[soudan 09867] 相続税法50条1項の会社について
2025年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
AとBの相続人(他に相続人はいません。)が、未分割で申告をしました。
その後、分割が行われ、Aが取得する財産が法定相続分よりも少なく、Bが取得する財産が法定相続分よりも多くなりました。
Bは修正申告書を提出しましたが、納税は行いませんでした。
Aは更正の請求を行いませんでした。
【質 問】
相続税法50条1項の修正申告書の提出又は更正若しくは決定があった場合における相続税等の徴収を目的とする国の権利を行使しない場合というのは、具体的にどういった場合が想定されますでしょうか?
前提のように(任意的)修正申告書の提出のみをするという事例が実際にあるかどうか分かりませんが、未分割で申告をしたときに、相続税の総額が納税されていれば、更正の請求があった場合は別として、
その後の相続人間における納付すべき税額の増減については、国は関知しないという趣旨の規定という理解で正しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法31①、27①、32①一、55、50①、51②一ハ
国税通則法35②一、19④
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!