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質問・回答一覧
法人税
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税務相談会のみなさん こんにちは 表題の件で教えてください 税目)法人税 対象顧客)法人 前提) 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)を5月に受領予定 (機器の設備投資721,000円、助成金577,000円) 厚生労働省管轄 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html 概略要件 ① 従業員の最低賃金を引上げる ② 生産性向上設備等を購入 ③ 助成額は、①の引上げ計画よって助成額の上限を決定し、②の設備金額×率分を助成するもの(ただし、①の上限まで) ➃業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、  事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。 ➄助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、  いずれか安い方の金額となります。 ⑥(留意事項) ・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。 ・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。 質問) ① この助成金は、設備の取得価額に対する圧縮記帳ができますか 圧縮記帳の対象額は、「設備の取得のための補助金等」で使途が特定されいるもの、が要件(法法42①) 私見)⑥よりできると考えます ② ①がOKの場合、取得価額は圧縮記帳後になりますので、30万未満の少額減価償却資産の特例(措置法67の5)も 適用できる、合ってますか ③ この助成金は、賃上げ税制の「給与等にあてるための他から支払いを受けた金額」として、計算上控除する必要がありますか 私見)⑥より控除不要と考えます 「業務改善助成金」という名称は、給与等の負担を軽減することが明らかな補助金として、下記の「賃上げ税制」の 「給与等にあてるための他から支払いを受けた金額」で計算上控除する対象となっています P4 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf しかし、例示で記載されているだけで、実際に「給与等にあてるための他から支払いを受けた金額」でなければ 控除不要で、最低賃金の引上げは、あくまでこの助成金の「要件」としての位置づけで補填されたものはない、 と考えています、 厚生労働省賃金課に確認しましたが、助成金は設備に対して助成、賃上げは要件、という回答でした ➃ 一つの助成金が「設備補填」と「賃上げ補助」とふたつの制度で扱うことはおかしいと考えています  合ってますでしょうか お願いします
2024年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記についてお教えください。残余財産の分配にあたり 資本金等の金額を超える場合はみなし配当になることは承知しております。ただ 資本金等の金額の分配にあたり、その株式簿価を超える金額は 株式譲渡益になるかと思います。当該会社の資本金等の推移は以下の通りで複雑です。平成元年7月  20,000株 500円/株 資本金10,000千円平成4年7月  配当可能利益10,000千円を資本組入 資本金        20,000千円(20,000株)平成4年5月  第三者割当増資 財)府研究開発型企業振興財団        1株35,000円 140株 資本金23,500円        資本準備金1,400千円(20,140株)平成16年4月 第三者割当増資 社長1株5, 0000円 5,000株        資本金48,500千円(25,140株)平成23年3月 自己株式取得 財)府研究開発型企業振興財団        1株7,380円 140株平成30年1月 自己株式取得 社員株主 1株500円 600株今現在 資本金48,500千円 資本準備金1,400千円 自己株     式△1333.2千円   25,140株(うち自己株式740株)【質  問】当該会社の株式簿価は いくらになりますか?  ちなみに別表五(一)のⅡ資本金等の額の計算に関する明細書もBSと同じです。また資本金等の金額は 48,566,800円で間違いないでしょうか? ご教示のほど よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年4月24日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】1. 1998年-2007年米国で勤務 米国401Kに加入/日本国籍2. 2014年 米国市民権返納 米国の非居住者へ3. 2018年 401k口座破綻、「Rollover IRA」口座へ移管  この際に運用先を「米国証券」等へ振分、その後は放置4. 「Rollover IRA」口座から引出①1回目 IRA口座内から一部引出、米国の銀行へ 30%の源泉徴収有($9,000源泉徴収、$21,000銀行へ)②2回目 運用先を売却、IRA口座から引出、米国の銀行へ 30%の源泉徴収有($90,000源泉徴収、$210,000銀行へ) 運用先購入COST$200,000記載有り、残高$150③米国の銀行口座からの移動 米国口座から、日本の銀行外貨口座へ→日本の円口座へ【質  問】1. ①②の所得区分 一時所得で問題ないでしょうか?2. ②の一時所得は、$300,000からCOST$200,000を  控除後の残高で計算を行って問題ないでしょうか?3. ②のCOSTの換算レートは、何時のレートになりますか?4. ①②源泉30%は、外国税額控除ができず米国で還付が必要、  ということですが確定申告時に外国税額控除ができる  方法はありますか?5. ③で為替差益を認識されますか?【参考条文・通達・URL等】日米租税条約第17条国税速報:平成27年8月3日、第6373号 疑問相談:所得税
2024年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 4/15に法人設立した会社です。 給与の締め日は月末締め翌月10日払いです。 【質  問】 設立後3か月以内となる7/10に臨時株主総会を開き、 7月分役員報酬を翌月10日(8/10)に支払う決議を取りました。 この場合、上記7月分役員報酬(8/10支払い)は定期同額とみなされますか。 (設立初年度のケースが見つけられなかったため) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2024年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】㈱Aの決算日は4月末日。2023年12月13日に職権によりみなし解散となる。2024年5月10日を継続の日として登記を行う予定。【質  問】事業年度は、・2023年5月1日から2023年12月13日・2023年12月14日から2024年5月9日・2024年5月10から2025年4月30日となるか。あるいは、・2023年5月1日から2023年12月13日・2023年12月14日から2024年4月30日・2024年5月1日から2024年5月9日・2024年5月10日から2025年4月30日となるか。【参考条文・通達・URL等】色々調べましたが明確に事業年度が判断できませんでした。
2024年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 事業協同組合 【前  提】 利用分量配当の損金算入(法人税法60条の2) http://axis.or.jp/chuokai/asoci/zeisei/tokuzei.htm   組合の事業を利用した分量に応じて行う事業分量配当は、損金に算入されます。   利用分量配当の損金算入が認められるのは、組合の剰余金が主として組合員の組合事業の利用によって生じるものであり、 いわば利用料、手数料のとり過ぎた結果生じるもので、実態は一種の割戻し、値引きに相当するものですから、形式的には剰余金の処分であっても、損金算入を認めているのです。 ※要件・留意事項 ● 組合決算にあたっては、剰余金処分案に計上して、総会の承認を受けること。 ● 対象となる剰余金は、組合員が組合事業を利用して生じた剰余金に限られ、不動産の売却益や組合員の利用がないと認められる事業(自営事業)から生じた剰余金は対象とはなりません。 ● 適用を受けるには組合員との取引によって生じた剰余金とそうでない剰余金と区分する必要があります。 ● 分配の基準となる組合員の事業利用高は、当期の利用高に限られ、当期前のものは含まれません。 https://www.siz-sba.biz/library/chusho-kigyo/199703/p16.htm ただし、組合において損金不算入となった当期以前の利益剰余金に係る利用分量配当金等の部分は、法人組合員においては一般の受取配当金とみなして益金不算入の対象とすることができます。  組合員が個人事業者である場合は、組合が損金算入とした利用分量配当金は事業所得の収入金額となり、組合が損金不算入としたものは配当所得となります。 【質 問】 (1)対象となる剰余金は、組合員が組合事業を利用して生じた剰余金に限られ、不動産の売却益や組合員の利用がないと認められる事業(自営事業)から生じた剰余金は対象とはなりません。  →商工中金に対する出資配当金は 余剰金からの配当となるため 対象から外す必要がありますか? (2)組合において損金不算入となった当期以前の利益剰余金に係る利用分量配当金等の部分は、法人組合員においては一般の受取配当金とみなして益金不算入の対象 →各組合員への事業分量配当金を 不算入額/事業分量配当金総額の割合で按分して その金額を通知することになりますか? 記載例などありましたらご教示お願いします 
2024年4月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主で売掛金がある方の確定申告をしましたが、貸倒引当金繰入を計上していませんでした。【質  問】更生の請求で計上可能でしょうか?債権額の0.055を掛けて計上予定です。その際に何か添付書類はありますでしょうか?売掛金に変更はございません。以下の更生の請求ができない場合の事例が気になり質問しました。「貸倒引当金などの引当金の繰入れまたは準備金の積み立てを限度額まで行わなかったこと」よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法152条から153条
2024年4月24日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん山本事務所の山本です。下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続依頼の方が、準確の確認をしたら今まで被相続人は確定申告をしていないとのことでした。不動産所得がありその家賃収入が12世帯分くらいあるようです。【質  問】この場合何年分さかのぼって不動産所得の確定申告をすべきでしょうか?ご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月24日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ㈱A社 認可外保育園と学習塾を経営しています。 ・認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を受けているため、  保育園の収入に関しては基本的に消費税は非課税と認識しています。 【質  問】 ㈱A社は バス代、給食代を保育料とは別に徴収しています。 金額は、バス代も給食代も一か月定額なのですが、 バスに乗る人のみ、給食を食べる人のみ(お弁当の持参もOK)徴収しています。 その場合、これらのバス代、給食代は課税売上になりますでしょうか。 「保育を受けるために必要な」という意味は、 一律に徴収しているという理解でいいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/05.htm
2024年4月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・業種:飲食店業(ゴーストレストラン) ・設立日:令和5年3月31日 ・決算日:2月末 ・適格請求書発行事業者登録日:令和5年10月1日 ・課税期間  第1期 令和5年10月1日~令和6年2月29日  第2期 令和6年3月1日~令和7年2月28日 ・第1期目は還付申告の見込み ・新設法人、特定新規設立法人:非該当  特定期間 課税売上高&給与等:1,000万円以下 ・課税事業者選択届出、簡易課税選択届出:未提出 【質  問】 1期目で店舗の内装工事を行った総額が税抜1,000万円以上になり、 その金額が高額特定資産に該当したとした場合に、 2期目は2割特例が適用されませんが、高額特定資産の一の取引単位が、 どこまでの範囲に含まれるのかご教示いただけますでしょうか。 参考として固定資産台帳に登録した下記項目です。 ・建物  造作工事一式   2,942,170円 ・建物附属設備  給排水ガス設備  1,504,040円  電気設備    1,704,912円  空調設備    2,042,711円  換気設備    1,856,167円 合計       10,050,000円 ※管理費や諸経費等などの各資産に関わる費用については、  按分して、上記金額としております。 基通12-2-3に、「構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を 発揮できないものにあっては、社会通念上一の効果を有すると認められる 単位ごとに判定する。」 上記を今回のケースに当てはまると、附属設備は造作工事の上に設置されていて、 効果を有していると考えられますので、 工事総額ではなく、建物造作工事と建物附属設備の各設備毎の金額で、 1,000万円以上になるかで判断になるかと思います。 高額特定資産には該当しないという認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 1.インボイスQ&A 2割特例の適用ができない課税期間 【高額な資産を仕入れた場合】⑧ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf 2.基通12-2-3 一の取引の判定単位 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm
2024年4月23日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 役員が夫のみの法人。 妻(役員でも従業員でもない)が所有する土地建物(自宅ではない使用していない 土地建物)の建物を法人が費用を出して取り壊し、倉庫を作りたいと考えています。 また、所有者である妻は地代を法人から徴収したくない(個人の確定申告をしたくない) と考えています。 ※土地の固定資産課税標準額:340,000円・家屋の固定資産課税標準額:280,000円で 年間の固定資産税は土地建物両方で10,000円程度です。 【質  問】 ①法人が支出する取り壊し費用は法人の経費となりますか? ②妻名義の土地の上に建てた倉庫は法人の減価償却資産として計上できますか? ③妻は個人の確定申告をしたくないという事を考慮して無償貸を希望しています。  田舎で価値の低い土地なので無償貸は可能でしょうか? ④無償貸がだめであれば固定資産税額の10,000円程度の地代を年額とする事は  相当の地代とできますか? ⑤③及び④いずれもダメであれば「土地の無償返還に関する届出書」を  税務署に提出する事によって妻は個人の確定申告をしないで済むのでしょうか? よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2024年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は不動産賃貸業を営む3月決算の法人である。 ・主力不動産はオフィス物件であるが、近年の価格高騰から  居住用賃貸物件の取得を検討している。 ・課税売上割合は70%程度となっており、まだ課税賃貸収入が主である。 ・当期において居住用賃貸物件を購入することを検討している。 ・居住用賃貸物件を購入を進めていく場合、今後の申告については  一括比例配分方式の選択が有利になる状況が続く見込みである。 【質  問】 居住用賃貸物件の仕入れ税額控除制限について、 具体的な計算について以下の通り考えたのですが、 以下(1)~(4)の取扱いについて疑問があり、一応それぞれ判断してみましたが、 適否等ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。 (1)取得時の仲介手数料について 仲介手数料については建物の取得価額に含める場合であって、 仮に1取引当たり1000万円を超えていたとしても高額特定資産には該当しないので、 仕入税額控除制限の対象外となる。 (2)取得時存する課税賃貸部分について 居住用賃貸建物であっても、課税使用として賃貸契約を行い貸付を行っている部分について、 取得後課税売上として計上されるものがある。 この場合、外見的な構造上居住の用に供する建物である場合には控除制限の対象となる。 (具体的には構造上はそのまま個人事業のエステサロンの場所として使用することを想定) (3)(2)について、居住の用に供するもの以外の対象金額について、 面積等合理的な基準で按分することになっている。 具体的にはその場合は課税賃貸用、非課税賃貸用の面積比で割り付けるが、 共用部の面積についてはそれぞれに配賦するなどしてよい。 (4)(2)で取得時に仕入れ税額控除の制限をした金額については、 第三年度の課税期間で仕入税額控除を加算する機会がある。 その場合の計算には課税取引金額、非課税取引金額の金額の比で取り戻し計算を行う。 この場合、課税賃貸用に供したものに係る金額に関しては、 (2)のような課税賃貸に供した部屋の売上に加えて、 建物に携帯会社が設置したアンテナの設置料(資産の貸付)、 建物に附属する月極駐車場の貸付料金(資産の貸付)を含めて計算してよい。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法第30条第10項、消費税法施行令第50条の2第1項、消費税法基本通達11-7-1~ 令和2年改正時のパンフレット https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
2024年4月23日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社:出向元(内国法人) B社:出向先(外国法人) A社よりB社に使用人が出向しています。 当初1年(9/1~8/31)の予定(延長の見込みあり)で出向する予定の者が、 ビザ等の関係で10/1に出国しています 労働条件通知書は、出向期間:2023/10/1~2024/8/31(短縮・延長の可能性あり) となっています。 A社には社宅制度があり、家賃は会社で支払い、使用人からは 法定家賃相当額を徴収しています。 出向者は国内で社宅制度を利用しており、家具等を社宅に残したまま出国しています。 一時帰国時(数か月に1度、数日程度)には、その社宅に滞在しています。 出向後も社宅としてB社で家賃の支払を継続しています。 出向先の住宅費(家賃)は出向先が負担しています。 【質  問】 内国法人から外国法人へ使用人が出向した際の扱いについて確認させてください。 ・質問1 今回のケースで出向後も会社で家賃を負担する場合、 家賃を給与課税しないために従業員から徴収する金額は法定家賃でよいでしょうか。 常時住んでいるわけではないため社宅としては扱わず、 家賃全額を徴収する必要はありますでしょうか。 ・質問2 徴収する金額は、出向者が居住者か非居住者かで判断を変える必要はありますでしょうか。 (居住者の場合は社宅とみなし法定家賃の徴収でよいが、  非居住者の場合は社宅とみなさず家賃全額徴収する必要があるなど) 上記に付随して、今回のケースでの居住者と非居住者の判定についても確認させてください。 ・質問3 国外に出向する場合、出向期間が1年以上か未満かで判定を行うと思います。 労働通知書では出向期間が1年未満のため居住者となりますでしょうか、 それとも、出国が遅れただけであるため非居住者となりますでしょうか。 ・質問4 1年以上の判定についてですが、 今回の様に契約期間がちょうど1年の場合(契約期間に同日が含まれない場合)、 1年以上と考えて差し支えないでしょうか。 ・質問5 非居住者として取り扱うためにはどのような契約書等が必要となりますでしょうか。 (出向期間や延長の見込みなど、どの程度の記載で非居住者とみなすことが可能か) 【参考条文・通達・URL等】 No.2875 居住者と非居住者の区分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm 社宅関連で確認した資料 http://www.taxlabo.com/past_jirei/1997_07_jirei.pdf http://www.taxlabo.com/past_jirei/1997_05_jirei.pdf
2024年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・9月決算法人です。業種は不動産賃貸業です。・資本金300万円・平成元年に簡易課税制度選択届出書を提出・平成25年に納税義務者でなくなった旨の届出書を提出し、 それ以降は免税事業者のため消費税申告はしていません。・簡易課税制度選択不適用届出書は提出していません。・令和5年10月1日 適格請求書発行事業者の登録(インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として 課税事業者になった法人です)・基準期間における課税売上高は約100万円・特定期間における課税売上高は約50万円・調整対象固定資産や高額特定資産の取得はありません。・課税事業者選択届出書は提出しておりません。・課税期間短縮の特例は受けません。【質  問】本来、令和5年9月30日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出し原則課税で申告すべきでしたが、簡易課税制度選択届出書が提出されていたことを見落としてしまいました。 被害を最小限にするため、決算期を令和6年4月30日に定款変更を行い、令和6年4月30日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する予定です。 この場合、令和5年10月1日から令和6年4月30日の消費税申告においては、2割特例の適用は可能でしょうか。 また、その後、決算期を9月に戻し、令和6年5月1日から令和6年9月30日の消費税申告では原則課税で申告することに問題はございませんでしょうか。留意点や問題点がございましたら、ご教示の程宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP「インボイス制度に関するQ&A」問114
2024年4月23日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・日本国内にある普通法人A社です。 ・ペルーの事業者に、日本国内の市場調査を依頼しました。 ・まず、ZOOMにて日本とペルーを繋いで面談を実施しました。 資料はA社からメールやワッツアップで送りました。 ・ペルーから調査員の来日はありません。 ・報告は、ペルーの事業者からメールで報告書を受け取り、 ZOOMで面談をしました。 ・請求書には、登録国外事業者の番号記載、 リバースチャージ適用の記載などは見当たりません。 【質  問】 ・市場調査費について、源泉所得税は必要でしょうか。 また必要な場合、税率は20.42%になりますか? ・リバースチャージ方式による消費税納付の必要がありますか? ・リバースチャージの対象となる場合、今回のポイントは、 ZOOMでの面談が、ネットを利用したサービス提供として、 電気通信利用役務の提供に該当する、ということでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・国税庁パンフレット 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
2024年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①個人事業主で令和5年より課税事業者となった(基準期間の判定によるもの)②令和5年10月1日よりインボイス事業として登録済み③令和6年期中に法人成りを検討中【質  問】①上記のような場合、期中に法人成りをした場合、 個人としてのインボイス登録事業者としては廃業届を出したら、 インボイス登録の効力を失うという理解でよかったでしょうか。②仮に法人設立と同時に法人としてインボイス登録をした場合に 2割特例は受けられるものと考えていますが、 その考え方でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A 問11、問115
2024年4月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 <前提> 株主A(個人)が法人Bを100%保有しております。 発行済株式は100株ですが、債務超過のため株価は0円。 第三者割当増資により、法人Cに15株を1500万円で 引き受けてもらうことを検討しております。 【質  問】 時価よりも著しく高い株価にて引き受けをしてもらうことに なりますが、株主Aに課税上の弊害はございますでしょうか。 法人Cは個人ではないので贈与税の問題はないかと思いますが、 法人C⇒株主Aへの一時所得にならないか懸念がございます。 なお、こちらのサイトには下記の通り記載ございます。 https://www.nbs-nk.com/column/detail.php?id=177 ⑤ 高額引受けによる法人⇒個人への株主間贈与  課税上の問題は特に生じません。贈与税においては  相続税基本通達9-2 がありますが、所得税法上は通達も含めて  類似の規定は一切ありません。 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2024年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1)6月決算の法人 2)R5.5月に800万円(税抜)で居住用賃貸建物を購入 3)R5.6月期は全体が1,000万円未満であることから  居住用賃貸建物には該当しないと判断した 4)R5.10月に内装費として3,000万円(税抜)を支出した 【質  問】 1)R6.6月期においては内装費3,000万円(税抜)を  居住用賃貸建物として仕入税額控除の制限の計算を行えば良いのでしょうか。 2)R5.5月の居住用賃貸建物800万円(税抜)については  修正申告を行うことになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 居住用賃貸建物に係る資本的支出 基本通達11-7-5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
2024年4月23日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。みなし配当の取り扱いを教えてください。・税目(必須) 法人税 所得税・対象顧客  法人 個人・前提条件(必須)個人A及び法人A(個人Aの資産管理会社)は、法人甲(国内法人、非上場株式)から、今年3月に以下の配当金を受け取った(以下、支払通知書より)①1株当たり 25.91円うち、資本剰余金部分1.62円 配当等とみなされる金額 24.29円②純資産減少割合 0.039(個人A)総収入金額 12,467,387円配当等とみなされる金額 11,686,151円(うち、源泉所得税が差し引かれている)法人甲の取得価額 65,000,000円(法人A)総収入金額 79,224,487円配当等とみなされる金額 74,260,094円(うち、源泉所得税が差し引かれている)法人甲の帳簿価額 316,059,188円・質問(必須)個人、法人それぞれ以下の取り扱いでよろしいでしょうか?(個人A)①配当所得 11,686,151円→総合課税され、配当控除の適用可能②譲渡所得 a. 譲渡収入 12,467,387-①=781,236円 b. 取得価額 65,000,000×0.039=2,535,000円 c. 譲渡所得 a – b =▲1,753,764→他に一般株式の譲渡益があれば相殺可能、なければ譲渡所得0円(法人A)みなし配当部分の仕訳①現預金 59,096,183円  受取配当金 74,260,094円 源泉税 15,163,911円→受取配当金は、保有比率により益金不算入の適用を受けることが出来る資本金等の払い戻し部分②現預金 4,964,393円   譲渡益 4,964,393円③譲渡原価 12,326,308円  投資有価証券 12,326,308円※簿価316,059,188円×0.039=12,326,308→譲渡原価及び投資有価証券の部分は、別表4で加算・留保、別表5で投資有価証券・加算する仕訳③の譲渡原価を会計上計上しなければ、別表調整が不要になりますが、そのような処理でも、法人A側で問題なければ、仕訳③を会計処理しなくても、税務上問題ないでしょうか?基本的な質問で恐縮ですが、資本剰余金からの配当処理が初めてのため、確認させて頂きました。よろしくお願いいたします。・参考URL(あれば)
2024年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は、3月決算の会社です。令和5年2月末まで グループ通算制度を適用しておりますが、親法人が 他の法人の完全子法人になったため、2月末をもって グループ通算制度が終了し、令和4年4月~令和5年2月末まで グループ通算制度で申告、その後令和5年3月1日~31日まで 単体で申告しています。 【質  問】 令和6年3月期は単体申告となりますが、賃上げ税制の適用を 考えておりますが、この場合の比較雇用者給与等支給額や 継続雇用者給与等支給額の考え方をご教示ください。 ①の比較雇用者給与等支給額:前事業年度は 令和5年3月1日~31日までの1か月と考え、前々事業年度は 11か月となるため、事業年度が対象事業年度と行っても、 結果としては、令和5年4月1日~令和6年3月31日までの 雇用者給与等が対象となると考えればよろしいでしょうか。 ②継続雇用者についても、、「前事業年度6月及び 前々事業年度のうち期末より6月(適用事業年度の期間と 同月数遡った期間)において継続雇用者に対して支給する 給与等の支給額」という規定があるため、結果として、 令和5年4月1日~令和6年3月31日まで勤務していた 継続雇用者が対象となると考えています。ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei_faq_20220706.pdf 上記の9ページ、10ページ
2024年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】~税理士が悩んだ1,532件の実例から厳選~事例7 産業医に対する支払い給与は賃上げ促進税制の対象か?【質  問】上記セミナーのスライドでご説明のありました件です。賃上げ促進税制の雇用者とは、一般被保険者である説明がなされていましたが、「大企業」の場合の適用要件であり、中小企業の場合には、上記の要件はないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】~税理士が悩んだ1,532件の実例から厳選~事例7 産業医に対する支払い給与は賃上げ促進税制の対象か?
2024年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社(親会社)とB社(子会社)は完全支配関係です・B社からA社へ外国通貨での配当を検討しています・B社において、短期外貨預金の換算方法は、発生時換算法の届け出を提出しています・背景は、B社はビジネスで外貨を取得することができ、 A社が当該外貨を使って資産購入を検討しているため、帳簿価格で移転させたいと考えています【質  問】①外国通貨は、適格現物配当の「金銭以外」に該当しますか?②適格現物配当に該当する場合、期末時換算法の外貨建資産であれば為替換算して配当する、 発生時換算法の外貨建資産であれば帳簿価格で配当するという理解で宜しいでしょうか? (法人税法 第61条の9 3項)③短期外貨預金であっても発生時換算法の届け出を行っていれば、 ②のとおり、帳簿価格で配当を出せますか。④そもそも金銭に該当する場合であれば、為替換算して配当することになりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の9 3項
2024年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事前確定届出給与の支給が社長貸付金と相殺される場合【質  問】お世話になります。1000万円の事前確定届出給与の支給に際して、支給日前に別目的で支払った社長貸付金が累積で1000万円以上ある状況で、支給日当日に、口座には支給できる原資があったにも拘わらず、振込ではなく、金銭債権である社長貸付金1000万円と相殺を行った場合に、民法上認められている金銭債権債務の相殺が通達に記載された金銭の支給とは認められないでしょうか。また、支払いの履歴が残らないという理由から、通達に規定されている『支給時期、支給金額又は株式数等が事前に確定し、実際にもその定めのとおりに支給される給与』であるという主張をすることは出来ないのでしょうか。ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-14
2024年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当該法人は青色申告書を提出する中小企業者等  (資本金の額は3,000万円以下)です。 ・当該法人は、食料品製造業を営む株式会社です。 【質  問】 当該法人が期中に取得した資産が、 機械装置に該当するのか否かを教えていただきたいです。 「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の 特別償却又は税額控除)」の適用を想定しています。 <内容> ・食品製造業を営む法人が期中に取得し、事業の用に供している  急速冷凍機(1,848,000円)は機械装置に該当するのでしょうか。 ・当該法人の製造工場内で使用する冷凍機です。 ・私見としては、剛性のある物体から構成されているとみなすことができ、  工場の設備を形成しているため装置に該当すると考えております。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240417_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240417_2.jpg
2024年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提・経緯は下記のとおり・過年度において店舗の賃貸契約を締結していた。・その後、賃料を一定期間減額し、期間経過後に賃料を元に戻すことを約する覚書を交わしている。・最近になって、上記の覚書により期間経過後に賃料を元に戻す約束があるのに、お互いに契約当事者がそのことを失念し、 減額した賃料のまま取引が継続してたことに気が付いた。・賃料を元に戻すべき時期から相当期間が経過しており、金額も多額となることから、 お互いに賃料を元にもどすべき時期から5年を限度に遡って不足額を清算することで合意し、その旨の覚書を交わすことにした。【質  問】上記の前提の場合、覚書を交した日の属する事業年度において、前期損益修正損として一時の損金として処理することは可能か。法基通2-2-16においては、単なる事務処理ミスなどは前期損益修正損ではなく、更正の請求にて対応すべきと考えます。しかし、本件においては、契約当事者間において、覚書を交しており、この合意が、通達にいうところの「契約の解除又は取消し、値引、返品等の事実」に該当する余地があるのではないか?と考えるところです。【参考条文・通達・URL等】参考とした条文等は下記のとおり法法22条法基通2-2-16参考とした資料は下記のとおりTKCライブラリQ&A「法人の過去事業年度の事務処理誤りに係る更正の請求等の取扱い」
2024年4月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主の食事代(主に昼食)について。【質  問】個人事業主の昼食代について質問です。私の認識は下記の通りです。・一人で食べたものについては経費とならない・ランチミーティングなど事業に関係して誰かと食べたものについては経費算入できるこれまであまり気に留めずに上記のような認識でいたのですが、これらについての規定や条文、あるいは税務署の実務慣行のようなものがあるのでしょうか?・社内の人間との食事は?(事業に関連する話をするという前提)・出張中の食事は?・金額基準があるのか?・(昼食ではなく)残業食事代はOKなのかなど、個人事業主の昼食等に関連する規定を整理したく、ご質問いたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・商業施設やホテルの建築デザインを行っている法人・海外デベロッパーからの依頼もあり、 成約には至っていないが提案などは行っている・従業員は7名 設計士である社長 奥様(経理財務担当役員) 設計士 1級建築士など海外渡航費について: 目的:ヨーロッパ(トルコ)の建築デザインがトレンドの様    でトルコに視察    特定の業者との商談や契約などはなし 航空券:ビジネスクラス(旅費規程に記載あり) 宿泊費用:1泊20万程度の高級リゾートホテルやビラを      利用で実費精算を行っている同伴者:役員である妻及び子供2名【質  問】上記のような前提で、社長に海外渡航について尋ねたところ、自社の行っているデザインについては、当然に流行やトレンドを取り入れたデザインを求められており、商談や契約が無くても、視察を行う必要がある。また宿泊費が高額なことについても、ホテルのデザインを行っているため、こちらも視察であり、高額とは言っても海外ではさほど高額ではないとの返答があった。業務遂行上必要な渡航であることの証明として、下記のものを用意してもらいます。・旅程表の作成 家族が同伴していることから、プライベート部分と 業務部分が分かるように作成 (日数や、稼働時間などによって明確に分ける)・見学した建造物の写真や実際に顧客に提案した設計図などに どう反映しているか、証明できるような資料の作成・近年のトレンド状況などが記載された建築デザイン雑誌などのコピー等・トルコについての国内で事前調査を行った資料の保存ご質問1業務遂行上において必要な渡航であったことを証明する方法としては、上記のような資料を作成することでよいでしょうか?ご質問2日数や時間によって業務分とプライベート分を適正に按分することで損金計上が認められるでしょうか?また現在の会計処理においては、宿泊費は全額を損金に計上しているが、(理由;宿泊費はルームチャージの為1人でも4人でも金額は変わらない為)日数や、時間により、総額を業務分とプライベート分に按分する必要がありますか?食事代や海外での滞在に係る費用についても同様に按分すればいいでしょうか?ご質問3役員である妻が同伴することについて:社長からは妻は経理財務担当ではあるが、会社全体の内容や業務を把握する必要がある為、今回は同行した。との回答を受けているが、この渡航費については役員である妻の分はプライベート分とすべきでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はB社から事業を譲り受けることを検討している・事業内容は、ソフトウェアの保守である・当該ソフトウェアはA社が製作したものを、B社が販売・保守しているものである・B社では当該事業は赤字の状態が続いている・A社が現存のB社顧客を譲り受けるにも関わらず、 B社からA社に1000万円支払う契約となりそう (B社は赤字を垂れ流し続けるよりは、1000万円払ってでも当該事業を切り離したい)【質  問】このときA社が貰う1千万円の処理方法についてご教示ください。負債調整勘定として5年間で益金算入でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】鉄筋コンクリート造りの不動産を1室購入しました。賃借人は事業を営んでおり事務所用として利用しています。中古で購入しており新築時から35年経過しています。売買契約書により建物の取得価格と土地の不動産価格は按分可能【質  問】上記のような不動産ですが、書籍等見ていると建物部分に関しても建物と附属設備に取得価格を按分して減価償却をするのが原則との記載がございます。10%から30%であれば良いというような記事も見かけるのですが実際どのように按分するのが良いのか教えて頂きたく。また附属設備ですと耐用年数が長くて15年になるかと思いますが、実際その期間は経過しているため中古の耐用年数で2年になるかと思いますが、按分して数百万円から数千万円の附属設備部分をそのような耐用年数で償却するのも疑問があり。そのまま建物価格に含めて減価償却費を計算しても税務上問題ないように思うのですがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①同族会社で代表者の息子がその会社の業務を手伝っている。②その息子は、役員ではない。みなし役員でもない。③その息子に対して給料を支給していない。【質  問】前提のような状況で、上記息子は、会社から給料をもらっていないが、顧客の接待等や出張等を実施し、業務に従事しています。このような場合、①交際費等が妥当なものであるという前提だとしたら、 その損金性に税務上のリスクはありますでしょうか?(無給の社員が行う接待行為等)②出張旅費について妥当なものであるという前提で税務上のリスクはありますでしょうか?(無給の社員に対して支払う旅費交通費)いいかえると、息子はサラリーマンで副業が禁止なので、給料は払えないが、実態としては、従業員として接待行為を実施し、その接待費を交際費にしたい。また、給与課税されない範囲で旅費交通費を支給したいということです。事実認定の話になるかもしれませんが、アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2024年4月22日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】表題の通りですが、個人事業を営んでいた飲食店ですが、他の店舗を探すために一時休業としていましたがなかなか条件にあう物件が見つからないため廃業をすることにしました。【質  問】再開業する場合は過年度の赤字を利用することは出来るのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月22日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)発行済株式総数は500株2)株主は社長である甲が258株(議決権数:258k個)、      法人A(取引先):200株(議決権数200個)、      法人B(取引先):42株(議決権数42個)3)資本金:2,500万円(1株;50,000円)4)会計上の資本金:2,500万円、      利益剰余金(繰越利益剰余金):▲300万円、       税務上の資本金:2,500万円、       繰越損益金:▲300万円4)1株あたりの時価:40,000円5)法人Aが破産したため、株式買取の打診を受けている【質  問】1)金庫株として法人での買取は分配可能額の財源規制にかかるため、      買取できないものと考えておりますが、いかがでしょうか。2)社長である甲が買い取る場合に金銭面での負担も大きいことから       当初の出資額(1,000万円)未満で買取ることを       検討しておりますが、税務上のリスクはいかがでしょうか。    ①800万円で買い取る場合    ②500万円で買い取る場合【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】ゴルフ場運営事業者(法人)です。ゴルフ場の利用者は会員とビジターの両方が存在します。インボイスを発行することを考えて、登録は完了しています。ただ、利用者の要望から簡易インボイスの発行も検討しています。【質  問】上記前提において、質問内容は、ゴルフ場運営事業者は簡易インボイス発行事業者になり得るか?です。税務上は「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等(サービスなど)を行う事業」が簡易インボイスを出すことができます。この点、国税庁のインボイスQ&A問25「適格簡易請求書の交付ができる事業」において、その中で、不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業であるかどうかは、以下の事業が該当することになりますと解説しています。・資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、 取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが 常態である事業・事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、 相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業(取引の相手方について 資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、取引の相手方ごとに個別に行われる 取引であることが常態である事業を除きます。)ただし、一点だけ疑義があるのは、ビジターと会員との区分が存在することです。つまり、会員向けの場合、前述した「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」に該当するかは、疑義が生じるところです。以上、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】新消法57の4②、新消令70の11国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問25【添付資料】なし
2024年4月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①R5年7月一次相続発生②R5年9月二次相続発生③一次相続後、遺産分割協議は成立、その後2次相続が発生【質  問】前提のような場合、一次相続の相続税申告において、一次相続の相続税申告期限までに、農地等を相続した相続人の「農業委員会の発行した相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が間に合わないうちに、二次相続が発生してしまいました。このような場合、一次相続の相続税申告で、農地等の相続税の納税猶予及び免除の適用は可能でしょうか。仮に適用可能であるのならば、添付書類として農業委員会が発行する適格者証明は二次相続で、農地を相続する者の適格者証明を添付すればいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法70の6①⑥
2024年4月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人 甲が所有していた土地は、   同族会社A社(資本金4,000万円 発行済株式総数8万株   甲200株 乙(甲の長男で代表取締役)39,900株 丙(甲の次男で専務取締役)39,900株)に   賃貸し、A社は賃借当初から社屋を建設して数十年間事業(製造業)を行っている。2.甲は賃貸と同時に社屋の1部を自分の住居としてA社から賃借していた。3.甲が亡くなり、その土地は乙と丙が50%ずつ相続し、   事業をそのまま継続することとし、甲が居住していた部分はA社が   事務所等として使用していくこととする。(法定相続人は乙と丙のみである)4.甲とA社の土地賃貸借契約書では、権利金の収受はないものとし、    無償返還の届出を行っている。5.土地の賃料は月額10万円(年額120万円)であり、   同土地の直近の固定資産税は75万円であった。6.甲の不動産所得は上記のみであり、青色申告控除(10万円)前では   毎年40万円程度の所得を計上し、申告していた。(経費はほぼ固定資産税のみ)7.特定同族会社事業用宅地等の適用要件である   措置法第69条の4第3項第4号の要件は満たしている。【質  問】1.特定同族会社事業用宅地等の特例の適用を受けるにあたり、   土地の賃料が相当の対価であるかどうかは、毎年継続的に前提6の   不動産所得を計上していることで満たすことが出来るかどうか。2.上記が適用可能とした場合、甲の土地評価にあたり、   貸宅地(A社使用分)と自用地(甲居住分)に按分する際の基準は、   土地の総面積を建物の使用比率によることで問題ないかどうか。2.上記1の適用が不可能な場合においても、A社使用分に相当する土地を   貸宅地として20%減額評価することは可能かどうか。基礎的ですが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4第3項第3号措置法通達37-3
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社について業種:製造業業態:資本金 4,000万円   生産用機械器具のメーカー事業年度:R3.4.1~R5.3.31までの間に開始する事業年度状況:1.自社で新製品を開発。試作機として資産計上。試作機の取得価額は、材料費・外注費・開発人件費で構成されている2.試作機について、解体を行わずにデモ機とし、A社展示スペースに展示している。3.展示の目的は取引先等へデモを行うことで評価等の情報を収集すること、稼働させることによる動作確認を行うことであり、いずれも改良を加えて製品化を行うことを前提とした研究開発の一環である。4.デモ機であることから、減価償却を実施予定である【質  問】1.棚卸資産か固定資産か本件試作機については棚卸資産とせずに、固定資産計上して減価償却費を計上することは適当か、2.減価償却費は研究開発税制の対象とできるか固定資産計上した場合に実施する減価償却費相当額は試験研究費の対象とすることは可能か否か3.耐用年数本件試作機はデモ機として展示・使用されているが、その場合の耐用年数は、開発用資産の耐用年数(機械装置7年)を使用することは可能か、それともA社日本産業分類上の耐用年数(12年)となるか【参考条文・通達・URL等】耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-10-1 、2-10-2,2-10-3措置法42の4(2)耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人の支出について、事業とは関連の無いものや、口座からの現金引き出しについて、 不明なものについて、短期貸付金としています。・毎月の役員報酬からの返済はなく、毎期2百万円から5百万円で 短期貸付金が増加しています。 期末に0.9%にて認定利息を計上しています。返済については、 業況が安定して役員報酬が増額できる見込みから、 契約書にて令和7年8月からの返済をする予定です。・五月雨式に資金が支出され、金額と日付の特定が難しいので、 「金銭消費貸借契約」ではなくて、「準消費貸借契約書」を 法人と社長で下記の内容で各期の期末日に契約しています「第1条 乙は、令和5年4月1日から令和6年3月31日において 乙が甲の資金を支出した2,256,014円について、甲の乙に対する 不当利得返還債務が令和6年3月31日現在存在することを確認する。 第2条 甲及び乙は、本日、乙の甲に対する前条の債務を、 借入金とすることに合意し、甲は、乙に対し前条の金額を元本とする 貸付債権を有することとし、乙はこれに同意した。 第3条 返済については、令和7年7月末まで猶予し、令和7年8月より 毎月20,000円の返済をする」【質  問】・税務調査において、役員貸付金が役員賞与と指摘される事を 回避したいと思っています。 毎期貸付金が増加しており、法人からの支出について、 社長が費消している支出もありますが、上記の対応で問題がないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.当社の事業年度は当年2/21~翌年2/20の法人です2.従来、給与を当月25日締め、翌月5日払いとしていましたが、 当期より当月20日締め、翌月10日払いに変更となりました3.役員報酬の金額に変更はありません4.支給日には毎月支払が行われ、支払に滞りはありません【質  問】給与を毎月、締め日にて未払計上、支給日に未払を取り崩す経理処理を行っています。これは役員報酬についても従業員給与に合わせて同様に上記の経理処理を行ってきました。しかし当期からの給与の締め日変更に伴い、役員報酬も同様の処理を行うと、初月である3月度(2/21~3/20)に、2/25(改訂前の締め日)と3/20(改定後の締め日)と2回の計上を行うことになり、残りの11ケ月は毎月20日に未払計上を行うことを考えると年間で計13回の役員報酬を計上することになってしまいます。定期同額給与の定義にあてはまるように思うのですが、年間13回の役員報酬の計上が認められるのかということを懸念していますこのような経理処理を行う場合、定期同額給与として問題なく13回分が損金として認められるのか、それとも定期同額給与には該当せず、1回分は事前に別表加算する必要があるのかについてご意見をいただきたく宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】法第34条
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1月決算の法人で製造業を営んでいます。 【質  問】 当社に在籍する取締役は平成26年3月に1年間の出向で当社に来て、 平成27年3月に転籍して4年間使用人となり平成30年3月に 取締役に就任しましたがこの4年間の退職金を受け取るのを忘れていました。 この退職金を今期中に受け取ろうと思いますが問題ありませんか? 損金算入できますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】契約書の用途は住居実質的な用途は倉庫明らかに人が住めるような内部にはなっていない【質  問】契約書の用途が住居になっていないくても、実質判断で住居として非課税になるケースはあると思いますが、逆に契約書の用途が住居でも実質判断で事務所や倉庫として課税取引になるケースも考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ◎本店は東京都以外に所在 ◎本店とは別に、東京23区に賃貸用不動産(一軒家を1つ)  を所有している。現在、その不動産を賃貸に出し、法人は  賃料収入を得ている。 ◎不動産の管理や代金の受領は全て外注しており、  常駐している従業員や責任者等も置いていない。 ◎法人は役員一人のみで、役員は本店に常駐している。  本店では不動産賃貸以外の別のメイン業務をしており、  不動産賃貸はあくまで空き物件を活用しているだけ。 【質  問】 地方税の「事業所等」の定義に人的設備、物的設備の 要件がございますが、上記前提の不動産は、物的設備は 存在するものの、人的設備は存在しないため、 事業税・住民税(均等割・法人税割)は発生しない という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf 6ページ目「事務所又は事業所の定義」
2024年4月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人甲が所有する A土地 B土地(位置指定道路)及びC土地があります。 大手不動産会社乙社へA土地を売却するにあたり A土地については相場相当価格で譲渡 B土地の南側半分及びC土地の南側半分(図の斜線部分)を無償で譲渡し 引き渡し後 C土地を位置指定道路にするという乙社側の条件を要求されています。 【質  問】 契約成立した場合 図の斜線部分については 法人に対する無償譲渡でみなし譲渡となると考えますが この場合譲渡価格は乙社の受贈益処理する価格と一致させておくことが必須でしょうか。 その情報が得られない場合 B土地の南側半分は財産評価に基づく私道評価の8割戻し C土地南側半分は自用地評価の8割戻しを時価として申告することに 問題がありますでしょうか よろしくお願い申し上げます 【参考条文・通達・URL等】 所得税法59条 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240416_1.jpg
2024年4月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業務委託契約している理学療法士へ時給ベースでの請求・支払いの件です。 理学療法士は、ZOOM経由で、画面の向こうにいる ヒザなどの痛みがある高齢者複数に、同時に、 ヒザの痛みが緩和する運動を指導してもらいます。 (自分の動きをマネしてもらったり、口で指導したり。) この同じ理学療法士さんに、その運動指導の結果を 紙にまとめてもらったり、企画会議に参加してもらったりの仕事もお願いします。 【質  問】 この場合は、源泉徴収の対象になるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
2024年4月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】私の顧問先でクレーマーがいて、その方の令和5年の確定申告をしました。居酒屋を1人で経営していたのですが、在庫をなかなか出さず、3月14日に在庫集計を手伝ってほしいと言われ、本来なら財務の中身を確認する時間をそちらに回したこともあり1部概算の経費になり、申告書提出後に説明したところ納得してもらえず、解決金を私がクレーマーに払い他の事務所で更生の請求をすることで合意した。【質  問】上記の解決金は、1年3ケ月(令和5年1月から令和6年3月分)の顧問報酬と和解金の合計で構成される。全額が和解金で経費になりますか?もしくは令和5年の私の確定申告が更生の請求(クレーマーの売上を返品扱いにする)した方がいいですか?【参考条文・通達・URL等】所法45、所令98、所基通45-6~8
2024年4月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 2月決算の法人です。5月で解散し、7月で清算を検討しています。 免税業者で、簡易課税を選択しています。 5月末まで営業をし、7月までに店舗を解体し清算する予定です。 5月末までに簡易課税選択不適用届出書と課税事業者選択届出書を提出して、 7月の店舗解体費用に含まれる消費税の還付をしたい と思っています。 清算事業年度は5月末に残った在庫の販売と車の代表者への売却があります。 この場合、解散の届出、申告はしていません 【質  問】 届出書の適用開始課税期間は、令和6年6月1日から令和7年5月31日として、 参考事項として解散日令和6年5月31日、解散確定 申告期間令和6年3月31日から令和6年5月31日と記載すればよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 布地への加工を請け負う法人 売り先から布地の支給を受けている 自社では加工施設等を持っていない。 自社ではデザイン等の企画のみを行い、 布地への加工等は外注先へ依頼している。 【質  問】 1.自社で加工設備等を持たない場合でも、  日本標準産業分類における製造業(繊維工業)に  該当しますか? 2.該当する場合には  第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金  を対価とする役務の提供を行う事業  として第4種事業となりますか? 3.上記1の製造業に該当しない場合には、  第5種となりますか? 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/15.htm
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 調剤薬局においての窓口負担10割となるような 社会保険診療について消費税の可否について教えてください。 【質  問】 健康保険証を持参した場合には社会保険診療として3割負担となるような収入は 非課税売上となるが、保険証忘れによる10割負担については消費税を課税するのが 正しいのかそもそも非課税が正しいのかをご教示ください。 参考URLには保険証の交付が受けられない場合の記載があり消費税非課税となります。 しかしながら自己負担10割は自由診療として消費税を課税するような 税理士事務所のブログ記事を多数見かけます。 正しい処理はどちらになるのでしょうか。ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/07/01.htm
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】私は適格請求書発行事業者で業務を行う前に、お客様に業務に係る見積金額を提示します。業務を終えてから、請求書を作成します。請求書作成時点で、お客様からの要望や実際の業務量を考えて、値引きすることがあります。【質  問】①上記を前提とした場合、適格返還請求書の交付の要否を教えてください。②国税庁HPのインボイス制度に関するQ&Aの問70①の「既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」と ②「これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」、 「値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合」の具体事例等を教えてください。③Q&Aに請求書記載例がありますが、①と②の日付(オレンジ、キッチンペーパー等)と請求日がいずれも同日です。 請求日が11/1、日付が10/1であることから、①も②も「既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」のように 読めてしまいますが、どういった違いがあるのか教えてください。④上記前提(私)の場合、「既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」と 「これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」、 「値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合」のいずれに該当するのか教えてください。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問70
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和5年11月 設立の法人決算期 3月資本金1億円 新設法人に該当 (5億円以上の資本金の法人の100%子会社)令和6年3月期(基準期間) 営業準備期間で売上0円令和7年3月期 5億円の売上見込(特定期間の売上高は1,000万円をこえます)設立年度より簡易課税を選択 (令和6年3月31日までに簡易課税選択届出書を提出済み)役員・従業員は親会社からの出向者のみ【質  問】役員、従業員ともに全員が出向者であり、特定期間における出向者負担金は1,000万円を超えます。特定期間の給与等支払額の範囲には出向者負担金は含まれないとの解釈で適格請求書発行事業者の選択をしなければ令和8年3月期は納税義務は発生しないとの理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第9条の2消費税法施行規則第11条の2消費税法基本通達1-5-23
2024年4月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・夫Aは個人事業主で妻Bに専従者給与を毎月支払っている・住宅ローンは夫婦の連帯債務となっており、土地と建物も同じ割合の共有となっている。・毎月の返済はAの口座からのみ返済をしている・住宅ローンの残債2000万円を繰り上げ返済する予定【質  問】・繰り上げ返済をする預金は夫A名義の定期預金を解約して返済する予定ですが、 この定期預金は夫婦の婚姻後に貯蓄されたものであるので、 夫婦の共有財産として、全額の繰り上げ返済をしても贈与税の対象とは ならないでしょうか。・贈与税の対象となってしまうのであれば、 贈与税の対象となる金額を妻Bに貸した(金銭消費貸借契約を締結)上で、 妻から住宅ローンを返済し、今後は毎年110万円ずつの贈与として、 借入金額を減少させる方法で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月18日
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