[soudan 09772] 期限後申告における小規模宅地特例の適用
2025年3月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲の相続人は相続人A(配偶者)と相続人B(母)
・相続人Aと相続人Bはそれぞれ別個に相続税の申告書を提出する
・相続人Aは期限内申告において「3年以内の分割見込書」と
共に期限内申告済みだが、相続人Bは無申告の状態
【質 問】
①申告期限から3年以内に分割が確定した場合で、
相続人Aは更正の請求、相続人Bは期限後申告と共に
「3年以内の分割見込書」を提出した時は、相続人A、相続人Bともに
小規模宅地の特例が適用できるでしょうか?
②相続人Aは期限内申告をしていることから、相続人Bに対して
税務署から申告の勧奨等がある可能性が高いと思われますが、
自主申告の前に税務署からの勧奨があった場合でも
小規模宅地の特例は適用できると考えられるでしょうか?
③今回のケースではありませんが、仮に相続人Aと相続人Bが
それぞれ別個に期限内申告をしていて、
相続人Aは「3年以内の分割見込書」を提出していたが、
相続人Bは「3年以内の分割見込書」を提出していなかった場合で
3年以内に分割が確定した場合は、相続人Aだけが更正の請求を
提出できるという理解で大丈夫でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法69条の4
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