[soudan 09755] 生命保険金の契約者変更が行われず満期を迎えた場合
2025年3月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人A、相続人B、被保険者C(Bの子でAの孫)
被相続人Aの相続税申告において、
契約者(受取人)A、被保険者Cの
かんぽ生命の生命保険契約の権利を相続人Bが
取得する形(遺産分割協議書作成済)で申告した。
申告完了後に、この保険契約に満期が来たが、
契約者変更がされず満期を迎えたため、
約款により被保険者Cが保険金を受け取ることとなった。
①Cが保険金を受け取った後に、Bに対しそのまま
保険金額に相当する金銭を送金した場合。(相続時の実態に合わせた場合)
②Cがそのまま保険金を受け取った場合
【質 問】
弊所としては、次の見解になるかと考えております。
①の場合は、Bに対し相続税課税が行われているため、
相続税・贈与税の課税関係はない。
②の場合は、Bに対し相続税課税が行われているため、
BからCに対しみなし贈与があったこととなる。
この見解が正しいか教えていただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第3条、相続税法第5条
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