[soudan 09949] 構築物における権利金の認定課税について
2025年4月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

株主が同じ株式会社が、2社あります。
この2者間で、今回、土地の賃貸借契約を結ぶ予定です。
この土地に、借主法人が、構築物である
スクラップガード(スクラップ場にある壁のようなもの、
H鋼を建てて復工版を差し込んだもの、下記URL参照)を
取り付ける予定です。

【質  問】

法人税法の借地権は、構築物も含むとありますが、
今回のこの土地の賃貸借契約も、借地権の計上や、
権利金の認定課税(相当の地代や無償返還届など)については
検討する必要があるのでしょうか。
それとも、アスファルト又はコンクリートなどの
構築物を賃借人が設置している場合の時のように、
賃借権100分の2.5が賃借人に帰属しているものとだけ考えれば良いでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://j-net21.smrj.go.jp/accounts/tax/20140330_08.html

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250404_1.png



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!