[soudan 09941] 法定相続人、相続分について
2025年4月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


【前提】

  1.相続開始日は、令和6年7月6日。

  2.被相続人には、子及び直系尊属はいません。

  3.相続開始当初の相続人は、①配偶者、被相続人の

 ②一番上の姉、③2番目の姉、④弟(昭和60年に死亡)の子。

  4.しかし、一番上の姉は被相続人が死亡した後、令和6年9月26日に死亡。

  5.一番上の姉には配偶者と子が一人いました。

  6.相続税申告は一旦未分割で申告する予定です。


【質  問】


【質問1】

  この場合、基礎控除額の計算における法定相続の数は4人となりますでしょうか。


【質問2】

未分割で申告しますが、課税価格の総額に乗じる際の

各相続人の相続分は以下の理解でよろしいでしょうか?

1.法定相続人は①配偶者、被相続人の②一番上の姉の夫、③一番上の姉の子、

 ④2番目の姉、⑤弟(昭和60年に死亡)の子の5名になる。


2.そのため、相続分は①配偶者3/4、被相続人の②一番上  の姉の夫1/24、

 ③一番上の姉の子(1/24)、④2番目の姉(1/12)、

 ⑤弟(昭和60年に死亡)(1/12)となる。


  【質問3】

上記質問1,2の理解でよい場合、第2表の法定相続人の欄の

記載はどのようになりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


民法900条

相続税法第15条

タックスアンサーNo.4208相続財産が分割されていないときの申告



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!