[soudan 09878] 損金経理
2025年4月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人税法第2条第15号 損金経理
法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
となっており、

法人税法においては、減価償却、貸倒引当金、貸倒損失、
圧縮記帳などを行うために必要な経理要件であると認識しております。
この損金経理についてお伺いします。

【質  問】

①貸倒損失
例えば、法人税法基本通達9-6-2や9-6-3においては、
「貸倒れとして損金経理をすることはできない」や
「貸倒れとして損金経理をしたとき」との文言になっております。

上場会社系で正しく貸倒れを処理する場合、
会計上貸倒の懸念が出た前期に、
貸倒引当金繰入額xxx/貸倒引当金xxx
と処理をして、
当期に貸倒損失としての要件を具備したので、
貸倒引当金xxx/売掛金xxx
とすることになるかと存じます。

このような処理であっても損金経理をしたものとして、
貸倒損失として損金の額として認められるものなのでしょうか。

②圧縮記帳(注記)
企業会計原則注解 注24 では直接減額した場合、
注記が求められておりますが、
注記をすれば損金経理をしたことになるのでしょうか。

③圧縮記帳
現預金xxx/雑収入xxx
資産xxx/現預金xxx
圧縮損xxx/資産xxx
雑収入xxx/圧縮損xxx
といった処理ですと、PL上圧縮損は登場しなくなりますが、
この場合は、損金経理に該当するのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・企業会計原則・同注解
〔注24〕 国庫補助金等によつて取得した資産について(貸借対照表原則五のDの1項及びF)
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=81

・法人税基本通達9-6-2、9-6-3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm



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