税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫:(令和6年1月5日死亡)
妻:夫の相続人
他:前妻の子供2名 (夫の相続人)
夫が亡くなる1年前、夫の口座から2,000万円が引き出され、
同日、妻の口座に振り込まれました。
妻はそのお金で、自宅の土地を購入しました。
何故、夫の名義で購入しなかったのかを問いましたところ、
夫が、「一旦、貴方(妻)の口座にお金を移すから、
貴方の口座から住宅会社に振り込もう」という感じでありました。
夫としては、おそらく相続税対策及び遺留分対策の
つもりであったかもしれません。
財布も夫が握っており、妻は不安はあったものの、
夫の言う通りにせざるを得なかったようです。
(因みに、金銭を移した段階で、婚姻期間は5年程度です)
【質 問】
①亡くなる直前に、口座凍結を恐れて、妻に現金を
預けていただけなら預け金等でよいかと思いますが、
今回、明らかに、妻は贈与の意思を持って金銭を取得したわけではないものの、
自ら住宅会社と契約して土地を購入しているため、
生前贈与と認定した方がよいでしょうか?
②生前贈与として期限後申告した場合、
相続税も期限内申告となるのですが、
生前贈与で支払った贈与税額を、
相続時に贈与税額控除すればよいでしょうか?
③上記のような趣旨で、贈与税申告と相続税申告を
同時に行う旨を、予め所轄税務署に相談しておいた方がよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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