税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
依頼者の亡夫は、公正証書遺言書で、財産を換価して、全てを国に遺贈すると書き残した。
相続人は遺留分侵害額請求権を行使した。財産の中に被相続人が筆頭株主の同族株式があり、
遺言執行者である弁護士から、国は金銭しか受け付けないので、
株式の時価に相当する金銭を遺言執行者の預り金口座に振り込むよう言われた。
相続人だけではお金が足りず、相続人の妹もお金を支払った。
財産のすべての換金完了後、預り金口座から国に寄付をして、
遺留分侵害額請求権を行使した相続人にお金が支払われる予定である。
【質 問】
①武田先生に質問です。
今回の相続の法定相続人は、配偶者と子供です。
法定相続人でない配偶者の妹が遺言執行者にお金を支払って株主になりました。
この株式を売却した人が誰になるかが疑問です。相続人が一旦相続して、
その株式を妹に譲渡したと考えれば、相続人が譲渡所得の申告が必要です。
民法改正により、遺留分侵害額請求権が債権になったから相続開始により株式が国のものになったと考えれば、
国が妹に株式を売却したことになり、株式の譲渡所得の申告が不要になります。
どちらの考えが正しいでしょうか。
②山形先生への質問
被相続人は、配当金を受領する権利が確定する決算日後に死亡しています。
配当金は遺言執行者の預り金口座で管理されています。
相続開始と同時に国に株主である権利が移転すると考えて、
配当所得が帰属するのは国であって、相続人は、配当所得の申告は不要であると考えてよろしいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法36条
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