[soudan 09888] 法人が役員名義の車両を使用する場合について
2025年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは、車両の買い替えを検討しています。
当初は法人名義で購入する予定だったのですが、
法人契約の場合、年間15,000キロまでしか保証が付かないとのことで、
走行距離に制限のない個人契約にしようと考えています。
すなわち、法人Aの代表取締役Bの名義で80万円程度の中古車両を購入し、
購入代金は法人Aから支払うという形にしたいそうです。
なお、車両は専ら法人Aの営業車両として使用し、
代表取締役Bが個人的に使用する予定はございません。
【質 問】
以前、「[soudan 05618] 個人名義の車両について」という
今回のケースに類似したご質問がございましたが、
本件のように法人Aの社用車としてのみ使用する場合においても、
法人Aにおける減価償却は否認され、購入代金については
役員貸付金という取扱いになりますでしょうか。
また、もしその場合に法人で経費計上する方法は、
やはり代表取締役Bと法人Aとの間における車両借上契約となりますでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
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