[soudan 10016] (財団に所有権がない場合に買った)固定資産の仕訳
2025年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
公益財団法人Bです。
A市から受託を受けています。
A市から受託を貰っています。
【質 問】
受託料で、備品(30万円以下)を買う場合にはA市に連絡の上、買っています。
備品の場合は、A市に所有権があるので、
仕訳の上、備品にA市のシールを貼っています。
備品を買った時の仕訳は「消耗品費 ××× /現金預金 ×××」としています。
この度、固定資産になるもの(プロジェクター。50万円)を買いました。
償却資産税は、A市が払うので、公益財団法人Bでは
何もしなくて良いことを聞いています。
プロジェクターの場合、どういう仕訳になるのでしょうか。
固定資産に計上してしまうと、固定資産台帳で償却するので、
自分の持ち物ではないのでおかしい感じがします。
プロジェクターの場合の仕訳を教えてくれませんでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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