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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・令和2年にリース会社とリース契約を締結・選択購入権が付与されていたが、購入価額が所得価額の5% 以上であったので、所有権移転外ファイナンスリースと判断・減価償却はリース期間定額法を採用【質  問】・リース期間の満了に伴い、当該リース物件を買取ることとなった。・買取の際の会計仕訳等は法人税法基本通達7-6の2-10(2) によるとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-6の2-10上記通隊の柱書で所有権移転外リース取引は除外でされていますが、(2)で所有権移転外リース取引であった場合と規定されております。
2025年8月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは配偶者から相続した賃貸物件Xの売却を希望していた。・Aは高齢であったため、知人Bに代理人として売買交渉を依頼した。・その結果物件XはBの知人が経営する不動産会社Yに売却された。・その後不動産会社Yは物件XをAからの購入価額より 1億程度高値で転売したことが判明した。・AはBが不当に安く物件Xを売却し、Aに不利益を与えたと疑い訴訟提起。・令和7年に和解が成立し、Aは400万円の和解金を受領した。【質  問】この和解金について、所得税法上どのように処理するべきかご教授いただけますでしょうか。
2025年8月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】共有不動産から生ずる不動産収入の按分について【質  問】賃貸料の法定調書(1:1)と実際の家屋の持分(2:1)が異なっていて、どちらを採用して所得税申告をすべきでしょうか。家屋の持分に従うのが実態に即しているのではないかと考えているのですが、ご質問させてください。お客様がおっしゃる賃貸料の法定調書が何を指しているかは不明なのですが、恐らく賃貸借契約書のことだと思われます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人:親A 相続人:子B AとBは同一生計 Aが令和6年12月30日に死亡しました。 Aに係る医療費の一部を令和7年にBが支払いました。 死亡後の令和6年12月31日に支払った場合は、死亡時での判定により、 支払った年である令和6年のBの医療費控除の対象となります。 【質  問】Aは令和7年においては既に死亡しており、もはやBと同一生計ではありませんが、 令和7年に支払ったAに係る医療費は、 支払った年の令和7年のBの医療費控除の対象となりますか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答事例 死亡した父親の医療費 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/57.htm 国税庁 パンフレット 医療費を支払ったとき https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
2025年8月7日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1.発行株式1000株のうち、半分500株が自己株式、残りの500株を  社長が保有している会社があります。2.社長には子供を含む親族が全くいないため、将来死後には会社に遺贈する予定です。3.ただし議決権のため、1株は個人が持たないといけないでしょうから、  1株だけいまのうちに後継者見込みの社員(全くの第三者)へ贈与しておく予定です。【質  問】1.自己株式が半分もあるような場合でも、1株の贈与の評価額にあたっては  配当還元法で間違いないでしょうか。  将来的に499株が法人へ遺贈されれば  この1株は相当の価値がでてしまうかもしれませんが、  今はまだ議決権行使としては全く影響力がないので  配当還元で良いと思っています。2.もしもですが、贈与後、生前中にMAで良い買取先が見つかる場合は  譲渡も考えているらしく、その場合の譲渡所得税の計算はどうなるでしょうか。  例えば、売買価額が仮に10億円だったとした場合、  自己株式分で法人には売却代金5億円がたち、  社長と贈与をうけた社員の譲渡収入は5億円になるでよいでしょうか。  それとも議決権のない自己株500株は売買対象代金から  除かれて既存の499株と1株のみで10億円の計算をすることになるのでしょうか。  そもそもMA契約の内容がどのようになるのかによって変わる場合、  一般的にはMAの際、議決権のない自己株式は売買の対象株式になるでしょうか。  私見では自己株式も社員や外部へ売却等ができる以上は  MAの価額の対象になると思っています。3.もしも生前譲渡の際、会社にも売却代金が入ってしまう場合、  社長はこれを望んでいません。  その場合は、売却前に会社の自己株式を消却すれば良いと思いますが  この時点で法人への課税はなし、1株をもらっている社員への  追加贈与課税もなし(その代わり売買時に  10億円の1/500相当の譲渡所得がその社員にはかかる)でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年8月7日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・新しく小学校を創設するための準備会としての一般社団法人である・営利事業は行っていない・2025年4月に小学校が始まることが地方公共団体より許可を得ており、 同時に学校法人を設立し、一般社団法人の資産を移管する (その後、一般社団法人は解散せず存続する)・当事業年度(6月決算のため、2024年7月~)より私の顧問先となった。 会社を通じて前任者に確認したところ、法人税・住民税・事業税の 税務申告は行っていないとのこと・地方税については免除申請を提出済み・従業員はいるため源泉税は納税している【質  問】営利事業を行っていない一般社団法人を担当することが初めてなので、基本的なことかと思いますがご教示ください。①営利事業を行っていない一般社団法人は、何の手続きもなく法人税・住民税・事業税の税務申告を行わなくてもいいのでしょうか?それとも何らかの届出を要した上で、申告が不要なのでしょうか?もしくは、納税額はなくとも申告は必要なのでしょうか?②(学校法人の設立時の資本を入れるやり方がよく分かっていないので曖昧な質問になるのですが)2025年4月に一般社団法人から学校法人に資産等を移管する方法としては、譲渡で良いのでしょうか?または出資になるのでしょうか?③ ②において「譲渡」だとすると、一般社団法人側では多額の譲渡損が計上されます。また、②において「出資」だとすると、損益は発生しません。このどちらの場合においても営業活動ではないので申告不要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年8月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】消費税法【対象顧客】法人【前  提】・一般的な事業会社A社(機械整備業)の案件・修理部品の一部を海外から輸入【質  問】社員個人名義で修理部品を輸入した場合に、当該部品の輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることは可能であるかご教示ください。法人で使用する部品等を、社員の個人名義で輸入する事が、関税の軽減を受ける等の合理的が理由を有しなければ、実質的に法人が輸入者・消費税負担者となっていても、輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることは難しいのでしょうか。機械整備業であるA社は、修理部品の一部を海外から輸入していますが、輸入名義人の名称を法人にする手続きが煩雑で間に合わず、経過的に一部の修理部品を社員の個人名義で輸入していました。この輸入部品は、社員個人から法人へ有償(実費精算)で譲渡しており、実質的な輸入者(法人)が、当該課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額を負担しています。また、実質的な輸入者(法人)が、輸入申告者名義の輸入許可書及び同名義の引取りに係る消費税等の領収証書の原本を保存しています。【参  考】URL:消費税法基本通達11-1-6
2025年8月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】共有名義の1戸建ての2世帯住宅(持分1/3被相続人、2/3二男所有;敷地は2筆ありすべて被相続人の所有)の相続において、その家屋の被相続人の持分すべてをその配偶者が取得、敷地については1筆を配偶者が、もう1筆を二男が取得した。【質  問】上記の場合において、被相続人の家屋の持分を全く相続していない二男が相続した、その敷地の2筆のうちの1筆の土地について特定居住用宅地の80%の評価減適用できるということで問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】被相続人の居住の用に供されていた1棟の建物に居住していた親族である二男が、相続の直前から申告期限まで引き続き同居(生計は別だが)し、かつその宅地を申告期限まで有している人という要件に当てはまるが、被相続人の家屋の持分を相続していないという点が気になりましたので確認させてください。よろしくお願い致します。
2025年8月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】今年度に初めて外貨建資産を取得する株式会社です。米国国債(ストリップス債)を購入しました。額面金額:100ドル購入金額:86ドル償還期日まで約5年利率:0%満期保有目的の債券です。外貨建資産等の期末換算方法等の届出はまだ提出していません。【質  問】割引債ですので償却原価法での評価が必要になると思います。定額法を採用予定で額面金額と購入金額の差額14ドルを月数按分で計算し 投資有価証券/有価証券利息として処理する予定です。また、「外貨建資産等の期末換算方法等の届出」はこのまま提出せず、発生時換算法を採用するつもりです。(質問1)償却原価に係る円貨換算に使用するのは期中平均レートで良いのでしょうか?(質問2)質問1を是とする場合、実務において期中平均レートはどのようにして算出すればよいのでしょうか?(質問3)期末において発生時換算法を採用する場合、購入額86ドルについては購入時の為替レート、毎年の償却額についてはその期の期中平均レート、その円貨での合計が期末評価額となるという理解でよろしいでしょうか?(質問4)「外貨建て資産を購入したことでそこまで色々と処理をしなければならないとは思っていなかった。為替差損益などを毎年ややこしく考えるのは嫌なのでできるだけ簡素に処理してほしい」というのが社長のご希望なのですが上記処理の中で「中小の非上場会社ならそもそもその処理は不要では?」といったものはありますでしょうか。あるいは、こういった処理の方がより簡素にできる、という箇所がありましたらご教授ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の9外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等法人税法施行令 第122条の7外貨建資産等の法定の期末換算方法
2025年8月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.航空券や旅行パックなどを仕入れ、アレンジしたものを販売している。2.海外出張手配の依頼を受け、当社が航空会社より購入したものを販売している。2の場合、仕入れた航空券代や当社の手配料などの内訳は請求書上では示さず、たとえば15万円で仕入れた航空券であれば、請求書には20万円とだけ記載して販売している。航空券だけではなく、海外での宿泊費も含まれることがある。販売先は、居住者、非居住者の両方ある。【質  問】1の場合、輸出免税に該当する国際輸送だけではないため、消費税基本通達7-2-6より、不課税売上になるのでしょうか?2の場合、海外航空券だけであれば、消費税法第7条第1項、消費税法施行令第17条4より、輸出免税売上になるのでしょうか?2の場合、海外航空券だけでなく、宿泊費が含まれると、不課税売上になるのでしょうか?販売先が居住者、非居住者であったとしても、両者の消費税区分は変わらないでしょうか?たとえば、居住者は不課税だが、非居住者は輸出免税など。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第7条第1項、消費税法施行令第17条消費税基本通達7-2-4
2025年8月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税【前  提】被相続人A相続人(長女)B、相続人(次女)C、次女の配偶者D契約者・被保険者がそれぞれB、C、Dである終身保険、医療保険契約者がB、D・被保険者がそれぞれの子供であるこども保険、医療保険について保険料を契約日から令和4年まで被相続人Aの通帳より直接保険会社に支払っており、令和5年以降はB、C、D自身が保険料を支払っている。なお、契約時に転換契約をしている保険が数件あり。(転換前契約保険は被相続人が保険料を負担したもの)【質  問】相続税財産として計上すべき金額は、各保険に対して被相続人が負担した総額になりますでしょうか。又は相続開始日における解約返戻金相当額の被相続人、相続人の負担割合で案分した金額になりますでしょうか。その場合、算出額に転換前保険の被相続人保険料負担総額も加算すべきでしょうか。また、法定相続人以外の次女の配偶者D契約保険分については、遺贈として、相続税2割増し処理になりますでしょうか。以上、よろしくお願い申し上げます。
2025年8月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・海外への往復航空券を航空会社から仕入・そこに利益をのせて、お客さんに全額海外航空券として販売【質  問】お客さんに販売している売上全額を免税売上として認識して問題ないでしょうか?航空券代は免税、のせた利益の分は手数料と見なされ課税売上とならないかの確認となります。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸【質  問】単独持分、共有持分の宅地を同一法人に賃貸している場合①  評価単位は一でいいか。②  評価額の計算は一体評価した評価額を面積按分して、  共有持分土地の面積相当額について持分割合を乗じるという計算でいいか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7-2
2025年8月6日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1年8か月前に離婚離婚による財産分与の内容については口頭で協議済みであるが、実際の分与がまだ行われていない【質  問】令和6年に改正があり、民法768条2項「財産分与は離婚の時から5年(改正前2年)を経過したときは、裁判で請求できない」と規定されています。これは裁判で請求できないだけであるため、当事者同士の合意がある場合は、5年を超えての財産分与は可能でしょうか?可能な場合、所得税法33条の非課税に該当するという認識でよいでしょうか?今回は改正後5年以下ですが、以前、2年(改正前)を超えると税務署から非課税と認められず贈与になるという話を聞いたことがあるため、この点をご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】民法768条2項 所法33条1-4  相基通9-8
2025年8月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・日本居住者(永住者) ・国籍: オーストラリア ・英国の会社より、毎月収入あり。  ・当該収入は「英国の会社とは雇用契約に無い」ということで、雑所得(業務)として申告済。  ・当該収入は「源泉徴収されていない」ということで入金額をもって申告済。 ・この度、英国課税庁より、当該収入に対して課税する旨の連絡があった。 【質  問】所得の内容にも拠るところかとは思いますが、もしも英国に対して 納税する(or源泉徴収される)こととなった場合には、その結果をもって、 日本の所得税確定申告において外国税額控除が適用できるか否か検討したいと考えております。 どのように検討すべきか、また日英租税条約を 適用する際の手続き・手順等、ご教示頂けると幸いです。 宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】日英租税条約 (https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html)
2025年8月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①令和5年9月に夫の父が亡くなった。 ②夫は夫の父より、父が一人で居住していた土地建物を相続した。 ③令和6年6月30日に夫は、当該不動産の売買契約を行った。  引き渡しは令和7年2月 ④当該不動産は夫の父が一人で居住しており、空き家のまま家屋を取りこわして  売却しており、他の空き家の3,000万控除の要件は満たしている。 ⑤令和6年11月に夫が亡くなり、当該不動産は妻が相続した。 ⑥妻は夫の令和6年の準確定申告を行ったが、当該不動産の申告は  引き渡し基準で行うよう判断し申告に含めなかった。 【質  問】①既に準確定申告を行っており、譲渡所得の申告を令和6年の 修正申告で行う事は出来ないと思いますが合っていますでしょうか? ②夫は既に亡くなっており夫が納税者として令和7年度の申告を 引き渡しベースで夫が出来ないと思いますが合っていますでしょうか? ③ ①②が不可である場合、妻が相続人として令和7年度に 申告する事になりますが、妻は夫から相続しており空き家の 3,000万控除は適用出来ない(夫が適用可能であった事は引き継がない) と思いますが合っていますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2025年8月6日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】土地の無償返還に関する届出書を提出するに際して、 新たに土地の賃貸借契約書を作成することになりました。 ・借主 法人A(同族法人) ・貸主 個人B.C(法人Aの代表取締役社長B氏とB氏の弟C (無職)) ・賃貸借の期間は10年間 ・賃料は1人あたり月額14万円(年額168万円) 【質  問】土地の賃貸借契約書の印紙税について印紙の金額を教えてください。 今回の土地の賃貸借契約書に 『賃料月額14万円(年額168万円)』と記載されていますが、 第1号の2の対象はあくまでも 『地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書』が対象と考えて、 今回の場合、 記載金額のない契約書として200円の印紙税額でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
2025年8月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1) AはYに土地を貸していた。(2) Yはその土地の上に自宅を建てて住んでいた。(3) しかし、YはAに対する地代を10数年滞納していた。(4) Aが死亡して、Xがその土地を含むすべての不動産を相続し、新たに不動産貸付業者として開業した。(4) Xは地代の滞納を理由に、Yに土地の明け渡しを求めて提訴し、勝訴した。(5) Xは土地の上にあるYの自宅を強制執行で取り壊すこととなった。(6) Xは裁判所に取壊し費用を納付し、取壊しが執行された。(7) Xは更地となったその土地をすぐに別の人に貸し付けた。【質  問】この場合、土地の取り壊し費用は経費になりますでしょうか?取壊し自体は裁判所が手配した業者が行ったため、Xの手元には裁判所に取壊し費用を納付したことを証する受領証しかありません。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 (1) Aは平成10年1月に建てた築27年の賃貸用アパートの外壁塗装工事行うこととなった。 (2) アパートは鉄筋コンクリート造の3階建て(6戸)。 (3) いままで資本的支出となるような工事は一度も行っていない。 (3) 取得価額は約2,300万円で、去年末の簿価は約1,000万円。 (4) 工事の費用は総額360万円。 【質  問】 あまり管理が行き届いていなかった建物の、かなり久々の外壁塗装工事となります。 2~3階については外壁の塗装が剥げたりしている部分があり、明らかに価値を高める、 または耐久性を増す工事と言えるかどうか、微妙なところです。 ただ、費用は60万円未満でもなく、前年末取得価額の10%以下でもありません。 この工事の場合、資本的支出として扱ったほうがいいでしょうか? あるいは、経費として処理して大丈夫でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.1379 修繕費とならないものの判定 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_3.jpg
2025年8月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社では社員のマイカー通勤を認めていますが、A社所有の駐車場に空きがあるため、マイカー通勤者用の駐車場として無償で提供しています。【質  問】質問1A社が駐車場代を社員から徴収しない場合、経済的利益の供与として給与課税の対象となるでしょうか。もしなるとしたら、金額はどのように算定するのでしょうか。質問2もし、A社所有の駐車場に空きがなく、社員が自ら駐車場を探して駐車場代を支払っている場合、会社が社員が支払った駐車場代を負担した場合、当該負担額は、(給与以外の)会社の経費として認められるでしょうか。それとも給与課税となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月6日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】法人税法・相続税法 【対象顧客】法人・社長個人間 【前  提】・一般的な社歴の長い事業会社(建設業)の案件 ・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有 ・平成初期に法人が、社長所有の土地Aの上に本社建物Aを建てており、本社建物敷地の隣に社長個人宅Bがある。それぞれ筆は分かれており、建築時期もバラバラである。社長個人宅は建物B・土地B共に社長が所有している。 ・当初、法人が本社建物を建築した際は、無償返還届出書を使用貸借形態で提出している。その一年半後に、契約形態を賃貸借に切り替えており、賃貸契約書の締結と地代の支払を開始した。以後、社長個人は不動産所得の確定申告は行っているが、土地の無償返還届出書は使用貸借のまま出し直していない。当然ながら、法人でも契約変更以降、地代を経費にし続けている。 なお、社長の認識としては、当初より法人・個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であったそうである。 ※地代は、現在の固定資産税評価額で算定しても、固定資産税の3倍以上である。 (隣通しでつながっている2つの区画の物件) 建物A 法人所有の本社建物 土地A 社長所有・法人へ賃貸しており無償返還届出書(使用貸借のまま)を提出済み (約185㎡) 建物B 社長所有・社長個人宅 土地B 社長所有・社長個人宅敷地(約200㎡) 【質  問】土地の無償返還に関する届出書の出し直しを行っていない場合の課税関係について、2点ご教示ください。 ①使用貸借で無償返還届出を(使用貸借)出した後に、使用貸借契約から賃貸借契約へ切り替えた際に、土地の無償返還届出を出し直していない状況でも、「土地の無償返還の効力(いわゆる権利金認定課税の見送り)」は継続していると考えるのか。 ②本件土地Aの底地を法人が買い取る際は、土地の無償返還届出が提出されている以上、「底地評価ではなく自用地評価をベースに計算した時価」で買い取ることになるのか。 弊所の見解としては、土地の無償返還届出の提出はあくまでも形式的な事柄であり、当初提出した同届出書の効力は契約形態変更後も存続する。故に、本件土地Aの底地を法人が買い取る際は、「底地評価ではなく自用地評価をベースに計算した時価」で買い取ることになると思料します。 その理由として、土地の無償返還に関する届出書を使用貸借形態で提出した後に、土地の無償返還届出(賃貸借形態)で書類の再提出を行っていない状況ではあるが、当初の土地の無償返還届出が提出されて以降権利金の収受が30年以上行われていない事実・社長が当初より法人個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であった事実・仮に土地の無償返還届出が提出されていない場合でも法人個人間の契約書に土地の無償返還をする旨の状況の記載があれば、権利金の認定課税を見送る意向であるという見解を総合勘案すると、届出書の出し直しをしていないという形式的な不備があった場合でも、実態に沿った課税を行うことが妥当であると思案します。 土地の無償返還届出は、あくまでも権利関係をより確実にするためのエビデンス的な届出であり、消費税の届出書のように提出用有無によって法律及び課税関係が一変するような、絶対的な書類ではないと思われるのですが如何でしょうか。 【参  考】URL: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2025年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】法人税法 【対象顧客】法人 【前  提】・一般的な事業会社A社(建設業)の案件、社歴は35年程度 ・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有 ・2年前に清算結了したが、同じく社長夫妻のみで経営していたグループ会社B社も存在していた(当初社歴40年程)。 ・B社が資材置場を38年前に購入。その後、A社に売却(34年前)している。 数十年来、A社が資材置場使用しているそうである。 ・資材置場所在の市区町村からA社宛に固定資産税の納税通知書がずっと届いていた。  A社は、数十年来この固定資産税を納税し、損金にしていた。 一方で、B社の決算書には不動産が一切なく、清算結了の手続きもシンプルな物であったそうである。 ・資産整理等の関係で、A社は資材置場を売却する事となり、 不動産会社が登記簿謄本等の書類を収集した結果、資材置場がB社名義のままになっていたことが判明した。 ・過去の売買契約書等が何も残っていないため、社長が土地の帳簿価格を参照して資材置場の売買契約書を作成し、 遅ればせながら司法書士に所有権移転登記を依頼する予定である。 ・過去に税理士の変更をしており、複数回担当者も変更されているため、 社長夫妻以外に当初(B社で資材置場購入→A社に売却)の事実関係を把握できている人が居ない(即ち社長夫妻の記憶が頼り)。 当時の帳簿や契約書も残っておらず、社長夫妻の記憶・固定資産税がA社に課税されている事実・A社の決算書に資材置場の土地が計上されており実際にA社の業務に使用している事実しか、資材置場が本当にA社所有である事実を裏付ける証拠がない。 【質  問】34年前の所有権移転登記を行った場合の課税関係についてご教示ください。 弊所の見解しては、今回の所有権移転登記に関しては、不動産取得税が発生する可能性がある点くらいしか課税関係が発生するとは思えません。他に課税関係が発生する可能性はありますか。 前提の通り、A社の決算書には資材置場の土地が載っている状態ですが、当時(34~38年前)の帳簿書類・売買契約書等の契約書類が残っておらず、当時の課税関係・法律関係を把握する手段がありません。 確かに契約書等は無いのですが、法人が複式簿記で決算書を作成している以上、何かしらの経済的取引がなければ、「A社の決算書には資材置場の土地が載っている事実」を説明できません。 社長は、34年前に資材置場の売買はB社からA社に対して行われており、そのタイミングからA社で資材置場を使用していると主張しており、売買契約書も再作成して司法書士に登記を依頼する意向です。 現状、A社が資材置場を過去にB社から買い受けているという事実を立証する証拠は、下記の通りです。 ・社長夫妻の記憶 ・資材置場の固定資産税がA社に課税されている事実 ・A社の決算書に資材置場の土地が計上されており、実際にA社の業務に使用している事実 また、資材置場所在地の市役所に、何故所有権移転登記を行っていないのにも拘らず、B社ではなくA社宛に、資材置場の固定資産税納税通知書を送付しているのか照会しましたが、記録が古すぎて不明でした。 一応、20年間の占有によって、自己の所有意思を持って平穏かつ公然と他人の物を占有した場合、その物の所有権を取得できる「取得時効」の要件を満たしている気がするので、 この点においてもA社が資材置場を所有している事実関係の裏付けは取れると思われます。 【参  考】URL: https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/40802/
2025年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 出資関係は添付資料の通りです。 【質  問】 P社からR社へ配当金を支払う場合、 R社における受取配当金の益金不算入及びR社の配当に係る源泉徴収について、 どのようになるのかご教示ください。 出資関係はここ数年変更ございません。 【参考条文・通達・URL等】 法法23 所法177 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250730_1.jpg
2025年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】①家族経営の同族会社である。現在は、会社法上の役員は、 社長1名のみであり、使用人は2名(先代社長の父、現社長の妻)である。②過去に、先代社長(父)の妻が使用人として、会社に勤めていた。③当該先代社長(父)とその妻は、約5年前に退職し、退職金を受け取っている。【質  問】いずれの人も経営に従事していないとして「みなし役員」でないと仮定した場合、ご質問①先代社長は、退職金が支給された後は、会社法上の役員をはずれ、実際に、会社経営からは離れており、会社の実務をほんの少しだけ手伝っており、月々8万円程度給料をもらっています。このような場合、税務上のリスクはありますでしょうか?ご質問②先代社長(父)の妻は、退職後、無給としていたが、近年、仕事量の増加に伴い、再度、少し実務を手伝い、月4万円程度の給与を支給しようと考えています。このような新たに再雇用し、給与を支払おうと考えていますが、このような場合税務上のリスクはありますでしょうか?いずれの質問も退職後の再雇用に係る給与支給に関する問題ですが、家族経営で同族会社の場合、退職後、給与支給について一切、認められないとの法令はないと考えていますが、この点もし調査等で問題になると考えられる場合、その根拠と法令をご教示いただけますと幸いです。ほぼ事実認定の問題かと思いますが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和7年3月決算法人の事業年度中に前社長A氏が保有していた株式100%を令和6年12月にB社に譲渡した。その際、A氏は代表取締役を辞任し、平取締役として会社に残った。令和6年4月~令和6年12月までは月額300万円の役員報酬を受領していたが、代表権がなくなったこと、並びに職務の変更があったため令和7年1月から役員報酬が月額100万円となった。令和7年3月期の決算を担当した税理士が株式譲渡並びに代表権の返上を失念し、期中での変更は認められないとして令和6年4月~12月までの300万△100万=200万の9か月分1,800万を損金不算入として申告した。実態としては、株式100%の譲渡並びに代表権の返上を行っているので臨時改定事由として令和7年1月からの役員報酬の減額は認められるのではないかと考え、更正の請求ができるのか検討した。【質  問】上記の前提の中で(役員報酬の水準は企業規模から適正の前提です。)、税額の計算が誤っていたとして令和7年3月期の法人税の更正の請求を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条1項
2025年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・個人事業主(アパート経営、事業的規模) ・建物の法人化を検討したい ・残債(建物のローン残高)600(数字はまるめてあります) ・建物およびその他資産の未償却残高 500(同上) 【質  問】 ・売買、現物出資(債務引受)それぞれについて、建物の価額を、 500,700、400とした場合の仕訳を添付します。合っていますでしょうか? ・現物出資と債務引受は法的な意味合いは異なりますが、 会計・税務においては同じと考えてよろしいでしょうか? ・建物及びその他の資産の価額(時価)は未償却残高でよろしいでしょうか? それとも、査定すべきでしょうか? ・現物出資(債務引受)の場合、「雑損失」が「役員給与」とみなされるリスク、 「資本金」が「受贈益」とみなされるリスクはあるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特にありません 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250731_1.png
2025年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 他の事務所から引き継いだ無償返還の届出書がございます。 内容の前段部分で、「土地所有者 A は、 借地権の設定等 OR 使用貸借契約 により下記の土地を 令和3年1月1日から甲社にさせることにしました~」 というくだりがございます。使用貸借契約に〇がしておりました。 借地権の設定等 か 使用貸借契約次第で、 それぞれメリット、デメリットがあろうかと存じあげます。 弊所で検討した結果、使用貸借契約でなく、借地権の設定等のほうが 相続税も見据えた上でメリットがあるのではと考えております。 自分なりに調べたのですが、もし以前提出した届出書を 取り下げ等した場合、その時点で権利金の認定課税が行われる 可能性があるのではと危惧しております。 【質  問】 1.取り下げ ⇒ 新規届出 の場合   取り下げした時点で、権利金の認定課税の可能性はございますでしょうか。 2.もし取り下げが難しい場合、「借地権の設定等」に   修正する方法はございますでしょうか。 3.あまり深く考えず、文書を付けて、差し替え依頼というかたちで、   新たな届出書を提出すれば良いでしょうか。  ご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://profession-net.com/professionjournal/property-article-98/#:~:text=Q.%20%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E7%94%B2%E3%81%8C%E6%89%80%E6%9C%89
2025年8月5日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業者(簡易課税)・令和7年2月に先祖代々の土地の山林の立木を70万円で売却・伐採して譲渡を行うことを目的としていない・運搬費等の負担はない・生計同一ではない親戚に今回の段取りをしてくれたお礼として10万円を支払っている【質  問】・所得税について、上記取引は山林所得として問題ないかまた、親戚に支払った金額は譲渡費用となるか私見ー山林所得とすることは問題ない。また、親戚に支払った金額は譲渡費用として認めても良い・消費税について、上記取引は課税取引になるか私見ー「国税庁HP 山林所得の申告のしかた事例2」からすると、課税取引にも見えるが、この事例は金額が大きいため、そのように判断しているが、事業に該当するかから検討するとこの取引は課税取引ではない【参考条文・通達・URL等】・所得税法32条(山林所得)・所得税基本通達32-1(山林の伐採又は譲渡による取得)・所得税法37条2(必要経費)・国税庁HP質問応答事例消費税-山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定・令和6年分山林所得の申告のしかた事例2ー消費税の課税事業者の方が山林を伐採し、売却したケースどうぞよろしくお願いいたします。
2025年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業を営む6月決算法人役員報酬90万のうち、5万を企業型DCの自己負担分にしたい【質  問】質問①「社保等の計算の基礎となる金額が85万となるため、役員報酬の減額にあたる」という認識であっておりますか?質問②会計処理ですが、下記のようになりますか?(金額は適当です)・給与支給時役員報酬 90万/預金 80万        預り(社保・所得税)5万        預り(DC自己負担)5万・掛金支払時預り(DC自己負担)5万  /預金 10万福利厚生(DC会社負担)5万役員報酬ではないため、役員報酬90万は違和感がありますが…。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産の鑑定を行う日本法人A社・海外の法人B社から発注があり、日本国内の不動産の鑑定を行う・契約はA社とB社が直接行うが、連絡窓口はB社の日本法人C社で、 評価書についてもC社に納品し、そこからB社へ送られる・B社とC社は別会社【質  問】A社がB社に対して行う不動産鑑定についての報酬は、A社にとって輸出免税の対象となると判断してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・消費税法7条・消費税法施行令17条2項7号・消費税法基本通達7-2-6、7-2-17
2025年8月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主で歯科技工士業と不動産賃貸業を営んでいる ・後継者へ歯科技工士業を承継する予定 ・現経営者は消費税課税事業者である(インボイス登録あり) ・承継後も現経営者は不動産賃貸業を継続(事業的規模ではない) 【質  問】 不動産賃貸業は継続することから現経営者は廃業届と 青色申告の取りやめ届出書は提出しません。 後継者は開業届と青色申告承認申請書を提出し事業を承継します。 一方で、現経営者の消費税の事業廃止届出書は必要と認識しておりますが、 問題はありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ①個人事業者が事業を廃止した場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm ②事業廃止届出手続き https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm ③適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
2025年8月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】いつもお世話になっております。 個人、法人の自動販売機特例(自販機特例)の記載方法について 自動販売機で購入したお茶代を、 月末などに1か月分まとめて出金する場合 インボイス制度下で自動販売機で購入したものについて、 1か月分をまとめて出金することがあります。 例えば、1本110円~180円前後のお茶代の購入で、 1日約3,000円前後×20日営業日=60,000円など 【質  問】現金出納帳に 6月30日 自販機 飲料 6月分 60,000円出金 と記入した場合、この書き方では、仕入税額控除は、認められませんか? 出金金額が30,000円未満で記載する必要がありますか? 下記URL内の 問.3万円未満の自動販売機特例又は回収特例が適用される取引かどうかは、 どのような単位で判定するのですか。 という問をみると、問題ないような気はしているのですが。 3万円未満の自動販売機特例又は回収~という書き方になっているため、 気になっています。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
2025年8月4日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 以下について教えてください。 【税  目】法人税法・相続税法 【対象顧客】法人・社長個人間 【前  提】・一般的な社歴の長い事業会社(建設業)の案件 ・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有 ・平成初期に法人が、社長所有の土地Aの上に本社建物Aを建てており、本社建物敷地の隣に社長個人宅Bがある。それぞれ筆は分かれており、建築時期もバラバラである。社長個人宅は建物B・土地B共に社長が所有している。 ・当初、法人が本社建物を建築した際は、無償返還届出書を使用貸借形態で提出している。その一年半後に、契約形態を賃貸借に切り替えており、賃貸契約書の締結と地代の支払を開始した。以後、社長個人は不動産所得の確定申告は行っているが、土地の無償返還届出書は使用貸借のまま出し直していない。当然ながら、法人でも契約変更以降、地代を経費にし続けている。 ※地代は、現在の固定資産税評価額で算定しても、固定資産税の3倍以上である。 (隣通しでつながっている2つの区画の物件) 建物A 法人所有の本社建物 土地A 社長所有・法人へ賃貸しており無償返還届出書(使用貸借のまま)を提出済み (約185㎡) 建物B 社長所有・社長個人宅 土地B 社長所有・社長個人宅敷地(約200㎡) 【質  問】当初無償返還届出と賃貸契約書の記載ミスがある場合でも、実質課税の原則に基づいて課税関係が成立するのかご教示ください。 前提に記載のとおり、今回の事案は法人の本社敷地である土地Aについて、不動産の賃貸借契約や土地の無償返還届出が提出されていなければならない事案です。しかし、経緯は定かでありませんが、平成初期に作成・提出された、不動産の賃貸借契約・土地の無償返還届出ともに、「社長個人宅敷地である土地B」の地番を記載して提出されています(なお、地積は土地Aの185㎡と記載されていました)。更に、土地の賃貸借契約書には、「賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する旨の条項」が記載されていませんでした。社長の認識としては、当初より法人・個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向でした。 弊所の見解としては、経済的な利用実態・社長が数十年来不動産所得を確定申告している事実・法人が数十年来地代を損金計上している事実・地番は土地Aの185㎡と記載されている事実等を総合勘案すると、当初作成した書類に記載ミスがあったとしても、実質課税の原則基づいて、土地Aに対して「賃貸借契約や無償返還届出」の効力が生ずべきであると思料します。 また、「土地を無償で返還する旨の条項の記載漏れ」に関しても、土地の無償返還届出を提出している事や、平成初期に契約を締結して以降、30年以上権利金の収受が行われていない事実を鑑みれば、社長が主張する通り、「賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であった事」は事実であると推認できます。時効は優に経過しているため、権利金課税について課税当局が主張してくる可能性も低いように感じます。 従って、仮に書類の作成に不備があったとしても、社長に「土地の賃貸借契約の覚書等」を作成して頂き、「賃貸借契約や無償返還届出の地番に記載ミスがあった点」「土地を無償で返還する旨の条項の記載漏れがあった点」を補足説明して、当初の書類を補完することで、より事実関係・課税関係を明確化できるのではないでしょうか。 【参  考】URL: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2025年8月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】法人税法 【対象顧客】法人 【前  提】事業会社(製造業)の法人税申告案件 今期、所有権移転外ファイナンスリースにて、OA機器販売メーカーが提供する販売仕入システム(ソフトウェア)を、リース総額180万円程度で契約締結した。 このソフトウェアは、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の 規格15408に基づく評価・認証を受けていない。 【質  問】OA機器販売メーカーが提供する販売仕入システム(ソフトウェア)は 中小企業投資促進税制(税額控除)の対象になるのか確認させてください。 所有権移転外ファイナンスリースのソフトウェアであり、 リース総額180万円程度のため、投資促進税制の種類及び金額基準は満たしております。 この、販売仕入システムは、請求書の発行及び入金の管理・仕入や 在庫の管理を行うことができる、典型的な販売仕入システムです。 ノートパソコンへインストールして使用している、 インストール型のソフトウェアで、サーバー等の購入は必要ありません。 このソフトウェアは、投資促進税制の適用対象外となる 「データベース管理ソフトウェア」に該当してしまわないか気になります。 所定の認証を受けておりませんので。 「データベース管理ソフトウェア」とは、コンピューター上の データベースの整理やデータの検索、更新、共有などを行うソフトウェアと定義されているようです。 この定義であれば、もともとコンピューター上にある情報を整理するのではなく、 新たに販売仕入情報を作成するソフトウェアでありデータ管理を主目的にしていないため、 データベース管理ソフトウェアに該当しないように思うのですが如何でしょうか。 【参  考】https://it-trend.jp/database/article/89-0070 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2025年8月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】ネイル【質  問】1)弊所の関与先のA社(ネイル業)が主体となってネイルコンペを開催することになった。2)各種関係企業にスポンサー料をいただき、広告している。3)1社だけ、スポンサー料をいただく代わりに、コンペの会場代を負担してもらった。4)このコンペ会場代については、負担した企業が「広告宣伝費」に計上するだけで、 A社は何の処理も必要ないか。【参考条文・通達・URL等】国税庁「文書回答事例」別紙「第66回国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)」
2025年8月4日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】親子間でのマンションの譲渡について、その時価の算定方法をご相談させてください。【質  問】両親(持分が4/5と1/5保有)が所有しているマンション(両親は名古屋に住んでおり、そこには子供が親に賃料を支払って住んでいる状況)について、子どもに移転をする際、譲渡を考えているのですが、個人間ですので相続税評価額=財産評価基本通達に基づいて評価をしました。もちろん、タワーマンションのため区分所有財産の評価を行い、相続税評価額を計算しました。(敷地権と建物を合わせて約3,700万円の評価額)一方、売買一例としてHOMS’Sなどのサイトを拝見すると、同じ階数のものはありませんが、延床面積が近しい物件の売買価格が1億3,000万円と出てきております。この場合、①相続税評価額で譲渡をするとリスクが高いでしょうか。想定しているのは、両親はおおよそ6,000万円で取得しており、減価償却を加味しても、相続税評価額での譲渡であれば譲渡所得税は発生しませんが、調査が入り税務署側が例えば1億円が時価となると、子ども側にみなし贈与(時価と3,700万円の差額)が発生すると考えております。②相続税評価額と売買実例の折衷である8,350万円(1億3,000万円+3,700万円の半分)とすることには上記同様みなし贈与のリスク、つまり8,350万円は時価ではない、と言われる可能性はありますでしょうか。③金額が高くなるのであれば、財産評価基本通達で計算したマンションについて、数年かけて持分の贈与も考えております。登録免許税や不動産取得税、登記費用が数回かかることにはなりますが、こちらは売買実例(1億3,000万円)には引っ張られずに贈与財産の金額を計算できると考えておりますが、齟齬はございますでしょうか。ご確認の程、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・IT導入補助金(インボイス対応類型)を申請し、 2024年10月決定、2024年12月入金・請求書内容は大まかに下記のとおりで補助金決定額が350万円 ①ソフトウエア構築 200万円 ②保守サポート、ライセンス費用(ランニングコスト) 300万円 合計 500万円【質  問】1.上記①部分をソフトウエアとして資産計上する場合、 圧縮記帳の適用にあたっては経費(上記②部分)に係る 補助金は圧縮記帳の対象とならないため、 資産の取得に充てられる補助金相当額140万円(=350万円*200万円/500万円)が 圧縮損を計上できるという理解でよろしいでしょうか?2.事業供用開始日が翌期となった場合でも圧縮損の計上は当期に可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第42条  国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
2025年8月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】美容室を経営していた法人が、業績悪化により、その営業を廃止することとしました。【質  問】美容室としての店舗はビルの一室を賃借していましたが、その営業の廃止による立退きに 伴い、賃貸人に設備の撤去工事を依頼し、設備撤去工事料を支払うこととしました。この設備撤去工事料に係る課税仕入れは、課税売上げのみが発生していた設備の撤去工事 に係るものとして「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当し全額仕入税額控除の対象 とすることはできるでしょうか?あるいは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】基通11-2-12、13、14
2025年8月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 アパートとそのアパートの敷地があります。 アパートは母と子で共有持分が1/2ずつです。 敷地は母が単独で所有していますが、そのうちの1/2は相続で取 得し、残りの1/2は母の妹から売買により取得しています。 相続により取得した1/2については、取得費が不明です。 母と子との間で地代の授受はありません。 このたび、敷地の1/2を母から子へ売買することとなりました。 【質  問】 1.母の譲渡所得の計算における取得費の計算方法を教えてください。 具体的には、相続による取得分については売却金額の1/2相当額の5%を 概算取得費とし、妹からの購入金額の1/2との合計額を 取得費とするという計算は正しいでしょうか? 依頼人から、妹からの購入分を売るから妹からの購入金額全額を取得費としたいと言われています。 2.取引金額の適正性について、教えてください。 依頼人である母から、路線価で計算したい旨の希望がありますが、 路線価は適正な取引価格に含まれるでしょうか? 3.取引金額の決定において、貸家建付地という要素は考慮すべきでしょうか? また、考慮すべき場合に、売買の対象が子の建物 の共有持分に相当する土地(自用地)であるとするのか、母の 建物の共有持分に相当する土地(貸家建付地)の1/2と子の建物 の共有持分に相当する土地(自用地)の1/2との合計であるとす るのかいずれが適当でしょうか? ※前者(優先利用)は全体のうちの1/2(自用地)、 後者(均等利用)は全体のうちの1/4(貸家建付地)と 全体のうちの1/4(自用地)との合計(全体のうちの1/2)という想定です。 別紙に図解しました。 【参考条文・通達・URL等】 名古屋国税局の文書回答事例 一筆の土地の共有持分を別個の時期に相続と売買により取得し 当該土地の単独所有者となった者が当該土地を譲渡した場合に おける譲渡所得の取得費の計算について(共有持分に応じて 概算取得費と実額による取得費を適用することの可否) 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250731_2.jpg
2025年8月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は学習塾事業を他社より譲り受けました。・譲渡契約に基づき、譲渡日から半年間にわたり、当該学習塾事業で 発生した赤字については、譲渡元の企業が補填することとなっております。・たとえば、月に50万円の赤字が発生した場合、 その金額を譲渡元企業が顧問先に支払うという取り決めです。【質  問】この補填金について、消費税法上「対価性」が認められるか判断がつかず、課税取引として取り扱うべきか、不課税となるのか判断に迷っております。つきましては、当該補填金の消費税上の区分についてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2025年8月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】質問欄に記載の①~④に関する税理士報酬の支払いについて,必要経費または譲渡費用として算入できるか,ご教示ください。必要経費等該当性は,一律に判定できるものではなく,個別の事情に応じて判定すべき点は理解しておりますが,実務上の慣習を確認したいという趣旨の質問です。【質  問】①個人事業主(事業所得者)が支払う確定申告書の作成及び記帳代行に対する税理士報酬②不動産所得者が支払う確定申告書の作成及び記帳代行に対する税理士報酬③不動産の譲渡所得者が支払う確定申告書の作成に対する税理士報酬④株式の譲渡所得が支払う確定申告書の作成に対する税理士報酬【参考条文・通達・URL等】所得税法37条1項
2025年8月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)農地所有適格法人A社2)農地所有適格法人だが、育てている大豆や果物は売り物にはならず、 主に他社の太陽光発電設備のある土地の管理(草刈り等)をしている。3)赤土や黒土が採れる土地を代表者が購入したので、A社の重機で採掘して、 他社へ売却する計画である【質  問】4)「2の土地の管理(草刈り等)」と「3の赤土等の採掘販売」は、 日本標準産業分類の業態に該当しているものが見当たらないため 「分類不能の産業」で4種、という判断でよいでしょうか。5)「分類不能の産業」だと仮定して、「2の土地の管理(草刈り等)」は 役務の提供であるので4種で問題ないかと思います。6)「分類不能の産業」だと仮定して、「3の赤土等の採掘販売」は、 自社の重機を利用して採掘しているため、 似ている「採石業・砂利採取業・砂利採取業」を調べたところ、 3種である可能性もあります。以上につき、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】◎消費税の実務と申告(大蔵財務協会)第8章簡易課税制度における事業区分◎日本標準産業分類のサイトで調べました
2025年8月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】自宅譲渡を検討している個人【質  問】居住用財産を、娘の夫へ譲渡する場合、特例の適用は可能か。当該夫とは生計を一にしておらず、かつ、譲渡後に居住用財産へ同居はしない。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令第二十条の三 法第三十一条の三第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該個人の配偶者及び直系血族二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2025年8月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・当期は当該高額特定資産に該当する居住用賃貸建物の課税仕入れ等を行った原則の課税期間です。 ・当該課税仕入れ等がない場合は、来期から簡易課税制度の適用を受けることができます。 【質  問】高額特定資産に該当する居住用賃貸建物の課税仕入れ等を行った 翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか? 【参考条文・通達・URL等】※消費税基本通達1-5-30 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/05.htm 高額特定資産の課税仕入れがあった場合の納税義務の免除の特例については、 居住用賃貸建物でも適用があるとされています。 ※タックスアンサーNo.6502 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm (参考)部分に以下の記載があり、わざわざ簡易課税制度の制限を除いて表現されています。  この規定の適用を受ける場合であっても、上記「高額特定資産の仕入れ等を行った場合」から「棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合」の規定は適用されます。
2025年8月4日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人・ITスキル研修プログラムを提供・自社の役員・従業員に対して、受講したい講座があれば無償で提供・自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講できる【質  問】1. 所得税①所得税の観点からは、現物給与として源泉徴収の対象とすべきでしょうか?②源泉徴収の対象となる場合、評価額は第三者に提供する際の 売価(講座受講料)をもって源泉徴収税額を算定すべきでしょうか?③源泉徴収の対象となる場合、毎月の給与額に当該評価額を加算し、 加算後の合計額に対して源泉徴収税額を算定すべきでしょうか? それとも年末調整時に初めて当該評価額を加算し、年末調整を行うべきでしょうか?④源泉徴収の対象となる場合、 (借) 費用(ex. 役員報酬、給与、福利厚生費) (貸) 売上と両建計上すべきでしょうか?⑤所得税基本通達36-29において「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き」とありますが、ここでいう「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合」はどのように判断すべきでしょうか?⑥前提条件「自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講できる」が変わって、「自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講希望を出せるが、受講の可否は社長の判断に拠る。」となった場合、何か税務上の取り扱いは変わってくるものでしょうか?⑦役員が受講する場合で経済的利益となる場合、定期同額給与に該当せず、損金不算入とすべきでしょうか?その前提としては、上記1④のような費用計上が前提となるのでしょうか?2. 消費税無償で提供するということであれば、「対価性がない」ということで、課税売上を認識する必要はない、という理解で宜しいでしょうか?上記1④で両建計上することになった場合、「(貸)売上」の課税区分は「不課税取引」とするのが適切でしょうか?【参考条文・通達・URL等】・(課税しない経済的利益……用役の提供等)36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。・タックスアンサーNo.2508
2025年8月4日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】国際間の法人間において、債権債務を有している状態です。 どちらも資金繰りに困っている状況です。 【質  問】「債権譲渡」と「民法でいう混合」は、所得税基本通達第181~223共-1により、 その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれるに該当するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm
2025年8月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】前回と同様なお、B社はR7.4.30に解散【質  問】中川先生、ご教示頂きありがとうございました。追加で金井先生にご相談させて頂きたく存じます。前回、①②(③も含む可能性あり)は実質的に機械の使用料で、『機械使用の対価が地代相当額であり、中間の取引を省略したもの』と整理して頂きましたが、この場合の消費税区分は何になるでしょうか?また、今回のような状況下において、仮に仕入税額控除の余地がある場合、要件を満たす請求書は誰から受領すれば良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】未成年者の財産運用について【質  問】親が5歳の子どもに適切に現金1千万贈与したとします。その後、親が贈与した現金1千万円を使って、株式やインゴットを購入しても、子どもに贈与が適切に行われている以上、購入した株式やインゴットが名義預金として認定されることはなく、子どもの財産と考えてよいでしょうか。親権者として財産処分権限は有していると考えている次第です。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【時系列】 ・被相続人が死亡し、相続人は前妻の子供4名ABCDと後妻X。 ・もともとはABCDで1/4づつ換価分割する予定だったが未分割のまま後妻Xが死去。 ・後妻Xの相続人は(親、子なし)兄弟5人だが全員死去のため、おいめいが15人。 ・家裁にて審判を受けており、当事者は申立人ABCDおよび相手方が後妻の甥Y ・甥Yの親P(後妻の兄弟)は死去しているが、  Pの相続人は全員放棄しているのでYが相続財産清算人となっている。 ・後妻の相続人のうち相続財産清算人Y以外は前妻の子Aに相続分を譲渡している。 ・審判後、すでに不動産を売却して、法定相続分1/36をYに支払ったのち  ABCDで残金を均等に分けている。 【審判の内容 上と重複します】 ・当事者(ABCDY)以外の者は自己の相続分をAに譲渡した。 ・全員が遺産を確認し申立人Aは換価分割を目的として単独取得する。 ・Aは速やかに売却換価し、Yに対し代金から費用控除した残金の  法定相続分(1/36)を振り込む。 ・当事者全員は以上をもって被相続人の遺産分割が全部完了したものとし、  今後一切の請求をしない。 【質  問】 ・Yに1/36を渡したのちの残金をABCDの4名で  換価分割として申告して問題ないでしょうか(もとより  そのつもりでしたが文章からABCDの割合が抜けています)。 ・問題ある場合、追加の書類の作成等で  上記の取扱い(残金を4人で分割)は可能でしょうか。 ・上記が難しい場合、今回の分割はどのような割合で考えるべきでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/09/01.htm 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250430_1.png
2025年8月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】古物商の免許を得ている法人が、外国人から物品を購入した場合の仕入税額控除の取扱いについて【質  問】古物商の免許を取得している法人が、外国人旅行者から持ち物(カメラ、腕時計等)を購入した場合、身分証明(パスポート)のコピーを保存するなど古物商に定められている規則に従い、かつ一定の事項(下記①~⑤)を記載した帳簿を保存していれば、日本人から購入するのと同様に、仕入れ税額控除は可能であるとの理解でよろしいでしょうか。(一定の事項)①相手の氏名、名称及び住所又は所在地②取引年月日③取引内容④支払対価の額⑤古物商特例又は質や特例の対象となること【参考条文・通達・URL等】消令49①一ハ(1)
2025年8月1日
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