[soudan 09906] カナダ在住個人デザイナーへオンラインコンサルティングを行う場合の消費税の課税関係
2025年4月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A)日本のみに本店所在地のある法人(当事務所のクライアント)

B)カナダ在住の日本人デザイナー(個人事業)
カナダ在住。主に日本法人に対してデザイン業務を提供している。
個人事業主(スタッフ雇用なし)。

【質  問】

1)消費税の課税関係につき、以下の考えにて差し支えありませんでしょうか。
①AがBに対して、オンライン(Zoom)で
マーケティングコンサルティング講座を提供する場合
国外取引につき、課税対象外

②AがBに対して、動画教材をダウンロード販売する場合
国外取引につき、課税対象外

2)源泉所得税
BがAにコンサルティング受講料や販売代金を支払う場合、
源泉徴収をすることになりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国境を越えた役務提供に係る消費税の課税に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf



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