税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
工場敷地を有しているA社(3月決算の会社)
敷地に面する道路の改良事業のため、
敷地の一部を市が買い取ることになった。
買取に際しては敷地の上に建っている建屋などを一部取壊し
工場内の別の敷地の上に新たに建屋を建築したうえで移転する。
市からは
土地代金400万円
建物・工作物・動産・立木・雑費について補償金2500万円が支払われる。
契約締結日は2025年2月末
土地の引き渡しは当初契約で2025年3月31日にされていたが、
その後の変更契約書で2025年9月30日に変更されている。
2025年3月31日時点で所有権移転登記は行われていない。
建物の取り壊しなど更地化したうえで引渡し
一方で2025年3月21日に上記代金のうち80%が前払い金として市から振り込まれている。
残金は引き渡し時に支払われる。
買取の申出について、市への確認(収用証明書等)はまだしていないが、
6か月以内に契約がされたことを前提とする(2025年2月末が申出から半年以内)
土地に関しては代替地の取得はないが、
建物については新たな取得がある。
移転補償金のうち一部は対価補償金として取り扱うことができると考えられる。
なお、取壊しなどの諸費用も3月末までには生じていない。
【質 問】
以上のような状況において、租税特別措置法65の2の収用等の特別控除の適用を考えております。
①収用等のあった日について、
引渡し日が登記時として明確になると考えらるため、
契約日である2025年2月末ではなく
引渡し時点の9月30日(あるいは実際の登記日など引き渡し時)
とすることで問題ないでしょうか?
②引渡し時点を収用等のあった日として処理を行う場合、
2025年3月末の決算においては、
80%の前払金は法人の前受金勘定に経理し、
翌期の引渡し時点で益金に算入することとして、
特別勘定の設定等税務申告上の手続きは特段ないものと考えておりますが、
問題ないでしょうか。
③既に入金した前払金のうち、
対価補償金に相当しないものについても①及び②の処理をしておいて構わないでしょうか。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法65の2
租税特別措置法第64条の2((収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例))第1項 の「収用等のあつた日」について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/28/07.htm
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