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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】フランチャイズで飲食店を経営している事業者が、店舗を閉鎖することに伴い、フランチャイズ本部から受け取る費用の分担金についての消費税の課税関係についてご確認させてください。A社は、フランチャイズで飲食店を経営しており、店舗の設計はフランチャイズ本部の指定により運営しております。フランチャイズ契約では、店舗を閉鎖するに際して、フランチャイズ本部の指定した設計では再利用が不可能なことから、サポートとして、設計費用等の一部をフランチャイズ本部が補償する定めになっております。【質  問】この規定により本部から受け取る補償金の消費税は非課税と考えて問題ないでしょうか?もしその他の前提等必要な情報があればご指摘いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】消法4、消基通5-2-5
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【状況】 顧問先甲社は資本金1億円以下の法人です。 この度、株主構成に変更がありました。 【変更後の株主構成】 大法人A(大法人Bの完全子会社)80% 大法人C(上場会社であり大法人Bとの資本関係なし)20% 【質  問】 顧問先甲社が中小企業向けの特例措置の適用を 受けられるか否かについてご教授ください。 当事者間の完全支配の関係がある法人相互の 関係にはあたらないため、中小企業向けの 特例措置の適用を受けられると考えておりますが お間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5800.htm
2024年4月1日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・賃貸資産の所有目的とする借地権者である親に相続が発生 ・子供3人が、建物と借地権を相続 ・底地権者から買取りの要望があったことから3人が株主の法  人で底地を購入。併せて、相続した建物も法人にて購入 ・この時点で、建物は法人。借地権は個人。底地は法人という  所有形態になっています。  (借地権を所有する3名で底地を買えない理由があったため  斯様な所有形態となりました) 【質  問】 以下の対応で良いか(例えば認定課税等)ご教示ください。 1.建物(法人)借地権(個人)間においては、借地権の使用貸借に  関する確認書を提出 2. 借地権の地位に変更がない旨の申し出書を提出  (借地権の目的となっている土地(所有権)をその借地権者以  外のものが取得する為) 3. すべて使用貸借とする事で、各当事者間の地代等は発生さ  せない事で認定課税、相当地代等の問題は発生しないという  理解で良いかどうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm
2024年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様相続により配偶者(奥さん)が被相続人(夫)の預金により取得していた高級時計についての相続時の考え方について質問をさせて頂きます。(税目)相続、贈与税(木下勇人先生)(対象者)個人(前提)○ 令和5年10月に被相続人甲に相続が開始され、相続財産の確認をしています。○ 被相続人甲の配偶者乙は、甲の生前に甲の承諾を得て外商により  百貨店にて高級時計やバックなどを6点購入していました。○ 1点、300万から800万円ほどの時計となっていて、総額4000万円  ほどの購入金額となっています。○ 現在、検討をしていますのが、購入時点において被相続人甲から乙への  贈与と考える方法と、被相続人の相続財産であるという考えがあると思っています。○ 贈与と考えると、購入年の翌年3月15日から除斥期間である6年を  経過している購入が2点あり、残りの4点は6年を経過していないので  贈与税申告が必要となり、3年内の加算となる贈与もあります。○ 被相続人甲の相続財産と考えると、全てを買取ショップなどにて  買取査定を算定して貰い、相続財産に計上することになると考えています。○ 贈与と考えた場合は、2点は時効となり、2点は贈与税の申告で完了(3年内加算なし)し、  残り2点は3年内加算となりますが、まだ買取査定の金額を算出していないため、贈与として  考えるのか、被相続人甲の財産として考えた方が最終的な税負担について、どちらが  低いのかを検証していません。(質問)○ 税務署は、おそらくですが贈与と評価して贈与税+相続税の税額  若しくは全て相続財産に含めて、相続税だけによる税負担について、いずれか高くなる方  を主張してくるかと考えています。  もし、時計などの購入時期から考えて、全て贈与税の除斥期間を経過していた場合は、  贈与ではなく、被相続人甲の財産であるとして相続財産に含めろという主張をしてくると思いますし、  反対に除斥期間が経過しておらず、贈与と評価した方が贈与税の金額が高くなって、相続財産に含めるより  納税額が高くなる場合は、贈与であると指摘してくると考えています。○ 私は、贈与契約書の作成はありませんが、配偶者乙において勝手に購入をしたわけではなく、  甲の承諾のもと購入しており(今となっては100%の説明はできませんが、生前の関係性や  預貯金の使い方などから承諾があったという蓋然性は高いと考えます)、所有、管理しているのは  乙であるため(女性物のため甲が使用したり、興味を示している状況にはない)、実質的には、  どちらの方が税負担が高くなるかという問題ではなく、贈与と評価される事が適当と考えていますが、  木下先生のお考えを頂ければ幸いです。以下、税務調査のメーラーにおいて、過去被相続人の妻が買い物依存症にて多額のショッピングをしていた事について、消費寄託だとして次の裁決事例を持ち出して、購入時の価格で全て預け金として相続財産に計上しなさいと指摘されたという、他の税理士さんの事例がありましたが、この争いはあくまでも、被相続人に内緒で・勝手に現金を引き出しており、かつ相続人も相続財産となることを認識していた、という前提になっていて、被相続人からすると金銭を勝手に引き出されたという意味で、「不当利得又は消費寄託に基づく返還請求権」があったと認定されているため、本事案においては上記のように、被相続人の知らない・承諾ないところで、妻がクレジットカード等で個人的な費消をしたということではないため、本事案における否認の根拠にはなり得ないと回答がありましたが、参考事例としてお伝え出来ればと思います。私の見解としては、ご質問をさせて頂いた事案については、贈与があったと評価されると考えています。宜しくお願い致します。(参考)(TAINSコード Z888-2189)東京地方裁判所平成28年(行ウ)第240号相続税の更正処分等取消請求事件(却下、 棄却)(控訴) 国側当事者・国(荻窪税務署長) 平成30年1月19日判決【情報公開法第9条第1項による開示情報】 【預貯金等の帰属/重加算税の「隠蔽」の存否/相続開始前に引き出された現金等】概要 判  示  事  項1 本件は、被相続人A(平成24年死亡)の相続人(子)である原告が、Aについて開始した相続に係る相続税の申告をしたところ、荻窪税務署長が、相続開始前に原告がA名義の預貯金口座から引き出した現金のうち原告が原告名義の預金口座に入金した金員相当額のAの原告に対する不当利得又は消費寄託に基づく返還請求権(本件返還請求権)及び上記現金のうち相続開始時点で保管されていた現金(本件現金)はAの相続財産であるなどとして、更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分をしたことから、原告が、相続開始時点で存在していたA名義の預貯金及び有価証券(本件預貯金等)は、いずれも原告の父であり、Aの配偶者である亡B(平成19年死亡)の未分割の相続財産であるから、本件預貯金等、本件現金及び本件返還請求権がいずれもAの財産であるとしてされた更正処分及び各賦課決定処分は違法であり、また、原告の行為は国税通則法68条1項所定の「隠蔽」行為に当たらないから重加算税賦課決定処分はこの点でも違法であるとして、更正処分等の取消しを求める事案である。2 認定事実によれば、①本件各預貯金口座はいずれもA名義である上、②本件通常貯金口座及び本件3普通預金口座には、一次相続によりAが取得した財産のほか、A固有の財産である同人の恩給や年金が入金され、③本件各預貯金口座には、一次相続以降、A名義の国債の償還、小切手の発行等に係る入金又は出金があり、また、これらの口座の預貯金の利息は当該口座に入金され、④Aは、入退院を繰り返すようになるまで、A名義の本件各預貯金口座の通帳及びキャッシュカードを自ら管理し、かつ、その保管場所はB名義の通帳とは区分されていたのであるから、これらの事実を総合すれば、相続の開始時点における本件各預貯金口座の預金者ないし貯金者は、Aであると認めるのが相当であり、これらの口座に係る預貯金はAに帰属すると認められる。3 認定事実によれば、Aは、相続開始時点で、原告に対し、原告がこれらの口座から出金して原告名義の預金口座に入金した1070万円の不当利得に基づく返還請求権(本件返還請求権)を有していたことが認められ、また、原告がこれらの口座から出金して自宅の金庫内で保管していた3810万円の現金(本件現金)はAに帰属していたと認められる。したがって、本件現金3810万円及び本件返還請求権1070万円は、いずれもAの相続財産であると認められる。4 原告は、Aを被相続人とする相続税の申告に当たっては本件通常貯金口座及び本件3普通預金口座に係る預貯金をAの相続財産として申告をする必要があることを認識しながら、Aの相続が開始するまでにこれらの口座から現金を引き出し、Aの預貯金残高を減少させて相続税の申告をすることにより、原告が納付義務を負う相続税の額を少なくしようと考え、相続開始前に、これらの口座から預貯金残高の大半を占め、かつ、Aの医療費等の支払に要する額を大幅に上回る計5180万円の現金を引き出し、うち1070万円を原告名義の預金口座に入金し、うち3810万円を現金のまま自宅の金庫内で保管して、外形的に本件現金及び本件返還請求権がAに帰属する財産であることが判明しにくい状態を作出したのであるから、これらの一連の行為は、故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の一部を隠す行為であるというべきであり、したがって、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」に該当する行為であると認められる。そして、原告は、上記の状態を利用して、本件現金及び本件返還請求権をAの相続財産として記載せずに本件申告書を提出したのであるから、上記の「隠蔽」をしたところに基づき本件申告書を提出したと認められる。5 したがって、重加算税賦課決定処分に、国税通則法68条1項が規定する重加算税の賦課要件を欠く違法はないということができる。判決年月日 H30-01-19 (H30-07-11)国税庁訴資 Z888-2189 (Z888-2223)
2024年4月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 母親相続人 子a b  bはすでに死亡結婚してなく子はいない。このため相続人1名【質  問】この場合遺産は単独で承継となりますが、分割協議書は作成するものですか。財産目録みたいなものは作成するのですか。相続税申告書に添付はどうすればいいですか。相続人が1名のため分割協議書は不要であり、このような書類は不要と考えますがいいでしょうか。印鑑証明書も不要。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年4月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】遺留分減殺請求による現金取得を、相続により財産を取得したと考え障害者控除を受ける事が出来るか?【質  問】遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの間に生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成しました。Cは障害者認定があるのですが、遺贈ではなく、遺留分侵害により現金を相続する相続人Cは、障害者控除の適用はあるでしょうか?①条文上は、法定相続人で相続により財産を取得したという記載のみなので、遺留分減殺請求による取得が「相続」であれば、適用出来ると思うのですが、如何でしょうか?遺留分侵害請求による取得を相続と考えないのであれば、障害者控除の適用は無いのかも知れませんが。②また、Cの障害者控除が引ききれなかった場合、前妻との間のD(Cの兄弟)から障害者控除を引く事が出来るでしょうか?(実際には全くDはCを扶養などはしておらず、別生計です。)③Dで引ける場合、それでも引ききれなかった場合、異母兄弟であるBからも障害者控除する事が出来ますか?扶養しているしていないの有無ではなく、扶養義務の認定がどこまであるかが問題になりそうですが。如何思われますか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年4月1日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】隣りあった敷地を有する兄弟が、それぞれの土地の一部分を交換する予定です。そして、「固定資産の交換の特例」の適用にあたり、交換差額割合の計算は、相続税評価額を基礎に算定する方針です。【質  問】相続税評価額の算定にあたり、交換「前」の状態(現況)で評価を行うのか、交換「後」の状態で評価を行うのかが分かりません。どちらを採用するかで、交換差額割合が異なってしまいます。どちらで評価を行うべきでしょうか。ご教示いただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。
2024年3月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・建物について 法人名義で建設中の鉄骨ビルのうち、 一部を法人の事業用として事務所兼研修施設として使用し、 一部を役員に社宅として貸します。 具体的には以下の㎡になります。 1階 175㎡→事務所 2階 72㎡→役員2名の社宅(それぞれの部屋とリビング)    79㎡→研修スペース 3階 100㎡→役員1名の社宅     50㎡→会社倉庫、応接室 土地について ・自社で購入している 【質  問】 この場合において、役員の社宅費の計算はどのように考えればよろしいでしょうか? 質問1 共用部分を考慮すると、今回小規模には該当せず 36-40(役員に貸与した住宅等に係る賃料の計算)により 賃貸料の額を定める必要があると考えております。 この通常の賃貸料の求め方についてご教授ください。 上記の前提において、全体から社宅部分のみを按分して 賃料相当額を算定することは可能でしょうか。 質問2 仮に全体から計算すると、㎡数から 豪華社宅扱いとなってしまいますでしょうか。 この場合、所得税基本通達36-43の公的使用に 充てられる部分がある住宅等に該当し、所得税 基本通達36-40又は36-41により計算した通常の 賃貸料の額の70%以上に相当する金額を支払えば よろしいのでしょうか。 質問3 役員は2階・3階の一部に住むこととなりますが、 それぞれで賃料相当額を支払えば給与課税されない認識でよかったでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年3月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父が被相続人で賃貸アパートを母と子が1/2ずつ相続・賃貸アパートに対応する借入金は子のみが相続している【質  問】・借入金の支払利息について、母は支払利息を経費に出来るか私見ー母と子が同一生計であれば経費に出来るが、生計同一でなければ経費に出来ない。疑問点ー所得税必要経費の税務(平成22年版)3-16「相続により引き継いだ借入金利子」によると、生計同一についての記載がなく、借入金を引継いだのは子のみなので母が経費に出来ないとの解説があり、判断に迷っておりました。母が有する資産を無償で当該事業の用に供していないところが、ポイントかとも思いました。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達56-1どうぞよろしくお願いいたします。
2024年3月29日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】給与計算をエクセルや手書きで行っている個人事業主上記により給与明細はあるが、賃金台帳はない(作成していない)【質  問】給与が増加しており、給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を受ける要件を満たしている場合であっても、賃金台帳を作成していない場合は適用を受けることはできないという認識で問題ないでしょうか。「事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者」という文言を満たさないのでは?と認識しております。【参考条文・通達・URL等】措法10の5の4措令5の6の46 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
2024年3月29日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事実関係 (1)法人Aは取引先甲より機材aの輸出の依頼を受け、(2)の手配を行う。 (2)①国内輸送②国外輸送③船積み④放射能検査等 (3)(2)はAが手配をし、(2)の請求書の宛名はAとなる。A自身が機材を輸送・検査することはない。(すべて外注する) (4)Aは海外や保税地域に行くことはなく、ブローカーのような立場である。 (5)機材aは甲の資産であり、Aの資産ではない (6)機材aの輸出許可書は甲が取得しており、甲が輸出免税の手続きを受けている。 (7)Aは(2)の外注からの請求書にAの利益を上乗せし、甲に請求する。甲に(2)の外注からの請求書の開示はせず、また求められることもない。 (8)Aが作成する売上請求書には消費税区分が課税対象と免税の2つがあるが、どちらもAの利益を上乗せしている。(添付ファイル参照) 【質  問】 法人Aの売上請求書の金額全てが課税売上となるのか、実質的に立替えている分を除いた手数料部分だけが課税売上となるかどうか 【参考条文・通達・URL等】 消費税法2条1項8号 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240318_1.pdf
2024年3月28日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社はH26年(2014年)に適格分社型分割を行ってB社を設立した。 ・B社の資本金(1,500万円)はA社から拠出し、  分割計画書に「発行する株式の全部をA社に割り当てる」との記載あり。 ・前任の専門家が当該分割を分割型分割と誤認し、  承継会社B社の株式は分割会社A社の株主(=役員3名)に割り当てられていた。  当初よりB社の別表2にはA社役員が株主として記載されている。  換言するとA社の貸借対照表に関係会社株式は計上されていない。 ・B社は2年程営業活動をしていたが、その後休眠となり現在も休眠状態である。 ・B社の資産は預金のみ(約3億円…設立時A社から移転) 【質  問】 休眠状態であるB社を消滅させたい。 1.分社型分割を分割型分割として処理されていたが、  当時の課税漏れは何が想定されますか?(みなし配当?) 2.1.の回答を受けて、当時の処理から10年経過しているが  当時の課税漏れに対する時効は成立していると考えてよいか。 3.B社株主はA社にB社の株式を買い取ってもらおうと考えているが、この場合、株主への課税は譲渡所得でいいか、配当所得になるのか? 4.B社を消滅させる方法として再度A社に吸収合併する場合、  適格合併を行えばA社及びA社の株主の税金は発生しないという認識で合っているか。 5.B社を消滅させる方法としてB社を解散した場合、  A社にB社の残余財産が分配されるが、買取時の株価が純資産価額なので、  みなし配当は発生しないと考えて良いか。 質問4・5は、分割型分割を是として(間違ってはいたが、 A社役員がB社の株主である状態)、役員個人が所有する B社株式をA社に譲渡した後の選択肢です。 以上、よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ma-cp.com/about-ma/spinoff-type-split/ 旬刊経理情報2022.8 №1653 72頁~
2024年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】地域未来投資促進税制租税特別措置法42条の11の22月決算法人今期 第4工場竣工会社で申請【質  問】申請書と①実際の価格は、相違②申請した資産の種類(建物付属設備)と実際の帳簿上の科目が器具備品申請が機械装置 帳簿科目 器具備品特別償却割合が異なる。帳簿どうりの処理で良いか帳簿どうりに処理すると 2億円くらいの特別償却となるが、決算上の処理の参考文献を知りたい【参考条文・通達・URL等】地域未来投資促進税制租税特別措置法42条の11の2
2024年3月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・業種:サービス業、卸売業・本店所在地:国内法人・顧客:日本国内の人・取引内容:海外の運送手配代行・取引の流れ: 日本国内の人からの依頼で、A海外に存在する物を、A海外orB海外への運送手配をする。 この郵送手配に対する、「手数料」と「運送料の立替精算金」を、本法人が受け取る。【質  問】①運送手配に対する「手数料」の売上金は、消費税の課税区分は、どのようになりますでしょうか。②消費税基本通達5-7-15の「役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、 これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定する」とありますが、 契約書で「役務の提供場所A海外orB海外」と記載するだけで、国外取引に該当するのか。【参考条文・通達・URL等】消費税第4条消費税基本通達5-7-15令第6条第2項第6号
2024年3月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人成り後のインボイス発行事業者登録を得ての固定資産購入について【質  問】大変基本的な質問で恐縮です。令和5年2月に個人から法人成。インボイス発行事業者登録後の5年12月に1000万程度の固定資産購入。2割特例を使わないことで、消費税還付となりそうです。その場合、2期目は、2割特例は選択可能ということで合っていますね?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年3月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①個人事業主である甲は、体調不良から令和5年8月31日に廃業届を提出し、  甲の長男Aに事業を引渡しました。 ②その後甲の容体が急変し、令和5年11月20日にご逝去されました。 ③甲はもともと課税事業者であったため、  インボイスの登録申請書を提出していましたが、  廃業が決まった後取り下げ書を提出しています。 ④長男Aは9月1日より事業を開始し、  開業に伴う届出書一式の提出に併せインボイスも登録済みです。 【質  問】 前提のような場合のAの消費税の申告ですが、 令和5年10月~12月が申告対象期間ということで問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/05.htm
2024年3月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・輸出業 ・20万円超の貨物を輸出する際に、EMSに20万円以下と記載し輸出していた。輸出先は香港。 【質  問】 20万円超の貨物の輸出について、輸出免税を適用する場合、税関による輸出許可書が必要となりますが、 EMS(20万円以下と申告)で送付していたため、輸出許可書が入手できない状況にあります。 輸出許可証がないため、全額輸出免税を取ることはできないかと思いますが、 EMSで申告した金額(20万円以下)まで輸出免税を適用することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2024年3月28日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・適格請求書発行事業者が発行するインボイスで税率や税額、取引年月日等の不備により 適格請求書の要件を満たしていないもの【質  問】上記のような、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書の要件を満たしていないインボイスも、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(課税仕入れ80%の経過措置)の対象となりますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A 問113
2024年3月28日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ●業種:建設業 ●概要 ・役員2名(代表取締役:夫、取締役:妻)、従業員数名 ・役員2名それぞれを被保険者、法人を契約者とした2種類の保険に加入し、現在まで加入継続 ①低解約返戻型終身保険(2010年契約・全額資産計上)  死亡保険金受取人・高度障害保険金受取人→共に法人 ②長期平準定期保険(2011年契約・1/2損金)  死亡保険金受取人・高度障害保険金受取人→共に法人 ・2022年12月に取締役である妻が役員を退任(税務顧問関与前の手続き) 【質  問】 妻を被保険者とした保険契約について 妻の役員退任後の取り扱いについて確認させてください。 ①低解約返戻型終身保険の取り扱い 役員退任後、保険料を継続して支払ったとしても 法人、個人(妻)への課税上の影響はない という理解でよろしいでしょうか ② 長期平準定期保険の契約継続時の取り扱い 役員退任後、保険料を継続して支払ったとしても 保険金受取人が法人であることから 損金計上部分も妻への給与課税等なく 継続して法人での1/2損金計上でよろしいでしょうか。 ③ 長期平準定期保険を同種の定期保険へ払い済み処理時の取り扱い 同種類の払い済み保険への変更であれば、 変更時の経理処理(洗替)は不要で 解約等による契約終了時まで 前払保険料の取り崩しなどの処理も不要 という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱い https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm ・払済保険へ変更した場合 法人税基本通達9-3-7の2(注)1 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
2024年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】ロードサイドにある飲食店(法人組織)が、ドライブスルー用のラインの全面塗り直しの工事(アスファルトに塗装)を行いました。なお、賃貸借を開始した約15年前の時点において、駐車場工事として構築物が資産計上されていますが、当時の資料がなく、ライン塗装の工事が含まれているかは不明です。?(工事内容)・ドライブスルー用のスペースを示す塗装を駐車場スペースに塗り直し:250万円?【質  問】(質問)①当該工事は資産計上と考えるべきでしょうか。それとも原状回復と考えて、修繕費として処理できるでしょうか。②①にて、資産計上となる場合、構築物のうちどの細目の耐用年数に当てはまるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.対象は上場会社になります。 2.固定である役員報酬につき、その額の一部を業績連動にすることを検討しています。 3.監査役会設置会社で、社内に任意の報酬委員会を立ち上げているようです。 4.報酬委員会での決定後に有報等へ適時に開示することは予定済みです。 【質  問】 1.これまで固定であった役員報酬の1部を業績連動にする以上、 そのままでは税務上の定期同額の反すると思っています。 このように報酬全体の1部のみでも業績連動にする場合は、 仮に業績連動の損金要件を満たさないと、 加算流出される額は、固定報酬を超えた部分全額であると 認識していますが、相違ないでしょうか。 2.各種ある損金要件が参考のURLのようにいくつかありますが、 業績指標は有報等の開示で客観性のある額を使うとあり、かつ、 総会で承認されてから1か月以内に支給とあります。 実務上は、総会で承認される前の(ほぼ確定した)数値をもとに 業績指標から連動報酬額を算定して未払計上し、 その額が損金になる前提で税額などを計算しておくのでしょうか。 すなわち、その年度の業績に従いその年度の経費として計上され、 総会後1か月以内に支給されるという流れでよいのでしょうか。 3.また、気になるのが、業績連動の指標に役員報酬より 後の段階損益数値等を指標に使うと(例 営業利益、税引後利益、 ROE,ROAなど)連動報酬の算定前後で指標の額は変わってしまい、 そうすると業績報酬数値も変わり、いつまでも循環してしまうのでは ないかと思っています。このあたりはどう解釈すればよいでしょうか。 4.決算前の一定の数値をもとに算定しようとすると、 指標が有報等の開示のある客観性のあるものにするという要件に反してしまいます。 株主総会で承認された額をもとに業績連動部分を出すとなると、 次年度以降の役員報酬に反映せざるを得ないのでしょうか。 もしも総会後の数値で事後的に算定して支給するとなると、 役員選任は通常1年ごとのため、今決算の業績で業績部分をだせても 来期にはいない場合などは実務上どのように反映するのでしょうか。 5.また来期も就任が継続された場合、業績連動部分を 12分割して固定報酬に上乗せして定期同額要件になるように 支給するのか、それとも要件が満たされているので業績連動部分は 毎月一定でなくても損金算入されていくのでしょうか。 支給方法についての扱いがわからないでおります。 6.最後に、有報等へ開示するのが要件とありますが、 最初の決定年度は当然として、次期以降も制度を継続する限り 毎年、開示しないといけないのでしょうか。 それとも計算方式等に変更がない限り開示は初年度のみでよいのでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 http://www.yakuinkyuyo.com/q10.html
2024年3月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続財産に太陽光発電設備とその敷地があり、 本件事案が小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の適用は可能か? 【質  問】 相続人より 「税理士の繋がりで類似事例で適用が認められた、 または否認されたケースなどの情報交換ができるようなら何とかお願いしたい」 とのご意向を受け、こちらで質問させて頂く次第です。 相続人ご自身が懸命に調べられた資料も添付します。 適用可否のポイントは下記2点と理解しています。 1.本件の発電設備が「事業用」に該当するか 2.本件の敷地が「構築物」が存在する敷地に該当するか 1については、事業該当性と発電量という観点で、 相続税ではどのように判断すべきか、 2については、本件では砂利敷きやアスファルト舗装まではないが、 架台の杭打ちがなされ、敷地を囲むフェンスもあることから 「容易に除去・撤去出来ず、処分面で制約があるもの(=構築物)」に該当しないか、 と思慮しております。 特定事業用宅地等に該当すれば、 特定居住用との併用(限度面積730㎡)を検討しております。 ご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 小規模宅地等特例でいう「構築物」について 参考とする判例 平成21年1月29日 札幌地裁 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240326_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240326_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240326_3.jpg
2024年3月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 自動車車体整備業(いわゆる自動車板金塗装業)を 行っている顧問先がいます。 業務の内容は、部品を仕入て取り付ける板金塗装や、 塗料を仕入て塗装する板金塗装になります。 なかには、バンパーの取り換えだけで終わる作業など、 部品仕入がほとんどの割合をしめていて、加工賃は ほとんどないものもあります。 売上先は、ディーラー、保険会社から紹介される 一般ユーザー、その他の一般ユーザーになります。 【質  問】 自動車整備業は、サービス業に該当するため簡易課税の 事業区分が第5種に該当する思うのですが、上記はすべて 第5種に該当するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年3月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年12月4日に被相続人Aが亡くなりました。・被相続人Aの相続人は配偶者Bと、子どもCです。・令和5年12月10日に被相続人Aの兄であるDが亡くなりました。・Dは受取人をAとする保険に加入していました。・Dの相続人及び死亡保険金の受取人は弟であるAのみです。 保険金の受取人の変更はしておらず、受取人はAのままです。・Aの相続は相続税の申告が必要ですが、Dの相続については 財産は3,000万円以下のため申告の必要はないと思われます。【質  問】1.Aの相続税の申告に当たり、Aの相続発生時点(12月4日)では まだDの保険金は発生していないため、Dの死亡保険金は 考慮する必要はないでしょうか?2.Dの死亡保険金は、本来受取人であったAの法定相続人の BとCが法定相続分(2分の1ずつ)で取得するということでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん田中会計の田中です。下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】名義預金と贈与税の時効の成立【質  問】名義預金について質問させて下さい。預金の贈与についての贈与税の時効、名義預金についてです。例えば、平成20年時点(当時子供18歳)では父が子供の名前で勝手に作った名義預金であったが、子は平成23年(当時子供21歳)ごろにその事実を知った為、その時点で諾成契約(あげます、もらいます)という贈与契約が成立していたと考える事も出来ない事も無いと思うのですが、その贈与契約(諾成契約)の事実を証明するものが何もありません。(贈与契約書、贈与申告などは無し)敢えて言うので、あれば、平成26年頃(当時子供24歳)には子供自身の銀行で、子供自身が通帳と印鑑を持参して、銀行での手続きでの筆跡や子供自身が使っている投資の通帳に、名義預金を、子自身が移動しているので、9年前には「あげた、もらった」という諾成契約である贈与契約の「あげます」「もらいます」の認識の事実を疎明する事は、可能かと思います。ただ、土地などの様に登記という第三者対抗要件が無い為、悩んでいます。質問1、最終的には事実認定の問題やリスクはあると思うのですが、9年前に贈与契約が成立した、そして、贈与税の時効は成立しているとして、名義預金に含めないという考え方もあり得るのでしょうか?(当然、贈与税の申告もしない)当然、課税庁は、贈与契約は無かったとして名義預金を主張してくると思うのですが、贈与契約(平成23年に自分で手続きしている)の主張をある程度すれば、課税庁は、贈与契約を否定する事が出来ない気もするのですが如何思われますか?質問2、税理士が「これは名義性預金ではないか?」「贈与が成立していたと考え、贈与税は時効が成立しており、名義性預金に含めなくて良い」(贈与税の申告もしない)の相続税申告書を作成する上での判断は、最終的には税務調査で上記質問1のように贈与契約の成立を説明出来る(つまり立証出来る)か否かで判断するという事でしょうか?質問3、上記の前提を考えると、贈与契約が成立した、そして、贈与税の時効が成立したと考えるのは厳しいでしょうか?税理士側としては、贈与が成立していなかったと考え、名義預金として申告しておいた方が保身にはなるのでしょうか?私の今の段階での判断は、最終的には、納税者にリスクを説明の上、「名義預金」とするか、「贈与は成立したと判断して、贈与税の時効は成立したとして、名義預金としない(贈与税の申告もしない)」の納税者に選択をお願いしようと思っています。御回答宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年3月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 クライアントへの訪問のために発生した旅費交通費 (1回の支払いが3万円未満の電車代)をクライアントに 立替経費として請求を行っております。 請求金額が実際の発生金額です。 【質  問】 立替経費精算書とともに適格請求書の写しをクライアントに 提供することでクライアントにて立替経費に関して仕入税額控除を 適用することができると思いますが、本件において、適格請求書の 写しをクライアントに共有することなく、クライアント側で 立替経費に関して3万円未満の公共交通機関費用の特例を 適用して仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。 当社側で課税売上として立替経費分を計上せず、あくまでも 消費税対象外の立替経費として請求することを前提としております。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2024年3月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人母親2.相続人 姉 弟 二名 依頼者弟3.分割調停中4.期限内申告書 未分割+3年以内分割見込み書提出【質  問】1.申告期限3年以内に分割出来た場合(分割調停で和解 出来た場合)に小規模宅地の評価減で更正の請求をする 場合の添付書類ですが、通常申告提出する場合の添付書類を 更正の請求書に添付すればいいのですか。2.分割できた場合調停調書作成されますが、これを添付すればいいですか。3.更正の請求書では相続税申告書の第1111の2表の付表1 (小規模宅地についての課税価格の計算明細書と別表1)を 計算して添付するのですか。4.上記3を添付する場合付表1に記載する特例の適用に あたっての同意 氏名には弟と相手先姉の二名を記載でいいですか。 (小規模宅地の評価減の同意をしたという証拠はどのようにしたら いいでしょうか。調停調書に記載してもらう物でしょうか。 記載してもらう物でしょうか。)5.実務上どうしていますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人甲は法務局保管制度を利用した自筆証書遺言書を作成していた。2.甲には実子乙と養子丙及び丁(甥と姪)がいる。(甲に妻はいない)3.遺言書には乙・丙・丁ほか、甲の兄弟であるA及びBに対しても財産を遺贈する記載がある。【質  問】1.実子がいるため、法定相続人になれる養子は いずれか一人になるが、どちらがなるかは本人達の 選択で問題ないかどうか(相続財産の価額はほぼ同額)2.養子は甥と姪であるため、法定相続人であるかどうかに かかわらず、相続税の2割加算は二人ともないもので 間違いないかどうか3.受遺者であるAが債務や葬儀費用を負担した。 相続税申告においてAの債務控除等とすることは 問題ないか(遺言書に債務等の記載はない)4.AとBに対しては遺言書に「記載した財産以外の その他家財等については両者相談の上、処分するように」 とある。相続税の申告においては遺言書だけでなく、 上記3も含めた遺産分割協議書を作成し、添付する必要があるかどうか以上、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法12条 15条2 16条通達18-3法13条
2024年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.父親 令和5年12月介護施設で死亡 土地2/5 建物1/12.母親 令和6年1月自宅死亡 土地3/5 建物0/13.相続人弟姉2名 遺産分割調停中(父母の分割で)4.調停で土地建物は弟の方向性5.父親の相続税は基礎控除以下6.母親基礎控除以上のため申告【質  問】1.この場合母親の申告書上、小規模宅地の評価減は適用できるでしょうか。2.調停調書で土地建物は弟となった場合にも適用となるのでしょうか。3.もし適用となった場合第11表では取得者弟一名のため記載不要ですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人AはB社の株式を100%保有している。B社の資産の中に、100%子会社であるC社から適格現物分配により受け入れた資産がある。【質  問】B社を純資産価額方式により評価をします。純資産価額の評価をするに当たり評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除する場合ですが、財産評価基本通達186-2に現物分配により受け入れた資産については帳簿価額に加算するとの記載がありません。C社から適格現物分配により受け入れた資産については帳簿価額に加算する必要がないとの理解でよろしいでしょうか。それと帳簿価額に加算する必要がない場合において、合併等と違う取扱いをしている趣旨等がわかれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達186-2
2024年3月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 一般社団法人Aは社会人スポーツクラブのマネジメントを行っております。 主な収入は下記の通りです。 ①所属選手からの部会費 ②スポンサー企業からのスポンサー収入 ③ユニフォームの販売 ④子供へのスポーツ教室 【質  問】 1.②のスポンサー収入について、年間スポンサー料は3段階に  分けられており、高額なプランになるほど、会社名やロゴの露出が増えます。  HP記載、ユニフォーム記載、スタジアムでの掲示といった内容です。  スポンサー企業はスポンサー料を広告宣伝目的として100%を  広告宣伝費として損金経理することが前提となっております。  ②のスポンサー収入については、収益事業に該当しますでしょうか。 2.上記の判断(一般社団法人側での会計処理)において、  スポンサー企業の会計処理が影響しますでしょうか。  例えばスポンサー企業がスポンサー料を寄付金として  処理すれば、Aにてスポンサー収入は収益事業に該当しない等 3.①の選手からの部会費については、収益事業に該当しない  という理解で間違いありませんでしょうか。 4.④は地域の子供たちにスポーツクラブの選手が  そのスポーツを教えるというスポーツ教室です。  子供たちからは入会金・月謝を徴収しております。  その場合当該収入は収益事業に該当するのでしょうか。 5.①~④の事業のうち、①を除いて  すべて消費税法上において課税売上になるという  理解で間違いありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/5.html
2024年3月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん青色事業専従者(もらい手)になれるかどうかについて教えてください。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】青色事業専従者の届出をして給与の支払いをしたい。給与のもらい手になる予定の人は前提として給与所得はないものとします。【質  問】質問1専従者給与のもらい手になろうとする人に不動産所得のみある場合は、もらい手としては問題はないでしょうか?もらい手の不動産所得について事業的規模か否かで取り扱いは変わりますでしょうか?質問2専従者給与のもらい手になろうとする人に事業所得がある場合は、もらい手としては問題はありますでしょうか?つまり、専ら従事できないのでもらい手になることは事業の種類にもよりますが、一般的な事業所得者であるともらい手にはなれないでしょうか?質問3専従者給与のもらい手になろうとする人に不動産所得と家庭菜園に毛が生えたぐらいの農業所得がある場合は、もらい手としては問題はありますでしょうか?片手間な農業と不労所得の不動産所得なので専ら従事はできるのでもらい手としては問題はないでしょうか?
2024年3月27日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】土地を株式会社へ現物出資後、当該会社の株式のうち一部を非営利徹底型の一般財団法人に拠出して、その配当金で奨学金を支給する団体を運営する予定です。株式の議決権行使等の権利の諸問題はございますが、それらはクリアしている前提でございます。【質  問】租税特別措置法施行令第25条17によると「贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、 次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は 贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと 認められるものとする。」とあり、「五 その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした 場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる 当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を 超えることとならないこと。」とありますが、前項第三号、つまり措置法40条だけの絡みで考えるべきか、それとも不当減少の一つの考え方で相法66など税法全体に1/2以下の移転がすべてこの様な整理になるのか、理解が難しくご教示ください。また、非営利徹底型の社団や財団において、1/2超の株式を移転する際のいわゆる法人におけるみなし個人(贈与税課税)の実務において、どのような判断基準で不当減少を判定されているか伺いたくご相談です。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行令第33条租税特別措置法施行令第25条17【添付資料】なし
2024年3月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税(譲渡所得)【対象顧客】 個人【前  提】・昭和37年に父が土地と建物を購入。・平成18年に相続で子供AとBが土地と建物を各1/2ずつで相続(共有)。・土地は3筆(①、②、③)に分かれているがすべて居住用として使っている。・地目はすべて宅地、3筆の一つの①に建物が建っていて、②、③は庭として使っている。・子供Aは現在も上記建物に住んでいる。子供Bは別の場所に住んでいる。・土地は、市街化調整区域にあり、宅地の倍率は「1.1」。・相続税評価額:①10,700,000円 < ②+③(11,200,000) 、金額差は約500,000円。 ②+② 11,200,000×20%=2,240,000円・金額差500,000円は11,200,000円の4.45%(相続税評価額を80%で割り返した金額の比も4.45%)・AとBは共有地を交換し、Aは①の土地を、Bは②と③の土地を取得する予定。・建物はAとBがAの子供に贈与する予定。【質  問】① AとBは共有地を交換し単独所有をすることを予定しているが、交換の土地の差は金額で約500,000円、②と③の合計金額の4.46%ですが、共有地の分割 33-1の7の注2の「共有持分の割合におおむね等しい」の「おおむね」に該当しますか② 交換特例を検討する場合、Aは引き続き交換後も建物に居住し続け、交換後も状況に変更はありませんので要件である「交換する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること」にAもBも該当するとの理解で良いでしょうか。Bは住んでいませんが、居住用から居住用と考えて良いでしょうか。ご回答を宜しくお願い致します。
2024年3月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税又は贈与税又は所得税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人で通貨選択型特別終身保険に一時払い5,000万円で加入・契約者:おじA・被保険者:姪B・生存給付金受取人:姪B・おじAが生前中、姪Bが受け取った生前給付金(年500万円)は、 贈与税の対象として、姪Bが贈与税申告をしている。【質  問】・2年前おじAが死亡した後も、姪Bは、継続して生存給付金(年500万円)を受け取っているが、 この姪Bが現在も受取っている生存給付金(年500万円)は、所得税の対象となるのか?・所得税の対象となるのであれば、一時所得又は雑所得のどちらになるのか?・一時所得又は雑所得になる場合、控除できる経費は無いという認識で良いでしょうか?お手数ですが、よろしくお願いいたします。
2024年3月26日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主が、所属する支部会の研修兼懇親会に参加した際、  交通費として1000円を受け取りました。 ・支払明細は、所属する支部会から受け取っておりません。 ・交通費に関する規約は特にありません(確認予定) 【質  問】 ①上記「前提」の交通費は、事業に関連する収入として  事業所得に該当するかと思いますが、その場合、  源泉徴収が必要な気がしております。  特に交通費に関する規約はないようなので、手取額から  源泉徴収前の報酬金額を計算して良いでしょうか?  (1000/0.8979=1113(1円未満端数切捨て)が支払金額、113円が源泉徴収税額) ② また、所得税法上『報酬』に該当するものは、  通常消費税法上も課税売上げとなると思いますが、  上記『前提』の場合、対価性はないように思います  (研修及び懇親会に行って1000円の交通費を受け取っただけなので)。  従って、消費税は課税対象外の取扱いになると思いますが、  先生のご見解をお聞かせください。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法27条 所得税基本通達27-5(事業の遂行に付随して生じた収入) 所得税法基本通達181~223共-4 (源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算) 消費税法4条、同法2条1項8号 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
2024年3月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・法人成りに伴い、個人事業主時代に所有していた事業用資産(動産)を法人へ賃貸する。 ・貸主:役員(株主) ・借主:法人 ・年間賃貸料収入100万円(例年赤字ではない) ・帳簿を作成しており、給与収入(主たる収入)が400万円 ・取引先は法人成りした自社1社のみ 【質  問】 ①前提のような賃貸料収入は、収入金額・帳簿の保存状況により、  事業所得と判定するのでしょうか。 ②前提の年間賃料収入が300万円超であり、帳簿の保存があった場合でも、  取引先が法人成りした自社のみの場合は、そもそも社会通念上事業と  認められないといった判断になる可能性が高いでしょうか。 以上 ご教示のほど宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」P2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
2024年3月26日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 5年前から顧問先となった会社Aから、 自己株式を取得するに際して、みなし配当の計算を依頼されました。 現状で資本金等の額がマイナスのため、 原因を調べたところ、平成15年に子会社を合併した時の 抱き合わせ株式が原因でした。 また、平成23年に自己株式を取得していますが、 その時には、抱き合わせ株式による資本金等のマイナスを 無視して資本金と資本準備金の合計から みなし配当を計算していました。 【質  問】 現状で資本金等がマイナスであるため、自己株式の取得額の 全てがみなし配当であり、 平成23年のみなし配当の処理は誤りということでよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2017-01-05 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2021-11-01
2024年3月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 □上場株式を保有(市場で時価で売却できる有価証券) □短期で売却することは考えおらず、長期的に保有し、  配当金を受領することを目的としている 【質  問】 市場で時価で売却できる上場株式ですが、会社のポリシーとして、 長期的に保有し、配当金受領を目的として保有している場合、 「その他有価証券」に区分し、期末の時価評価方法に 「原価法」を採用しても問題ありませんでしょうか。 市場でいつでも売却できる有価証券のため 「売買目的有価証券」として「期末時価評価」とする必要はないかを 懸念しております。 【参考条文・通達・URL等】 http://www.ootaka.or.jp/tax/tax021.html
2024年3月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・取引先とのゴルフの接待として、 月に2、3回担当者がゴルフに行っています。・社長はゴルフをやらないため、担当者が取引先から誘われて ゴルフに行っていますが、その際のゴルフバックや ゴルフセットを会社として購入し、会社に置いておく事を検討しています。・社長もその担当者もプライベートではゴルフをほとんどしません。・ゴルフバックとゴルフセットで60万円から70万円程度を検討しています。【質  問】購入したゴルフバッグやセットを会社に置いておいて、担当者や他の従業員も使える状態にしておき、使用状況が把握できる管理表を作成すれば、接待交際費として計上していいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は不動産賃貸業を営む3月決算の同族法人です。今年の3月31日付で解散を予定しています。A社の役員及び役員報酬の状況は以下の通りです。・代表取締役X(月額報酬50万円)・取締役Y(月額報酬35万円)解散後はYが清算人に就任し、清算業務を行ないます。解散に伴い、XとYに対して退職金を支給する予定です。手続きとしては、3月中に臨時株主総会を開き、解散の決議と退職金支給の決議を行ない、3月31日付けで退職金を損金計上します。退職金を支払いは4月を予定しているので、3月決算においては未払金計上します。【質  問】質問1上記の手続きで、3月31日付でXとYに対する退職金を計上することについて税務上の問題はないでしょうか(退職金の金額は税務上適正とします)。Xはそのまま退職するので問題はないと思われます。Yについては引続き清算業務に従事しますが、所得税基本通達30-2(6)により、退職金の支給は可能と考えていますが、そのような理解でよいでしょうか。質問2Yは、4月以降、清算業務の報酬として、引続き月額35万円の清算人報酬を受領したいとのことですが、支給しても税務上問題はないでしょうか。もし、法人税基本通達9-2-32の分掌変更の規定が適用されるとすれば、報酬を50%以下に減額する等の対応が必要になるのか、疑問があります。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-2?法人税基本通達9-2-32
2024年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本型オペレーティングリース事業への匿名組合出資について、会計処理を税務処理にあわせてほしいとの依頼があり、問題がないか検討中【質  問】1.匿名組合出資の会計処理を税務処理にあわせること(会計上の損失計上額を出資金と同額までにすること)に 税務的な問題はありますか?匿名組合の分配損益が損失の事業年度は損金不算入額自体が生じないため、税務上の問題は発生しないと思いますが、分配損益が利益の事業年度に問題が生じないか懸念しています(組合等損失超過額を超える金額までの分配利益を 計上しないことでいいのかなど)。2.上記1.に問題がない場合、会計処理を税務処理にあわせたときの別表九(二)の取扱いはどのようにすべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第67条の12
2024年3月25日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・㈱A社 認可外保育園と学習塾を経営しています。 ・㈱A社は3月決算法人です。 ・認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を受けているため、  保育園の収入に関しては消費税は非課税と認識しています。 ・保育園は4月はじまりですが、入学金を3月以前に受け取っています。 ・この入学金は、児童都合で入会ができなくなった場合でも、返還しないこととなっております。 【質  問】 (1)学校法人では、入学しない者に対して返金しない定めになっている入学金は、入金時は前受金で処理し、    入学年度に収入に計上することとなっていますが、株式会社での認可外保育園でも同じ処理はできますでしょうか。 (2)学校法人では、これらの入学金について(1)の処理をした場合は、消費税法上は入金時に非課税売上を    計上するとなっていますが、株式会社の認可外保育園でも同じように入金時に非課税売上となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 (1)入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例    https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201050000.html (2)私立幼稚園の所得税法上の税務処理について    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/681227/01.htm (3)返金不要の支払の帰属の時期
2024年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 22年3月期:青色申告にて確定申告(欠損金あり) 23年3月期:期首から3か月後に休眠(通年で赤字)。確定申告書を提出していない。 24年3月期:期首から事業活動を開始。青色申告にて確定申告予定。 【質  問】 23年3月期の確定申告書を提出していないため、 今から申告書を提出する予定です (24年3月期の確定申告書を申告する前に、  23年3月期の確定申告書を期限後申告する)。 期限後申告であっても22年3月期・23年3月期に発生した欠損金は、 24年3月期に繰り越すことができるという認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://hirano-htc.jp/blog-595/
2024年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】法定相続人以外の者(甲)に対しA不動産(マンション1室)を遺贈させる旨の遺言書が存在する。【質  問】甲がA不動産を取得する代わりに、金銭を法定相続人から受け取る場合の課税関係についてご教示ください。下記①②のいずれか、またはそれ以外になりますでしょうか。①甲はA不動産を遺贈により取得する。その後、法定相続人より受け取る金銭の額によって不動産の売買があったものとする。②甲は遺贈を放棄したものとして、A不動産は法定相続人が相続する。甲は法定相続人から金銭の贈与を受けたものとして贈与税の対象となる。【参考条文・通達・URL等】相続税法第1条の3
2024年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ○個人甲に相続が開始され、自宅の宅地を評価しています。 ○自宅は高低差のある土地の上に建っています。 ○路線価は正面だけに路線価があり、裏面は垂直(90度)になっている高低差のある土地になっています。 【質  問】 ○添付資料のような宅地の評価について、がけ地の補正若しくは著しく利用価値が下がっているとして10%の軽減を適用する事は出来ますでしょうか。 ○がけ地について事例を確認してみましたが、今回の評価対象地のような、自宅の裏が垂直になっている高低差のある土地についての事例が見当たらず、 がけ地の対象となるかどうかについて判断ができませんでした。 ○私見としては、がけ地の面積を算出することが難しく、そもそも垂直になっている部分は被相続人の  所有地として所有面積にも含まれていないため、がけ地補正や著しく利用価値の低下としての評価減は出来ないと考えていますが間違っていませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達20-5 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240319_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240319_2.jpg
2024年3月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・インボイス制度後の総勘定元帳への記帳についての質問。・多桁式の経費精算表で、交通費・通信費・交際費などを1ヶ月に一度合計記帳。・経費の元帳は1ヶ月に1行のみの記帳で、多桁式経費精算表を補助簿として利用。【質  問】・積上げ計算をしないのであれば、前提のような記帳方法でも問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2024年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の遺言書に特定遺贈が記載。相続税の期限内に、他の遺留分侵害をした相続人と合意して、遺留分を支払う。特定遺贈の受贈者の減殺請求の負担割をどのように計算するか?【質  問】相続税申告書を作成しているのですが、遺言書により妻Aと子Bへ特定遺贈があったのですが、子Cと子Dから遺留分侵害請求が行われ、子Cと子Dへ500万ずつ支払いことで合意しました。被相続人が亡くなったのがR5、11月なので、10カ月以内に合意しましたので、期限内申告書を作成中です。妻A 特定遺贈財産 3,000万(配偶者の税額軽減適用前)子B(妻Aと被相続人の子) 特定遺贈財産 7,000万子C(被相続人の前妻との子) 遺留分   500万子D(被相続人の前妻との子) 遺留分   500万そこで遺留分減殺請求の金額の負担分を妻Aと子Bの財産から減額しようと思っているのですが、誰が負担するなどの覚書が無いので、計算方法が不明です。下記の様に A遺留分の減額(500万+500万)×3,000万/(3,000万+7,000万)= ▲300万 B遺留分の減額 (500万+500万)×7,000万/(3,000万+7,000万)=▲700万※遺留分の減殺の計算方法として遺留分減殺請求金額を、 遺産総額で按分するのでしょうか? それとも遺留分の負担割合を決める法則が判例などであるのでしょうか?具体的な遺留分負担割合の方法を御教示ください。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年3月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・学校法人が運営する保育園・給食費、バス使用料、用品代、おむつ処理代、コットレンタル料を徴収している【質  問】基本的な質問で申し訳ありませんが教えてください。上記前提で徴収している金額は全て非課税でしょうか。「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号) 第13条第4項に規定する以下のもの」 は消費税が非課税と認識しております。バス代や用品代は個別で乗る乗らないの選択がありますし、用品も買う買わないの選択があることから課税なのかと思ったのですが非課税なのでしょうか。また同様におむつ処理代、コットレンタル料も課税と思うのですが。また給食費やその他の徴収するもので条件により課税・非課税になるものがあればその条件を教えていただければと思います。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続の発生により、相続財産となる農地では、現在被相続人の弟さんが農業をされている。【質  問】今回相続発生により、相続人の方がその農地を相続することになりましたが、現在農業をされている被相続人がそのまま農業を続けられるということです。この場合農地の納税猶予に該当するのでしょうか?相続人も定期的に、帰省した時には手伝いをして続けていくとのことです。ご回答をお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月25日
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