[soudan 10017] 別会社設立後の役員報酬
2025年4月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社の情報は以下の通りです。

・運営事業:B事業、C事業

・決算月:11月

・資本金:500万円

・株主:D氏

・役員:D氏(代表取締役)のみ

・当期のR7年5月1日に別会社(E社)を設立したいと考えています。

・前期の売上は7億円、税引後利益は2億円です。

・D氏の役員報酬:R6年12月~R7年4月までは、月額2,000万円です。


【質  問】


別会社の設立形態が以下の場合に、R7年5月以降のD氏の役員報酬を、

A社は月額500万円、E社は月額1,500万円とした場合に、

税務上の取扱いを教えてください。


なお、A社における役員報酬の減額・E社における役員報酬の

決定については、株主総会で所定の手続きをしています。

事業譲渡の場合には、A社で役員報酬を減額すると

過大役員報酬の指摘を受けないか懸念しています。


①適格分割型分割の場合

 A社の役員報酬:月額500万円

 E社の役員報酬:月額1,500万円

②事業譲渡の場合

 A社の役員報酬:月額500万円

 E社の役員報酬:月額1,500万円




【参考条文・通達・URL等】


法人税法第34条第2項

法人税法施行令第70条第1号




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