税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当該法人は古物商を持っており、古美術品を古美術品市場や
公募美術団体から仕入れを行い、一般顧客に販売しています
・当該法人は消費税を原則課税で計算しています
・社長が市場や美術団体に行き、実物を確認して、
一回につき十数個の古美術品を現金で購入しています。
現金を支払った際に、市場や美術団体の名称、住所、
インボイス番号、古美術品の明細、支払った合計金額が
記載された紙をもらっています。
その古美術品明細は委託者(出品者)ごとに
古美術品の内容と金額が記載されていますが、
インボイスについての記載はありません。
・市場や美術団体はこちらが支払った金額から
市場や美術団体の手数料を差し引いて、出品者に支払っています。
・市場によっては、入場する際に入場料を支払っています
【質 問】
・媒介者交付特例は、
①委託者及び受託者がインボイス発行業者であること
②委託者が受託者に自己がインボイス発行業者の
登録を受けている旨を取引前までに通知していること
を満たす事により、受託者(市場)のインボイスを交付して、
顧客である当該法人は仕入税額控除ができると思います。
受託者(市場)が発行するインボイスから
上記①と②が満たされている事が確認できない場合、
口頭で確認するのみでの仕入税額控除では
問題があるのでしょうか?
受託者(市場)が発行する明細に委託者(出品者)の
インボイス有やインボイス番号を明示する等の客観的な資料が必要なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消令70の12①
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