質問・回答一覧
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】弊所顧問先の建設業A社からのご相談です。以前A社の従業員であったB氏は、病気によりA社を退職したものの、体調が良い時にはA社の仕事を手伝う専属外注先としての関係を続けていました。【質 問】この度B氏が亡くなったことに伴い、A社はB氏に通常の外注費とは別にまとまった金銭(お悔みにしては多すぎる金額60万円強)を支給することとしました。それとは別に、B氏が個人的に所有していた工具等をA社が買い取る事も併せて行いました。①まとまった金銭支給②工具等の買取代金それぞれについて、A社の課税関係とB氏の課税関係について私の見解について誤りや、抜けている視点等ありましたらご教示ください。(A社について)①専属外注先に対しての金銭支給なので、「交際費」と考えました。なお、消費税は不課税仕入。②買取価格がそれぞれの工具等の中古市場価格と著しく乖離していない前提であれば、1点1揃いが全て10万円未満なので、消耗品費として損金算入。なお、消費税はB氏(その相続人代表の奥様も)はインボイス発行事業者ではないので、免税事業者からの課税仕入れで80%控除。領収書の発行者は相続人代表者の名前で作成。※B氏に未成年のお子様がおいでなので厳密に言えばB氏の奥様以外のB氏のお子さんの代理人との連名が望ましいのでしょうが、B氏に関して相続トラブルが無い前提での処理です。(B氏)①②ともに事業所得※①が事業所得ではなく一時所得になる可能性はありますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】・小売業を営む法人(A社)である。・法人の株式は先代経営者である父(以下、甲)が100%所有している。甲は引退しており、法人役員でもない。・現在の法人の経営者は甲の実子である乙である。・A社の株式について相続税評価額は額面100万円に対して、相続税評価額は1,000万円である(数値は仮設)。【質 問】・この度A社において、同業他社であるB社からA社の全株式を買い取りたいというM&Aの申し出があった。・A社とB社の交渉については具体的な金額の提示や基本合意は締結されておらず、デューデリジェンスも実施前段階である。・しかし、M&Aによる買取額は、上記A社株式の評価額1,000万円を上回ることは確実である。以上のような状況で、M&Aの実行前にA社の株式について甲から乙に株式を譲渡あるいは贈与(いずれも税務上適正な価格であるとする)するとすると、税務上どのような問題が生じるおそれがあるか。抽象的な内容で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】投資事業有限責任組合に出資しており、損益を取り込んでいる会計処理は以下のとおりとなっております。出資金xxx/投資利益xxx現預金xxx/出資金xxx法人税等xxx/投資対象はREITで、REITからの収入から諸経費を控除した金額が投資利益となっており、法人税等は、REITに係る源泉税です。【質 問】当該会計処理は、法人税基本通達14-1-2(2)中間法にあてはめることができ、所得税額控除の規定の適用を受けることはできますでしょうか。法人税等以外は一本(投資利益)で処理をしております。会社として所得税額控除さえ取れればいいのスタンスでこの処理をしており、REIT収入は総額で処理されていない、諸経費はREIT収入から控除していることから、一部だけ投資利益ではなく法人税等にして、法人税等については、法人税基本通達14-1-2(2)中間法に該当し、所得税額控除の規定を適用するのは違うのではないかと思った次第です。それとも法人税等は正しく会計処理されているので、所得税額控除だけは認められるものなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達14-1-2
2026年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人顧客A社は6月決算です。・毎月顧客紹介会社B社に50万円を支払っており、年間600万円の支払いとなる・B社とは、1年間におけるB社からの紹介案件における利益が600万円以下であれば、その差額をB社から返金を受ける契約を結んでいる・去年の7月から契約を結んでいるので、今年の6月末で紹介案件における利益を計算するが、その利益は600万円未満となる可能性が高く、返金になる可能性が高いと社長は考えています。・案件ごとの利益計算に時間がかかり、また利益計算におけるA社とB社の話し合いが必要となるため、返金金額が決まるのは8月下旬になる予定です。・6月末時点では、返金になる可能性が高くても返金が確定しておらず、金額も決まっていない状態です【質 問】・令和8年6月末決算8月申告において、8月末までに返金の金額が判明した場合、令和8年6月決算において雑収入の未収入金としての処理は必要でしょうか?・8月末までに金額が確定しなかった場合、見積金額にて雑収入の未収入金としての処理が必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】令和8年5月1日設立の株式会社です。役員に定期同額給与を支給予定です。通常、役員報酬は「当月分を当月払い」かと存じますが、この会社は末締め翌25日払いとするそうです。【質 問】この会社が、7月中に株主総会を開催して定期同額給与を支給する旨の決議をし、8月25日から支給することとした場合、これは定期同額給与として認められますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条
2026年7月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・東京都内のある特別区に対して、個人が所有する土地を譲渡する予定です。・土地譲渡代金は約4億円です。・当該特別区からは、当該土地譲渡について、措法34条の2「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」、すなわち1,500万円特別控除の適用対象になる旨の説明を受けています。・当該土地上には家屋が建っています。・当該家屋は、土地所有者とその配偶者との共有です。・当該家屋は、土地所有者の居住の用に供されています。・当該特別区との取り決めでは、当該家屋を取り壊し、更地の状態で土地を当該特別区へ譲渡することになっています。・当該家屋は、移転補償金の対象となっています。・当該特別区からは、土地所有者の居住の用に供するための代替地が案内されています。・土地所有者は、その代替地を購入する予定です。・代替地の購入代金は約2億円です。・当該特別区からは、この代替地の取得について、措法33条「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用対象になる旨の説明を受けています。【質 問】本件土地譲渡について、土地所有者には次の3つの選択肢があり得るものの、重複利用はできず、いずれか一つを選択する必要があるという理解でよいでしょうか。① 措法34条の2:特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除② 措法35条1項:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除なお、本件では家屋を取り壊した後の敷地譲渡であるため、措通35-2の要件を満たすかを確認する前提です。③ 措法33条:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例【参考条文・通達・URL等】・措法33条:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例・措法34条の2:特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除・措法35条1項、2項:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除・措通35-2:居住用家屋を取り壊した後の敷地のみの譲渡に係る取扱い
2026年7月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・コタクトレンズ販売の法人Aである。・眼科関係の検査医療機器の購入を検討している。・眼科は法人Aの代表の親族Bが個人事業主として事業を行っている。【質 問】医療機器の診療に係る収入はBに入ってきて、ただし法人Aとしても使用する場合があるとしたうえで、上記の前提を踏まえて①当該医療機器を法人Aが購入し、Bから機器賃貸収入を得ることは可能か?②①が可能な場合に、留意すべき点があればご教授ください。③当該医療機器はBが購入するほうが税法上望ましいのか?【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年7月1日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・一人有限会社・課税事業者(課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下の法人)・法人名義で約4,000万円のマンション1室(50㎡)を購入予定・代表者に社宅として無償貸与・購入前に「無償貸与」である旨の議事録等を作成【質 問】【消費税に関する質問】下記参照URL「社宅に係る仕入税額控除」に文中のある、「従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅」の証明は、事前の議事録があれば足りるものでしょうか。無償であることが証明出来る場合、今回のケースでは、建物部分の取得費は全額仕入税額控除の対象になると認識しています。([soudan 07836] のご質問と類似の内容になります)【所得税に関する質問】役員に無償で社宅を貸与する場合、賃借料相当額が現物給与として課税されるかと思いますが、下記参照URL「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」の計算式にて算出した金額でよろしいでしょうか。【法人税に関する質問】本例(役員への無償貸与)の場合、法人側ではどのような税務調整が必要になりますでしょうか。上記「所得税に関する質問」で算出した金額を、法人税申告書上で別表加算する形になりますでしょうか。また、申告調整ではなく、期中に毎月(借方:役員給与 / 貸方:雑収入)とする経理処理を行う形でも認められますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・消費税に関する参考URL「社宅に係る仕入税額控除」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm・所得税に関する参考URL「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年7月1日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人でUdemyを利用してオンライン講座を販売しています。■ 現状の取引形態・受講生は Udemy のプラットフォーム上で講座を購入。・受講生が支払う金額はUdemyが受領。・Udemyが手数料を控除した後の金額が当社(法人)に入金。・iOS / Android アプリ経由の販売では、AppleやGoogle の手数料も発生。■ 補足Udemy は海外事業者ですが、日本の適格請求書発行事業者として登録済と認識しています。【質 問】①課税売上として計上すべき金額は、受講生がUdemyに支払った総額とUdemy・Apple・Google の手数料控除後に当社へ入金される金額のどちらが正しいでしょうか。②上記①においては、どちらのケースにおいても、課税売上に該当するということでよいですか。③Udemyへの手数料、Apple・Googleへの手数料は、課税仕入として仕入税額控除の対象になりますか。【参考条文・通達・URL等】国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁
2026年7月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人が身元保証の業務を行うために、身元保証登録費用を開業前に154万円、132万円、99万円、33万円を支払いました。【質 問】この身元保証登録費用は開業費として問題ないでしょうか?それとも、長期前払費用として期間按分が必要となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】決算期: 毎年6月決算申告状況: 令和1年6月期の青色期限内申告は済。令和2年6月期(2020年6月期)以降、複数年にわたり無申告青色申告の状況:令和2年6月期までは青色申告の承認あり令和3年6月期以後、青色申告の承認は取り消し資料の状況: 対象全期間の帳簿および領収書等の原始資料は手元に保管あり【質 問】① 令和2年6月期の期限後申告の可否について令和2年6月期(青色期間)については、すでに法定申告期限から5年を経過しておりますが、現時点から期限後申告書を提出することは可能でしょうか。② 令和2年6月期に発生した青色欠損金の繰越・控除について仮に令和2年6月期の期限後申告が可能だった場合、同事業年度に発生した欠損金について、令和2年6月期から直近まで連続して期限後申告を提出すれば、青色欠損金(繰越期間10年)として、繰越は可能でしょうか。ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_2.pdf更正・決定の除斥期間、更正の請求期間
2026年7月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】令和7年11月相続開始被相続人は相続開始直前まで不動産賃貸業を個人で営んでいた。相続財産の中に普通借地権があり、その土地の地代を毎年1年分(約360万円)支払っていた。相続開始時点で未経過分6ヵ月(約180万円)があった。【質 問】上記普通借地権について、借地人(借主)である被相続人が、地代を前払いしている場合の未経過部分は別個の相続財産として計上すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年7月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相続税申告予定にともなうものです。・相続人の父が、土地の又借り(転借権)をしており、その土地上に家屋を相続人の父が保有しており居住しておりました。・転借権について添付資料のように、1筆の土地上に多数の者が借地上に家屋を建築しています。本件土地は路線価道路に接道しておらず、他人の家の間を通って、本件家屋の玄関にたどり着きます。【質 問】転借権の評価を以下のように行う予定ですが、間違いや指摘事項ございましたら、指摘いただきたいです。①幹線道路と、幹線道路ではない道路の路線価による側方路線影響加算②接道義務が2mのため、本件土地と他人の家 ②を合わせた想定整形地を考慮し、不整形地補正率等を計算します。間口2m、奥行13mにて。③無道路地としての控除額を計算します、④転借権の評価として、自用地の価額×借地権割合×借地権割合を行い、評価します。本件土地は接道しておらず、他人の家と家の間の隙間を進んでいかなければならないケース(それも借地)は初めてだったので、ご教示をよろしくお願いいたしします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260629_3.jpg
2026年7月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人Aの代表取締役社長が100%株式を保有。社長の妻も法人Aの取締役であるが、法人Aの株式保有は無し。・社長とその妻が有する土地を法人Aに貸与しており、その上に法人名義で建物を建てている(土地の持分:社長が5/8、社長の妻が3/8)・法人から社長及び社長の妻には、相当の地代の支払がある。・相続自体は発生しておらず、贈与のための非上場株式評価のみを目的としている。【質 問】法人Aの自社株評価において、借地権を純資産価額に加える際に、土地の自用地評価額に借地権割合20%を乗じて純資産価額に計上すれば良いと考えております。この時、社長の持分である5/8(自用地評価額×借地権割合20%×5/8)を乗じて計上するのが正しいのでしょうか。あるいは借地権として全体を計上(自用地評価額×借地権割合20%)するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htmhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/681028/01.htm
2026年7月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】車両の破損があり、業者に修理を依頼するも、修理代金が高額見積もりとなり、修理ではなく廃車とし、別の車両を購入することとした。修理の見積費用(実際は下げられたが)を前提に、保険金を請求し、保険が下りた。業者に依頼していたため、詳細は不明だが、修理費をベースに2割ほど減額されて保険金が下りた。そのため保険金は顧問先には入金されず、ローン会社への清算及び業者(当該修理業者で購入車両の販売も行った)への購入車への充当も行われている。【質 問】今回の保険金について、保険差益の圧縮記帳を使うことは問題ないか?保険金の支払通知書において、契約者は顧問先であるが、支払先は当該業者となっている。【参考条文・通達・URL等】No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm
2026年7月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・4月30日決算の同族会社・定時株主総会を7月4日開催予定・決算申告は6月20日に取締役会において決算確定し、 6月中に申告済み・役員報酬は他の従業員と同様に、月末締めの翌月20日払で 毎月末未払計上している【質 問】①前提において、7月4日開催の定時株主総会において 役員報酬を8月分9月20日払いから改定するとした場合 定期同額給与として認められるでしょうか。②①が認められない場合において、7月分8月20日払いからの 改定は定期同額給与となるとの認識で間違いないでしょうか。③申告期限の延長をしていない法人において、 定時株主総会での決算確定前に取締役会で決算確定して 申告するということは、税務上問題があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号
2026年7月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人 甲(乙・丙の父、甲の妻は5年以上前に死亡) R8年3月死亡 遺言なし相続人 乙、丙(兄弟)相続時精算課税は適用していない。下記のJA終身共済契約があります。共済契約日 H15年共済掛金 年払 18万円/年(資産性あり)共済種類 生命総合 終身共済契約共済契約者 乙(被共済者)死亡共済金受取人 丙共済掛金は、甲の預金口座から支出していた(甲が負担していた)。甲死亡後、共済掛金振替口座を乙(契約者)に変更している(乙が共済掛金を負担、契約はそのままま継続)。甲死亡時点の上記共済契約解約金返戻金相当額は、400万円。【質 問】甲の相続税の課税資産とすべきなのは、甲死亡時の共済契約解約返戻金相当額(400万円)でよろしいでしょうか?それとも、共済契約掛金支出時、その都度贈与があったとして、相続税算定においては、共済掛金(18万円/年)の贈与財産の加算をすべきでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・国税庁 タックスアンサーNo.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)No.4417 贈与税の対象になる生命保険金・[soudan 18320]夫が保険料を負担している配偶者名義の資産性保険について、配偶者が保険金受取人である場合の課税関係を確認したい
2026年7月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】○法人Aの事業内容企業の顧客に対し、継続的にマーケティングサービスを提供しています。○法人Aの事業年度について定款に定めた事業年度は毎年6月1日~5月31日ですが、登記簿謄本に記載されている「会社成立の年月日」が2025年5月29日のため、各事業年度は以下のようなります。・1期目:2025年5月29日~2026年5月28日・2期目:2026年5月29日~2026年5月31日(3日間の短期事業年度)・3期目:2026年6月1日~2027年5月31日○その他・資本金:300万円・特定期間の課税売上高;1,000万円以下・消費税課税事業者選択届出書の提出:なし・適格請求書発行事業者の登録:なし【質 問】①消費税の納税義務の判定につきまして3日間の短期事業年度があるため不安なのですが、下記の考え方でよろしいでしょうか。・2期目:基準期間がないため、免税事業者となる。・3期目:基準期間は1期目となるため、1期目の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定を行う(2期目は判定に含まれない)。②売上の計上時期につきましてサービスの提供を行う事業の場合、役務の提供が完了した時点で収益を認識することになるかと存じますが、法人Aは、「毎月、月末に作業報告書を作成・提出し、それに基づいて請求書を発行している」とのことです。この場合、「役務の提供が完了したタイミングは、作業報告書を作成・提出する毎月末」と捉えて差し支えないでしょうか。2026年5月分の売上を1期目に計上すべきか、月末が含まれる2期目に計上すべきかで迷っており、ご相談させていただいた次第です。以上となります。大変恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】①No.6531 新規開業又は法人の新規設立のときNo.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁
2026年6月30日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】外国人技能実習生を雇用し始めております。【質 問】外国人技能実習生の年末調整をする際に扶養のご家族がいらっしゃった場合、扶養控除の要件として年齢区分や親族関係書類、送金関係書類の添付などがあると思いますが、所得要件の58万円以下(改正で62万円以下)について、海外にいる外国人実習生のご家族の所得の把握は実習生本人から聴取した金額を信頼して扶養控除の適用をしてよろしいものなのでしょうか。お手数ですがご教授お願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所法第83条、83条の2、84条、84条の2
2026年6月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】次の事案についてご教示ください。1一棟の建物について区分所有登記がされています。2建物には敷地権の登記はされていません。3各専有部分は複数に分かれており、被相続人(全体の3割)およびその親族がそれぞれ所有しています。4各専有部分は賃貸されています。5建物の敷地は被相続人が単独で所有しています。6親族に対する借地権の設定はなく、地代の授受もありません。7建物と土地について、使用貸借契約等も締結していません。【質 問】相続税において被相続人所有の敷地を評価する場合、区分所有補正率の計算に用いる「敷地権の割合」は、本件ではどのように考えるべきでしょうか。敷地権登記が存在しないため、次のいずれによるべきか判断に迷っています。・被相続人が敷地全体を所有していることから、被相続人が所有している区分所有建物(全体の3割ほど)に対する敷地権の割合を100分の100として区分所有補正率を計算する。・各専有部分の床面積割合に応じて敷地権割合を算定する。・その他の考え方による。【追加質問】・親族が所有している専有部分(約7割部分)に対する敷地の評価、その専有部分に対応する敷地については、相続税評価上どのように取り扱うべきでしょうか。・また、建物のみ所有する親族に相続が発声した場合の区分所有補正率の計算に用いる「敷地権の割合」は、どのように考えるべきでしょうか。お忙しいところ誠に恐れ入ります。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm
2026年6月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・添付資料参照願います・下記<前提1><前提2>の2パターンで質問させていただきます。<前提1>①マンション前に専用駐車場あり②マンション8室のうち、1室は相続人自宅で使用③駐車場5台のうち、3台は入居者、2台は相続人が使用<前提2>①②は同じ③駐車場6台のうち、3台は入居者、2台は相続人、1台は同族会社が使用【質 問】1.<前提1>の場合、建物と一体で利用しているものとして全体を一利用単位とする形で良いでしょうか?その上で、全体の8分の7を貸家建付地、8分の1を自用地評価で按分しようかと考えております。2.もし<前提2>の利用状況だった場合には、「駐車場部分」と「建物部分」に分けた上て、「駐車場部分」は自用地評価、「建物部分」は貸家建付地+自用地評価で行う流れで良いでしょうか?その際、後方の「建物部分」については、不整形地などの補正は行わず、建物部分/全体地積で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260629_1.jpg
2026年6月30日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前 提】公正証書遺言にて、○○社会福祉法人に現金を遺贈するとなっている。【質 問】措置法70の対象となる法人に、社会福祉法人は含まれているかと思います。(措令40の3⇒40の4)一方で添付書類の要件も存在していると思います。(租税特別措置法施行規則23条の5)当該社会福祉法人に電話で確認したところ、領収書寄付金受領書と税額控除に掛る証明書という書類が発行されるそうです。ただし前者には措置法41条の18、所法78②、法法37①、37④、後者には措置法26条の28の2の記載があるのみのようです。この場合この社会福祉法人への遺贈寄付について措置法70の添付書類要件は満たしているのでしょうか?社会福祉法人には添付書類要件は適用されないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法70他
2026年6月30日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・関与先A社(3月決算):分割法人・B社:分割承継法人・A社とB社はともに、C社によって100%の株式を保有されている・7月1日に適格分割型分割を実施【質 問】A社からB社に承継した資産のうちには減価償却資産が含まれており、A社において4~6月までの減価償却費を差し引いた額を簿価として引き継ぎましたが、「期中損金経理額等の損金算入に関する届出」を失念してしまいました。この場合、A社が計上した減価償却費は損金不算入になると思うのですが、留保しても認容する機会がないので、社外流出の処理をしてよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法31条3項
2026年6月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】喫茶店、コンサルティング、不動産賃貸注入、物販など多岐にわたります【質 問】事業の種類が多いので、簡易課税の業種区分について、以下で間違いないか確認したいです。どうぞよろしくお願い致します。①喫茶店 第4種②コンサル収入 第5種③不動産賃貸収入 第6種④人形教室収入(生徒さんに人形の作り方を教えています) 第5種⑤人形教室での材料費収入 第2種⑥お土産販売…喫茶店で知り合いの陶芸作品であるお皿や コーヒーカップ、人形作品を委託を受けて販売 第2種⑦物品販売…他から仕入れてポストカードや書籍を販売 第2種⑧自主企画書籍販売…自ら製作した書籍の販売 第3種【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月30日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・甲(内国法人)はある日本の登録商標(以下「先行商標」)の権利者。・中国企業(乙・非居住者)が甲の商標に抵触しているため協議をしたところ、乙が商標出願・使用することについて、甲が先行商標に係る権利を行使しない旨の併存合意を行い(コンセント制度)、その対価として乙が甲に金銭を支払うことで和解。・合意書では、「権利者(甲)は、相手方(乙)が、乙の事業(ゲーム)および関連する商品・役務に関して対象名称(およびこれと実質的に同一の名称)を使用することについて、先行商標に係る一切の権利を行使しないことを誓約する。」「権利者(甲)は、先行商標(およびこれに類似する商標)を、相手方の事業領域(電子計算機用ゲームプログラム)に使用しないことを誓約する。」「権利者(甲)は、自己が保有する先行登録商標の名義人として、相手方(乙)が対象名称を商標登録するために必要な承諾書・合意書その他の書類を速やかに交付し、相手方の登録手続に全面的に協力する。」の内容が含まれ、これに対する対価を受領することになっている。・甲と乙は合意書を締結する予定だが、対価の支払いは乙の関連会社である日本法人(丙)が行う。・グロスアップ(手取額保証)条項は交渉中です【質 問】(1)消費税の取扱い乙の関連会社である日本法人が、本件商標に関連する業務を行っていない単なる支払いを代理する立場であれば、本対価は商標権の使用許諾・併存合意の対価=資産の譲渡等(課税対象)と整理し、相手方(乙)が非居住者であることから輸出免税になる、との理解で差し支えないでしょうか(合意書の内容が、自身の商標権の直接的な貸付でなくても、「資産の貸付」が「資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。」のであれば、令17条2項6号に該当するでしょうか。)。あわせて、免税の証拠資料として合意書で足りるでしょうか。一方で、乙の関連会社である日本法人は本件商標に関連する業務を行っているのであれば、課税取引になるとの判断でよろしいでしょうか(消基通7-2-17)。(2) 源泉税について本対価が日中租税条約12条の使用料に該当する場合、乙(中国)が源泉地となり、限度税率10%で中国にて源泉徴収され、手取りが目減りする可能性があるのではないかと思っております。質問としては、①本件取引が使用料に該当するでしょうか②該当する場合は、外国税額控除の対象となるでしょうか③仮に、グロスアップ(手取額保証)条項がある場合は、乙が徴収している金額が、外国税額控除の対象となるという理解でいいでしょうか④日本の関連会社が支払を代理する場合で、源泉税の徴収の有無がかわることはあるでしょうか【参考条文・通達・URL等】・消費税法7条・消費税法施行令17条2項6号、7号・国税庁タックスアンサー No.6257「損害賠償金」・消基通7-2-16、7-2-17・国税庁タックスアンサー No.2885「非居住者等に対する源泉徴収のしくみ」・国税庁質疑応答事例「いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用」
2026年6月30日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】1. A社は国内仕入した材料を混合するなどして塗料を製造、輸出する事業者2. A社は外国E国に存在するC社に対して、国内メーカーB社から塗料ロボットを仕入、C社に塗料Dと塗料ロボットをまとめて販売する取引を締結。3. A社は、B社から国内販売としてインボイスを受領。仕入代金に消費税を上乗せして支払い済み。4. B社製ロボットに不具合が生じ、塗料Dの輸出時に塗料ロボットが間に合わなかった。5. B社はB社のコストで塗料ロボットを空輸、海外のC社まで現地配送を行うことになった。B社はB社のE国内現地法人を利用してC社迄の現地配送を行うが、現地配送の手続き上、B社を輸出事業者にしてほしいと、A社はB社から依頼を受けた。(A社は輸出手続きを自社で行い、実費をB社に請求する予定だった)6. B社はメーカーで商社ではない。7. A社は「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付したことがなく、逐条解説に示された輸出免税を受けるための対応をとることは難しいと考えている。【質 問】① A社が実際の輸出者として、塗装ロボットに関して輸出免税を受けるためには、基本通達7-2-2、逐条解説の解説に記載された手続き(下記参照)を行わなければならないのでしょうか。 もっと簡単な方法でA社は塗料ロボットに関して輸出免税を受ける方法があればご教授ください。② A社は塗料ロボットに関し輸出免税を受けない場合の質問です。A社は、当該塗装ロボットに関して、C社の存在するE国で塗料ロボットを仕入、C社に販売することとなり、E国のみで取引が完結する国外取引を行うことになると考えます。この取引は国外取引という理解で正しいでしょうか。③ ②を前提とした質問です。塗装ロボットの仕入販売が国外取引で正しい場合、A社は消費税不課税の請求書を日本国内に本社を置くB社に発行してもらえばよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】質問者が理解する、実際の輸出者A社が輸出免税を受けるための手続き(1)輸出手続きを名義上行ったB社に「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付。(2)B社に対して、塗料ロボットに係るC社への輸出取引は、B社の売上に該当しない旨を伝える。(3)輸出許可証などの輸出関係書類はA社が保管すること。参考文献消費税法基本通達逐条解説(令和6年版) P418-420図解 消費税 令和6年版 P162-163
2026年6月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】資本金500万円の法人です。設立時からインボイスの登録をしています。課税事業者選択届出書は提出していません。1期目令和7年6月13日~令和8年5月31日 課税売上高39,000,000円。1期目は原則課税の方が有利なので原則課税で申告予定です。1期目に内装工事として3,000,000円ほどの支払をしています。令和7年6月~11月の給与の支給額は5,400,000円です。【質 問】上記前提の場合、2期目(令和8年6月1日~令和9年5月31日)は2割特例が使える認識で問題ないでしょうか。基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年6月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】お世話になっております。顧問先の建設業の法人があります。当該法人は未成工事支出金について、通常の工事の場合は、原則的方法に基づき、資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象としています。一方で、1年に1回程度、他の複数企業と構成する共同企業体で行う大型工事を受注する工事があります。当該大型工事については、工事が完成するまでは出資額を未成工事支出金として経理し、工事が完成したタイミングで、主幹事会社からの精算資料に基づき、会計上で売上や費用を計上しております。また、仕入税額控除につきましても、未完成の間は例外的方法により仕入税額控除は適用せずに、工事が完成したタイミングでまとめて仕入税額控除を計上しております。【質 問】本件のように工事によって仕入税額控除の計上時期が異なることは許容されるのでしょうか。消費税法基本通達11-3-5の仕入税額控除の例外処理の適用単位が、会社全体なのか、工事単位なのか、いずれなのか疑問に思い、ご質問させていただきました。ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm
2026年6月30日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】譲渡者は個人 年金所得のみ【質 問】令和7年11月に土地約500㎡の譲渡契約を戸建業者と締結しました。引き渡しは令和8年5月に完了いたしました。売買契約後令和8年になってから想定外の地下埋設物が地中にあることがわかりました。このままでは売買契約が解除される恐れが出ましたので地主の売主負担で専門業者に除去をしてもらい900百万円掛かりました。埋設物除去の完了は令和8年4月です。地下埋設物処理や土壌汚染地の対策費用は、土地の改良工事で取得費とされています。本件の場合は売買契約締結後、想定外の埋設物が出た為に契約解除を避ける為にこの費用負担が生じたことから、譲渡費用として申告して問題がないか危惧しております。ご教示のほどお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】お世話になっております。事業年度が以下の法人についてご相談です。前々期 令和6年5月~令和7年4月前 期 令和7年5月~令和8年2月(10か月)当 期 令和8年3月~令和8年4月( 2か月)【質 問】・消費税簡易課税制度選択不適用届を令和7年6月に提出。・届出書の①「この届出の適用開始課税期間」令和8年5月1日~令和9年4月30日と記載この場合、当期(令和8年3月~令和8年4月)は簡易課税制度の適用はない、という認識でよろしいでしょうか?なお簡易課税制度の適用開始は平成1年4月1日のため2年縛りの影響はなく、当期の基準期間の課税売上高は1000万円超です。【参考条文・通達・URL等】消費税法第37条第5~7項
2026年6月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】同族会社(建設業)に土地建物を賃貸している。近い将来、賃貸者(旧代表)に相続が発生する予定である。賃貸している事務所建物が未登記であることが判明した(固定資産税は課税されていた)。【質 問】①相続が発生した際には、小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等)の利用を検討していた。未登記の場合、利用に制限はかかるのか?②制限がかかる場合、今からでも登記を済ませば問題ないか?【参考条文・通達・URL等】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年6月30日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(所得税/相続・贈与税)【対象顧客】法人【前 提】非居住者である代表取締役(中国に居住)に役員報酬(月額50万円)を支払います。【質 問】①源泉徴収所得税額は500,000円×20.42%=102,100円で良いでしょうか?②租税条約等で上記①の源泉徴収所得税額が軽減等される要件等はありますか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2026年6月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】居住用不動産賃貸業者、免税事業者居住用不動産を毎期購入し、賃貸収入売上が令和7年5月期に1,000万円を超えた前期も今期も居住用不動産を購入しているため、賃貸収入が増加している【質 問】1.通常であれば、令和9年5月期の決算は、消費税課税事業者になるが、住居用賃貸収入であり消費税非課税のため、申告不要で宜しいでしょうか。2.今期(令和9年5月期)家賃収入以外の課税売上がある場合、課税売上分の消費税納付が必要でしょうか。もしくは、課税仕入れ超過の為申告不要でしょうか。3.インボイス登録し税抜経理を行えば、控除対象外消費税額等は「繰延消費税額等」とし資産計上、経費算入可能になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
2026年6月30日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】収用の対象 <A.夫婦で共有分> 自宅横の倉庫(10数年前まで事業用だったが廃業)。土地はBにて。1.土地代金 0円2.物件移転補償金 (1)建物 ①倉庫(再築・解体) 22,600,000円 ②倉庫工作物(再築・解体) 50,000円 (2)動産 ①動産移転料 500,000円 (3)移転雑費 ①移転先選定補償料(倉庫) 12,200,000円 …設計費用と説明されたとのこと。 ②休業補償料(倉庫) 300,000円 (4)立竹木 18,000円 <A>の合計 35,668,000円<B.単有分> …Aの敷地と、その道路の向かい側の賃貸駐車場土地。1.土地代金 4,500,000円2.物件移転補償金 (1)建物 賃貸駐車場構築物(再築・解体) 60,000円 (2)移転雑費 ①移転先選定補償料(賃貸駐車場工作物) 200円 ②休業補償料(賃貸駐車場工作物) 40,000円 <Bの合計> 4,600,200円【質 問】1.上記の各金額は「収用等の5,000万円の特別控除特例(措法33条の4)」の対象となりますか? ならない場合は、何所得となりますか?2.倉庫は再建築するか?、取り壊したまま更地にするか?、現時点で、両方の可能性を検討しています。【参考条文・通達・URL等】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260630_1.jpgkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260630_2.jpgkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260630_3.jpg
2026年6月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】父(甲)が亡くなり、相続人は妻(乙)と子供(丙)の2名です。丙は独身です。課税時期において甲の自宅に居住していたのは甲と乙の2名のみです。丙は、甲の自宅に居住していましたが、甲の相続開始4年前から仕事の関係で米国に単身で赴任しています。丙は、将来的には甲の自宅に戻ることを予定していました。実際、甲が亡くなって一か月後に米国の居住を止め、甲の自宅に引っ越しています。【質 問】丙は小規模宅地の特例(特定居住用)を適用できますか。質疑応答事例として「単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例」がありますが、これは単身赴任者(本事例の丙)が自らの妻や子供を自宅に残して赴任している場合であり、赴任を終えたら妻や子供のもとに戻ることを想定して特例適用が認められているものと理解しております。本事例のように、独身の丙が赴任している場合には生活の拠点は原則通り米国に移っているため、小規模宅地の特例は適用不可と考えて良いでしょうか。尚、丙の母である乙が甲の自宅に居住しておりますが、母は自らの妻や子供と異なり、必ずしも丙と同居することが通常と認められるような親族には該当しないと思われるため、母が居住していることを以て同特例の適用が可能になることはないと考えています。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/14.htm
2026年6月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・従前から簡易課税を適用している法人・過年度において第五種で申告していた・話を詳しく聞くと、 第三種事業の製造業(鉄鋼業)の製造ラインの計装(制御)と、 それに伴う保守・修理(配管や電気設備など)を行っている・材料仕入は無く、売上先からの材料支給を受けている【質 問】・当該事業は第四種(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業)に該当するか。・第四種に該当する可能性が高い場合、期限内申告済みの過年度の消費税において、第五種から第四種で再計算しての更正の請求は可能かどうか。【参考条文・通達・URL等】簡易課税の事業区分フローチャートhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/15.htm
2026年6月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】サービス業で開業して7年になります。取締役は2名です。当期末で一旦休業する予定です。今まで一度も役員給与の支給はありません。役員退職規定もありません。【質 問】現在預金残高が約500万円あります。これを休業前に2名の取締役に対して役員退職金として支払いたいと考えているのですが、最終月額報酬がなくても支払は可能でしょうか。その場合、役員退職金として支払う金額の算定方法はどの様にしたらよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年6月30日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】(質問1の前提)○ 発注者法人Aと受注者法人Bにてイベントのスポンサー個別契約書を作成しました。○ 別途基本契約書と見積書があり、この個別契約書には当該見積書のナンバーが記載され、イベントの委託料50万、委託期間(1ヶ月、更新は無し)、支払い内容(翌月末支払い)などが記載されています。○ 個別契約書には発注者欄があり、発注者の法人名、代表者名、押印がされ、発注者欄の余白に「本個別契約書は取引基本契約書の第2条に定める個別契約書」として発注しますと記載があります。○ 発注者欄の下に受注者欄があり、上記の発注の通り受注しますという記載がされ、法人名、代表者名、押印があります。(質問2の前提)2号と7号の記載内容がある取引の契約書があります。【質 問】質問1発注をする際に作成をした前提1の個別契約書は、基本契約書と見積書について別途の作成があります。その見積書や基本契約書をもとに、個別契約書にて具体的な請負金額(委託料)を記載した契約書となり、受注者側で注文を受託する内容が記載されているため、2号文書として考えていますが、間違っていませんでしょうか。(質問2)2号と7号に該当する契約書にて、料金は月額10,000円で当初の契約期間が1年間、契約期間終了1ヶ月前までに双方が何も言わない場合、自動更新となります。この場合、1万×12ヶ月が記載金額となり、記載金額があるため2号となると考えていますが、間違っていませんでしょうか。また、仮に月額の手数料が1,000円で当初の契約期間が6ヶ月(契約期間終了1ヶ月前までに双方が何も言わない場合、自動更新という内容は同じ)の場合は、1,000円×6=6000が記載金額となり、1万円未満となるため非課税と考えて間違いないのでしょうか。記載金額が1万円未満になると、7号になってしまうなどの規定はないと理解しています。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】これまで4月決算法人でしたが、前期の事業年度は令和7年5月~令和8年2月当期の事業年度は令和8年3月から4月になる法人です。(以降も4月決算法人です)【質 問】平成29年5月から平成30年4月の事業年度において生じた青色欠損金は、令和8年5月~翌年4月の事業年度で消滅するという認識でよろしいでしょうか。(平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年であるため)【参考条文・通達・URL等】法人税法 第57条 欠損金の繰越しNo.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
2026年6月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】レンタカー事業を営んでいる法人が会社のレンタカーを従業員等に貸し出ししようと思っています【質 問】①一般の顧客に貸し出す料金の 半額で従業員にレンタカーを貸した場合 通常料金の50%が経済的利益として 従業員に給与課税される という認識で良いでしょうか また、これは、通常料金の70%で 貸出した場合は課税されない「商品等」に 含まれるでしょうか②①とは別に福利厚生の目的として 全従業員を対象に 年3回までの範囲内で 無償でレンタカーを 貸出する規定の作成を予定しています。 1回あたり(1泊2日)の貸出料金は 約4万円の見込みなので 年3回利用した場合だと12万円になります。 この金額だと 経済的利益が著しく多額とみられ 年2万程度を超える利用をした従業員は 通常の貸出料金の差額(10万円程度)について 給与課税されるでしょうか基本的なことで恐れ入りますがご教示いただけますよう 宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-15所得税基本通達36-23(商品、製品等の値引販売)所得税基本通達36-29(用役の提供等)
2026年6月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】従業員の誕生日祝いとして従業員全員(総勢約10名)に誕生日プレゼントとして5千円~1万円の商品(従業員が希望する商品)を購入して渡していた。【質 問】従業員への5千円~1万円程度の贈答品(商品券等ではない)を法人が購入し、従業員等へ贈答する場合、経済的利益にならず、福利厚生費として損金経理可能でしょうか。以前であれば5千円程度が目安だったと思いますが、最近の物価高騰を考慮すると1万円程度でも福利厚生費(給与課税対象外)として計上可能だと思うのですが、創業記念や永年勤続表彰の質疑応答事例に「記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。」との記載はありますが誕生日は永年表彰と趣旨を異にするので参考にできないと考えています。妥当な方法があればご教授ください。【参考条文・通達・URL等】【参考文献】国税庁HP創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
2026年6月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】◆土地A及び建物A被相続人の自宅で、その内1部屋を被相続人の建設事業用(事務所)として利用していた。居住用と、事業用で区分登記されてはおらず、建物の謄本の種類の欄には「居宅、事務所」と記載されており、固定資産税のは1棟全て居宅として課税されていた。被相続人は毎年、確定申告をしていたが、当該事業用の1部屋に対する光熱費や固定資産税等の経費は一切計上していなかった。配偶者が土地A及び建物Aを相続したが、被相続人の事業は長男が引き継いだ。◆土地B及び建物B被相続人の所有していた賃貸マンションだが、1階の1部屋及び駐車場を建設事業用(作業場、倉庫、軽トラ駐車場)として利用していた。賃貸マンションは配偶者が事業継続し、建設事業は長男が事業継続している。1階→作業場兼倉庫(100㎡)、駐車場(100㎡)、貸部屋(100㎡)、共用部分(10㎡)2階→貸部屋(100㎡×3部屋)、共用部分(10㎡)3階→貸部屋(100㎡×3部屋)、共用部分(10㎡)なお、謄本上の床面積は以下の通りである。・土地 400㎡・建物 1階→210㎡、2階→310㎡、3階→310㎡、合計830㎡【質 問】◆土地A及び建物A土地Aと建物Aの全てを特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用する形で問題ないか。事務所部分は按分して除外する必要があるか。また、仮に按分が必要となる場合に、配偶者の単独相続ではなく、長男が事業用按分割合を共有相続することで、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等をフル活用して適用させることは可能か。◆土地B及び建物B土地Bと建物Bの賃貸割合は次の通りとなるか。土地Bの評価に係る賃貸割合分子→100㎡×7部屋=700㎡分母→100㎡×7部屋+事務所100㎡+駐車場100㎡=900㎡建物Bの評価に係る賃貸割合分子→100㎡×7部屋=700㎡分母→100㎡×7部屋+事務所100㎡=800㎡※建物の謄本上の面積に駐車場部分は考慮されていないので、分母に駐車場の100㎡は除く。なお、上記場合には賃貸割合が土地Bと建物Bで異なってしまうが、問題はないのか。また、小規模宅地等の特例は、配偶者が賃貸按分割合、長男が事業用按分割合を共有相続することで、貸付事業用宅地等と特定事業用宅地等をフル活用して適用させることは可能か。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4
2026年6月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・化学薬品製造を行う会社です。・棚卸商品として金、銀、プラチナ、イリジウム等 多くの化学製品があります。・現在、棚卸資産の評価の届出をしていないため、 最終仕入原価法による原価法で評価しています。・特に金は値上がり幅が大きく、実質時価評価となることで 含み益に課税されていることが課題です。【質 問】・事務負担の観点から「金」だけ総平均法にできないか 検討しています。 評価方法の単位として化学薬品ではなく金、プラチナ などの種類ごとに評価方法を選定することはできますか?・さらに「金」であっても金そのものを購入するケースと 何らかの他社から廃棄製品等を預かり金だけを取り出す 工程を経て金を仕入ることもしています。 この場合、前者と後者で異なる評価方法を採用することは 可能でしょうか? 後者は加工賃を含めているためまとめて計算できないことが 異なる評価方法を採用したい理由です。【参考条文・通達・URL等】法基通5―2―12法基通5―2―13
2026年6月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】国内法人X社の株主構成は以下の通りです。個人A(代表取締役社長)80%個人B(親族外の役員)20%今回、個人BのX社退職に伴い、個人Bが保有するX社株式を、X社の後継者候補である個人C(個人Aの長男)に売却する予定です。また、個人BC間の売買価額は1株当たり資本金の額(=1株当たり資本金等の額)に基づいた価額で取引をしますが、買手である個人Cの時価となる相続税評価額は相違します。<BC間のX社株式の数値イメージ>取引価額:@500(1株当たり資本金)相続税評価額(原則的評価額):@2,000個人Cは50%超の同族株主に該当するため、買手の時価は相続税評価額(原則的評価額)となり、取引価額との差額であり@1,500はみなし贈与として、贈与税の課税対象となると理解しております。なお、BがCにX社株式を売却する際に実際の取引価額が時価の1/2未満にはなりますが、当該取引で譲渡損失は生じない(※)ため、Bの取得費の引継ぎは生じません(所得税法59条2項)。※過去にBはAから配当還元価額である@250で取得しています。そのため、今回のBC間の取引でBには@250の譲渡所得が生じます【質 問】1.Cの取得費について将来、Cが第三者にX社株式を売却する際に、Cが保有するX社株式の取得費は①実際の取得費、②過去の時価(みなし贈与税の影響を加味)、のいずれを採用すべきでしょうか。<数値イメージ>将来、Cが第三者にX社を売却する際の取引価額:@5,000①Cの取得費は実際の取引価額である@500として、譲渡所得は@4,500②Cの取得費は過去の取引価額にみなし贈与額を加味した@2,000として、譲渡所得は@3,0002.みなし贈与に関する取得費の取扱いに関する所得税の条文等について条文でみなし贈与が生じた場合の取扱いを探してみたのですが、特段明示されたものはなく、みなし贈与は所得税法60条の規定の対象外と理解しております。私見限りでは、所得税と贈与税の税目が相違するとともに、所得税法上でみなし贈与を取得費に加算する等の明示がない以上は実際の取得費(上記1.の①)になると考えておりますが、判断に当たっての根拠となる条文や参考となる書籍等がございましたら教えて頂くことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】【参考条文・通達・URL等】所得税法59条2項所得税法60条相続税法7条
2026年6月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人が海外のリゾート施設会員権を取得所有形態は、共有性(オーナーズクラブ制)でリゾート施設の所有権を複数の会員で共有当該リゾート会員権取得にあたり、下記費用を支払い ①無償譲渡名義変更費用 ②書類サポート、法人取得費用 ③謝礼【質 問】①当該リゾート会員権を取得するに支払った費用は全て資産計上処理 になりますでしょうか。②当該利用権は土地・建物の共有持分として、土地・建物に区分しての 資産計上処理でよろしいでしょうか。 また、区分する場合、合理的な方法をお教え頂きたく よろしくお願い申し上げます。②建物部分については減価償却で経費計上出来ますでしょうか。 出来る場合、中古耐用年数を適用出来ますでしょうか。以上、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
2026年6月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は、4月決算法人である。①売掛金300万円についてA社は、B社とR3年1月から継続的に取引を行っていた。B社は、R4年1月以降、資金繰りが悪くなり、売掛金の回収が滞り始めた。R3年10月以降、売掛金の回収が一切できなくなり、その時点のB社に対する売掛金は300万円であった。A社は、R3年10月以降は、B社に対する売上は発生していない。A社は、R5年4月期において、最後の取引時(R3年10月)から1年以上経過したので、以下の処理を行った。貸倒損失/売掛金 2,999,999円②貸付金1,000万円についてA社は、B社に貸付債権1,000万円を有している。B社は、R5年7月1日に破産手続申立、R5年7月15日に破産手続開始決定された。A社は、R6年4月期において、貸倒引当金繰入額として500万円を損金計上した。A社は、決算日直後のR8年5月10日に破産管財人弁護士より破産者であるB社の貸付債権についての配当見込額0円の簡易配当通知を受け取った。A社は、R8年4月期において、以下の経理処理を行った。貸倒引当金/貸倒引当金戻入額 500万円貸倒損失/貸付金 1,000万円③売掛金1円についてA社は、R8年4月期において、以下の経理処理を行った。貸倒損失/売掛金 1円【質 問】①A社が、R8年4月期において貸付金1,000万円について計上した貸倒損失1,000万円は、損金算入できますか?②A社が、R8年4月期において売掛金1円について計上した貸倒損失1円は、損金算入できますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令96条1項3号ハ法人税法基本通達9-6-2
2026年6月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人:甲(配偶者、直系卑属なし)法定相続人(A,B,C,D)4名 *被相続人の甥と姪法定相続人ではない受遺者(E)1名*被相続人の甥の子相続財産:被相続人の居住用財産(土地・家屋)と預貯金(わずか)相続開始:令和6年4月Eが被相続人と生前に全財産につき死因贈与契約を交わしていたとして、ABCDを相手取り訴訟提起。当初申告では訴訟中であったため、法定相続分にてABCDが相続税申告(3年以内の分割見込書提出有)。この度、ABCとE間にて和解の方向性(Dは遺産取得不要にて、不動産に関する本件訴訟では認諾判決)で、相続財産の不動産を換価処分した金額を4等分する方向性で和解案準備中。【質 問】当該不動産が、いわゆる空き家特例適用となる可能性が高く、適用できるとした場合、Eが当該特例の適用対象者となるかどうかにつき質問です。措法35条3項では、相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。…)とありますが、この括弧書きは、包括死因贈与のみを指すのでしょうか?Eは法定相続人ではないため、特定死因贈与による取得となれば、同法3項の適用はないと考えますが、最終的に換価処分後の金銭を4等分の意向ですので、他の法定相続人と共に全財産又はその割合的部分を贈与(受贈)という形で和解案に持っていけば、措法35条3項の適用対象者としてABC及びE全員に同特例適用による2000万円控除が適用できると考えてよいでしょうか。よろしくご教示願います。【参考条文・通達・URL等】措法35条3項
2026年6月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前提】■譲渡人→父A及び長男E■譲受人→B法人(父Aの長女Cの夫Dがすべての株式を所有する。 長女の夫Dは代表取締役で、長女Cは取締役。CとD家族は、A家族と別居かつ別生計)。■譲渡対象建物:2階建ての建物で父Aと長男Eの共有持ち分。父Aが70%所有。長男Eが30%所有■譲渡対象土地:父Aが100%所有■譲渡前の状況:建物の1階で父A家族が居住。2階で長男E家族が居住。父A家族と長男E家族は別生計。■譲渡後の予定:B法人が1階を本社事務所として使用。2階はB法人から父Aと長男Eに賃貸する。 譲渡後、2階に父A家族が引っ越し、父Aと長男E家族が同居予定。【質 問】【質問】(1)「特殊な関係のある法人」にB法人は該当しないでしょうか。(2)上記(1)の要件をクリアしたと仮定した場合。①父A:1階と2階部分を面積按分し、1階部分に係る建物(所有割合70%部分)と土地(100%所有)に対して特別控除と軽減税率の対象になりますでしょうか。②長男E:引き続き2階に居住するため、特別控除と軽減税率の対象にならないでしょうか。(3)1階と2階が自由に行き来できたり、お風呂やトイレが共有の場合は、建物全体が居住用財産と判断して良いのでしょうか。(4)建物はすべてB法人に譲渡し、土地70%をB法人に譲渡し、土地30%を長女Cに譲渡する場合はどのような判断になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/ocat32/cid1119.html措法31、措法35③
2026年6月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①ITエンジニアの個人事業主です。②派遣元企業に外注先として登録しており、都度いろんな会社に派遣されています。③毎月、派遣先に売上請求し、これまで事業所得として何年か申告しておりました。④今回、派遣元の希望で、派遣社員として派遣期間には社員登録をすることになったため、 この派遣先の業務については事業所得ではなく、給与所得になるとのことです。⑤派遣社員期間は、派遣先以外の売上がない場合、派遣期間の事業収入は0円になります。 この期間は、事業所得として必要経費の計上は認められますでしょうか?⑥現状では派遣先の業務は1年内ですが、長引いた場合、事業所得が0円になる可能性もあります。 事業収入が0円でなければリスクは低くなりますでしょうか? 今のところ、派遣先業務が数年続くという可能性は低いため、 この派遣先が終わると本来の事業収入に戻ると思われます。【質 問】前提事項に記載しました。【参考条文・通達・URL等】所得税法37条ほか
2026年6月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人A(令和7年10月●日死亡)・被相続人Aは、夫B(令和5年死亡)が亡くなった際に、遺言公正証書により、 夫Bの全ての財産を取得していた。・被相続人Aは生前、夫Bの前妻の子供達から夫Bの財産をめぐっての遺留分侵害請求申立があり、争っていた。・令和8年1月●日に被相続人Aの実子(被相続人Aの相続人)と夫Bの前妻の子供達との間で、 遺留分侵害に関する合意がなされ、令和8年2月●日に遺留分侵害額として被相続人Aの財産の中から 約1,500万円を支払った。【質 問】いつもお世話になっております。被相続人Aの相続税申告において、死亡後に被相続人Aの実子(被相続人Aの相続人)が支払った遺留分侵害額1,500万円を債務控除もしくは代償分割金のようにマイナスすることは可能でしょうか?これがマイナス出来るか出来ないかで、かなり税額が変わってきてしまうこともあり、判断に悩んでおります。アドバイスをいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
2026年6月29日

