税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税(井上幹康税理士)
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
非営利型の一般社団法人(以下「甲」とします)
甲に持分の定めはなし。
【前 提】
・相続人がいない被相続人が遺言を作成する直前に死亡。
・作成予定だった遺言書の内容をもとに被相続人の意思を汲み取って、
財産の一部を「甲」に分与することを相続財産管理人が家庭裁判所に申し立てた。
・現在、家庭裁判所の決定待ちの状態
・被相続人の親族その他特殊関係者が「甲」の役員や職員であるなどの関係はない
【質 問】
もし、申立が認められて、甲が相続財産の分与を受ける場合、
1.相続税
(1)納税義務について(その1)
法66④に、持分の定めのない法人に遺贈があった場合において、
「当該遺贈により、遺贈をした者の親族その他特別の関係がある者の相続税の負担が
不当に減少する結果となる場合は個人とみなして相続税と課する」との旨の記載があります。
本件では、そもそも被相続人に親族も特別の関係がある者もいない状態で、
甲が分与を受けるかもしれない財産以外はすべて国に帰属する予定とのことなので、
この条文の適用はない(=相続税の納税義務者にはならない)と考えてよいのでしょうか。
それとも、このような場合でも、
令33③の「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められない場合の要件」に沿って判定しなければならないのでしょうか。
(2) 納税義務について(その2)
上記(1)が、令33③で判定しなければならない場合ですが、
条件の(一)から(四)のうち、
(一)の条件のひとつ「理事の定数は6名以上、監事の定数は2名以上」を満たしません。
よって、(昭39直審(資)24「16」)の(一)の但し書き
「当該法人の社員、役員、職員のうちにその贈与をした者若しくは当該法人の設立に当たり財産を提供した者
又はこれらの者の親族その他特殊関係者が含まれていない事実があり、
かつ(中略)の場合は、(一)を満たさなくても(二)から(四)までの要件を満たせば、
不当に減少する結果には該当しないものとして取り扱う」
が適用できるかを考えていますが、
そのうち(二)の中には、
「当該法人役員等に対し、(中略)給与の支給、役員の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと」
とあります。
この給与に関する特別の利益の具体的事例として、(昭39直審(資)24「16」)に、
「これらの者に対して当該法人の役員等の地位にあることのみに基づき給与等を支払い、
又は当該法人の他の従業員に比して過大な給与を支払うこと」
とあります。
本件の場合、給与額そのものは他の従業員と同程度しかもらっていないので、
実働があれば特別の利益には該当しないと考えてよいでしょうか。
2.法人税
本件の場合、財産分与が相続税の課税対象になるか否かにかかわらず、
非営利型の一般社団法人が寄付をもらったということで、
甲の収益事業の収入には該当しないと考えて問題ないでしょうか。
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