[soudan 09922] 家屋の持分と土地の面積割合が異なる場合の貸家建付地評価について
2025年4月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人Aの死亡によりAの所有地の評価を行う。
・個人Aと個人Bがそれぞれ単独所有する土地の上に、
 共有の建物があり、それらをC社に賃貸している。
・土地の面積はAの所有地が1,200㎡、Bの所有地が1,300㎡。
・共有建物の持分はAが1/3、Bが2/3。
・賃貸契約書は3者契約ではなく、AとC社の2者間の契約になっている。
・賃料についてはBの方が大きいが、具体的な金額は不明。
・土地の面積割合と建物の持分割合が異なる理由は、
 Bの土地の上に建物がより大きくかかっており、
 Aの土地には建物の一部があるが大部分が駐車場となっているからとのこと。

【質  問】

・土地全体が共有で土地と建物の共有割合が異なる場合には、
 土地のうち建物の共有割合を超える面積については
 自用地評価になるとのことです。
・今回のケースは土地全体が共有ではなく、Aが100%所有する土地と
 その上に存する共有建物の賃貸を行っていることから、
 A所有の土地全体を貸家建付地評価できると考えていますが、
 いかがでしょうか?
・なお、先代からの相続の際には土地全体を貸家建付地評価していたようです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
下記書籍のP.153(事例6)
https://www.zaikyo.or.jp/publishing/books/010035.shtml