[soudan 09755] 生命保険金の契約者変更が行われず満期を迎えた場合
2025年3月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人A、相続人B、被保険者C(Bの子でAの孫)

被相続人Aの相続税申告において、

契約者(受取人)A、被保険者Cの

かんぽ生命の生命保険契約の権利を相続人Bが

取得する形(遺産分割協議書作成済)で申告した。


申告完了後に、この保険契約に満期が来たが、

契約者変更がされず満期を迎えたため、

約款により被保険者Cが保険金を受け取ることとなった。


①Cが保険金を受け取った後に、Bに対しそのまま

 保険金額に相当する金銭を送金した場合。(相続時の実態に合わせた場合)


②Cがそのまま保険金を受け取った場合


【質  問】


弊所としては、次の見解になるかと考えております。


①の場合は、Bに対し相続税課税が行われているため、

 相続税・贈与税の課税関係はない。


②の場合は、Bに対し相続税課税が行われているため、

 BからCに対しみなし贈与があったこととなる。


この見解が正しいか教えていただけますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法第3条、相続税法第5条



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