[soudan 09949] 構築物における権利金の認定課税について
2025年4月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株主が同じ株式会社が、2社あります。
この2者間で、今回、土地の賃貸借契約を結ぶ予定です。
この土地に、借主法人が、構築物である
スクラップガード(スクラップ場にある壁のようなもの、
H鋼を建てて復工版を差し込んだもの、下記URL参照)を
取り付ける予定です。
【質 問】
法人税法の借地権は、構築物も含むとありますが、
今回のこの土地の賃貸借契約も、借地権の計上や、
権利金の認定課税(相当の地代や無償返還届など)については
検討する必要があるのでしょうか。
それとも、アスファルト又はコンクリートなどの
構築物を賃借人が設置している場合の時のように、
賃借権100分の2.5が賃借人に帰属しているものとだけ考えれば良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://j-net21.smrj.go.jp/accounts/tax/20140330_08.html
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250404_1.png
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