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所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 (前提) ①R5.11.20、父の相続開始 相続人は兄A(40歳、結婚し子有、自己所有の家に居住)と、  弟B(35歳、独身、被相続人と同居、来年結婚し他県へ引っ越し予定) ②相続財産 有価証券1,000万、死亡保険金2,000万(受取人弟) 土地3,000万(400㎡) 家屋500万 ③土地の上に1棟の平屋建物が建っており、表通りを小売店に賃貸(100㎡)している。  奥の部分は被相続人がBと同居し居住(150㎡)していた。(建物登記は1つ) ④遺言書はないが生前の父の意向で、土地は兄が相続し土地を守り、  その他はすべて弟に相続してほしいと言われていた。 ⑤兄弟は原則父の意向通りにするが土地を賃貸部分と居住用部分に  分筆(建物も貸付部分と居住用部分に1棟の建物を2つに区分登記)し、  将来的に居住用部分は取り壊し売却するのはOKであると解釈している。 ・このまま兄が土地を相続すると、貸店舗部分の敷地にしか小規模宅地の減額が使えず、  居住用部分には小規模宅地の減額が使えない、  又居住用部分を取り壊したあとの敷地の居住用の3,000万控除も使えないと思います。  又土地の評価は一筆評価で、貸家と居住用の家屋床面積に応じて  按分計算になると思います。  貸付部分  400㎡×100/250=160㎡  居住用部分 400㎡×150/250=240㎡ (分割案) 有価証券は弟が相続し、土地建物は相続税の申告期限前に 土地の分筆(貸付部分220㎡、居住用部分180㎡)と、 建物も区分登記(マンションのように、例えば貸付部分101、居住用部分102のように)し、 貸付部分の土地建物は兄が相続、居住用部分の土地建物は弟が相続し、 弟が兄に代償金として現金を土地建物の市場価額をこえない金額(2000万)を 支払う事を検討しています。 【質  問】 (質問) ①小規模減額の適用について 兄が取得する貸付部分が貸付事業宅地等の減額を適用可能(220㎡の内200㎡)、 弟が取得する居住用部分180㎡については、同居はしていたが相続開始時点では 土地建物ともに一筆及び一棟であったため、居住用の小規模減額は受けられないでしょうか? それとも、分筆し区分して相続していますが、全体を共有で取得したと考えて 下記のようになりますでしょうか?    兄:取得した土地のうち賃貸部分(床面積按分):貸付事業用宅地等      220㎡×100/250=88㎡    弟:取得した土地のうち賃貸部分(床面積按分):貸付事業用宅地等 180㎡×100/250=72㎡      取得した土地のうち自宅部分(床面積按分):特定居住用宅地等      180㎡×150/200=135㎡ ②弟が転居した後、来年居住用部分の家屋を取り壊して土地を譲渡した場合、  居住用の3000万控除は適用可能と考えていますがあっていますでしょうか? ③代償分割の贈与の論点ですが、代償金として支払う金額が取得する不動産の  市場価額を超えなければ(他に相続する財産の多寡は関係なく)贈与税は  発生しないと思いますが合っていますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100713/01.htm
2024年4月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人Aの相続申告にあたり、小規模宅地等の特例を使うこととしている。 【質  問】 相続税申告書第11・11の2表の付表1の前文には、 特定事業用資産の特例の対象となりうる財産がある場合には、 第11・11の2表の付表2の2を作成すると記載しております。 第11・11の2表の付表2の2には特例の適用をうける財産の明細として (1)小規模宅地の明細 (2)特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産の明細 (3)特定森林経営計画対象山林である選択特定計画山林の明細と 3つまでしか記載しておりません。 そもそも、特定事業用資産等とはどのようなものをいうのでしょうか? あっても(1)~(3)に記載がないので、〇をどこにつけて良いかもわかりません。 また、(2)特定受贈同族会社等である選択事業用資産は どのようなケースで使えるのでしょうか? (相続時精算課税が前提であるとの情報は得ているのですが) どうぞ、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r05pdf/C50.pdf
2024年4月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・不動産賃貸業 ・相続人は2名(長男、次男) ・相続税評価は賃貸アパート1.5億円、借入金1.3億円、預金無 ・時価は賃貸アパート2.5億円 ・長男が賃貸アパートと借入金を相続し、 代償金を2.5億(時価)-1.3億円(借金)=1.2億円の 2分の1である6000万円支払う場合 【質  問】 上記前提の場合、 ①相続税の総額を計算する場合は、「各人の課税価格の合計額」であり、 長男 1.5億-1.3億-0.6億(代償)=▲0.4億(∴0) 次男 0.6億円 合計は0+0.6億=0.6億円>基礎控除4200万 次男に相続税が課税される(6000万-4200万=1800万、相続税180万円) となり相続税の課税が発生すると考えますが、 この考え方で問題ないでしょうか(長男から次男への 贈与税の課税ではないか、も含めてご教授いただければ幸いです。) ②参照条文2の【代償分割が行われた場合の相続税の 課税関係:国税庁】によると、時価での按分を基に 評価額計算を認めています。ただ、今般のように長男の 課税価格が0の場合には当該計算方法ではうまくいきません。 どのように計算すれば時価を反映させられますでしょうか。 時価を反映させないと、次男に負担が集中してしまっているので。 以上、お手数ですがご指導のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
2024年4月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】前提相続開始後相続人間で争いがある。相続税申告期限までに遺産分割がまとまらないので未分割状態で申告をおこなう。相続人 配偶者、長男、次男、長女、次女相続人ごとに別の税理士に申告を依頼している。【質  問】質問私は長女・次女から申告を依頼されている。・申告期限後3年以内の分割見込書の提出ですが 提出申告書ごとに付ける必要があるでしょうか。・私は配偶者からの依頼を受けていないので そもそも配偶者の税額軽減の適用は受けられないので 提出する必要がないと思いますがよろしいでしょうか。・また相続財産の中に長女・次女が小規模宅地の特例を 適用できる財産がないのでこれも提出の必要がないと思いますがよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】申告期限後3年以内の分割見込書(国税庁)
2024年4月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になります。6月決算法人が社長の知人に貸した貸付金につき、令和3年11月9日に破産手続廃止決定書を受領していました。当時何も手続きはせず、現在もBSに貸付金が残ったままとなっています。相手とは令和元年6月までは連絡が取れていましたが、現在は音信不通となっています。【質  問】この債権を今期貸倒処理することは可能でしょうか。可能であればどのような手続きをすれば貸倒処理できますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基通9-6-1(4)
2024年4月17日
法人税
回答済み
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相互相談会の皆様、従業員から役員に昇格した時に退職金を支払いしていなかった場合の役員の退職金について教えてください。税目   法人税対象顧客 法人前提条件  ・従業員として25年勤務 ・2年前に役員に昇格 ・従業員から役員になった時には退職金を支給していない。 ・事業年度末は4月。この4月末に会社を退職することになった。 ・退職金規程では、支給率を定めておらず、法人の任意で支払いできるとしている。質問①役員に昇格時に退職金を支払いしていなかったので、 今回の退職時に、25年勤務の従業員としての退職金と 2年間の役員としての退職金を合算で支給することについて、法人税法上問題はございますか? (2年間の役員としての退職金については、特定役員退職手当等として計算する予定)②4月末退職であり、実際の退職金は5月になってから支払いする予定。 4月中に臨時株主総会を開催し、役員退職金について決議をとり、 役員退職金も従業員の退職金も未払金として計上した場合、 今決算上、損金算入することについて問題はございますか?そのほか、注意すべき点がございましたら ご教授ください。
2024年4月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇法人(中小企業者・中小法人に該当) 〇健康器具の開発・製造・販売をしています。 〇健康器具は整体院・整骨院向けの商品開発になります。 〇役員1名のみの会社で研究開発部門などはありません。 【質  問】 健康器具の新商品を開発するため、試作品開発などの費用が発生しているのですが、下記の費用について、 研究開発税制(一般試験研究費の額に係る税額控除制度・中小企業技術基盤強化税制)を適用することはできますでしょうか。 いずれも製品化の目途がついていない試作品開発に係る費用となります。 ①自社でゼロから新商品を開発するまでの費用 ②市場で販売されている既存製品を仕入れ、自社で機能アップして新商品として開発するまでの費用 ③自社の既存商品を機能アップして新商品として開発するまでの費用 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/whatsnew/taxaccount_old/H27pamphlet.pdf
2024年4月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業5月決算令和4年8月に国と県から補助金が出る機械装置(定率法9年)を購入取得価額     149,000,000円国からの補助金 60,000,000円 令和5年5月期に受領済圧縮記帳直接方式で固定資産圧縮損 60,000,000円を計上県からの補助金 30,000,000円 令和6年5月期に受領済令和5年6月1日 期首帳簿価額72,535,000円【質  問】令和6年5月期においても、県からの補助金は圧縮記帳できると考えていますが、その場合の圧縮限度額は下記で合っているでしょうか?書籍によると算式は下記となっています。県からの補助金受領時の機械装置の帳簿価額×県から授業する補助金額/当期における圧縮記帳後の機械装置の取得価額期首帳簿価額72,535,000円*県の補助金30,000,000円/59,000,000円(取得価額から国と県の補助金を控除した金額)=36,882,203円上記でいくと、補助金30,000,000円は全額圧縮損として計上ができるという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法42①法法42①かっこ書書籍 圧縮記帳の法人税務 成松 洋一 著 P118~119
2024年4月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A協同組合(3月決算)は約50社の組合員を有する事業協同組合である。 ・平成26年頃事務員甲による不正が発覚、組合の多額の金員が横領された。 ・Aと甲とは平成27年4月に示談書を締結しその後の支払い等について合意している。 ・示談書の内容は以下の通り 1.示談日現在の債務残高:1,544万円 2.各月返済は月7万(7月12月に各8万)で年間100万円返済 3.支払が遅れたら年5%の延滞利息を課す 4.2回以上連続で支払いを怠ると期限の利益を失う 5.その他破産、債務整理等も同様 6.連帯保証人を探すこと ・ただし上記示談書の他、帳簿上不突合になる部分があり、  帳簿上の未収入金残高は2,751万円とした。 ・当該未収入金は平成28年3月期は2,645万円であった ・当該金額は平成29年3月期から平成31年3月期までの期間で全額貸倒引当金を計上している ・貸倒引当金はすべて損金不算入として申告調整している ・令和5年3月末現在の未収入金残高は2,322万円である(この間300万円強返済された) ・回収の状況としては月に5万円程度、ここまでは1年以上返済が途絶えたことはなかった。 ・令和6年3月期に入り返済が全く行われず、令和6年4月に5万円の返済があったのみである。 ・令和6年3月現在で本人に連絡が取れず、住所も不明となっていた。 ・組合では区役所に赴き所在を辿り、所在を特定したうえで  内容証明郵便を送ることを検討している。 ・年度内での住所の特定はできたが、内容証明郵便の発送は4月になる見込みである。 ・法的整理が行われている事実などは不明であるが  基本的には行われていないと判断している。 ・以上の事実関係に基づきA組合においては、当該債権の処理を検討している。 【質  問】 以上の事実関係に基づき、貸倒損失を計上するとした場合、 貸倒損失を計上できるとした場合の根拠は 法人税基本通達でいうところの9-6-2になると考えております。 この場合の、 「全額が回収できないことが明らかになった」という事実について、 長期間(概ね1年以上)未回収、行方不明、回収努力として 内容証明郵便の送達(未達)、法テラスでの弁護士相談及びその指導 という事実に基づいて根拠となるかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。 なお、差し押さえの手続については回収コストの方が高くなることを 見越してできればやりたくないという方針です (弁護士見解も回収見込が薄いだろうという見解)。 貸倒損失の計上時期に関して、 また、令和6年3月期の貸倒損失とすべきか、 令和7年3月期とすべきかについても判断の基準等があれば ご教示いただけますと幸いです。 この場合、「明らかになった事業年度」の時期を逸しないようにするには どのような視点が必要か、あわせてご意見を伺えますと幸いです。 更に、示談書と帳簿上の未収入金残高の差額に関して、貸倒損失として認められるか否かについてもご意見をいただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 金銭債権の貸倒れ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2024年4月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ A社(分割会社)は、B社(分割承継会社)に事業の一部を分割・ 税制非適格分割型分割に該当・ みなし配当事由が生じており、A社の100%親会社X社にて受取配当金を認識・ 分割効力発生は、2023年10月1日以前であるため、源泉徴収義務者であるA社は、  みなし配当に係る源泉所得税相当額を税務署に納付した・ X社は、A社に源泉相当額を資金供与し、A社に納税資金を融通した【質  問】・ かかるみなし配当は現金を伴うものではないため、通常の配当源泉のように預り金勘定を用いて  源泉徴収と納付の処理を行うことができません。・ A社の源泉納付の処理は、会計上は租税公課 xx/現金 xxという仕訳を起票し、  税務上は同額を加算処理(流出)する形になるのでしょうか。・ X社は、法人税申告において、A社が納付した源泉所得税相当分を税額控除する予定ですが、  こちらは特に問題ないという理解でよろしいでしょうか。・ グループ法人税制が適用され、納税資金相当額の融通については、X社においては寄付金損金不算入、  A社においては受贈益益金不算入となるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】現金の授受を伴わない配当に係る源泉徴収の処理に関する文献等は確認した限り見当たりませんでした。
2024年4月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ 当社A社(内国法人)は外国法人X社(第三者)との間で 技術援助契約を締結し、当社のノウハウ利用の対価として、 X社の売上高の1.6%のロイヤリティを受領する契約を締結しています。 ○ 一方で、当社A社において、外国法人X社に提供するノウハウは、 A社の国内子会社B社のノウハウに関連する役務提供も含まれているため、 当社はX社から受領するロイヤリティの50%をB社に支払う契約を別途 締結しています(契約は当社A社とB社との契約であり、X社とB社との 間で契約は締結されていません)。 【質  問】 上記前提のもと、当社A社がX社から受領する ロイヤリティは輸出免税と扱っていますが、当社A社が 国内において国内子会社B社に支払う50%相当額の対価 については、当社A社と子会社B社との契約内容となり、 課税区分については国内取引となり、10%の課税となりますでしょうか。 それとも、A社とX社の契約による対価と同じく、 輸出免税とすることはできますでしょうか。 A社がB社にX社からのロイヤリティ収入の半分を支払う理由は、 国外の現地にてB社の人員が技術支援を行う役務提供や、B社の 製造ノウハウを活用してA社がX社に技術支援を行うケース、 またB社の特許権などの知的財産を使用するケースなどもあり、 X社から受け取るロイヤリティ収入の半分を渡しています。 いわば、A社はB社にA社とX社の役務提供に係る ノウハウについて協力及びB社の知的財産や人材を 利用させてもらっている対価として支払っていますが、 A社がB社に支払う対価について輸出免税と考えられないか、 一方で、国内法人同士の契約となり、役務提供も国内及び 国外と明確でないため、役務提供の行うB社の事務所所在地にて 内外判定となり、課税(10%)の取引となってしまうのかと 判断に迷っております。 【参考条文・通達・URL等】 (国税庁:国外取引) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2024年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】乳製品の製造を営んでいます。【質  問】原材料価格が高止まりのままになっています。そこで原材料の見直しとして現在の価格より安くより品質がいいものを日々探しております。見つかった際にはそれらを使用しての試作品を製造します。このような場合、試験研究費に該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先:不動産貸付業A社・不動産購入者 A社・不動産譲渡者 B社・対象物件(土地建物) 物件C 売買価額 10億円 建物 築55年 取壊し、売却予定なし 店舗等の収益物件でテナントが入っています【質  問】A社は物件CをB社より購入予定です。B社からの売買条件として売買価額10億円全額を土地代金とすることを求められています。(契約書上、売買代金全額を土地とする文言あり)A社としては物件Cの建物部分に固定資産評価額も付いており、テナントも入っている収益物件ですので、建物の評価額について合理的な方法(固定資産税評価額、鑑定評価額等)で算出した金額で認識したいと考えています。この場合、売買契約書の金額によらない特段の事情にあたり、建物の取得価額としてA社が評価計上した部分の減価償却費を損金計上することに問題はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 平成30年2月7日裁決
2024年4月17日
法人税・所得税
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相談会の皆さんいつもお世話になっております。以下、ご教授願います。【税目】法人税、所得税【対象顧客】法人、個人【前提条件】・会社甲は役員乙を被保険者として、受取人が次のような外貨建リバースタックス養老保険に加入 満期保険金 乙 死亡保険金 甲・保険料の負担については、税務上のリスクを考慮して、甲・乙が1/2ずつ負担・甲が負担する保険料は保険積立金を計上せず、全額損金処理【質問】満期保険金、死亡保険金、解約返戻金についての処理を以下のように考えておりますが、これでよろしいでしょうか?①満期保険金 甲:特に処理なし 乙:一時所得(必要経費は乙が負担した合計保険料)②死亡保険金・解約返戻金 甲:全額雑収入 乙:特に処理なし以上、よろしくお願いします。
2024年4月17日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 アパレルブランドであり、セレクトショップに自身のブランドの洋服を卸しています。 【質  問】 法人が自身のブランドの洋服を製作する際に、パタンナーに報酬を支払っています。 こちらは源泉徴収の対象になるでしょうか? 所基通204-7(8)には「服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)」と記載されています。 デザインをするのはあくまでデザイナーであり、パタンナーは単なる生地起こしのため源泉徴収しないと考えるのか、 デザイナーの想像するシルエットを実現するための重要な要素でありデザインに該当するので源泉徴収すると考えるのか、判断に苦慮しております。 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第204条第1項第1号 所得税法基本通達204-7 国税庁質疑応答事例 テロップ代金 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/09.htm 国税庁質疑応答事例 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/03.htm 国税庁質疑応答事例 コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/02.htm
2024年4月17日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①2024年1月の譲渡(税制改正後)②空き家特例に該当③相続人が12人で換価分割という遺産分割協議書④50%を相続する相続人だけが住民票の写し提出の協力者で他は未提出【質  問】上記の前提で50%相続する者のみが自身の持ち分相当の譲渡益に対して2000万円控除(相続人が3人以上のため)を受けることができますか?相続人全員が住民票の提出要件がありますか。【参考条文・通達・URL等】措置法35,措令20の3、23
2024年4月17日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん松尾税理士事務所の松尾です。下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①R5.8.25相続開始②相続人2人(長男・二男)③相続財産は不動産(被相続人の自宅)相続税評価額土地1,750万円(140㎡)・家屋400万円・預貯金7,400万円④相続人は換価分割で当初から両者合意しており、分割協議書は相続人である長男が作成した。 その分割協議書の中にこちらの一文がある「不動産は相続人○○(長男)が相続する。相続後は売却し、相続人○○(長男)と□□(二男)とで換価分割を行う。」⑤両者は均等に相続することで合意している。⑥特定居住用宅地等(家なし親族特例)の適用要件は、長男のみ要件を満たしている。二男は満たしていない。 なお、長男は申告期限までの不動産所有継続を予定している。申告期限経過後に売却し換価分割を予定している。代償分割は予定していない。【質  問】(相続税について)上記前提の場合、不動産の課税価格については、長男875万-特定居住用宅地等減額700万(875万×80%)=175万円二男875万(減額無し)と認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。長男が土地のすべて1,750万円を取得し、特定居住用宅地等減額1,400万円満額の恩恵は受けられないものと認識しておりますが,この理解であっておりますでしょうか。(所得税について)均等による換価分割のため、長男と二男の両名がそれぞれ受領した売却代金について、譲渡益が出た場合、譲渡所得税の申告を行わなければならないと認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。また両名とも相続税を支払い、申告期限後にR6年中の換価分割を予定しているため、取得費加算の特例(措置法39条)が適用できると認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》措置法39条
2024年4月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人父(2023年12月死亡)・相続人母、長男 ※二男は、2014年5月に死亡している。・被相続人父は、土地を所有しており、持分は二男と1/2の共有である。・二男の持分1/2については、未分割状態である。・二男は、配偶者と子がおらず、二男死亡時の相続人は、父と母であった。【質  問】被相続人父の死亡により、相続税の申告の依頼を受けており、この二男の持分1/2の取扱いについての質問です。未分割である二男の持分についての遺産分割については、母と父の相続人である長男で協議できると認識しています。その結果、二男の持分1/2を長男が相続するとした場合、相続税の計算としては、二男→父→長男という流れになると考えています。そうすると、被相続人父が元々持っていた1/2も長男が相続するとした場合、この土地の全体を相続税の計算に算入するという認識でよろしいでしょうか?それとも、二男の持分1/2は、今回の相続によって二男から直接、長男に相続したという計算も考えられるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】納税者は不動産所得を有する個人本年中に保有する不動産を売却されるため譲渡所得が発生します。過去の確定申告書を確認したところ償却年数が間違っており、正しい償却年数で計算するとすでに償却を終えております。【質  問】上記のような状況の場合、1.譲渡所得の計算における取得費については、 正しい償却年数で償却していたものとして 取得費を計算するのでしょうか? それとも不動産所得として申告している未償却残高を 取得費として計算することになるのでしょうか? 個人の場合は強制償却のこともあり、迷っております。2.途中で修繕を行なっているのですが、こちらも 未償却残高については取得費と考えてよろしいでしょうか? (償却の考え方については1.に合わせます)他に気をつける点や問題などあれば教えてください。ご回答いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法49条
2024年4月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①農業を営んでいた個人の相続税申告②農業は、米や梨を収穫して販売(毎年確定申告している)③農業の青色決算書に、減価償却費や育成費用の計算はない③今回の被相続人は、15年前の相続税で、 果樹等を相続により取得し、相続税の申告書には、 果樹(33年経過)として、評価額が記載されている【質  問】植樹の時から成熟の時までの期間の費用が分からない場合は、果樹は、どのように評価したら、よろしいでしょうか?(前回の相続を考慮すれば、植樹から48年経過)【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達99
2024年4月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】◇R5年の年末調整で、還付金(過納額)が15万円となった。◇役員従業員には、還付金15万円は既に還付済。◇通常であれば、2か月で控除未済額(15万円)の控除が 完了するが、役員報酬を下げたことから、4月払い 給与においても子所未済額が10万円残っている。◇R6/6払いからの「定額減税」により、おそらくR6/12払い給与までで、 控除未済額の控除が完了することは無い見込み。【質  問】(1)対税務署として、年末調整の過納額の還付はしないこともできるか? それとも、「2か月を経過しても還付しきれないと 見込まれる場合」には、必ず還付請求しなければならないのか?. ちなみに関与先は「還付請求により、追加の税理士報酬が かかるのであれば、ゼロ円納付が続いたほうが納付事務が 楽なので、そのぐらいの金額なら、選択できるのであれば、 還付請求しなくてもいい。」と言ってくれている。.(2)「今後、賞与や従業員の新規採用の可能性もあり、必ずしも 2か月を経過しても還付しきれない」という理由で、税務署への 還付を請求しないことできないか?【参考条文・通達・URL等】◇国税庁タックスアンサー No.2675年末調整の過不足の精算過納額の還付 (2) ~次の場合には~税務署から還付を受けます。  ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、    還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても、    還付しきれないと見込まれる場合
2024年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・4月決算の建設業の法人です。・現在の取締役会長が令和6年4月30日に役員を退任し、 役員退職金を4月中に支給する予定です。・これまでの役員就任状況は以下の通りです。 昭和41年(創業時)から平成10年まで(32年) 取締役 平成10年から令和4年11月まで(24年) 代表取締役 令和4年11月から令和6年4月(2年) 取締役(会長)・役員退職金規定はありません。【質  問】・役員退任日が4/30ですので、株主総会の決議日は4/30以前の日付、支払も4月中に支払う予定ですので、4/30以前になると思います。この状況の場合、損金算入は可能でしょうか。(退任日が4/30という決算期末日でも問題ないでしょうか。)それとも、決議日→退任日→支払日となるようにすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法基通9-2-28・税務通信3751号(2023年5月8日号) 役員給与の実務ポイント 第21回 役員退職給与の支給時期その1
2024年4月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・登記地目:原野 ・固定資産評価明細書上の現況地目:雑種地 ・多数の共有者が存在する共有地で共有地組合が契約を管理 ・在日米軍基地の用地として賃貸されている(現況確認不可能) ・公図などの図面情報は取得不可 ・評価対象地は沖縄県以外 【質  問】 在日米軍基地用地の評価方法について質問します。 評価対象地が沖縄県であれば、公用地用の評価倍率表に より計算可能なようですが、沖縄県以外に所在するため 適用できません。 前提条件の場合においては、通常の近傍地比準方式による評価は 不可能に思えます。 単純に固評に宅地の倍率を乗じたものを相続評価とせざるを 得ないのでしょうか。相当程度土地の利用について制限が かかるものと思われますが、減価要素は何か適用出来るものは ありますでしょうか。なお、固評の1㎡あたりの価額は、 周辺の固評路線価と大きな差は無く、賃借権等のしんしゃく はされていない模様です。 【参考条文・通達・URL等】 財基通82,86 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r05/okinawa/okinawa/others/l110500.htm
2024年4月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人甲と相続人である長男Aは別々に自宅を所有②被相続人甲の配偶者は既に死亡③数年前、甲に介護が必要となり、長男Aの家族ごと甲所有の建物に引っ越した④もともと長男Aが所有していた建物は、全く使用されていないため相続開始の1年前に売却済み⑤長男Aとその家族の住民票は、既に甲の建物が所在する自治体に移してある【質  問】土地建物の取得者が長男Aの場合、『被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族』として、特定居住用宅地等の適用があると考えてよいでしょうか。また、説明資料として、住民票に加えて生活の拠点が分かるような資料(電気やガスの利用通知書)の添付があれば問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4タックスアンサーNo.4124
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1,被相続人の母が死亡  (相続①、相続人は長女A、次女B、長男Cの3人、納税額はゼロ) 2,被相続人Cが死亡  (相続②、相続人はCの配偶者D、Cの長男E) 3,相続①について、Cの姉である長女Aよりから1,000万万円の   遺留分減殺請求を受け支払った。 【質  問】 このような時系列の中で、①の遺留分減殺請求に伴う 支払は②の相続税申告において債務(未払金)として計上できますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
2024年4月16日
消費税・国際税務
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相互相談会の皆さん、こんにちは。外国企業に対するPR事業の消費税について教えてください。 【税目】 消費税 【対象顧客】 個人 【前提条件】 インフルエンサーの個人事業主で、 YouTubeやインスタなどに動画や写真をアップしています。 企業からPRしてほしいという依頼があり、SNSにアップすることでPRし、PR業務の報酬として収入を得ています。 韓国の会社からPR事業の依頼がありました。日本に支社はありません。 韓国で動画や写真を撮影し、日本で日本人向けに動画サイトにアップし、 韓国の会社から報酬をもらいます。 【質問】 韓国企業からの報酬についての消費税区分を教えていただけますでしょうか。 ①非居住者に対する役務の提供なので、輸出免税の対象でよろしいでしょうか。 ②国内に事業所があった場合は、課税取引と考えるでよろしいでしょうか。 【根拠】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm 以上です。 宜しくお願い致します。 
2024年4月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が所有していた居住用土地建物・被相続人と被相続人の配偶者と子二人の計4人が同居していた・子のうち一人は生計同一外・生計同一外の子と被相続人との間には家賃支払なし・生計同一外の子に土地と建物を相続する【質  問】・生計同一外の子に土地と建物を相続した場合、 小規模宅地の特例は適用となるか また、同居親族は生計同一である必要はあるか私見ー適用可である。また、生計同一である必要はない疑問点ー措通69の4―7(1)カッコ書きの「生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には無償であること」と生計を一にしていることに言及があり、同居親族は生計を一にしていることが前提となっているか、それとも単純に同居ということだけよいかが疑問に感じております。【参考条文・通達・URL等】・措通69の4―7どうぞよろしくお願いいたします。
2024年4月16日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】その他(任意団体)【前  提】任意団体主催で海外において学術会議を開催、展示費用を参加企業から募ります。【質  問】任意団体自体はインボイス事業者ではないため、消費税の記載はしない予定ですが、支払いをする参加企業においてそもそも当該展示費用は消費税の対象取引となるのか、あるいは海外での展示であるため国外取引となり、消費税対象外となるのか、いずれに該当するでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条など
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】小規模宅地の特例を相続人(A、B、C)のうち、相続人Aが適用した。なお、Bは小規模宅地の特例を適用できる土地を相続している。Cは預金のみを相続している。【質  問】相続税の小規模宅地等の特例は、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得した全ての相続人(A、B)の同意が必要であるところ、申告書の「特例の適用にあたっての同意」欄に、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得しない相続人Cの氏名も記載してしまいました。 上記の申告書を提出した場合であっても、小規模宅地等の特例は適用することができると考えていますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和4年相続発生の相続税の申告期限内に分割協議がまとまらず、 かつ、相続財産調査も不十分だった。 提出時点では課税価格は基礎控除額以下だったが、 他に相続財産が出て来て基礎控除額を超えたとしても、 小規模宅地の減額を使って課税価格を下げられるように、 念のため申告期限後3年以内分割見込書を出しておいた。 【質  問】 この度、申告期限から約半年もかからず分割協議が整い、 かつ、財産調査をしても新たな財産は出て来なかったのですが、 それでも、今後税務署にしか知り得ない財産が見つかったときのために、 分割協議から4カ月以内にあらかじめ更正の請求書 (もしくは代わりの何らかの書類)を出すことで、 小規模宅地の特例の適用を主張しておくことは出来るのでしょうか? やはり、税額は元々ゼロで、更正の請求をしたとしても 基礎控除前の課税価格が下がるのみで税額はゼロのままなので、 提出を受け付けてはもらえないのでしょうか? というのも、何も書類を出す術がないとしたら、 「分割から4ヶ月以内に」更正の請求をしないといけないという規定から、 4ヶ月を過ぎてから税務署の調査が入り、相続財産が見つかった場合に、 小規模宅地の特例を適用出来なくなる恐れを心配しています。 そのときには、後発的な事由により修正申告書を出さざるを 得なくなった時点もしくは職権で更正される時点で、 分割から4カ月を過ぎていても小規模宅地の特例を 適用可能な規定が何かあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
2024年4月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】婚礼及びイベントホールの運営等【質  問】外部の不特定多数の個人の方にパーティーを紹介いただく際に謝礼を支払う制度があり、売上げによって謝礼額を決めています。この場合に、源泉徴収は必要ありますか?また、これとは別に従業員及びアルバイトスタッフに新入社員を紹介してもらう制度があり、紹介者には謝礼を支払いますが、こちらについては、源泉徴収の必要はありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】≪評価対象地≫○倍率地域(宅地:1.1倍、原野:市比準)○角地に宅地が所在し、その北側に原野が隣接(T字を逆さにした路線の右側の角地に宅地があり、その上に原野が所在、 原野は垂直路線のみに面している。)○宅地及び原野は自家用○原野の南側一部(宅地側)は、建物が建っており宅地として利用している。○上記、1筆の原野の中で、宅地部分は固定資産評価上、 宅地として個別に分属評価されている。【質  問】11筆の原野の一部分については、固定資産評価が個別になされているため、これに倍率1.1を乗じて評価するものと考えますが良いでしょうか。(1筆の原野の中で主たる地目で判定し評価するのではなく、現況に応じて評価する。)2北側原野を宅地比準するにあたり、南側宅地(自家用)を介して別路線に接することとなりますが、側方加算する必要がありますでしょうか。(側方加算する場合、北側原野及び南側宅地を合わせて角地に所在するものとして一体評価の上、㎡単価を原野面積部分に乗じて評価することとなるのでしょうか。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】母X、長男A、二男Bの3人家族で、令和5年7月27日に二男Bが死亡、相続人は母Xのみ、令和6年1月31日に母Xが死亡、相続人は長男Aのみ、長男Aが二男B、母Xの相続税申告をします。【質  問】二男Bの相続税申告期限は令和6年5月27日から、令和7年11月30日に延長されますか。【参考条文・通達・URL等】相法27②
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談回の皆様いつもお世話になっております。以下、宜しくお願い致します。(税目)相続税(木下勇人先生)(対象者)個人(前提)○ 被相続人甲に相続が開始され、未分割により期限内申告を提出しました。○ 期限内申告の提出期限から3年は経過していません。○ 相続人は4名(配偶者、長男、長女、次女)です。○ 次女は特別障害者です。○ 期限内申告では未分割の状態で、遺産総額も大きくなかったため、  法定相続分で計算された各人の相続税について、次女の障害者控除にて  次女の相続税はゼロとなり、控除しきれなかった金額については、配偶者、  長男及び長女の算出相続税額から、それぞれ扶養義務者として、算出相続税から  控除し、結果、全員の納付税額はゼロとなりました。○ その後、期限内申告では含めていなかった財産が確認され、長女の財産として  修正申告をすること、また当初の期限内申告で未分割であった財産内容について  遺産分割を確定し、修正申告書の提出を考えています。(質問)○ 期限内申告においては、前提のとおり、全員の納付税額がゼロなっていますが、  今回、当初申告では含めていなかった財産が確認され、相続財産を長女が  相続するとして修正申告書を作成していますが、この修正申告において、当初の  期限内申告とは異なる障害者控除の金額を、それぞれの相続人が適用する事は  できますでしょうか。  つまり、長女の相続税額が増加するため、長女から優先的に障害者控除の不足分  (次女本人の算出相続税額も遺産総額が増加するため、次女の納付税額も増加しますが、  当該次女の相続税額から控除しきれなかった金額)について、長女から障害者控除の  税額控除をしたいと考えていますが、  当初の期限内申告で計上した金額を変えることが可能かどうかを疑問に思っています。宜しくお願い致します。
2024年4月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ≪評価対象地≫ ○倍率地域に所在(非線引き地域、雑種地の倍率明示なし) ○登記及び固定資産税課税地目はため池で、固定資産税は非課税 ○課税時期においては、ため池は埋立てられ児童公園として利用(市ではなく自治会へ無償にて貸している。) ○市へ確認したところ「都市公園」には非該当 ○相当以前に公園となっているが、固定資産税はため池として地方税法348条により非課税となっている。(妥当なのか不明) 【質  問】 1 上記、児童公園土地については、不特定多数が利用していても   雑種地として宅地比準して評価することとなるのでしょうか。(公園周辺は宅地化され団地となっている。) 2 都市公園に該当しておらす、40%減評価はできないと考えます良いでしょうか。   また、公園横に墓地がありますが、これは著しく利用価値が低下している土地となりますでしょうか。 3 倍率地域にある山林(課税時期の現況は山林、固定資産評価は畑)の評価において、宅地造成が見込めない場合は、   純山林として評価するとありますが、固定資産評価額の課税地目が相違する場合、   評価対象地付近に被相が所有している山林があればその㎡単価を基に換算して評価しても良いでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ○https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/920422/01.htm ○https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
2024年4月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.事業者について 社会保険労務士事務所A(法人) 2.消費税の納税義務について 課税事業者(簡易課税適用) 3.報奨金の受領について 併設する労働保険事務組合Bが、厚生労働省・都道府県労働局より、「報奨金」を受け取っております。 4.納税について 労働保険事務組合Bに係る収益は、すべて社会保険労務士事務所Aに 帰属するものとして申告を行っております。 【質  問】 労働保険事務組合Bが受領した上記の報奨金は、社会保険労務士事務所Aの税務申告上、 「国または地方公共団体からの補助金や助成金等」に該当するものとし、 消費税区分を不課税として処理して差し支えないでしょうか? 以前、他の先生が同様のご質問([soudan 06403] )をされていらっしゃいましたが、 私は本日よりこちらの相談会に入会させていただいたことから、 過去のご回答を拝見することができなかったため、質問させていただきました。 お忙しいところ大変恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ①労働保険事務組合制度とは https://www.rouhoren.or.jp/system/ ②報奨金についてのお知らせ https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001558613.pdf ③No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2024年4月16日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 キャラクターグッズを販売している法人です。 【質  問】 当社では海外に赴任する者に海外赴任手当を支給しています。 実費精算のものとは別に海外赴任手当を30万円から50万円を 支給しているため給与課税(賞与計算)しています。 当初は賞与の支給日である3月25日よりも後に出国する予定であったため、 通常の居住者に対する賞与として計算していましたが、 予定が変更になり3月24日に出国したために、 非居住者に対する賞与として再計算を行うことになりました。 通常の賞与の場合には賞与の支給対象期間のうち 国内での勤務に対応する部分については国内源泉所得として 計算することになると思いますが、海外赴任手当については 支給対象期間はありませんが、どのように考えるのでしょうか。 全額を国内源泉所得とするのでしょうか。それとも全額が国外源泉所得となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
2024年4月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産の非上場株式(同族会社)の1株あたりの純資産価額を算出するにあたり、売掛金と製品(商品)の評価方法についてご教示ください。【前提】相続開始日:2023年8月18日評価会社決算日:8月31日評価に使用した決算書:2020年8月期.2021年8月期.2022年8月期・売掛金について3期にわたり動きがない売掛金があります。企業名で検索をかけたところ、倒産はしていない様子。・製品(商品)について2020年8月期(24,484,111円)2021年8月期(20,135,377円)2022年8月期(16,383,353円)2022年8月のデータ:売上(1984万)売上原価(1909万)粗利益(75万)、営業損失(2084万)という決算内容です。※評価会社が関与先でないため現状では内情が不明です、どのようにアプローチをかけてよいか悩んでいます。製造原価報告書の作成もありません。【質  問】1、売掛金の評価について貸付金債権の評価の特例(評基通205)(1)ヘ「業務不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止または6か月以上休業しているとき」とありますが、この状況はどのように立証できるものなのでしょうか。手段がない場合は、このまま株の評価を行うしかないのでしょうか。2.商品の評価について下記により評価するとされています。「①販売価額」-「②適正利潤の額」-「③予定経費の額」-「④消費税の額」・決算書に計上されている商品の価額は、①②を考慮した価額(原価)であるとすると、 ③予定経費の額と④消費税額(その製品につき納付すべき消費税額)は どのようにして算出するものでしょうか。・また、3期分の棚卸商品の明細を確認しずっと売れ残っている商品があった場合、 その評価損を反映できるものでしょうか。 できるとするならばどういった資料を作成すれば税務的に認められるのでしょうか。3.2023年8月期決算書について8月18日が相続開始日ですが、純資産価額の算定にあたり、2023年8月期の決算書を使用してもよいものでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達133、205
2024年4月16日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 日本の化粧品卸売会社A 海外の法人B(国内に支店等はない) 日本の法人C BからAに、B社の化粧品の材料の研究をしてくれる会社がないか相談があり、A社が間に入りC社を紹介した。 お金の流れ B→A→C 結果報告の流れ(電子メールにて) C→A→B 【質  問】 上記前提で、数万円ほどA社が手数料をB社からもらいます。 (請求書には個別に別途手数料等として記載はせず、単にC社に払う金額よりもB社に多く請求します。) この場合のA社の処理としまして、B社からの入金は全額輸出免税の売上になるという認識でよろしいでしょうか? また、A社からC社への支払は全額課税仕入でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 No.6551?輸出取引の免税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm 消費税法 八の三 電気通信利用役務の提供 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる 著作物(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号(定義)に規定する著作物をいう。)の 提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる 役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、 他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
2024年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・長期割賦販売等の経過措置が終了・それに伴い、繰延べていた割賦利益額を ①一括収益計上、または②10年均等に益金計上、 いずれかを選択する。【質  問】税務上、上記前提における①一括収益計上②10年均等に益金計上の適用を・法人決算上の割賦利益額全額で判断すべきか・法人任意の金額で①②を別に処理可能か →例えば割賦利益額の1/2を①、1/2を②上記例で、法人税申告書上、記載する金額を1/2とすれば、残額を一括収益計上対象として良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法附則(平成三〇年三月三一日法律第七号)第28条
2024年4月15日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 株式会社Xは、グランドハイメディッククラブに入会しました。 入会金300万円、年会費70万円(期間15年、仮定)です。  Xでは毎年最大2名の役員が健康診断等を受けることが可能です。 役員は全員で5名であり、誰が受けるかは未定。 受けないことも想定される。(一部の社員が受ける可能性もある) 【質  問】  特定の者のみが享受できる医療サービスであることから、 サービスを受けた者の給与に該当するものと考えています。 ①入会金はどのように処理すべきか  サービス提供を受ける者が限定されているならば、 300万円を15年の期間(繰延資産該当)で除した金額を 当該サービス提供を受ける予定の者で按分した金額を給与課税 すれば良いと思われるが、誰が受けるかは現時点で判然としておらず、 場合によっては社員の中で受ける者も想定される。 このような場合には、どうすれば良いか?(前提は間違っていないか) ②年会費については、実際にサービスを受けた者の 給与課税で問題ないと思われるが、仮に1名のみ受診した場合には 70万円の全額がその1名の給与課税となるか。 仮に誰も受診しなかった場合にはどうなるか? ③給与課税を避けるために、当該対象となる者がXに 現金を支払った場合には対価の支払いがあったものとして 給与課税は回避できるか? また、対象者Aは給与課税を認容し、対象者Bは現金を支払うなど、 各人によって違う対応は可能か 【参考条文・通達・URL等】 https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-951/
2024年4月15日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(償却資産税)【対象顧客】法人【前  提】・社長個人所有の不動産を法人が社宅として借り受けし、壁紙などの改修(会社経理上、資産計上し減価償却資産としている。)を行った。・法人所有の建築確認のないプレハブに対する下水工事、電気工事の改修費(会社経理上、資産計上し減価償却資産としている。)を支出している。【質  問】前提:社長個人の不動産物件を、会社が賃貸し従業員社宅として貸付している。この度、会社が社長個人の所有している社宅(社長個人の固定資産税台帳に登録されている、以下、社宅は同じ。)内部の壁紙などの改修を行いましたが、金額が100万円ほどしたため、会社の固定資産として減価償却資産に計上していました。①この社長個人の社宅に対する減価償却資産(壁紙改修費)は、会社の市町村に対する償却資産税の対象になるでしょうか?社宅の所有者(社長個人)と内部造作(壁紙)の所有者(法人)が違う場合、内部造作も償却資産税の対象になるという記事を見た記憶がありましたので。減価償却資産に計上しているが、償却資産税の対象にしていなくても問題無いのか不安です。②会社の保有する建築確認のないプレハブ(会社の固定資産税台帳には計上されていない)などは償却資産税の対象になると認識していますが、このプレハブの内部に電気設備(400万)やトイレ設置工事(400万)を設置する工事は、プレハブ自体が家屋評価されていないので、電気工事やトイレ設置工事は、家屋評価に含まれておらず、会社の償却資産税の対象とする理解で良いでしょうか?③社宅(社長個人所有を法人と賃貸借契約)を従業員が社宅として利用する為に、水洗便所にする為に法人が支出した下水工事が90万ほどありますが、これは償却資産税の対象でしょうか?こちらも社宅と附属設備の所有者が異なる為、後付けで支出しており、減価償却資産として計上している為、心配です。根拠条文と共に教えて下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年4月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主(飲食業)が今年の1/1から自宅家賃の一部を  事務所(事業用関連資料の保管庫かつ事務処理作業場)  として使用している ・家賃は水道代込で月額9万円(賃貸借契約書上、水道代込で  家賃設定されているため、水道代を区別することは不可能) ・事業供用割合は約21%(事業供用面積8.2㎡※/床面積合計38㎡)。  自宅図面より確認済み。※5畳を㎡換算 ・事業主からのヒアリングでは、事務所として使用することに  なった理由は、経理処理上の書類を従業員及び第三者に  見られないようにすること、及びこれらの書類の保管場所として  店舗は不適切であるからとのこと。 ・私物は取り除き、完全に私的スペースとは独立した形で  使用している(その写真もある) ・自宅家賃の貸主については賃貸借契約書に記載されておらず、  貸主代理が記載されているのみ。登記情報提供サービスで  確認した貸主は非居住者(中国の住所が記載されている)。 ・賃貸借契約書上の使用目的は「居住用」となっている 【質  問】 個人事業主の事業所得の必要経費に算入するには、 業務の遂行上必要であること及びその必要な部分の 金額が明確に区分されていることが必要であると思います。 ①上記前提の状態の場合、個人事業主の必要経費として  算入することは特に問題ないように思われますが、  先生のご見解をお聞かせ下さい。 ②水道代込となっておりますが、家賃と不可分であるため  そのまま契約書上の家賃をベースに計算しても問題ないでしょうか。 ③自宅家賃の貸主が契約書から不明ですが、支払調書に  記載するときは、契約書に記載されている貸主代理を  貸主として記載しても問題ないでしょうか(契約書上、  貸主代理、借主、借主の連帯保証人の契約となっているため)? ④貸主代理の住所は法人番号検索によると日本国内と  なっているため、居住者となります。ただ、貸主は、  建物の登記簿上、非居住者となっています。  通常、貸主が非居住者の場合、支払家賃に対して  20.42%の源泉徴収が必要になると思いますが、  契約書上は貸主代理と契約しているため、源泉徴収の  必要はないということでよろしいでしょうか?  (そもそも契約上は居住用とあり、事業で利用することは  前提とはされていないため) 以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法37条1項 所得税法45条1項1号 所得税法施行令96条 東京地裁H25.10.17判決(TAINSコード:Z263-12311) No.2880?非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm 日中租税条約第6条 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_China_JP.pdf
2024年4月15日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】ウェブサイトの制作を小規模な事業者から請け負っている会社です。顧客は小規模事業者のため、支払いのリスクが高く、従来は長期割賦販売で延払基準で計上しておりました。これが廃止されてしまって全額売上計上となって以降、貸倒処理が増えて困っております。そこで、これに代わる売上方法として、以下を検討しています。1)従来は100万円の制作費であったウェブサイトを まずは50万円で請け負い、この入金があった時点で 制作に取り掛かり、納品完了してから前受金の50万円を売上にする。2)残りの50万円は解約不可のレンタル費用として 毎月50回支払の月1万円で支払ってもらう(サーバー代金などは当社で負担)。3)もし途中で解約した場合は残額を一括で支払ってもらう契約とする・【質  問】このようにした場合はファイナンスリース取引として売買処理が必要でしょうか?消費税も問題はないでしょうか。もし売買処理になる場合は、延払基準にかわる方法としてなにかよい方法はありそうでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2024年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・賃貸用建物及び敷地が地震により被災・建物の一部損傷(一部修繕済)※り災証明なし・敷地の一部が崩れ、復旧工事が必要(未着工)・保険金の受取あり・決算日まで支出した修繕費用は保険金より少ない・今後、すべてを修繕するかは未定【質  問】被災した資産の評価減を、次の計算方法により算出することは可能か。①保険金額と同額の損害があったものとして、同額の評価減を行う。②すべての復旧工事に係る費用を見積、同額の評価減を行う。③損害程度(全壊、半壊、一部損壊)を見積り、一律で評価減を行う。いずれの方法も根拠に乏しいような気がしております。適正な時価の算出方法をご教示願います。【参考条文・通達・URL等】法人税法33条②法政令68①一イ、三イ
2024年4月15日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は2月決算の同族法人で、株主構成は以下の通りです。X(代表取締役、日本人)60%保有Y(ベトナム人、ベトナム在住)20%保有Z(ベトナム人、ベトナム在住)20%保有昨年は5月に上記3名の株主に対して配当金を支払いました。YとZはベトナム在住で非居住者に当たるため、事前に「租税条約に関する届出書」を提出し、10%の軽減税率で源泉徴収しました。本年も配当金を支払う予定です。【質  問】昨年に引続き、本年も配当金を支払う場合、再度「租税条約に関する届出書」を提出する必要はあるでしょうか。実特法省令第2条第1項では「・・・当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、・・・」と記載されていることから、最初の支払の時に提出していれば、2回目以降の支払の際には提出する必要はないのではないかと考えています。【参考条文・通達・URL等】実特法省令第2条第1項
2024年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・4月決算の建設業の法人です。・現在の取締役会長が4月中に役員を退任し、退職金5,000万円を支給する予定です。・これまでの役員就任状況は以下の通りです。 昭和41年(創業時)から平成10年まで(32年) 取締役 平成10年から令和4年11月まで(24年) 代表取締役 令和4年11月から令和6年4月(2年) 取締役(会長)・最終月額報酬は、33万円ほどです。(年金受給のために、数年前から80万円から下げました。)・役員退職金規定はありません。【質  問】・4月中に株主総会で役員退任と役員退職金を決議し、同じ4月の日付で登記をしますが、4月決算での未払計上は可能でしょうか。・33万円×58年×3.0倍(功績倍率)=5,742万円以下なので、全額損金算入と考えてよいでしょうか。・議事録においては、5,000万円とした計算根拠を示さなければならないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-28
2024年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①森林組合 ②材木置き場として土地を賃借(期間50年) ③当該土地に対して1000万の造成工事(整地)を行った。 ④建物 構築物は無し 【質  問】 借地権の対象とならない本件のようなパターンでも造成費用は借地権として処理しなければならないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー5731 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
2024年4月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 措置法施行令37条の4によれば、資本又は出資を有しない法人については、 (期末総資産帳簿価額-期末総負債帳簿価額-当期利益(または+当期欠損金))×60%で 資本金等の額が1億円以下かどうかを判定することとされていますが、 持分なし医療法人(基金拠出型の社団医療法人)、一般社団法人の判定方法についてご教授ください。 【質  問】 質問① 医療法人、一般社団法人の負債の部に税務上損金不算入となる役員退職引当金が計上されている場合に、 この引当金を期末総負債帳簿価額に含めたまま措置法施行令37条の4の計算式に当てはめて資本金等の額を判定して良いかご教授ください。 また、法人に役員退職金規定がないまま役員退職引当金が積み立てられている場合に(今後役員退職金の支払いが発生するまでには制定される予定です。)、 資本金等の額の判定に影響が生じるかについてもご教授ください。 質問② 一般社団法人については、「基金」→「総負債の帳簿価額に算入する」、 「代替基金」→「総負債の帳簿価額に算入しない」との取扱いとなっているようですが、 持分なし医療法人における基金と代替基金の取扱いについてご教授ください。 質問③ 資本又は出資を有しない非営利型一般社団法人については、 (期末総資産帳簿価額-期末総負債帳簿価額-当期利益(または+当期欠損金))×60%の金額に、 総資産の価額のうちに占める収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額で 資本金等の額を判定することとされていますが、法人のBSの資産の部が収益事業と非収益事業に区分されていない場合には どのような計算方法が考えられるかご教授ください。 (たとえば、単純に収益事業に係る利益剰余金を採用する方法、資産の部について収益部門+共通部門×按分割合で計算する方法) 【参考条文・通達・URL等】 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会) https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/shohi/090424/besshi.htm 一般社団法人に係る交際費課税上の「基金」の取扱いについて https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/06.htm
2024年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算法人で建築業です。中小零細企業で長期大規模工事はなかったので、今までは工事完成基準で売上計上していましたが、6年8月決算期には大きな完成工事が少なく、7年8月決算期に大きな工事が何件か完成する予定です。(決算期をまたぐ工事があります)【質  問】・恣意的に工事を選んで2事業年度をまたぐ工事を工事進行基準を採用してよいでしょうか?・一度工事進行基準を採用したら、事業年度をまたぐ工事はすべて工事進行基準にしなければならないでしょうか?(継続しなければならないかどうか)・成果の確実性や工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度の各要素を信頼性をもって見積もるとはどの程度の正確性が必要なのでしょうか? (会社でのざっくりとした見積ではなく、仕入・外注から見積書を取って積上げ計算をすることが必要等)・他に工事進行基準を採用するときの注意点はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第64条、法人税法施行令第129条
2024年4月15日
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