[soudan 05310] 従業員の一部のみに適用する社宅制度の取り扱いについて
2024年8月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①個人事業主Aは歯科医院を経営している。
②来年 個人事業主Aの息子(歯科医)が入社する予定。
③息子(歯科医)は、個人事業主Aと同居をする予定はない。
④現在、歯科衛生士などの従業員が何人かいるが、家賃補助や社宅制度などは行っていない。

【質  問】

息子(歯科医)がアパートを借りる際に、個人事業主A名義で契約し、
それを社宅として息子(歯科医)に賃貸し、賃貸料相当額の50%以上を受け取る予定です。
他に従業員がいる中で、息子だけに社宅を与えるのは問題はありませんでしょうか。
ほかの従業員に対しても、家賃補助や社宅といった
同様の扱いをする必要がありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm



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