税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
ある法人の100%を保有している個人の株主について、
その保有する株を売却することを検討
その法人は、建物と土地の合計額が、
資産の総額の91%になるが、土地だけであれば47%となっている
土地と建物の決め方は、路線価や固定資産税評価額から
時価を割り戻したもの、そして固定資産税評価額で
土地と建物を按分した際の土地について、
その3つの平均値を採用し、その差額を建物としています
【質 問】
短期所有土地の譲渡に類似する株式の譲渡という制度がありますが、
土地及び土地の上に存する権利の合計は、資産の総額の70%には満たない状況です。
仮に、税務調査が入り、按分方法がおかしいとして
土地の評価額が、資産の総額の70%に該当したとしても、
「一定の要件に該当する株式等の譲渡」において、
・過去3年内に30%以上は保有しており、
・今回5%以上の売却をしますが、
・過去3年の間に15%以上の譲渡はしていないため、
短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡には該当せず、
単にこの会社の株式を売却しても、株式等の分離課税、
つまり一律約15%の所得税、5%の住民税が課される、
との理解に違和感はないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1529.htm
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