質問・回答一覧
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】●不動産賃貸業をしており、中古耐用年数を使うと赤字が累積される可能性あり。【質 問】●将来、繰越欠損金が使いきれずに期限切れが見込まれるような場合に、途中から一部の固定資産の減価償却費の費用計上を見送ることでその分は対策がとれるかどうか。銀行説明などはさておき他にリスクはございますか。●赤字が累積しないよう次回以降の建物取得については中古耐用年数ではなく原則による耐用年数で減価償却費を考えておりますが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法31条、57条
2025年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・15年以上前に、事業会社が組合へ出資したが、その出資金を損金処理しており、資産に計上されていない。・組合で保険事業を行っており、組合へ保険料を支払っていた・組合の保険を解約して、出資金が返戻された【質 問】・出資金の戻しについて、処理はどのようにしたら良いでしょうか?益金とはならないと思いますが、それで良いでしょうか?雑収入や前期損益修正益で処理して別表で減算でしょうか?もしくは役員借入金などの社長勘定で処理すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年8月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】固定資産税の損金算入時期【質 問】通達では3つの時期が認められているが、これらは継続適用か。例)1期目3期分を未払計上2期目0とする3期目以降納付の都度損金計上【参考条文・通達・URL等】法基通9-5-1
2025年8月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・二方路線の総面積350㎡の土地
・西側と北側(方角は多少ずれている)に草木による
土留め(周りから見られないようにすることも含む)の土地150㎡がある
【質 問】・コンクリートではない草木による土留めで斜面になっている部分に
「がけ地等を有する土地の評価」を適用することは可能か。
・方角はおおよそで問題ないか
・ほかの評価方法やお気づきの点があればご教授いただければ幸いです。
私見
・「がけ地等を有する土地の評価」は可能。方角はおおよそで問題ない。
気になる点
通常の用途に供することはできないが、一方で一体としてみて
「がけ地等を有する土地の評価」が出来ないという考え方もできるのではないか。
【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達20-5
・路線価による土地評価の実務(令和2年8月改訂)清文社
事例91「2方向にがけ地がある土地」
よろしくお願いいたします。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250728_2.jpg
2025年8月1日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】Aは不動産賃貸業を行っており、免税事業者である。
建物(25,000千円)を建築しており、令和7年8月末に完成引渡しを受け、
倉庫として賃貸する予定である。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、
建物の消費税分の還付を受ける予定である。
今まで、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出したことはない。
なお、課税期間中の課税売上高が10,000千円を超えることはない。
【質 問】1.登録申請
令和7年8月1日に上記登録申請書に登録希望日を
令和7年8月20日と記載して提出した場合において
建物の完成・引渡しが令和7年8月20日以降であれば、
建物に係る消費税は仕入税額控除の対象になる
という理解でよろしいでしょうか。
2.3年縛り
免税事業者がインボイス登録をして、
本則課税を選択(簡易課税制度を選択しないという意味)し、
高額特定資産を取得した場合について、
下記の理由で令和10年1月1日から免税事業者になれる
と理解していますが相違ないでしょうか。
《根拠》
免税事業者がインボイス登録をして本則課税を選択し、
高額特定資産を取得した場合に、
その高額特定資産の仕入れ等の日(例えばR7/8/25とします。)の属する課税期間の
翌課税期間(R8/1/1-R8/12/31)からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する
課税期間の初日(R7/1/1)以後3年を経過する日(R9/12/31)の属する
課税期間(R9/1/1-R9/12/31)までの各課税期間においては
免税事業者になることができず、納税義務が生じる。
そのため、令和9年12月17日までにインボイス登録取消しの手続きをすることで、
令和10年1月1日から免税事業者に戻れる。
3.インボイス登録取消しの手続き
令和10年1月1日から免税事業者となるためには、令和9年12月17日までに
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出すれば
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
令和5年7月国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】会社員【質 問】公正証書遺言に、孫Aに特定の土地を遺贈する、ただし、孫Aは叔母B、Cに対し、代償金として600万円ずつ支払う、とあります。代償分割ができるのは、相続又は包括遺贈によって財産を取得した者なので、孫Aは遺贈を受けた価額から代償金を引くことはできないと思っておりますが、負担付き遺贈ととらえて代償金を差し引くことは可能でしょうか?また、受け取る叔母たちは、贈与税がかかるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達11の2-9相続税基本通達11の2ー7
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①相続開始日はR6年3月12日であり、R6年12月に相続税申告書を提出済み
②被相続人は、参考URLにあるように会計監査人がついている
非上場株式(大企業)の株式を有しているが発覚した。
(配当金のお知らせが信託銀行から届き発覚。
当該株式については、申告書に含めていない。)
③URLに記載の会社HPから被相続人の持分割合は、
0.02%程度であると把握した。
③金額が多額であれば、修正申告を検討している。
【質 問】基本的なことで大変恐縮ですが、
このような大きな会社の非上場株式については、
配当還元方式による評価に寄らざるを得ないと考えていますが、
このような場合、該当会社に評価を依頼する形になりますでしょうか?
先方が一般的に対応いただけるか不明のため、
このような非上場株式の評価について、
どのような対応すべきかご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nippan-group.co.jp/ir/shareholders/
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1 被相続人の配偶者が2年前に死亡しております。
2 今回被相続人の居住の用に供されていた宅地等について
市特定居住用宅地等の特例の適用を検討しています。
3 遺言書があり遺言通りに財産を取得する予定です。
【質 問】小規模宅地等の特例を受けるにあたっての添付書類ですが、
法定相続情報一覧図については先の相続時に作成した
法定相続情報一覧図で代用は可能でしょうか。
また分割協議は行っていないので印鑑証明書は不要という認識ですが、
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2025/index.htm
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1株当たりの純資産額(相続税評価額)の計算明細書についてのご質問です。海外の上場企業の株式の評価についてです。【質 問】①相続税評価額は、評価時の為替レート×時価×株価②帳簿価額は、取得時の為替レート×取得価額×株価 で計算するものでしょうか。①の為替レートはいいと思いますが、②については、取得時の為替レートでよろしいでしょうか。含み益の37%控除の趣旨からすれば、この計算で合っている気がしますが、時価は下がっているのに、円安の影響で含み益として計算されることが、気になったためご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A氏(会社役員)・現在65歳・iDecoをこれまで積み立ててきており、現在300万円ほど。 近々一時金として受け取りたいと考えている。・将来会社を引退した際(時期未定)は、会社規定により 一時退職金を受け取る予定。・過去に退職金等の受領歴はなし【質 問】仮に以下状況の場合、退職所得控除の調整規定の対象とはならない理解ですが相違ないでしょうか?・本年(令和7年)にiDecoを一時金として受け取る。・令和12年に会社より退職一時金を受け取る質問の要旨は令和7年税制改正により退職所得控除の調整規定は「退職手当等の支払を受ける年の前年以前4年内」が「退職手当等の支払を受ける年の前年以前9年内」に改正されますが、令和7年中のiDeco一時金受取りにあっては「退職手当等の支払を受ける年の前年以前4年内」が適用される理解であることの確認となります。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令70条 1項2号【添付資料】
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主のAは、配偶者Bの父親Cが原契約しているマンションの一室に住んでおり、
かつ事業を行っている。AはCに毎月賃料と水道代と駐車場代を支払っている。
また、電気代はAの口座から支払っている。
【質 問】
Aは水道代、電気代、駐車場代について、その一部(事業部分)を
経費に参入したいと考えていますが、家賃はCの贈与税等の関係もあり、
Aの事業経費には参入しないと考えています。
この場合、賃料を損金に参入していないのにもかかわらず、
水道光熱費のみを事業経費とする事に問題はございますでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
No.2210必要経費の知識
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が、法人の代表者の父親から土地を賃借し、4年前に事務所を建築して登記している。賃貸約契約により、通常の賃料の地代の支払あるが、土地の無償返還の届出の提出していない。法人は借地権を認識していないので借地権の計上をしていない。【質 問】今回、父親に相続が発生して借地権について、相続申告前に被相続人(相続人代表者?)と法人との間で、無償返還の届出を提出することとで、建物建築時において、借地権の認定課税が行われないようになるか。その場合の土地の評価は、貸宅地として80%評価になるかどうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-17(権利金の認定見合わせ)
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産所得【質 問】個人の顧問先に関するご相談です。当該納税者は、海外に所在する賃貸用不動産を取得すべく、令和5年中に購入代金を支払いました。当該不動産は、いわゆるプレビルド方式(建設前に購入代金を支払う方式)により取得される予定で、令和6年中の完成・引き渡しを見込んでいたことから、不動産所得としての事業開始届出書および青色申告承認申請書を提出済みです。しかし、昨今の現地不動産市況の悪化により、開発業者の資金繰りが悪化し、令和7年中に工事が完了することなく、同業者は破綻し、法的整理手続きに入っております。このような状況下において、支払済みの建築代金について、1.賃貸用不動産に係る不動産所得の必要経費としての 計上が認められる可能性があるか2.あるいは、雑損控除等、他の所得控除等の適用が可能であるかにつきまして、ご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所法26、36、37
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業の個人事業主Aであり、青色申告をしています。妻であるBへ専従者給与を支給したいと検討している。Bの業務内容としては、家賃管理や物件の清掃、不動産管理会社との対応等です。【質 問】白色申告には事業専従者控除額があり、控除額の金額算定として事業専従者控除額は、次のイまたはロの金額のいずれか低い金額です。イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ事業専従者一人につき50万円ロ この控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額があります。青色事業専従者給与にも、上記のような考え方があるのでしょうか?又、青色専従者給与の金額の目安にしてもいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社では、給与について、月末締めの翌月10日支給となっている。
前の税理士が、年末調整の期間を、R06/01~R06/12(R06/02/10~R07/01/10支給)分としており、事務処理の期間がタイトである。
【質 問】
年末調整の期間を、R06/01/10支給~R06/12/10支給に変更しようと考えています。
R06/01/10支給分は、R05年の年末調整ですでに考慮していますが、これを除くとR06年を11ヶ月分で年末調整することになります。
すると、見た目の年収が低くなってしまい、従業員の住宅ローン審査に影響する可能性を危惧しています。
今回も、R06/01/10支給分を含めた、R06/01/10支給~R06/12/10支給の12ヶ月分で
年末調整をすることは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】以前に土地の無償返還に関する届出書と土地の賃貸借契約書の提出がされております。【質 問】 今回、土地の賃貸借契約で結んでおります期間が終了しますので新たに契約書を作成し、土地の無償返還に関する届出書を提出しようと思っております。 そこで前回、提出しております土地の無償返還に関する届出書と土地の賃貸借契約書を確認したところ、無償返還の届出書でいずれかを選択すべきところの借地権の設定等又は使用貸借契約のどちらも選択しておらず、また、土地の賃貸借契約書にも金銭を請求しないなどの無償で返還する旨の記載がされていないことが判明致しました。 ちなみに、前回提出してから10年以上経過しております。ここでご質問なのですが、前回提出しました無償返還の届出書が無効扱いになった場合でも今回ここで新たに賃貸借契約書を作成し、無償で返還する旨を記載し、無償返還の届出書も借地権の設定等を選択して提出した場合は、相続時に20%評価減の適用が可能となり得ますでしょうか。提出期限が土地を無償で返還することが定められた後遅滞なくとありますので可能とは思いますが。ご教授頂ければと思います。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】2017年5月 社長70株、夫人30株、100万円でK株式会社を設立2020年6月 Y役員就任、30株、30万円を増資増資時純資産価額 1,000万円2025年8月 Y役員辞任に伴い30株を社長が30万円で買取予定辞任時純資産価額 1億円※Y役員は同族ではありません。※設立以来株主配当はしていません。【質 問】Y役員は中心的な同族株主以外の株主であり、かつK株式会社は配当実績もないため、所得税基本通達59-6を鑑みた上で配当還元方式で算定した金額(本来は15万円)で売買をしようとしていますが、1. 配当還元方式で計算した金額(15万円だが30万円)で問題となることはないでしょうか?今回の辞任は不正によるもので本人も30万円という金額には納得しています。2. 配当還元方式で計算した金額で問題なかったとしても、社長21万円、奥様9万円、と持株割合で按分しないと「原則的評価方法で計算した30株分の金額×3/10」が、奥様から社長への贈与になるということで間違いないでしょうか?3. 上記に関し、30株の増資自体が額面で行われたことは、上記1.2.に何か影響を与えますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 59-6法人税基本通達 9-1-14
2025年8月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】医療法人が医療機器MRIを買い換える予定です。買替にあたってESGリース促進事業補助金を活用する計画です。脱炭素機器についての補助金です。補助金対象となるのは、MRI本体のみであり、MRIの設置工事代金、周辺機器の購入代金については補助金対象ではありません。今回、本体部分の補助金対象となる金額は1.2億円。工事代金その他補助金対象とならない部分の金額が0.54億円となっております。本体部分はリース契約のため、毎月のリース料支払が発生します。工事代金その他補助金対象外部分は自己資金で購入します。リース契約本体部分は、リース期間終了後に買取権利が与えられており、その価格は、リース本体契約総額の5%超で設定されております。そのほか、法人税法基本通達7-6の2に規定する「所有権移転外リース取引に該当しないリース取引」の要件に当てはまるものはないと判断しております。つまり通常の減価償却(定率法)ではなく、リース期間定額法を適用できると判断しております。【質 問】【質問1】リース期間定額法で償却するという判断は適切でしょうか?補助金対象となるリース機器本体のリース料総額の5%超の価格での買取権利が設定されておりますが、5%超の判断はリース機器本体の価格だけで行ってよいのでしょうか?つまり工事代金その他周辺機器も合算した総額に対しての買取権利額の設定割合で、移転額リースと移転リースを判断するという考え方もありうるかと想定しています。【質問2】工事代金と周辺機器の購入対価0.54億円は、リース機器本体とは別に定率法で償却してよいのでしょうか?リース機器本体と工事代金等は一体として一つの医療機器の購入対価と判断して、全体をリース期間定額法または定率法で償却するのが適切でしょうか?【質問3】後日獲得できる補助金額についてはリース期間定額法を適用する場合は圧縮記帳はできないと思いますが、移転リースに該当して定率法償却となった場合は、補助金額を圧縮記帳して問題ないのでしょうか?(ESG補助金のHP上では圧縮記帳についての説明は現時点ではみあたりません)。【参考条文・通達・URL等】[soudan03818]ESG補助金を活用したリース契約の減価償却方法法人税法基本通達7-6の2法人税法64条の2
2025年7月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・引越業の6月決算8月申告の法人・設立1期目・申告期限延長1か月の適用を受けています。通常であれば8月に申告します。間に合わなければ9月に申告する予定です。・役員報酬と従業員の給与は「月末締の翌月15日払」です。・役員報酬と従業員の給与は毎月支給日に損金にしています。(現金主義です。)・決算で従業員の給与は未払計上します。(6月分・7月15日支給)未払計上分は次回の決算時に洗替をします。・決算で役員報酬は未払計上しない予定でおります。もし未払計上する場合は、従業員の給与と同様に次回の決算時に洗替をします。【質 問】1.毎月役員報酬を未払計上していない場合は、決算で未払計上すると、未払計上分は損金不算入となり別表四で加算/留保でしょうか。2.決算で役員報酬を未払計上しない場合役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で8月分(9月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。3.決算で役員報酬を未払計上しない場合役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。4.決算で役員報酬を未払計上しない場合役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。5. 決算で役員報酬を未払計上しない場合役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で10月分(11月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当しないという認識で合っていますか。定期同額給与に該当しない場合、11月15日から増額したのであればその日以降の毎月の増額した分が損金不算入という認識で合っていますか。6.決算で役員報酬を未払計上する場合役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で8月分(9月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。7.決算で役員報酬を未払計上する場合役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。8.決算で役員報酬を未払計上する場合役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。9.決算で役員報酬を未払計上する場合役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で10月分(11月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当しますか。 それとも、毎月未払計上していないため定期同額給与に該当せず損金不算入でしょうか。質問が多くなってしまいすみません。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】soudan12539 役員報酬の未払計上soudan10858 役員報酬の改定と未払についてsoudan10261 役員報酬の改定時期に対する支給日についてsoudan08674 役員報酬の計上タイミングについて
2025年7月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年12月に被相続人(兄)が死亡
被相続人は賃貸用の不動産を所有していて確定申告をしていた。
ワンルームマンションのほかに一軒家も貸し出していた。
この一軒家の土地は先代から相続で譲り受けた借地で借地権が設定されている。
(被相続人が借主、第三者法人が貸主)
年間15万円ほどの地代を貸主である法人に支払っていた。
この貸宅地は無償返還に関する届け出は出ていない
相続税申告のために借地権の評価をする必要があります。
実際の地代16万円<通常の地代40万円<相当の地代100万円
となっております(金額は丸く丸めております)
また自用地の価格は1600万円と仮定します
【質 問】
質問1 借地権評価にあたり、自用地評価×借地権割合で計算する予定ですが、
法人への支払地代16万円の金額について相当の地代又は通常の地代を
考慮して借地権評価する必要がありますでしょうか?
質問2
もし上記質問1が考慮すべき場合は今回のケースだと
下記の計算式になると考えております。
しかし分子がマイナスとなってしまうため
どのように計算すべきか教えて頂けますでしょうか?
自用地価額1600万円x(借地権割合60%x(1ー「分子」実際の地代の年額16万円ー通常の地代の年額40万円÷「分母」相当の地代の年額100万円ー通常の地代の年額40万円))
↓
1600万円x(60%x(1-「分子」△24万円÷「分母」60万円))
↓
1600万円x(60%x(1-(△0.4))
↓
1600万円x(60%x1.4)
で計算する方法なのか
それとも分子がマイナスとなるので計算不可となるのかが不明です
質問3 借地権評価にあたり、同族会社間の支払地代は相当の地代等
考慮する必要があるが、今回のケースは第三者である個人が借りていて
支払先が法人なので、自用地評価×借地権割合でシンプルに評価する方法で
過去は特に問題となったことはないという話を借地権に詳しい
不動産業者の方から聞きました。
実務上どのように取り扱うべきでしょうか?
質問4 今回は相続人から「無償返還の届は出していない」と
回答を貰っておりますが、もし提出されていたら評価額はゼロとなると
考えております。念のために税務署に確認に行くべきでしょうか?
(皆様は閲覧申請に行かれてますでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
2025年7月31日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・登記地目が公衆用道路の土地
・固定資産税路線価が106千円、路線価なし
・公衆道路に接する住宅の土地の㎡当たり単価106千円
・公衆道路に接する道路の固定資産税路線価が124千円、路線価150千円
【質 問】・公衆用道路の路線価はいくらになるか
私見
150千円×106/124=128.225→128千円
出来れば特定路線価申出を行わず算定したいと思っております。
この評価方法のリスクと他の算定方法があればご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】添付資料1の概略図
よろしくお願いいたします。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250728_1.jpg
2025年7月31日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(一般社団法人非営利型法人)【前 提】一般社団法人で非営利型の法人を立ち上げ、下記の事業を行なおうと計画しています。前提 本体の株式会社があり、その会社は市町村が保有する体育館の運営等を行っている。今回、その会社の社長が一般社団法人非営利型の法人を立ち上げ、その法人が小学校の生徒達に放課後、竹馬やサッカーや習字等を教えていき、その当法人の従業員や学校周辺の年配者で子供達に教えて頂ける方を募り、その方にはお礼として謝金を支払ながら、子供達の成長に資する事業になります。(行政からの要望でもあります。)なお、収入は子供達の保護者から1回につき、いくらもらうかを決めてお金を頂く予定です。【質 問】勿論、一般社団法人の非営利型で登記を行っていることを前提で上記の事業営む場合に法人税及び消費税の申告は必要となりますか?【参考条文・通達・URL等】法上の収益事業「34業種」とは・・・物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業その他の飲食店業/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊技所業/遊覧所業/医療保健業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権の提供等を行う事業/労働者派遣事業非営利型一般社団法人はここから更に1. 非営利性が徹底された法人 と2. 共益的活動を目的とする法人の2つに分かれ、非営利型としての税制優遇を受けるための要件は、それぞれ下記の通りになります。1. 非営利性が徹底された法人その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であることに加え、次の要件全てを満たしていることが必要になります。要件1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること要件2 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること要件3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)をしたことがないこと要件4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること解説要件2に該当する法人・団体には要件2に該当する法人・団体には以下の法人等が該当します。公益社団法人または公益財団法人学校法人社会福祉法人更生保護法人独立行政法人国立大学法人大学共同利用機関法人地方独立行政法人特殊法人のうち株式会社でないもの解説要件3に該当することとなった場合、その法人は二度と非営利型一般社団法人にはなれません。解説要件4の理事の親族等には、下記の者が含まれます。その理事の配偶者その理事の3親等以内の親族その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその理事の使用人1~4までに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの3~5までに掲げる者と生計を同じくするこれらの者の配偶者または3親等以内の親族*参考ページ:一般社団法人の非営利型における理事の親族制限とは解説※要件1~4すべての要件を満たすと、特段の手続きを行うことなく、非営利型一般社団法人の要件を満たすことになります。ただし、非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、定款の記載だけでなく、法人の実態を見て税務当局が判断しますので注意が必要です。2. 共益的活動を目的とする法人会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であることに加え、次の要件全てを満たしていることが必要になります。要件1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること要件2 定款等に会費の定めがあること要件3 その主たる事業として収益事業を行っていないこと要件4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと要件5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと要件6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと要件7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること解説
2025年7月31日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・美術品を保有する個人より、その方が設立予定の公益財団法人に対し、 租税特別措置法40条の適用を受けた寄附を行いたいとの意向があります。・寄附を予定している個人は高齢です。・相続が発生するまでに、公益認定が間に合わない可能性があります。【質 問】1.公益認定の取得前に相続が発生した場合の対応について ・相続発生時に、信頼できる既存の公益財団法人に美術品を遺贈(措置法第70条を想定) ・その後、新設の公益財団法人が認定を取得した段階で、美術品を新法人に寄附(移転) ・このようなスキームは、税務上・法的に問題があるか2.上記スキームにおける美術品を受け入れる既存の法人は、同種の美術館事業を行っている必要があるか以上につきまして、ご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第40条・租税特別措置法第70条・公益財団法人制度に関するよくある質問(FAQ)問Ⅳ-1-①(特別の利益)
2025年7月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人:4月決算(各期の末は4月30日)・車両取得日:令和3年5月(つまり令和4年4月期に取得)取得価額:200万円耐用年数:2年減価償却方法:定率法減価償却:令和4年4月期〜令和7年4月期まですべて未償却【質 問】①令和8年4月期に1円簿価を残して1,999,999円の減価償却できるのでしょうか?②この減価償却されずに残っている簿価は、今後どのように処理していくのが適切なのでしょうか?③仮に、現時点で車両を売却した際は、200万の簿価との差額が損益になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人設立日: R5.10.2・決算月: 7月(1期目に9月→7月へ決算月変更)・インボイス登録: R6.08.13~インボイス事業者へ登録(これにより課税事業者へ)・課税売上高1期 (R5.10.02-R6.07.31) [10ヶ月間]: 3,583,630円2期 (R6.08.01-R7.07.31) [12ヶ月間]: 36,534,745円※給与支払額はいずれの期も1,000万円未満【質 問】1.2割特例の適用可否3期(R7.8.1-R8.7.31)では、2割特例を選択できると思いますが、間違いないでしょうか?※判定1期 (R5.10.02-R6.07.31)の基準期間の課税売上高 3,583,630円×12/10月=4,300,356円≦1,000万円 2.簡易課税選択届出書の提出期限 ①3期(R7.8.1-R8.7.31)で2割特例を選択した場合、4期(R8.8.1-R9.7.31)で簡易課税計算を選択するための届出期限は4期末(R9.7.31)までで間違いないでしょうか?②3期(R7.8.1-R8.7.31)で原則課税を選択した場合、4期(R8.8.1-R9.7.31)で簡易課税計算を選択するための届出期限は3期末(R8.7.31)までで間違いないでしょうか?根拠条文やQ&Aと併せてご教示頂ければ幸いです。過去に同様のご質問があり恐縮ですが、念のため確認させてください。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第9条消費税法 第9条の2消費税法 第37条28年改正法附則51の2①28年改正法附則51の2⑥
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】今まで取引をしていた会社ですが、先日代表者が死亡しました。
その会社は代表者1名しかおらず、引き継ぐ予定の方もいないようで回収も難しい状況です。
【質 問】この場合ですが、金銭債権の全額が回収不能となった場合に該当し、貸倒処理は可能でしょうか。
不可の場合取引先がどのような状況になれば可能になるかご教授いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・グループ法人税制適用対象の同族会社同士で土地の売買取引をする。
・売買対象の土地は平成21年及び平成22年に
土地等の先行取得をした場合の課税の特例により、
圧縮記帳を行っている。
・土地の簿価は土地A
(簿価3700万円-圧縮額1300万円=簿価2400万円。譲渡価額5000万円)、
土地B(簿価3700万円-圧縮額2800万円=簿価900万円。譲渡価額5000万円)
となっている。圧縮方法は直接減額方式。譲渡価額は時価。
【質 問】①土地Aと土地Bは譲渡損益調整資産に該当しますでしょうか?
土地Aは圧縮後帳簿価額1000万円以上、
土地Bは圧縮後帳簿価額1000万円未満です。
②譲渡損益調整資産の譲渡取引に該当する場合、
圧縮額も含めた譲渡益(土地Aは5000-2400=2600万円、
土地Bは5000-900=4100万円)が繰延されますでしょうか?
それとも、取得価額との差額の譲渡益(土地Aが5000-3700=1300万円、
土地Bが5000-3700=1300万円)が繰延されるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.crossroad.or.jp/column/2111/
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】当社は新設法人です(法人成りではありません)
法人設立後、同族関係に無い他人から
SNSのアカウントを買い取りました。
内容は、そのSNSアカウントが行っている事業の
名称の取得代金とSNSアカウントの譲渡代金となります。
【質 問】このような法人を設立後、事業を開始するために
支出した名称使用代金とSNSアカウントの買取代金の法人税法上の
取扱は下記のいずれになりますでしょうか?
1)繰延資産の開業費となる 設立後開業までの間に
「特別に支出した金額」と考えられるため開業費として処理が可能
2)営業権と考えられるため、無形固定資産を取得し、
5年の減価償却をおこなう
かなり利益が出る予定となるので、出来れば
繰延資産で任意償却(初年度全額償却)にて対応したいと思っておりますが、
まず特別な支出に該当するのか、そして該当したとして繰延資産もしくは無形固定資産、どちらに該当するのか
(どちらが優先されるのか)判断がついておりません。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】繰延資産の範囲について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
2025年7月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
いつもお世話になっておりますです。
下記について、ご指導ください。
【税目】
消費税(金井恵美子先生)
【対象顧客】
法人
【前提】
公益財団法人
消費税原則課税
食料品の委託販売を行っている
食料品単価設定のうちに手数料が含まれている
(例、食料品単価総額1000、そのうち、手数料100、食料品本体900)
過去は食料品委託販売について、全て1000に対して8%にて購入者に請求をしていたが、
契約書精査により、正しくは食料品部分8%、手数料10%で区分すべきが判明した
請求書は8%で作成され、入金もされており、決算書も食料品売上のみとなっている
手数料売上の計上がされていない
よって修正申告を行う予定としている
ただし、過去の決算書を変更することを行いたくない法人の意向がある
【ご指導お願いしたいこと】
ご質問1について
過去の決算書を変更しない状況において、当該修正申告をする場合の
計算方法についてご指導ください。
決算書においては、食料品売上1000に対する消費税8%が計上され
あわせて、食料品仕入700に対する消費税8%が計上されている状況です。
消費税用の別途集計により、食料品売上1000のうち含まれている手数料100相当につき
以下の修正を行う考え方でよいでしょうか。
食料品売上100 / 手数料売上100
食料品売上仮受消費税.8 / 手数料売上仮受消費税 8
雑損失(不課税)2 / 手数料売上仮受消費税 2
(手数料売上に対する消費税10を計上するため、雑損失で調整)
あわせて、決算書を変更しないという法人意向のため、
決算書に計上されている食料品売上の手数料以外部分(900)と
食料品仕入700については、そのまま消費税課税売上、課税仕入と通常通り
計算することでよろしいでしょうか。
本来は委託販売なので、仮受金、立替金等で処理すべきであったかと想像しますが、
決算書を変更しない限りは、食料品売上と食料品仕入も消費税計算上は
含めることになりますでしょうか。
この場合、食料品売上900に対して食料品仕入れ700のため、
納税者不利になろうかと思いますが、決算書作成は
法人で行っているため、納税者に説明は可能です。
ご質問2について
改めて以下の通達の解釈について、ご指導ください。
消費税基本通達10-1-12
委託販売等手数料について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
>
(注)
2 委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、(1)及び(2)なお書による取扱いの適用はない。
>
(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。
>
(注)2において、(2)なお書きの適用はないと記載があります。
上記質問1と重複しますが、決算書を変更できないとしたら、やはり食料品売上と食料品仕入も
消費税申告上において計上する必要がありますでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願いします。
2025年7月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①既に完成しているアパートについて、不動産所得がある。②当該、アパートは、土地区画整理街地内にある。③その個人は土地区画整理組合の組合員である。【質 問】前提のような場合で、土地区画整理組合が、資金が枯渇したとの事で、賦課金の徴収を実施しようとしております。このような場合、賦課金がかなり多額(100万円単位)となるそうですが、このような賦課金は、不動産所得の必要経費となり得るのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月30日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】名義財産に取得費加算の特例が適用できるか【質 問】名義財産に取得費加算の特例が適用できるのでしょうか。例えば、お子様名義になっている上場会社株が名義株であるとして、親の相続税申告時に申告している場合、当該株式は取得費加算の特例は適用できると考えてよいでしょうか。名義財産は名前が被相続人以外になっているだけで、実質的には被相続人の財産であることを理由に相続税が課税されるので、できるはずであると考えておりますが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が機械等を取得する際の耐用年数【質 問】①中古の機械だが、原則の耐用年数を使うか中古耐用年数を使うかは任意でよいか。②それは同じ科目の資産であっても購入の都度選択できると考えてよいか。【参考条文・通達・URL等】耐令3①一
2025年7月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人、暗号資産のプール管理報酬の売上
【質 問】お世話になります。
法人で暗号資産ADAのプール管理報酬を受け取っているところがあります。
この報酬が消費税法上、国内取引か国外取引か判断できずにいるため、教えていただきたく思います。
プール管理報酬が載っているサイトにオペレーター報酬とあったので、
オペレーター報酬は何かお客さんに聞いてみました。
「プールオペレーターはAさんからBさんに100ADA送金したとすると、
送金作業をプールオペレーターがやってくれて、プールオペレーターに手数料1ADAを払うイメージです。」
という回答でした。
プール管理報酬は誰に対するサービスになりますでしょうか?
報酬は誰からもらっていますでしょうか?
と問い合わせたところ
「プール管理はADAの送金利用者に対するサービスになります。
報酬はブロックチェーンが自動でプールオペレーターに支払っているものなので。国内ではないと思います。
正確には違いますが、カルダノ(CARDANO)から報酬をもらっていると記載している方もいるようです。
ADAのブロックチェーンを作ったのがカルダノなので。」
という回答でした。
消費税法上、国内取引の判定を考えた時に、役務の提供が行われた場所が不明だから、
役務提供者の事務所等の所在地で判断するのかと最初考えました。
ただこの回答を読むと、誰から誰への送金かわからないため、
国外の人から国外の人へ送金した場合も含むのかなとも思いました。
5-7-15で役務の提供が行われた場所が特定できない場合、
役務提供者の事務所等の所在地で判断するというお話がありますが、
それに該当することになりますでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
5-7-15
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下、質問させていただきます。【税 目】 法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】 法人【前 提】・親会社の特許を子会社に売却したいと考えています。・当該特許によるロイヤリティ等の収入は現在ありません。・子会社で製造販売する機械に必要な特許です。・当該特許を取得するために下記の費用が発生しています。 特許申請費用:200万 特許取得のために要した情報料:50万 試作品の製造費用:750万 合計:1000万円【質 問】・親子会社間での特許権の売買価格の算定方法をお聞かせください。 一般的には、 ①インカムアプローチ(収益還元法) ②コスト・アプローチ(原価法) ③マーケット・アプローチ(市場価格法) が価格の決定方法になろうかと思います。 今回の場合①③は算定が難しく、②の方法でしか算定することができないのではないかと考えています。 ただ、この価格で税務上問題ないかお聞かせいただきたいと思います。 また、他に売買価格の決定方法がございましたらお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
2025年7月29日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】基本的なことですが、確認させてください。
・税抜方式を採用している2割特例適用事業者
・仮受消費税が約160万円、仮払消費税が約820万円発生している。
・仮払消費税のうち、約700万円が居住用建物の仮払消費税。
【質 問】(1)控除対象消費税免税事業者の個人や法人から購入した建物でも、
8割控除は可能と理解してもよろしいでしょうか?
(2)法人税の別表16(10)原則課税方式で付表2-3を確認すると、課税売上割合は、「17.22%」ですが、2割特例を適用するので、法人税の別表16(10)の13の欄に「80%」と記入し、15の欄に14の欄と同額を記載し、18の欄、当期の繰延消費税額等を「ゼロ」と記載して、居住用建物の仮払消費税を全額損金にするのではなく、法人税の別表16(10)の13の欄に「17.22%」と記入し、14と18の欄に当期の繰延消費税額等を記載する方法を採用し、
この金額の12/60×1/2を当期の損金としてもよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
法人税別表16(10)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/16_10.pdf
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】親会社 決算 令和7年5月子会社A 清算 令和6年11月 残余財産 2,348,038 資本金等 3,000,000 利益剰余金 -651,962 子会社株式の簿価 3,000,000子会社B 清算 令和6年11月 残余財産 2,736,437 資本金等 1,000,000 利益剰余金 1,736,437 子会社株式の簿価 1,000,000【質 問】①子会社Bについては、残余財産から資本金等の額を控除した残額が受取配当等となり、税法上は全額益金不算入で所得には影響しないのではないかと考えていますがよろしいでしょうか。②子会社Aについては、残余財産から資本金等の額を控除するとマイナスになるため、会計上この金額を損金計上しなくてはならないと思います。この時、別表上どのような調整が必要になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月29日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】来期より介護事業を行う予定の法人
今期は課税売上のみ(1000万円以下)
今期及び来期の基準期間、特定期間における課税売上高は1000万円以下
適格請求書発行事業者の登録申請により課税事業者(2割特例適用可能)
介護事業が非課税売上のため、来期以降課税売上割合が著しく減少する見込み
今期に介護事業で使用する建物(100万円以上)の取得予定。事業利用開始は来期予定
内装工事(1000万円以上)自身で行う予定。完成は来期予定。資材等の取得は今期予定
来期以降、おそらく簡易課税のほうが有利のため簡易課税を検討している。
【質 問】1:高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度選択届出書の提出の制限について
今期、建物(100万円以上1000万円未満)及び
内装工事の資材等(1000万円以上)を取得した場合には、
資材等は自己建設高額特定資産に該当すると思います。
簡易課税選択届出書の提出の制限を受けるのは
下記①の場合のみという認識でよろしいでしょうか。
①今期、原則課税又は還付申告を行った場合
②今期、2割特例を適用して申告した場合
2:1の場合において、今期中の資材等の取得が1000万円に満たない場合は、
1①の場合においても今期中に翌期から適用する簡易課税選択届出書の提出は
可能という認識でよろしいでしょうか。
3:課税売上割合が著しく変動したときの調整について1及び2の場合において、
適用されるのは1①の場合のみという認識でよろしいでしょうか。
4:資材等の取得は、総額が100万円以上の場合は
調整対象固定資産の取得ということになるのでしょうか。
5:4において、調整対象固定資産の取得になる場合は、
調整対象固定資産の取得の日は累計額が100万円以上になった日の
属する課税期間でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
2025年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・土地①から④まではすべて被相続人が所有していた
・赤点線の土地①と青点線の土地②は、配偶者が取得する
・緑点線の土地③は長女が取得する
・①と②は④の通路を通じて位置指定道路⑤に接道している。
【質 問】評価単位は、以下の4つと考えています。
・①と④の一部
・②と④の一部
・③
・⑤
位置指定道路⑤に特定路線価をつけてもらい、
①と②と④の評価を考えていますが、特定路線価をつけてもらわなくても
評価する方法があればお教えください。
【参考条文・通達・URL等】難しい評価と思います。
井上先生のご意見をいただければと思います。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_1.jpg
2025年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・宗教法人の所有する土地を個人が借地している
・同族会社などではなく完全な第三者取引
・権利金の支払いは行われていない
・支払地代は相当の地代(相続税評価額の6%)を超える水準
・相当の地代について届出書の提出はない
【質 問】・第三者間の土地賃貸借契約で、相当の地代以上の支払いがある場合、
個人の相続税申告において、借地権を相続財産として認識しない(評価額0)とする考え方はあり得るのでしょうか。
・また、上記の前提が転貸借地権であった場合に取り扱いが異なるかについても併せてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】・相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
・No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲:R7.4.25相続開始、不動産賃貸業を営み、青色申告をしていた。
・被相続人甲には4人の子がいるが、事業所得や不動産所得があるものはなく、
青色申告承認申請書は提出していない。
・甲の子4人のうち、2名は重度の障碍者であり、相続手続きのため
弁護士が後見人となるべく手続き中である。
【質 問】
基本的なことで恐縮ですが、以下ご教授いただけますでしょうか。
①今回誰がどのように不動産賃貸業を承継するか全く決まっていない状態であるため、
全員青色申告承認申請書を提出する予定なのですが、この場合開業届は提出せず
青色申告承認申請書のみ提出することは可能でしょうか。
②弁護士が正式に後見人に着任するまで数か月時間がかかる見込みであるため、
障碍者である2名の相続人については、死亡の日から4か月以内に準確定申告や
青色申告承認申請書の提出は難しいと考えています。
このような場合、重度の障碍者である相続人自身は被相続人の死亡を認識できないことから、
後見人が定まった日をもって死亡を知った日とすることができるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
・所得税法第144条
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人が事業を廃業後も小規模企業共済の掛金を払い続けており、
毎年の確定申告で所得控除をしていました。
この過納となっていた掛金は、中小機構からすべて返金されることとなりました。
【質 問】
返金された掛金は、所得控除をしていた年分の修正申告になるのか、
返金された年の一時所得となるのか、ご教示ください。
中小機構のHPの文面からは、修正申告が必要だと読めます。
一方、過去の同様の相談事例(10785)の山形先生のご回答では、
「掛金が返戻された年の一時所得となる」とありますが、
その前提は「修正申告できない5年以上前の年の所得控除相当について」です。
この相談事例の質問者の方は、過去5年分については修正申告を行うと
記載されていますが、本来一時所得となるものであれば、
5年以上前かどうかにかかわらず、返金された掛金のすべてが
一時所得になると思うのですが、この認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
中小機構
https://www.smrj.go.jp/kyosai/announcement/rvuad1000001pawa.html
[soudan 10785] 小規模企業共済の契約取り消しの課税
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業 法人
3階建て本社建物があり、その一部を従業員社宅として利用している。
区分登記はされておらず、部屋は区切られてはいるものの、風呂・トイレは共同となっている。
【質 問】
賃貸料相当額の計算方法の中に
その年度の建物の固定資産税の課税標準額・その建物の総床面積・
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額とあるのですが、
これらは一部社宅となっている場合、建物全体のうちの社宅部分の割合を
床面積等で按分し、考慮した数値で計算してよろしいのでしょうか。
特に、その建物の総床面積とあるため、考慮できるのかどうか確認させてください。
今回は区分所有となっていないため、部屋・風呂・トイレ部分の
床面積で按分したいと考えています。
複数人の利用者がある場合、各社宅利用者から社宅代として
徴収した金額の合計額が、上記計算式を用いて計算した金額の
50%以上の金額となっていれば問題ないと考えてもよろしいでしょうか。
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、
他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が
賃貸料相当額となります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人としてフィットネスクラブを経営しております。・クラブ会員に対するパーソナルトレーニング業務について、 個人のトレーナーと業務委託契約を締結しています。【質 問】このような業務委託契約に基づき、個人トレーナーに支払う報酬は、源泉徴収の対象となるでしょうか?具体的には、当該業務が「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当し、所得税法における源泉徴収義務が生じるものと考えるべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人が所有する山林の有効活用のため、近くの森林組合に委託し、
山林整備を実施しています。山林に運搬用トラックが通れる作業道の開発費用と、
その立ち木の伐採費用が主な内容です。
【質 問】本件の山林整備費用は、耐用年数の適用等に関する
取扱通達2-3-21(自動車道)に記載される、
自動車道事業者以外の者が専ら自動車の
交通の用に供する道路で一般自動車道に類するもので、
原野、山林等を切り開いて構築した切土、盛土、路床、
路盤、土留め等の土工施設に該当しますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_03.htm
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】現在代表者は社宅に住まれており、家賃を法人へ支払っております。【質 問】この社宅の屋根にソーラーパネルの設置を考えております。法人の経費でと思っております。発電は、社宅内の代表者が利用します。余剰電力は売電とします。このような場合、電力会社よりの計算書から利用分の金額を代表者に請求することで問題ないでしょうか。ご回答をよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・9月決算
・2021/9期中に発生した長期外貨建債権について、
「外貨建資産等の期末換算方法等の届出」を提出
・「期末時換算法」を採用し、2024/9期まで毎期期末日レートで
為替差損益を認識済であり、2025/9期も同様に期末日レートをもって換算し
為替差損益を認識する予定
・2025/9末までに「外貨建資産等の期末換算方法等の変更の承認の申請」を提出し、
長期外貨建債権について「発生時換算法」への変更を検討中
【質 問】同一の長期外貨建債権について、
・2021/9期~2025/9期: 期末時換算法
・2026/9期: 発生時換算法
への変更は可能でしょうか?
「外貨建資産等の期末換算方法等の変更の承認の申請」を
適切に提出すれば換算方法の変更は、
・「発生時換算法」から「期末時換算法」
・「期末時換算法」から「発生時換算法」
いずれも変更できると認識していますが、同一の債権に対して、
特に一旦「期末時換算法」を適用していわば時価評価したものを、
「発生時換算法」を適用して元に戻す(当該債権取得時の時価に戻す)のは
何ら問題なく可能なのでしょうか?
全くもって個人の感覚的なものだと思うのですが、
同一の債権債務について、一旦時価評価したものを
(3年程度継続適用したからといって)元の評価額に
戻すことができていいのだろうか、と思ってしまいます。
※同一の債権であっても「発生時換算法」から
「期末時換算法」にすることは、いわば期末日時点で
時価評価しているといえるでしょうから、そこに違和感はないです。
【参考条文・通達・URL等】・C1-45 外貨建資産等の期末換算方法等の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_31.htm
・C1-46 外貨建資産等の期末換算方法等の変更の承認の申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_32.htm
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】A社は不動産・建物Xを甲から賃借している
甲はA社の筆頭株主(同族グループで50%超保有)であり、
A社の代表取締役である。
建物Xの賃貸借契約書(貸主甲、借主A社)において、
その修繕費について、借主であるA社が負担する旨
約定されている
【質 問】借主が修繕費を負担する旨の特約を付した契約に基づき、
A社が負担した費用は修繕費として損金算入できるでしょうか?
また通常の維持管理費用のみではなく、
長期修繕(外壁、防水、主要構造部分等)についても、
使用期間および使用割合に応じて乙が合理的に費用を分担する旨の特約に基づき
A社が修繕費(資本的支出の場合は繰延資産)として負担することは可能でしょうか?
修繕費を所有者負担とする場合には
賃料に乗せれるだけであるので、
実質的には問題はないと考えますが、
同族関係間の契約であること、
法人税基本通達7-8-10
(損壊した賃借資産等に係る補修費)
との関係で、原則に基づいて所有者が負担すべき
となるのではないかとも考えております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-8-10
(損壊した賃借資産等に係る補修費)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
2025年7月29日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①被相続人甲(2024年10月に死亡)は、次のような内容の遺言を残していました。甲の所有するすべての財産を換価処分し、その換価金から、すべての債務、費用、この遺言の執行費用を控除した残額を、次のとおり配分して遺贈する。・宗教法人Aに100万円・有限会社Bに100万円・地方公共団体Cに、残額のすべて遺言の執行者として、司法書士D(第三者)を指定。相続人である養子乙が、遺留分を侵害されたとして、遺言執行者Dに対し「遺留分侵害額請求権」を行使。②被相続人甲の財産は以下のとおりです。・自宅マンション(一室) 不動産会社の評価による売却予定額:3,000万円 実際の売却価格:2,500万円・貸宅地(駐車場として使用) 不動産会社の評価による売却予定額:4,000万円 実際の売却価格:3,500万円・現金および預貯金:5,000万円※売却予定額は、不動産会社が作成した評価レポートに基づく査定価格③遺留分侵害額遺言執行者である司法書士Dは、相続人である養子乙と協議した結果、以下のように遺留分を算定。自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)+現預金(5,000万円)=合計1億2,000万円このうち、乙の法定遺留分(50%)にあたる6,000万円を、遺留分侵害額として乙に支払った。【質 問】質問①宗教法人等に遺贈した財産は「別表14(2)出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産の明細」に記載するのが正解でしょうか。質問②相続人乙の譲渡所得税の収入金額は、実際の手取り額自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)の50%相当額3,500万円と考えて間違いないでしょうか。質問③上記質問②の残りの50%は地方公共団体Cに対する遺贈としてみなし譲渡所得に該当するが、Cが地方公共団体であり遺贈はなかったものとみなし、課税価額は0円と理解してよろしいでしょうか。質問④宗教法人・有限会社は100万円の金銭を遺贈されたものであり、相続人乙と包括受遺者Cが譲渡所得の納税義務者である。このため、宗教法人・有限会社への遺贈はみなし譲渡所得には該当しないと解して問題ないでしょうか。質問⑤その他留意点などがありましたら、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第四十条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社A社(R7.6/30決算)が、従業員のスキルアップのため動画の視聴による研修を実施。動画は、コンテンツ提供会社(B社)により対象従業員にそれぞれIDを付与することで視聴可能。従業員は付与後、いつでも研修動画を視聴できる。研修動画は計10時間程度です。システム上の不具合が発生した場合などB社の責において視聴不能となった場合を除き、ID発行後の返金は無し。6/30にIDは発行され、視聴可能にはなりましたが、視聴者は0人でした。【質 問】1. B社に支払うE-ラーニング受講費用の損金計上時期は、次のどれに該当するでしょうか。 ①ID付与日 ②従業員がすべてのコンテンツを視聴し終えた日(従業員の視聴義務は課せられていない。) ③従業員が動画の視聴を開始した日 なお、IDは80程度、発行されるものであり、視聴開始や視聴終了の管理は困難です。2. 当該研修動画は、人材開発助成金の対象事業です。 補助金の益金算入時期はいつになるでしょうか。 ①上記1①に該当する場合、費用収益対応の原則より、R7.6/30 ②職業訓練等の事実(動画視聴日)があった時点【参考条文・通達・URL等】1. について、法通2-2-12に該当し、損金算入可能と考えます。(ID発行の役務提供は完了) ただし、決算日現在、視聴者がいないため、固定資産に係る減価償却費のように、事業の用に供していないとして、7/1以降に該当するか、心配です。 本件はA社の損金算入時期ですが、逆にB社の益金算入時期を法通2-1-30の4にて検討すると、サービス利用開始日は6/30であり、同日の益金算入と読めます。ただし、通達解説は「使用できる」ではなく、「使用する」とあるため、その場合は使用する7/1以降とも読めるのでしょうか。2. 補助金の益金算入時期 法通2-1-42
2025年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が令和6年11月に死去。相続税申告のご依頼を受けました。預金調査をしている中で、令和5年に金を売却していることが判明しました。(1回の売買取引は200万円以下。それを年5回)【質 問】質問①令和5年分の確定申告を行います。この場合、「準確定申告」ではなく「確定申告」でよろしかったでしょうか。また、「所得税の申告書付表(兼相続人の届出書)」を付けますが、「準確定申告の確認書」は必要でしょうか。質問②令和5年分確定申告書提出後に、追加分の住民税の納付書が届くと思いますが、この住民税も相続税申告において債務控除となると考えてよろしかったでしょうか。基本的な質問で大変恐縮でございますが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年7月28日

