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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業で自費診療のクリニックを経営する医師が、同じく医師である専従者(配偶者)と共に、 営業終了時間である19時以降も院内にて締め作業やインスタ更新のため連日21時過ぎまで残業を 行っている状況にあります。 従業員も雇用していますが、残業となるのは事業主と専従者のみになります。 クリニックは賃貸であり、自宅住所は同じ市内の別の場所にありますが、他に家族がいないため、 晩の食事は残業後に2人でファミレスや居酒屋で外食で済まして帰路についている状況です。 【質  問】 この場合の個人事業主と専従者の日々の残業食事代について、 税務上事業所得の必要経費に計上できるか否かついてご相談させていただきたく存じます。 実態としては必要経費でありますが、従業員が同席していないと家事費としての判断とされるのか、 常識の範囲内の金額であれば経費として問題ないか、 また頻度や事業所と住所地との位置関係が経費性に影響するのか。 といったところに懸念があり判断に迷っております。見解をご教示いただきたく存じます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2024年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人が保有する1棟のビルがあり複数の目的で利用していました。2.1Fは生計を一にする相続人が事業で使っています。3.なお1F部分の家賃は収受していません。4.2Fは他人に賃貸し、3F、4Fは被相続人と相続人の住まいとして利用しています。5.土地の評価上は1F部分の地積は特定事業用減額の  その他の要件を満たすので実施予定です。6.固定資産通知書上の家屋の評価はビル1棟全体の評価額が  明示されたうえで、1Fと2Fで1つ(A)3Fと4Fで1つ(B)の括りにより家屋区分が分かれています。(新築時にそのように家屋調査士が登記したのだと想定されますが不明です)AとBごとで評価額は出ていません。【質  問】1.家屋の評価にあたり、AとBは全体評価額を現況床面積で按分するしかないと思いますが、問題は、Aのほうの無償で相続人が借りていた部分は貸家減額してよいものでしょうか。もしできない場合、Aの評価額をさらに、床面積にて1Fと2Fに按分したうえで2Fの部分だけに貸家減額をするしか方法はないでしょうか。もし、その場合、固定資産税通知書の評価上は階数ごとの床面積はでていないため、他の資料を参考にして按分するしかないと思っています。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年6月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 個人Aは2024年7月に中古マンションを購入します。○ 売主から1500万円で購入し、入居までに1000万円をかけてリフォームをします。○ 1500万円の取得費用、1000万円のリフォーム費用は全額、  銀行借入により準備します。○ 個人Aは給与所得者で年収800万円ほどです。【質  問】質問1実務で経験がないのですが、前提の内容にて住宅ローン控除の適用を受けた場合、当初の取得費用1500万円について住宅ローン控除の適用はできるかと思いますが、入居時までのリフォーム費用(増加築)についても、あわせて住宅ローン控除の適用は受けられますでしょうか。その場合、リフォームについてはバリアフリー、省エネ改修工事など一定の証明事項が必要なリフォームしか住宅ローン控除の対象となる増改築にならないのでしょうか。壁の補修や床のはり替え、浴室の改修など綺麗に補修するリフォームは住宅ローン控除の対象とならないのかを疑問に思っています。質問②もし、リフォーム工事が、2024年中ではあるが入居してからの実施なったとしても、質問①の増改築の要件を満たすのであれば住宅ローン控除の適用は受けられるのでしょうか。リフォーム工事について入居前に実施しなければリフォーム部分についての住宅ローン控除の適用は受けられないのかと疑問に思っています。【参考条文・通達・URL等】質問に近い事例を見つけられませんでした。
2024年6月5日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 社員2名(夫婦)の合同会社です。 このたび代表社員で出資者(資本金の全額)であった妻が社員を退社して、 夫である業務執行社員(出資なし)が代表社員になりました。 妻は退社時に持分の払い戻しは受けていません。 退社時の会社の資本金は200万円(設立時に妻が全額出資)で 利益剰余金2000万円です。 【質  問】 ①この場合、他の社員である夫に持分(資本金は200万円で 利益剰余金2000万円=2200万円)を無償で譲渡したことに なってしまい、夫個人に贈与税が発生してしまうのでしょうか。 ②上記①がその通りである場合、会社から妻に 金銭の支払いをすれば、持分の払戻しとして、その分だけ 夫に贈与された額が減額されることになるのでしょうか。 ③持分の払い戻しをしない場合、退社した妻個人に 何らかの課税は生じるものでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2022-11-01
2024年6月4日
法人税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社は映画の製作委員会(任意組合)の幹事となっています。〇製作委員会の組合員は,当社,国内法人3社,韓国の法人1社。 韓国の法人は日本にPEなし。〇映画は海外での収入もあり,当該収入から源泉所得税が引かれています。【質  問】1.差し引かれた源泉所得税について外国税額控除の適用があるかどうか,ですが,任意組合はパススルー課税であり,法法69条においても特に任意組合について除外などの規定がなく(任意組合は法人格をもたないので当然かもしれませんが),また法基通14-1-2(2)において,「各組合員は,当該組合事業の取引等について受取配当等の益金不算入,所得税額”等”の規定の適用はあるが~」とあり,(2)の計算方法の要件を満たせば,各組合員について外国税額控除の適用があるという考えで問題ありませんでしょうか?2.1で適用できる,と言うことである場合,実際にこの(2)の要件を満たす方法についてですが,各組合員に送付する収支報告書において,組合全体の損益をまず計算し,最終的な利益についてそれぞれの出資割合を乗じて記載する方法(恐らくこれが(3)の方法だと理解しています)ではNGで,各収入,各原価・費用についてそれぞれの出資割合を乗じて,各組合員ごとの収支報告書を作成することでこの(2)の要件を満たす,という考えでよろしいでしょうか?3.外国税額控除の適用には,その収入の相手先から「控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類」を入手する必要がありますが,各組合員が外国税額控除の適用をする場合,原本は幹事,各組合員はコピーを保存することでこの書類の保存要件は満たしますでしょうか?4.各組合員における外国税額控除の適用は,各組合員の国外所得,全世界所得によって控除限度額がそれぞれ変わる,という理解で問題ないでしょうか?5.外国税額控除とは違う質問になりますが,本製作委員会には,非居住者である韓国の法人がおり,当社(国内法人)からその非居住者への利益分配を行う際には,非居住者への利子支払いとして源泉徴収する必要はありますでしょうか?以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法法69条法基通14-1-2
2024年6月4日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 内国法人(株式会社)→A 香港にある外国法人(Aの事業と全く関係のない事業を香港で行う)→B 両方の法人ともに株主及び代表者は日本の居住者 Aが中国の会社から製品US$70,000を仕入れる。(この製品は国内で販売する) 資金繰りの関係上Aからはすぐに支払いができないため、一旦Bが中国の会社に支払をする。 資金繰りの目途がたったら(およそ半年くらい)Aが、Bに支払をする。 【質  問】 Aの顧問税理士の立場での質問です。 ①半年くらいの期間になりますが、貸付金に準ずるものとして、AからBに対して利息の支払をしても問題ないでしょうか? (利息の支払をしなければいけないでしょうか?) ②利息を支払う場合、利率はいくらで設定すればよいでしょうか? 「soudan 03355」より、ローン条件を総合的に勘案して判断するとの回答を拝見しましたが、 具体的にどのように算出すればいいのでしょうか? 今回の仕入れにあたり、融資の申し込みもしているのですが、望みは薄い状況です。 そのため融資を受けられなかった場合は、香港で半年融資を受ける場合の利率+1% (融資を受けられない財務状況のため上乗せ)にしたという算定でもよろしいのでしょうか? (1%の根拠はございません。) 利率を算定するために根拠(参考)となるサイト等ございましたら、お教えいただけますでしょうか。 ③利息を支払う場合、外国法人への支払のため、源泉所得税を控除しなければならないと認識しております。 半年後にUS$70,000+利息をまとめて支払う場合は、その支払いをしたタイミングで、 源泉所得税を控除して翌月10日までに納税すれば問題ないでしょうか? ④租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)は、 半年後にUS$70,000+利息の支払いをする日の前日までに提出すれば問題ないでしょうか? また、届出の提出により源泉所得税率は10%になるという認識で問題ないでしょうか? 外国法人や租税条約が絡む案件が初めてでして、基本的な質問で大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・所得税法161条第1項第10号 ・所得税法基本通達161-29 ・所得税法基本通達161-30 ・「soudan 03355」海外役員や株主からの借入 ・非居住者等に対する源泉徴収のしくみ  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm ・A3-4 租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_40.htm ・中華人民共和国香港特別行政区との租税協定のポイント  https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy221109aho.htm
2024年6月4日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本法人A社・海外子会社B社・日本法人A社に在籍するC氏は、A社に在籍しつつ、 B社の取締役として就任している。・C氏の従事割合は年間通して概ね以下のとおりです。 ・A社: 70% ・B社: 30%・C氏の給与: 月1,000千円(額面)・各社の給与に係る源泉徴収税率: ・A社: 20%と仮定 ・B社: 20%と仮定※外国通貨での支給やその換算は捨象【質  問】質問1A社がC氏に対して額面700千円を支給して、その際に20%を源泉徴収して日本の税務署に納付している。B社がC氏に対して額面300千円を支給して、その際に20%を源泉徴収してB社を管轄する外国の税務署に納付している。A社とB社との給与負担割合(A:B=7:3)が勤務実態に合っているのであれば、日本の税務上は特段問題無い、という理解で宜しいでしょうか?質問2A社がC氏に対して額面1,000千円を支給し、後日B社がA社に対してB社負担額(額面300千円相当)をA社に支払う場合、A社が源泉徴収して日本の税務署に納付すべき金額は、1,000千円*20%ではなく、A社が負担すべき700千円*20%である、という理解で宜しいでしょうか?(B社においてはC氏個人に支給するのではなく、B社が負担すべき金額(300千円相当)をA社に送金しますが、送金に際しては300千円*20%を源泉徴収し、B社を管轄する外国の税務署に納付しています。)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】協業組合【質  問】協業組合は、協同組合等に含まれるのでしょうか。協業組合は普通法人と同じ扱いをするといった情報も見受けられましたが、その根拠が書かれておらず、質問した次第です。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条7号(別表第3)
2024年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 一人代表の法人で、業種は不動産賃貸業、民泊の運営となります。 出張旅費規程を作成し、国内出張の場合の日当など、決めております。 【質  問】 その出張旅費規程の中で、宿泊費の領収書が提示できない場合は 宿泊費として7000円/泊、支給する、とあります。 実際は当該法人が自身で内装工事をするため、内装工事中の部屋に宿泊しています。 このような場合でも規定通り宿泊費7000円プラス日当の計上をして良いものでしょうか。 また、例えばビジネスホテルに宿泊し、領収書が実際は5000円だった場合、 領収書の計上をしないで規定の7000円プラス日当を計上して良いものでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-14/18247/
2024年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・確定申告期限が事業年度終了後2月以内の、一般的な中小企業 【質  問】 下記のような流れを取れば、事前確定届出給与の提出期限を 一律、申告期限の翌々月1日と考えることは可能でしょうか。 なぜこのような質問をするかなのですが、 定時株主総会による賞与決定を行い、 そこから起算する提出期限(いわゆる届出における イ①)を考えると、 各顧客数日のずれが発生し、期日管理がしにくいということから、 同じ手順を踏むことで、認識を統一できないかと思ったためです。 --------------------------------------------------------- 例)3月決算(申告期限5月末) ・定時株主総会開催  5/26(一般的には、この際に役員報酬や               賞与の決定をすることが多い) ・職務執行開始日   5/26(だが、下記参照) ・会計期間4月経過日  7/31 定時株主総会では、役員賞与の決定を行わず、 6/1開催の臨時株主総会にて決定をする  →事前確定届出の①が 6/1(決議機関:臨時株主総会)となる 職務執行開始日 下記サイト中の(新設9-2-16 職務執行を開始する日)、 解説2.にあるように、 実務上の取り扱いとして、職務執行開始日を定時株主総会の翌月初とする  →事前確定届出の②が 6/1と考える https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm ①②は同日の6/1、 会計期間4月経過日は7/31なので、いずれか早い日は、【6/1】 よって、届出の提出期限は、【7/1】と考えることに問題はありますでしょうか。 --------------------------------------------------------- 以上、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm 上記サイトの、 (新設9-2-16 職務執行を開始する日)、解説2 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240530_1.png
2024年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が買換特例の要件に該当する資産を譲渡し、 翌期に買換特例の適用を受けたいと思っているが、 具体的に取得見込資産は決まっていない状態です。 【質  問】  法人が、事業用資産の買換特例の適用を受ける場合に、 売却事業年度において買換資産の取得が出来ない場合には 特別勘定を設定する事になるかと思います。  譲渡事業年度において、具体的に翌事業年度に取得する資産が 確定していれば「取得予定資産の明細書」の記載は可能かと思います。  しかし、資産の譲渡が事業年度末の場合などで申告期限までに 買換資産が決まっていない場合は明細書の記載が出来ません。  このような場合は、買換特例は受けられないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5655.htm
2024年6月4日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宗教法人が所有する貸ビル(土地・建物とも宗教法人が所有、境内地に隣接)・建物は収益事業のB/Sに資産として計上・老朽化のため取り壊すことが決定・取り壊し後の用途は現時点で未定・当該貸ビル以外にも収益事業に該当する収入あり【質  問】当該建物の簿価及び取り壊しに係る費用は、取り壊し後に新たに貸ビルを建設したり、有料駐車場とする場合は、収益事業の損金として算入することに問題がないと理解しています。その一方で、境内地に隣接するため取り壊し後に境内地として参道にした場合など収益事業に供しなくなる場合であっても、取り壊し後の整地費用などを除いた純粋な建物の取り壊し費用及び建物の簿価は、収益事業の損金の額に算入できると考えてよろしいでしょうか?法基通15-1-6において「公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為」が収益事業の附随行為に含まれているため、上記のケースであっても収益事業での損金算入は可能と判断しておりますが、見落としている論点等がないかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条1項法人税法基本通達15-1-6
2024年6月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・甲はC社を設立した(一人株主) ・資本金は100万円である。 ・甲には父より相続したA社株式があり、現在も保有している。 ・A社の株主は甲20%、乙(兄弟)55%、丙(母)25%である。 ・乙、丙は別生計親族である。 ・A社の課税売上高はゼロ円(課税売上はなし)である。 ・A社は完全子会社としてB社を有している ・B社の課税売上は6億円である。 【質  問】 このような状況の時、 消費税法12条の3特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の検討において、 C社にとってB社は特殊関係法人に該当し、納税義務の免除の特例はないのでしょうか。 疑問点としては、 消費税法施行令第25条の2では 第2号のハで「当該他の者及びこれとロに規定する関係のある法人」としており、 単純に「ロに規定する関係のある法人」とは言っておりません。 法人税法でいう完全支配関係の中にあっても、「他の者」の 直接保有がゼロ%の法人には特殊関係法人には該当しないと 考えてもよろしいでしょうか? その場合、B社の課税売上高はC社において考慮しないため 免税事業者となると考えられます。 ご意見を伺いたくよろしくお願いいたします。 手書きで恐縮ですが、関係図を示します。 イメージとしては国税庁の質疑応答事例 特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲) において、仮にC社の完全子会社としてD社があった場合、 当社にとってD社は特殊関係法人に該当するかというご質問です。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法第12条の3 消費税法施行令第25条の3 質疑応答 特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/17.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240603_1.jpg
2024年6月4日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社Xは国内にのみ店舗を有する法人です。 添付の外国債をSBI証券を通して購入しています。 【質  問】 Xが受け取る米国債の利子は、どのような取り扱いと なるか (外債の利子で輸出取引に該当するものとなるか否か) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240527_1.jpg
2024年6月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主で消費税課税事業者・海外から製品に使用する部品などを購入しています。・輸入消費税であっても、相手先がインボイス発行事業者で適格請求書等があれば、 消費税は全額控除できるものと解しています。【質  問】お世話になります。教えてください。①輸入消費税に関して、相手先がインボイス発行事業者ではなく、適格請求書等が入手できない場合は、経過措置の80%仕入税額控除の対象となるのでしょうか。大手の会計ソフト(JDL様)を使用していますが、輸入消費税の経過措置に対応する税区分の設定がなく、そもそも輸入消費税について80%控除できるのかに確証がもてずにおります。②相手先からの領収書を見ますと、「輸入消費税立替額」の記載があります。立替とあっても保税地域からの引き取りとして消費税の負担者だと思われるので、仕入税額控除はとれるものと考えているのですが、間違っているでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条
2024年6月3日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 今回非居住者である法人(日本には支店等ありません。)が民泊事業を開始します。 1 現在物件は購入済み。リフォーム等をしておりこれから事業開始予定。 2 物件は現在1物件のみ 【質  問】 今回初めて国内所得が発生するため申告が必要かと思います。 1 開業届及び青色申告の承認申請書は   収益事業開始から4ヶ月以内でよろしいでしょうか? 2 事業年度は暦年となりますか?(自国では12月決算法人となっております。) 3 消費税に関しては今まで国内における課税売上がありませんでしたから   当期、来期については免税事業者という認識ですがそれで合っているでしょうか。 4 地方税に関しては不動産はPEに該当しないため   課税されない(事業開始届出とうも不要)という認識ですが   そのような認識でよろしいでしょうか。 5 その他注意点等ございましたら教えて頂けると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.grantthornton.jp/globalassets/1.-member-firms/japan/pdfs/newsletter/international/international_202107.pdf
2024年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①被相続人甲(妻は以前死亡)は老人ホーム入居中に亡くなった ②甲は一団の土地(図を参照)を有しており、  その敷地内(B土地)に甲所有の居住用家屋がある ③老人ホーム入居前より甲と子Aは②の家屋に同居(生計一)  しており、甲が老人ホーム入居後もAは引き続き居住していた ④相続開始後にAは納税資金確保のため、以下の計画を立てている   ・未利用地のD土地は分筆し売却する(申告期限までに)   ・現在居住しているB土地にある家屋を取り壊してB土地を    売却する(手付金は建替え費用、残金は納税資金に充てる)   ・一団の土地の別の場所であるC土地に家屋を建替える(A居住予定) 【質  問】 ①申告期限までにB土地の家屋を取り壊し、同じ場所に  建替えた場合(工事着手を含む)は小規模宅地の特例(特定居住)が  あると思いますが、一団の土地の別の場所(C土地)に建替え  (私的には新築だと思います)た場合には、特例適用できないと  思いますがいかがでしょうか? ②仮に家屋の取壊し及びB土地の売買契約だけを結び、  着手金だけを申告期限前に受領、取壊しと引き渡しは  申告期限後なら適用できますか? ③D土地の譲渡に関しては、B土地が1,200㎡あるので、  特例適用はできると思いますがいかがでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://invest-online.jp/qanda/qanda-tax-176-20288/ https://www.hiromichi-tax.com/rebuilt-after-inheritance/ 大蔵財務協会 平成30年版 相続税 小規模宅地等の特例 p339 「相続開始後に居住用建物の建替工事に着手した場合」 税務研究会出版局 2023年度版 一目でわかる小規模宅地特例100 p219 「事例12 居住用敷地の一部譲渡の場合」 新日本法規 小規模宅地等の特例 適用の手引 p248 「事例85 申告期限までに被相続人の居住用宅地等の一部を譲渡した場合」 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240530_1.jpg
2024年6月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。税目)所得税対象顧客)個人前提)①農地所有者Aは、工業団地開発事業のため市役所から依頼され農地を市に譲渡する予定②上記①の農地は、小作人Bが農業をしている③今回の農地の譲渡に際し、農地所有者Aは、小作人B対して、離作料を支払うことが決定している質問)①農地所有者Aが小作人Bに支払った離作料は、Aの譲渡所得の申告時に「譲渡費用」に該当しますか?②小作人Bが農地所有者Aから受け取った離作料は、譲渡所得の譲渡対価に該当することで良いですか?
2024年6月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 2024年夏に個人事業をすべて廃業予定 【質  問】 2024年夏に個人事業をすべて廃業予定ですが、 現在加入している中小企業倒産防止共済の解約を廃業後である、 2025年に任意解約する場合、解約手当金は雑所得でいいでしょうか? 廃業後である2024年秋冬に解約するなら、 廃業後であっても2024年分の事業所得とするべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/cancellation/index.html
2024年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 事業主=A 配偶者=B Bの父親=C Aは昭和60年に3,000万のローンを組み土地及び住居を新築。 借入はAがすべて負担し返済を行うが、Aが相談も無く家の売却等をしないか Cが心配なため土地・家の持ち分割合はAとCで1/2とした。 その後現在までA,Bは住居に居住しているがCは遠方に自宅があり この住居には一度も居住していない。 令和5年の4月にA名義で2,400万の借入を行い家の増改築を行ったが その際に持分割合の変更などは行っていない。 令和6年3月の確定申告の準備を進める際に贈与税が発生する事に気が付き 税務署に相談したところ持分の更正登記を進められた。 【増改築前の土地・家屋評価証明書による評価額】 土地 550万(275万) 建物 180万(90万) 【質  問】 更正登記(増改築前の時期)をする場合、建物の持分評価額が90万円の為、 Aの持分割合を更正登記により1/1としたとしても贈与税は発生しないと 考えて宜しいでしょうか? 又その際に留意すべき事など有りましたらご教授の程宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
2024年6月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1)帳簿と請求書等の記載内容の対応関係請求書等に記載されている課税仕入れに係る資産または役務の内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に記載してあれば差し支えありません。と記載されています。【質  問】明らかにタクシーや高速代等で相手先により内容が分かるもの及び仕入先のような場合でも、相手先だけを記入して下記「タクシー代」「トラネキサム酸」の記載を省略した場合仕入税額控除を行うことはできませんか? (※)南国タクシー タクシー代 (※)㈱シンコーヤクヒン 3月分  トラネキサム酸【参考条文・通達・URL等】N6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項
2024年6月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】法人・個人【前  提】1.法人Aがマンション(耐用年数30年超)を購入し、医療法人Bに賃貸し、医療法人Bの理事長Cに社宅として、貸与します。2.当該マンションは、床面積が99平方メートルを超えるため、小規模な住宅に該当しません。  また、定期借地権付きマンションであり、法人Aは購入時に建物代金と定期借地権の保証金を支払っています。  土地の所有者は、渋谷区となっています。【質  問】医療法人Bが法人Aに支払う家賃の50パーセントの金額と、下記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になるものと理解しております。(1)次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×10パーセントロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント理事長Cが当該マンションの不動産販売会社のサポートを行っている税務部門に問い合わせたところ、本物件が定期借地権付のもので土地の購入はないため、賃貸料相当額の計算にあたり、上記「ロ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント」を含める必要がないと回答を受けているのですが、この回答に問題ございませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)
2024年6月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】院長(個人)が有している資産を医療法人へ賃貸する予定です。個人事業のクリニックは、建物を㈱Aから賃貸しています。【質  問】院長が有する資産で医療法人へ賃貸予定の資産は、①賃貸している建物に施した内部造作②電気設備等の付属設備③看板(構築物)④医療機器(器具備品勘定)です。上記の場合に、④は雑所得。①~③についてご教示ください。所得税法26条では、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。租税特別措置法31条長期譲渡所得の課税の特例では、個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第32条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下同条までにおいて「建物等」という。)以下省略民法第八六条では、土地及びその定着物は、不動産。不動産以外の定着物はすべて動産とする。と規定されています。上記の①~③は、不動産所得と考えてよろしいでしょうか?それとも雑所得でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法26条措置法31条
2024年6月3日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人診療所が所有する「パッケージエアコン」「パッケージエアコン」の耐用年数は、資産の種類と耐用年数についてご教示ください。【質  問】個人診療所が所有している「パッケージエアコン」は、以下のように設置されています。①       パッケージエアコン4台(各部屋:区切りがある部屋とない部屋あり)は、   1台の室外機Aにつながっています。②       パッケージエアコン3台(同上)は、1台の室外機Bにつながっています。③       パッケージエアコン2台(同上)は、1台の室外機Cにつながっています。④       パッケージエアコン1台は、1台の室外機Dにつながっている。   これと同様なものがその他6台あります。耐用年数通達2-2-4(1)②では、冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。とあります。国税不服審判所裁決(採決番号:平110070 採決年月日平成12年2月25日)原処分庁は、本件の冷房用減価償却資産が建物本体に固着し、また、各冷房設備が相互に結合 資料5 2 して1つの設備として機能し食堂ホール内全体を冷房しているから、本件資産は建物附属設備に 当たると主張する。しかしながら、本件資産の機種、形状、機能並びに設置及び使用の状況等の 客観的事実により本件資産の属性について総合的に判断すれば、請求人は本件資産を簡易に 取外しが可能な状態で使用していることが認められ、また、これらは単体の冷房用機器の集合体 とみるのが相当であって、これらが設置された建物内全体又は食堂ホール内全体を相当広範囲にわたって冷房するものであるとは認められず、本件資産は建物と一体となって建物の効用価値 を高めるものと認められないから建物附属設備には当たらず、請求人が有形固定資産台帳に記載した区分のとおり、器具及び備品として耐用年数6年を適用しその償却限度額を計算するのが 相当である。(平 12. 2.25 名裁(法)平 11-70) (出典)裁決要旨は国税不服審判所裁決要旨検索システムとあります。裁決事例と同様に診療所の「パッケージエアコン」は取り外しが可能で各部屋で冷暖房をしているにすぎません。「器具備品」6年と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所裁決(採決番号:平110070 採決年月日平成12年2月25日)耐用年数通達2-2-4(1)②
2024年6月3日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産事業(買取後リフォームし再販や賃貸仲介)を主たる事業とする法人Aです・法人Aの株は個人Bが80%、個人Cが20%を保有しています。(設立時はB50%、C50%で設立しましたが、株を売買しております)・現在の取締役はBのみです、Cは従業員です。(設立時はCが役員、Bは従業員でしたが株の売買と共に交代しました)・Cは経営に従事していないと考えています・B、C以外に従業員が数名います・C及びその他の従業員には、毎月給与の支払いがあります。・主たる事業の他に内装リフォーム業(自己で販売する物件ではない)を 始められて、その顧客を見つけてきたC及びその他の従業員に 外交員報酬として報酬を支払うことを望んでいます。【質  問】①会社に雇用される従業員に対して外交員報酬として 支払う報酬が給与認定されないか?です。事実認定の問題になるかと思いますが、消費税法基本通達1-1-1については下記の矢印の先のように対策をされます。・請負契約の締結→民法上の要件は満たすように・他人の代替性→認められない場合は、不利に働く・指揮監督→給与に対する一定時間の出社を求めるが、それ以外の時間の 指揮監督、時間的拘束は行わない・完成物の引渡しと請求権の発生→完成の定義は、A法人に顧客紹介までで良いのか、A法人と 顧客の契約締結までが妥当かは、契約の内容によるかと思いますが、 A法人と顧客の契約締結までを完成とする方が不利には働かないと考えいてます・用具等の供与→PCの供与や旅費等の費用の負担は行わないその他に気をつける点やこのように対策すべきという点がありましたら、ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達1-1-1
2024年6月3日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】【前提】①被相続人父(会社経営者)であり、令和2年2月1日死亡②被相続人父は会社所有敷地内に自己所有の土地及びその上に 建設されている倉庫を有していた。③月額賃料20万円、令和2年2月~令和6年5月分まで 上記の会社は賃料を未払計上している。④相続人6名の内、長女が上記の土地及び家屋を相続する 遺産分割協議が令和5年4月に成立。⑤長女は、令和3年12月~令和5年7月迄夫の転勤の関係で オランダへ出国、令和5年8月~令和6年5月迄国内財産を 整理するため帰国、令和6年5月時点で夫とともに日本国内に 居住しており、6月以降は米国に出国する。⑥出国に際し、土地家屋を相続した長女に、上記未払の賃料を 5月中に支払うこととなった。⑦上記の土地家屋の固定資産税評価額証明書を見る限り住所が 記載されているため、長女は日本国内に住所を有するようである【質  問】①施行令を読んでいて、わからなくなってしまい、 非居住者についての判断についてお手数ですが教えて下さい。 日本に居住する期間が前提条件の場合、1年未満なので非居住者に 該当するかと思いますが、長女の夫も現在帰国し、日本国内で 勤務しており、長女と生計を一にしており、6月以降は米国に 出国するという事であれば、国外に生活の拠点はないため居住者 という扱いになり、会社は源泉徴収する必要は無いということで よろしいでしょうか。 それとも、6月に出国予定であり、1年以上日本国内に 居住する見込みがないという事で非居住者に該当するのでしょうか。②源泉徴収の必要性を確認する際に、夫が現在国内に勤務しているかどうか、 長女(妻)と生計一にしているか否かということ、1年以上日本国内に 居住する見込みの有無という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(国内に住所を有する者と推定する場合)所得税法施行令第一四条 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。2 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。(国内に住所を有しない者と推定する場合)第一五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
2024年5月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 いつもお世話になっております。 【前提】 関与先(A社)が、市場調査や人材確保などのコンサルタントなどを行う 業務委託契約を、依頼主(B社)と月100万円で1年間(総額1200万円)の 契約で結びました。 業務が始まってまもなく、B社からの一方的な解約の申し出があり、 A社の顧問弁護士に相談のうえ、3000万円の和解金で和解する予定です。 なお、和解契約書には、「業務委託契約に関する問題の解決金として」 としか記載されていません。 【質  問】 【質問】 この和解金3000万円が、一部でも消費税の課税売上になる可能性はありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
2024年5月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は5月決算の法人です。消費税の届出状況及び各期の売上は以下の通りです。 〇売上 H29年5期 15,692千円(原則課税) H30年5期 14,392千円(簡易課税) R1年5期 8,820千円(簡易課税) R2年5期 8,486千円(簡易課税) R3年5期 9,276千円(消費税申告なし) R4年5期 9,736千円(消費税申告なし) R5年5期 8,964千円(消費税申告なし) 〇届出 ①簡易課税制度選択届出書(事業区分:第3事業)  ・H29年4月提出(H30年5期から適用)  ・H30年7月提出(R1年5期から適用)  ・R1年7月提出(R2年5期から適用)  ・R2年3月提出(R3年5期から適用)  ・R2年7月提出(R3年5期から適用) ※毎年提出していた理由は不明です。 ②納税義務でなくなった旨の届出書  ・R3年7月提出 ③適格請求書発行事業者登録申請書  ・R5年2月提出 【質  問】 R6年5期の消費税申告に当たり、選択肢としては簡易課税は当然と思いますが、 2割特例も選択可能ということでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2024年5月31日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・家主A(スーパー) ・当社B(FC本部) ・加盟店C ・AとBが店舗使用としての建物賃貸借契約を締結している。 ・BとCはフランチャイズ契約を締結している。  家賃についての条項は、金額はAとBの契約金額とされ、  支払方法は売上金より控除、と定められている。 ・AとBとCは、Bが営業権者であることの確認、  Bの営業業務をCに委託することの承認、CがAに対しての  独立した占有権等を有しないことの確認、の覚書を交わしている。 ・Cは仕入等の経費を自身で契約して支払う。 ・Cは、日々の売上を、即日、Aに預託する。 ・Aは、月に1回、Cからの預託金から経費  (家賃、共益費、光熱費、警備費等)を控除して、Bの口座へ振り込む。 ・Bは、Aから入金された額から、ロイヤリティを控除して、Cの口座へ振り込む。 【質  問】 ・Bの税務会計処理に関して、家賃に係る仕訳について、  ①と②のどちらになりますでしょうか? ①「支払家賃/受取家賃」として両建てする。 ②「支払家賃/支払家賃」や「仮払金/仮払金」などで相殺する。 ・仮に①の場合、受取家賃について、消費税の課税売上高になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-172696/
2024年5月31日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】◇R2年に経営移譲した農家の関与先です。 父親が前事業主で、R3年からは息子が事業主となりました。.◇父親が事業主時代から農業用に使っていた、父所有の軽トラを、 息子も農業で使っていましたが、R6年に買い替えに伴い、 20万円で下取りにだすこととなりました。.◇経営移譲年(R3.1.1)の贈与税申告期限までに、『不動産以外の 農業用財産の贈与を留保する旨の申出書』(資猶34-A-4)は 提出していない。 しかし認識としては、「子は父から軽トラを使用貸借しており、 父の相続時には相続財産として計上する予定」。【質  問】(1)この場合、所得税上、課税関係(総合譲渡所得)は生じるのでしょうか? 生じるとすれば、申告者は父でしょうか?息子でしょうか?・(2)消費税についても同様です。 課税関係は生じるのでしょうか? 生じるとすれば、申告者は父でしょうか?息子でしょうか? 父はR2.12.31付で廃業しており、息子の専従者であり、 R6年では消費税課税事業ではありません。 息子はR6年は消費税の課税事業者です。ーーーーーーーーーーーーーーー 私の考えでは、①贈与が成立していたとみなされると認識するのであれば、 贈与税の申告の要否は別途検討すべきだが、 譲渡所得税の課税所得として、また消費税の課税売上として、 共に息子(現事業主)での申告対象となる。②贈与が成立していない(=使用貸借中)と認識するのであれば、 譲渡所得税の課税所得者は父であるが、他に総合譲渡所得は無く、 50万円以下なので、給与所得の年末調整のみで確定申告は不要。 消費税も免税事業者なので、申告不要。と考えました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーとりあえずは、無難に考えるのであれば、①で処理しようと考えております。【参考条文・通達・URL等】【2016.6.15 No.319 畜産会経営情報】 森剛一 税理士の記事を抜粋。<親の資産を無償で使用する方法> 生前に農地の使用貸借により経営移譲を受けた場合、農地以外の農業用固定資産についても、父など旧経営者の所有のままで息子が使用することがあります。 このように、生計を一にする親族名義の不動産を無償で事業の用に供している場合には、親族名義の資産の固定資産税や減価償却費、除却損などを必要経費にすることができます(所基通56-1)。 従って、相続・贈与の場合と同様、貸借対照表にもこれら親族名義の不動産をその取得価額や耐用年数、未償却残高をそのまま引き継いで計上します。 ただし、償却方法については、相続・贈与の場合と異なり、経営継承の日を取得日とするのでなく、親の取得日によって決まる償却方法をそのまま引き継ぐことになります。 不動産については、登記名義を変更した場合などのように、特に贈与したと認められるものを除いては、贈与はなかったものとされます(昭35直資15)。 不動産とは、建物、建物付属設備、構築物などで、園芸用ハウスや畜舎、堆肥盤なども含まれます。 ところが、不動産以外の農業用財産については原則として、贈与があったものとして取り扱われます。 ただし、搾乳牛などの牛馬や農機具については、旧経営者を被相続人とする相続財産価額にその財産の価額を算入することを了承し、書面で贈与を留保する旨の申し出をすることにより、贈与がなかったものとして取り扱われます(昭35直資15)。 この場合、『不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申出書』(資猶34-A-4)という様式がありますので、この申出書を贈与税の申告期間中(翌年3月15日まで)に提出することにより、贈与がなかったものとして取り扱われます(昭47直資2-32、昭53直資2-2)。 なお、上記の手続きをしなかった不動産以外の農業用固定資産、それに棚卸資産については、経営移譲の際に原則として贈与税が課せられることになります(贈与税の基礎控除は110万円です)
2024年5月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】贈与税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人の前代表取締役(父)が会社に対し貸付金2000万円がある。現在の代表取締役は息子であり、法人の株式を100%息子が保有している。法人は純資産価額がある(債務超過でない)従業員数が70名以上おり非上場会社の株式評価では「大会社」に該当する相続対策と今期の業績アップのため、前代表取締役の貸付金2000万円の債務免除のお願いを検討している【質 問】2000万円の債務免除を実施した場合、純資産価額は上昇するが、株式評価において「大会社」で類似業種批准価額で株式評価をする為、債務免除が株価に及ぼす影響はないため「みなし贈与」は発生しないとの理解で良いでしょうか。ご回答をお願いいたします。
2024年5月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・転籍前の会社A ・転籍後の会社B ・使用人C ・転籍時にはAとBで退職金負担額の金銭のやり取りはない。 ・CはAに8年勤務した後、Bに転籍して、Bに8年勤務した後、退職した。 ・Cに退職金を400万円支払う  (うち、在職期間等からみてAとBの妥当な負担額について、   Aが150万円、Bが250万円とする。) 【質  問】 ・Cに支払う退職金の仕訳等について、AがBを経てCに支給する場合、  BのAからの退職金負担額の受け入れ時の仕訳と、  Cの退職所得の受給に関する申告書の記載について教えてください。 A 退職金 150万円 / 現預金 150万円 B 現預金 150万円 / 仮受金?150万円 退職金 250万円 / 現預金 400万円 仮受金?150万円 / C 退職所得の受給に関する申告書は、提出先はAとB両方でしょうか? どの項目でどのように記載すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法人税法基本通達9-2-52 https://morita-as.com/news_202204.html
2024年5月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業の法人【質  問】いつもお世話になっております。下記ご教示お願いいたします。法人でマンションの一室を事務所として購入しました。売買契約書には土地と建物の価額の記載がありませんでした。仲介の業者に聞いたら売却主が個人だから分ける必要がないからと言われました。下記のいずれの方法が適切でしょうか?①固定資産税評価額で購入金額を土地と建物に按分する。②建物の標準的な建築価額で当時の建物の購入価額を算定して、 売却時までの減価償却を行い、残りは土地の評価額とする。③不動産鑑定士に鑑定して貰う。③は高額なので①ないしは②、他に良い方法があれば教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年5月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 その他(任意団体) 【前  提】 労働保険事務組合(厚生労働省認可団体) ※人格は確認できていないので、必要であれば確認します。  現時点では任意団体として取扱いいただけますと幸いです。 【質  問】 労働保険事務組合が徴収する組合会費の課税関係について教えてください。 下記の事業を行い、組合員に年会費(60,000円下限~)を徴収します。 1.強制保険である労働保険に未加入事業所の加入促進 2.役員及び事業主の労災加入が可(特別加入) 3.労働保険料の徴収及び労働局への納付 4.労災保険・雇用保険の運用サポート 通常の業務運営のために経常的に要する費用を組合員に分担させ、 その団体の存立を図るというような、いわゆる通常会費や一般会費は、 対価性が無いので不課税に該当すると思いますが、判定が困難な場合は、 継続して、組合団体側と組合員側で課税として取扱わなければ、 不課税として解釈しても差し支えないでしょうか。 事業内容によっては部分的に対価関係があって、 判定が困難な場合も考えられると思います。 (例えば、組合員が資金繰り等を理由に期日までに納付できずに 組合団体側で納付計画を立案提供したなど。) その判定が困難な場合における双方の取引区分を共有する手段として、 URL③の規約や請求書等などで、通常会費は不課税、 対価関係が明らかなものについては課税の旨、 組合員に通知していれば、差し支えないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ①消費税法基本通達 5-5-3 会費、組合費等 ②書籍「実務家のための消費税実例回答集【六訂版】」 No100 同業者団体の通常会費  101 会費、組合費等を不課税とする場合の通知の方法 ③【例】事務組合費および手数料規約(下越労務協会から引用) https://www.kaetsu-roumu.jp/_src/sc2000/3.kumiaihi.pdf
2024年5月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 飲食業を行っている法人が、 今期、内装工事の企画やコンサルティングを行い、 年間で1,000万円程度の収入が計上される見込みである。 この内装に関する業務の中、 内装工事も直接工事業者へ依頼するため、 外注工事費が800万円ほど計上される予定である。 この内装に関する売上は、今期以降は発生しない予定である。 この法人の全体の売上規模は、4,000万円くらいである。 謄本や定款の目的には、内装工事に関する項目は記載されていない。 【質  問】 基本的に、損益計算書の売上高へ記載する項目は、 謄本や定款の目的に記載されている 項目に関するものとの理解ですが、 この内装業務に関する売上は、営業外収益に計上し、 外注工事費は、営業外費用に計上するとするのが 処理としては妥当でしょうか。 税務署からの見え方もふまえ、教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/other-income/
2024年5月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人Aが法人α社を100%出資して設立しました。 Aの夫であり、Aと生計を一にしている個人Bは、 C社を100%保有しており、C社には100%子会社であるD社があり、 さらにD社は100%子会社E社を保有しています。 C社は持株会社のため、課税売上がほぼありませんが、 D社及びE社は常に課税売上5億円超の法人です。 【質  問】 特殊関係法人の課税売上高が常に5億円超の場合は、 新設法人は特定新規設立法人に該当するという理解です。 今回のケースにおいては、特殊関係法人はC社とD社が該当し、 D社の課税売上高が5億円を超えることから法人α社は 特定新規設立法人に該当するという理解で宜しいでしょうか。 なお、E社については完全支配の考えが直接保有との理解から 特殊関係法人に該当しないと判断しております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/16.htm
2024年5月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続発生から半年以内に相続不動産(二世帯住宅・居住者無)を 固定資産税評価額及び路線価の合計金額以下で不動産会社へ譲渡。・建物 固定資産評価額 4百万円・土地 路線価 11百万円・土地建物 譲渡価額 8百万円【質  問】・相続税申告に際し、当該財産の取得の時における時価により 評価することとなるため、申告期限前に不動産を譲渡した場合には、 不動産売買契約書を添付し、相続税申告書における建物評価額は 固定資産税評価額で記載し、土地は譲渡価額と建物固定資産評価額の 差額として評価する形での申告を予定しております。売買価額を固定資産税評価額の割合で按分する等の方法もあるものと考えております。基本的な質問で恐縮ですが、対応方法、留意点等ございましたら教えてください。【参考条文・通達・URL等】相続税法22条財産基本通達1財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
2024年5月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・功績倍率による役員の退職金 30,000千円(株主総会で決定) ・役員が生前に退職し退職金20,000千円支給 ・3ヵ月にその役員が亡くなり遺族に死亡退職金として  10,000千円支給、弔慰金も70万円(月額報酬)×6か月も支給 【質  問】 ・死亡退職金として2回目に支給する退職金、弔慰金は支給しても  役員退職金として法人税法上問題ないと考えていますが、いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 このURLは関係ないかもしれません。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/8/02.htm
2024年5月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】経営者向けに毎月勉強会を行っている法人です。この法人は勉強会事業と太陽光売電事業を営んでおり、このたび勉強会事業部分を法人に譲渡しました。消費税は簡易課税を選択しています。譲渡価格は勉強会の毎月の会費収入を基に算出しており、譲渡には棚卸資産や固定資産、土地・有価証券・債権などは含まれていません。【質  問】今回、譲渡価格がそのまま譲渡益となりますが、この譲渡益は、第四種に該当すると考えましたが間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達13-2-9
2024年5月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】教育資金の非課税適用中に贈与者が死亡した場合【質  問】前提:被相続人A88歳令和5年8月26日死亡孫B:令和5年8月26日時点で7歳。  今回の相続で、相続する財産は無し。この度、被相続人Aが亡くなり、相続財産を調査している最中に、以下の事項が判明しました。2017年(平成29年)12月28日に被相続人から孫へ教育資金の非課税を利用する為に信託銀行にて500万円の贈与を行いました。孫Bは、まだ7歳なので、教育資金には一切手を付けていません。孫Bは被相続人Aから相続する財産はありません。この場合、孫Bの信託銀行にある管理残額500万円は、被相続人Aの相続財産に含める必要はないと考えますが、法的根拠として問題ありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年5月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業年度      6.1~5.31買替資産取得予定日 R7.1.15(建物)譲渡資産譲渡予定日 R7.1~R8.3.31のうち未定(10年超所有土地)【質  問】買替資産取得後に土地を譲渡する予定です。取得段階では、土地の譲渡時期が未定(同一事業年度又は翌事業年度)です。この場合の届出ですが、以下の通りでよろしいでしょうか?同一事業年度取得になったなら①のみ翌事業年度取得になるなら①及び②の2つ※取得段階では譲渡時期不明のため①は必ず出さなければならない?①買替資産の取得日を含む3月期間の末日の翌日から 2カ月以内に特定の適用を受ける旨の届出を提出②買替資産取事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に 先行取得の規定の適用をうける旨の届出書【参考条文・通達・URL等】措法65の7①⑨、措令39の7②措法65の7③、措令39の7⑩
2024年5月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は、「従業員持ち株会」を10年ほど前に設置し、運営しています。 設立時に、当社より従業員持ち株会に貸付を行い、その組織で 従業員持ち株会は当社の株を10000株を購入しました。 一方、従業員持ち株会に加入した従業員の株式は、9000株で 1000株は従業員持ち株会が保有しているものの、従業員に 保有していもらえていない(加入率が低いため)状況です。 当社より毎期配当しています。1株100円の場合、 1,000,000円従業員持ち株会に配当金として入りますが、 従業員に分配されるのは、900,000円であり、 100,000円は従業員持ち株会にプールされます。 【質  問】 従業員持ち株会は、任意組合であり、 配当金はそのまま従業員に分配されるため、パススルー課税として、 法人税等の申告義務は無いと判断してきました。 しかし、このように配当金が一部プールされるケースでも 同様の判断で良いのでしょうか?ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.malaw.jp/archives/share_mochikabukai/
2024年5月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は不動産賃貸業を営む法人である ・この度10億円程度の新規物件を購入した ・購入に際して物件紐づきの融資を9.45億円受けた。 ・金利は1.3%程度であるが、この他に特約で  ストラクチャリング手数料として1890万円(税別)を支払った。 ・銀行融資契約書(特約)にはストラクチャリング手数料の  内容として以下のように記載されている。 (以下抜粋(一部加筆)) 1.借入人は貸付人に対し て 、本貸付の実行日に原契約等及び本特約に基づく 融資のストラクチャリングに関する手数料(以下、「ストラクチャリング手数料」という。)として、 金 ××円 本特約締結日時点の税率で計算された消費税及び地方消費税相当額を含む。 )を 貸付人所定の方法により支払うものとする。 2. 貸付人は、受領したストラクチャリング手数料を借入人に対して返還することを要しないものとする。 但し、貸付人が必要と判断した場合には、ストラクチャリング手数料の全部又は一部を 返還することができるものとする。 (以上抜粋) 【質  問】 このようなストラクチャリング費用に関しては 一時の損金として問題ないかご意見をいただきたく、 よろしくお願いいたします。 今回は支払根拠として示されている情報が上記の2項しかないものの、 以下2点より一時の損金として差し支えないものと考えています。 1.金員が返還されない→債務が確定している 2.明確にストラクチャリング手数料としてと記載している   →一般的にストラクチャリングと契約組成に関しての行為と    考えられるから役務提供が完了している 一時の損金にできないとなると、 前払費用(継続役務提供契約) 繰延資産 のいずれかに該当するものと思われますが、 上記の文言からは継続役務提供契約であることは読み取れず、 法人税法施行令第14条第1項各号の繰延資産のどれにも該当しないと考えられます。 但し、実態は金融機関はストラクチャリング手数料と 金利の合計額で採算を見ていると思われるため、 借入期間に応じた処理など何らかの処理が必要になることがないか、 気になった次第です。 お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法施行令第14条第1項、第2項 法人税法第2条第24号 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
2024年5月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】温泉掘さく工事業、井戸掘業を営むA社は掘削機を所有している。掘削機には地面を掘るためのドリルを先端に取り付ける。このドリルは取替可能で単体で一本350,000円以上で販売されている。このドリルは2週間ほどで摩耗し使用不能になる。使用不能になったドリルは廃棄せずに資材置き場に放置している。【質  問】このドリルは、法人税法施行令第133条の使用可能期間が1年未満であるものとして損金経理して良いでしょうか。それとも機械装置の鉱業、採石業、砂利採取業用設備のその他の設備の耐用年数6年でこのドリルを廃棄するまで償却すべきでしょうか。または使用可能期間は耐用年数6年で償却し使用不能となった期間は償却しないで廃棄時に残額を損金経理すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第133条、減価償却の耐用年数等に関する省令
2024年5月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】B社は一般社団法人A社の完全子会社である。(以下、親会社A 子会社Bという)子会社Bが保有しているZ社への売掛金を簿価(100,000千円)で親会社Aへ債権譲渡を行いたい。債務者であるZ社と、親会社A及び子会社Bとは全くの第三者である。Z社は意図せずして循環取引に巻き込まれており、財務状態は芳しくない。が、破産の兆候もなく、事業継続の意思を明確に有している。前提として、当該債権譲渡は、親会社の責任において子会社にリスクを負わせることは銀行対策上良くない。回収のための人的資源投資を親会社が引き受けて、子会社には本業に注力させるのが趣旨である。この点、株主総会及び社員総会では趣旨説明があり、賛成の決議もなされている。【質  問】契約は自由であるため、法形式上は当該取引が実行されることに問題はないと考える。しかし、簿価で債権譲渡した際の課税リスクは何か考えられますか。(=関係会社間の取引であるがゆえの。)第三者同士の取引であれば、譲渡人はリスク回避が出来て大成功の取引。譲受人は少しでも安く取得して全額回収出来れば大成功の取引となるが、今回は親会社の子会社救済というのが第一義である。売買時・債権額を時価評価すべきか。(逆に低額譲渡と認定されて寄附金課税?)・その場合の合理的な算定方法は。・時価による譲渡であった場合、子会社Bに債権譲渡損が計上されるが、 これは是認されるか。Z社倒産時(現状予見されないが)・仮に簿価で譲り受けた場合、貸倒損失は親会社にて計上されるが、 この損失は是認されるか。その他気を付けることはありますか。【参考条文・通達・URL等】経理情報№1620 78頁税務弘報2010.6 140頁~143頁法基通2-1-44法法37⑧課法2-14・査調4-20
2024年5月30日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・お客様は特定非営利活動法人で、今回自治体から  里親養育支援事業の運営委託の業務を受託しました。 ・受託している業務で主なものは以下のようになります。  里親制度・養子縁組制度の普及促進のためにフォーラムなど、啓発事業の開催  里親制度・養子縁組制度に関する事業の企画、関係機関との連絡調整  里親になる人の発掘・教育、斡旋  里子の遊び相手、相談相手、学習指導、職業指導など 【質  問】 ・お客様は第二種社会福祉事業を行う際に行う自治体への届出はしておりません。 ・お客様は第二種社会福祉事業に規定する  「ホ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る  児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あっせん事業」の  周辺業務を行っています。 ・この際にお客様の事業については、  「タ 第二種社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業」  として消費税法上では、 非課税取引になるでしょうか? ・「タ 第二種社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業」  というものの範囲が自治体に届出(一部は許可も)をして行う  事業に限定されるのか?届出を出さずに行う「関する」事業も  含まれるのか?についてご意見を頂けたらと思います。 【参考条文・通達・URL等】 No.6215 社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲 対象税目 消費税 概要 (1)社会福祉法に規定する社会福祉事業および 更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる 資産の譲渡等のうち一定のものについては、消費税が非課税となります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6215.htm 第7節 社会福祉事業等関係 6-7-5 法別表第二第7号ロ《社会福祉事業等に係る 資産の譲渡等》に規定する非課税範囲は、次のようになる のであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、 平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、 平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、 平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、 平31課消2-9により改正) (2) 第二種社会福祉事業 ホ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る   児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あっせん事業 タ (1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成を行う事業 
2024年5月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】R5年10月に被相続人A死亡相続人は被相続人Aの長男Bと次男Cの2人(いずれも独身・被相続人Aと同居)被相続人と子2人の居住用不動産は、数年前に死亡した被相続人の配偶者Xの所有のままであり、未分割であった遺産分割協議成立前にR6年2月Bも死亡した【質  問】Aの相続税申告にあたって、小規模宅地特例はどこまで適用できるでしょうか(下記「検討した内容」の②参照)。(検討した内容)①長男Bが死亡したことで、最終的な相続人が次男C一人となったことで、 遺産分割「協議」は出来ないこととなった。⇒したがって、令和6年2月において、法定相続分での 持分の取得が確定する(東京高裁H26.9.30判決)こととなる。⇒当該不動産に係る持分は、R6年2月の長男B死亡により 法定相続分であるA:1/2、BとC:各1/4に確定、さらに同時に Aの持分1/2をBとCで各1/2づつ取得することが確定する。②Aの相続税申告書上、Cは自己の取得するAの持分1/2の半分については、 同居親族として小規模特例(特定居住用)を適用できる。⇒相続人が一人きりであった場合と同様、分割協議の必要なく 特例適用が可能と考えました。 しかし、長男Bが取得したこととなるAの持分1/2の半分部分については、 遺産分割協議ができなかったことになるので、特例適用は不可、 となってしまうのでしょうか。[soudan 00337] 一次相続の未分割財産がある場合の二次相続の相続税申告 2023年10月06日でも類似の質問があったようですが、回答が見られなかったので。大変恐縮ですが、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被保険者 子・契約者 父(被相続人)・保険負担者 母・父の相続開始時の解約返戻金は2,200,000円・途中解約時、被保険者死亡時の受取人は母【質  問】・契約者の死亡に伴い、子への契約者変更を行った場合、課税は生じるか。また、どの時点で課税が生じるか私見―保険負担者が変わらないため、契約者を変更しただけでは課税は生じない。母親が亡くなった時に子に解約返戻金の金額で相続税が課される。途中解約で受取人を子とした場合は贈与税が課される。【参考条文・通達・URL等】国税庁ー質疑応答事例ー生命保険契約について契約者変更があった場合相続税法第3条第1項第3号相続税法基本通達3-36
2024年5月27日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】外国法人日本支店の日本における代表者が今年の1月に亡くなりましたが、後任が決まらないまま現在に至っています。当法人はインド法人で、支店及び日本における代表者は登記されています。【質  問】今月末が法人税の申告期限にあたりますが、日本における代表者が不在の状況で申告書の提出は可能でしょうか?もし申告が可能である場合ですが、別表一の三の「代表者氏名/住所」欄、「国内源泉所得に係る事業等の責任者」欄、電子申告登録上の「代表者等氏名」はそれぞれ誰にすれば良いかを教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人が医療機器MRIを買い換える予定です。買替にあたってESGリース促進事業補助金を活用する計画です。脱炭素機器についての補助金です。補助金対象となるのは、MRI本体のみであり、MRIの設置工事代金、周辺機器の購入代金については補助金対象ではありません。今回、本体部分の補助金対象となる金額は1.2億円。工事代金その他補助金対象とならない部分の金額が0.54億円となっております。本体部分はリース契約のため、毎月のリース料支払が発生します。工事代金その他補助金対象外部分は自己資金で購入します。リース契約本体部分は、リース期間終了後に買取権利が与えられており、その価格は、リース本体契約総額の5%超で設定されております。そのほか、法人税法基本通達7-6の2に規定する「所有権移転外リース取引に該当しないリース取引」の要件に当てはまるものはないと判断しております。つまり通常の減価償却(定率法)ではなく、リース期間定額法を適用できると判断しております。【質  問】【質問1】リース期間定額法で償却するという判断は適切でしょうか?補助金対象となるリース機器本体のリース料総額の5%超の価格での買取権利が設定されておりますが、5%超の判断はリース機器本体の価格だけで行ってよいのでしょうか?つまり工事代金その他周辺機器も合算した総額に対しての買取権利額の設定割合で、移転額リースと移転リースを判断するという考え方もありうるかと想定しています。【質問2】工事代金と周辺機器の購入対価0.54億円は、リース機器本体とは別に定率法で償却してよいのでしょうか?リース機器本体と工事代金等は一体として一つの医療機器の購入対価と判断して、全体をリース期間定額法または定率法で償却するのが適切でしょうか?【質問3】後日獲得できる補助金額についてはリース期間定額法を適用する場合は圧縮記帳はできないと思いますが、移転リースに該当して定率法償却となった場合は、補助金額を圧縮記帳して問題ないのでしょうか?(ESG補助金のHP上では圧縮記帳についての説明は現時点ではみあたりません)。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-6の2法人税法64条の2
2024年5月27日
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