[soudan 09950] 日本の上場会社が国外市場で発行した社債利息について
2025年4月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

○ 日本の法人Aがアメリカの証券市場(国外市場)にて
 トヨタ自動車株式会社(日本の居住者)が発行する
 社債をドル建てで取得しました。
○ 毎年2回、利息が支払われます。

【質  問】

○ 有価証券の売買や管理などを行う、
 振替機関は国外の市場となりますが、
 日本の法人Aが受け取るトヨタの社債利息は
 課税売上割合において分母だけに算入される
 非課税売上と考えていますが、間違っていませんでしょうか。

国税庁において外債の受取利子で
輸出取引とみなされるものという事例がありますが、

ご質問をさせて頂いた前提においては、
社債利息の支払者が日本の居住者であるため、
海外市場での発行となりますが、受取利息については、
課税売上割合の計算において分母だけに
算入される非課税売上であると理解しています。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

(国税庁の事例)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm



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