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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 令和7年8月に法人成りしました。 所得税・消費税ともに令和8年に予定納税が発生する予定です。 【質  問】①所得税に関しまして、所得税及び復興特別所得税の 予定納税額の減額申請手続を提出して、 予定納税額を0円とするという理解でよろしいでしょうか。 また、提出期限が7月1日~15日となっておりますが、 忘れてしまわないように、それよりも前に提出しても問題ないでしょうか。 ②消費税 消費税に関しまして、事業廃止届出書を提出していれば 予定納税は発生しないという理解で問題ないでしょうか? それとも令和8年で仮決算による中間申告が必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm D1-14 事業廃止届出手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm No.6609 中間申告の方法 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
2026年2月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】①業務災害補償保険 ・個人事業主A ・個人事業主Aが業務災害補償保険に加入 ・保険契約者は個人事業主Aである。 ・補償対象者は、個人事業主A及び使用人B ・死亡保険金の受取人は、保険契約者である個人事業主A ②傷害保険 ・個人事業主A ・個人事業主Aがグループ傷害保険に加入 ・保険契約者は個人事業主Aである。 ・被保険者は、個人事業主A及び使用人B ・死亡保険金の受取人は、保険契約者である個人事業主A 【質  問】個人事業主Aが、業務中の事故で死亡しました。 ①及び②の死亡保険金がおりましたが、個人事業主は死亡して廃業になりました。 この死亡保険金は、個人事業主のなんらかの所得になるのでしょうか、 それとも相続税の課税対象になるのでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.4114相続税の課税対象になる死亡保険金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2026年2月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】法人で解体業が主 【質  問】①ショベル、現場で使うコンテナなどは機械装置で総合償却でよいか。 ②ショベルが中古で金額的には全体の大半を占める場合には、 ショベルが中古耐用年数、それ以外は総合工事業6年でよいか。 ③ショベルの耐用年数が6年を経過している場合には2年定率法とし、残りの資産を6年定率法でよいか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】2025/12に賃借開始の社宅があります。 新しく1月から役員となる役員の社宅だが、 事務所や会社の事業上も利用。 代表取締役は、インフルエンサーで当該社宅の 部屋の家具やインテリアについて動画で紹介し 同じものを購入してもらい、 アフィリエイト収入を得ます。 【質  問】①社宅兼事務所の按分について 自宅兼事務所として物件を借りていますが、 生活動線と業務スペースを明確に区分けすることが困難です。 この場合、全体を「役員社宅」として規定し、 所得税基本通達36-41に基づいた「賃貸料相当額」を 役員から徴収する形で処理しても 税務上の問題はないでしょうか。 ②社宅用家具の損金算入とリース料徴収について 社宅内で使用する家具(什器や、撮影を意識した家具など)を法人で購入します。これらは「売上に直結する備品」として法人で全額損金算入したいと考えています。 法人所有物(事務所備品)として全額損金算入する場合、 社宅併用であっても、役員個人から「家具のリース料」を徴収する必要はないでしょうか。 リース料を徴収すべきと判断される場合は、 定額法によって計算したその減価償却費相当額に その家具等の維持管理のために通常要する 費用相当額を加算するなどの方法によって 合理的に見積もった額をリース料とするという 理解でよろしいかお伺いできますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/05.htm
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・Aは自身の住宅ローン、妻Bの資金、妻の母Xの資金によって自宅を取得する計画です。・先行して土地を取得し、 翌年(令和9年)3月15日までには棟上げまで進む予定・Bの収入は①パート給与60万円+②上場株式の配当100万円 +③上場株式の売却益3,000万円(今年のみ)・なお、②と③は源泉徴収ありの特定口座内で行い、確定申告はしない・資金負担分により、土地と建物の持ち分は次のようになる予定 土地 A15%:B85%  建物 A3%:B2%:X95%・Xは同居せず、建物持ち分は使用貸借します。【質  問】1、Aの建物持ち分が極端に少ないのですが、住宅ローン控除は適用できるでしょうか。(他の要件は満たすものとして)2、Bの建物持ち分も極端に少ないのですが、BがXから住宅取得資金の贈与を受けた場合、非課税の特例を適用できるでしょうか。(他の要件は満たすものとして)3、上記以外で、課税上問題となる点はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法41条、措置法70条の2
2026年2月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人が相続による取得した不動産(建物及びその敷地)を譲渡しました。 契約日:令和7年12月 引渡日:令和8年4月 【質  問】①取得費ですが、土地は概算取得費(5%)、 建物は実額でもよろしいでしょうか。 ②契約日ベースで令和7年分申告とする予定ですが、 引渡が確定申告後のため、仲介手数料等の支払いも確定申告後になりますが、譲渡費用に計上しても問題ないでしょうか。(金額は確定しています) ③建物の減価償却累計額の計算ですが、 契約日ベースの申告の場合には、契約日までで計算、 引渡日ベースの申告の場合には、引渡日までで計算するのでしょうか。 ④建物の相続登記費用を取得費に加算しますが、 減価償却費累計額は登記費用の支払日から譲渡日でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人が保有する賃貸料収入に係る債権入居者(個人)が死亡(相続人なし)により、賃貸料の未収債権(金銭債権でなく、売掛債権)が発生連帯保証人、保証人ともに存在しない当社としては、回収の見込みがないため、当該債権を貸倒損失(損金算入)処理したい【質  問】当該債権を貸倒損失(損金算入)する下記根拠・理屈が合っているか(間違っている場合や足りない場合、正しい根拠・条件)をご教示願います。下記(1)(2)(3)いずれか満たせば損金算入は可能ですが、可能であれば、将来の税務調査の否認リスクに備え、複数の満たせるようにしておきたいです。(1)法人税法基本通達9-6-2(事実上の貸倒れ)入居者死亡(相続人なし)という事実をもって、当該通達の要件を満たすかどうか*ご教示ください(回収の努力といっても、回収先がない状況)*いいかえますと、弊社が積極的に債権回収に動かなかった場合、貸倒損失として計上することはできないのかどうか。なお、この場合、積極的な債権回収先や方法について、承知していないのですが、「このようにすれば、回収の努力をしたことになるという方法」があれば併せてご教示ください。(2)法律上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-1)財産管理人*に対して、当該債権の債権放棄を行えば、本通達を満たし、貸倒損失処理可能という理解でよろしいでしょうか。*相続人が存在しないため、待っていて選任されるとは考えづらく、債権者である当社が行わざるを得ないですが。(3)形式上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-3)最終取引日や入金日から1年経過すること、かつ、回収にかかる費用が債権額を上回ることをもって、損金算入との理解でよいかどうか【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-6-1,9-6-2,9-6-3
2026年1月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主A(課税事業者・簡易の届出あり)・基準期間の売上高1000万円超・Aが令和7年12月に亡くなり相続発生。・相続人は、事業を行っていたが免税事業者【質  問】Aが12月に亡くなった場合、相続人は令和7年12月分から消費税の納税義務者になるかと思います。相続人の簡易課税選択届出書の届出期限は、令和8年2月末日であり、期限までに届出を行えば、相続人は令和7年12月以降、消費税に関しては簡易課税制度が適用できるいう認識で問題ないでしょうか。注意すべき事項等ございましたらご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】消費税法37条消基通1-14-16、1-4-17、13-1-5の2
2026年1月30日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主で飲食店を営んでいます。駅前の再開発に伴い立ち退きとなりました。令和7年11月に契約(契約書名は「再開発事業損失補償仮契約書」)、12月に「仮払金」として半金を受け取りました。残金は3月の引き渡しとなります。【質  問】1 個人でテナントを賃貸しているので建物登記などはありませんが、収用5,000万控除の適用は可能でしょうか。2 申告は契約時の令和7年、引き渡しの令和8年のどちらかを選択することが出来ますか。(契約書が「仮契約書」となっていますが、特に本契約書を結ぶと言う話はありません)3 補償内容は下記となりますが、各所得区分はあってますでしょうか。建物が取壊しになるので、内装はそのままでの引き渡しです。工作物補償・・・分離課税(5,000万控除対象)動産移転補償・・・一時所得営業休止補償・・・事業所得借家人保障・・・総合譲渡移転雑費保障・・・事業所得【参考条文・通達・URL等】無し
2026年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】税理士事務所【質  問】対象は親会社の社員に対して、子供イベントのアイデアを募集いたします。その謝礼として1000円から3000円の電子ギフト券を数十名に渡します。この謝礼に対して源泉をする必要があるかをお聞きしたい。また、この謝礼の勘定科目は販売促進費で良いかについてご回答お願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・事前確定届出給与(役員賞与)の届出を提出済み ・役員賞与を年2回支給予定 ・1回目の支給時、役員賞与を30万円として支給する予定だった。 ・本来は社会保険料・源泉所得税控除後に 231,376円を送金するところ、 社会保険料・源泉所得税の計算誤りにより 23万円送金してしまった。 【質  問】この送金ミスにより、当該役員賞与は 損金不算入(事前確定届出給与の要件外) となるか。 【参考条文・通達・URL等】■ 法人税法 第34条第1項第2号 (役員給与のうち、事前確定届出給与) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034 ■ 法人税基本通達 9-2-14 (事前確定届出給与に該当しない給与) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/02.htm ■ 法人税基本通達 9-2-13 (支給額の意義) 事前確定届出給与の「支給額」とは、 社会保険料及び源泉所得税控除前の金額をいう。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/02.htm
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ビルの1階に駐車場の電動シャッターがあり、交換することになった。費用は約1,000万円である。【質  問】ビルの一部と考えると現状回復と考えられます。シャッターが独立した資産であると考えると新たな資産の取得と考えられます。(平成26年4月21日採決事例によると、システムキッチン及びユニットバスは資本的支出とされています。)資本的支出でしょうか修繕費でしょうか【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所(平成26年4月21日採決事例)法基通7-8-1法基通7-8-2
2026年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人(建設業)が新規事業でケーキ屋の開業を計画しています。 そのために社長のご子息が製菓衛生師という国家資格を取得するため、専門学校に半日程度、1年間通学し、そのために費用が150万円かかります。 現在このご子息は常勤で会社の経理事務に従事しています。製菓衛生師について 国家資格ですが、この資格はなくてもケーキ屋は開業できます。菓子の製造に関する人の資質の向上を目的とした資格です。【質  問】質問1)所基通36-29の2は現に使用者が行っている業務の遂行上の必要に基づきという条件では現在は必要ないです。 新規事業をどのようにとらえるかですが費用の適正性からして給与課税はどうなるでしょうか質問2)上記のケースで、法人税の損金はいかがでしょうか そのご子息が勤務できない分の給与の減額をしなければ経費算入はできないでしょうか 新規事業の参入という意味での損金性の判断はできないですか【参考条文・通達・URL等】所基通36-29の2
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】1月決算会社で役員の一部(4名中2名)が 生命保険(有期型変額保険)に加入し、 1月に年払いした。 保険証券の記載では、 受取人は死亡時:被保険者遺族、満期時:会社となっている。 【質  問】この場合の有期型変額保険の経理処理は、 養老保険の取扱いに準じて行われると思いますが、 そうであれば、「1/2資産計上、1/2役員賞与」になるかと思います。また、この場合、会社としては役員賞与分は損金否認で、 役員個人には課税所得が発生するという認識でよろしいでしょうか。 これに対し、会社は保険代理店のアドバイスから 全額保険積立金として処理しようとしていますが、 それは認められないと考えてよいでしょうか (役員賞与及び会社に対する寄付の認定)。 仮に次の保険料支払い時から月払いした場合、 1/2を役員報酬として、翌々期分からは 定期同額給与としての処理でよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.5363 養老保険の保険料の取扱い (令和元年7月8日以後契約分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先の建設業の法人がこの度、業務用の規模のかき氷機を1台、10万円以上で購入しますこのかき氷機は、社会貢献として子ども食堂のイベント等や地域のお祭りに無償提供したり、スポンサーとなっている野球チームのイベントに無償提供する目的で購入します。かき氷機を提供することによって、イベント会場等で法人の名前等を掲示してもらえるかどうかはそのイベント次第であり、確実ではありません。【質  問】上記の場合、このかき氷機の購入はどのような会計税務処理を行う形になりますでしょうか。①固定資産として計上し、減価償却費は一般寄付金として別表14で処理②固定資産として計上し、減価償却費は交際費として別表15で処理③固定資産として計上し、減価償却費としてそのまま損金処理(広告宣伝費の意味合いとして)などが考えられるのかと思っているのですが判断に迷っております。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・甲が土地、建物を100%所有し、その上で40年以上宿泊業を営んでいる(個人事業主)・甲の配偶者・乙は甲と生計一であり、甲の事業の青色事業専従者である・甲の健康不安から、甲は当該土地・建物以外の事業用資産および債務を乙に贈与して事業を引き継ぎ、乙が事業主として所得税申告を行うことを検討している・事業引継ぎ後、甲乙間の家賃等の授受はない想定【質  問】①乙への事業引継ぎ後、3年以内に甲の相続が発生した場合、当該土地は「生計一親族の事業用」ではありますが、乙個人としては「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するため、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用はない、という理解でよろしいでしょうか。②事業引継ぎ時に乙が取得した事業用資産のうちの減価償却資産の価額が当該土地の相続開始時の相続税評価額×15%以上であれば「政令で定める規模以上の事業」に該当し、小規模宅地等の特例の適用があるという理解でよろしいでしょうか。③上記②の場合の「減価償却資産の価額」は簿価ではなく相続税評価額でしょうか。④当該土地の価額の15%以上になるよう減価償却資産の贈与を検討した場合、甲の青色申告決算書の減価償却資産の一覧には当該建物の新築時より後に行われた改装工事および建物附属設備が計上されていますが、これらは当該建物の付合物であるためそれ単体での贈与は不可能という理解でよろしいでしょうか。⑤当該建物の持分を贈与した場合、これら付合物も同じ持分だけ贈与されることになりますか。(贈与税の計算上、当該建物の固定資産税評価額を基とした相続税評価額だけでなく、当該建物の固定資産税評価額に含まれないこれら付合物の価額も課税価格に含まれますか。)【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法通達69の4-20の2租税特別措置法通達69の4-20の3
2026年1月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・個人Aが亡くなり配偶者Bに死亡保険金1000万が入金になりました。・この死亡保険金の受取人は、配偶者Bに受取人指定されています。【質  問】本来、死亡保険金は、もともと遺産には含まれず、その受取人として指定された者が固有の権利に基づいて取得する財産ですから遺産分割の対象にならないというのが、通説ですが、この受取人指定されている死亡保険金1,000万を、あえて遺産分割協議書に、配偶者Bの氏名及び保険金1,000万の金額を記載して、相続税の添付書類として提出した場合、税務上の問題は何かありますか?【参考条文・通達・URL等】《税務Q&A》情報提供 TKC税務研究所【件名】遺産分割における死亡保険金の取扱い
2026年1月30日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】製造業 同族会社で株主は社長のみ 資本金 2,000万(発行済株式総数500株) 資本剰余金 500万 利益剰余金 2000万 法人住民税均等割対策として資本金等1,000万円以下にしたい ①まず資本金1,000万を資本剰余金に振替 ②自己株式を取得(170株)@9万 総額1,530万 ③自己株式を消却 【質  問】質問1 法人について ③が完了した時点で資本金1,000万 資本剰余金0 利益剰余金1,970万で「資本金等1,000万円」という理解で良いのでしょうか? 質問2 株主について 譲渡価格1,530万のうち680万がみなし配当になります。 1,530万-680万=850万が譲渡収入になるかと思いますが、 この譲渡株式の取得価額の考え方について質問です。 この法人は以前兄弟会社(株主社長のみ)を吸収合併しており、 資本剰余金500万は被合併法人の純資産にあたります。 合併時に交付した株数は100株です。 今回譲渡の取得価額算定にあたり、この資本剰余金部分 (もともと被合併法人の純資産)は考慮されるのでしょうか? それとも単純に2,000万÷500株×170株=680万が取得価額になるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】自己株式取得・消却した場合の会計処理 https://ryuchan-tax.com/2021/07/27/corporate-tax-16/
2026年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】使用人と外部協力者に新株予約権(税制適格)を付与した会社があります。 【質  問】支払調書を提出する必要があるとのことですが、 提出が遅れた場合、または提出わすれた場合には、 税制適格要件をみたさないことになりますでしょうか。 記載方法ですが、①権利行使価額は具体的に何を記載するのでしょうか。 1株当たりの権利行価額と異なるのでしょうか。 ②摘要で権利行使価額を3で除して計算した金額とは具体的にどのような金額でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0024008-045_10.pdf
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社A社は,従業員乙を雇用し,給与を支払っている・乙は,A社に対して,控除源泉対象配偶者がおり, 年末調整において配偶者控除の対象者となる旨を申告した・乙は,A社からの給与以外に所得はなく,確定申告を行っていない・税務署長は,乙の配偶者は,多額の所得金額を有し, 乙にとって配偶者控除の対象とならない旨を把握した【質  問】質問①:A社が税務署長に納付した源泉所得税は,乙の配偶者控除相当額だけ過少になっています。この場合,税務署長は,A社と乙に対して,どのような処分を行うのでしょうか。質問②:A社は,乙が提出した「扶養控除等申告書」など源泉所得税に関する書類について,数値が正しいことを調査する権利も義務もないと理解していますが,正しいでしょうか。質問③:税務署長がA社に対して,納付する源泉所得税が過少だったとして,納税の告知処分をした場合,A社には,不納付加算税が課されるでしょうか。質問者は,国税通則法67条1項の「正当な理由があると認められる典型的なケースではないかと考えています。【参考条文・通達・URL等】国税通則法67条1項
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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相談会の皆様いつもお世話になっております。役員退職金の取扱いについて質問させていただきます。【税  目】法人税及び所得税【対  象】法人及び個人【前  提】現会社は10年ほど前に(非適格)会社分割により、旧会社から事業を引き継いで設立しております。今般、代表者が退職し、退職金を支給する予定ですが、現会社の在任年数は10年となります。旧会社を通算すれば、30年となります。質問①:功績倍率法算定における役員在任年数について、旧会社分を通算して30年で算定した場合、過大役員退職給与の指摘を受けるものでしょうか(現会社の10年で計算すると代表者の希望額には満たないという事情はあります)。従業員については会社分割時の分割契約で雇用契約の承継が謳われておりますが当然役員については対象外となっております。在任年数を通算することについて、役員退職慰労金規定において定めがあればよいか、あるいは株主総会決議で承認されれば問題ないでしょうか。質問②:所得税の退職所得控除については10年(現会社分)のみ認められる認識ですが、その点はいかがでしょうか。以上よろしくお願いいたします。
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・米国籍 ・2025/12/31時点で非永住者 ・2025年の所得税確定申告書を提出する必要がある ・2025年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える ・2025/12/31において国内外の財産の合計額が円建ベースで3億円以上を有する 【質  問】前提条件の場合、2025年末時点での財産債務調書を 提出する必要がある者に該当するでしょうか? 財産債務調書については、国外財産調書と異なり、 非永住者や非居住者を対象外とするような規定を見つけられず、 質問させて頂く次第です。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業の個人【質  問】1.介護施設に入った。医療については訪問医療となっている。2.末締めで翌月末に口座引落となっている。3.この場合12月分の医療費が8年1月31日休日のため2月2日に引き落とし予定であるが、7年分の医療費控除の対象となるのか。4.クレジットの事例は認識しております。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人(甲)・ 相続人 妻(乙)、長女(丙)、次女(丁)・被相続人居住用不動産の状況土地の所有権 甲 1/2、乙1/2建物の所有権 甲 1/1建物は2世帯住宅。区分所有登記無し。玄関別で1階に甲、乙、2 階に丁夫婦が居住【質  問】甲所有の当該宅地を丁が取得した場合の特定居住用宅地等の適用の可否についてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2026年1月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人から孫へ教育資金贈与をしていた・平成31年に年拠出をしていた(4月以降かは不明)・令和7年にも拠出をしており、拠出後8月に他界した・孫は高校に通っている(23歳未満である)・被相続人の財産は5億円以下である・相続人は長男一人であるため、孫は相続人ではない(代襲相続人ではない)・被相続人死亡時の教育資金口座残高はいくらか残っている【質  問】①平成31年の贈与4月より前の贈与であれば課税なし、4月以降の贈与であっても死亡前3年以内の贈与ではないため課税なしという理解でよろしいでしょうか?③令和7年の贈与原則課税ありだが、孫が23歳未満であり(又は学校に通学している)かつ贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円以下であるため、課税なし、と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法70の2の2-9
2026年1月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】<土地> 被相続人所有の1筆の土地 ・面積:600㎡ ・地目:宅地 ・路線価:195,000円/㎡ ・接道:一方路線 <利用状況> 当該土地は隣接地一体で、以下のように利用されています。 1.自用地 350㎡ 被相続人の居住用建物(敷地面積200㎡)と、 長男の居住用建物(敷地面積150㎡)の2棟が建築されています。 なお、被相続人居住用建物の約半分は、 某宗教(包括団体に所属)の布教所として利用されています。 2.貸ガレージ 250㎡ ・軽量鉄骨造の倉庫兼ガレージ70㎡ (4台収容可能、うち1台空) ・アスファルト舗装の青空駐車場 (2台収容可能、うち1台空) いずれも不動産所得として確定申告を行っています。 <土地の状況> 自用地部分は、接道部分が接道道路より約80cm低く、 奥に行くにつれてさらに低くなっており、 最奥部では約100cmの高低差があります。 貸ガレージ部分についても傾斜地であり、 倉庫兼ガレージの入庫部分自体には高低差はありませんが、接道道路から奥(入庫部分)に向かって約120cm低くなっています。 青空駐車場部分は傾斜地のまま利用しています。 周辺宅地はいずれも接道道路との高低差は見られず、 当該土地のみが傾斜地となっています。 【質  問】質問1 この自用地および貸ガレージとして利用している宅地について、 市街化農地等に該当する場合には宅地造成費の控除が考えられますが、 本件ではすでに建物が建築され、現に宅地として利用されています。 この場合、宅地造成費は宅地評価において適用できないと考えていますが、 この認識で相違ないでしょうか。 質問2 宅地造成費以外の調整として、 「利用価値が著しく低下している宅地」 としての評価減の適用を検討しています。 また、周辺宅地はいずれも道路との高低差がなく、 当該土地のみが傾斜地であることから、 路線価自体が平坦地を前提に設定されているように見受けられます。 この点について、一度所轄税務署に照会した方がよいのでしょうか。 ご意見をお聞かせください。 質問3 「建物の半分は被相続人の居住用、 残りの半分を某宗教法人(包括団体有)の布教所として利用している」点についてです。 当該布教所は、昭和58年頃から被相続人個人が 自己所有の土地・建物を特定の宗教法人に無償で提供しているもので、当該宗教法人において布教所として正式に支部登録されています。 この利用状況は今後も継続予定です。 建物は平屋建てで、一方の壁全面が神棚となっており、 神体・神具等を安置しています。 8畳2間を拝礼場所としており、信者が常時参拝可能な状態です。 建物の玄関先には布教所である旨を示す 大きな表札も掲示されています。 この点につき、相続税法第12条第3号 「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で 政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で、 当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」 の適用可能性を検討しています。 もっとも、本規定は「相続人自身が行う公益事業」であることを前提としており、個人(主宰)の宗教事業の社屋等を想定した規定であって、財産を取得しない他の宗教法人の支部に該当する個人所有の布教所については 対象外になるのではないかと考えています。 この理解について、ご意見をいただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】宅地造成費: https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r07/tokyo/tokyo/others/d210300.htm 利用価値が著しく低下している宅地の評価: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm 相続税の非課税: 相続税法第12条第3号
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】91歳の女性で夫は他界しており、推定相続人として子が3人おります。二世帯住宅で2階に本人、1階に次女が居住していますが、次女が本人(母)の面倒を看ております。土地は本人と次女の共有名義で、1階は次女の単独名義、2階は本人と次女の共有名義となっております。また、1階と2階は区分登記されておりまして、玄関も別々になっております。【質  問】現状では建物が区分登記されており、別々に居住しておりますので、特定居住用宅地等の特例は適用されないと思いますが、次女が2階で母本人と同居し、1階は次女の子が居住する場合、母の相続時には次女は同居親族として特定居住用宅地等の特例は適用されますでしょうか。また、区分登記を解消し、共有名義または単独名義に変更した場合は特定居住用宅地等の特例は適用されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になります。田中会計です。Aは従前賃貸アパート暮らしでした。この度Aは、相続した土地建物を売却し空き家特例を令和6年分に適用して譲渡所得の確定申告をしました。そして、翌年(令和7年中)に自分がマイホームを銀行借り入れで購入して居住を開始しました。【質  問】令和7年分から住宅ローン控除を適用出来るでしょうか?※居住用財産の特別控除3,000万は、適用後3年間は住宅ローン控除不可だったはずです。如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【soudan 10131の追加質問】 相続人A(相続開始日 令和元年12月18日)が 所有していた不動産Xを令和7年3月に売却しました。 売却に先立って被相続人名義のままであった当該不動産について、 相続人BCDが令和6年8月に換価分割(1/3)する旨を記載した 遺産分割協議書を作成し、手続上Dの単独名義で相続登記をしました。 以前よりBCD兄弟間の仲は悪く、直接のコミュニケーションが取れていなかったが、唯一それぞれの相続人と話ができるDの配偶者dが不動産売却や遺産分割に関して取りまとめました。 しかし、売却に動いている最中、相続人Bが不動産Xに 他の相続人の承諾なく居住していることが判明しました。 ちなみにBは別に持ち家(ローン返済中 不動産Y)があり、Bの配偶者に追い出された形で不動産Xに令和5年末から居住を開始したとのことです(住民票も移転)。 他の相続人CDの反発によりdの説得で、不動産Xを出て近くの賃貸マンションに移転(令和6年10月)し、 現在も居住しております(住民票も移転)。 ---以下追加--- その後に相続人Bは令和5年末まで居住していた 不動産Yについても令和7年10月に売却した旨の報告を受けました。 【質  問】上記を前提とした場合に不動産Xについては、 R7.4.15に武田秀和先生より 「懸念は残るものの3000万円控除の適用は可能」 とのご回答をいただきました。 ちなみにそれ以前に住んでいた 不動産Yの譲渡に対する特例適用はいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】No.3302マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/02.htm
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】一般個人祖父より、山林の贈与あり。贈与契約書上は、不動産の表示のみがなされており、当該下地上の立木についての記載なし。森林簿の記載や、現地森林組合へのヒアリング内容からすると、当該立木にも相応の価値があると判断する余地あり。【質  問】贈与税の申告に当たり、下地である山林上の、贈与契約書に記載のない立木についても対象資産とすべきか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人甲はA土地を所有。アスファルト敷の青空駐車場法人乙(代表者は甲)はB土地を所有。こちらもアスファルト敷きの青空駐車場。A土地、B土地ともに東京都23区内の土地です。A土地とB土地を交換します。ほとんど等価という前提です。交換特例の他の要件も満たしているという前提です。交換後は、個人甲はB土地を従前どおりの用途のまま。法人乙は、交換後のA土地上にアパートを建築する予定です。【質  問】個人甲は、所得税法58条の要件を満たすと考えます。法人乙は取得したA土地を譲渡したB土地と同一の用途に供したと言えるかどうかが質問内容です。【参考条文・通達・URL等】所得税法58条、法人税法50条
2026年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】ソフトウェアの運用、管理、開発をしています。 昨年度末に経営会議にてサービス終了と決定したサービスにかかるソフトウェアです。 その際に、会計上はソフトウェアの簿価はゼロまで減損しています。 ただしソフトウェア除却については未対応で したので、2024年度は税務上で申告調整しております。 会社の意向としては、サービス提供はすでに完了しているものの、プログラムソースについては今後の若手教育や自社開発アプリのサンプルなどに活用するため、手元に残しておきたいとのこと。 【質  問】有形固定資産では、「有姿除却」という手続きがありますが、例えば工作機械・マシニングセンターなら操作盤・基板を破壊するなどして、物理的に存在はしていても今後は一切使えないようにしています。 そこから考えると、ソフトウェアの場合でも、 社内稟議決裁に加え、プログラムの中心機能を消去する、 アンインストールする、使用許諾契約を解除する、 など何らかの手続きをとらなければならないと思います。 プログラムソースデータを完全に消去せずに残し、 後に研修用・サンプル用とはいえ”利用する”となると プログラム自体は残っているので、会計上の帳簿価額はゼロとなっても 課税庁が”ソフトウェアの除却”とはみなしてくれないように感じます。 どこまで実施すれば除却(申告減算)となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-7-2 の 2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm (参考ページ) 【法人税法】ソフトウェアの除却損の取扱いについて(Loki税理士事務所) https://loki-tax.com/software-disposal-for-corporate-income-tax/
2026年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・株式保有割合(=議決権割合)が以下のとおりの中小法人。 社長80%、社長妻20%・社長の子が使用人として働いており経営に従事している。 ・子は使用人としての地位のみを有する。 【質  問】前提のケースにおいて子がみなし役員に該当するかどうか確認しておりますが、 株主グループの判定がわからなくなり質問させていただきます。 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。) のうち、一定の要件を満たす者はみなし役員とされますが、 株主グループの判定において、株式を保有していない子の取扱いについてですが、子については0株であっても社長親族であることから株主グループに属すると判定するのでしょうか? 具体的には社長80%+社長妻20%+子0%=100%とし、 子は第一順位のグループに属しているとするのでしょうか? よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】No.5200役員の範囲 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地所有者:母親A建物所有者:子B借地人・借家人:法人X(代表者子B)このたび、Bが社長を務める法人が解散することになりました。それに伴い建物を取り壊し、土地を譲渡する予定です。【質  問】1.母親Aが子Bより建物を時価で買い取る。2.建物を取壊し土地を譲渡する。 建物の買取費用が取得価額になり、その建物の取り壊しに関する費用とその建物の損失額は譲渡費用になりますでしょうか。 顧客より相談を受けています。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.3255譲渡費用となるもの|国税庁
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】会社員(相続人)相続人1人(被相続人の子)被相続人と相続人は生計は別被相続人の収入 年金のみ【質  問】被相続人の口座に相続人が生活費・医療費等を送金していたが、被相続人が死亡し、生活費として使わずに口座に残ったお金について被相続人の相続人からの預り金として債務控除できるか否か。また、被相続人の生活費等を現金で相続人が生前支払った場合について債務控除できるか否か。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条・14条相続税基本通達13-1~
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①個人が30万円未満の金貨、金歯、金のリングを売却しました。 ②また、時計(クレド-ル)を60万円で売却しました。 【質  問】①金額が30万円未満のため、生活に必要な資産に該当し、申告不要でしょうか。 ②金額が30万円以上のため、常時使用していた場合でも申告は必要でしょうか。 なお、他に200万円の金の譲渡があるため、50万の控除は使用済みです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】平成18年にマンションの再開発がありました。その際に増床負担金を支払っています。当初のマンション購入価格がわかる資料はありません。 【質  問】令和7年に譲渡があった場合、取得費の計算は 増床負担金2121/7157を全体面積7157へと割り戻した金額をベースに考えて良いものでしょうか?ご教示いただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no1022/
2026年1月29日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本入国後5年未満の非永住居住者(米国人)・生計を一にしている日本人の妻がいる・米国法人に日本からリモートで勤務しており、 国外払いの給与を受けとっている・米国で上場株式の配当あり・米国で不動産所得あり・本人は日本に銀行口座を有していない【質  問】米国から日本へ送金について、「国外払いの給与」「国外払いの上場株式の配当」「国外払いの不動産所得」のいずれから払い出されたものと考えるべきでしょうか?厳密なルールがないので、基本的には本人の申告が尊重される、となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月29日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本入国後5年未満の非永住居住者(米国人)・生計を一にしている日本人の妻がいる・米国法人に日本からリモートで勤務しており、 国外払いの給与を受けとっている・米国で上場株式の配当あり・米国で不動産所得あり・本人は日本に銀行口座を有していない【質  問】質問①国外から国内への送金の範囲について(所基通7-6)、次のものはそれぞれ送金の範囲に含まれるでしょうか?・米国銀行のデビットカード、クレジットカードを 利用して日本国内の支払いを行った場合・米国銀行から妻の銀行口座に送金した場合・米国銀行のデビットカードを利用して 日本国内のATMで現金を引き出した場合【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月29日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】W社は米国法人であり、日本国内に日本支店を有している。W社は、米国および日本以外の第三国に100%子会社を有している。【質  問】外国法人であるW社には、CFC税制の適用はないと理解しておりますが、よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月29日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】W社は米国法人であり、日本支店あり。【質  問】外国法人であるW社には、留保金課税の適用はないと理解しておりますが、よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】本人は過去10年間において、不動産賃貸業として確定申告をしており、 それ以前はその本人の母が不動産賃貸業として確定申告をしておりました。 その固定資産税が誤っていたとして、過去5年間において固定資産税が減額され、 過去6年以前分の15年間分も補填金として令和7年に全額入金されました。 過去、本人及びその母は合計20年間において、通知された固定資産税を 適正に経費として確定申告をしております。 【質  問】この還付金や補填金について、いつの何所得として申告すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 平成30年2月13日裁決事例 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251015_1.jpg
2026年1月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が土地建物と所有している・当該土地建物に被相続人の生前より  子が居住している(被相続人とは別居)・被相続人と子は生計一である・当該土地建物に対して賃料の授受は  無く使用貸借であった・当該土地建物は子が相続する【質  問】当該前提の場合に特定居住用宅地等に該当し特例が適用可能か。賃料の授受があり賃貸借契約でないと特例は適用不可なのか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2026年1月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】N社(事業年度:令和7年6月1日~令和8年5月31日)は、1月ごとの課税期間短縮を選択して申告しておりましたが、課税期間選択不適用の届出書(不適用開始日は令和7年10月1日)を令和7年9月に提出しました。【質  問】令和7年9月1日~9月30日の納付税額が412,100円(消費税額321,500円、地方消費税額90,600円)の場合、令和7年10月1日から令和8年5月31日の課税期間で中間申告は必要でしょうか。必要な場合にはどのように中間納税額を計算するのでしょうか。(通常、税務署から中間申告のお知らせは届きますでしょうか)【参考条文・通達・URL等】消費税法42
2026年1月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人:2月決算法人事業内容:不動産賃貸業当該法人は東京都渋谷区に15階建てのマンションの1室を所有しており、そのマンションが都市再開発法による市街地再開発事業の対象となった。新マンションの引渡3-4年後予定。【質  問】来期に再開発事業による権利変換計画の許可が得られる模様。その際の法人税及び消費税の処理ですが、以下の理解で宜しいでしょうか。【法人税】(建物部分)・旧建物の時価(権利変換計画に記載?) - 旧建物の簿価 = 建物売却益・新建物(権利変換床)について上記の建物売却益を限度して圧縮記帳を行う・新建物(権利変換床)について引渡し迄、減価償却は行わない・上記の処理は権利変化効力発生日(許可下りた事業年度)で行う・清算金がある場合はその金額は圧縮記帳の対象とならず、全額益金となる・増し床がある場合もその部分は圧縮記帳対象とはならない【消費税】・権利変換効力発生日にて旧建物の建物部分の 課税売上高と権利変換床の課税仕入高を同時に認識する・増し床がある場合のその部分については 金銭として支払った際に課税仕入を認識する上記の通り認識しておりますが、ご教示をお願い致します。又、申告の迄に、取り寄せる書類等が名称をご教示頂けましたら、幸甚に存じます。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第65条1項4号都市再開発法72条1項都市再開発法87条1項2項
2026年1月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】この度、住宅を譲渡しました。取得費は実額で計算して、譲渡費用も請求書等で確認済みです。また、譲渡費用には、リフォーム代が含まれております。リフォームは、売却の為に行ったものです。これらを加味して、譲渡所得を計算したら、30万円ほどの損失となります。【質  問】譲渡損失となりますが、第3表に適用条文(特別控除、長期譲渡の軽減税率)を記載しておけば、仮に譲渡費用等が否認されて、所得が出たとしても特別控除が使えるかと思います。特別控除額や軽減税率を適用して計算する数字が存在しないため、特例適用の意思表示は、第3表への適用条文の記載で足りるかの確認です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】①D社は20年前にA社とB社とC社が合併し、新設合併で設立。②合併契約により、被合併会社の社員は合併時に退職扱いとし、被合併会社の退職給与規定により、被合併会社が支払うとして整理。(20年前)③上記のとおり、20年前に所得税基本通達30-2を満たすものとして、A社・B社・C社にて退職金を支給のうえ、損金算入済④今回、D社にて退職金を支給予定。退職金の計算上は、 (ア)被合併会社での在籍を含む「通算在籍期間」で退職金支給率を当てはめ計算 (イ)既に合併時に支払い済みの退職金金額を把握し、 今回支給予定金額を(ア)ー(イ)により算出⑤退職所得控除は、あくまでD社における勤続期間 (被合併会社での勤務を含まない)により算出【質  問】過去の合併時の打ち切り支給の前提としては所得税基本通達30-2において、『その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上「その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件」のもとに支払われるものは』を充足する必要があります。この点、今回の退職金支給について前提④記載のとおり(ア)において退職金支給率の採用において被合併会社での在籍期間を含んだ「通算在籍期間」に基づく計数を使用していることは上記に反するものでしょうか。計算上(イ)において合併時に支払い済みの金額を控除していることをもって、問題ないと解することはできないでしょうか。退職金支給率は在籍期間が延びることで、支給率も増加するものであり、合併により一度精算が行われていたとしても、勤労の貢献という点では通算で考慮されるべきものと考えます。一方で、過去の打ち切り支給を是とするためには、被合併会社での勤続期間の加味は認められないものとされる場合、(イ)で既に支給済みの控除していることをもって「一切加味していない」と整理できるのか、教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-2
2026年1月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人である第三者(以下A)が有する土地を借り、 被相続人が事業用建物を保有。 ・令和7年に相続が開始し、借地権を相続人が相続。 ・被相続人はAに対し年間約60万円の地代を支払っていた。 ・一方、Aが負担していた土地に係る固定資産税は、従来から60万円に満たないと聞いていたが、令和7年においては約70万円の支払であった。 ・被相続人はAから土地を20年程前から借りており、 一度も地代を変更していない。 ・また、権利金の授受慣行がある地域であるが権利金の授受は無い。 ・賃貸借契約書も無し。 【質  問】従来は、Aが負担していた土地の固定資産税を上回る地代の 支払をしてきたようですが、令和7年時点においては、 固定資産税を下回る地代となっていました。 相続開始が令和7年でありこのような場合、 使用貸借とし借地権の評価額はゼロと考えてもよろしいのでしょうか。 なお、土地所有者Aが負担していた固定資産税は、 相続が開始したことから今回初めて確認したもので、 令和6年以前の固定資産税は未確認となっております。 ただ、全国地価マップ(固定資産税路線価)で推計したところ、令和4年時点において既に固定資産税は 年間地代を超えていたものと推測されます。 【参考条文・通達・URL等】使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて 1.使用貸借による土地の借受けがあった場合 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm
2026年1月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】給与所得者(役員報酬) 居住用の分譲マンションを売却 所得税確定申告予定 【質  問】居住用分譲マンションの売却に際し、 残置物(エアコン・冷蔵庫等)の撤去処分代134,200円を支払った。 売買契約書の特約事項7項に、残置物の売主の撤去義務と 費用負担の記載があるので、譲渡費用になるか。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260126_1.pdf https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260126_2.pdf
2026年1月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもありがとうございます。4名の相続人について未分割で申告をしていましたが、分割協議が整ったので更正の請求申告します。・未分割時納税あり・分割後、小規模宅地の特例適用あり・未分割時に1点過大評価していた資産があることに気が付き、今回評価額を修正(財産額減)・納税者が失念していた財産があり今回追加計上(財産額増)【質  問】追加計上、評価額減が混在していますが、小規模宅地の特例を適用すると全員還付となりました。小規模宅地の特例を適用し、1か所修正し、1つ追加財産を計上した申告書を作成したのですが、未分割時の財産額について小規模宅地の特例を適用しただけではなくなったため(未分割→分割で、財産額に移動があったのが初めてのため)、不安を感じています。修正点について説明書を添付し、追加財産の証憑を添付をするつもりですが、何か問題点や気を付けることがありましたらご教示いただけないでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年1月28日
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