質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】賃貸アパートを譲渡した方の譲渡所得の申告です。不動産所得の減価償却費の計算を確認すると、アパート建築代金、電気設備、冷房設備、外構工事、花壇工事などがあります。このうち、未償却残高があるものがアパート建築代金、外構工事、花壇工事になります。土地の取得費は不明です。【質 問】譲渡価額のうち、アパート建築代金、外構工事、花壇工事の未償却残高の合計金額を建物の譲渡価額とし、同額を建物の取得費とする。土地の譲渡価額=総譲渡価額-建物の譲渡価額とし、土地の譲渡価額の5%を概算取得費とする。上記の処理は認められるでしょうか。建物の譲渡価額及び取得費に、外構工事と花壇工事の未償却残高を含めてもいいかどうかが気にかかりました。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】不動産のオーナー個人は同族会社に対する債務(同族会社にとっての債権)がありますので、オーナー個人の所有する土地について同族会社に譲渡した場合に、土地の譲渡で生じる未収入金と同族会社からの借入金を相殺したいと考えています。土地の売買契約書と相殺の領収書を作成します。オーナー個人は、確定申告で土地の譲渡所得の申告を行う予定です。(外部からの借入金を避ける意図であり、租税回避の意図はまったくありません。)このオーナー個人は、繰越欠損金などは無く納税を行っている方です。この同族会社は、繰越欠損金などは無く納税を行っている普通法人です。《オーナー個人》未収入金 100 // 土 地 100 … 土地の譲渡借入金 100 // 未収入金 100 … 同族会社との債権債務の相殺《同族会社》土 地 100 // 未払金 100 … 土地の購入未払金 100 // 立替金 100 … オーナー個人との債権債務の相殺【質 問】(質問事項)①土地の価額100については、第3者から不動産鑑定評価書をとり、適正な価額(時価相当額は100)であれば実行しても問題ないと考えてよろしいでしょうか?②鑑定評価書以外で準備すべき資料があれば教えてください。③鑑定評価にかかる費用は、譲渡経費を構成しますか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第31条、第32条
2026年2月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】株式会社の顧問先です。この度、はぐくみ基金を導入することになりました。基金導入時の社長の役員報酬は100万円で、その内上限額である20%の20万円をはぐくみ基金への掛金とします。期首より3カ月以内に制度を導入する予定でので、定期同額給与も満たすと考えています。【質 問】この場合、株主総会等の議事録の役員報酬の金額は、月100万円になるのでしょうか。それとも、月80万円になるのでしょうか。(勘定科目内訳明細書に記載する役員報酬の額にも連動してくるかと思います。)また、会社拠出金(第2基準給与月額)がある場合において、議事録の記載方法に注意点はございますか。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人。代表取締役かつ大株主であったが、M/Aにより全株式を譲渡し、役員からも外れました。【質 問】■前提事実1.個人甲は、令和7年3月、株式会社X(非上場会社)の発行済株式の全株を第三者に売却しました。この売買はMA仲介会社をアドバイザーとして行ったものです。甲は、Xの代表取締役かつ大株主でしたが、本件譲渡により、株主ではなくなり、取締役からも外れました。2.売却株式の一部には贈与により取得した株式4,976株が含まれています。この株式は、令和4年8月に当時の役員Aから贈与により取得したものです。贈与税申告時には、課税価格は相続税評価額により計算した金額時価により、贈与税を計算し納付しています。3.Aからは前記株式のほか、令和4年9月、有償譲渡によって株式2,450株を取得していた。Aは、令和3年頃、当時の株主Bから有償で取得したものです。■ご相談1.甲の今回の譲渡所得計算上、令和4年8月取得分(贈与により取得)の取得費は、下記のいずれとなるのでしょうか?イ 当時の贈与税課税価格をもって取得費とするロ Aの当該株式の取得価格(Bからの購入価格)【参考条文・通達・URL等】所得税法60条
2026年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】 ある被相続人Aに令和8年1月に相続が発生しました。
被相続人Aには民法上の法定相続人はいません。
被相続人Aは生前に遺言を作成しており、
内容としては「私の一切の財産は全て包括受遺者
である日本赤十字社に遺贈により寄附する。
なお、不動産については換価したうえで
日本赤十字社に遺贈により寄附する。」となっています。
また、被相続人Aには、生前に任意後見契約を締結していた弁護士Bがおり、弁護士BはAから死後事務委任契約も委任されております。
弁護士Bは、不動産業者に依頼して不動産を換価した上で、日本赤十字社に対して、被相続人Aに相続が発生したことを通知する予定です。
また、本件については、
法人(日本赤十字社法第4条第1項)に対する不動産の遺贈であり、不動産の遺贈部分についてはみなし譲渡所得となり、被相続人Aの準確定申告を行う必要があると理解しております。
【質 問】①被相続人Aの準確定申告の申告期限について
国税庁の質疑応答事例「民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続」によれば、
「1 所得税法第120条《確定所得申告》に該当する申告書を提出しなければならない場合
(1) 包括受遺者がいる場合は、
包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出しなければなりません。」
とあります。
本件ですが、弁護士Bは不動産の換価が完了した段階で、日本赤十字社に対して被相続人Aの相続発生を通知することになるため、
被相続人Aの準確定申告の申告期限に関しては、
「弁護士Bが不動産の換価が完了した後、
日本赤十字社に対して相続発生を通知した日の翌日から4か月を経過した日の前日まで」
という理解で問題ないでしょうか。
この理解が正しいとなると、
弁護士Bの通知のタイミング次第で、
準確定申告の期限をいくらでも操作できてしまうのではないか、と少し疑念に思いまして、ご質問させていただきたく存じます。
②被相続人Aの準確定申告は何年分の所得として申告する必要があるのか
弁護士Bはこれから不動産会社に依頼して遺産の換価を進めますが、
買い手が見つからない場合には、
不動産の譲渡が令和9年以降になる可能性もあるとのことです。
その場合、被相続人Aの準確定申告は、
実際に不動産を譲渡した年分の所得税申告として処理するのか(=例えば、令和9年に譲渡が完了したならば、令和9年分の準確定申告として申告する)、
もしくは譲渡がいつになったとしても相続が発生した
令和8年分の所得税申告として処理するのか、
いずれになりますでしょうか。
基礎控除の額等が毎年改正されておりますので、
いつの年分の所得税法が適用されるかどうかで
税額が変わってくる可能性があるため、ご質問となります。
③準確定申告における寄附金控除の適用について
被相続人Aは遺産の全てを日本赤十字社に寄附します。
この場合、被相続人Aの準確定申告において、
日本赤十字社に対する寄附として寄附金控除を適用することは可能であるという理解でよろしいでしょうか。
また、寄附金控除の適用対象となる寄附の額ですが、
実際に日本赤十字社に寄附される金額としては、
遺産から弁護士報酬、税理士報酬、不動産会社の仲介手数料等の諸経費を差し引いた残額が寄附されることになります。この場合、寄附金控除の対象となるのはこれらの諸経費を控除する前の遺産の額なのか、諸経費を控除した後の手取額なのか、いずれになりますでしょうか。
以上、遺贈寄附による準確定申告の経験がなく、
ご質問が広範にわたってしまいましたが、
何とぞご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/15.htm
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①申告期限後3年以内に遺産分割が確定、その後期限後申告をする予定(期限内に未分割申告書を提出していない)②配偶者の税額軽減を適用予定③小規模宅地の特例を適用予定④相続人3名で遺言書はない【質 問】(1)申告期限内に遺産分割が確定し、その後期限後申告する場合でも、通常の添付書類のみで②③の特例は適用できると認識していますが、前提①の場合でも②③は適用できますか?(2)適用できるとしたら3年以内分割見込書は添付しないといけないでしょうか?(3)分割見込書を添付しなければいけないとしたら理由を教えてください。 (分割後でも分割見込書?)(4)そもそも遺産分割の日は遺産分割協議書の日付けで税務署は判断するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・寄付者は、生前より「ユニセフ・マンスリーサポート」 にて、毎月定額(口座振替)を寄附していた。・令和7年6月に寄付者は死亡した。・死亡後すぐに停止できず、7月と8月も 定額が生前同様に引き落とされた。・寄附停止後、令和7年1月~8月の明細と領収書が届いた。【質 問】1.相続税:7月、8月の引落し分は債務控除にあたるでしょうか?その都度の寄附ではなく、口座引落し契約のため、契約終了まで寄付者の債務となるのか迷っています。2.所得税:全額、寄附金控除の対象となるでしょうか?6月分までとなるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】平成12年8月従業員(使用人)として入社平成28年2月取締役就任し、使用人兼務役員となる令和8年2月取締役退任(任期満了)し、使用人に戻る取締役退任による役員退職金支給予定【質 問】①役員退職金の金額は損金算入可能でしょうか?月額役員報酬40,000円×役員在籍年数10年 =400,000円を支給予定②源泉徴収について退職所得控除4,000,000円(400,000円×10年)につき、退職所得申告書の提出があれば、源泉徴収不要でしょうか?③使用人退職時の退職所得控除について退職時期は未定ですが、入社から退職時までの使用人分退職金を支給する際、②の10年間を重複期間として考慮した退職所得控除額になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①個人Aが所有する土地を、法人Bに 賃貸借期間30年の建物譲渡特約付借地で賃貸していた。②3年前、契約期間が満了したが、今後のことでどうするか、 お互いにどうしたらよいか困っており、争っているわけではないが、 双方弁護士を立てて話し合っている。 そのまま話が進展せず、現在に至っている。③地代は従来通り支払われている。【質 問】最近、Aに相続が発生した。契約期間が満了しているにもかかわらず、建物を買取りもしていないので、借地権は消滅せず継続していると思っている。しかしこの場合、再契約もせず、地代を従来通り受け取っており、3年も経過しているとなると、事実上は普通借地権に切り替わっているものとして評価すべきか。【参考条文・通達・URL等】借地借家法第24条
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・中会社である同族法人(非上場会社)・4月に役員借入金の債権放棄を受け、 法人に債務免除益が発生・法人の決算期は8月末・法人の決算上、繰越欠損金>債務免除益であり、 法人税は発生しない・直前期、その前期、その前々期の3期続けて 赤字のため特定の評価会社・会社の保有資産の中に土地が含まれる・純資産の価格は、債務免除前においてプラスである・比準要素数1で、株価=類似業種比準価額 ×0.25+純資産価額×0.75【質 問】みなし贈与の課税価格の試算を行いたいので、債務免除後の「取引相場のない株式」の評価に関する計算手順が以下でよいか教えてください。A.第4表:債務免除後の1株当たりの類似業種比準価額の計算・A-1「2.比準要素等の金額の計算」直前期の⑱利益積立金額に、債務免除益を加算する。(法人税が発生しないので債務免除額と同額を加算)・A-2「3.類似業種比準価額の計算」債務免除の日が4月なら4月を課税時期として、国税庁の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等を参照して各金額を転記B.第5表:債務免除後の1株当たりの純資産価額の計算・B-1「相続税評価額」課税時期(4月)における資産負債の評価額を入力 (負債の借入金の評価額から債務免除益を控除する)・B-2「帳簿価額」直前期のBSをもとに、負債の借入金から債務免除益を控除する【参考条文・通達・URL等】【KACHIEL税務調査対策メルマガVol. 1454】「『大会社』だから債務免除は株価に影響しないという誤解」
2026年2月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続により取得した不動産の譲渡に係る所得税の取扱いについて。【質 問】相続により取得した居住用不動産を譲渡した場合における、以下の特例の併用可否についての照会です。① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)上記のうち、①相続税の取得費加算の特例と②居住用財産の3,000万円特別控除については、併用可能であるとの認識でおります。一方で、①及び②を併用した中で、③の居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例を併用することが可能かどうか、また、同時に適用する場合の留意点等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。あわせて、併用に制限がある場合には、その根拠となる条文または通達等をお示しいただけましたら幸いです。お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第39条租税特別措置法第35条1項租税特別措置法第31条の3
2026年2月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続人である甲は、相続発生の5年前に自宅の土地家屋は長男乙に、預貯金は乙と二男丙に2分の1ずつ相続させる旨の遺言書を作成しました。遺言書を作成した年の翌年に、甲は賃貸用マンション1室を購入し、貸付事業の用に供しましたが、遺言書は、新たに作成しませんでした。遺言書には、賃貸用マンションを誰に相続させるかは、記載がありませんので、相続人である乙及び丙で遺産分割協議が必要となりますが、相続税の申告期限までに分割協議は整いませんでした。小規模宅地等の特例対象宅地等は、自宅の土地(320㎡)とマンション敷地(20㎡)が該当します。【質 問】(1)原則論未分割財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算する(相法55)こととされており、乙及び丙は、未分割財産である賃貸用マンションを法定相続分で取得したことになります。したがって、乙も丙も特例対象宅地等を取得したことになりますが、特例の適用にあたっては、丙の同意が得られていないため、同意の要件を満たさず、特例の適用を受けることはできないと考えているのですが、いかがでしょうか。(2)実務上の対応税理士先生が執筆された記事で、「実務上は、税務署の方で、事実上、遺言対象となった特例対象宅地等についても「分割されていない特例対象宅地等」(措置法69条の4第4項本文)に該当すると取り扱い、その上で、同項ただし書に即して、確定申告書に未分割の上申書を添付させ(加えて、分割成立までに3年を超えれば税務署長の承認を取らせ)、さらに最終的な遺産分割協議成立段階で、選択同意書を提出させて、本件特例の適用を認めるという運用がされているところではある。」、という記載があったのですが、実務上実際に行われることはあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2025年12月、離婚に伴う財産分与として、裁判所による調停手続きを経てA氏(単独所有)の東京都三鷹市の土地建物(一戸建て)を、日本居住者のB氏(元妻)へ譲渡。・財産分与にあたっては、土地建物を6000万円と評価(数字は仮)。この評価額は、A氏、B氏の双方が不動産会社から複数の見積もりを入手し、最小と最大の見積もりを除いたものの平均値として合意した。【質 問】譲渡所得税の計算にあたっての建物部分の「時価」については、どのようにして時価を計算するのでしょうか?例えば下記のようなものが考えられるかと思いますが、実務的にどの数字を使うのが適当か迷っております。① 調停手続きにおいて合意した土地建物の 不動産価額(6000万円)を土地建物の時価とする。② 土地と建物は別々に評価し、建物時価については 建物の固定資産税評価額を用いる。③ 土地と建物は別々に評価し、建物時価については 所得税上の建物簿価を用いる(=建物の取得費から 減価償却費(耐用年数の1.5倍)を控除した金額を時価とする)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税 目】相続税【対象顧客】個人【前 提】・変額個人年金保険を2012年3月に契約・被保険者、支払者=被相続人(死亡時点74歳、2025年5月死亡)・死亡給付金受取人:子・死亡給付金1,000万円を子に支給済【質 問】2012年に年金保険を契約した時点で、61歳でした。通帳に年金保険の入金は見られなかったこと、及び死亡給付金が1,000万と綺麗な数字のため、年金支給開始前だった(→死亡保険金の非課税枠適用)のかと推測しました。が、念のため、支給開始前だったのかは確認する予定です。①その際、仮に年金の支給が始まっていたとしたら、1,000万円ではなく、相続開始時点の年金受給権の評価額を計上しなければならないと思いますが、その認識でよろしいでしょうか?それとも、実際に支払われた1,000万で評価しても構わないでしょうか?通常、年金受給権の評価は、正確には下記のいずれか多い金額となっております。・解約返戻金の額・年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額・予定利率等をもとに算出した金額が、今まで相続専門の事務所で仕事をしてまいりましたが、『相続開始時点の解約返戻金の金額』だけを聞けばいいと教わり、実際に他の2点は検討せず、解約返戻金の金額で評価してきました。
2026年2月3日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】●当社の株主は以下の4名。・代表取締役A:4%・個人B(代取Aの叔父):28%・法人C(他の株主とは第三者の関係):34%・法人D(他の株主とは第三者の関係):34%●Aの退任にあたり、所有株式4%を当社が配当還元価格で取得した。自己株式取得後の議決権割合は以下の通り。・個人B:29%・法人C及び法人D:それぞれ35%【質 問】①(前)代表取締役Aにみなし譲渡課税はされるでしょうか?Aは中心的な同族株主に該当せず、退任直後の株主総会決議で自己株式取得を決議しました。譲渡時には役員ではないため配当還元価格を採用して問題ないでしょうか。②個人Bにみなし贈与課税はありますでしょうか?自己株式取得前は前代取Aと合わせて32%で、同族株主でした。しかし、自己株式取得後は28%となり同族株主に該当しません。よって原則的評価ではなくなり、みなし贈与はないとして問題ないでしょうか。③法人C及び法人Dは、当社株の含み益が増加するだけのため課税関係は生じないとしてよいでしょうか。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60」Q35~38
2026年2月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】未分割申告の期限後申告後の修正申告について・家族関係被相続人には、
子どもが3名おり、そのうち1名(X)から税務代理を受け、
相続税申告期限後に未分割申告書を提出している。
・時系列
R6.12:相続発生
R7.10:相続税申告期限
R8.1:未分割での期限後申告書提出
R8.4:分割確定して、修正申告を提出予定
※分割内容は、X:Y:Z=2:1:1の予定※
以下の通り追加財産2千万円がある仮定
・貸金庫貸金庫に金塊があるという情報が親族より提供されているが、
相続人全員の同意がなく、中身が確認できていない。
弁護士先生を通じて遺産分割協議を取りまとめているため、
今後貸金庫開閉予定質問上は2千万円の追加財産があると仮定します。
【質 問】R8.4に分割確定して、修正申告を提出した場合の、
加算税について、お伺いします。
当初申告財産:当初申告時は法定相続分に従い1/3財産取得の前提で申告していたが、遺産分割協議の結果2/4(1/2)を取得することになった。
当初申告より多くの財産を取得することになったため、
本税部分は支払う必要があるが、遺産分割協議の
結果で当初申告しているため、附帯税(加算税延滞税)はかからない
追加判明財産:当初申告財産と同様に、X:Y:Z=2:1:1で取得しているが、
未申告であったため、附帯税(加算税延滞税)がかかる。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/chosyu/690331/01.htm
https://zeikin-zeirishi.com/kigengoshinkoku-souzokuzei-seisan/
https://tomorrowstax.com/knowledge/2023012811416/
2026年2月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・株式会社Aは製造業を営む中小企業である。
・規模拡大により本社移転を考え、
本社工場の建設を検討している。
・工場新設による税制優遇を取るため、
地域未来促進税制の活用を目指し、
コンサルに依頼し地域経済牽引事業計画を
策定し県知事の承認を得て、工場の建設に着手した。
・地域未来促進税制の課税の特例を受けるための
主務大臣の確認は3月中に取れる予定である。
・課税の特例を受けようとする設備のうち、
1件のみ想定外の価格上昇により購入を中止しようとしている。
・コンサルは、購入を中止しようとしている設備は、
計画上の重要な設備でないため、地域経済牽引事業計画の
変更は必要ないと言っている。
【質 問】地域経済牽引事業計画に記載されている設備のうち一部を導入しないこととなる場合、計画と異なることを理由に
計画に記載した他の資産の税制優遇(特別償却か税額控除)
まで否認されることはありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5436.htm
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・R7に個人事業から法人成・令和7年分給与所得の
源泉徴収票等の法定調書合計表に添付した法定調書は、
紙により提出しており、給与所得の源泉徴収票27枚となっていた。
・令和8年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に、
紙で添付する見込みの法定調書は、給与所得の
源泉徴収票50枚となる見込み。
令和9年以降も同様の見込。
【質 問】
・e-Tax又は光ディスク等による法定調書の
提出義務について、前々年の提出すべきであった枚数に
よると思いますが、令和8年分は前々年がないの
で紙提出OK、令和9年分は30枚未満なの
で紙でもOK、令和10年分から光ディスク等に
よる提出が必要で紙はNGということで良いで
しょうか?・個人事業から法人成をしていることは
提出範囲に影響があるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/hoteichosho/hoteichosho.htm
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業的規模の不動産を保有する個人事業主です。【質 問】まだ書類を実際に確認しておらず申し訳ありません。顧問先が金融機関から提案があって不動産に関する信託を購入したそうです。信託の申告は初めてのため的外れな質問であれば申し訳ありません。この場合、不動産所得の申告は、書籍によると購入した方が委託者兼受益者であれば金融機関からの不動産信託に関する計算書を受け取って、計算期間を1-12月にあわせて不動産所得に合算して申告することになると思います。この場合、信託に関する帳簿、貸借対照表、計算書は受託者が作成していますが、個人事業主は65万円控除が可能なのでしょうか?また、仮に信託した財産の損益が赤字の場合、もともと保有している不動産所得の黒字と通算は可能なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。申し訳ありません。
2026年2月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本在住の永住居住者・フランスに自己が保有する賃貸用不動産を有しており、不動産所得あり。・フランス固定資産税のほか、 Impôt sur la Fortune Immobilière(IFI、wealth tax)も納めている【質 問】・当該wealth taxは不動産所得における 必要経費に算入されるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】①薬局 法人②役員2名③株式総数10株④死亡した役員は4株保有【質 問】①役員の一人が死亡 取締役②ともだちの関係で会社を設立③同族関係者ではない④一株当たりの純資産価額200万円⑤死亡した役員の妻がその株を取得、その後もう一人の代表取締役の 子供3人にその株を贈与する予定⑥この会社は配当の支払いがないので、配当還元方式を使用して相続税の 申告にはゼロで計上することにしています。⑦その後贈与に関しては原則評価方法により株価を評価し 贈与税の申告を予定しています。この経過で問題点があったらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・R7に個人事業から法人成・令和7年分給与所得の
源泉徴収票等の法定調書合計表に添付した法定調書は、
紙により提出しており、給与所得の源泉徴収票27枚となっていた。
・令和8年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に、
紙で添付する見込みの法定調書は、給与所得の源泉徴収票50枚となる見込み。
令和9年以降も同様の見込。
【質 問】・e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務について、前々年の提出すべきであった枚数によると思いますが、令和8年分は前々年がないので紙提出OK、令和9年分は30枚未満なので紙でもOK、令和10年分から光ディスク等による提出が必要で紙はNGということで良いでしょうか?・個人事業から法人成をしていることは
提出範囲に影響があるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/hoteichosho/hoteichosho.htm
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・換価分割により特定口座にて有価証券を売却
・相続人は甲乙丙の3名
・有価証券の分割割合はおおよそ3分の1
・相続後、A証券では甲名義の特定口座に株式を移管し売却、 B証券では被相続人名義の口座のまま売却
【質 問】1)特定口座での換価分割について、
甲乙丙の所得税の申告についてご教授ください。
①特定口座での売却となりますが、
甲、乙、丙に確定申告義務はあるでしょうか。
換価分割ですので、甲、乙、丙に譲渡所得益が生じているため、乙および丙も申告義務があると考えております。
②譲渡所得の申告を行い、相続財産の取得費加算の特例を使えば、譲渡所得益を減額でき、
還付を受けられる可能性があるのではと
考えておりますが、可能でしょうか。
③譲渡所得の計算において、特定口座に記載されている
「譲渡の対価の額」、「譲渡に要した費用の額」及び
「源泉所得税額」を分割割合に応じてすべて
按分してしまってよろしいでしょうか。
按分に制限や注意点等があれば
ご教授いただけますでしょうか。
特に源泉所得税の按分が気になっております。
④ ③で源泉所得税の按分ができない場合、
下記のような方法になるのでしょうか。
甲の申告(口座名義人):
譲渡所得益→年間取引報告書に記載の額の3分の1
源泉所得税額→年間取引報告書に記載の額全額
乙および丙の申告:
譲渡所得益→年間取引報告書に記載の額の3分の1
源泉所得税額→0円
乙および丙が確定申告で納付
(甲が乙および丙に還付額を分配)
⑤上記前提に記載のとおり、
特定口座の名義人が異なりますが、
名義人の違いによって取り扱いが異なりますでしょうか。
異なるのであれば、違いをご教授いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】《譲渡所得》
所法33
《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》
所法38
《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》
措法39、措令25の16、措規18の18、措通39-12
https://www.zeiken.co.jp/zeikonjirei/article/cat-8/2342900.php
https://qa.smbcnikko.co.jp/faq/show/600?category_id=110&site_domain=default
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】納税者(顧問先)は自由人のように定職につくことはなく、どちらかというと先を見据えて、暗号資産、投資信託などで今回のように大きく当たったり、損したりしている生き方の方です。【質 問】BitCoinの売却についての質問です。納税者は13年前に150万でMountGox(取引業者)を通じてBitCoinを買いました。それ以後そのままで放置していました。突然、R7年3月26日にご本人の通帳に約4200万が入金されました。この間にどうやら多くの所有主が騙されていて、検察が犯人を摘発したら、多くのだまされた顧客が判明しました。そこで検察がそのBitCoin売却代として各顧客に分配したわけです。彼もその中の一人だったそうです。この場合、雑所得でするしかありませんか?もし雑所得なら、書類がBitCoinを取得したときの通帳記入の150万とその13年後の入金された4200万の通帳記入のみが証拠で残っていて、雑所得だと1300万ぐらいの所得税が出ます。税額が大きいので心配なのですが。この方法以外に申告の仕方があるようでしたら教えていただきたいのです。【参考条文・通達・URL等】参考資料は国税庁からの、<暗号資産等に関する税務上の取り扱い(情報)1-1の暗号資産を売却した場合>を参考にしました。
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・1人で事業を営んでいる建設業・建設国保の組合費を年間3万円支払っている【質 問】・建設国保の組合費は経費として計上可能か私見-組合費は経費として計上可能疑問点:一人親方労災の組合費を経費とする考え方から経費に出来るという考え方があるが、一方で労災は事業を行うための条件で、健康保険は人に付随するということから経費に出来ないと考えられるのではないか【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達37-9
2026年2月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】自宅の駐車場として使用していた敷地の一部を、近隣の宅配ピザ店
に貸し付けた後に相続が開始しました。
自宅敷地は186㎡、駐車場部分はおよそ車1台分の広さです。
自宅配ピザ店は自転車やバイクを駐輪又は駐車して使用しています。
【質 問】自宅敷地のうち、当該駐車場部分とそれ以外の部分について、相続税評価上、雑種地と宅地に分けて評価すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260119_2.jpg
2026年2月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人から個人への金地金等の贈与(互いに事業者ではない)
【質 問】個人から個人への金地金等の贈与があった場合、
その金地金等の評価は贈与があった日の
終値(買相場)で評価すると思いますが、
終値(買相場)については買い取り業者により
消費税込で公表している者と消費税抜で公表している者とがあります。
贈与における財産評価の場面において、
金地金等は消費税込・消費税抜のいずれで評価すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】税込表示
https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php
税抜表示
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/gold/data/
2026年2月3日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】会社が添付資料のような株式会社投資信託を解約した。
【質 問】①消費税について
投資信託の解約に当たって添付資料では、
解約に伴う分配金が908,290円があり、
この分配金を非課税売上として課税売上割合の
計算に考慮すれば良いとの理解でよいでしょうか?
また、約定額の8,605,168円は有価証券の譲渡(5%)
として取り扱いはないとの理解でよいでしょうか?
②所得税額控除について
投資信託の解約の際に源泉徴収されている所得税は、
所得税額控除の対象となるという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】特にありません。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260129_1.png
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】10年前に離婚をしました。住宅ローンの関係で自宅の財産分与ができず、離婚から10年後に夫から妻へ財産分与することになりました。【質 問】離婚から10年経ってしまっていますが、自宅の財産分与は贈与税はかからないという認識で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.4414離婚して財産をもらったとき
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】母所有の土地に、母と子の共有で自宅を建てました。造成工事・新築工事・外構工事を同一の建設業者で行いました。【質 問】住宅借入金等特別控除の取得対価の額について、外構工事や造成工事の費用も含めることができるのでしょうか。外構工事については、同一の建設業者で、家屋そのものの取得の対価と外構工事の対価の合計額の10%に満たないため取得対価の額に含めることができると考えています。(措置法基本通達41-26)【参考条文・通達・URL等】措置法基本通達41-26 家屋等の取得対価の額等の特例
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・同一の建物内に父、母、その息子が同居(住所も同一)
・食事するところも同じ
・父は不動産所得があり、所得1000万円超
・母は70歳以上、年金雑所得(扶養の範囲内)あり、事業専従者ではない
・息子は給与所得で、毎年確定申告を行っている
・父の確定申告では所得制限により配偶者控除は適用できない
・確定申告前のタイミング
【質 問】「生計を一」にしているとみて、母を息子の扶養につけて、扶養控除(同居老親)として確定申告しても問題はないか。
(父の確定申告書には母を記載しない)
【参考条文・通達・URL等】
No.1180扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm
「生計を一にする」の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・タレント紹介会社である法人Cである。・結婚式の司会の依頼を得意先A(法人)から 受けて司会者B(個人)を紹介し派遣した。・派遣した際に交通費が発生したが こちらについてはBが立て替えた。・後日Aから法人Cは紹介料を売上として 受け取りBに報酬として60%を支払うとともに Aから受領したBが立て替えた交通費相当額も一緒に支払った。【質 問】①上記の前提で、支払報酬に実費相当額の 精算金の交通費もふくめて全体が 源泉税の徴収対象となるのか?②また①で交通費も含めて源泉税の徴収対象となる場合は、 対象とならないためにはどうすればよいか?③仮に上記前提の交通費を法人Cが 立て替えていたとしても、結論は同じでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】①過去に従業員に退職金を支払って退職した社員がいる。(R5年3月)②その社員は、その後、紆余曲折あり、再雇用となり給料をもらっていた。③この度R8年3月にまた退職(2回目)し、会社としては退職金を支払う予定である。④その社員は役員ではなく、完全に第三者である。【質 問】2回目の退職金支給の際の退職所得控除の期間は、再雇用の期間R5年4月~R8年3月と考えてよろしいでしょうか?1回目と2回目の退職所得の計算上、重伏している勤務期間はないです。また、第3者とはいえ、短期間に退職金を支給するリスクはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】とくになし
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・社員が退職する際に、慰労、記念を目的として、
「カタログギフト」で10万円程度の贈答を考えています。
・退職金制度は無く、通常は退職金の支給はありません。
【質 問】①カタログギフトで金額も10万円ですので、
給与課税が必要になると思いますが、
退職により一時に受ける給与ですので賞与ではなく、
退職金として課税処理することは可能でしょうか。
また一定の要件があれば退職金として
処理できるようでしたら要件をご教授ください。
②制度を設けるにあたり、約1年前に退職した方に
対しても支給を行いたいと考えています。
この場合には現在は社員ではありませんので、
個人への法人からの贈与として「一時所得」
としての課税で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/01.htm
https://tax365management.com/become-a-trusted-tax-accountant/gifts-from-corporations-to-individuals/
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】日本国籍はありますが1年の大半はタイに住んでおり、
在留証明書もあります。
現在は確定申告のため日本におり一時的に居所はあり
郵便物も届きますが住民票はありません。
【質 問】この場合の確定申告でも納税管理人を定めて
申告することになりますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】組織再編後の役員退職金支給時に、退職所得控除の勤続年数について教えてください。甲は、A社20年・B社10年の代表取締役をしています。親会社A社は100%子会社B社に5年前に会社分割(適格)を行い事業を移転させ、A社は持株会社・B社は事業会社となっています。今回甲はB社の代表取締役を退任し、役員退職金を受け取ります。【質 問】この時、勤続年数はどうなりますか?A社のほとんどをB社に持っていっているため、勤続年数は20年で計算できればと考えておりますが、条件等あれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-10
2026年2月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産の譲渡に伴い、以下の譲渡所得の特例を適用して確定申告・納税を行う予定です。① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)なお、資産の譲渡日は「売買契約締結日」として取り扱う前提です。【質 問】上記①~③の特例を適用する予定ですが、・確定申告期限自体には間に合うものの、・物件の引渡しおよび代金決済が申告期限後となるため、・申告時点では譲渡代金の一部(または全部)が未回収となり、 結果として申告期限までに納税資金が不足し、申告後に 追加納付(延納・後日納付)となる見込みです。このように、・申告は期限内に行っているが、・納付が申告期限後になる場合であっても、以下の特例は引き続き適用可能でしょうか。① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)また、特例適用上の留意点(期限後納付による影響、加算税・延滞税の取扱い等)があれば併せてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)
2026年2月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】同居している夫の死亡後、妻が自宅を相続し直ちに第三者へ売却した。【質 問】妻は無条件で小規模宅地の特例を適用でき、かつ措置法35条の特例も適用できるということで間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません
2026年2月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】借地権者である父が所有していた自宅を
平成29年に子に贈与したが、
借地権の使用貸借に関する確認書を提出していなかった。
令和7年8月に父の死亡により相続税申告が必要となった。
その当時、地主に家屋の所有者が子に変わるが
借地権者は父のまま契約を継続してほしいと
手紙を送っていた経緯がある。
【質 問】・相続税を申告した際に
「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出していなかったことに伴う税務上のリスクがあれば教えてください。
・上記の税務上のリスクを軽減するため、
相続開始後に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することが可能か、また届出書の提出が税務上のリスクを軽減できるのか、教えてください。
【参考条文・通達・URL等】借地権の使用貸借であることの確認手続(借地権の使用貸借に関する確認書)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm
2026年2月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】産業用機械油販売業
【質 問】9月決算の法人で下記のような状況です。
・社長:役員賞与支給予定のため事前確定届出給与税務署に期限内に提出済み。
事前確定届出給与:年1回1千万円。
事前確定届出給与以外の給与:毎月10万円。
・役員1:定期同額給与のみ
・役員2:定期同額給与のみ
上記各役員報酬は議事録に記載して、その写しを税務署提出済み。
社長には本年1月から渡し切り交際費として月額5万円を支給している。
これについて、上記事前確定届出給与の
「事前確定届出給与以外の給与」の欄には記載していないし、議事録にも記載は無い。
源泉徴収額税額は15万円の計算で控除して社長に渡している。
源泉徴収簿には当然毎月15万円の記載にする。
会計処理としては
役員報酬 100,000 / 現 金 97,580
預り金 2,420
(月額15万円の源泉税額)
交際費 50,000 / 現 金 50,000
この場合、5万円は税務上も損金として認められるか。
もし認められない要素があるとすればどの部分か。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】役員給与Q&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年2月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】令和6年1月 自宅が火事になった
令和6年4月 自宅を取り壊し
令和6年7月 住民票を移転
令和6年12月 土地売買契約を締結
令和7年2月 土地引き渡し
【質 問】火事により自宅を取り壊して、
土地のみの売買となった場合に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年2月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】*2月決算の法人 A
*業種 小売業 兼業で不動産賃貸業
*売上の割合 小売業98% 不動産賃貸業2%
*今期不動産賃貸物件を売却
*今期関連会社Bを吸収合併した
*A法人は3年前に太陽光発電設備と
その土地の売却があったため、
課税売上割合に準ずる割合の適用を受けた
【質 問】消費税課税売上割合に準ずる割合の承認申請について3点質問です。
1.A法人は3年前に土地の売却があり、
準ずる割合の適用を受けておりますが、
今回も承認を受ける事は可能でしょうか?
(たまたま土地の譲渡があったと言えるのか?)
2.承認を受ける事ができるとした場合
通算課税売上割合の計算にあたって3年前の課税売上割合は、準ずる割合の適用を受けた割合にするのでしょうか?
通常計算の課税売上割合でしょうか?
3.通算課税売上割合を計算する際には、
被合併法人の課税売上割合を考慮して合算する必要がありますか?
お手数をおかけしますが、ご教授頂けると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・鍼灸院に治療のため通院・10回分の回数券を事前に購入・購入時にレシート受領・通院し治療を受けた際に回数券一枚使用 (その際には明細書等受領なし) (通院日付を証する書類等なし)・今後、回数券からサブスク契約に変更予定有(治療を受けるものが回数券とサブスク契約のいずれか選択可能)(サブスク契約の場合、契約書のみでその他書類発行等はなし)(支払は銀行自動引落し)【質 問】質問1上記において回数券購入費用は、医療費控除の対象となりますでしょうか。質問2対象となる場合、医療費控除を行う年度は、回数券購入年度か実際に回数券を使用する年度か、いずれの年度の対象になりますでしょうか。質問3上記サブスク契約は、医療費控除の対象となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人A・B(ABは兄弟)、被相続人Cとします。Aの相続の話です。・国内に過去の別の相続でもらった建物を保有している・今回Cの相続で、その敷地が財産に挙がっている・上記建物は、1戸であるが、AとB、Cとで区分所有をしている。・Aは、海外赴任中で、所有権は持つものの居住は一度もしていない。【質 問】上記前提の場合、Aが敷地を取得したら家なき子の特例は適用できますか?解釈に悩んでいるのは、下記の文言です。・相続開始前3年以内に当該親族が所有する家屋に居住したことがないこと「所有はしているが居住はしていない」、という場合は、条文の文字通りだと適用の余地があるのでは?と思いました。(その他の要件は満たすとの前提でお願いします)ただ、趣旨から考えると厳しいのではとも思います。帰国の際に、寝泊まりするようだとやはり居住の用に供しているとなるのでしょうか。(実際は聞いていないのでまだわかりませんが)兄弟が住んでいることもあり、全く寝泊まりすることがない、したことも過去ない、というのであれば可能性がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
2026年2月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】代表者が外国人で,法人設立及び経営ビザを取得予定している。ビザの取得まで不法就労の可能性があることより役員報酬の支給が出来ない。
【質 問】事業年度開始から3か月以内に臨時株主総会で下記のように支給を決定する。
・金額 30万円
・支給開始時期 ビザ取得後
とした場合定期同額給与として認められるか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】[soudan 11840] 故人の特定口座の配当所得の源泉所得税について私が入会日前の相談で回答部分が見られませんでしたのでご質問しております父から相続した特定口座内の株式について、相続手続き前に、死亡後に権利確定した配当が入金されています。【質 問】故人の特定口座に入金された配当と源泉徴収された所得税ですが、被相続人の準確定申告では申告していません。本来は相続人の所得税として源泉徴収されるべきものかと思うのですが、相続人は何もしなくてよろしいのでしょうか。また、その分を相続手続き後の特定口座内の譲渡損益と配当と合わせて、確定申告をすることはできますでしょうか。できる場合、何か書類が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】(1) 個人Aは不動産賃貸業(貸アパート、貸駐車場)を営んでいる。(2) Aの弟Bは、Aが貸駐車場を始めるにあたって更地にアスファルト敷設をしたときの代金を立替払いした。(3) また、BはAの貸アパートの賃借人の立退料を立替払いした。(4) Bは立替払いした代金を払うよう、Aに請求した。(5) AはBにアスファルト敷設の領収書や立退料の受領書などを渡すよう求めたが、Bはこれに応じなかった。(6) Aは領収書等を渡さない限り支払わないと拒否し、その他もろもろあった結果、訴訟となった。(7) Aは領収証がないため、立退料等の金額をはっきりと確認できない。(8) そのため、立退料を経費に算入できなかったり、アスファルトの減価償却費を計上できず、過大な所得税を払っている。(9) 裁判はかなりの回数を重ねているが、いまだにBは領収書を提出していない。(10) 近いうちに和解になるもよう。(11) 和解調書に、立退料xxx円、アスファルト敷設代xxx円と金額を明確に記載し、支払済みの確認条項を記載する予定【質 問】この場合、立退料やアスファルト敷設代の領収書がなくても、和解調書の支払済み確認条項を理由に、所得税の更正の請求はできますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年2月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】使用貸借であった不動産に関する小規模宅地等の特例
使用貸借:~R4.11
通常の賃貸借:R4.12~
相続発生日:R7.5
※従来固定資産税相当分の賃料で、
使用貸借となっていた貸付について、賃料を見直し、
近隣相場と同水準の賃料でR4.12から引き続き貸付をしていました。
【質 問】R7.5に相続が発生したのですが、貸家建付地評価
および小規模宅地等の特例(貸付)について、ご質問いたします。
(1)相続・贈与税<財産評価>
事実認定の世界かと思いますが、相続前1年と少し前から適正賃料で貸し付けをしており、貸家建付地は相続発生日を基準に考え、相続発生日前の必要期間は定められていないことから、
通常通り、貸家建付地評価で良いと考えているのですが、いかがでしょうか。
(2)相続・贈与税<財産評価を含まない>
3年以内に新たに貸付をしている場合、小規模宅地等の
特例(貸付用)の適用除外となるため、判断に悩んでおります。
他に貸し付けている不動産がないので、
「新たに貸付」の用語の定義になるのですが、
使用貸借は貸付ではないので、R4.12から貸付を始めたと捉えて、
当事例において、小規模宅地等の特例(貸付用)の適用除外になると
考えているのですが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3-%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%B2%B8%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%94%A8%E5%AE%85%E5%9C%B0%E7%AD%89%E3%81%AB/
2026年2月2日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】借地関係の書類は残っていないとのこと。土地・建物の登記簿謄本によると・建物 借地(都内)に父親が昭和45年に工場・居宅を新築・土地 地主から子が平成28年に底地を買取借地権者の地位に変更がない旨の申出書の提出はありません。父親が亡くなり、売却予定。【質 問】この場合、①贈与税の認定課税は時効と考えてよいのでしょうか。②父親の相続税申告にあえて借地権を計上しておいた方がいいのでしょうか。③譲渡申告での取得費は底地の買取代金のみかと思いますが、 他に注意することはありますでしょうか。④税負担(贈与税、相続税、譲渡税)を軽くするためにできることはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.4560親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
2026年2月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・5年ほどアメリカ駐在をしていた日本人で、日本に帰国・アメリカ駐在時はドルで給与を受け取っていた。その多くは現地の生活費にあてていたが、日本帰国時にもそれなりのドル預金残高あり。【質 問】日本に帰国後、米国銀行のドル預金を日本の銀行の円口座に送金しましたアメリカ駐在時に受けたドル給与支給時の為替レートと、送金時の為替レートの差額は為替差損益として課税されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月2日

