[soudan 10081] 講演料(講演謝金)の源泉所得税
2025年4月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・当社は法人です。

・講演会を開催し、公立図書館に所属している

 職員に講師をしてもらいました。

・当法人の規程により、講演料(講演謝金)は

 10,000円となっています。

・講師は、講演料(講演謝金)の受け取りを

 辞退しています(おそらく、公務という認識のためだと思われます)。

・当社としては、その公立図書館の他の職員も

 手伝ってくれたことから、商品券(図書カード等)で

 支払う形でも構わないので、講演料(講演謝金)の支払いをしたい。


【質  問】


源泉所得税の取り扱いは、下記のとおりで問題無いでしょうか。


1.現金・商品券(図書カード等)に拘わらず、

講師個人に講演料(講演謝金)を支払うのであれば、

講演料として10.21%の源泉徴収が必要となる。


2.仮に、講師個人に対して、一般常識程度の手土産(お菓子)のみを

渡す場合であれば、源泉徴収不要。


3.仮に講演業務の取引相手先が個人ではなく、法人(公立図書館)であれば、

その講演料は法人(公立図書館)の収益となるため、源泉徴収は不要となる。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第204条第1項第1号




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