[soudan 09775] 非適格分割型分割にて負債超過事業を移転した場合
2025年3月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

■基礎事実
・株式会社Aは,土地貸付業と有価証券投資業を営みます。
・A社の貸借対照表(簿価)は,土地80,有価証券20,借入金40,純資産60です。
・土地の時価は200です。
・A社の株主は,個人甲のみです。

■取引概要
・A社を分割法人,新設する株式会社Bを分割承継法人とする新設型分割型分割を行います。
・B社は,対価としてB社株式のみを交付し,
 A社は,直ちにB社株式を,甲に配当します。
・移転事業は有価証券投資業,移転資産は有価証券20,
 移転負債は借入金40です(A社からB社へ,純資産▲20が移転します)。
・当該分割後,B社は,直ちに解散します。
・甲は,引き続き,A社株式の保有継続します。
・法人税法2条1項12の11号ロ~ニ
 (支配関係要件・共同事業要件・スピンオフ要件)は考慮外とし,
 同号イの完全支配関係要件のみを検討します。

【質  問】

【質問①】
当該分割は,同一の者(甲)により,
分割承継法人(B社)に対する完全支配関係が
継続しないので(法人税法施行令4条の3第6項2号ハ(1)),
非適格分割に該当すると考えて,差し支えありませんか。

【質問②】
当該分割が非適格分割に該当する前提で質問します。
A社は,当該分割により資産及び負債を時価で譲渡したものとして
所得金額を計算します(法人税法62条1項),本事例の場合,
(借方)借入金40,(貸方)有価証券20となり,貸方差額20は,
債務免除益などの科目で益金算入になると考えて,差し支えありませんか。

【質問③】
A社が所有する土地は,含み益120(200-80)が生じています。
当該分割が非適格分割に該当する場合であっても,
当該含み益120をA社の益金に算入する必要はないと考えて,
差し支えありませんか。

【質問④】
当該分割が非適格分割に該当する前提で質問します。
当該分割により,甲は,B社株式の交付を受け,
みなし配当を認識します(所得税法25条1項2号)。
しかし,当該分割直後,B社の純資産は▲20なので,
株式の価額は0円となり,結果として,
甲に所得は生じないと考えて,差し支えありませんか。

【質問⑤】
基礎事実を,移転事業を土地貸付業,移転資産は土地80,
移転負債はないものとし,解散法人を分割法人Aと修正します。
この場合,同一の者(甲)により分割承継法人(B社)に対する
完全支配関係が継続し,適格分割に該当し,
A社・B社・甲のいずれにも課税関係は生じないと考えて,
差し支えありませんか。

【参考条文・通達・URL等】

本文に記載しました。



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