税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
医療法人が医療機器MRIを買い換える予定です。
買替にあたってESGリース促進事業補助金を活用する計画です。
脱炭素機器についての補助金です。
補助金対象となるのは、MRI本体のみであり、MRIの設置工事代金、
周辺機器の購入代金については補助金対象ではありません。
今回、本体部分の補助金対象となる金額は1.2億円。
工事代金その他補助金対象とならない部分の金額が0.54億円となっております。
本体部分はリース契約のため、毎月のリース料支払が発生します。
工事代金その他補助金対象外部分は自己資金で購入します。
リース契約本体部分は、リース期間終了後に買取権利が与えられており、
その価格は、リース本体契約総額の5%超で設定されております。
そのほか、法人税法基本通達7-6の2に規定する「所有権移転外リース取引に
該当しないリース取引」の要件に当てはまるものはないと判断しております。
つまり通常の減価償却(定率法)ではなく、リース期間定額法を
適用できると判断しております。
【質 問】
【質問1】リース期間定額法で償却するという判断は適切でしょうか?
補助金対象となるリース機器本体のリース料総額の5%超の価格での
買取権利が設定されておりますが、5%超の判断はリース機器本体の
価格だけで行ってよいのでしょうか?
つまり工事代金その他周辺機器も合算した総額に対しての買取権利額の
設定割合で、移転額リースと移転リースを判断するという考え方も
ありうるかと想定しています。
【質問2】工事代金と周辺機器の購入対価0.54億円は、
リース機器本体とは別に定率法で償却してよいのでしょうか?
リース機器本体と工事代金等は一体として一つの医療機器の
購入対価と判断して、全体をリース期間定額法または定率法で
償却するのが適切でしょうか?
【質問3】後日獲得できる補助金額についてはリース期間定額法を
適用する場合は圧縮記帳はできないと思いますが、移転リースに
該当して定率法償却となった場合は、補助金額を圧縮記帳して
問題ないのでしょうか?(ESG補助金のHP上では圧縮記帳に
ついての説明は現時点ではみあたりません)。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達7-6の2
法人税法64条の2
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