税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【前提】
1.相続開始日は、令和6年7月6日。
2.被相続人には、子及び直系尊属はいません。
3.相続開始当初の相続人は、①配偶者、被相続人の
②一番上の姉、③2番目の姉、④弟(昭和60年に死亡)の子。
4.しかし、一番上の姉は被相続人が死亡した後、令和6年9月26日に死亡。
5.一番上の姉には配偶者と子が一人いました。
6.相続税申告は一旦未分割で申告する予定です。
【質 問】
【質問1】
この場合、基礎控除額の計算における法定相続の数は4人となりますでしょうか。
【質問2】
未分割で申告しますが、課税価格の総額に乗じる際の
各相続人の相続分は以下の理解でよろしいでしょうか?
1.法定相続人は①配偶者、被相続人の②一番上の姉の夫、③一番上の姉の子、
④2番目の姉、⑤弟(昭和60年に死亡)の子の5名になる。
2.そのため、相続分は①配偶者3/4、被相続人の②一番上 の姉の夫1/24、
③一番上の姉の子(1/24)、④2番目の姉(1/12)、
⑤弟(昭和60年に死亡)(1/12)となる。
【質問3】
上記質問1,2の理解でよい場合、第2表の法定相続人の欄の
記載はどのようになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
民法900条
相続税法第15条
タックスアンサーNo.4208相続財産が分割されていないときの申告
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