比率を乗じた『5,000円』を採用する予定です。5000円×200株=1,000,000円となり贈与税の申告不要と考えておりますが、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無
2026年2月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 Y相続人 ひとり NYの相続税の申告、納付前に Nが死亡2次相続Nの相続人 3人が、Yの相続税の申告、納付とNの相続税の申告、納付をすることになった【質  問】Nの相続税の申告納付の時にYの相続税を、Nの相続人として納付している分については相似控除でよいでしょうか【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】決算期は6月の法人です Aのパターン ①臨時株主総会(退職支給決議)     R8年3月31日 ②役員の辞任 (辞任届の日)       R8年4月5日 ③退職金支給日             R8年4月10日 役員在任中に退職金の支給決議をする。 その後役員の辞任Bのパターン ①役員の辞任 (辞任届の日)      R8年3月31日 ②臨時株主総会(退職支給決議)     R8年4月5日 ③退職金支給日            R8年4月10日 役員を辞任してから、その後に退職金の支給決議をするA,B共に退職金の支給決議の日に損金算入する場合です。【質  問】質問1) AのパターンまたBのパターン辞任日、株主総会の日の順番にかかわらずどちらでも退職金の損金算入の観点からは問題ないでしょうか質問2) ただ3月決算の場合でAのパターンの場合は決算日時点では退任していない場合は3月決算の損金にはならず翌期の損金という理解でよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-28
2026年2月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人から「空き家の3000万円特別控除」の対象となる自宅を相続した相続人が対象不動産を令和7年1月31日に売却しましたが、令和7年10月16日に亡くなりました。【質  問】・譲渡所得税の申告において「空き家の3000万円特別控除」を適用する為には準確定申告期限である令和8年2月16日までに申告を行わなければならないでしょうか。それとも本来の3月16日の申告期限まででも適用されますでしょうか。・そもそも「空き家の3000万円特別控除」は期限後申告でも適用されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条の3
2026年2月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和7年に土地を譲渡した。 ・譲渡した土地はA土地とB土地の2筆で隣接している ・A土地とB土地は5年超保有のため長期譲渡所得となる ・A土地については取得費は分かるが、  B土地については相続を繰り返しての取得のため不明(概算取得費を使用する予定) 【質  問】この場合、譲渡価額をA土地とB土地の固定資産税評価額等で按分し、 A土地の取得費は実額を使用、 B土地の取得費は概算取得費を使用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
2026年2月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人(A)が相続により取得したマンションを譲渡した。1.Aの母、Aの妹が平成12年10月に共有でマンションを取得(それぞれの持分1/2)2.Aの母が令和4年4月に死亡、Aの妹が令和6年3月に死亡、それぞれの持分をAが相続にて取得3.令和7年1月30日、そのマンションを第三者へ売却Aは相続時から売却までそのマンションに居住していない。【質  問】Aの母が居住しなくなってから売却まで2年9か月Aの妹が居住しなくなってから売却まで10月Aは、居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)の適用を受けることができると考えますが、先生のお考えをご教授いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第31条の3
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当期に、前々期の更正の請求を提出しました。この請求が認められ、これにより、前々期の法人税の還付がありました。【質  問】当期に、前々期についての更正の請求が認められ、法人税が還付された場合、①当期の別表5-1の期首残高は、前々期についての修正をせず、 前期の残高を繰り越して作成する②別表4では、当該還付金は調整しない③会計処理は、(借方)入金/(貸方)法人税等 となるこのような認識で問題ないでしょうか。適切な方法をご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税通則法 第23条(更正の請求)
2026年2月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】旅館業を経営している法人です。 今回、株式譲渡によるM&Aを検討しています。 そこで約6千万円の役員借入金の処理が課題となっております。 一般的には債務免除をするところですが、 欠損金が少額のため債務のほとんどが残る状況です。 【質  問】そこで、買収後に約6千万円の役員借入金を 親会社へ贈与または低額譲渡することを検討しています。 その場合の役員の所得税についてお尋ねします。 まず、この譲渡はみなし譲渡に該当しますでしょうか? 次に、みなし譲渡に該当しないとするとどの所得に該当しますでしょうか? 国税庁のリンクを参考にすると 「貸付金や売掛金などの金銭債権はのぞかれます」とあり 譲渡所得の対象とはならないと理解しております。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・資本金800万円の中小法人。 ・役員1名が遠方で働くこととなったため、 当該地で役員個人名義で賃貸アパート契約し、 当該役員が自ら賃料を支払う。 ・この役員に対して定期同額給与とは別に、 住宅手当を毎月5万円支給する。 ・この住宅手当は期首から3月経過日後に支給されるものである。 【質  問】前提のようなケースで住宅手当を支給する場合でも 臨時改定事由としては認められず、 損金不算入となるでしょうか。 なお、当初、法人契約で借りようとしていたものの、 事業用として使われる可能性を懸念したと思われる 物件オーナーから入居を断られたため(既に2件断られている状況)、やむを得なく役員個人での契約を検討しているという状況です。 基本的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm 役員給与に関するQ&A https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】米作農業を営み、米の販売以外に、他者から農作業を頼まれ、受託した場合、農作業は原則、第4種事業に該当しますが、作業の内容によっては手間代だけではないケースもあります。【質  問】①自分のところで栽培した米の苗を使い、苗代込みで田植えを行った場合の田植え作業代②農薬散布作業を頼まれ、農薬を購入し、散布した際の、農薬込みの散布作業代③コンバインを使った稲刈り作業代①~②は第3種、③は第4種と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①不動産業を営む法人で、区分所有の貸しビルの一室を所有し、賃貸をしています。②この度、市からこの貸しビルの買取の申し出があり、令和8年1月23日買い取り額の提示がありました。③ただし、借主の退去の交渉及び退去後の動産等の処分等の期間を考慮すると、買取の申し出があった日から6か月以内に市に譲渡することが難しい状況です。④代替資産の取得は有りません。【質  問】①上記の前提で、譲渡が、買取の申し出があった日から6か月を経過した場合、収用等の特別控除の適用を受けることができないのでしょうか?②収用において、譲渡日とは、引渡日・契約日のどちらになりますか?③適用が可能な場合、その適用を受けるために整備しておくべき書類等が有れば、ご教授いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第65条の2
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人が特定資産買換の圧縮記帳を見据え、買換資産を先行取得し、所定の届出書を期限内に提出して申告。・翌期に先の届出書に記載していた譲渡資産の譲渡が見込買主の都合(経営悪化等)により譲渡が不成立。【質  問】・先の届出書に記載の譲渡資産について、見込買主の都合(経営悪化等)をやむを得ない事情として、別の資産に変更して特定資産買換の圧縮記帳を受けることができるか?・できる場合、どの時点で、どういう手続きをすべきか?【参考条文・通達・URL等】やむを得ない事情がある場合の先行取得期間の延長租税特別措置法施行令39の7⑨
2026年2月6日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】保険代理店業(A社)資本関係のない別法人から従業員を在籍出向させる形で支店という形態をとっている店舗が複数あります。支店が売上げた保険に係る代理店手数料は一旦A社に入ります。A社はその手数料の100%を、支店従業員の基本給と、残額を「職場維持負担金」という名目に分けて、支店に支払っています。支店は、職場維持負担金から、支店従業員に外交員報酬を支払ったり、社会保険料を負担しています。A社は支店から、支店が受け取った代理店手数料相当額の約10%程度を、コンサル料として受け取っています。【質  問】質問1A社が支払う職場維持負担金につき、A社の消費税の計算上、仕入税額控除を取ることは難しいように思うのですが、ご見解をお聞かせください。質問2A社が支払う職場維持負担金につき、寄付金課税される可能性があるように思うのですが、ご見解をお聞かせください。質問3支店がA社に支払うコンサル料は、支店の消費税の計算上、仕入税額控除を取ることが難しいように思うのですが、ご見解をお聞かせください。質問4支店がA社に支払うコンサル料は、交際費課税されるリスクはあるように思うのですが、ご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1.被相続人 甲2.相続人 乙と丙の2名3.相続発生日 令和7年2月4.甲は、生前にテナント建物2棟(A建物とB建物)の 賃貸収入があり消費税を申告していました。令和5年の各建物の賃貸収入(消費税抜き)は下記になります。A建物 6,000千円、B建物 6,000千円5.相続発生直後(令和7年2月)にA建物を乙が相続し、B建物を丙が相続する旨の分割がされています。乙と丙は甲の相続発生日以前は給与収入以外に収入はありません。 【質  問】上記の前提において乙と丙の基準期間における課税売上高は 各6,000千円となり、消費税の明税事業者に 該当すると考えますがいかがでしょうか。 ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人がもともと持っていた土地に建物を建てました。建設業者の請求書の明細に、「地盤補強工事」がありました。【質  問】「地盤補強工事」は建物として減価償却するのではなく、土地となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社:新しい屋外用通信基地局(モバイル基地局)を屋外の鉄塔やビルの屋上に設置するために、ビル等の所有者に交渉・計画設計を行う法人(簡易課税適用)・B社:A社の得意先・モバイル通信網(LTEや5G)を拡張し維持するために、屋外の鉄塔やビルの屋上に新しい屋外用通信基地局の設置や既存の基地局のメンテナンスを行っている。・B社は、A社と同族関係はなく一切関係のない第三者です。・A社はB社から、業務受託売上(請求書を発行した売上)のほかに「インセンティブの意味合いがあり、極めて優秀な成績を出した個人へお渡しください」と口頭で伝えられた上で、報奨金を収受しました。・請求書を発行した業務受託売上:年間1,774万円・報奨金の入金額:年間88万円(約5万円~約35万円が年4回に分けて入金・支払時期は 不定期・請求書記載の金額とは別日に入金)・この報奨金について、A社→B社へ請求書は発行していません。・覚書や特別書面の締結等もしていません。・金額の計算根拠はA社にては不明です。(B社で対象を割り出して算定している)・B社の取引先は大手通信会社です。B社が大手通信会社から、インセンティブ的な趣旨(優秀な成績を上げた個人への支給を想定したもの)で受領した金銭が、A社へ流入しているものと見受けられます。【質  問】TAINSで「報奨金」で検索したところ、添付画像の相談事例があり、「一定の役務提供に対する対価とは認められない場合」は課税の対象とはならないとあります。この報奨金についても、役務提供に対する対価ではなく、謝礼的な意味合いを持つものと考えられるため、会計上、雑収入に計上し、消費税については「不課税処理」と考えております。税務上差し支えないでしょうか。それとも、「役務提供と無関係な謝礼」ではなく、「成果に対する追加的な対価(インセンティブ)・実質的に業務に付随する対価」と判断し、消費税については「課税処理」とすべきでしょうか。以上、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】TAINS相談事例・消費事例003099(無事故達成報奨金、工事竣工報奨金の課否)・消費事例003104(下請業者の製作努力に対して支払う報奨金の課税関係)・Z259-11310(電力会社から支払いを受けた電化手数料は資産の譲渡等に当たるか)
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】パブを営む個人事業主です。酒屋さんからの仕入に伴い、酒屋さんからの空き瓶の回収代金を雑収入で計上しています。【質  問】簡易課税制度を選択しています。飲食店業なので売上は第4種事業としています。空き瓶回収の雑収入の事業区分をお教えいただきたいです。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令57、消費税基本通達13-2-8
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】平成18年に建てられた中古の居住用建物(アパート)を令和6年に購入 居住用建物だが非課税売上と課税売上(駐車場)がある 会計処理は税抜会計を選択 【質  問】課税売上もある物件ですが、部屋に対する諸経費は 非課税売上に対する課税仕入れとして仕入税額控除対象外でしょうか? また、入居者が退去するごとに部屋のリフォームを行っています。 システムキッチンの入替やトイレの交換等10万円以上の支出があります。 資産計上をする場合、消費税はどのように処理をするのが正しいでしょうか? 修繕費の一部を賃借人が負担する場合、課税売上に対する費用として 仕入税額控除ができると思うのですが、賃借人が負担する場合、 消費税部分は固定資産の取得価格に含めて良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
2026年2月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業(事業的規模)【質  問】営業用車両(事業供用率30%)を買い替えるために売却した。前年末の簿価が1円になっており、令和7年に税抜250万円で売却した。この場合は事業用資産として減価償却費を計上し続けているので、概算取得費5%の適用はできないと認識していますが、正しいでしょうか?またこの場合の消費税の課税売上は250万×30%=75万円の認識で正しいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所基通38-16
2026年2月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】以下、クライアントの業種は以下の通りです。 ①客先にシステムエンジニア(SE)を派遣して、基本的には、客先常駐している。(いわゆるシステムエンジニアリングサービス)②自社でソフトウェアを開発しているのではなく、客先に自社の社員を派遣し、客先のソフトウェア開発を行っている。 ③その他のサービスはない。 ④添付資料のように、労働者派遣事業許可証を得て事業を行っている。 【質  問】基本的なことで大変恐縮ですが、以下ご教示ください。 類似業種の業種判定は、日本標準産業分類と類似業種比準価額計算上の業種目(国税庁)との対比表にて決定するとの理解ですが、前提の会社のような業種については、実質的な業種は、53情報サービス業や54ソフトウェア業だと思いますが、 国から労働者派遣業の認可を受けており、113労働者派遣業にも該当するように思いますが、このような場合、どのように判定するのが適切でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】特にありません。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260205_5.jpg
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・建設業を営む法人顧問先A社に関する相談です。 ・とある現場にてA社はB社の下請けとして工事を行っておりましたが、B社がレンタルを受けていた建機が工事中に壊れてしまいました。 ・最終的な協議でA社がその修理代金(仮に5百万円)を負担することとなりました。 お金の流れとしてはレンタル建機会社がB社に5百万円請求、 その後に同額をB社がA社に5百万円の請求を行っております。 ・B社からA社への請求書をみると「●●現場における建機修理代金」と記載され、 内訳が5百万円税抜金額+消費税=5百万円と記載されています。 レンタル会社からB社への請求書も消費税額が記載されており、 内訳が5百万円税抜金額+消費税=5百万円でした。 【質  問】A社がB社に支払った代金は課税仕入となり得るのか相談です。 レンタル会社からB社への請求書及びB社からA社への請求書には消費税相当額が記載され、レンタル会社とB社は受領した金額を課税売上として認識しているかと思われます。 そもそもA社及びB社も修理業者に直接支払っているわけではなく、 損害賠償としての性質と考えると、A社がB社に支払ったもの、 B社がレンタル会社に支払ったものは何れも「不課税取引」と考えておりますがどうでしょうか。 課税仕入となる取引形態は存在するのでしょうか。 ご教示をよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人が新築マンションの1室を購入し同族会社に賃貸をすることになりました。そのマンションを購入の際に管理組合に修繕積立金を45万円、毎月25,000円を支払います。【質  問】この管理組合への修繕積立金は支払い時に損金算入は可能でしょうか、それとも資産計上にし修繕の際に損金算入になるでしょうか?個人においては質疑応答事例にて4要件を満たせば可能なようですが、法人にもこの取り扱いは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月6日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】中古車販売業【質  問】中古車販売業において①売買契約書に記載される自動車税・自賠責保険料・登録印紙代の法定費用について、売上で計上するべきでしょうか。(リサイクル預託金については非課税売上で計上しております)②その売買にかかる諸費用(陸送費や修理、ナンバー代など)についての会計処理については、仕入で計上するべきものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30、消令49~50、消規15の3~7、平28改正法附則53の2、平30改正令附則24の2、消基通11-6-3~5、11-6-9
2026年2月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】https://tomorrowstax.com/knowledge/20160602751/ ④ 老人ホーム入居前に生計別だった親族が老人ホーム入居後も引き続き居住した場合 (2)区分登記建物以外の場合 ⇒ 配偶者(一次相続)、当該生計別親族、家なき子(二次相続)が相続した場合に、 特定居住用宅地等に該当し、80%の評価減が可能! 【質  問】老人ホーム入居前に生計別だった親族が老人ホーム入居後も引き続き居住した場合、 前提記載の条件では、小規模宅地等の特例は適用できると認識しています。 ただし、条文を見るとそのような記載になっていないようなのですが、質疑応答事例では、 "新たに"という文言があり、上記認識と整合しているように見えます。 条文には記載がない部分が質疑応答事例により補足され、結果的に 「老人ホーム入居前に生計別だった親族が老人ホーム入居後も引き続き居住した場合、前提記載の条件では、 小規模宅地等の特例は適用できる」という結論になっていると考えているのですが、合っておりますでしょうか。 それとも、条文の解釈が誤っているのでしょうか。 お手数おかけし恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。 租税特別措置法施行令:事業の用又は同項に規定する被相続人等~ 質疑応答事例:事業の用又は"新たに"被相続人等~ 【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/20160602751/ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/15.ht 第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは 遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において「被相続人等」という。)の 事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用 (居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において 当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における 当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第2号において同じ。)に供されていた宅地等 租税特別措置法施行令第40条の2第3項 法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等 (被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している 当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
2026年2月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】相続人らが、被相続人が住んでいた建物を取り壊してから、 土地の売買契約を結び、当該土地を譲渡しました。 【質  問】①取り壊す際に残置物撤去費用として25万円の支払いがあったのですが、これは譲渡費用とすることができるのでしょうか。 ②また、残置物撤去をした業者が、残置物の中から価値のあるものについては、15万円ほどで買い取ってもらえました。 請求書には上記の25万円と15万円が相殺されて10万円の支払いとなっているのですが、買い取ってもらえた15万円については総合課税の譲渡所得として申告する必要があるという考えで間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2026年2月6日
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