[soudan 10016] (財団に所有権がない場合に買った)固定資産の仕訳
2025年4月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


公益財団法人Bです。

A市から受託を受けています。

A市から受託を貰っています。


【質  問】


受託料で、備品(30万円以下)を買う場合にはA市に連絡の上、買っています。

備品の場合は、A市に所有権があるので、

仕訳の上、備品にA市のシールを貼っています。

備品を買った時の仕訳は「消耗品費 ××× /現金預金 ×××」としています。

この度、固定資産になるもの(プロジェクター。50万円)を買いました。

償却資産税は、A市が払うので、公益財団法人Bでは

何もしなくて良いことを聞いています。

プロジェクターの場合、どういう仕訳になるのでしょうか。

固定資産に計上してしまうと、固定資産台帳で償却するので、

自分の持ち物ではないのでおかしい感じがします。

プロジェクターの場合の仕訳を教えてくれませんでしょうか。

よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


なし。



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