[soudan 09950] 日本の上場会社が国外市場で発行した社債利息について
2025年4月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ 日本の法人Aがアメリカの証券市場(国外市場)にて
トヨタ自動車株式会社(日本の居住者)が発行する
社債をドル建てで取得しました。
○ 毎年2回、利息が支払われます。
【質 問】
○ 有価証券の売買や管理などを行う、
振替機関は国外の市場となりますが、
日本の法人Aが受け取るトヨタの社債利息は
課税売上割合において分母だけに算入される
非課税売上と考えていますが、間違っていませんでしょうか。
国税庁において外債の受取利子で
輸出取引とみなされるものという事例がありますが、
ご質問をさせて頂いた前提においては、
社債利息の支払者が日本の居住者であるため、
海外市場での発行となりますが、受取利息については、
課税売上割合の計算において分母だけに
算入される非課税売上であると理解しています。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
(国税庁の事例)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
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