質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産所得(事業的規模)のある個人についてです。・2021年3月に長期に渡り家賃を滞納していた法人を退去させました。 その際に未収家賃の分割払いの合意も取りました。・2024年1月以降①で合意をした分割金の入金が途絶えました。・現時点においても法人とは音信不通です。・保証人や担保はとっていません。【質 問】上記のような状況から、未収家賃について所得税法基本通達51-13にて貸倒処理を検討しております。51-10にて「貸金等」の定義があり、以後の通達においてこの表現が用いられていますが、51-13に関しては「売掛債権」との表現になっており、未収家賃も含まれるものなのかはっきりしません。51-13の適用可能かご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達51-13
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主Aとその妻B・平成19年に共有名義でマンションC購入。 現在までABともに居住。 ※持分(A:20%、B:80%)・本年(R7)にマンションCを売却予定。 ※売却益が発生する予定。・本年(R7)にマンションDをA単独名義で購入予定。 ABともに居住予定。 ※住宅ローンを活用予定。【質 問】ご依頼者Aは居住用財産の譲渡に係る特別控除と住宅ローン控除を併用したいと考えておりますが、改めて以下ご教示ください。(質問1)マンションCを売却する際、共有名義となりますので持分割合に応じてABそれぞれ居住用財産の譲渡に係る特別控除(3,000万控除)は利用できる理解で良いでしょうか?(質問2)原則として同年中の売却・購入の場合、特別控除と住宅ローン控除の併用は不可という理解ですが、仮にマンションCの売却に関し、Bは特別控除を適用するも、Aは特別控除を適用せず譲渡申告した場合、同年A名義で購入したマンションDについて、Aは住宅ローン控除は適用できるものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条租税特別措置法第41条
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
土地販売不動産業者:A社(法人)
甲土地所有者:B(個人)
【前 提】
①A社が販売目的(棚卸資産)に乙地(交換予定地)を含めた数区画を購入
②購入土地においては、A社は所有権移転後、境界査定・分筆・地目変更・造成工事を進める
③購入時の土地の地目は「田」であるが、「宅地」へ地目変更
④乙地に隣接する、B所有甲地(現況:宅地)とA社所有乙地を、乙地取得から1年後に交換予定
【質 問】
1.A社が乙地を棚卸資産として取得している為、A社、B共に固定資産の交換の特例の適用は
受けることは出来ないということになりますでしょうか。
2.乙地を分筆後、棚卸資産から固定資産に用途変更し、1年以上有した後に乙地と甲地を交換した場合、
共に同じ用途「宅地」であることにより、交換の特例の適用は受けることは可能でしょうか。
なお、交換で取得した甲地は分譲用地として、棚卸資産となります。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250724_1.pdf
以上、よろしくお願い申し上げます。
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】例えば、司法書士報酬を個人に支払うと支払う法人では源泉徴収の必要があります。司法書士法人ですと、源泉徴収の必要がないことは理解しております。【質 問】法人と契約を結んではいますが、まだ法人の銀行口座ができていないようです。したがって、法人の代表者の口座にお金を振り込むようご依頼がありました。①こういった場合、前提のような支払いがあるときは、源泉徴収の是非につきご教示ください。②支払調書の支払を受ける者は法人・個人いずれを記載すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】自宅敷地と家庭菜園が隣接しています。
この家庭菜園は自宅敷地と一体として利用しているとはいえず、
居住用宅地に含まれないと判断しています。
面積は自宅敷地300㎡で家庭菜園300㎡と同じ面積ですが、
固定資産税の課税明細に記載されている価格は自宅敷地が
1,800万円で家庭菜園が200万円です(市街化区域内の路線価地域)。
この度、自宅敷地と家庭菜園を一括して3,000万円で売却することになりました。
自宅敷地については居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例が適用できると判断しています。
また、接道は自宅部分のみが接しており、家庭菜園部分は無道路地です。
【質 問】売却金額3,000万円を自宅部分と家庭菜園部分に按分し、
自宅部分については居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例を適用します。
按分方法については、面積で按分する方法と
固定資産税評価額で按分する方法を検討しました。
自宅部分と家庭菜園部分の割合は、面積按分ですと1:1、
固定資産税評価額按分ですと9:1となります。
用途が異なるとはいえ隣接する土地を一括で売却し、
固定資産税評価額の比率が時価の比率を適切に表しているとは考えずらいので、
面積で按分し1,500万円ずつがそれぞれの譲渡収入金額になると検討していますが、
按分方法としてはいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、租税特別措置法35条
【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250724_1.jpg
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税申告・個人事業主の相続・iDeCoの掛け金を一時払いで法定相続人が相続。【質 問】上記前提においてiDeCoでの払込金に係る法定相続人に対する一時払いはみなし相続財産として、死亡退職金に係る非課税枠の適用対象になるとの理解ですが留意点等ございましたらご教示願います。(生命保険の非課税枠の対象ではない)500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額【参考条文・通達・URL等】相続税法第12条1項6号国税庁タックスアンサー No.2725税庁タックスアンサー No.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】①株式会社(非上場)を株主2名で設立Aさん:30%Bさん:70%②Bさんが死亡Bさんに債務があるため親族は相続放棄をする予定。【質 問】Q1:相続放棄をした場合、Bさんが保有していた株式はどのようになりますでしょうか?・民法では特別縁故者への分与もされなければ残余財産は国庫に帰属するとあります(民法958条の3、民法959条)が、実務ではどのように取り扱われておりますでしょうか?・仮に国庫に帰属した場合、国が株主として権利行使するとは想定しにくく、一方で支配株主であるため株主総会など開催するのが困難などデメリットが想定されます。Q2:Q1次第ではありますが、仮に相続放棄によりAさんが無対価で持分が100%となりAさん保有の株式価値が増加した場合、みなし贈与等の税金は発生しますでしょうか?(贈与に起因するものでないので税金は発生しないものと考えます)【参考条文・通達・URL等】民法958条の3、民法959条
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人は自身が設立した合同会社へ下記の土地(以下、「評価対象地」)を賃貸しており、
賃貸借契約書を確認したところ、賃料は固定資産税の約2.5倍、
権利金なし、賃貸借期間1年で以後自動更新となっています。
・地目:雑種地
・地積:1,618㎡
・都市計画区域:非線引き区域
・評価方式:倍率地域(宅地の倍率1.1)
・近傍宅地の固定資産税評価額:4,480円/㎡
・法人の利用状況:添付ファイル参照
・地積規模の大きな宅地の評価の適用要件を満たす
・当該土地に戸建住宅の建築は可能
・無償返還届出書の提出なし
【質 問】質問1.
評価対象地の評価方法は下記のいずれになりますでしょうか。
(1)賃貸借契約に基づき、一利用単位として評価(4,480円×1.1×画地調整×規模格差補正率×地積)し、
その後、会社建物敷地部分は貸家建付地評価、太陽光発電装置部分は賃借権(2.5%)控除して評価
(2)利用の単位ごとにそれぞれ評価
・会社建物敷地部分 4,480円×1.1×画地調整×地積 → 貸家建付地評価
・太陽光発電装置部分 4,480円×1.1×画地調整×規模格差補正率×地積 → 賃借権(2.5%)控除
質問2.
同族会社要件、事業継続要件等を満たす場合、評価対象地(会社建物敷地部分、太陽光発電装置部分いずれも)は
小規模宅地の特例「特定同族会社事業用宅地等」の適用は可能という認識でよろしいでしょうか。
質問3.
上記雑種地の評価で控除した賃借権は株式評価上、借地権のように第5表に計上すべきでしょうか。
また、他に株価評価への影響はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】地積規模の大きな宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm
貸し付けられている雑種地の評価
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/16.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_3.JPG
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人A:令和7年4月〇日相続開始。・Aの配偶者Bは既に死亡。Aは離婚歴あり。 相続人はC(先夫の長男)、D(長男)、E(長女)の3人。・相続財産に、AとB共有(持分各1/2)の家屋および 当該家屋が所在するA名義の宅地がある。 Aは生前、当該家屋に単身居住していた。・Bの相続時に遺産分割協議は行っておらず、 当該家屋の1/2はB名義のままである。・Aの生前、Dは令和5年7月まで当該家屋にAと同居していたが、 結婚を機に隣接市に借家住まいとなっている。 Aと別居後もDは必要に応じてAの生活の世話等をしていたとのことである。・Aの相続にあたり、当該家屋のうちB名義部分について 先に遺産分割協議を行う予定である。【質 問】 Bの遺産分割において上記家屋のBの持ち分をDが相続し、そのうえで今回のAの相続において当該家屋および宅地をDが相続したとする場合の当該宅地に係る小規模宅地等の特例の適用等について質問です。1,この場合のAの相続において、Aには配偶者および同居親族なしですが、Dは相続開始前3年以内に自己が所有する家屋に居住したことがあることとなるかと考えます。ただし取得者等ごとの要件として、その取得者が所有する家屋から「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く」とあるため、当該宅地は特定居住用宅地等の特例の適用要件を満たすということでよろしいでしょうか?2,上記のとおり先にBの遺産分割協議を行い上記家屋のBの持ち分をDが相続したとする場合、今回のAの相続においては当該家屋のBの持ち分を含めないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4民法907条
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】(1)土地建物名義:A
(2)Aは単身赴任をしており、土地建物には配偶者であるBと子供が生活
(3)AとBは公正証書によって離婚の合意(離婚届未提出)
(4)土地建物を売却することになり、Bと子供は移転(土地建物は現在売り出し中)
【質 問】質問1:
土地建物が売却できた場合、
Aは3000万円のマイホーム特例を利用できるか
質問2:
質問1の回答が「利用できる」場合、
土地建物を売却中に離婚届を提出したとしても
マイホーム特例の適用に影響はないか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3317.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
前提として全部国内です。
法人が業務委託料として個人に源泉徴収の対象となるお金を支払いました。
期が変わりその個人が業務を遂行することが出来なくなり、
業務委託費をその法人からの貸付金へ変更することで双方合意しました。
【質 問】
この場合、実態として個人からは業務委託を行っていないことから、
法人が支払った源泉所得税の過誤納還付を受けることは可能でしょうか。
所得税法基本通達181-223共通-6に還付について記載がありますが、
支払時には過誤納ではなく、状況が変化したから過誤納になったは難しいですか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達181~223共-6
【https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm】
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】税務相互相談会の皆さん 案件も相談も初めてなのですが、今から「特例承継計画」を作成し提出する予定で、要件を満たしていると仮定した場合において、下記の事項についてご教授いただければ幸いです。【質 問】先代経営者が非上場株を全株贈与し、贈与税の納税猶予を受けている期間中に先代経営者が亡くなり、贈与税が免除され相続税の納税手続きに移行した際に「みなし相続」により株が相続されたことになると思うが、①この場合に相続税の納税猶予を選択せずに納税で完結したい場合にいわゆる 金庫株特例を使って納税資金を確保することが可能かどうか。②可能である場合には譲渡時の時価は当初の贈与時の時価で構わないのか。③猶予が終了した場合の納税と利子税の計算はいつまでにどのようになされるのか。 FAQなどもありましたらお願いします。【参考条文・通達・URL等】・措法9の7①・措置法第70条の7の3
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・相続開始 R7.5.1
・相続人 長男・二男
・対象宅地/家屋は、いずれも長男が相続予定
・対象宅地一帯は、元々被相続人の居住用家屋があり
・被相続人の入所を機に、R5に建替
・建替後は、長男の子が居住(被相続人の同居無)
・建替前に、分筆し、他方は空き地になっていた
・現在(申告期限前)に空き地部分につき売却の話が進んでいる
【質 問】評価単位と地積規模の大きな宅地(500㎡以上対象)の適用可否についてご教示願います。
*添付資料の通り、いつでも売却できるような形状になっておりました。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_3.jpg
2025年7月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】土地の上に区分所有マンションが建っており、被相続人はこの土地部分を所有しています。
区分所有権が設定されておらず、いわゆる借地権付きの分譲マンションと考えられます。
◯建物の現状:
・全19部屋のうち14部屋は第三者の所有で、いずれも借地権付で流通しています。
いずれも建物が建築された昭和44年から数年内に第三者に販売していますが、
その際の契約書等はなく、当初に借地権付建物として売却したかどうかを示す資料はありません。
・建物所有者が変更になる際は、借地権の名義書き換え料を受け取っています。
・第三者所有分(14部屋)は1部屋につき地代月4,000円、管理費月4,000円、修繕積立金月7,000円を
管理会社が受領しており、このうち地代月4,000円相当について、土地所有者の代表として
被相続人の娘が受取っています。娘はそこから固定資産税を支払った残りの7/15を被相続人に送金し、
被相続人は不動産所得の申告を行っていました。
・残り5部屋のうち、3部屋は被相続人の姪が、2部屋は被相続人の娘が所有しています。
被相続人・姪・娘の間でこれらに対応する地代のやり取りはなく、権利金相当の支払いはありません。
◯土地の現状
・15分の7が被相続人、15分の7が被相続人の姪、15分の1が被相続人の娘所有となっています。
◯建物・土地の所有状況の経緯
・土地についてはもともと被相続人の父・被相続人の兄・被相続人が1/3ずつ所有しており、
そこに上記の建物を3名の費用負担で建築し、14部屋については第三者に売却、
1部屋は父が所有、残り4部屋については父・兄・被相続人が1/3ずつ所有しておりました。
・平成9年に父に相続が発生し、土地の3/15を兄が、2/15を被相続人が取得しました。
また建物の内父所有分1部屋は兄が、共有となっていた4部屋の内2部屋については父持分を兄が、
2部屋については父持分を被相続人が取得しました。(この時点での土地と持分は兄が8/15、
被相続人が7/15、建物1部屋は100%兄、2部屋は兄2/3被相続人1/3、2部屋は兄1/3、被相続人2/3)
・建物の共有状況を解消するため、同じく平成9年に兄と被相続人の共有となっていた建物4部屋について、
兄が2部屋、被相続人が2部屋になるよう交換を行いました。その際に被相続人が2/3所有していた
部屋のほうが面積が広かったため、交換契約の中で土地のうち1/15を兄から被相続人に移転しています。
(この時点での土地持ち分は兄が7/15、被相続人が8/15、建物3部屋を兄所有、2部屋を被相続人が所有)
・平成30年 兄に相続が発生し、上記土地と建物のすべてを姪が取得しました。
・令和3年 被相続人所有の2部屋と土地1/15を娘に売却しました。
この際は土地の底地価格×1/15と建物の未償却残高を元に売価を算定しているようです。
土地の1/15を移転した経緯としては、被相続人と娘の間にこの部屋に関する地代の授受を避けたい意向が
あったことと、上記交換契約の際に土地1/15に関する権利証を保有していたことからこれを利用した、とのことです。
【質 問】①上記土地について、貸宅地として評価できるか。
②一部を貸宅地として評価する場合、割合の算出はどの様になるか。
③同様に小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)の対象割合の算出はどの様になるか。
①貸宅地として評価できるか
1.第三者所有の14部屋に対応する土地部分について
借地権付で当初より第三者へ売却され、その後流通していると考えられるため、
貸宅地としての評価となると考えています。 底地代が月4,000円と低額ですが、
これは昭和44年に売り出した当時の相場だと考えられ、その後価格改定を行っていないようです。
現在の土地評価を考えると低額に思えますが、基本的には借地権は被相続人が所有していないため、
貸宅地評価と考えて問題ないでしょうか。
2.被相続人の姪が所有している建物に対応する部分について
被相続人の姪が19部屋のうち3部屋を所有しています。うち2部屋については昭和44年の売り出し時から、
被相続人・被相続人の父・兄が3分の1ずつ所有していたものを、その後相続・交換を経て姪が100%所有となりました。残り1部屋については父が所有していたものを、2度の相続を経て姪の所有になっています。
そのため、昭和44年当時から今に至るまで、権利金等の授受はないものと考えられます。
また、現在この部屋に対応する分の地代のやり取りはなく、姪は第三者に賃貸して賃料を得ています。
このような場合、被相続人の姪が所有している3部屋に対応する土地部分については、
使用貸借ということで自用地評価になるという理解でよろしいでしょうか。
3.被相続人の娘が所有している建物に対応する部分について
被相続人の娘が19部屋のうち2部屋を所有しています。こちらも上記と同様に、
被相続人・被相続人の父・兄が3分の1ずつ所有していたものを、その後相続・交換を経て
被相続人が100%所有となった後、娘に売却したものです。こちらも昭和44年当時から今に至るまで、権利金
等の授受はないものと考えられます。また、現在この部屋に対応する分の地代のやり取りはなく、姪は第三者に賃貸して賃料を得ています。
令和3年に売却した際に建物に相当する分として1/15を娘に一緒に売却していますが、
この売却自体は借地権ではなく土地持ち分を売却しているため、被相続人の娘が
所有している2部屋に対応する土地部分については、使用貸借ということで
自用地評価になるという理解でよろしいでしょうか。
②一部貸宅地として評価する場合、割合の算出はどの様になるか
上記①について一部貸宅地、一部自用地評価とする場合、マンション各部屋の専有面積をもとに
【第三者所有の14部屋の専有面積合計/19部屋の専有面積合計】については貸宅地評価、
残りは自用地評価、という解釈でよろしいでしょうか?
③一部貸宅地として評価する場合、小規模宅地等の特例の適用について
上記②と同様に一部貸宅地、一部自用地評価とする場合、第三者所有の
14部屋の専有面積合計/19部屋の専有面積合計】に関して貸付事業用宅地等の
特例の適用があるものとして扱って問題ないでしょうか?
なお、被相続人・娘・姪はそれぞれ別生計です。
地代がやや低額に思えるので、貸付事業として判断してよいかという問題はあるかと思いますが、
昭和44年当時はおそらく実勢価格であったものと思われます。
なお、現在の地代合計は4,000円×14部屋×12で年額672,000円、
土地の固定資産税額は572,800円となっており、建物所有者の変更があると
名義書換料として1部屋につき50万円程度の収入が発生します。
【参考条文・通達・URL等】No.4613 貸宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_6.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_7.png
2025年7月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士),その他(不動産取得税)
【対象顧客】個人
【前 提】(1) AとBは離婚することになった。
(2) AとBはマンションをペアローンで買っていた。
(3) マンションの持分はAが7、Bが3。
(4) 複数の不動産屋に見積もってもらったところ、
マンションの時価額(売却予想額)はおおむね5,000万円だった。
(5) マンションのローン残債も約5,000万円ある。
(6) 離婚に際し、財産分与として、AはBのマンションの持分をもらうことになった。
(7) その代わりに、AはBの残債も引き受けることとなった。
(8) 離婚後もAはそのマンションに住み続ける。
【質 問】(1) 上記の場合、AはBから財産分与としてマンションの持分をもらうため、
贈与税はかからない認識でよいでしょうか?
(2) BはAに自分の持分を財産分与で渡しますが、
譲渡所得の申告は必要になりますでしょうか?
(3) (2)で譲渡所得の申告が必要な場合、売買契約書がありませんが、
その代わりにどのような書類が申告時に必要でしょうか?
(4) AはBの持分を取得しますが、この場合に不動産取得税はかかりますか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
No.3114離婚して土地建物などを渡したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
地方税法73条の7 形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税
2025年7月25日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】○ 市と銀行において公金の取扱契約書を昭和39年に締結していました。
○ 契約関係は現在までずっと継続されており、途中(平成17年4月、
令和6年4月において取扱店の変更や経費の支払い方法など軽微な
変更はありましたが、大きな変更もなく契約関係は継続しています。
○ この度、市と銀行にて指定金業務に係る経費(手数料)を4000万円とする
「○○市公金事務取扱にかかる経費に関する覚書」を作成し、
経費の金額(4000万)、支払方法、請求方法などの覚書を作成し
令和7年8月1日に押印する予定をしています。
【質 問】○ この覚書は請負契約となり記載金額4000万として、
印紙が2万円必要となりますでしょうか。
○ それとも、非課税となる公金の取扱に関する文書となり、
印紙は非課税(不要)となりますでしょうか。
私としては、公金の取扱に関する文書として非課税ではないかと思っております。
参考として、市と銀行の名前は伏せておりますが、
当時の契約書と押印予定の覚書のURLを付けました。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】○ http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_1.pdf
○(公金の取扱に関する文書の意義等)
非課税文書の表の「公金の取扱いに関する文書」とは、
地方自治法の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関、
収納代理金融機関等が公金の出納に関して作成する文書をいい、
公金とは、単に地方公共団体の所有に属する現金だけではなく、
保管金等地方公共団体の保管に属する現金を含む。
3 非課税文書の表の「公金の取扱いに関する文書」とは、
地方自治法の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関、
収納代理金融機関等が公金の出納に関して作成する文書をいい、
公金とは、単に地方公共団体の所有に属する現金だけではなく、
保管金等地方公共団体の保管に属する現金を含む。
なお、公金の取扱いを行うことについての地方公共団体と
金融機関等との間の契約書は、公金の取扱いに関する文書として取り扱う。
2025年7月25日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸、子会社に対する経営指導料が収入【質 問】・甲社(5月決算)は、日本では不動産賃貸及び子会社からの経営指導料の売上があります。 また、ハワイでは不動産賃貸(一時的な宿泊施設)していましたが、 この度、当該不動産を売却しました。 売却の際に連邦税15%、ハワイ州税4%が源泉徴収されており、 現在、還付手続きを行っています。①外国法人税の増減があった場合には、 外国法人税の調整を行うとのことですが、調整を行うのは、 還付申告書提出日、還付決定通知日、入金日のどの日を含む事業年度でしょうか。②調整を含む別表の記載方法ですが、同一事業年の調整の場合、 別表6(四)を記載すればよいのでしょうか。どのように記載するのでしょうか。③国外所得金額はハワイでの不動産賃貸に係る所得(マイナス)と 不動産譲渡に係る所得(プラス)になりますが、 共通費用の範囲はどこまででしょうか。 役員報酬は代表者1人のみですが、対象でしょうか。④その他 GeneralExcise And Use Taxesとして Transient Acoommdations Rentais (4%)と City&Couty of Honolulu Surchage tax(0.5%)の申告を5月25日にしておりますが、 これらは外国税額控除の対象となる外国法人税になりますでしょうか。 なる場合は申告日の事業年度での申告でよろしかったでしょうか。 その場合上記①につき、外国税額控除を選択する場合、 これらの税金も外国税額控除にする必要があると思いますが、 その場合どの別表を使用するのか⑤上記、一連のつき、どの別表を使用するのかご教示ください。⑥為替レートハワイでの不動産賃貸につき、三菱UFJ&コンサルティングのHPで調べた為替相場を使用してきました。(三菱は主たる金融機関ではございません)上記不動産の金額を三井住友銀行の外貨預金に振り込んだ場合、売却に係る所得の換算は、三井住友銀行の為替相場を使用するのでしょうか。また、期末に三井住友銀行の外貨預金に残額がある場合、その換算は三井住友銀行が公表するレートで換算し、その他の外貨は三菱UFJでよろしいのでしょうか。以上、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法69①令141の8②令141②基通13の2-1-2(注)
2025年7月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・合同会社
・定款に業務執行社員の任期の定めなし
【質 問】
文書回答事例にて合同会社の事前確定届出給与の取扱いを確認しましたが、
事例の前提では定款に任期の定めがあり、社員総会の開催のとあります。
①定款に任期の定めがない場合は、職務執行期間の定めがないため、
定時社員総会で決議して1月以内に事前確定届出給与の提出を行っても
否認されるリスクがあるという認識でよろしいでしょうか。
②新設法人の場合であれば、設立から2月以内に社員の同意により
決議を行い事前確定届出給与の提出をして届出通り支給していれば
問題ないでしょうか。それとも任期の定めていない場合、
否認リスクがあるのでしょうか。
ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250207/01.htm
2025年7月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株式会社・不動産販売業・仲介業・管理業・7月決算【質 問】【販売業関連】1.不動産取得費用について当期に土地付建物を取得、建物を解体し、翌期以降に販売予定。当期の支出としては、本体取得費のほか以下のものがあります。決算処理は以下の処理となりますでしょうか?特に④⑥で悩んでおります。①固定資産税精算金→土地取得原価として「棚卸資産」②登記費用(不動産取得税+司法書士報酬)→当期の損金※法基通7-3-3の2③仲介手数料→土地取得原価として「棚卸資産」④業務委託料(物件紹介料)→土地取得原価として「棚卸資産」※仲介手数料とは別⑤解体費及び残地費用→土地取得原価として「棚卸資産」※法基通7-3-6⑥測量滅失登記費→土地取得原価として「棚卸資産」※法基通7-3-3の2の適用はできるか?⑦融資手数料等→当期の損金※法基通7-3-1の2【仲介業関連】2.不動産仲介料収入の計上時期について当期に売買契約、翌期に引渡(決済)となる不動産取引の仲介を行いました。売買契約時に買手より「媒介手数料支払承諾書」を受け取っています。内容としては「売買契約が成立したので、手数料として●●円を支払うことを承諾します」というものです。支払時期は「取引完了日」となっています。この場合でも法基通2-1-21-9の適用があり、全額を取引完了日(翌期)に益金とできる考えで間違いないでしょうか?***根拠条文やQ&Aも併せて教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通7-3-1の2 借入金の利子法基通7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用法基通7-3-6 土地とともに取得した建物等の取壊費等法基通2-1-21-9 仲介手数料
2025年7月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】不動産(土地・建物)の信託受益権は金融商品取引法上において「みなし有価証券」として扱われると理解しています。
【質 問】(質問①)
金融商品取引法上は上記の理解ですが、当該不動産(土地・建物)の受益権譲渡は、法人税法上においては、
「有価証券」の扱いはせず、信託受益権の目的となっている信託財産の構成物を譲渡したものと扱い、
「土地」「建物」として処理するという理解でよいでしょうか。
(質問②)
その場合、完全親子会社間で当該信託受益権を譲渡する場合、1000万円以上の帳簿価額であれば、
それぞれ「土地」「建物(固定資産に該当すれば)」につき、グループ法人税制の適用を受け、
譲渡損益調整資産として、譲渡益が発生した場合は、譲渡法人において課税が繰延されるという理解でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて 別紙|国税庁
第3 法人税に関する取扱い 一 法人税法関係 3ー2(信託受益権の譲渡等)より
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/853/03.htm
2025年7月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。
【税 目】相続税法
【対象顧客】個人
【前 提】一般的な会社員甲の相続税申告案件
相続人2名:長女乙・長男丙
建物A 甲所有・生前甲居住
建物B 丁(乙の配偶者)所有・乙&丁居住
土地A 丁2/3・甲1/3所有
土地B 丁2/3・甲1/3所有
【添付資料①参照】
※補足事項
①甲・丁の間に地代のやり取りは無く、使用貸借である。なお、甲・乙&丁は別生計である。
②各建物はそれぞれ別に建築確認を受けており、建築された年月日も別々である(建築時期は近い)。
③それぞれの建物の敷地単独でも、容積率・建蔽率の基準は満たしている。
【質 問】被相続人と相続人の自宅が隣同士に建っており、2筆の土地(土地A・B)に跨っている状況です(添付資料①参照)。
その場合の評価単位が、各建物の敷地毎に別評価になるのか、全体を1画地として評価する事になるのか相談させてください。
弊所の見解としては、下記URLに掲載のある、タックスアンサー「No.4603 宅地の評価単位」の下記抜粋部分の見解と同様に、土地ABを一体評価するべきと思料しております。
【以下抜粋】
(8)所有する宅地の一部を自らが使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価します。また、自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け、
自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても、所有する土地のみを1画地の宅地として評価します。
したがって、次図(添付資料②参照)の[1]については、A、B土地全体を1画地の宅地として評価し、
[2]については、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価します。
なお、使用貸借に係る使用借権の価額は、零として取り扱い、
使用貸借により貸し付けている宅地の価額は自用地価額で評価します。
根拠としては、土地ABは2棟の建物の敷地になっているとはいえ、
親族関係のある人間との間で使用貸借契約の形式でお互いの土地持分を貸し合っており、
これらは第三者からの法的な権利が介在しないため、これらを一体評価することが合理的であると考えられるためです。
また、これらの土地は角地であり、土地AB一体として角地の効用を有していると思案されます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
添付資料:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_1.pdf
2025年7月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。
【税 目】相続税法
【対象顧客】個人
【前 提】一般的な会社員甲の相続税申告案件(配偶者は既に他界している2次相続案件)
相続人2名:長女乙(甲と別生計・配偶者丁の自宅に居住している)
長男丙(甲と別生計・郊外にある被相続人甲所有の土地の上に、自ら建物を建築し居住している)
建物A 甲所有・生前甲居住
建物B 丁(乙の配偶者)所有・乙&丁居住
土地A 丁2/3・甲1/3所有
土地B 丁2/3・甲1/3所有
※補足事項
①甲・丁の間に地代のやり取りは無く、使用貸借である。なお、甲・乙&丁は別生計である。
②各建物はそれぞれ別に建築確認を受けており、建築された年月日も別々である(建築時期は近い)。
③それぞれの建物の敷地単独でも、容積率・建蔽率の基準は満たしている。
【質 問】生前に被相続人甲が居住していた建物Aと、
相続人乙の居住していた建物Bが、隣同士に建っています。これら2棟の建物は独立しており、
渡り廊下等でつながっていません(添付書類①参照)。
この場合、相続人乙又は丙が、特定居住用の小規模宅地の特例を適用であるのか、質問させてください。
弊所の見解としては、特定居住用の小規模宅地の特例は、
相続人乙・丙ともに適用できないのが結論になると思料しております。
その理由として、下記の点がございます。
①被相続人甲の配偶者は既に他界している。
②被相続人甲と同居していた親族はいない。相続人乙は、確かに被相続人甲の隣の建物に住んでおり、
面倒を見にいく等をしていたが、あくまでも別の建物に別居している。
③相続人乙・丙は、被相続人甲と別生計であった。したがって、乙居住建物の敷地部分・丙所有建物の敷地部分ともに、
同一生計親族の居住用宅地としての要件を満たさない。
④相続人乙は、乙の配偶者である丁が所有している自宅に居住している。
また、相続人丙は、被相続人甲が郊外に所有している土地の上に、自ら建物を建築して居住している状態である。
よって、相続人乙・丙ともに家なき子の要件を満たさない。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
参考資料:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_2.pdf
2025年7月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】S社(6月決算法人)が適格株式移転を利用して、その保有する株式を移転させることにより、新たに新設法人P社(完全親法人6月決算法人)を令和7年1月に設立しました。上記により、S社は完全子法人になります。なお、S社の資本金100万円でS社の株主は社長1名のみで設立時の資本金のままです。税務上の資本金等は100万円で、利益剰余金は1,000万円です。移転計画書によるとP社の資本金は300万円でその他資本剰余金が800万円となっています(設立後弊社の関与となったためその経緯はわかりません。司法書士さんがきめたようです)また、今回の株式移転によりP社株式以外の資産をS社株主に交付はしません。P社の設立時の会計上の仕訳はS社株式 1,100 / 資本金 300万円 / その他資本剰余金 800万円です。 【質 問】法人税法施行令119条1項11号により、完全子法人S社の株主が50人未満の場合に該当し、適格株式移転により完全親法人P社が取得した完全子法人S社株式の取得価額は、S社の株主1名が有していた株式の株式移転直前の帳簿価額(株主は個人なので、株式移転直前の取得価額となる)に相当する金額の合計となりますので、100万円となります。従って、法人税法施行令8条11号により、株式移転で増加する完全親法P社の資本金等の額は完全子法人S社の株式の取得価額100万円からその株式移転で完全子法人S社の株主等(個人株主1名)に交付した完全親法人株式以外の資産の価額(該当なし、0円)を減算した金額となり、100万円-0円=100万円 となります。親会社P社の会計上の資本金は300万円ですが、法人税法上の別表五(一)「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の金額は利益積立金との調整により100万になると考えますが間違いはないでしょうか?会計上と同じ300万円ではという疑問があるので、ご教示宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】適格株式移転 法人税法2条12号の18のイ 法人税法施行令4条の3第21項
2025年7月25日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】病院Aと診療所Bを経営する3月決算の医療法人です。毎年6月に役員報酬の改定をしております。AとBに帰属する役員は、それぞれ一方の経営にのみ従事しております。Bを令和7年12月末で閉院する予定です。令和8年1月よりBの売上はなくなるので、Bに帰属する役員に対しての役員報酬は、令和7年12月で最後にする予定です。また、令和8年5月に定時総会を開催し、B帰属役員の退職金の決議をする予定です。Bの管理者である医師は、令和8年1月より個人事業主として別の診療所を開業予定です。【質 問】①令和8年1月からはB帰属役員の役員報酬はゼロとなりますが、令和7年4月~令和8年3月期の役員報酬について、定期同額給与となるのでしょうか。②令和8年5月に退職金の決議をしますが、最終月額報酬は令和7年12月の給与額と考えてよいでしょうか。また、実質的には令和7年12月末で業務を終了しておりますが、退職日が令和8年5月以降となることについてなにか問題が生じるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】非上場株式等についての納税猶予(法人版事業承継税制)の適用を検討している贈与する株A社株式 発行済み株式総数 251,200株後継者及び特別の関係のある社の所有株式数贈与者B(先々代経営者) 59,874株後継者C(現 経営者) 7,442株前経営者D 7,632株同族会社E 80,000株(贈与者Bが60%の株を所有)その他後継者と特別の関係のある者 46,346株合計 201,294株 80.1%を所有【質 問】前提のように議決権を一番多く保有しているのは同族会社ですが、納税猶予の適用はありますか贈与者の要件贈与の直前において最も多くの議決権数を保有しているとありますが、同族会社Eの議決権のうち80000株×60%=48,000株は贈与者Bが保有している、と考えてよいでしょうか。後継者の要件贈与の時において、「最も多くの議決権数を保有することとなること」とありますが、贈与の時においてというのは、贈与を受けた後の株式数でよいでしょうか。7,442+59,874+48000(同族会社Eの持分)=115,316株【参考条文・通達・URL等】国税庁非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
2025年7月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】添付の土地の評価についてご教示ください。
・黄色が評価対象地(貸家建付地)、水色が私道(位置指定道路で幅員6m程度)、
赤字が路線価道路です。
・行き止まり私道は持分があります。
・評価対象地について、旗竿地評価をすると約1300万となります(水色と黄色で評価)。
・陰地割合は60%となります。
・特定路線価は申請していませんが、固定資産税路線価から
類推して計算すると1600万となります。
【質 問】①旗竿地評価額と特定路線価で推測した評価額に差がありますが、
旗竿地評価をして問題ないでしょうか。
②旗竿地評価をとるか特定路線価評価をするか、判断のポイントはありますでしょうか。
③私道には持分があります。評価対象地は貸家建付地なので、
私道も(30%評価後)貸家建付地評価をして問題ないでしょうか。
※写真の道路ですが、セットバック済部分(2702-19や2705-2など)を含めて
線描していませんでした。私道と道路はつながっています。
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】特になし
【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_1.png
2025年7月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】古紙の買取業をしております。一般家庭や事業活動で使用された古紙を回収し
再生原料としてメーカーに提供してます。
【質 問】質問①
古紙回収業でも、古物商の特例の適用ができるのかを悩んでいます。
「古紙回収業」が「古物商」の商いと業態等が似ており、以下サイトの資料では、適用要件として下記①から④の記載があります。
https://www.npa.go.jp/news/other/kobutsusitiyatokurei.pdf
・A社は古紙回収業であり、「古物商」ではないため、
そもそも、下記①の要件を満たしていないと考えています。
① 古物商又は質屋であること
② 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
③ 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって
棚卸資産(消耗品を除く)であること
④ 一定の事項が記載された帳簿を保存することよって、
古物商の特例は適用ができないと考えました。
但し、インボイスQAの問110の
「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項」の
「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例は、
適用できると考えております。
(国税庁インボイスQA 問110
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
そのため、A社は、買取りをする相手方につき、
下記の3パターンにて、消費税の処理を検討し、
(1)インボイス番号をお持ちの事業者(適格請求書発行事業者)
(2)インボイス番号のない免税事業者
(3)事業者でない一般のお客様
上記(1)から(3)の相手方につき、
(1)はインボイスを受領して、仕入税額控除をし、
(2)(3)は、インボイスを受領できないため、「再生資源の特例」を適用し、
帳簿に一定の必要事項を記載することにより、仕入税額控除をすることができる。
と考えていますが、間違っていませんでしょうか。
質問②
帳簿に記載すべき一定の事項についての質問
「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例を
適用する場合には、帳簿への一定の記載事項が必要と理解しております。
そのため、「再生資源の特例」と7文字で帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に
記載する予定にしております。
①この様な記載方法(7文字:再生資源の特例)で、よろしいでしょうか。
また、インボイスQA問110の(注)書きの「帳簿に仕入れの相手方の
住所又は所在地の記載が不要な一定の者」に記載の
「二 上記③から⑥の課税仕入れ(※)を行った場合の
当該課税仕入れの相手方」の(※)括弧書きの箇所に、
「⑥に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から
受けるものに限ります」との記載があります。
A社が3パターンに区分した買取りの相手方の内、
「(3)事業者でない一般のお客様」が該当するものと理解しています。
そのため、(3)の事業者でない一般のお客様については、
上記の「帳簿に相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者」
に該当すると理解していますが間違っていませんでしょうか。
質問③
上記質問①の(2)に記載しました、(2)インボイス番号のない
免税事業者については、古紙回収業でも、古物商の古物台帳と同様に
下記の通りの考え方ができるものと理解しています。
QA問110の(参考)「古物商」の「古物台帳」と同様の帳簿として、
「古紙回収受払台帳」が、「古紙回収」にもあります。
当該台帳には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の
帳簿の記載事項の内、下記の①から④の記載があります。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
但し、
⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨は、
「古紙回収受払台帳」に記載がないため、当該⑤の事項についてのみ、
帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に「再生資源の特例」と記載し、
「古紙回収受払台帳」と併せて保存することで、帳簿の保存要件
(上記①から⑤の記載事項)を満たすと考えております。
(古物商の古物台帳と同様の考え方ができるのではと理解しております。)
上記の考え方で、帳簿の保存要件を満たすとの理解で、問題無いでしょうか?
質問④
3:適格請求書発行事業者でない者からの仕入であることの証明方法
(参考資料)
https://www.npa.go.jp/news/other/kobutsusitiyatokurei.pdf
質問①と同じ資料ですが、この資料による「古物商」の特例では、
特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」が
要件となっており、「買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを
客観的に明らかにしておく必要」がある旨、記載されております。
「古紙回収」にて「再生資源の特例」の適用を受ける場合にも、
古物商と同様の対応が必要ではないかと考えております。
そのため、「買取りの際に相手方に記載させる書類において、
適格請求書発行事業者か否かのチェック欄」などを設けて
明らかにしておく必要があると思っております。
よって、チェック欄など設けて明らかにしておく必要があるとの考え方で、
間違いないでしょうか?
この質問内容は、以前金属くず商で質問されていた方の内容を引用したものであります。
回答を知りたくて質問しました。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】(国税庁インボイスQA 問110
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
2025年7月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は、A装置の製造販売業を定款事業目的とする設立初年度の会社(設立時より課税事業者)である。初年度はA装置の製品化のための試験研究を行い、課税売上はゼロ,非課税売上は預金利息のみであるため、課税売上割合はゼロである。A装置の製品化のための試験研究は来期以降も継続するが、初年度末時点で製品化の目途は立っていない。【質 問】設立初年度の以下の課税仕入について、個別対応方式をとる場合に課税売上対応仕入として扱い、消費税還付を受けることが可能かどうか。(1)A装置の試作機製造のための部品購入費(試作機そのものは将来販売しない)(2)試験研究実施のための外注費(実験作業費)(3)当社試験研究担当者の本社と実験場の往復交通費【参考条文・通達・URL等】基通 11-2-12
2025年7月25日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】株主2名(AB)のみ、ABは同時に役員となっている株式会社の増資についてご教示お願い致します。・設立時100株を@1万円にて発行、株主A66株、B34株保有しています。(66%と34%)・今の株式時価は(純資産価額概算)@6万円です。・A210株、B90株(70%と30%)を@1万円にて増資したい。・増資後の保有割合は69%:31%となる。【質 問】①A210株、B90株での増資は株主比率が変わるので、 みなし贈与があると考えてよいでしょうか。②その場合の贈与額はどのように計算すればよいでしょうか。 時価と発行価額との差額の扱いはどうなるでしょうか。③現在の株主比率と変わらない比率(A198株、B102株)での増資でしたら、 みなし贈与は考えなくてよいでしょうか。④③の場合は時価発行しなくても問題ないでしょうか。以上基礎的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月24日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】内国法人 甲社米国法人 乙社甲社が乙社に対し、米国内の検索サイトに乙社のサイトが上位表示されるサービスを提供します。この場合の消費税の処理を確認させて下さい。【質 問】甲社が乙社に対し、米国内の検索サイトに乙社のサイトが上位表示されるサービスを提供する場合は、この売上は免税売上ではなく不課税取引になり、消費税申告書のどこにも反映させないという理解であっているでしょうか。基本的な事項で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年7月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】①税込経理処理を採用している
②簡易課税で消費税申告をしている。
③現状、消費税は支払った時に、租税公課として損金計上している。
【質 問】ご質問①
基本的なことで恐縮ですが、参考URLについて、税込経理処理を採用している場合、
消費税の損金算入時期は、申告書を提出された日の属する事業年度が原則と読み取れるので、
原則は、現金主義による損金算入と考えてよいのでしょうか?
ご質問②
消費税について、未払計上することも可能との理解ですが、
これは毎期、未払計上するかどうかは選択適用できるとの理解でしょうか?
例えば、前期確定分の消費税(現金主義)、当期の中間消費税(現金主義)、
当期の確定消費税(未払計上)を損金に算入することが可能と考えてよいのでしょうか?
消費税について、現金主義か、未払計上かは、毎期継続的に
採用しなければならないとの税理士のHPを見ますが、その根拠は法令上はなく、
あくまで継続性の原則(企業会計原則)との理解でしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
2025年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人: 甲・相続人: 乙(長男)、丙(二男)、丁(三男)・土地A所有者: 非上場会社イ社・上記土地Aの上に存する建物B: 甲・上記建物Bの利用状況: ・1階: イ社の事業用店舗(相続発生時は休業中) ・2階: 甲及び相続人乙の住居・非上場会社イ社の株主状況: 乙92.5%、丙5%、丁2.5%・賃借料の授受 ・土地Aの賃借料: 土地賃借人甲は土地賃貸人イ社に対して賃借料を支払っていない ・建物Bの賃借料: 建物(1階部分)賃借人イ社は建物所有者甲に対して賃借料を支払っていない ※「土地Aの賃借料」と「建物Bの賃借料」は同額であるため賃借料の授受は行っていないとのこと。・遺産分割状況: どう分割するかは検討中【質 問】被相続人甲の相続税申告において、・土地Aの借地権・建物B(一部賃貸)があると考えますが、それぞれ相続税評価額算定においてどのように評価すべきでしょうか?※賃借料の授受を行っていないことで、以下の点を気にしています。・土地Aは「使用貸借に係る土地の評価」となり、借地権の相続税評価額0となるのでしょうか?・建物Bは「使用貸借に係る家屋の評価」となり、自用家屋としての価額をもって相続税評価額となるのでしょうか?・上記の気にしている点は、土地A所有者や建物B(1階部分)使用者が甲の相続人が有する法人(イ社)であることが何か影響するものでしょうか? それとも第三者であろうと相続人が所有する法人であろうと相続税評価の算定には影響ないでしょうか?また、本件の相続財産ではありませんが、イ社の株価を相続税評価額をもって算定を試みる場合、 ・甲に賃借している土地Aの評価方法 ・甲から賃借している建物B(1階部分)の借家権の評価方法についてもご教示願います。【参考条文・通達・URL等】・評価通達25~28・使用貸借通達3,4
2025年7月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】〇サービス付き高齢者向け住宅、訪問看護、訪問介護事業などを運営。
サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事などの提供を課税売上と判断し、
その他の居住部分などは非課税売上として計上しております。
〇サービス付き高齢者向け住宅事業単体では、課税売上割合は30%です。
〇訪問介護、訪問看護事業なども合わせると、会社全体としては、課税売上割合は15%ほどで、本則課税です。
【質 問】サービス付き高齢者向け住宅事業において、その施設を購入(建物部分が2億円)しました。
その際の課税区分について検討しております。
この場合、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかではないため、
全額が仕入税額控除できないと判断されますでしょうか?
もしくは、国税庁サイト「建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の
取得に係る仕入税額控除の制限」のように、合理的に区分している場合は、
居住用部分のみ制限がかかるという記載があります。
こちらのクライアントは、各事業で部門毎に損益を計算しておりますので、
サービス付き高齢者向け住宅の事業において使用した場合、この部門の課税売上割合によって下記の通り処理することは妥当でしょうか?
2億円×30/100=6,000万
(課税売上にのみ要する課税仕入)
2億円×70/100=14,000万
(非課税仕入)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/21.htm
2025年7月24日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】公益財団法人Aは、法人税は納めておりません。Aは、200,000円以上のものを固定資産、30,000円以上200,000円未満のものは、「消耗什器備品」(費用)として処理しております。今回、ノートパソコンおよびデスクトップパソコンを合計16台購入する予定で、1台あたりの単価はすべて20万円未満となっております。総額は約380万円を見込んでおり、すべて「消耗什器備品」(費用)として処理が普通であると考えています。この場合、費用として処理することになりますので、結果として決算上は大幅な費用増となり、計上増減は大幅なマイナスとなることが予想されます(この法人としては、非常に決算に与える影響が大きいです。)。結果、正味財産を取り崩す形になる認識です。【質 問】法人としては、正味財産を大きく取り崩したくない意向です。約380万円を什器備品(固定資産)にあげると言うことは如何でしょうか。もし、約380万円を什器備品(固定資産)にあげるのは構わないとした場合、理由としてはどのようなものになるでしょうか。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】 被相続人は令和7年1月に死亡しており、その段階では借主により
アスファルト舗装され駐車場用地として広範囲で貸付けを行っておりました。
更新は令和7年2月でしたが、納税資金等の準備のため更新は行わず、
当該土地は現状回復され更地となっております。
【質 問】 土地の評価は、相続発生時の時点での評価になるかと思いますが、
駐車場としての賃借権の控除を行っても問題はありませんでしょうか?
ご指導お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2025年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人が所有する賃貸物件あり。
・当該賃貸物件は「被相続人」及び「被相続人の配偶者」
(以下「配偶者」)が所有する土地の上にまたがって存在している。
・土地は被相続人及び配偶者がそれぞれ単独で所有している。
・配偶者が有している土地は被相続人が使用貸借で
借り受け利用している状況。
・これらの土地は贈与、遺産分割等によって分割されたものではない。
・これらの土地は三大都市圏に存在している。
【質 問】<質問1>
前提のような状況において地積規模の判定は
どのように考えたら良いでしょうか。
配偶者が所有する土地の地積も含めて判定するのでしょうか。
(なお、配偶者が所有する土地を除外すると地積は500㎡未満となります)
<質問2>
前提のケースでは、被相続人が所有する土地のみを
1画地として評価すると思いますが
(配偶者が所有する土地部分はかげ地となる)、
整形地補正は通常通り適用して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/01.htm
宅地の評価単位-使用貸借
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
2025年7月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・個人事業主a
・2025年1月1日より消費税課税事業者
(基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたため)
・2025年1月よりインボイス制度に登録
・簡易課税制度選択届出書の提出はなし(本則課税を適用)
・2025年度の課税売上高は5億円以下、かつ課税売上割合は95%以上を予定
・2024年11月に自宅兼事務所のリノベーションに着手し、2025年5月に完了
・リノベーション費用の総額は約4,000万円
・自宅兼事務所のうち、事業使用割合は40%程度
・建物の持分割合:aが90%、配偶者が10%
【質 問】①リノベーション費用のうち、使用面積割合など
合理的な基準により算定した「事業使用部分(約40%)」に対応する費用については、仕入税額控除の対象となるという認識でよろしいでしょうか。
②今回のリノベーション費用は、
居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限は
適用されないという認識でよろしいでしょうか。
(貸付の用には供されず、また使用料等の徴収も生じないため)
③税抜で1,000万円を超える「事業使用部分」の
リノベーション費用については、高額特定資産に該当し、
2026年12月31日までは簡易課税制度選択届出書の提出
が制限されるという認識でよろしいでしょうか。
④その他、注意すべき論点がございましたら
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達11-1-4
・消費税法基本通達11-7-1
・消費税法基本通達11-7-5
・No.6502& 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年7月24日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】会社員【質 問】2024年12月父親の相続税を申告いたしました。その際、取引相場のない株式一株13000円3000株はすべて配偶者が相続しましたが、最近、一株を60000円で第三者が買う話が出て、急遽子供たちに贈与する運びになりそうです。子供たちがその第三者に売りたい意向です。贈与税は相続税評価13000円で申告(相続時精算課税)し、所得税はもちろん60000円で申告しますが、こんなに価額に幅があって、何か問題はないでしょうか?時価が原則なので、相続税評価で申告するのに躊躇しております。【参考条文・通達・URL等】総則6項
2025年7月24日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前提条件】以下のような分割協議書を作成、署名・押印した後に不動産の売却を行いました。相続人Aは次の遺産を換価分割するため、相続取得する。Aは相続登記後、直ちに売却手続きを行い、売買代金から売却にかかる全ての諸経費 (※売却によって発生する諸税金の合計を含む)を控除した上で、その余の残金を、 A(4分の1)、相続人B(4分の1)、同C(4分の1)、同D(8分の1)、同E(8分の1)の割合で各自相続取得する。【質 問】この場合、譲渡所得の確定申告は相続人全員(A~E)が各々の持分に応じて行うことになりますか?Aのみが譲渡所得の確定申告を行い、諸経費を控除した後の金銭をB~Eに支払う方法も取れますか?②の申告方法が取れない場合、どのような分割協議を行えば②の方式が取れますでしょうか?以上、宜しくお願い致します
2025年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人 2024年11月9日死亡相続人 2名(配偶者・子)R6年度準確定申告の還付法定相続分以外は全て子が相続相談の土地は子が居住しているマンションマンション敷地796.49㎡ 正面間口一部接している 奥行距離20.85m 普通住宅地区1.現況土地評価 一路線に面する宅地 1,830,000×奥行価格補正率1.00 ×796.49㎡×持分46/100=670,485,289 区分所有財産の評価 敷地利用権割合 20508/148259=92,745,210 ※区分所有補正率→なし2.検討済み(1)地積規模の大きな宅地→容積率300%のため該当しない(2)正面路線一部→間口狭小補正率・奥行長大補正率適用なし(3)前面道路 位置指定道路→幅員5.4mのためセットバックなし【質 問】現況だと、減価要素なしの状態です。現地調査したところ、面してない部分の土地の隣地と高低差ありマンションも2m程度の擁壁があり マンションの正面玄関に通じるところは階段があります(土地1)Web等高線メーカーで調べると 対象地19.4m 隣地25.2m 8.4度傾斜道路沿いのパーキング横から坂道があり(隣地側) 面して右側の裏は明らかな高低差があります(土地2)対して同路線価の向かいの土地は平たんな土地です。さらに、面してない土地(高低差がある側)について、利用制限があると思われます。①敷地を分割することができない ②建物を建築する場合、出入り口、避難路、部屋の間取りが制約される ③ライフラインの取り方が制限される④日照障害がある 上記を考慮して10%減額することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
2025年7月23日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】インターネット販売業を営む法人です。業績は毎年上がっています。数年前から税務申告を受任しています。以前の税理士事務所にて本来資産計上すべき車両Aを、リース料処理していました。(A新車購入、リース期間36ヶ月のため、法定耐用年数の70%に満たなかったため資産計上すべきと考えました)代表者に正しい処理の説明をしましたが、代表者の希望で、そのまま支払ったリース料を損金として処理し、支払ったリース料を仕入税額控除を行っていました。新しい車両を購入し、リース処理をしていた車両Aを車両販売会社売却しました。明細書には売却金額 3,300,000円(リサイクル預託金相当額を含む)残債一括精算額 2,051,690円差引1,248,310円と、記載され上記差引金額が車両販売会社より振込まれました。【質 問】法人税の計算において、売却代金3,300,000円を益金とし、残債一括精算額2,051,690円を損金とすることは可能ですか。また、消費税の計算において、売却代金3,300,000円を課税売上とし、残債一括精算額2,051,690円を仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。この場合、リサイクル預託金相当額は課税売上から除外するつもりです。【参考条文・通達・URL等】法人税法47条法人税法64条の2消費税法16条
2025年7月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・代表社員1名のみの合同会社(業務執行社員としての登記あり)・製造業・代表社員が製造・管理等すべての業務を行っている【質 問】【1】代表社員への給与の製造原価(労務費)への算入について代表社員が製造業務に従事している場合、その従事割合を算出し、その割合に応じた給与を製造原価の労務費として算入すべきでしょうか?【2】代表社員の給与の区分について合同会社の業務執行社員は「使用人兼務役員」とはされない役員に該当するため、代表社員の給与を「役員給与」と「使用人給与」に分けることはできないという理解ですが、この認識に間違いはないでしょうか?【3】定期同額給与と製造原価への振替について役員給与として支給される代表社員の給与を、月ごとの製造業務への従事割合に応じて「製造原価の労務費」に直接振り替えることになった場合、損益計算書上の「役員給与」の金額が月によって変動する可能性があります。この変動によって、役員給与が「定期同額給与」に該当しないと指摘される可能性はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34①一法人税法34⑥法人税法施行令71
2025年7月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】5月決算・会計期間12月・課税売上割合75.9%・個別対応方式今期資産を購入しており、控除対象外消費税が発生するものと思われる。ただし、購入した資産はすべて課税売上にのみ要するものである。【質 問】①課のみで処理をしていても、資産に係る控除対象外消費税は100-75.9=24.1% で計算するのか?②①の通り計算すると、資産に係る控除対象外消費税はどれも20万円以上となり、合計で2,161,112円となるが確定消費税の差額はそもそも1,088,778円しか発生していない。この場合、差額と控除対象外消費税の差1,072,334円は雑収入で計上する。という認識で良いのでしょうか?◆実際の仕訳仮受消費税 15,729,039 / 仮払消費税 16,181,717未収消費税等 525,900 / 仮払消費税(中間)1,162,000繰延消費税等 2,161,112 / 雑収入 1,072,334宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第139条の4
2025年7月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】●役員・従業員給与ともに、「月末締・翌月10日払」●第1期目【質 問】決算月の役員報酬は翌月になるが、定期同額給与を満たしていれば未払計上は可能か。損金にするしないはどちらでも良いという認識でよいか。【参考条文・通達・URL等】役員給与に関するQ&A 国税庁
2025年7月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】2月決算法人短期前払費用の特例をつかって地代家賃を1年分支払った。契約書には毎年1月末日までに1年分●●●円を支払う契約日R7.1.10と記載契約期間の記載なし【質 問】上記の状況で税務調査で短期前払費用には該当しないという指摘がありました。契約期間をR7.2.1からR8.1.31とし異議なければ以後継続して支払う旨を記載すべきでした。1月末に実際に1年分の支払いはあります。やはり否認されることは妥当なのでしょうか【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 2-2-14
2025年7月23日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】
・電力会社Aに電力設備の設置等を目的として評価対象地を賃貸している
(構築物の設置を目的としているため、借地権はなく賃借権)。
・電力会社Aが設置した高圧線が評価対象地の上を通っている。
・高圧線に関する線下補償契約(補償金の受け取り)はなく、土地の賃貸借契約の中に包括されている。
・評価対象地に建物の建設を行う場合には、高さ制限がある。
【質 問】・土地の賃貸借契約に包括され、別途高圧線に関する線下補償契約がない場合でも、
高圧線下地について区分地上権に準ずる地役権の価額を控除することはできるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達86 貸し付けられている雑種地の評価
財産評価基本通達86-2 土地の上に存する権利が競合する場合の雑種地の評価
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250718_1.png
2025年7月23日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先は鉄工所を営む業種です。水門や駆動式橋の修繕やメンテナンスを行っています。簡易課税届出書を提出しており、令和7年6月期は簡易課税が適用されます。【質 問】鉄工所を営む法人甲で消費税の簡易課税を適用しています。主な業務は水門や移動式橋の補修、メンテナンスです。補修メンテナンス方法はそれぞれ下記の三通りあり、簡易課税の業種判定で①から③でどのように判断したらよいかご教授いただければと思います。①メンテナンスA【メンテナンスのみ】具体的には上記水門や橋に元々据え付けられていた部品を取り出し、分解してメンテナンスを行い、その後組み立てなおしてまた据え付ける。②メンテナンスB【補修のために法人甲で道具を製作して補修】補修のための部品は発注元から供給される。ただしそのままでは補修ができず、鉄工所でも補修のために必要な道具の製作が必要。その道具を使って上記部品に取り換えるなどして補修を行っている。③メンテナンスC【製品を作成する】法人甲で材料を仕入れ製品を作成して取り付けて補修する。お手数をおかけしますが何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法30、37、消令57、消規17、平28改正法附則51の2、平28改正令附則11の2、平30改正令附則18、消基通13-1-3~9、13-4-1、13-4-2
2025年7月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年12月に被相続人(兄)が死亡被相続人は賃貸用の不動産を所有していて年金所得と合わせて令和2年まで確定申告をしていた。不動産収入700万円年金収入120万円令和2年 所得税確定申告済令和3年以降 所得税確定申告 無申告令和3年から被相続人は体調不良となり確定申告できず認知症となったため、弁護士が後見人となり滞納していた不動産管理料や税金を納付して令和6年に死亡弟が相続人となり相続手続きを開始し、不動産事業を引き継ぎ、過去の確定申告を期限後で提出予定なお法定相続人は弟のみ、従って弟が提出予定令和2年まで確定申告をしていたので被相続人は国民健康保険料を30万円ほど支払っていた令和3年から確定申告をできなくなったので、年金所得のみの計算で国民健康保険料が2万円ほどとなっていた。令和6年からは医療費もかかったため医療費控除を受ける予定ですが、高額療養費の支給も受け取っていた。【質 問】令和3年以降の無申告の所得税確定申告を期限後申告にて提出予定です。・質問1 このような状況で期限後確定申告をする場合、納税者は被相続人、 相続人代表(法定相続人は弟のみ)として申告書を提出すればよろしいでしょうか?・質問2 確定申告することによって国民健康保険料などが再計算されると思いますが 見積の国民健康保険料で次年度以降の確定申告をすべきでしょうか? 又は実際支払った金額(無申告なので安い金額)を基に確定申告をし、 後日追加請求が来た時の実額をもって、更正の請求をすべきでしょうか? 又は現金主義のルールで増差差額は支払った年の保険料とすべきでしょうか?・質問3 医療費の高額療養費について、無申告期間は自己負担額の上限が3万5,400円となっておりますが、 期限後申告をすることにより自己負担額の上限が8万100円となると想定されています。 この場合、想定の自己負担額の上限にて高額療養費の額を 再計算して医療費控除の額を計算すべきでしょうか? つまり実務上、期限後の確定申告をすることによって 再計算された健康保険料、医療費の高額療養費はどのように調整すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税74条
2025年7月23日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年12月に被相続人(兄)が死亡被相続人は賃貸用の不動産を所有していて年金所得と合わせて令和2年まで確定申告をしていた。不動産収入700万円年金収入120万円令和2年 所得税確定申告済令和3年以降 所得税確定申告 無申告令和3年から被相続人は体調不良となり確定申告できず認知症となったため、弁護士が後見人となり滞納していた不動産管理料や税金を納付して令和6年に死亡弟が相続人となり相続手続きを開始し、不動産事業を引き継ぎ、過去の確定申告を期限後で提出予定なお法定相続人は弟のみ、従って弟が提出予定令和2年まで確定申告をしていたので被相続人は国民健康保険料を30万円ほど支払っていた令和3年から確定申告をできなくなったので、年金所得のみの計算で国民健康保険料が2万円ほどとなっていた。令和6年からは医療費もかかったため医療費控除を受ける予定ですが、高額療養費の支給も受け取っていた。令和7年8月中に所得税の4年分の期限後申告をする予定です。相続税申告期限は10月ですので、被相続人の債務控除を確定する必要があります。【質 問】質問1、所得税確定申告をすることによって国民健康保険料の追加納税が発生します。見積の国民健康保険料で債務控除すべきでしょうか?当初申告では債務控除をせず、後日追加請求が来た時の実額をもって、更正の請求をすべきでしょうか?質問2、医療費の高額療養費について、無申告期間は自己負担額の上限が3万5,400円となっており、その額を超える医療費が高額療養費として還付されています。しかし期限後申告をすることにより自己負担額の上限が8万100円となり当初高額療養費として還付を受けていた金額が徴収されることが想定されています。見積の高額療養費返還額で債務控除すべきでしょうか?それとも当初申告では債務控除せず後日、高額療養費返還の請求が来た時の実額をもって、更正の請求をすべきでしょうか?つまり実務上、期限後の確定申告をすることによって再計算された健康保険料、医療費の高額療養費はどのように調整すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相法1の3、13、14、
2025年7月23日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。
【税 目】相続税法
【対象顧客】個人
【前 提】一般的な会社員甲の相続税申告案件(配偶者は既に他界している2次相続案件)
相続人2名:長女乙(甲と別生計・配偶者丁の自宅に居住している)
長男丙(甲と別生計・郊外にある被相続人甲所有の土地の上に自ら建物を建築し居住している)
建物 甲所有・生前甲居住
【質 問】生前に被相続人が居住していた家屋について、相続開始の4~5年程度前に約200万円のリフォーム工事を行っています。当該リフォーム工事による、家屋の相続税評価額への影響をご教示ください。
約200万円のリフォームの内容は、下記のような内容です。
①家屋の周りに敷いてある砂利を敷きなおし
②バリアフリーのため手すりやスロープを設置
③高齢者でも入浴できるように浴槽を含めた風呂場のバリアフリー工事
また、このリフォーム工事の後に、3年毎に到来する固定資産税評価額の見直しが、2回行われています。
弊所の見解は、リフォーム工事費用に関しては、特段家屋の固定資産税評価額と別に個別評価する必要は無いのではないかと思料します。
その理由としましては、相続直前の工事ではなく、屋根の葺き替え工事(瓦屋根→スレート葺)等の明らかに家屋の価値が増大する工事でもない点。及び、当該リフォーム工事後に固定資産税評価額の改定が2回行われている点も勘案しますと、
リフォーム工事費用を家屋の固定資産税評価額と別に個別評価する必要は無いと考えられるためです。
なお、自治体によってはバリアフリー工事で固定資産税評価額が下がるケースがあるようですが、これは政策的見地から固定資産税評価額を減額してるのであり、資産価値が下がった訳では無いため、
バリアフリー工事による減免前の固定資産税評価額で家屋を評価する事が妥当という見解もありうると思われます。
参考URL:https://chester-tax.com/encyclopedia/8255.html
2025年7月23日

