[soudan 10017] 別会社設立後の役員報酬
2025年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の情報は以下の通りです。
・運営事業:B事業、C事業
・決算月:11月
・資本金:500万円
・株主:D氏
・役員:D氏(代表取締役)のみ
・当期のR7年5月1日に別会社(E社)を設立したいと考えています。
・前期の売上は7億円、税引後利益は2億円です。
・D氏の役員報酬:R6年12月~R7年4月までは、月額2,000万円です。
【質 問】
別会社の設立形態が以下の場合に、R7年5月以降のD氏の役員報酬を、
A社は月額500万円、E社は月額1,500万円とした場合に、
税務上の取扱いを教えてください。
なお、A社における役員報酬の減額・E社における役員報酬の
決定については、株主総会で所定の手続きをしています。
事業譲渡の場合には、A社で役員報酬を減額すると
過大役員報酬の指摘を受けないか懸念しています。
①適格分割型分割の場合
A社の役員報酬:月額500万円
E社の役員報酬:月額1,500万円
②事業譲渡の場合
A社の役員報酬:月額500万円
E社の役員報酬:月額1,500万円
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第34条第2項
法人税法施行令第70条第1号
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