質問・回答一覧
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・医療法人社団・事業年度は、10月から9月・定時社員総会は9月(予算承認)と11月(決算承認)開催・理事任期は2年(事業年度末までで再任)【質 問】この場合の事前確定届出給与の提出期限は、いつになりますか。会社の場合は職務執行(総会決議日)から1ヶ月(事業年度開始4ヶ月どちらか早い日)ですが、医療法人の場合には職務執行は事業年度開始日からになるため、総会決議日より前に提出期限が来てしまうように思います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月6日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①解体業で使用②中古で購入(耐用年数が経過している)【質 問】①ブルトーザーは自走式作業用機械設備で機械装置だが個別償却資産なのか②中古の場合、全体に占める割合が3割を超えていればブルトーザーだけ2年償却にできるのか【参考条文・通達・URL等】新減価償却の法人税務 成松洋一(第2版)中古資産の耐用年数の見積もりなど
2026年2月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業です親から子へ同族会社株式の贈与を検討しています毎期約3億円の利益がでている法人です当該法人は3億円以上の含み損を抱える土地を所有しており買い手を探しています匿名組合契約に基づく航空機オペレーティングリース事業の契約を検討しています【質 問】1 数億円の含み損を抱える土地を時価相当額で当該法人の社長が買い取っても課税上問題ないでしょうか。土地が売却された場合、数億円の含み損が実現し売却事業年度は赤字になり当該法人の株価は大幅に下がる見込みです。2 匿名組合契約に基づく航空機オペレーティングリース事業を複数契約した場合も契約事業年度は赤字になり当該法人の株価は大幅に下がりますが、課税上問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第132条相続税法第64条
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提は添付のスクリーンショットを参照いただけますと幸いです。
【質 問】
前提のような場合、弊社のクライアントは相続人Aです。
ご質問①
前提に記載している相続人Aが支払った代償金は、
相続人Aの譲渡所得の計算上、控除できる可能性はありますでしょうか?
ご質問②
相続人Aは、前提の通り、遺産分割調停の際に多額の弁護士費用を払っております。
調停の結果、換価分割となったのですが、その際の弁護士費用を
譲渡費用として控除できる可能性はございますでしょうか?
ご質問③
相続人Aは換価分割の対象となった土地について、
残置物処理のための費用をはらっています。
この残置物処理費用は、譲渡費用に含めることは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260202_1.png
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提条件借地権の上に居住用の建物があり居住しています
地主と契約し借地権関係を解消します。
土地の約半分の底地と残りの借地権を交換のち、
譲渡を予定しています。
これらに関連する税制についてアドバイスお願いします
借地権割合60%
土地の面積約103坪
約半分に切った50坪借地権と残りの53坪分の底地を交換。
交換契約締結後、建物は取り壊します。
交換成立後、年内中に他の業者へ売却する予定です。
最初の交換をA交換、のちの譲渡をB譲渡とします。
1)10年以上所有
2)過去3年以内に特例の適用はなし
3)交換譲渡資産と交換取得資産の差額は、
高い方の20%をこえることは確認済み
それぞれの土地の名称を
C借地権=交換譲渡資産である借地権。
D底地=今後売却予定の取得した底地権
E借地権=今後売却予定のそもそも所有している借地権
【質 問】
質問1
A交換については、そもそも20%要件に
該当しないため交換特例の適用予定はありません。
A交換にかかるC借地権の譲渡対価は路線価を
80%で割戻した価額×借地権割合で申告しようと
思っておりますが問題ありますか。
それともB譲渡で時価1憶を予定しているので、
1憶円(面積の比率で金額は調整予定かつ1億円は
現時点の予想価格です)×借地権割合とすべきでしょうか。
どちらを合理的と考えればよいでしょうか。
質問2
B譲渡については、D底地が短期譲渡(交換取得資産)、
E借地権が長期譲渡、B譲渡で特別控除と軽減税率(取得した
D底地は短期保有なので適用不可)を使うことを考えていますが、
A交換(交換の特例は使わない)も居住用の借地権の
譲渡なので軽減税率や特別控除(年限度額3000万円)が
使えると考えてよいでしょうか。
同一年なのでどちらの借地権の譲渡には適用できると考えています。
質問3
関連して、このA交換については、「固定資産を交換した場合の
課税の特例(所58条)」「特定の居住用財産の交換の特例
(措置法36の5)」はつかえるのでしょうか。
取得するのはD底地で、建物は取り壊すので使えないと考えています。
(交換使ったら特別控除は使えませんが)
質問4
上記の取引の申告をするときに注意すべきことはありますか。
【参考条文・通達・URL等】
全く同じではないがこのあたりが参考資料であると考える。
同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/02.htm
被相続人居住用家屋の敷地を分筆後、同年中に全てを譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/21.htm
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】<遺言内容>
遺言者は自宅の土地、建物を受遺者Fに遺贈する。
ただし、受遺者F当該土地建物を取得する負担として当該土地建物に
係る住宅ローンを承継すること。
その他の財産は相続人Gに相続させる。
<遺産内訳>
自宅土地建物1億円住宅ローン3,000万円現預金1億円
【質 問】第三者(法定相続人ではない)に対する負担付遺贈です。
申告書については、受遺者Fについて、以下どちらの記載になりますでしょうか。
(1)
+の財産:1億円
-の財産:3千万円
(2)
+の財産:7千万円
※受遺者F:自宅土地建物1億円 - 住宅ローン3,000万円 = 7,000万円
【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/2024120913874/
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・完全支配関係がある親子会社(株式移転により親会社を新設)・適格分割により子会社の不動産を親会社へ移転し、簿価で引継ぎ・不動産の移転後3年以内に親会社株式を贈与【質 問】組織再編(適格分割)後の非上場株式評価における不動産の評価方法について質問です。1.財産評価基本通達185条の適用について財産評価基本通達185条では「課税時期前3年以内に取得した土地等・家屋等は通常の取引価額で評価する」とされていますが、適格分割による資産の移転は、この「取得」に該当するのでしょうか。2. 評価方法について仮に「取得」に該当する場合、評価方法は以下のいずれになりますでしょうか。(A) 通常の取引価額(時価)で評価する(路線価等の相続税評価は使用不可)(B) 帳簿価額を引き継いでいるため、相続税評価額(路線価等)で評価できる また、通達185条の括弧書では「帳簿価額が課税時期における 通常の取引価額に相当すると認められる場合には、 当該帳簿価額によって評価できる」とありますが、 適格分割で引き継いだ古い帳簿価額(取得原価)が これに該当するのでしょうか。3. 「通常の取引価額」の算定方法について仮に(A)の時価評価が必要な場合、「通常の取引価額」の算定方法について以下をご教示ください。不動産鑑定評価はコストの関係で難しいため、実務上、相続税評価額÷0.8の割り戻し計算は認められますでしょうか。他に適切な評価方法があればご教示ください。また、組織再編絡みの案件であることを踏まえた留意点はありますでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185条
2026年2月5日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・当社は12月決算法人です。
・2023年11月15日に、期間10年の
定期預金(0.2%)へ1,000万円預け入れました。
・2024年11月15日に利息(20,000円-源泉税3,063円=16,937円)を受け取りました。
・2024年11月15日の会計処理は、借方:普通預金16,937円、
租税公課3,063円、貸方:受取利息16,937円としています。
・2025年11月1日に定期預金を解約しました。
前払い利息に相当する20,000円が差し引かれて元本が振り込まれます。
・2025年11月1日の会計処理(元本部分)は、
借方:普通預金9,980,000円、雑損失20,000円、
貸方:定期預金10,000,000円としています。
・中途解約のため、預け入れ時の利率(約定利率)ではなく
中途解約利率によって利息が日割り計算(715日分)されて
196円(税引き後166円)振り込まれました。
・中途解約利息受取時の会計処理は、借方:普通預金166円、
租税公課30円、貸方:受取利息196円としています。
・2024年11月15日の源泉税3,063円相当額は
2025年12月に振り込まれ、借方:普通預金3,063円、
貸方:雑収益3,063円としています。
・2025年12月期の損益計算書は、受取利息196円、
雑収益3,063円(2024年度に計上した租税公課に対応)、
雑損失20,000円(2024年度に受取利息として計上していた分に対応)、
租税公課30円(中途解約利息の源泉所得税)となっています。
【質 問】2025年12月期の法人税、消費税の処理について検討しています。
中途解約利率になることが確定したのは、
中途解約日(2025年11月1日)であるため、
過年度の税務申告書は適切であると考えています。
・法人税について受取利息の所得税控除を計算するにあたり、
受取利息196円、源泉所得税30円のみで計算して問題無いでしょうか。
・消費税について受取利息30円は非課税売上。
雑収益3,063円、雑損失20,000円、
租税公課30円は不課税(対象外)として消費税計算をしようと考えていますが、問題無いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.resonabank.co.jp/kojin/teiki/pdf/kaiyaku.pdf
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】元配偶者の生活費を支援した場合【質 問】被相続人通帳を確認したところ、被相続人の元配偶者に対して毎月40万円定期送金されていました。確認したところ、生活費で費消していたとのことなのですが、元配偶者自身の生活費で費消していた場合、贈与税課税となるのでしょうか。離婚しており第三者であり扶養義務がなく生活費の支援ができるのか疑問でご質問いたしました。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】令和7年において所有期間13年(居住12年)のマンションの売却を行いました。
当該物件は、当初母と1/2の共有で所有していましたが、
7年前に母の持分を買取り、現在は単独所有となっています。
【質 問】上記の物件において譲渡申告の際に10年超所有軽減税率の
特例は当該物件全体に対して適用は可能でしょうか。
或いは当初所有持分のみの1/2だけが適用可能となり、
残りの1/2については、10年を経過していないため、
通常の長期譲渡所得で計算を行うことになりますでしょうか。
ご教授をお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】No.3305マイホームを売ったときの軽減税率の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
2026年2月5日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・事業用建物を一般消費者より購入した・同取得にかかる仮払消費税につき、 当初申告にて誤って全額仕入税額控除の対象としていた。【質 問】本件については修正申告が必要と認識しております。修正申告に際し、当該仕入についてインボイス制度における仕入税額控除の経過措置(令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%控除)を適用することが可能かどうか、ご教示願います。【参考条文・通達・URL等】附則(平成28年3月31日法律第15条)第52条
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人が40年以上所有している土地を法人 (第三者の地場不動産業者)へ売却・当該土地の登記簿上の地目は原野・現況は木が生い茂り、現況地目も原野・土地面積は約5,000㎡・固定資産税評価額は20万・土地の売買価額は30万・当該土地には水道管の引込はなく、水道管を引き込む場合には、 約1000万円の自己負担が生じる見込み(不動産業者より)・遊休状態にあった土地の売却を検討し、地場不動産業者へ相談していたところ、 水道管の引込がないことから買手が付く見込みがないとし、 当該地場不動産業者から上記金額で引き受ける旨の打診があったもの。・近隣の4,000㎡の原野と土地が混在する水道管の引込がある土地は 300万円で契約成立した情報あり。 (草木が茂る状態ではない)【質 問】個人・法人間では時価の2分の1未満での取引については、みなし譲渡課税が行われかと思います。本件取引価額が時価と言えるかについて、第三者間取引につき、当事者間の合意価額=時価とも考えられますが、税務リスク把握のため、下記のとおり検証を行いました。①倍率地区につき、固定資産税評価額から算出した相続税評価額を0.8で割り戻した価額は約230万②市街地原野につき、宅地比準で時価を算出(造成費として整地費用と伐採・伐根費を加味)。算出した相続税評価額を0.8で割り戻した価額は約800万②の場合には、宅地とするためには水道管の引込が必須であることから、追加費用として水道管引込費用を1,000万加味すると実質時価ゼロと判断。②の金額に基づけば、現状の取引価額30万に合理性はあるものと考えておりますが、みなし譲渡課税が適用されるリスクについて教えてください。近隣の別の土地の取引価額との乖離が気になっていますが、大きな差として水道管の状況があることから、取引価額が乖離することも当然と考えています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人でデザイン業・繰越欠損金あり申告後に法人の代表者の個人名義の売上請求書を発見しました。代表者に確認したところ、取引先より法人でなく代表者の個人名で請求書の作成依頼がありました。代表者に確認の上、当該売上は個人名だが法人に帰属すると判断いたしました。当該請求書にはデザイン報酬のため、源泉徴収をしております。【質 問】個人名義の売上計上漏れとして、修正申告を考えておりますが、赤字のため、法人税は発生しません。請求書に記載のデザイン業の源泉徴収分の所得税額控除を受ける場合には、法人税は還付となります。この場合に、課税所得は増加(欠損額の減少)となりますが、法人税(所得税額控除)は還付となります。この場合は、更正の請求なのか、または修正申告なのかどちらになりますでしょうか。お手数をおかけしますがご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・夫の特定口座内に、死亡「前」に権利が確定した配当と、死亡「後」に権利確定した配当金の入金があります。・財産については、妻が全財産を相続する旨の遺言を夫が残していたため、妻が相続します。【質 問】死亡後に権利が確定した配当金は、相続人の配当所得となるため、相続人である妻の所得税の課税対象となるかと思います。この点、当該配当金は特定口座の相続手続きは未了のため、夫の特定口座に入金されています。しかしながら、遺言が存在するため、財産の帰属は既に確定している状態です。この場合、夫の特定口座内には、①夫の死亡前に権利が確定した配当②夫の死亡後に権利が確定した配当が入金されていますが、①は夫の準確定申告に含め、②は相続人である妻の確定申告に含めるとし、1つの特定口座内の配当を権利確定日ベースで分割して申告することは問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・お茶の輸出業を行う株式会社・代表取締役のみで従業員はいない・代表取締役は国外に在住しており、年に1~3か月程度、 お茶の仕入業者と打ち合わせのために来日・法人でマンションを保有しており、 代表者が来日した際の拠点として使用している(寝泊まりもしている)【質 問】・日本来日時は、給与から社宅家賃の控除が必要でしょうか?または、代表者の住所は国外にあることを踏まえると、日本出張用の施設として社宅には該当せず、給与からの社宅家賃控除も必要ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・個人(不動産賃貸業)・物件(店舗)
・老朽化により既存のシャッターを撤去して新しいものに取り換え工事を行った。・金額 979,000円(税込)
【質 問】賃貸物件(店舗)のシャッタ―修繕工事について、
修繕費または資本的支出、どちらで計上すればよいかご教授ください。
金額は979,000円となりますが、既存のシャッターの老朽化による修繕(取替)となります。
新設工事ではないのですが、この場合修繕費として
計上して問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】No.1379 修繕費とならないものの判定|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
2026年2月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】ホテルの開発業者Aが、底地と建物(当該物件)を所有しています。当社は、Aから不動産共有持分売買契約で当該物件の取得を検討しています。売買契約書上、定期借地権と建物が売買の対象です。定期借地権は、当該建物であるホテルの開業から数十年後、期間満了で当然に終了し、更新は不可です。また、定期借地権の期間満了時、定期借地権は無償でAに譲渡となっています。【質 問】本件の売買契約書上、売買代金には建物価格のみが記載されており、定期借地権はゼロとなっておりますが、法人税法上、借地権の認定課税のリスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項、法人税法施行令137条
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】父親 母親 長男 長女 養子 養子父親・・令和5年10月相続開始 相続税申告長男・・令和6年7月相続開始母親・・令和7年5月相続開始令和7年8月に、父親の相続税申告につき、税務調査があり修正申告を提出済み【質 問】長男の相続税申告において①修正申告で、新たに見つかった財産は、相続財産として計上する②修正申告で、追加して納付した相続税は、 負債として計上する(本税のみ)延滞税、 加算税については負債として計上しない③相似相続控除については当初納めた相続税と 追加して納付した相続税(本税)の合計額を控除できる④長男は障害者のため 「特定障害者に対する贈与の非課税の特例」 び信託受益権があり、死亡により返金となった残金については、 相続財産として計上する⑤長男は障害者のため「後見制度支援信託制度」を利用しており、死亡により返金となった残金については、相続財産として、計上するこのような申告書を作成予定ですこれで、よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】顧問先は建設業です。2025年7月に、お父様の事業を完全に引き継いでいます。お父様はご存命のため、相続ではありません。【質 問】①この度、事業を継承した後(8-10月頃)に、お父様から事業資金として350万円を受け取っていたことが分かりました。受取日は一括ではなく、8月〜10月頃にかけて、事業の支払いや必要に応じて父の口座から引き出して使用とのことです。契約当初はそんな話は全くなく、所得税のみの契約となっています。この場合、所得税申告だけ受任して、贈与税は受任できないとするのは税理士法上は問題ないでしょうか?(贈与税申告が必要でありながら、そちらは受任せずに所得税申告だけ行うこと)問題がなく所得税だけの受任で進める場合の留意点があれば、ご教示いただきたいです。②贈与税申告を受託するとして、贈与税について、金銭の贈与しかないとお客様から伝えられている場合、その旨契約の際に一筆書かせ、事後的に贈与財産の漏れが発覚した場合、税理士に何かしら責任追及や税賠に及ぶことは考えられますでしょうか。契約にあたって、その他留意しなければいけない点が実務上あれば、ご教示ください。③事業継承ですが、売掛や買掛、固定資産など、お父様の7月(事業継承日時点)のBS残高を「売掛金/事業主貸」のように、事業主勘定を用いて引き継ぐ形でよろしいでしょうか。また、事業継承の際に、相当分の金銭が動いていなくても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・通常の一軒家・空き家特例は更地化や耐震工事特約は
なく、適用不可・売却時期:令和7年12月・居住時期:平成26年12月~令和6年7月まで母と同居。
その後ケアハウスへ引越し・所有権:令和6年9月に母他界より相続
【質 問】念のため確認させてください。
上記前提での居住用財産を譲渡した場合の特例(措法35条1項)の適用について本人は売却3年前には住んでいたが当時は所有権を有しておらず、相続による所有権取得時の令和6年9月時点ではケアハウスへ引越しており本人は住んでいないため、本特例は適用できないとの理解でよろしいでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサーNo.3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm
・R7チェクシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/17.pdf
2026年2月5日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・非営利型徹底型の一般社団法人・ずっと非営利事業のみを行っていたため、法人税の申告は行っておらず、均等割のみの申告を行っていた・この度単発で少額(約8万円)の不動産貸付けを行った【質 問】少額であっても、収益事業を行ったことから法人税の申告が必要となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・建設業、自動車部品製造業を営む青色法人
・資本金3,800万円 従業員120名
・株主は代表者とその妻
【質 問】添付資料にある資産を購入し事業の用に供していますが、
中小企業投資促進税制による取得価額30%の特別償却は可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】中小企業投資促進税制
【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260205_1.jpg
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260205_2.jpg
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260205_3.jpg
2026年2月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・企業版ふるさと納税を行った、12月決算の法人があります。・支払方法は小切手です。・納入通知書件領収書の日付は2025年12月になっています。・行政から届いた寄付金証明書の寄付年月日は2026年1月になっています。【質 問】前提を踏まえた場合、企業版ふるさと納税が適用される年度は「2025年」と「2026年」どちらになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・修正申告を行おうと思っております。・修正事項は「課税事業者からの仕入」として申告を行っていたものを、「免税事業者からの仕入」として修正します。・金額の具体例として、税込110万円の支払いを行っています。・80%控除として修正します。【質 問】前提を踏まえた場合、仕入税額控除2万円が減少し、固定資産が2万円増加する認識でおります。この場合は、修正が必要なのは消費税申告書のみで、法人税申告書の修正は不要と考えておりますが、お間違いないでしょうか?修正申告が必要な場合、別表十六が対象になるかと思いますが、増加額2万円はどこに記載すればよいのでしょうか?減価償却超過額には該当しないと思うので判断に迷っております。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】対象の会社・資本金500万円、非上場・代表取締役 甲、従業員数 5名・発行済株式総数 100株・決算日 毎年10月31日・代表取締役 甲・代表取締役甲が100株(100%)保有していましたが、 R7年2月に、うち10株を乙(子)に贈与しました。決算日R7年10月31日の法人税申告書を提出の際、法人税申告書 別表二の更新を失念し、甲90株、乙10株と記載すべきところ、甲100株となっています。また、法人事業概況説明書の「株主又は株式所有異動の有無」欄についても、「無」(選択無し)となっています。【質 問】上記前提において、法人税申告書 別表二及び法人事業概況説明書の修正の、対応方法をご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①父、母、子供1名の家族②父の相続開始日が2019年頃、相続財産は土地建物③父の相続において、相続財産は明らかに基礎控除以下のため、相続税申告をしていない。また、土地建物について相続登記をしていなく、遺産分割協議もない。④母の相続が2025年10月にあった。⑤母は、②に記載の土地建物以外に資産があるため、今回の相続税は申告が必要か検討が必要な状態である。【質 問】前提のような場合、父の相続時、父の相続財産であった土地建物について、相続登記がなされてなく、遺産分割協議もない状態ですが、父の相続時に法定相続分で、母(1/2)と子(1/2)に分割されたことにし、母の相続税申告時には、子は、母の1/2を引き継いだことにして申告することは可能でしょうか?また、父の相続登記が未登記でありますが、上記のように相続したことにして子は相続登記できるのでしょうか?(ここは税務と関係ないと思うので参考に考えをご教示ください。)【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月5日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】ゲームアプリを配信し利用した顧客から使用料が入金されます。令和4年3月期と令和6年3月期にアプリを配信するためのソフトを他社に依頼し作成しました。令和4年3月期(令3年12月完成以下ソフト①)令和6年3月期(令5年6月完成以下ソフト②)ソフト②は完成した年度に補助金を受け圧縮記帳しています。令5年10月1日インボイス提出。課税売上平31年3月期2500万円(免税)、令2年3月期1500万円(免税)、令3年3月期500万円(原則)、令4年3月期500万円(原則)、令5年3月期300万(原則)令6年3月期300万(原則)令7年3月期300万(原則)当方が関与したのは令5年3月期からです。前税理士が令3年5月に【消費税でなくなった旨を提出】を提出。令和4年3月に関与を依頼されたのですが、諸事情からソフト①の総額が未確定であったため、令5年3月期に消費税還付を受けるため念のため課税選択をしました。結果、令4年3月期のソフト①の総額は3000万円でした。(外注費4社(100+500+1200+1200)*令和5年3月期のソフト②は完成が6年3月期になりましたが、この期の外注先への支払額は2400万(1200+100+1000+100)令6年3月期ソフト②は完成し支出額は1300万円(1000+300)ソフト②総額は3700万円補助金1500万受領し圧縮記帳しました。令和7年3月期にソフト②の改修費用を150万支払い資本的支出としてソフ②に加算しました。【質 問】質問①*の時点でソフトは完成していないが高額資産と考えるべきか。質問②この法人が最短で免税事業者になれるのは、令和9年3月期からで「消費税の課税選択の不適用届」は令和8年3月末まで「インボイスの取り下げ」は令和8年3月17日までに提出すれば令和9年3月期から免税事業者になれるでしょうか。課税選択の強制期間2年が終わってから令和7年3月期にソフト②のアプリ改修費150万の支払いを資本的支出としましたが、この購入からさらに縛りはないと考えますがご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条第1項16号、第9号第4条他
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】・遺言により特定の相続人1人が全ての財産を相続したが、遺留分について裁判で争いとなり、価額弁償金を支払うことになった。
・相続時当時の財産額について漏れがあるものは加算し、評価額に争いがあるものを修正したものが認定額となった。
・その認定額に生前贈与を加算し、債務額を控除したものを遺留分の計算の基礎とする。
・この基礎額を、法定相続分の1/2で算出したものを遺留分額とする。
・遺留分額を超過したものを遺留分侵害額として算出する。
・価額弁償金の計算は、「遺留分侵害額÷認定額」を、
財産額を判決時の評価額に修正したものに乗じて算出している。
・価額弁償金は特定の財産ごとに計算されている。
【質 問】この度、更生の請求をするのですが、
①価格弁償金は代償財産として計上することで良いでしょうか?
②代償財産の価額は、相基通11の2-10(2)に
基づいて金額を修正することで良いでしょうか?
③相基通11の2-10(2)のBは裁判所が
価格弁償金の計算で使用した財産の評価額を
そのまま用いれば良いでしょうか?
貸家の評価等の修正は必要がありますか?
④小規模宅地の特例を適用した財産については、
相基通11の2-10(2)のCは小規模宅地の適用前の金額で良いでしょうか?
⑤認定額のうち、相続税の申告書には
計上されていない財産(預金、電話加入権、
健康保険料の還付金)が計上されているのですが、
この場合の相基通11の2-10(2)の修正はどうしたら良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】「[soudan 28657] 遺留分減殺請求による
価額弁償金を支払った際の
更正の請求の計算方法について」を参考に
していますが、分からなかったので教えてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
https://legal-ginza.com/page-32/page-36/
2026年2月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人 消費税は税込経理の課税事業者。適格請求書発行事業者。1.不動産小口化商品の信託受益権を10口(5,000万円)購入しました。1口500万になります。支払いはR7.6月。会計簿価の確定版(1口あたり)として[資産の部]土地相当額6,443,868建物相当額2,147,956消費税地方消費税相当額214,796積立金等291,741合計9,098,361[負債の分]長期借入金4,098,361[純資産の部]出資金5,000,000と記載されています。2.R7.1月~決算月12月までの確定申告用ご参考資料として、B/S、P/L、勘定科目別税区分表、固定資産台帳が届いています。資料には、受益者全体の金額を記載してますので保有する口数に応じて按分してください。PLの各科目の金額と税区分を複合仕訳で入力し、差額損益を未収金で計上してください。年2回の配当金受取時、計上した未収金を相手勘定として処理してくださいと記載されています。【質 問】1. 10口(5,000万円)を建物、土地、積立金に区分して建物については減価償却費を計上すると思いますが、長期借入金の部分で金額に差異がでます。取得簿価の算定がお分かりになれば教えてください。2. 資料にあるように、期末で口数に応じてPLと未収金を計上する方法でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人Aの相続人はX・Y・Z(全て子)の3人
・準確定申告による納税が必要
・遺言はあるが、指定相続分(割合)の記載はない
・遺言には、Yが租税債務を含む
その他債務をすべて負担する旨の記載あり
・相続財産の評価は未了
【質 問】準確定申告書に添付する付表の
「5相続人等に関する事項」の(7)相続分、
(8)相続財産の価額について、
どのように記載すべきかご指導ください。
質問①
順序が逆になりますが、(8)については、
前提のとおり、評価が未了のため記載することは困難であり、空欄で提出する予定ですが、それで問題ありませんか?
あるいは概算で記載すべきでしょうか?
質問②
(7)の「法定・指定」はどちらを〇で囲むべきでしょうか?遺言に指定相続割合の記載がない以上、「法定」を〇で囲むべきでしょうか?
質問③
仮に質問②で「法定」とした場合、
3名それぞれに納税額が計算されますが、
遺言にしたがってYがX・Z分も含めて全額を負担したとしても、そこに贈与は生じないということでよろしいでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf?utm_source=chatgpt.com
2026年2月4日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人において、10年ほど前に安全協力会を発足し、 下請け会社から安全協力会費を徴収していた。・協力会費は法人で専用口座を設け、買掛金支払時に徴収した会費は 会費収入(消費税不課税)で計上し、会の運営に活用していた。・今般、安全協力会を解散することとなり、 口座の残金約100万円については各下請け会社に返金することとした。・各下請け会社への返金額は、今までの各会社からの徴収額をベースに 按分して決定した。・安全協力会を解散した後も、法人自体は通常通り事業活動を継続している。【質 問】今回、各下請け会社への返金については、返金した事業年度において雑損失などで損金経理し、消費税については不課税処理と考えております。税務上、及び会計上特に問題はありませんでしょうか。あるいはよりよい処理方法などはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ありません
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】状況被相続人は特別養護老人ホームに入所していた場合の、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用にあたり、相続人の協力が得られず下記ロ及びハの添付資料が収集できておりません。ロ 介護保険の被保険者証の写し等の書類【役所へ返却済】ハ 施設への入所時における契約書の写し等の書類【紛失】親族の話から要介護3以上だったことは確実です。特別養護老人ホームの場所は把握しています。また、その他の要件は満たしているものとします。【質 問】ロ及びハに代わる書類として、税理士事務所(または親族)が今から入手可能な資料としてはどのようなものが考えられますか。甚だ基本的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁の案内より被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合イ 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)ロ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類ハ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに該当するかを明らかにする書類 (イ)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム (ロ) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 (ハ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((イ)の有料老人ホームを除きます。) (ニ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
2026年2月4日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人Xの株式について、個人Aが75%、 個人Aが支配している法人Bが25%を所有していた。・Xの役員(個人Aと親族関係無し)が法人Cを設立し、 Cは個人Aが所有するX株式75%を原則的評価額で買い取った。・約2年後の現在、法人Bが所有するX株式25%について配当還元方式で計算した価額での買い取りを検討している。・法人BはXの取引先であるが、長期に渡りXの株式を保有し 配当金を受領し続けている。また、XやCの役員との親族関係等は無い。【質 問】1.法人Bが所有する株式の時価について「個人Aが75%を 所有していた時点では法人Bも支配株主側であったこと」や 「2年前に原則的評価額による売買実例があること」は 税務上の時価に影響し得るでしょうか。2.Cが配当還元価額で買い取った場合はCに受贈益課税が発生し、 Xが自己株式として配当還元価格で買い取った場合は 資本等取引であるためXに受贈益課税は発生しないと 認識していますが、良いでしょうか。またその場合、 売主であるBは寄附金課税の対象となり得るでしょうか。3.X社が自己株式として取得した場合、Cは金銭等の 負担をすることなく100%株主になることとなります。 BとCが法人である以上みなし贈与の適用は無く、 Cが100%株主になることについて特段の課税は 生じないという認識で良いでしょうか。4.本件が買主側からの要望による売買である場合に、 B(売主側)は利益を追求し買主サイドの時価である 原則的評価額に寄せて交渉した価額が時価というべきであり、 配当還元価格では時価に対し低すぎる(=寄附金課税)という 課税庁側の判断は考え得るでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通4-1-6法基通9-1-14法法37条財産評価基本通達178,188
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(親)→自宅敷地の土地所有相続人(長男)
→自宅の家屋を所有被相続人は生前、長男と同居しており
長男は継続して居住しています。
小規模宅地の特例(特定居住用)の適用を検討していたところ、
長男には借入があり、家屋が差押えられました
(裁判所から強制売却開始決定がありました)。
【質 問】
居住継続要件について、「開始決定がされた場合でも、
売却が実施されて売却代金が納付されるまでは
いつでも申立てを取下げられることができる」ことから、
申告期限より前に売却代金が納付されなければ、
長男は強制退去せず継続して居住できると推察します。
このような場合、開始決定自体は小規模宅地の特例の
居住継続要件に影響ないと考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.bit.courts.go.jp/words/ka-ko/ke03.html
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】事業会社Aの会長(父)と社長(長男)で事業会社A社の株式を会長3/4、社長1/4保有しております。このA社には100%子会社でB社(事業会社)があります。B社の社長は次男です。この度、事業会社Aを株式移転して新設HD会社P社を設立しようと考えてます。【質 問】会長は事業会社Aで勤続30年ほどで退職金の支給を予定してます。退職金として認められるためには、A社の業務から一切距離を置くということは会長は理解してますが、HD会社P社の役員・株主になることで100%子会社A社の業務に従事しているとみられることはありますか。(=一切A社・B社に口を出さないのに。)【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】昨年、父親が死亡し、相続税が発生しました。毎年、上場株式を暦年贈与されていたため(贈与税申告済)、相続前3年間に贈与された分が、相続税に加算されました。【質 問】相続発生後(昨年)、当該株式を売却し、利益が発生しましたが、生前贈与分に対する相続税を、譲渡所得の取得費に算入することはできますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法第39条
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・家族構成被相続人:A被相続人Aの子①:B ※法定相続人被相続人Aの子②:C ※法定相続人被相続人Aの離婚した配偶者:D被相続人Aの母:E・遺言書の内容第1条〇〇市所在のマンションを処分し、ローンを払った残りはEに渡す(質問者補足:マンションにはローンが残っています。)第2条残りの財産はDに全て相続させる。【質 問】お客様の相続案件につき、遺留分侵害額の合意について質問させてください。Dは、一定額をBおよびCに相続を機に渡したいと考えています。そのため、BおよびCからDに遺留分侵害額請求をして、合意の上で遺留分として現金を渡す予定です。BおよびCの遺留分はそれぞれ1/4なのですが、例えば、3人の合意の上でそれぞれ相続財産の1/10にすることは可能でしょうか。民法で定められている遺留分の割合はあくまで目安であり、合意の上であれば、民法で定められている遺留分の割合を下回る割合で合意して贈与税の可全の観点から問題ないか、というご質問になります(民法で定められた遺留分の割合と実際に支払われた割合の差額が権利の放棄として、贈与税の課税対象と見なされる恐れが考えられるか)。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①長男家族と父親が一緒に同居できるように、家を建築いたします。共有持分で登記いたします。(仮にA物件とします)②賃貸用のアパートを隣に建築いたします。(仮にB物件とします)【質 問】この場合、小規模宅地等の特例に関してAとBが建築上も登記上も同一の建物(壁一枚で仕切られているだけ)の場合、小規模宅地等の特例に関して何か不都合なケースは想定されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にないです。
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・R5に妻死亡、公正証書遺言により全て夫Aが相続・R7.12に夫Aが死亡・夫Aは公正証書遺言により、姪2人に 半分ずつ遺贈(財産・債務全て)・R8.1に故妻の相続財産の計上漏れが判明 (Aの相続手続きを進めていく中で判明)・夫Aの法定相続人は妹(姪2人の母)と弟【質 問】故妻の修正申告をすべき相続人が死亡しております。この場合、姪2人が修正申告をすれば宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年8月 父からAへ1,500万円の贈与
・令和7年11月 夫婦共同名義(Aの夫とA)で住宅購入
・土地建物5,000万円+諸経費200万
・Aの持分4分の1
・省エネ住宅の要件は満たしている
【質 問】
①父からAへ1,500万円贈与しておりますが、
Aの持分は4分の1であるため、1,250万円を
住宅取得資金の贈与と考えれば良いでしょうか?
どちらにしても上限1,000万超ではありますが
申告書への該当箇所への記載時に、
住宅取得資金1,250万円+その他の現金250万円
とすべきでしょうか?
②諸経費200万円の対するものは
対象外という認識で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://souzoku-academy.com/housing-acquisition-fund-gift-in-the-shared-name/
2026年2月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aはユニフォーム等のデザイン業を営んでいる1月決算の法人である。
・内国法人Aは衣服のパターン(衣服を制作するための設計図の様なもの。
メールにてデータで納品)や出力リピート(設計図を実寸で
紙に出力したもの。現物を郵送で受領)の制作を
内国法人B(内国法人Aと資本関係無し)に依頼した。
・内国法人Aに使用用途を確認したところ、
ホームページ(現在制作中でまだ公開されていない)の
カタログに掲載したり、お客様との商談の際に参考見本として
使用するために発注したものとのことである。
・衣服のパターンはパーカー、パンツ、ブルゾン、シャツなどの
品目に分かれており、1つ1つの金額は10万円を下回っている。
・出力リピートは1点1点は数千円~1万円程度であるが、合計すると10万円を超える。
・品目ごとに衣服のパターンと出力リピートを集計したところ、
1品目あたりの合計額は10万円を下回っている。
【質 問】
①上記前提において、使用用途がホームページ(現在制作中で
まだ公開されていない)のカタログに掲載したり、お客様との商談の際に
参考見本として使用するために発注したものとのことであるため、
法人税法上の繰延資産に該当する認識でいるのですが、
かかる理解でよろしいでしょうか。
②上記前提の通り、衣服のパターン及び出力リピートを
品番ごとに集計したところ、1品目当たりの金額は10万円を下回っています。
以下の法令及び通達に基づき1品目ごとで判断すると、20万円未満となりますので、
支出時に全額を費用処理してしまうことで差し支えないでしょうか。
・法人税法施行令第134条
・法人税基本通達8-3-8
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法施行令第134条
・法人税基本通達8-3-8
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
おしどり贈与の各種要件を充たします。
・当該宅地に接続する行き止まり雑種地があります。
・当該雑種地は行き止まり私道です。
・私道については、固定資産税評価額はゼロで
すが相続税評価額は発生すると考えられます。
・課税地目は公衆用道路及び用悪水路(側溝あり)です。
【質 問】
おしどり贈与を充たす状況において、当該宅地に
接続する行き止まり私道(公衆用道路及び用悪水路)があります。
これら宅地及び建物、私道全てを配偶者間で
贈与した場合において、全体としておしどり贈与の
対象となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
2026年2月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・卸売り業・大会で入賞した方に対して表賞金として金一封を出すことになりました。・他社が主催する大会で、主催者を通さず直接本人(取引関係者)に渡します。【質 問】・○○さん特別賞などの名目で、領収書をもらえば、交際費として経費計上は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】債務超過の会社で株価評価も0です。(税務上の繰越欠損金は30百万円あります)弟が100%株主の会社(資本金3百万円)です。銀行から60百万円借りています。姉が60百万円肩代わりしてくれることになりました。まず弟の株式100%を姉に贈与して、それから、60百万円姉が増資します。(株価は0のままです。)その後53百万円減資して資本金を10百万円にします。前期末B/Sにおける利益剰余金のマイナス残高が53,000,000円です。内訳が利益準備金20,000円 別途積立金8,200,000円繰越利益剰余金が61,220,000円です。資本金を取り崩して、繰越利益剰余金を53,000,000円減少させることができると考えております。【質 問】課税上問題あるでしょうか。また注意すべき点はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】自己株式会計基準60、61
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.令和5年4月に相続発生、土地と建物を相続しました。
2.当初は建物付で土地を売却しようとしましたが、
買い手がつかない為、建物を取り壊して更地にし、
R7年12月に土地を売却しました。
3.譲渡までにかかった費用は建物取壊し費用・仲介手数料等の他、下記のものがあります。
①家財等引取り作業代
R6年11月、46万円の支払い
当初、建物付きで売却予定だった為、
建物内の家具や不用品等を処分してもらいました。
②土地雑草除去R7年10月、30万の支払い売却直前に、敷地内の雑草がひどいので、
ショベルカーを使って除去してもらいました。
③印紙代600円の支払い内容は覚えていないとのことですが、売買契約時に必要な謄本等で払ったとのことです。(契約書印紙代は別途3万円あります)
【質 問】上記①、②、③の費用は、譲渡の為に直接要した費用でもなく、土地の維持・管理の要素が多いので、
譲渡費用に該当しないと考えて良いですか?よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2026年2月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】いつも大変お世話になっております。 個人甲が20年前から100%出資する株式会社A(3月決算法人)があります。令和8年1月5日に株式移転を実行して完全親会社株式会社Bを設立しました。甲→㈱B→㈱Aという関係が成立します。【質 問】令和8年5月の株主総会においてA社からB社に対して配当を行う予定ですが、この配当は完全子法人株式等に該当して、全額益金不算入を受けることができるでしょうか。A社とB社だけをみれば計算期間の初日から末日まで継続保有、を満たしませんが個人甲からみれば継続してA社に対して完全支配関係を保有継続しているため参照条文「当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。」に該当し得るのではと思いました。かつては、株式移転直後の配当については特例が認められていたため問題なく全額益金不算入でしたが平成27年度税制以後は該当しないと思い込んでいたのですが、上記疑問が生じました。ご検討宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第22条の2 完全子法人株式等の範囲法第23条第5項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等(前条第2項第1号に規定する配当等をいう。次項において同じ。)をする他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係がある場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。)の当該他の内国法人の株式等(その受ける配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額に係る効力発生日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
2026年2月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】①法人名義でマンションを賃貸している
②法人が全額賃料を支払っている
③賃料相当額を給与から徴収している
④元々住んでいた分譲マンションはそのまま所有しており
住民票は社宅ではないこちらのマンションのままになっている。
⑤賃料相当額を徴収されてから現時点でも住民票を移動させていない。
【質 問】社宅の要件について下記参考資料やその他の資料を見ても
住民票の移動について迄は記載されておりませんので、
賃料相当額を役員や従業員から適正に徴収していれば
住民票の移動の有無によって税務上否認されるという訳ではない
という解釈でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2026年2月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】製造業【質 問】令和7年3月決算後、令和7年6月の届出提出期限内に、令和8年3月期にむけて、事前確定届出給与を【令和8年3月30日】に支給日を設定し届出を提出したが、支給年が【令和7年3月30日】と記載されて提出されていることが、判明。この場合も、質問の根拠となる情報に記載した解答と同様に、期限内に取下書を提出し、正しく記載した届出書と、取締役会議事録を添付する対応など、受理して頂ける方法があればアドバイスを頂けると大変助かります。【参考条文・通達・URL等】[soudan 09051]事前確定届出給与に関する届出書の記載ミスの訂正方法について2024年5月
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】証券口座を開設している個人【質 問】相続開始後の特定口座(被相続人名義)にて譲渡損失が生じている場合、当該口座を相続した相続人で生じている譲渡益と当該譲渡損失を相殺することは可能か。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・12年ほど前に相続で取得し、居住の用に供している土地建物を令和7年に売却した。・令和7年8月に売買契約を締結し、同11月に引き渡した。・建物を取り壊すことが前提の契約(解体費用は売主負担)であるが、売買契約の時点で建物は存在している。・売買契約書にも、売買の目的物として、土地と建物が共に記載されている。・売買代金は約3500万円で、内訳は土地3500万円、建物0円である。【質 問】上記の状況の下で、居住用財産の3000万円控除の特例は適用可能と判断して問題はないか?私見としては、問題なく適用できると考えている。ただ、条文では、譲渡契約が、家屋を取り壊してから1年以内とされているが、今回のケースは、取り壊しよりも譲渡契約が先になっている。なお、売買契約書に建物の記載があるため、建物の所有権は買主に移転するが、解体を前提としてるため、所有権移転登記は行わない予定である。また、解体の完了は、令和8年であり、確定申告期限後になる可能性もある。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法35条、租税特別措置法施行令23条・20条の3、租税特別措置法通達35-2
2026年2月4日

