[soudan 09906] カナダ在住個人デザイナーへオンラインコンサルティングを行う場合の消費税の課税関係
2025年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A)日本のみに本店所在地のある法人(当事務所のクライアント)
B)カナダ在住の日本人デザイナー(個人事業)
カナダ在住。主に日本法人に対してデザイン業務を提供している。
個人事業主(スタッフ雇用なし)。
【質 問】
1)消費税の課税関係につき、以下の考えにて差し支えありませんでしょうか。
①AがBに対して、オンライン(Zoom)で
マーケティングコンサルティング講座を提供する場合
国外取引につき、課税対象外
②AがBに対して、動画教材をダウンロード販売する場合
国外取引につき、課税対象外
2)源泉所得税
BがAにコンサルティング受講料や販売代金を支払う場合、
源泉徴収をすることになりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国境を越えた役務提供に係る消費税の課税に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
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