税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和7年2月27日設立
1月決算
役員は取締役1名のみ
従業員なし
代表取締役1名のみ報酬を支払い
社会保険関係は月額報酬40万円で末締め翌月25日払いと届出済
3月25日に2月分の役員報酬を支払った
【質 問】
1.事前確定届出給与について
新設法人は設立の日以降2ケ月を経過する日の前日までが
届出期限ですが、事前確定届出給与の支給を定めた日(議事録の日付)も
届出期限より前であれば問題ありませんか。(これから定めることはできるか。)
2.定期同額給与について
設立の日(2/27)から3ケ月以内(5/26)までに臨時株主総会を
開催し役員報酬を50万円に変更した場合、変更前の40万円および
変更後の50万円はどちらも定期同額給与に該当しますでしょうか。
3.上記1および2がどちらも可能な場合、
その支給を定める日は異なった日でも良いのでしょうか。
4.参考URLの定期同額給与の説明において
「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から」とありますが、
「事業年度開始の日」との違いをご教示いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
役員に対する給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
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