[soudan 10067] 株式会社の解散について
2025年4月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

今般株式会社の解散を行う予定です。

・解散日 令和7年11月30日(11月決算のため決算日と同日)

・残余財産確定日 令和8年3月31日

【質  問】

株式会社が解散をした場合、その翌日から清算事業年度が開始され、
1年ごとに決算日となるかと思います。ですので本件の場合は
令和7年12月1日~令和8年11月30日
が清算事業年度の1期目となるかと思います。

一方で1年経過する前に残余財産が確定した場合、
清算事業年度による申告書等の提出は不要であり、
残余財産確定日に終了する事業年度の申告手続きを
行うことができるという理解でよろしいでしょうか?
⇒令和7年12月1日~令和8年3月31日の期間をもって申告手続きを行う

【参考条文・通達・URL等】

みなし事業年度
国税庁 法令解釈通達の趣旨説明について(法人税)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm



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