[soudan 09930] 完全子会社同士の合併による、親会社の消滅子会社株式の会計・税務仕訳について
2025年4月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社の下には、完全子会社であるB社とC社があります。

どちらも金銭出資により設立しており、

会計上は

投資有価証券 A社 500

投資有価証券 B社 500

となっています。

この度B社はC社を無対価適格吸収合併をし、C社は消滅しました。

合併法人のB社は今回の無対価合併において、

親会社であるA社にはB社株式は

交付していません。


【質  問】


その際のA社の投資有価証券B社500の会計・税務仕訳について確認です。


A社の会計仕訳

無対価合併なので、相手科目を

その他利益剰余金 500 / 投資有価証券 C社 500

とする。


税務修正仕訳にて

資本金等の額 500 / その他利益剰余金 500

とする。


別表五(一)の1の表示


期末 資本金等の額 500


別表五(一)の2の表示


期末 その他利益剰余金 △500


で合ってますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税

別表四、五(一)の申告調整の実務 第4集

合併 税理士 野原武夫 著

という本に同じような事例の解説がありました。


こちらの本だと、前提条件で

A社は、新株等を発行しませんでした。(無対価合併)

とあり、

株主C社の処理として

株主C社は、被合併法人B社の株式が消滅し、

合併法人A社の株式の交付を受けることになります。


と記載があります。

これは、無対価合併で新株を交付しない場合でも、

税務上は交付したものとみなして処理をするのか

どうかがよくわかりませんでした。