[soudan 09772] 期限後申告における小規模宅地特例の適用
2025年3月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人甲の相続人は相続人A(配偶者)と相続人B(母)

・相続人Aと相続人Bはそれぞれ別個に相続税の申告書を提出する

・相続人Aは期限内申告において「3年以内の分割見込書」と

 共に期限内申告済みだが、相続人Bは無申告の状態


【質  問】


①申告期限から3年以内に分割が確定した場合で、

 相続人Aは更正の請求、相続人Bは期限後申告と共に

 「3年以内の分割見込書」を提出した時は、相続人A、相続人Bともに

 小規模宅地の特例が適用できるでしょうか?


②相続人Aは期限内申告をしていることから、相続人Bに対して

 税務署から申告の勧奨等がある可能性が高いと思われますが、

 自主申告の前に税務署からの勧奨があった場合でも

 小規模宅地の特例は適用できると考えられるでしょうか?


③今回のケースではありませんが、仮に相続人Aと相続人Bが

 それぞれ別個に期限内申告をしていて、

 相続人Aは「3年以内の分割見込書」を提出していたが、

 相続人Bは「3年以内の分割見込書」を提出していなかった場合で

 3年以内に分割が確定した場合は、相続人Aだけが更正の請求を

 提出できるという理解で大丈夫でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措置法69条の4




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