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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人で2店舗を経営。1店舗はガールズバー。 もう1店舗は水たばこ(シーシャ)を扱うお店。 水たばこを扱うお店は、お客さんは水たばこを吸うことを 目的として来店します。 具体的には、水たばこを吸うための器具がお店にあり、 たばこの葉を選んで吸うことができます。 ドリンクはノンアルコールは注文すれば無料で、 アルコールは有料で提供します。 アルコール以外のドリンクの持ち込みは可能です。 テーブルチャージ1時間セットで○○円となっています。 たばこの許可証、飲食店の許可証を持っています。 【質  問】 簡易課税を選択した場合の事業区分を教えて下さい。 参考にあるサイトによると、キャバクラとスナックは、 サービス料、席料なども飲食料金に付随する収入とされ 第4種事業に該当するという考え方のようです。 質問1 ガールズバーも第4種事業に該当すると考えますが、 いかがでしょうか。 質問2 水たばこを扱うお店の事業区分も第4種事業という 考え方でよろしいでしょうか。 水たばこを吸うことがメインになりますが、 飲み物も提供するため、第4種事業だと思いますが、 いかがでしょうか。 仮に第5種事業に該当するようでしたら、 第4種事業に該当するにはどのようにすればよいのか ご意見をいただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.santanda.com/info/info_26.html https://www.sakura-accounting-office.com/%E3%83%90%EF%BC%8D%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%AF%E5%BA%97%E3%81%AE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%A8%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/
2024年5月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A、B、C社はいずれも内国法人であり、適格請求書発行事業者である。なお、A社は2割特例を使用している。 ・A社は新オフィス契約に伴い、B社が運営するオフィス掲載サイトからC社のオフィス内覧の申し込みを行った。 ・A社は内覧の結果を踏まえ、最終的にC社との定期建物賃貸借契約を締結した。 ・B社が運営するオフィス掲載サイトを通じてオフィスの契約締結を行った場合、  キャッシュバックのキャンペーンがあり、このたびB社からA社の銀行口座にキャッシュバックの金額が入金された。 ・当該キャッシュバックは一定条件(特定の期間内に内覧申し込みを行ったうえで契約を締結すること、アンケートへ回答すること)を  満たすことによって、対象者全員にキャッシュバックが行われる。 【質  問】 ①B社は【消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係】の通り、売上げに係る対価の返還等に該当すると思われます。  A社は【タックスアンサーNo.6363】より、仕入れに係る対価の返還等に該当するという理解でよろしいでしょうか。 ②上記の他、経理処理で留意すべき点があれば教えて下さい。 【参考条文・通達・URL等】 【消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/15/02.htm 【タックスアンサーNo.6363】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6363.htm
2024年5月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人X社(清掃業)・本来の事業年度は令和5年3月1日から令和6年2月29日・消費税の申告は原則課税、税抜方式で処理しております(過去に簡易課税選択届出書の提出あり)基準期間の 令和3年3月1日から令和4年2月28日の課税売上高は約6,000万円(流れ)・令和5年12月13日にみなし解散を受けていた。・令和5年12月16日に社長がたまたま会社の印鑑証明書を取得しに行き、 みなし解散されたことを知り、すぐに会社継続登記を行った。・私の方でみなし解散の件を知らなかったため、本来の事業年度 (令和5年3月1日から令和6年2月29日)で消費税の申告書を 作成して4/23に提出したが、4/30に管理運営部門から連絡があり、 みなし解散し継続登記をしているので、①令和5年3月1日から令和5年12月13日②令和5年12月14日から令和5年12月15日③令和5年12月16日から令和6年2月29日の3期に分けて申告書を作成して提出してくださいと連絡ありました。【質  問】【質  問1】上記の①②③の3期に分けて申告書を作成する場合、①②③に対応する基準期間の判定はそれぞれいつからいつまでになりますでしょうか?【質  問2】令和6年3月1日から令和7年2月28日に対応する基準期間の判定はいつになりますでしょうか?【質  問3】令和7年3月1日から令和8年2月28日に対応する基準期間の判定はいつになりますでしょうか?【質  問4】上記の①②③の各課税売上が5,000万円以下のため、どこかのタイミングで簡易課税で申告しなければならない事業年度が発生してきますでしょうか?ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】不明です
2024年5月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相互相談会の皆さん、こんにちは佐藤修一公認会計士事務所の佐藤と申します。表記の件について教えてください。(前提条件)・お客様は合同会社の代表者(100%持分)です。・今回、法人の預金を代表者に貸し付けて、代表者は その資金を元手に投資信託などに投資を考えています。 配当を受け取る予定です。【質  問】(質問)・上記の前提の際に決算時において、法人に認定利息の計上がされます。・元本及び認定利息の金額については、代表者は投資が完了次第支払います。・代表者の確定申告の際に、配当所得について認定利息の金額を 「株式などを取得するための借入金の利子」の金額に 含めることができるでしょうか。・法人から代表者へお金の移動、そのお金を証券会社に入れるまでの 紐づけをすれば「株式などを取得するため」なのは明らかなので、 認定利息を「株式などを取得するための借入金の利子」の金額に 含めることができるのではないかと考えております。・ただ、今回のケースは明確な根拠が条文になく、裁決例も 見つけることができませんでした。 ご意見、参考になる事例等を教えて頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】(参考資料)(配当所得)第二十四条 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。2 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
2024年5月2日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】工務店を対象とした国土交通省からの補助事業の申請や各種セミナーを開催する一般社団法人です。会員から収受する会費が主な収入ですが、保険代理店業務や補助事業申請に係るサポート料等の収益事業も行っている。【質  問】これまで収益事業の課税売上高は1,000万円以下であったため免税事業者でしたが、令和5年10月1日を登録日として適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しました。免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者となったので、インボイス制度の二割特例の対象になると認識しておりますが、一般社団法人であってもこの認識で間違いないでしょうか?一般社団法人の場合は、仕入控除税額の計算にあたり、国、地方公共団体、公共・公益法人等の仕入控除税額の計算の特例で計算しなければならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月2日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆様 いつもお世話になっております。 下記について教えてください。 【税目】消費税 【対象顧客】一般社団法人 【前提】 ・事業年度は令和5年4月1日~令和6年3月31日 ・従来は免税事業者だが、インボイス登録したため令和5年10月1日から課税事業者 ・課税方法は原則課税 ・特定収入割合が5%超のため仕入税額控除の調整が必要 ・令和5年10月以降に補助金265万円の支給が決定し受給。このうち90万円については  免税期間中の経費に対する補助金。 【質問】  この補助金265万円のうち仕入税額控除の調整の対象となる特定収入は、265-90= 175万円  と考えるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考国税庁HP】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6495.htm
2024年5月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ○評価倍率地域にある宅地比準の土地(農地、雑種地) 【質  問】 ○上記土地内に赤道があり、赤道により分断された対象地を 一体評価し、払下げ相当額を控除する場合、払下げ金額が不明でも 以下のとおりの金額を控除できるとありますが、間違いないでしょうか。 ※相続税評価額/㎡×(1-借地権割合)×需給修正率(0.5)×赤道の面積 根拠資料が不明なためご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://tomorrowstax.com/knowledge/2023081312051/
2024年5月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.相続対象地:評価対象地①及び② 2.評価対象地①は周囲に水路が通っており、路線価の付された道路に面していません。 3.評価対象地②の一部に地役権が設定されています。 4.評価対象地①及び②にはそれぞれ異なる相続人が家屋を所有し居住しています。 5.評価対象地②は居住用物件敷地と駐車場敷地が存在します。 【質  問】 質問1.地役権設定地の評価について 2パターンを考えていますが、適切な評価はどのようにあるべきでしょうか。 ・パターン1:地役権は登記情報より評価対象地①への通行のために  設定されていると理解しています。そのため、評価対象地①と  一体評価の上で地役権部分の評価減を適用する。 ・パターン2:地役権を設定している土地も現況は駐車場として  利用しているため、駐車場部分で一体評価した上で、地役権の評価減を適用する。 質問2.地役権の評価減について 建築制限の内容により評価減の適用があることは理解していますが、 今回のように通行を目的とする地役権設置の場合でも「用途に制限を 受ける」ことを理由に30%評価減の適用を受けることができるという 理解で問題ありませんでしょうか。 利用制限について特段留意すべきことはありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/31.htm 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則別記2: https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/cmsfiles/contents/0000458/458825/20210401_03_saisoku_bekki20200401.pdf 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240424_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240424_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240424_3.png
2024年5月2日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2024年1月20日にAさんが死亡・Aさんの息子Bさんの妻CさんがAさんの事業を承継・事業を承継といっても、不動産仲介なので資産があるわけではなく、 看板だけ引き継いだような状況・Cさんは開業届を提出し、Aさんから事業引継ぎを受けたと記載した・Cさんは財産等を引き受けたものではなく、相続人となるのか疑問です【質  問】〇所得税この時、Cさんは青色申告の届け出を提出していなかったのですが、期限はいつになりますか?〇消費税相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超えています。このときCさんは納税義務が発生しますか?納税義務があるとき、簡易課税の届け出期限は、2024年末という理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年5月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 コンビニ経営をしているAはコンビニの事業所得の他に、 ライティングでの雑所得があります。 【質  問】 ライティングの雑所得においても、事業所得と合わせて消費税を計算する必要があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/pdf/02-1.pdf 消費税及び地方消費税と所得税の違い
2024年5月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 確定申告をしている会社員の方株式の売買をしていましたが、 無申告でしたので5年遡って申告をしたいと依頼されました。 【質  問】 顧客口座元帳を見ましたら、購入してすぐ同額を売る(いわゆるクロス取引)でした。 この場合でも、確定申告は必要でしょうか?またもし申告が必要でしたら、 別の資料を追加で証券業者に取り寄せる必要がありますか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 平12.3.17課資3-2 課法8-4 課所4-5 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240426_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240426_2.jpg
2024年5月1日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 5月決算の内国法人A 2022年6月~2023年5月期 免税事業者 売上高12,430,000円 上記売上高の中に下記売上高3,200,000円が含まれている。 (8か月の契約で月400,000円) 台湾の法人B(日本に支店などはない) WEB会議にて、BがAに質問をして、Aがそれに答える。 エビデンスとして、AがBに対して経済産業省や厚生労働省の ホームページに記載されている資料やリンクを電子メールで 送ることがある。(翻訳もせずにそのまま送る) 【質  問】 上記前提の場合、AのBに対する売上は電気通信利用役務の提供に該当し、 AのBに対する売上は不課税になるという認識でよろしいでしょうか? その場合、2024年6月~2025年5月期の基準期間における課税売上高は 9,230,000円(12,430,000-3,200,000)になり、2024年6月~2025年5月期は 消費税の免税事業者になるという認識でよろしいでしょうか? また、基準期間における決算書上の売上高が10,000,000円を超えている にもかかわらず、2024年6月~2025年5月期の消費税の申告をしないこと によって税務署からお尋ねなどがくるのでしょうか? (インボイスの登録はしていません。) 【参考条文・通達・URL等】 消費税法基本通達5-8-3 電気通信利用役務の提供 国税庁 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm 税務通信3700号5ページ目
2024年4月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人設立年月日:令和6年1月29日 【質  問】 法人設立が令和6年1月29日であり役員報酬額の決定期限は 設立から3ヶ月以内なので令和6年4月28日であると考えますが この場合令和6年1・2・3月で3ヶ月と考えないといけないのでしょうか? 支給を翌月支払いと考えている場合、役員報酬の最終支払月を教えて下さい。 令和6年4月分の役員報酬を5月に最初の報酬として支払う事は可能でしょうか? それとも令和6年3月分を4月に最初の報酬として支払わないといけないのでしょうか? よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm?referral=kyuyonet
2024年4月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇法人 〇役員1名のみ、従業員なし(過去にもいない) 〇社内規定に健康診断・人間ドックを受診できる規定あり 【質  問】 役員・従業員が同条件で一律に受診できる健康診断・人間ドックであれば 福利厚生費として法人の経費に計上することは可能という認識ですが、 役員1名のみ(従業員はいない)の法人の場合には、 法人の経費に計上することは可能でしょうか。 インターネットで調査したところ下記2つの見解がございました。 ①福利厚生は従業員のための概念であり、  役員のみの会社ではそもそも福利厚生費自体が計上できない。 ②社内規定に健康診断・人間ドックを受診できる規定があり、  現在、たまたま従業員がいないというだけなので、  役員のみの会社でも経費に計上できる。  (結果的に役員のみが受診しているが、意図して特定の役員のみを   対象としている訳ではない。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm
2024年4月30日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】父名義 建物(ローン有り)を子へ贈与未償却残高 300万円固定資産税評価額 900万円ローン残高 1200万円【質  問】上記の場合父の譲渡所得 1200万-900万=300万子の贈与税 300万-1200万 ゼロ円子の建物取得費 1200万で合っているでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法9、相基通9-11、21の2-4
2024年4月30日
法人税
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いつもありがとうございます。【税目】 法人税【対象顧客】法人【前提】動画コンテンツを提供することによる利用料収入の収益計上について【質問】   1.当社は動画コンテンツを提供している法人である。   2.この度、A社と動画コンテンツの利用契約を結んだ。   3.利用契約の期間は、令和6年5月から令和7年2月までの10か月である。   4.A社は10か月間、指定されている動画コンテンツ(30種類の動画コンテンツ)は見放題です。   5.契約期間の途中の解約はできません。   6.当社は10か月間の利用料100万円を令和6年4月に受け取った。   7.当社(8月決算法人)の当期の収益に計上すべき金額は4か月分40万円(次期計上分60万円)    で構わないものと思われますがいかがですか?        参考条文  法基 2-1-21-の2  法基 2-1-30(1)
2024年4月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・合同会社で社員は、ABCの3人 ・出資は、3分の1ずつ ・業務執行役員は、Aのみ ・代表社員は、Aのみ ・B(Aの母)は、掃除程度の簡単な雑用作業をしている ・Bへ月5万円程度の給与を支払っている 【質  問】 この場合、B(非業務執行役員)へ支払っている給与について問題はないでしょうか? 経営には従事しておらず、簡単な作業に対して給与を支払うことに関しては、 下記のURLのとおり問題ないと考えているのですがいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.setuzei.biz/archives/1274
2024年4月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】土地家屋調査士法人は法人設立時に定款に出資額の記載をする必要があります。一方、履歴事項全部証明書には資本金の記載がありません。合名会社と同様に資本金の概念がないとのことです。【質  問】質問1定款に資本金は300万と記載があり、出資者が法人口座に300万入金しているのですが、これは資本金と表記してよいのでしょうか?それとも社員借入金になりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】2024年3月決算の法人3月中に商品の品質検査代金として212,300円の支払をした。検査は3月中に完了済み具体的な内容は、今後仕入れるための商品の品質に問題がないか、事前にサンプル(11点)を検査してもらった際の検査手数料である。【質  問】3月末時点でまだこの商品の仕入を行っておらず、この商品の売上も発生していない状況ですが、この検査手数料は2024年3月期の損金に計上しても問題ないでしょうか?また損金に計上できるようでしたらお手数をおかけいたしますが、根拠条文等をお教えいただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社:一般企業向けの代行サービスを展開している法人子会社:親会社が行う代行サービス業務について、行っている法人【質  問】子会社は親会社の関連業務しか行っていません。そこで業務委託報酬と、所有資産の取り扱いについて御質問があります。◆ご質問1業務委託報酬の算定方法について・子会社が計上する経費は全て親会社の事業に係るもの(親会社事業である代行サービスに関連する外注費 や、人件費等 )であるため、全経費に6%の上乗せを して業務委託料としている6%分が子会社の利益となるのですが、このパーセンテージについて、業種、業務の内容を検討し、算出することになるのですが、妥当性の判断において、何を根拠に算出すべきかアドバイス頂けませんでしょうか?現在の6%から10%に値上げする方向で検討をしています。その際の基準とすべき割合等参考になるものがあれば教えて下さい。◆ご質問2子会社が業務受託を行うに当たり、システム等ソフトウェアの導入が必要です。上記の通り、子会社でかかった費用は実質的に親会社が負担していることから、今まで子会社にてソフトウェアを所有する事はなく、全て親会社が所有しそれを子会社が使用するという建付けになっています。今後子会社にて資産を所有したいと考えていますが、子会社で資産計上を行うことによるリスクはありますでしょうか?◆ご質問3子会社とはいえ、一定割合の利益が保証される仕組みであり子会社の営業努力いかんに関わらず利益が確保できるという契約になっていること自体何らかのリスクがあるのでしょうか?ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:A社・医薬品製造業(単体法人)   中小企業者に該当する状況:国立大学と共同研究を実施し、今決算で特別試験研究費の税額控除を受けたいと考えている研究費:直接経費のほかに 産学連携推進経費として、直接経費の30%を支払している支出研究費の状況:・A社が共同研究を申請し 国立大学はこれを受け入れた(受入決定通知)・国立大学と 2023.4-2025.3の2年の共同研究を締結・研究費として 2023.4に2600万円を支出(税込)・研究費の内訳 直接経費 2000万円       (契約書内で未使用分は返金有の記載あり)        産学連携推進経費 600万円       (契約書内で返金なしの記載あり)確認書の状況・期末における大学からの確認報告書には、直接経費の使用分のみが記載されている・確認書に添付される研究費の内訳書における「産学推進経費」の欄の支出は0円であり、 備考欄に「本共同研究に使用しておりません」の記載あり【質  問】産学連携経費は共同研究を中心とした産学連携を維持していくための経費(共同研究の支出額の30%以上の支払いが規定されている)であり、契約書上で返金がされない旨がうたってある。1.産学連携費を期間経費として按分して経費化することは可能か?2.その場合は、科目としては試験研究費として取り扱うことは可能か3.上記について、仮に期間按分して経費化した場合、大学からの確認書に 金額の記載はなくとも「特別試験研究費」とすることができるか【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第42条の4租税特別措置法施行令 第27条の4
2024年4月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人は3月決算です。社会保険労務士に依頼した助成金が令和2年3月期 、令和3年3月期、令和4年3月期の3期について受給があったのですが、当該社会保険労務士が独自で書類を作成して不正受給をしていたことが判明しました。【質  問】不正受給が判明したため、自主的に令和6年3月に労働局に相談した結果、令和6年4月に取消通知書が届き、受給の取消額(返還)、違約金、延滞金額を全額納付しました。この場合に取消額、違約金、延滞金の損金算入時期と損金算入が認められるか教えていただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 <前提条件> ⓪登場人物は、相続人A、所有権移転仮登記権者B(他人)、  土地購入予定の人物C(Cはこれから探します)の3人になります ①相続した土地について、Aは第三者Cへの売却を検討しています(これからCを探します) ②該当の土地にはBによる「所有権移転仮登記」が入っています ③Bから「所有権移転仮登記」を抹消するためには、  土地の売却代金の6割が欲しいと言われました 【質  問】 <質問①> 譲渡費用は、売るために直接かかった費用になるかと存じます。 一方「所有権移転仮登記」がある場合、土地を第三者に売却することできないかと思います。 該当土地の購入者Cはこれから探す予定でありますが、 先に「所有権移転仮登記」が外せないかをBと交渉中です。 仮に、Bとの話し合いの中で、「所有権移転仮登記」の抹消費用が、 当該土地の売却代金の6割となった場合、当該金額は、譲渡費用として、 譲渡収入から控除することは可能でしょうか? ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2024年4月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1)不動産賃貸、不動産売買業 2)前期(令和5年3月期)まで簡易課税選択、基準期間における課税売上高が   5,000万円を超えたことにより今期(令和6年3月期)は原則課税になります。   当期において不動産の譲渡2物件がありました。 3) 物件1 平成29年(簡易課税時代)に取得した   賃貸マンション(中古取得で当時取得価額1167万円)で   令和5年6月に譲渡しました。譲渡前令和5年5月に改修工事を   税抜約1,349万円超を行っています。 4) 物件2 当期7月に賃貸アパートを取得  (居住用賃貸建物に該当(取得価額約1,355万円)で入居者あり) 11月に譲渡していますが、譲渡前に改修工事を約536万円(税込)実施しています。 【質  問】 物件2については、改修工事536万円部分も居住用賃貸建物として、 調整計算を行った額を仕入税額控除に加算すればよいかと考えておりますが、 物件1について、当期に実施した改修工事約1,349万円(税抜)相当額について 居住用賃貸建物とし、調整計算した額について加算という考え方が必要でしょうか。 課税譲渡等割合を考えた場合、 分子も分母も譲渡対価のみの構成になるため(賃料は非課税売上のみ)、 当初は深く考えず、資本的支出分を課税仕入れ、譲渡対価を課税売上と 処理すればよいかと考えていましたが、正しい姿としては、 調整計算を資本的支出分について行うのが適切なのではないかと思うようになり、 ご質問させて頂きました。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 居住用賃貸建物に係る資本的支出 基本通達11-7-5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
2024年4月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人X社(コンサルタント業)の社員旅行について 社員2名の会社 内訳 ・社長A(取締役社長) ・社員B(社長Aの配偶者、年収96万円、役員ではない) 会社の社員旅行の規定などはありませんが、 旅行に行く前に社員旅行の規定の作成は可能です。 【質  問】 今年の夏に社長Aと社員B(配偶者)とAの息子C(10歳)の3名で、 3泊4日の沖縄旅行を社員旅行として企画しているようなのですが、 社員旅行としてどの程度経費にできるのかご教授いただけますでしょうか? (航空券チケット代とホテル代の合計36万、1名12万円の計算になります) 例えば以下のケースはいかがでしょうか? ①ケース1:全額36万円経費にできる。 ②ケース2:社長Aと社員Bの分だけ経費(24万円)にでき、       Cの分(12万円)はできない。 ③ケース3:全部経費にできない。 ④ケース4:社長Aと社員Bから旅費の半分(1名6万円で計12万円)徴収し、       息子Cの分は全額徴収した場合はいかがでしょうか? 小さい会社だからといって社員旅行を全部否認するのも不公平だと思っております。 ただ、家族旅行の一環といえばそれまでなのですが、私的旅行ではない旅行などは、 小さい会社では考えられないのですが、ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2024年4月30日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】数年、事業活動休止状態のため解散・精算しようと思います。最終年度R5/10/31 B/S 資産(現預金のみ)698万負債(未払法人税等7万未払金22万・現在支払い済み)29万資本金1000万 利益剰余金-331万の法人を解散しようと思っています。株主は2名です。株主A200万 B800万 同族関係なしです【質  問】①このような場合ただ単に解散決議・精算決議をして、残余財産である現預金を株主(2名A/B・同族関係なし)に比例按分して、払い戻しをすれば、法人税・株主のみなし配当等の所得税もなく、精算完了でいいのでしょうか。②比例按分すると0.669ですが、按分しないで、株主Aは出資相当額100%の200万 株主Bは残額とした場合、問題が生じますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは日本国内で消費税課税売上を構成する民泊事業を行っております。【質  問】民泊事業で利用している賃貸物件を賃貸借契約書上は居住用として借りており、消費税非課税となっております。実態は事業利用でありますが、その場合家主に支払う賃料は、契約に従い非課税取引として計上すべきでしょうか。それとも利用実態に従い課税仕入れとして計上すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(転貸する場合の取扱い)6-13-7 住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。(注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する
2024年4月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん税理士法人 ビジネスソリューションズの高須賀 敦です。下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】土地販売業を営んでいます。お客様(土地購入者)への提示書類の中に、①土地購入費(非課税)②土地諸費用(課税・不課税)と記載しています。②の課税は、水道設備に関するものや境界工事に関するものです。【質  問】上記の書類であれば①は非課税売上②は項目に応じて課税売上と対象外売上に区分して経理処理する必要があります。上記①②がまとめて土地購入費というような書類であった場合は全額非課税売上として経理処理しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】社用車を買い換えるにあたって、現在保有する車両を役員の親族(子供)に売却することとなった。取得価格450万円、5年経過、走行距離20万キロの車両です。当該車両の価格を中古車販売会社に見積もってもらったところ50万円とのことです。当該車両を役員の親族(子供)に40万円で売却したいとの意向。【質  問】質問1:車両の時価は50万円で妥当か?    ⇒中古車の時価には、買取時価・卸売時価・小売時価があると考えていますが、今回の査定価格は買取時価です。    中古車販売会社としては50万円で買い取って海外に売却するつもりだとの回答あり    (走行距離20万キロがネックになって国内では再販しない)。この査定額は時価として妥当と考えてよいのか。質問2:時価と売却価格との差額を処理するにあたって、売却先が役員の子供という点はどのように解釈すべきなのか。    役員へ給与課税するのが妥当か、寄付金で処理するのが妥当か。    よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・所得税法34条、28条・所得税法基本通達36-15・法人税法34条
2024年4月30日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】収益事業(不動産賃貸業)を営む宗教法人が、収益事業に係る預金口座から利息を受け取っています。【質  問】所得税法第11条第1項を確認する限りでは、「別表第一に掲げる内国法人が支払いを受ける」と規定されており、非課税事業に係るものか否かという限定は見当たりません。上記前提の場合、当該預金利息についても、源泉所得税は非課税となるという解釈で良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第11条
2024年4月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】家なき子特例の必要資料について配偶者無しの被相続人が死亡。同居人無し。相続人(娘)は3年以上前からアパート住み。相続人には配偶者がいて配偶者は家屋を所有しているが3年以上前から別居中。【質  問】この状況では相続人が家なき子の特例を申請する場合、租税特別措置法・第69条の四 第3項2号ロの(1)と(2)の要件についての証明が重要になると思います。質問1提出すべき書類としては①相続人の戸籍の附票の写しや住民票②アパートとの相続人間の賃貸借契約書③アパートの登記事項証明書、以上の3点が必要という認識で合っていますでしょうか。質問2他に提出すべき、した方がよい資料は有りますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の四 第3項2号ロ租税特別措置法施行規則 23条の2第8項2号
2024年4月30日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】居住者である技能実習生が、当社を退職してから母国に一時帰国します。その後1か月~2か月程度経てから再度日本に入国をして日本国内で結婚する予定だそうです。当社の給与の締は月末で翌15日に支給です。5月15日に退職して、5月中に母国に帰国します。日本への再入国は6月~7月になる予定だそうです。5月締の給与の支給は6月15日となります。【質  問】質問)6月15日時点に日本国内に戻ってきている場合と母国に居る場合で、当社が支給する5月分給与の源泉徴収事務は変わるのでしょうか。当社を退職後に支給する給与であるため、支給日である6月15日時点の当該人物の居住・非居住の区分判断をする必要性の有無が判断できません。所得税法基本通達212-5では、計算期間が1か月以下の給与については、事務簡素化の観点から、国内勤務分の給与としてよいとありますが、今回の場合は当社を退職することが前提です。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達212-5
2024年4月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人(妻)名義の金融資産(預金・有価証券)は約4,000万円2.被相続人(妻)は、昭和31年3月に高校を卒業し、同年4月から昭和37年10月に  結婚するまで百貨店で勤務していたが、その後は専業主婦であった。3.配偶者(夫)は、上場企業の役員を歴任し現役時代の収入はかなり多かった。4.配偶者(夫)の給与は、全て妻に渡していた。  (現在80代半ばで現役時代の収入を示す資料や送金記録は探してあるか・・・という状況)5.配偶者(夫)の預金残高は、妻の口座が凍結されると生活費の引出に困る程度しかない。【質  問】口頭ベースで資料はほぼない状態ですが、被相続人名義(妻)の金融資産は、ほぼ配偶者の収入により形成されたと推測されます。・昭和30年代前半の高卒一般女性の収入(探せなければ近い条件の収入)をもとに結婚するまでの収入を算定。・大まかに税金等も計算できれば、手取り額を被相続人の金融資産として申告しようと思います(相続人に一筆もらった上で)。【質問1】被相続人の金融資産の算定方法について、他に合理的なものがありましたらご教示いただければと思います。【質問2】申告の際には、第11表に算定した金額を預金として記載し、書面添付にて金額の算定方法を説明。その上で被相続人名義の金融資産のエビデンスを添付しようと思っていますが、申告にあたって注意すべき点がありますでしょうか。【質問3】上記前提だけでは判断しづらいかもしれませんが、もし、名義預金であるか自体をもっと詰める必要がある場合、何を確認したらよいでしょうか。お手数お掛けいたしますが、ご回答よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 夫甲と妻乙は2024年に住宅を取得します。○ 甲は自己が主宰する法人の代表取締役、乙は会社員です。○ 住宅取得に際し、銀行に連帯債務でローンの申込みをしましたが、   甲が代表取締役となっている法人の設立年数が浅く、役員報酬も少ないため、   ローンの審査が通らず、会社印である妻乙だけが   債務者となるローンしか審査が通りませんでした。○ 結果、100%妻乙の借入金により住宅を購入しますが、   夫甲の所有持分も登記したいという要望があります。【質  問】甲と乙の希望から、所有権を2分の1ずつ登記すると贈与の問題が発生するため、甲は乙が借り入れたローンの半分の返済を銀行借入の返済時期と合わせて、毎月甲から乙に元金と金利部分を振り込む事を検討していますが、この場合、連帯債務では無いため、甲が乙に振り込んでいる返済金について、甲が2分の1の所有権を登記していたとしても、銀行から直接的に借入をしている訳ではないため、甲にて住宅ローン控除の適用を受けることはできないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。住宅ローンの残高証明書も乙名義の証明書しか発行されないので、実質的に2人で返済しているとしても、住宅ローン控除を甲にて適用を受けることは出来ないと理解していますが間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・本事業年度 令和5年10月-令和6年9月(第40期)・令和6年5月末に解散登記、令和6年7月末に清算、期限切れ欠損金を利用を考えている。 過去の申告状況・第24期(平成19.10.1-平成20.930)までは他の税理士が申告・第24期の貸借対照表、別表の状況 資産合計1,000,000円(預金、敷金等) 債務合計23,000,000円(役員借入金のみ)   資本金1,000,000円 繰越利益剰余金-23,000,000円 別表五(一)差引合計額 繰越欠損金-23,000,000円 (決算書の繰越利益剰余金の額と一致)・第25期~第39期休業届を提出後、毎事業年度、別表1に所得金額ゼロ、「休業中」と記載し、別表1のみを税務署へ提出している。(別表1の控えは保存しておらず、税務署においても、直近3年分の閲覧のみで、 第25期~第40期は実際にどのように申告書が提出されているか確認できていない。 本人は毎年別表1に所得0と記載し提出している言っているが、所得0のため申告をしていない年もあるかもしれません。)【質  問】①前提として、前税理士の最終申告より15年の期間が経過しているため、 今回の清算事業年度において青色欠損金の繰越控除額はないものと考えて問題ないでしょうか。②期限切れ欠損金は、過去の連続申告により繰越された欠損金(白色申告により申告した欠損金及び青色申告により繰越した欠損金)でないと、 期限切れ欠損金として利用できないなどの制限はないという理解でよろしいでしょうか。③①②を前提に、今回のように清算事業年度(令和6年6月-令和6年7月末)に残余財産がないと見込まれる場合には、 役員借入金による免除による債務免除益と相殺すべく、別表五(一)の期首現在利益積立金額の合計額-23,000,000円を 期限切れ欠損金として、全額損金算入するとこは可能でしょうか。 (法人税法59条4項、法人税法施行令117条の5、法人税法基本通達12-3-2「別表五(一)の利益積立金額及び資本金の額の計算に関する明細書に  期首  現在利益積立金額の合計額として記載される金額が負(マイナス)である場合の当該金額」)④地方税においては、 第25期以降は何にも申告書を提出されていないようなのですが、 地方税においても第6号様式第11により期限切れ欠損金の利用は可能でしょうか。⑤清算事業年度において、白色申告者でも期限切れ欠損金の損金算入は可能だと思いますが、再度確認をさせて下さい。⑥今回のように、最終申告より時が経過しているため、過去の申告状況の把握がしづらい期限切れ欠損金を 利用する際に想定されるリスクなどはございますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条十九(欠損金額の意義)法人税法59条4項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)法人税法施行令117条の5(解散の場合の欠損金等の範囲)法人税法基本通達12-3-2(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)法人税法57条10項(欠損金の繰越し)
2024年4月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 父Aの相続があり、相続人は子B,子C,子Dの3人です。 父Aの土地と建物を換価分割で分ける方法を検討しています。 しかし子Dが土地と建物について代償分割がいいと主張しています。 【質  問】 土地と建物を子Bと子Cで換価分割し、子Dはその代償金を受け取るという分割を選択した場合 ①譲渡所得の計算において子Dに支払った代償金は子B及び子Cの譲渡所得から控除することができるのでしょうか? ②このような場合、取得費加算の計算も変わってくるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
2024年4月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aは事業を行っており、事業所得の申告をしています。事業所得については5年前から申告しており、R4年から不動産収入も発生したため、不動産所得の申告もありました。R4年の申告については、賃貸料収入がなく、経費のみの申告でした。【質  問】上記の場合、不動産をはじめた初年度の経費については、「開業費」として資産計上すべきだったのでしょうか?もともと事業をやっていても、不動産所得については、開業費が発生するのでしょうか。また、もともと事業をやっていた場合に、別の事業をはじめたときは、別の事業についての開業にかかった費用というのは、開業費として処理するのでしょうか?ご教示お願い致します。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.事業者について 個人事業主A(年齢は70代で、現在の肩書は「代表」)は、 長年大規模農場を営んでいますが、高齢になったことなどもあり、 同農場で働いている息子B(年齢は40代で、現在の肩書は組織の ナンバー2であることを示す「マネージャー」)に代表権を 譲ることを検討しています。 なお、BはAと生計を一にしてはおりません。 2.代表権の委譲について 個人事業主が他の者に経営権を譲り渡す場合、 通常は事業譲渡や贈与により事業承継を行うかと思いますが、 同農場は非常に規模が大きく、事業承継を行うには相当の時間がかかることから、 ひとまず資産・負債の名義はすべてAのまま、 代表という肩書を息子Bに譲りたいようです。 具体的には、 「来年から息子の肩書を『代表』とし、 自身は『相談役』など別の肩書にしようと思っている」という発言がありました。 【質  問】 Aは、実際に事業承継を行うわけではなく、 事業に係る資産・負債あるいは契約などの名義をすべてAのままとし、 代表という肩書のみをBに譲ることを希望していますが、 もし実現した場合、「実質所得者課税の原則」が適用され、 「Aの名で行う事業に係る収益・費用であっても、Bが申告義務を負う」 ということになりますでしょうか? 検討を行う際は、 所得税基本通達12-1~5(法第12条《実質所得者課税の原則》関係)の 「12-2」及び(「生計を一にしている」という前提には該当しないものの) 「12-5」が拠り所になるものと考えておりますが、 「12-2」の「事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、 その事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定するものとする。」 の意味合いを考えますと、肩書などの形式だけではなく、 その実態(経営における意思決定権が誰にあるかなど)が重要になるような気がいたします。 具体的なケースを想定しますと、 例えば、下記の①のような場合は、「事業を経営していると認められる者」は 当然にBとなるのではないかと考えておりますが、 ②や本件のような③の場合はどのように判断すべきか悩んでおります。 ①Bが同農場の「代表」などの肩書を名乗り、意思決定の権限も有している ②Bの肩書は引き続き「マネージャー」のままだが、  意思決定の権限を有している(AはBに経営を委任している) ③Bが同農場の「代表」などの肩書を名乗るものの、  経営の意思決定は引き続きAが行っている 個人事業主が事業承継以外の方法で代表権を譲り渡すという事例が 見当たらなかったため、ご相談をさせていただいた次第でございます。 大変恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ①法第12条《実質所得者課税の原則》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm ②所得税の実質所得者課税の原則について https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2022/sep_03.pdf
2024年4月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aが、法人Bに外注費(居住者である個人事業主に対するもの。1号源泉あり。)を立て替えてもらった場合。【質  問】この場合の源泉徴収義務者と納税地の判断について、次のように迷っております。① 行為者は誰か法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれますが、その債務はあくまで法人Aのものであるから、「法人Bに立て替えさせる」という法人Aの行為であり、源泉徴収義務者は法人Aであると考える(実際には法人Bが源泉徴収するとしても、それは法人Aの義務を代行しただけと捉える)のか、もしくは、債務は法人Aのものでも、実際に立て替えて債務を消滅させたのは法人Bであるから、源泉徴収義務者(行為者)は法人Bであると考えるのか。どちらでしょうか。② 納税地はどこか実際には、法人Bの事務所等にて支払事務が行われていますが、源泉徴収義務者を法人Aと考えた場合、法人Bの事務所等は法人Aの事務所等には該当しないため、便宜的に法人Aの本店などの管轄の税務署に納付するしかないのでしょうか。もしくは、法人Bの事務所等を法人Aの事務所等と捉え、法人Bの事務所等を管轄する税務署に納付するのでしょうか。【質問イメージ】義務:法人A 納税地:法人A → ?義務:法人A 納税地:法人B → ?義務:法人B 納税地:法人B → 〇義務:法人B 納税地:法人A → ×【参考条文・通達・URL等】所得税法17条所得税法204条所得税法基本通達181~223共-1国税不服審判所平成3年5月16日裁決(TAINS J41-3-09)
2024年4月26日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。パチンコ景品交換業者の役務提供の対価について教えて下さい。  「税目」消費税  「対象顧客」法人 「前提条件」・パチンコ店に併設された小屋にて、景品交換業を行っています。・遊戯客から景品を現金で買い取り、買取金額と同額でパチンコ店とは違う(A社)に景品を引き渡しています。例えば、遊戯客から1,000円(現金)を支払って景品を買取った場合、A社から1,000円(現金)を受け取って、A社に景品を引き渡しています。・A社に景品を引き渡す書類は「納品書」となっていました。・景品交換する際の現金はこの会社が調達しています・景品交換の小屋の家賃や小屋内部における消耗品や設備はこの会社が負担しています。・景品交換の量や金額とは関係なく、A社から毎月同じ金額が通帳に振り込まれてきます。・これまではこの会社側では、景品については商品売買の認識をしておらず、景品交換の取次業務 に対する手数料として、後から振り込まれる金額のみを手数料として売上計上していました。・A社との契約書には、商品販売契約書の契約をしています。・A社に確認をしたところ、A社は景品の商品売買との認識をもっていました。・インボイス制度の導入において、A社より古物商の許可を取ってもらう必要があるとの説明を受けました。・この会社は原則課税にて行っており、課税売上高は5億円以下で95%ルール適用しています。「質問」A社は景品交換を資産の譲渡と考えており、契約書も「商品売買契約」になっているので、景品交換を資産の譲渡と認識し、景品交換のすべてにおいて、景品の買取を課税仕入れ、景品の引き渡しを課税売上で計上すべきでしょうか?しかし、TAINS「F0-5-066 H15-04-24」を参考にすると、今回の 景品交換業務は取引の営利性がなく、資産の譲渡には該当せず、現在の処理が合っているとも考えられないでしょうか?
2024年4月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)昭和24年設立の紙製品・文具の中小メーカーを組合員とする  事業協同組合で、組合員の経済活動の助成を行っている。2)直近の届出書は、平成5年6月に基準期間の平成4年4月1日開始事業年度の  課税売上が5千万円になり、3千万円を超えることとなったとして、  課税事業者届出書を提出し6年4月1日開始年度で確定申告を行ったと  推察される。3)上記以後の申告書及び届出書の控が無く、私が当組合の関与を始めた  平成29年度の基準期間以後の課税売上高は1千万円未満で関与後は  申告をしていない。【質  問】当組合は推測するにインボイス制度開始以前相当長い期間課税事業者に該当していないと推察されるため、令和6年3月決算年度の消費税申告で2割特令の適用を受けられると考えてよろしいですか。【参考条文・通達・URL等】当法人は消費税の申告、届け出書類の資料がなく、適切な判断が出来ないためどのような対応を取るべきかご教示下さい。
2024年4月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A 相続税の申告期限までに(遺言書無効等の争いも有り)   遺産分割協議は調わない見込みです。 B 相続人は配偶者、子供3名の計4名で、子の中の   1名(以下乙)の反意により遺産分割が調わないまま   申告期限が迫っています。 C 相続財産の 80% 以上は不動産です。   未分割のままですと、配偶者の税額軽減及び、   小規模宅地の特例等の軽減措置(居住用・事業用有り)が   使えない為、相当高額の相続税額が算定されています。   (法定相続割合により試算済。) D 相続人本人の納税資金ではとても足りず、延納申請も   検討していますが、未分割財産では担保物件とできない事、   相続人本人が不動産を所有している場合でも所有物件では   相続税額にははるかに及ばない為、延納申請は難しいと思われます。 【質  問】 A 前提条件のように、相続税の納付が困難な場合は、   先ずは相続税の申告時に納税できる範囲で納税する。   及び、相続人に担保物件が有るようであれば、申告と   同時に延納申請をするということになりますか?   (未納の税額に対してどれくらいの担保物件が必要となりますか?) B 上記Dにおいて、未分割財産は物納には不適格と   調べていて理解できましたが、延納申請の担保物件としても、   やはり不適格となりますか? C 申告書を提出し延納の申請も難しいとし、相続税の   申告期限までに納められなかった場合は、税務署から   督促状が発送され、面談の場が設けられるとの資料   (添付サイト資料より)を見ました。   差押えの場合、遺産分割が調った場合(更正の請求後・決定後)に   差押えとなっている不動産を売却して納税資金としたい   場合において、売却の手続等は困難でしょうか? D 前提条件に有る、遺産分割協議に反意を唱えている乙は、   他の相続人より多くの不動産(生前、被相続人より取得)を   所有している為、延納申請、または、売却のうえ納税ができる   可能性が有りますが、他の相続人が督促状を受けて、   国税局等との話し合いが行われる場合には、その相続人にも   連帯納税義務が発生すると思うのですが、その考えで宜しいでしょうか? D 遺産分割協議が調った場合には配偶者の税額軽減・   小規模特例等の適用により相続税の減額が見込まれるので   更正の請求を行うことになると思います。 更正の請求を提出後、   更正の決定による相続税額の納税を完了していれば、   差押えの解除(更正の取消し)が行われるということで   よろしいでしょうか? また、更正の請求を提出するまで   (遺産分割が行われるまで)の期間等について考慮すべき事はありますか? E 延滞税の率ですが、申告期限から2カ月は年7.3%(特例2.4%)   以降年14.6%(特例8.7%)ですが、更正を行うことにより   2カ月目以降も7.3%、更正決定後2カ月経過する日以降   年14.6%という考えでよろしいでしょうか?   (1年を経過する日から更正が行われる日までは   計算期間から除くということ理解しています。) 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサ- 4211 相続税の延納 9205 延滞税について 国税徴収法 第79条 差押えを解除 (chester-tax.com) https://chester-tax.com/research/4335.html
2024年4月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 戦傷病者手帳の交付を受けていた方がお亡くなりになった。 【質  問】 死亡後に、「原爆被爆者葬祭料」、 及び最後の「原爆被爆者特別手当」が振り込まれた。 この「原爆被爆者葬祭料」と「原爆被爆者特別手当」は非課税扱いとなり、 相続財産として計上する必要はないということで合っていますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeirishikojima.com/2019/11/01/%E5%8E%9F%E7%88%86%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AF%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B/ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240418_2.jpg
2024年4月25日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)発行済株式総数は1,500株・・・株主は法人の代表である甲500株(議決権500個)、           親族である乙500株(議決権500個)、           取引先である法人A500株(議決権500個)2)資本金は1,500万円(1株あたり:1万円)3)1株当たりの時価:5千円4)取引先であるAの株を全て社長甲が買い取った【質  問】1)時価5千円と簿価1万円の差額5千円は社長甲、      取引先Aにおいて課税の対象になるのでしょうか。2)法人の会計上、税務上の仕訳としては処理が必要でしょうか。(別表2は修正済)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月25日
国際税務
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相談会のみなさま、いつもお世話になりありがとうございます。対象:法人税目:国際税務前提:日本国内法人が海外の役員や株主から有利子による借入を行う質問日本国内法人が海外の役員や株主から有利子による借入を行う場合利率は、日本の水準の利率に合わせるべきでしょうか?それともその者がいる海外の水準の利率に合わせるべきでしょうか?株主等としては、その海外の利率で貸したいところです。(そうでなければ、日本国内法人に貸すメリットが無い)しかし、日本国内法人から見れば、高い海外利率で借りるのであれば、日本国内の銀行で借りた方が有利です。本音を言うと、その海外の役員により多く支払いたいので、海外の水準の利率で貸したいと思っています。よろしくお願い致します。
2024年4月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 土地については被相続人単独所有2 建物については被相続人の配偶者(別居のため生計別)と被相続人で2分の1ずつ所有3 建物は貸付事業用に供している。4 土地については被相続人の子が取得、建物についても被相続人の子が取得【質  問】前提のような状況ですが①宅地の評価について2分の1は自用地評価、2分の1は貸家建付地評価でよろしいでしょうか?②小規模宅地の特例について生計別親族が保有している2分の1については適用無し。残りの2分の1については貸付事業用の宅地等で評価でよろしいでしょうか?生計別親族が保有している建物の割合(2分の1)部分については小規模宅地の特例は適用出来ないという認識ですが、合っているでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2024年4月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】株式会社Xは空調設備及びフロン関係の事業をおこなっている。売上の構成比率は①空調設備事業  48%②フロン破壊事業 25%③フロン再生事業 23% である売上高は年間6億円、従業員規模25名、総資産額3億円である。【質  問】類似の計算上の業種目はどうなるか?具体的には、②のフロン破壊事業と③のフロン回収事業は類似の業種目のいずれに該当するか?フロン破壊事業・・・フロンガスを回収し、それを破壊する          顧客より破壊料金を頂く事業フロン再生事業・・・フロンガスを回収し、再生、          再生したガスを販売する事業【参考条文・通達・URL等】よろしくお願いします。
2024年4月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】被相続人A、相続人B(Aの配偶者)、相続人C(AとBの一人息子で生計別、非居住者)。生前は、被相続人Aと相続人Bが下記物件に居住していた。相続人Cは外国に住所があり国籍は日本ですが、ずっと外国に住んでいます。【物件】建物(133㎡):4/10を被相続人Aの所有  :6/10を相続人C(一人息子、非居住者、生計別)の所有   (被相続人AやBからCへの賃料の受領は無し)土地(81㎡):10/10を被相続人Aの所有【質  問】【質問1】 配偶者である相続人Bが、上記建物の被相続人Aの持ち分4/10と土地(81㎡)を相続した場合、小規模宅地等の居住用宅地等の減額を土地81㎡すべてに対して適用する事は可能でしょうか?相続人Cが別生計で建物の6/10を所有している為、土地81㎡に対して、建物持ち分に応じた4/10の32.4㎡しか適用できないなどの可能性はありますか?【質問2】 上記建物の被相続人Aの持ち分4/10を一人息子外国住の相続人Cが相続し、被相続人Aの土地(81㎡)を配偶者であるBが相続した場合、居住用宅地等の減額を土地81㎡すべてに対して適用する事は可能でしょうか?被相続人の居住していた建物(4/10のみ)だが、建物(4/10)も土地とセットで相続しなくては、小規模宅地等の居住用宅地等の減額の適用が無いなどの可能性はありますか?※建物の6/10を別生計の1人息子の非居住者が所有している為、小規模宅地等の減額の適用について心配なので質問しました。根拠条文など合わせて教えて頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月25日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.台湾法人60%以上出資の日本法人(子会社に該当) 2.管材料の卸及び管工事の施工を行う予定 (日本法人は設立1期目のため、リソース不足により、管工事の施工は台湾親会社より技術指導者派遣予定) 3.発注者は日本法人 【質  問】 1.日本法人は台湾法人に管材料の購入及び管工事を発注します 2.台湾法人は管工事をさらに自身の日本子会社に再発注します 3.台湾法人より技術指導者を日本に派遣して、日本子会社の作業員とともに発注者(日本法人)指定の施工現場に管工事を行う 4.上記管工事の施工期間は6か月以上となる予定 5.日本法人は台湾法人に今回の発注について、外国法人への報酬支払となるため、20.42%源泉税を預かると主張します 上記の内容を踏まえて、今回の受注について、日台租税条約に適用させ、免税とすることは可能でしょうか 【参考条文・通達・URL等】 参考① https://www.koryu.or.jp/Portals/0/images/news/20160615/sozei-J.pdf 参考② https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi.pdf
2024年4月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】いわゆる資産管理会社として、上物は法人、土地は個人とし、権利金の授受を行わない場合でも権利金の認定課税を避けるために無償返還の届出を出した場合の、個人から法人への地代の水準について【質  問】将来の土地の評価を下げるために使用貸借とされずに賃貸借水準とするためには、一般的には固定資産税の2~3倍が目安というお話があるかと思います。以下質問させてください。・土地の固定資産税・都市計画税について、 各種特例措置など(住宅用地の軽減など)により 特例措置がない場合に比べて固定資産税が軽減されている場合、 一般的に軽減前軽減後、どちらの固定資産税を基準に考えるのが通常でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月25日
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