税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非営利型の一般社団法人(共益的事業を行う法人)
・学校教育法に規定する学術の教授をしています。
・事業は順調で10期が経過しました。
・役員報酬を今まで取らずにきたため、
普通預金が3000万円ほど溜まった状態です。
・この溜まった普通預金について資産運用や経費計上を
したいと考えているそうです。
【質 問】
①非営利型の事業で貯めた預金について
資産運用(定期預金や投資信託、上場株の購入など)を
してもよろしいものでしょうか?
株については、下落等のリスク等もあるため、
そもそもしても良いのかという点で、懸念しております。
②定期預金や投資信託、上場株の購入をすることは、
収益事業に該当しますでしょうか?
法基通15-1-7に、
「収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合において~~
収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる」
とあるため、非営利型の事業のものとして
区分経理(このほかに事業は、していないのですべて
非営利型という処理を)していれば
収益事業に含めずに処理することができるという
認識で合っていますでしょうか?
③もし、上記の資産運用が収益事業に該当するようであれば、
BSとPLについて、区分経理が必要になると認識しております。
その場合、非営利事業から収益事業へ
貸し借りの処理が必要になるということでしょうか?
同一法人内のため、利息の授受は不要と考えていますがいかがでしょうか。
④ゆくゆくは、溜まったお金で、校舎として
使用する部分(非営利事業)と賃貸用として
貸し出す部分(収益事業)のある1棟の建物を
建設したいと考えているそうなのですが、
この場合の経理処理は、どのようになりますでしょうか?
(上記の資産運用が収益事業に該当した場合、)
もともとのお金は、非営利型のものとなり、
資産運用で貯めたお金も混ぜて建物を取得することとなるかと思います。
建物勘定は、非営利事業と収益事業に合理的に按分して、
計上することになるのでしょうか?
⑤もしくは、今後、収入1000万から経費700万を控除し、
今まで取らなかった役員報酬を500万にして多めに
支払う(その場合所得は△200万)とも
考えているそうなのですが、非営利型が否認された場合は、
溜まった3000万円からマイナス(△200万)も控除して
課税されるという認識でよろしいでしょうか?
自分としては、非営利型の経営に関して、
収入より多い経費を計上すること自体、非営利型の
認定取り消しに関わるのではないかと心配しております。
⑥理事長が退任するにあたり、退職金の給付も考えているそうです。
退職金の考え方は、普通法人と同じように考えればよろしいでしょうか?
⑦当該法人は、共益的事業を行う法人に該当します。
要件のひとつに「解散したときにその残余財産を
特定の個人又は団体に帰属させることを定款に
定めていないこと。 」とありますが、
非営利性が徹底された法人と違い、定款に定められていなければ
最後は社員総会において、理事に帰属させることが
できるということでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin.pdf
法基通15-1-7