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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・古物商を営むA社はメルカリ(フリマ)で商品の仕入れを行っている。・扱う商材は税込1万円未満のものが多い。・メルカリのシステム上、出品者の住所・氏名は原則不明である。【質  問】インボイス制度における少額特例適用の可否について教えてください。8割控除については本メーリングリストにおいて、改正前の消費税法30条の規定(区分請求書等保存方式)がなお効力を有するものとしたならば仕入れ税額控除の適用を受けるものが対象という回答がありました。少額特例における一定の事項を記載した帳簿についても、旧消費税法施行令49条3項の規定が適用され、帳簿の仕入先を「メルカリ」と記載すれば少額特例適用可能と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】旧消費税法30条旧消費税施行令49条3項28改正法附則53の230改正令附則24の2
2024年4月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和6年4月法人成の事業者の2期目の消費税の納税義務の判定をシミュレーションしています。飲食店経営で個人顧客がほとんどのため、法人としてはインボイス番号を取得しない方針です。特定期間の課税売上高が1,000万円を超えることは確実な状況。いっぽうで特定期間の給与等の支払額は1,000万円を超えるかどうか微妙な予測です。給与は末締めの翌月15日支払となっています。法人としての最初の給与は4月分5月15日払いとなります。当該法人の1期目が8か月以上のため、特定期間は4月1日~9月30日となります。【質  問】2期目の消費税納税義務の判定を給与支払額で行う場合、所得税法基本通達1-5-23では「所得税法施行規則第100条1項第1号に規定する給与等の額」で判定するとあります。同時に同基本通達では注意書きにて「特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する」とあります。端的に「支給日ベースで本人に手渡す給与明細書に記載した額で判定するが、実際に支給しなかった部分の額は除外して判定する」と理解しましたが、この解釈は妥当でしょうか。具体例を示します。役員報酬を月額100万円で決定して、源泉税額が10万円と仮定します。その他の要件は無視します。・4月分給与 役員報酬100万円 /未払給与90万円          預り金10万円・5月15日に実際支給した額が50万円だった。 未払給与50万円 /現金預金50万円このような支給の場合、給与支払明細書には役員報酬が100万円で手取り額は90万円であるとの記載があるとおもいます。しかし実際に支払った額が50万円のため、未払い分が残ります。この場合は①未払が残っていると判断してよいのでしょうか?②残っていると判断した場合、その額は100-50=50万円なのか、90-50=40万円なのか、いずれになるでしょうか?あるいは違った側面から解釈すべきでしょうか?たとえば基本通達1-5-23に言う「未払額は含まれない」とは、会計上の発生額で判断するのではなく、未払額が支払われるべき時点で判断するという意味でしょうか。つまり当該法人の場合は、5月15日・6月15日・7月15日・8月15日・9月15日の5回の支給日に支払われるべき金額で判定するという意味でしょうか。特定期間は6か月だが、給与支給日は5回になるので5回の支給すべき額の合計額で1,000万円の判定をするということでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達1-5-23所得税法施行規則第100条第1項第1号
2024年4月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】委託者A、受託者B、受託者Cで三者間契約を結んでおります。B、Cはともに適格請求書発行事業者です。三者間契約書の中に契約金額総額の80万(税抜、税率10%)が記載されており、内訳として受託者B:50万円、受託者C:30万円と記載されております。支払方法は、委託者Aが受託者Bに総額80万円+10%を支払い、受託者Bが受託者Cに30万円+10%を振り替えます。適格請求書は受託者Bと受託者Cの連名で1枚のみ発行します。適格請求書の各項目には下記の記載をします。① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号⇒1枚の請求書の中に、受託者Bと受託者Cの名称・登録番号を併記します② 取引年月日③ 取引内容⇒受託者B、受託者Cの取引内容をそれぞれ記載します。【質  問】下記の項目の記載方法について質問がございます。④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率⑤税率ごとに区分した消費税額等【方法1:契約金額総額による記載】10%対象:金額80万円、消費税額8万円【方法2:受託者ごとの金額の記載】<受託者B分>10%対象:金額50万円、消費税5万円<受託者C分>10%対象:金額30万円、消費税3万円④・⑤の記載方法は、【方法1:契約金額総額による記載】、【方法2:受託者ごとの金額の記載】どちらの方法でも問題ありませんでしょうか?顧問先が使用しているシステムの都合上、【方法1:契約金額総額による記載】の形式の出力しかできない状況です。もし、【方法2:受託者ごとの金額の記載】の記載まで必要な場合には、備考欄等に追記することを検討いたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】売上先について破産手続きが開始されました。売掛金が残っていますが不動産に抵当権を設定しています。ただ第三順位であり、どのみち回収できないため弁護士からハンコ代(30万円)を渡すので抵当権を外してほしいと連絡がありました。それと売掛金はA社ですが、不動産の抵当権を設定しているのはA社のグループ会社のB社であるため、B社からの入金になります。【質  問】①ハンコ代をA社の売掛金の回収としていいか。②それとも雑収入として計上しなければならないか。雑収入として計上した場合、消費税はどうなるか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月8日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①ホイストクレーンの保守・点検を行っている法人です。 ②メインは保守・点検ですが年に数回、取引先に部品の販売もしています。 ③現在は原則課税ですが、来期は簡易課税にするか検討中です。 【質  問】 ①保守・点検業務は第5種(修理業)でしょうか? ②部品の販売は第1種(卸売業)でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.hidaki-kaikei.com/oyakudachi/179
2024年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①弊社の個人のクライアントが将来の相続の争いを  避けるために弁護士の指導により、生前の相続分の  譲渡及び遺留分の放棄申立てを行います。他にも別途  父から生前贈与で金銭を贈与するようです。 ②親族関係 父 母 子A 子B 子C ③遺留分の放棄申立て 子B ④譲渡人 子B ⑤譲受人 母と子Aと子C ⑥譲渡対象 父の子Bの法定相続分 ⑦金額1,000万円 ⑧相続分譲渡証書には譲渡代金合計1,000万円の記載はあるが、  母と子Aと子Cの内訳はない。 ⑨記載されている文 譲渡人は譲受人らに対し、被相続人○○○○の法定相続分全部を 金1,000万円で譲渡し、譲受人らはこれを譲り受けた。 譲受人らは、本件譲渡代金合計1,000万円を譲渡人指定の口座に 振り込む方法により支払う。 ※被相続人と記載がありますが、生前のため存命です。被相続人は父です。 【質  問】 相続分の譲渡の課税関係 (1)生前とはいえ相続分の譲渡のため相続税の補完税である 贈与税の課税対象だと考えています。 遺留分の放棄申立もあり相続の発生まで課税が留保される ということはないと思います。よろしいでしょうか。 (2)贈与税の申告にあたり金額の内訳がないため、 母が贈与者であれば相続時精算課税制度が使えますので 贈与者が誰かと悩んでいます。 ①贈与者である母と子Aと子Cの実際に支払った内訳で 各々から贈与されたと考えてよいでしょうか。 ②この1,000万円は残りの相続人である母と子Aと子Cの 法定相続分で負担すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://legalpro.jp/souzoku/8504/#%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%88%86 https://www.money-c.com/column/succession_list/succession_trivia/21/ https://www.legalawyer.jp/souzokubunjouto-zouyo-zeimu
2024年4月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・期首から毎月10万円の役員報酬を設定している。・資金繰りの都合で毎月定期的に支払いが行われていない (1月は10万円支払ったが2月に払えなくて  3月に2か月分20万円支払うといった状況)・源泉所得税は納期の特例で6か月分をそれぞれ納付している。・会計入力は法人で行っており、支払ったときに役員報酬で損金経理していた。【質  問】1.毎月未払計上をしていないが、事業年度内に10万円×12か月分支払って計120万円を役員報酬としている場合は、定期同額給与として認められるのでしょうか。2.会計ソフトの問題で遡及訂正できない場合、未払計上の入力漏れを以降の月(例 1月~3月分の未払計上を4月にまとめて入力)で入力した場合(会計ソフトの入力ミスという理由)であれば定期同額給与と認められるでしょうか。ご教示のほどよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第34条法人税法施行令 第69条法基通9-2-12
2024年4月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地を夫Aが所有し、建物をAと妻Bで1/2ずつ保有している自宅及び土地を売却する。①土地の中には店舗として使用していた部分がある (自宅以外の建物が建っている。)。②売却は、建物を取り壊すのが前提であり、 売買契約締結後、自宅及び店舗を取り壊す。【質  問】この前提の下で、①居住用財産の譲渡に伴う3,000万円特別控除の適用ができるか?②適用ができる場合、店舗部分の土地は対象外となると思われるが、 どこまでの範囲を対象外とする合理的な基準等はあるか?③居住用部分と認められる部分につき3,000万円を 地積等で按分するのか、それとも3,000万円を全額控除できるのか?④取壊費用や仲介手数料などの、取得費及び譲渡費用については、 譲渡所得の計算上、居住用部分とそれ以外とで按分しなければ ならないか?するとすれば、土地の地積等を基準とすればよいか? さらには、妻が所有している建物部分の解体費用も譲渡費用と する事が可能か?⑤土地の中には、畑等や家財道具を収納している倉庫が 建っている部分もある。この部分は、居住用部分と判断して問題ないか?⑥当該売買を実行した場合、建物を1/2所有しているBに 何らかの課税上の問題が生じるか?長々と申し訳ございません。ご教示宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法35条1項他
2024年4月5日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 <前提> ・被相続人:父 ・相続人:母、長男、次男(3名) ・祖父が戦地で戦死したことにより、父は「戦没者遺族として弔慰金」を受取っていました ・期限内に申請すれば「戦没者遺族としての弔慰金」は、相続人が相続できるとのことでした。 【質  問】 <戦没者遺族が受取る弔慰金> 質問①:相続税は課税されるか? 戦没者遺族である父が生前受取っていた弔慰金は、 父の相続財産になるとのことで相続人が相続するとのことでした。 この相続できる「戦没者遺族が受取る弔慰金」は父の相続税の対象となる 相続税の課税財産に含まれますでしょうか? つまり「戦没者遺族が受取る弔慰金」の全額を第11表に記載する形になりますでしょうか? ご教示いただけましたら幸いでございます。 ※根拠条文もご教示いただけましたら幸いでございます。 質問②:所得税は課税されるか? 相続手続きにより相続人が受取る「戦没者遺族が受ける特別弔慰金」は、 相続税の対象とならない場合、所得税の対象になりますでしょうか?(一時所得?) 所得税の対象になる場合、所得の名称をご教示いいただけましたら幸いでございます。 ※根拠条文も教えていただけましたら幸いでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ①相続財産であるが、相続税の対象にはならない https://kagoshima.vbest.jp/columns/bequest/g_legatee/6459/ https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/process/36/#:~:text=%E5%85%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%BC%94%E6%85%B0%E9%87%91%E3%82%82%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%B1%E3%81%84&text=%E4%BB%96%E3%81%AB%E3%82%82%E3%80%81%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%93%A1,%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 https://www.yu-wa.jp/staff_blog/1869.html https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-tetsuduki/603-chouikin-kazeitaishou-kouden-shiboutaishokukin-kaisetsu/ https://chester-tax.com/encyclopedia/9392.html ②相続税の対象となる?? https://www.tokyoyokohama-souzoku.net/case/case109/#:~:text=%E4%BA%A1%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%8C%E6%88%A6%E6%B2%A1,%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%8C%E6%8C%AF%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年4月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人・健康保険は医師国保・年金は社会保険の厚生年金・医師国保は基本的には全額が本人負担・医師国保に確認したところ会社が半額を負担することについては、会社の取り決めになるので問題ないとのこと【質  問】上記の前提によると本来は医師国保の負担額は全額本人負担として会社が徴収して納付すると思いますが、会社が半額を負担して納付した場合には、その会社が負担した部分は経済的利益の供与とみなされ給与課税されるでしょうか。会社の負担が半額までであるならば課税されないのでしょうか。または結果として給与課税としても、その分の社会保険料控除が増え差引は変わらないのでどちらでもよいのでしょうか。また医師国保のみではなく、歯科医師国保・土建国保、税理士国保、弁護士国保など色々な種類の組合けんぽがありますがどれも取り扱いは一緒でしょうか。給与課税しない場合には、基本的には本人が全額負担すべきものとされていることから、何か必要な事項は存在するのでしょうか。給与規定に健康保険料は会社が半額負担する等の文言があるなど。
2024年4月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父と兄が一軒家(土地建物)に住んでいた・父の相続に伴い、その一軒家を弟が取得した・兄と弟は別世帯、別生計・兄弟間で賃貸借契約を結び、弟が兄からその一軒家について 賃借料をとることにした・相場では一カ月10万円が適正価格・固定資産税は年額8万円【質  問】・建物を5万円で貸す場合、贈与税・所得税法上の問題は生じるか贈与税の私見ー贈与税については相続税法第9条に規定する「利益の享受」に該当するが、相続税法基本通達9-10においては、利益を受ける金額が少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないとしており、贈与には当たらない。所得税の私見ー納税者の担税力を増加させる経済価値の外からの流入が収入であり、時価でも低廉な賃貸価格でも収入金額を申告すれば問題ない【参考条文・通達・URL等】・相続税法第9条・相続税法基本通達9-10・所得税法36条1項どうぞよろしくお願いいたします。
2024年4月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 いつもありがとうございます。 令和6年に入って死亡した方の準確定申告を作成しようとしています。 【質  問】 準確定申告を行う際、定額減税には、 どのように対応すればよいのでしょうか。 下記URL 5.その他 (1)令和6年6月1日より前に退職・国外転出・死亡している場合には、 源泉徴収による対応は不要とする。 (注 5) 令和6年6月1日より前に国外転出・死亡している者が、 それまでの期間において居住者として令和6年分の給与収入を得ている場合には、 確定申告により他の所得も含めた令和6年分の所得全体に係る所得税額から減税をする。 以上です。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pdf/0023012-247.pdf
2024年4月5日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主(士業)が報酬の請求の際、交通費も実費で請求する予定です。・交通費はICカード決済のため、領収書の発行はされておりません。 ただ、WEBサイト上で交通費の利用明細を確認できるため、請求の際は、 これを請求先に添付する予定です。【質  問】実費弁償金の取扱いは、インボイス制度開始後であっても、消費税・所得税共に従前と同様であり、実費精算を行う交通費について、請求先宛の領収書・請求書の発行を受ければ、報酬に含める必要はないため、源泉徴収の必要はなく、また、消費税の課税売上げにもならないものと思います。ただ、上記前提の場合は、請求先宛の領収書・請求書の発行がありません。そうなると、実費精算する交通費についても、所得税法上も消費税法上も報酬として扱う必要があるように思います。ただ、WEBサイト上の利用明細で実費精算分が確認できているのに、(請求先宛の)領収書等の発行がされないことだけを理由に報酬に含まれてしまうのは、理不尽な気がしております。上記のような場合であっても、実費精算分の交通費については、所得税法上も消費税法上も報酬として取り扱うべきでしょうか?また、新幹線の乗車券等を券売機で発行した場合は、宛先名が空欄となっている領収書が発行されますが、立替金として処理するには、宛先名に請求先名を自身で記入する必要はあるのでしょうか?簡易インボイスやいわゆる公共交通機関特例が認められている以上、宛先名がなくても本来は、立替処理しても良いような気がしております。先生のご見解をお聞かせください(私が上記事例について不勉強で、新しい情報を知らないだけかもしれません。その場合は、ご教授頂けますと幸いです)。【参考条文・通達・URL等】消費税法2①八、消基通10-1-4所得税法204①二、同法225①三、所基通204-2,204-4国税庁質疑応答事例「弁護士に支払う旅費相当額)「旅費相当額を弁護士に支払うのではなく、 貴社が乗車券を購入して交付した場合のように支払者が交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、 かつ、その金額が旅費、宿泊費等として通常必要と認められる範囲のものであるときは、 支払金額に含めなくても差し支えありません。」国税庁質疑応答事例「実費弁償の課税」「実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に 依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の 対象となります。」週刊税務通信3615号2020.7.27「フリーランス等への交通費等は”立替払い”でも源泉扶養」『今回、国税庁への取材で、源泉徴収不要と取り扱って差し支えないとの確認を得たのは、 フリーランス等が、交通機関やホテル等から「会社宛の領収書」を受け取って 精算するケースである。このケースでは、形式的には、会社から交通機関やホテル等に 対する直接の支払とはいえないものの、「会社宛の領収」に基づく処理であるため、 実態として直接支払われたものと同視できるからだ。フリーランス等に、 立替払いした旅費・交通費等を自身の必要経費として処理させないほか、会社側は、 疎明資料として、フリーランス等から受領した「会社宛の領収書」を保存しておくべきであろう』
2024年4月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 上場会社甲社の代取社長であったAは、 同族でない取締役Bを代表取締役社長にして、 代表権を持ったまま会長となった。 Aは、マレーシアと日本に家を所有しており、 2024年は330日くらいマレーシア、35日くらい日本にいる予定である。 Aは、マレーシアの居住ビザ(最大10年)を持っている。 また、普段の仕事は、マレーシアにいながら 甲社の仕事をリモートで行っている。 なお、Aは甲社の株式をもっているため、 2024年に出国日を定めて出国税が発生する見込みである。 【質  問】 上記のAは、非居住者という扱いでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 (参考) 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm (参考) マレイシアとの租税(所得)協定 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Malaysia1999_jp_en.pdf
2024年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人AとB(Aの弟、Aとは別生計)が共有している宅地を相続開始前4年以上前から貸付事業用として利用しています。持分はAが6/10、Bが4/10となっていますが、不動産所得の申告は貸付事業開始以来Bが不動産収入全額をBの収入とし、Aに対して固定資産税相当額を支払いBの必要経費として申告しています。尚、借主との賃貸借契約については、借主が同族関係法人であるため書面による契約書を作成していません。【質  問】(質問1)Aの相続に際して他の要件を充足している場合、当該宅地について小規模宅地特例(貸付事業用)の適用は可能でしょうか。(質問2)仮に小規模宅地特例の適用が可能であるとした場合、上記宅地をAが貸付事業用としていた事実をどのように疎明すればよいでしょうか。(質問3)上記の事例の場合、Bは不動産収入の6/10とAが負担すべき固定資産税相当額の差額について贈与税の申告が必要になるでしょうか。また、Aの所得税について修正申告、Bについて所得税の更正の請求をすることになるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4
2024年4月4日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】資本金100万円代表取締役 80万円代表取締役妻 20万円200万円増資して資本金300万円とする社長が貸し付けている債権を現物出資することとした【質  問】株主平等の原則に基づく増資とするため代表取締役は、貸付金160万円代表取締役妻は 現金で40万円1株あたり額面1万円とし、その時価は約10万円である(純資産方式)株主平等の原則の増資なので所得税 課税関係は生じないまた、株主間の贈与税の課税関係も生じないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 36条所令84条1項所基通 23~35-8所基通 33-1相続税法 9条相続税法基本通達 9-4財産評価基本通達 185
2024年4月4日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は3月決算法人・当社従業員(A)による7年前からの横領(水増し請求)が発覚・当社の下請け会社(B社)が当社に請求する際、 請求額を水増しし、水増し分はB社→Aに渡っていた。・当社は水増し分とB社からの実態のある分を合計して 得意先(C社)に売り上げている。・得意先C社とは水増し分が5千万円として合意、当期中に返金予定・当社はB社から請求を受けたうち水増し分が6千万円と算定したが、 B社代理人、Aの代理人からは6千万円の全てが水増しではないとして反論している。 当社顧問弁護士によれば民亊、刑事を経ても 「水増し分が○○円」という判決は出ないとのこと。【質  問】①水増し外注費の金額を争っている現在であるが、金額が確定していなくても見込等で修正経理を行うべきか。②①の見込みには一定の根拠が必要となりますでしょうか。③水増し外注費の取消は確定判決が出るまで経理しないということができますでしょうか。④水増し外注費の金額が確定していないということは、損害賠償請求権も確定していないこととなり、さらに売上を取り消す経理のみが確定となると更正の請求になってしまう。⑤最終的に民亊、刑事を経ても水増し分が分からない場合、何かの基準(例えば原価率など)を用いるようになるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Ta_ArticleFrameAction.do?h1ID=TA00037191301※税研ウェブサービスの会員様の場合はご確認くださいませ
2024年4月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん税目:法人税協同組合において震災の被災組合の支援にあてるため 組合員に対して1口1万円での寄付を募りましたこの寄付金については別勘定にて管理して 被災組合員へ見舞金をお渡しします(1)協同組合の期末(3月)時点で交付はまだされていませんが 全額 支援にあたる場合には益金とせず預り金として計上することができるか(2)他県の協同組合や上部団体からも同様にお見舞金をいただいているが これも上記同様 被災組合員に全額配布することを条件に 預り金計上することはできるか以上 ご教示のほど宜しくお願いします
2024年4月4日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 (全体像) 1.売上をビットコイン(BTC)で受取り 2.取引先(売上先)のウォレットから自社のウォレットへBTCを譲渡する 3.円換算後に日本の金融機関口座に入金 (案件) ①1/31に売上発生「7.36549317BTC」  発生時点の時価換算額「46,394,549円」 ②2/29にビットコインにて売上代金の受取り  受取時点の時価換算額「63,216,134円」 ※暗号資産評価益「16,821,585円」 ③3/21に暗号資産取引所(ビットポイント)へBTCを入金 ④3/25に暗号資産の時価換算額を円で金融機関の法人口座へ入金  法人口座入金時点の時価換算額「72,990,245円」 ※暗号資産評価益「9,774,111円」 【質  問】 (消費税) ①~③に於いて、売上に関する消費税は非課税という認識で問題ないでしょうか? (法人税 暗号資産評価益の計上) ・暗号資産の評価に係る会計処理について、①~④の手順の考え方で問題ないでしょうか? ・③での評価は必要ないという認識で問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ①暗号資産等に関する税務上の取扱い https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
2024年4月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・遺言にて、以下の記載あり①被相続人の娘婿に不動産を遺贈する旨の記載あり(特定遺贈)②被相続人の娘婿に、葬儀費用を負担、また、入院費用、未払租税公課 その他遺言者の負担する一切の債務を負担させる旨の記載あり。【質  問】①前提の記載のある遺言がある場合、娘婿は、特定受遺者であるため、 債務控除はできないと考えていますが、第11表にてマイナスの財産として、 葬式費用、その他債務を計上することは可能でしょうか。②マイナスの財産として計上することが可能である場合、 葬式費用やその他債務控除の対象となる費用の範囲は、 相続税法13条と同様でしょうか?それとも場合によっては、広がるのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条相基通11の2-7
2024年4月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・運送業・消費税は簡易課税・高速代は運賃とは別に実費で請求している【質  問】請求書の表記についての質問ですが、高速代を実費で請求していますが、高速代を課税売上には含めず立替金として請求したいです。立替金とする場合には立替金精算書と領収書の添付が必要になると思われますが、ETCでの利用の為カードの明細となります。カードの明細では請求書の相手先毎にはもちろん表記しておりませんのでどうしたらよいでしょうか。また添付するにしても月でまとめた請求書に乗せるには数が大量になりますが、立替金精算書とするためには、大量でも添付の必要があるのでしょうか。こういった場合に、高速代を立替金として請求しない場合には実費での請求だとしても高速代相当額になり課税売上に含まれると思われますが、課税売上にならない表記にすることはできるのでしょうか。運送業に係らずこういった場合の、請求書の記載を教えていただければと思います。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ 法人A(非上場株式)の株式評価をしています。 ○ 法人Aは昆布、とろろ昆布、昆布茶等の製造販売をしています。 ○ 法人Aは昆布製品の材料を仕入れ、切る、煮る、味付け   などの加工をし製品を製造しています。 ○ 製造した製品は百貨店やスーパーなどに卸している売上、   また自社の販売店舗にて消費者に小売りをしている売上があります。 ○ 類似業種比準価額を計算する際の業種目について悩んでおります。 【質  問】 ○ 製造した商品を百貨店やスーパーなどに卸している 売上が全体の売上高の50%超となる場合は、類似業種比準価額を 計算する際に業種目は食料品製造業となりますでしょうか。 ○ また、A社の販売店舗にて消費者に売り上げている 売上高が全体の売上高の50%超となる場合は、類似業種 比準価額を計算する際に業種目は製造業ではなく、 小売業となりますでしょうか。 日本標準産業分類の分類項目による説明にて、 【(2) 製造小売業 製造した商品をその場所で個人又は 家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業(菓子屋, パン屋などにこの例が多い)は製造業とせず,小売業に分類される】 という説明があり、製造した商品を消費者に小売りにて 販売する場合は小売業と説明があります。 百貨店やスーパーに卸している場合は、卸売業ではなく 製造業となり、消費者に販売している売上は小売業になる と理解しましたが、間違っていませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 日本標準産業分類 大分類I-卸売業,小売業 次に掲げるものは小売業として分類されるので 注意しなければならない。 (1) 商品を販売し, かつ,同種商品の修理を行う事業所は 大分類I-卸売業,小売業に分類される。 なお,修理を専業としている事業所は 大分類R-サービス業(他に分類されないもの ) [ 89,90]に分類される。修理のために部分品 などを取替えても販売とはみなさない。 (2) 製造小売業 製造した商品をその場所で個人 又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業 (菓子屋,パン屋などにこの例が多い)は製造業 とせず,小売業に分類される。 なお,製品を 製造する事業所が店舗を持たず通信販売により 小売している場合は,大分類E-製造業に分類される。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.pdf
2024年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】異母兄弟間のうち1人が障害者控除の適用があり、互いに干渉を嫌がっている為、障害者控除の余り枠を選択して適用出来るのか?【質  問】田中会計です。いつも有難うございます。相続税の障害者控除の規定は、本人から控除しきれずに控除枠が残る場合には扶養義務者からの控除が可能です。①       それでは、1次(父)相続時に障害者の子が障害者控除の規定の適用を受けて控除枠が残る場合、「2次相続(母)時にも本人に相応の相続税額が発生することが見込まれ、本人の税額を少しでも減少させたい」といった趣旨から、1次相続時に敢えて扶養義務者からの控除をせず、その控除枠を2次相続時の本人の控除のために温存するといった選択をすることは可能でしょうか?条文上の出来る~の記載はありますが、実際には強制的に控除しなければいけないという意味でも受け取れるのです。以下。(障害者控除の規定が準用する未成年者控除の規定の抜粋)第十九条の三2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。とあり、障害者控除枠が余った場合、扶養義務者から控除しなくてはいけないと読めなくもありません。扶養義務者である相続人間が異母兄弟であり、折り合いが悪く、余った障害者控除を受けたくないという扶養義務者である相続人がいる為です。(今後、関わりたくないという意味)②       仮に相続人である障害者の扶養義務者相互間同志が仲が悪く意思疎通が図れなくても、障害者控除枠を使い切らなくてはならないのであれば、どのように計算するのでしょうか?また扶養義務者相互間での同意書などが必要なのでしょうか?相続人である扶養義務者相互間が、異母兄弟という事もあり、互いへの干渉が難しい為です。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの間に生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成、押印完了し、具体的な金額も確定しました。【質  問】遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの間に生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成、押印完了し、具体的な金額も確定しました。当然、AとBとCとDの連名で相続税申告書を提出するのが一般的だと思うのですが、お互いに会った事も無いので、司法書士経由で遺留分減殺請求の覚書も押印済みなのですが、AとBは財産評価基本通達により評価した相続税申告書を他の相続人CとDに見られたくないとの希望でした。(遺留分減殺請求金額に文句を言われたく無いという意図があります。)①       そこで、税務署には参考資料として連名の申告書を提出しようと思うのですが、正式な申告書として、相続税申告書の第1表の財産を取得した人と個別の財産が取得されている第11表の記載を、実際に取得した相続人のみを記載して、Aのみ、Bのみ、Cのみ、Dのみの部分のみ記載してそれぞれ4部の相続税申告書を正式な申告書として、個別に提出しようと思うのですが、税務上問題ありますでしょうか?(被相続人欄の総額は記載するとします。)②       ①の部分を更に踏み込んで、第1表の各人の合計(被相続人欄)や第2表、第11表、第15表などの財産合計も金額を見えないように黒線で塗りつぶして提出しても問題無いでしょうか?(どこまで黒線で塗りつぶして良いのでしょうか?)③       また、税理士法上、上記のような申告方法を提案して、納税者の同意を得る事は問題になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年4月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成28年8月に取得した居住用住宅について、住宅ローン控除を確定申告書の提出にて平成30年まで受けています。令和4年8月に住宅売却に備えて引越しをし、現在は賃貸で居住中です。その後、翌年令和5年1月に住宅の売却を行いました。確定申告書の提出についてですが、令和1年と2年は給与所得のみで、課税所得はゼロとなるため、確定申告は行っていません。令和3年以降も、令和5年分まで、確定申告書の提出は行っていません。また、この物件も含めて譲渡所得の特例を受けたことは過去にありません。今回のご質問ですが、住宅ローン控除の適用を受けていた資産が、居住用財産の特別控除の適用が可能かどうか(併用が可能かどうか)になります。【質  問】◆住宅ローン控除の適用可否について令和3年について、住宅ローン控除を適用する還付申告を行う予定ですが問題はないでしょうか。令和4年分は、12月末まで引き続き居住をしていませんでしたので、住宅ローン控除の適用は不可と認識しています。◆居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用可否について①令和5年1月の売却について、居住用財産の特別控除(3000万円)の適用を受けることに問題はないでしょうか。②令和5年分について、居住用財産の特別控除の適用を受けた場合には、令和5年以後3年間は、新居を購入しての住宅ローン控除は、その新居の入居年以後10年間は適用できないということで宜しかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条、措置法41条税務研究会:所得税 確定申告の手引き(令和6年3月申告用)
2024年4月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人クリニック及び医療法人がインフレ手当の一環として、 下記の参考条文・通達・URL等に添付しております業者と レストランチケットの契約をしたいと考えています。 契約内容は、以下の通です。 ①役員及び個人全員が同じサービスを受ける。 ②個人クリニック及び医療法人の負担額は、毎月3,500円である。 ③役員及び従業員の負担額は、②と同額である。 【質  問】 所得税基本通達36-38の食事の評価では、以下のように規定されています。 (1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額 (2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額 個人クリニック及び医療法人が負担した 3,500円のチケット(プリペイドカード)による補助は 給与課税の対象になりますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://edenred.jp/article/employee-benefits/6294/
2024年4月3日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】私立学校法人 短期大学【質  問】離職者等再就職訓練事業に係る県からの収入は消費税課税取引か否か。①事前照会「認定職業訓練実施基本奨励金に係る消費税」では 委託契約書が無いことを前提に不課税と回答している。 今回の相談では、県との間に委託契約書があり、 消費税が表示されている。 しかし特定の政策目的実現を図るための給付金と考えられ、 委託契約書の有無にかかわらず不課税でよいか?②特掲34事業に該当せず、収益事業に該当しないとしてよいか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達5-2-15
2024年4月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税のインボイス制度における古物商特例について当法人は中古車、中古車パーツを民間のオークション、Yahooオークション、中古車解体業者から購入し海外へ輸出しています。YahooオークションのIDは法人名義で取引を行っており、当オークションでの購入物に関して古物商特例を適用したいと考えています。【質  問】Yahooオークションから棚卸商品を購入する都度、出品者が適格請求書発行事業者でない確認をする必要はありますか?また、出品者が匿名の場合、古物商特例は適用できませんか?よろしくお願いします【参考条文・通達・URL等】請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①、消規15の4)。③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入(参考) 古物営業を営む場合、古物営業法において、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に①取引年月日、②古物の品目及び数量、③古物の特徴、④相手方の住所、氏名、職業及び年齢、⑤相手方の確認方法を記載し、保存しなければならないこととされています(古物営業法16、18)。帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項は、「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地(古物台帳に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合には不要)」、「②課税仕入れを行った年月日」、「③課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「④課税仕入れに係る支払対価の額」、「⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」ですが、古物台帳には①から④の事項が記載されていることになります。なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項としては、⑤の事項も必要となるため、古物台帳と⑤の事項について記載した帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、帳簿の保存要件を満たすことができます。この場合、古物台帳については帳簿の保存期間(課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間)保存しておく必要がある点にご留意ください(消令71②)。
2024年4月3日
消費税
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いつもお世話になりありがとうございます。開業年のインボイス登録、期首からインボイス事業者になる手続きを教えてくださ い。 対象:個人 税目:消費税 前提: ・R6.3に個人事業を開始した。 ・R6.1.1から課税事業者になりたい。  (開業前に既に店舗家賃の初期費用や設備投資の支払がある為) ・2割特例が使える選択肢を残したい。  (R6は還付申告見込みの為、本則。R7で2割特例を使いたい) 【質問】 1. 課税事業者選択届を提出した場合2割特例は使えないということで間違いありません か? 2. R6.1.1から課税事業者になるには課税事業者選択届を提出しなければならないので しょうか? それとも適格請求書発行事業者の登録申請でR6.1.1から課税事業者になる旨を書くだ けで良いのでしょうか? (その場合、課税事業者選択届を提出しないので、R7は2割特例使える?) インボイスQ&Aの問11で 「また~」では「初日に登録を受けたとみなす」と書いてありますが 「したがって~」では「課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要」 と書いてあります。課税事業者選択届出書を出さないといけないのか、よくわかりま せん。 税務署に聞いたら、 「個人であれば、選択届を提出しなくてもR6.1.1からインボイス事業者(課税事業 者)になれる」 と言われました。 同じくインボイスQ&Aの問11の(参考)で「個人事業者の新規開業等の場合も同様」 と書いてあるので、 個人と法人で取り扱いが異なることはないと思うのですが。 よろしくお願い致します。 【参考】 インボイスQ&A 問11 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
2024年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人は、土地建物を所有しており、土地建物をすべて、 相続人が役員である娘の会社に貸し付けている。②相続人は2名(上記、役員である娘と他1名の娘)③①で被相続人が所有していた土地建物は1/2ずつ娘に相続することとなった。【質  問】前提のような状況で、役員である娘は土地の内、1/2を相続し、特定同族会社事業用宅地として、特例を適用、もう一人の娘は、1/2を相続し、不動産貸付業を引き継ぐため、貸付事業用宅地として、特例を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】第69条の4 ②
2024年4月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】非上場会社X社はA氏から自己株式を取得する。【前提】1株当たり譲渡対価(適正時価) 10,000円1株当たり資本金等 200円譲渡株数 1000株【質  問】この前提においてのA氏の課税関係は、みなし配当(総合課税)(10,000円-200円)×1000=9,800,000円譲渡所得(分離課税) ※取得費不明(200円-200円×5%)×1000=190,000円という理解で宜しいでしょうか。気になるのは、譲渡所得算定時に概算取得費の5%は、みなし配当分を控除した収入金額に5%という理解でよいかという点です。ご意見頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】(土地建物等以外の資産の取得費)38-16 土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁業権等を除く。)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、当該収入金額の 100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平4課資3-1、課所4-12追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)(注) 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の消滅につき対価の支払を受ける場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、60-5参照
2024年4月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aは、個人事業で不動産賃貸業を営んでいます。・Aは、居住用不動産をBに貸付している。・Bが、数ヶ月の家賃滞納後に夜逃げしてしまい連絡がとれない状態・滞納分家賃については、保証会社より入金済。・Bによる賃貸物件の汚損がひどく原状回復費用は約150万円(通常の数倍)・原状回復費用150万円のうち、本来Bが負担すべき金額は、約75万円・Bの電話番号、Bの知人の住所及び電話番号の情報はあるが、保証人はいない【質  問】・原状回復費用150万円全額を修繕費として経費計上可能でしょうか?・Bの負担すべき金額を債権として計上する必要がある場合、 貸倒損失を計上するタイミングはいつになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月2日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】2010年に、長期平準保険に法人で加入。契約者:法人、保険金受取人:法人 被保険者:役員ただし、高度障害保険金については、被保険者個人とのこと。(契約書を紛失したとのことで当事務所で契約書などを確認できておらず、伝聞)法人の経理処理としては、2分の1を損金、2分の1を資産計上。この度、被保険者が高度障害状態となり、高度障害保険を被保険者個人が受け取る予定。保険会社の説明では、保険金を受け取った個人は非課税。法人は、資産計上した金額を雑損失として処理すれば良い。とのこと。つまり、被保険者が非課税で保険金を受け取り、法人には益金計上されるものはなく、ただ、保険積立金の損失が出るだけということのようです。【質  問】これらの取り扱いについて、保険会社の説明の通りでよろしいのでしょうか?通常、保険金受取人が個人の場合、給与課税をする必要があるかと思いますが、この場合は、死亡保険金の受取人は法人であり、高度障害保険金の受取人が個人となっております。したがって、契約当時は、このあたりの保険の取り扱いが税務上、明確にされておらず、通常の長期平準保険の経理処理で問題ないそうですが、不勉強の為いまいちしっくりきません。尚、保険会社の説明とするとリスクとして、法人の資産計上の分が給与課税される可能性があるが、保険の取り扱いについて、改正前に加入した保険であるため大丈夫とのことです。尚、改正後は高度障害保険金の受取人も法人にしなければならないとのことです。また、保険積立金部分が給与課税される場合、これは役員賞与(つまり、損金不算入)となるのか、過去からの積み上げであることから、定期同額給与の一部とされるのか、また給与課税は、保険金受取時に一時に課税されるのか、毎年の保険料の支払額に応じて年ごと課税されるのかも、併せてご教授ください。
2024年4月2日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 毎年、年金+給料+不動産所得の確定申告をしているAさんについて ・令和5年12月10日死亡 ・Aさんの準確定申告の医療費控除あり ・同居の配偶者Bさん有(無収入でAさんの配偶者控除の対象者) 【質  問】 【準確定申告の医療費控除の範囲について】 Aさんの準確定申告をする際に、 Aさんの死亡日以後に支払った医療費については、 Aさんの準確定申告で控除ができないということは理解しておりますが、 配偶者BさんがAさんの死亡日である令和5年12月10日以後に支払った医療費は、 Aさんの準確定申告で医療費控除できるのでしょうか? もしくは配偶者Bさんが12月10日以後に支払った医療費は Aさんの準確定申告で医療費控除できないのでしょうか? 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
2024年4月2日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】特にありません。【質  問】基本的なことで大変恐縮なのですが、小規模宅地の適用にあたって、相続税申告書第11.11の2表の付表1は提出したのですが、別表1の添付を失念しました。具体的には、一の宅地を1/2ずつ相続人でわけるケースで、情報自体は、第11.11の2表の付表1から読み取れます。別表の添付もれで、適用を受けられないリスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社の株主は、個人aが50%、個人bが50%です。個人a、個人bは他人です。この度A社の株主を個人c100%に替えます。・現在A社は休眠中です。・A社は、役員の全てが退任、従業員の全てが退職します。・株主変更後、事業は違う事業をする予定です。・株主変更前、繰越損失金が20,000千円あります。【質  問】A社は、欠損等法人ではありませんので、繰越損失金は株主変更後も使えると言うことで、間違いないのでしょうか。欠損等法人ではないことが初めてなので質問されていただきました。【参考条文・通達・URL等】(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)第五十七条の二 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項及び次項第一号において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。一 当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。二 当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全てを当該支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。四 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること。五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由2 欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日以後に合併、分割、現物出資又は第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。一 欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度開始の日前であるものに限る。)前条第二項及び第三項二 欠損等法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第四項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項3 欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同項及び同条第三項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。4 内国法人と欠損等法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2024年4月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相談者は、設計士で令和2年以降の課税売上は以下の通りです。 令和2年・・・8,424,110円 令和3年・・・9,099,860円 令和4年・・・10,105,920円 令和5年・・・10,181,700円(10/1にインボイスを登録し、インボイス発行事業者となる。また2割特例を使って消費税を申告) 【質  問】 【前提】のような個人事業主の場合、簡易課税制度を 適用しようとすると、その届出書は以下、添付資料の 画像(国税庁HPのURLより抜粋)の通り、 令和6年12月31日までに選択届出書を提出すれば、 令和6年分の申告から簡易課税制度を適用することができるのでしょうか? ある書籍によると、令和5年末日までに簡易課税選択 届出書を提出しなければ、令和6年から簡易課税の制度が 適用されないという記述がありました。 どちらが正しいのか確認させてください。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HPより https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm 2. 「2割特例」後に簡易課税制度を選択する場合 (例:個人事業者の基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間がある場合)の項目を参照。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile//sougosoudan/240325_1.png
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和5年8月に法人を設立し、1期目でまだ決算を迎えておりません。経営者は中国国籍の方で廃品回収業をしています。先日「経営者ビザの更新の関係で人を雇わないといけない。廃品回収業で求人を昨年から出しているが誰も応募がない。 妻が会計業務を無償でしているので、給与をさかのぼって支給したい。可能か」と言われました。【質  問】奥さんは学生なので扶養の範囲内の給与を昨年から遡って支給した形をとり、給与支払報告書(総括表)や納期特例の源泉所得税等納付し、延滞利息等も支払うことで損金経理可能かもしくは損金経理しなければ可能か。奥さんは役員ではありません。実際に財務入力しているのは奥様であることは確認しています。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-9
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】逆さ合併(100%子会社Bが親会社Aを吸収合併)を行います。適格合併です。合併の際、親会社Aの株主に子会社Bの株式を割り当てます【質  問】子会社Bの合併後の増加する資本の部についての質問です。子会社Bの合併後の増加する資本の部の勘定科目が分かりません。資本金とあとはどのような科目になるのでしょうか。①会社計算規則第36条第1項会社計算規則第36条第1項前条の規定にかかわらず、吸収型再編対価の全部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式又は先行取得分株式等がある場合にあっては、当該対価自己株式又は当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。対価自己株式がある場合にあっては、当該対価自己株式の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。⇒その他資本剰余金②法人税法施行令第9条1項の2二 当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る前条第一項第五号に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債⇒利益積立金額③他社で、資本金以外を「株式消滅差損」にしている会社もありました。この場合、どの科目(その他資本剰余金、利益積立金額、株式消滅差損又はその他の科目)が適切な科目でしょうか。【参考条文・通達・URL等】質問に参考条文を書きました。
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人地主Aが令和4年12月に法人成り(1人法人B) 登記地目山林、現況地目介在雑である5筆の土地2200㎡ (倍率地域所在で借地権割合50%の記載が路線価図に有り)を 第3者法人企業に平成19年から賃貸(第3者法人は貨物運送業 を行っており、営業所建物と運送用トラックを保有、契約終了後は 原状回復義務が付されている) 法人成り後第3者法人は賃貸料を法人Bに支払っている(相当の地代を支払っている)。 法人Bは、今後とも自社建物を建てて賃貸する計画はなく、 個人地主当時の土地賃貸業を継続して行う方針である。 【質  問】 一般的に、土地の貸主が個人で、借主が法人の場合、 権利金の認定課税を避ける目的で、土地無償返還の 届出を税務署へ提出すると考えられるが、法人Bは、 個人Aの土地を転貸借するのみで、Bの自社建物を 保有しないことが明らかである場合、土地の無償返還の 届出を提出する必要はあるか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社はブランド使用権を販売している法人。令和6年1月から12月分(この期間しかそのブランドを使用した商品の販売は不可)のブランド使用料を令和5年2月に事前に受領。事前に受領した理由は、令和6年から販売開始されるための準備期間が必要との事です。【質  問】上記前提の場合、使用料の売上計上時期は令和6年1月から12月まで月数案分(1/12)とすべきか?或いは、令和5年2月から令和6年12月までの期間按分で計上すべきか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さま以下、質問させて下さい。【税目】  法人税【対象顧客】  法人【前提】 ・甲社は、従業員Aが業務遂行の過程で行った不法行為により、取引先乙社より  損害賠償請求を受け、×1年度に賠償金(当該賠償金)を支払った。 ・甲社は、Aを解雇の上、×1年度にAに対し、当該賠償金と同額の求償請求を行った。 ・Aは資力を喪失しており、Aに対する求償権は、大半が回収不能の見込みである。 (甲社がAに対して求償請求を行ったのは、金銭回収を期待したのではなく、  責任の所在を明確化する目的のため。) 【質問事項】 1.法基通9-7-17の「求償できない」の捉え方 ・当該賠償金は、Aが甲社の業務遂行過程で行ったものであるが、Aの不法行為に  基づくものである為、法基通9-7-16(2)より、当該賠償金と同額の求償権を計上  することが原則。但し、Aの支払能力等からみて「求償できない」事情にある為、  回収不能な額を貸倒経理等した場合には、法基通9-7-17より、これが認められる  ものと認識しています。 ・ここで「求償できない」とは、求償権を行使しないことを前提としていると  考えるべきでしょうか? (求償権を行使した場合には、法基通9-6-2の範囲と考えるべき?  その場合、多少でも回収見込額があれば、×1年度に貸倒経理はできない認識。) 2.法基通9-7-17の「事情」の捉え方 ・法基通9-7-17適用の為には、Aに対して求償できない「事情」が必要と認識  しています。 ・ここで「事情」とは、法基通9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)と同程度の  事情を前提としている考えるべきでしょうか?以上、宜しくお願い致します。
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】現在9月決算法人で申告期限の延長をしているため12月に申告をしています。【質  問】9月決算から3月決算に決算期の変更をする予定ですが、この場合申告期限の延長も自動的に引き継がれ、6月申告期限となりますか?【参考条文・通達・URL等】追加で申告期限の延長届出を出す記載欄が無く、また最初に適用するときに記載と説明されているので、特に手続きなしと考えています。
2024年4月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・業種:広告業・設立:2024年3月1日・決算日:2月末・資本金:100万円・2023年10月1日から適格請求書発行事業者の 登録をして課税事業者となっている・2024年2月に取得価額2,200万円の広告用車両を ファイナンスリースにより取得している・第1期の消費税申告は本則課税で申告をした場合、 還付になる(2割特例より本則課税が有利)・第2期は本則課税より2割特例の方が有利になる可能性が高い【質  問】第1期に2割特例の適用を受けた場合において、高額特定資産の課税仕入れを行ったときは、「高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例」の適用を受けて、第2期に2割特例の適用を受けることができなくなりますか?【参考条文・通達・URL等】・消費税法 第12条の4
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人甲(6月決算法人)の代表取締役社長Aと代表取締役専務Bとの間で示談書を取り交わしました。示談内容は、Aが法人甲及びBに対して横領・着服・背任行為があり法人甲及びBが損害を被ったので、Aは法人甲に2億、1年以内に支払う。という内容です。【質  問】①示談書作成時期はR6/1/10です。内容がただ、過去に違法行為があったのみで、いつの分が、内容はなどは一切記載されていませんので、示談書の日付けである今期に一括で未収金/特別利益を計上する予定です。示談金回収時期ごとに収益計上はできないと思いますがいかがでしょうか。というのは2億全額回収がむつかしいと会社側でも考えているようです。②返済の具体的スケジュ-ルはA及びBで協議のもとで決定される。と記載してあります。示談書記載の期日(R7/1/9)を超えても弁済されないときは貸倒処理することになるのでしょうか。法人の貸倒処理(債権放棄通知書等)と同じように進めることになるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】フランチャイズで飲食店を経営している事業者が、店舗を閉鎖することに伴い、フランチャイズ本部から受け取る費用の分担金についての消費税の課税関係についてご確認させてください。A社は、フランチャイズで飲食店を経営しており、店舗の設計はフランチャイズ本部の指定により運営しております。フランチャイズ契約では、店舗を閉鎖するに際して、フランチャイズ本部の指定した設計では再利用が不可能なことから、サポートとして、設計費用等の一部をフランチャイズ本部が補償する定めになっております。【質  問】この規定により本部から受け取る補償金の消費税は非課税と考えて問題ないでしょうか?もしその他の前提等必要な情報があればご指摘いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】消法4、消基通5-2-5
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【状況】 顧問先甲社は資本金1億円以下の法人です。 この度、株主構成に変更がありました。 【変更後の株主構成】 大法人A(大法人Bの完全子会社)80% 大法人C(上場会社であり大法人Bとの資本関係なし)20% 【質  問】 顧問先甲社が中小企業向けの特例措置の適用を 受けられるか否かについてご教授ください。 当事者間の完全支配の関係がある法人相互の 関係にはあたらないため、中小企業向けの 特例措置の適用を受けられると考えておりますが お間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5800.htm
2024年4月1日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・賃貸資産の所有目的とする借地権者である親に相続が発生 ・子供3人が、建物と借地権を相続 ・底地権者から買取りの要望があったことから3人が株主の法  人で底地を購入。併せて、相続した建物も法人にて購入 ・この時点で、建物は法人。借地権は個人。底地は法人という  所有形態になっています。  (借地権を所有する3名で底地を買えない理由があったため  斯様な所有形態となりました) 【質  問】 以下の対応で良いか(例えば認定課税等)ご教示ください。 1.建物(法人)借地権(個人)間においては、借地権の使用貸借に  関する確認書を提出 2. 借地権の地位に変更がない旨の申し出書を提出  (借地権の目的となっている土地(所有権)をその借地権者以  外のものが取得する為) 3. すべて使用貸借とする事で、各当事者間の地代等は発生さ  せない事で認定課税、相当地代等の問題は発生しないという  理解で良いかどうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm
2024年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様相続により配偶者(奥さん)が被相続人(夫)の預金により取得していた高級時計についての相続時の考え方について質問をさせて頂きます。(税目)相続、贈与税(木下勇人先生)(対象者)個人(前提)○ 令和5年10月に被相続人甲に相続が開始され、相続財産の確認をしています。○ 被相続人甲の配偶者乙は、甲の生前に甲の承諾を得て外商により  百貨店にて高級時計やバックなどを6点購入していました。○ 1点、300万から800万円ほどの時計となっていて、総額4000万円  ほどの購入金額となっています。○ 現在、検討をしていますのが、購入時点において被相続人甲から乙への  贈与と考える方法と、被相続人の相続財産であるという考えがあると思っています。○ 贈与と考えると、購入年の翌年3月15日から除斥期間である6年を  経過している購入が2点あり、残りの4点は6年を経過していないので  贈与税申告が必要となり、3年内の加算となる贈与もあります。○ 被相続人甲の相続財産と考えると、全てを買取ショップなどにて  買取査定を算定して貰い、相続財産に計上することになると考えています。○ 贈与と考えた場合は、2点は時効となり、2点は贈与税の申告で完了(3年内加算なし)し、  残り2点は3年内加算となりますが、まだ買取査定の金額を算出していないため、贈与として  考えるのか、被相続人甲の財産として考えた方が最終的な税負担について、どちらが  低いのかを検証していません。(質問)○ 税務署は、おそらくですが贈与と評価して贈与税+相続税の税額  若しくは全て相続財産に含めて、相続税だけによる税負担について、いずれか高くなる方  を主張してくるかと考えています。  もし、時計などの購入時期から考えて、全て贈与税の除斥期間を経過していた場合は、  贈与ではなく、被相続人甲の財産であるとして相続財産に含めろという主張をしてくると思いますし、  反対に除斥期間が経過しておらず、贈与と評価した方が贈与税の金額が高くなって、相続財産に含めるより  納税額が高くなる場合は、贈与であると指摘してくると考えています。○ 私は、贈与契約書の作成はありませんが、配偶者乙において勝手に購入をしたわけではなく、  甲の承諾のもと購入しており(今となっては100%の説明はできませんが、生前の関係性や  預貯金の使い方などから承諾があったという蓋然性は高いと考えます)、所有、管理しているのは  乙であるため(女性物のため甲が使用したり、興味を示している状況にはない)、実質的には、  どちらの方が税負担が高くなるかという問題ではなく、贈与と評価される事が適当と考えていますが、  木下先生のお考えを頂ければ幸いです。以下、税務調査のメーラーにおいて、過去被相続人の妻が買い物依存症にて多額のショッピングをしていた事について、消費寄託だとして次の裁決事例を持ち出して、購入時の価格で全て預け金として相続財産に計上しなさいと指摘されたという、他の税理士さんの事例がありましたが、この争いはあくまでも、被相続人に内緒で・勝手に現金を引き出しており、かつ相続人も相続財産となることを認識していた、という前提になっていて、被相続人からすると金銭を勝手に引き出されたという意味で、「不当利得又は消費寄託に基づく返還請求権」があったと認定されているため、本事案においては上記のように、被相続人の知らない・承諾ないところで、妻がクレジットカード等で個人的な費消をしたということではないため、本事案における否認の根拠にはなり得ないと回答がありましたが、参考事例としてお伝え出来ればと思います。私の見解としては、ご質問をさせて頂いた事案については、贈与があったと評価されると考えています。宜しくお願い致します。(参考)(TAINSコード Z888-2189)東京地方裁判所平成28年(行ウ)第240号相続税の更正処分等取消請求事件(却下、 棄却)(控訴) 国側当事者・国(荻窪税務署長) 平成30年1月19日判決【情報公開法第9条第1項による開示情報】 【預貯金等の帰属/重加算税の「隠蔽」の存否/相続開始前に引き出された現金等】概要 判  示  事  項1 本件は、被相続人A(平成24年死亡)の相続人(子)である原告が、Aについて開始した相続に係る相続税の申告をしたところ、荻窪税務署長が、相続開始前に原告がA名義の預貯金口座から引き出した現金のうち原告が原告名義の預金口座に入金した金員相当額のAの原告に対する不当利得又は消費寄託に基づく返還請求権(本件返還請求権)及び上記現金のうち相続開始時点で保管されていた現金(本件現金)はAの相続財産であるなどとして、更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分をしたことから、原告が、相続開始時点で存在していたA名義の預貯金及び有価証券(本件預貯金等)は、いずれも原告の父であり、Aの配偶者である亡B(平成19年死亡)の未分割の相続財産であるから、本件預貯金等、本件現金及び本件返還請求権がいずれもAの財産であるとしてされた更正処分及び各賦課決定処分は違法であり、また、原告の行為は国税通則法68条1項所定の「隠蔽」行為に当たらないから重加算税賦課決定処分はこの点でも違法であるとして、更正処分等の取消しを求める事案である。2 認定事実によれば、①本件各預貯金口座はいずれもA名義である上、②本件通常貯金口座及び本件3普通預金口座には、一次相続によりAが取得した財産のほか、A固有の財産である同人の恩給や年金が入金され、③本件各預貯金口座には、一次相続以降、A名義の国債の償還、小切手の発行等に係る入金又は出金があり、また、これらの口座の預貯金の利息は当該口座に入金され、④Aは、入退院を繰り返すようになるまで、A名義の本件各預貯金口座の通帳及びキャッシュカードを自ら管理し、かつ、その保管場所はB名義の通帳とは区分されていたのであるから、これらの事実を総合すれば、相続の開始時点における本件各預貯金口座の預金者ないし貯金者は、Aであると認めるのが相当であり、これらの口座に係る預貯金はAに帰属すると認められる。3 認定事実によれば、Aは、相続開始時点で、原告に対し、原告がこれらの口座から出金して原告名義の預金口座に入金した1070万円の不当利得に基づく返還請求権(本件返還請求権)を有していたことが認められ、また、原告がこれらの口座から出金して自宅の金庫内で保管していた3810万円の現金(本件現金)はAに帰属していたと認められる。したがって、本件現金3810万円及び本件返還請求権1070万円は、いずれもAの相続財産であると認められる。4 原告は、Aを被相続人とする相続税の申告に当たっては本件通常貯金口座及び本件3普通預金口座に係る預貯金をAの相続財産として申告をする必要があることを認識しながら、Aの相続が開始するまでにこれらの口座から現金を引き出し、Aの預貯金残高を減少させて相続税の申告をすることにより、原告が納付義務を負う相続税の額を少なくしようと考え、相続開始前に、これらの口座から預貯金残高の大半を占め、かつ、Aの医療費等の支払に要する額を大幅に上回る計5180万円の現金を引き出し、うち1070万円を原告名義の預金口座に入金し、うち3810万円を現金のまま自宅の金庫内で保管して、外形的に本件現金及び本件返還請求権がAに帰属する財産であることが判明しにくい状態を作出したのであるから、これらの一連の行為は、故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の一部を隠す行為であるというべきであり、したがって、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」に該当する行為であると認められる。そして、原告は、上記の状態を利用して、本件現金及び本件返還請求権をAの相続財産として記載せずに本件申告書を提出したのであるから、上記の「隠蔽」をしたところに基づき本件申告書を提出したと認められる。5 したがって、重加算税賦課決定処分に、国税通則法68条1項が規定する重加算税の賦課要件を欠く違法はないということができる。判決年月日 H30-01-19 (H30-07-11)国税庁訴資 Z888-2189 (Z888-2223)
2024年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 母親相続人 子a b  bはすでに死亡結婚してなく子はいない。このため相続人1名【質  問】この場合遺産は単独で承継となりますが、分割協議書は作成するものですか。財産目録みたいなものは作成するのですか。相続税申告書に添付はどうすればいいですか。相続人が1名のため分割協議書は不要であり、このような書類は不要と考えますがいいでしょうか。印鑑証明書も不要。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年4月1日
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