[soudan 05310] 従業員の一部のみに適用する社宅制度の取り扱いについて
2024年8月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①個人事業主Aは歯科医院を経営している。
②来年 個人事業主Aの息子(歯科医)が入社する予定。
③息子(歯科医)は、個人事業主Aと同居をする予定はない。
④現在、歯科衛生士などの従業員が何人かいるが、家賃補助や社宅制度などは行っていない。
【質 問】
息子(歯科医)がアパートを借りる際に、個人事業主A名義で契約し、
それを社宅として息子(歯科医)に賃貸し、賃貸料相当額の50%以上を受け取る予定です。
他に従業員がいる中で、息子だけに社宅を与えるのは問題はありませんでしょうか。
ほかの従業員に対しても、家賃補助や社宅といった
同様の扱いをする必要がありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
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