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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①関与先がロイヤリティーを支払っているA氏が2025年5月10日に逝去した。②ロイヤリティーの計算は、毎年9月末・3月末を基準日として、 前6か月間の販売金額をもとに計算し、期間終了後3ヶ月以内にA氏に報告することにより確定する。③A氏へのロイヤリティー支払い状況は下記のとおり。 ・2025年5月末支払済み 2024年度下期分 250万円(源泉税40万円)支払額210万円 ・2025年7月末支払予定 2024年下期海外売上分 100万円(源泉税10万円)支払額90万円 ・5月末支払いロイヤリティーの計算書は、2025年4月17日付でA氏に発行した。 ・7月末支払いロイヤリティーの計算書は、2025年6月18日付でA氏に発行した。④関与先がA氏逝去の連絡を受けたのは2025年7月7日。⑤A氏の財産は配偶者が全て相続する。⑥A氏と配偶者は日本の居住者。【質  問】1.7月末支払予定のロイヤリティーは、源泉徴収が必要でしょうか?2.7月末支払予定のロイヤリティーは、A氏の所得、A氏配偶者の所得、相続財産のどれに該当しますか?3.5月末支払済のロイヤリティーについて税務上対応する事項はありますか?4.支払調書の記載内容など会社側の注意事項はありますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項17号、所得税法基本通達9-17 36-9相続税基本通達3-33
2025年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・令和6年8月にA社(後の破産者(法人))から  売買で不動産を購入(売買契約はA社の破産管財人と締結)。 ・購入した不動産は令和6年2月から  A社との賃貸借契約により賃借していた(敷金60万円)。 ・令和6年5月にA社が破産手続きを開始した。 ・A社の破産手続きの債権届出書において上記敷金60万円を記載して返送。 ・令和6年11月にA社の破産管財人から  「債権届出をいただいた敷金については購入と同時に敷金の返還請求権が失われた」旨の通知と 破産債権取下書が届いたため、破産債権取下書を地方裁判所に提出した。・破産管財人と締結した売買契約書には敷金の取り扱いについての記載は無し。 【質  問】・返還請求権が失われた敷金60万円について、  購入した不動産の取得費とする必要はありますか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
2025年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 会計期間:08/01~07/31 時系列 ①1994年 3月 1日 入社 ②1997年10月31日 使用人兼務役員として役員に就任 ③2016年10月28日 役員を退任(使用人として在籍) ④2024年 6月30日 使用人を退職(中退共より退職金受給) ※1 ⑤2024年 7月 1日 パートタイム労働者して再雇用 ⑥2025年 4月30日 退職 退職時に退職金を支給しなかった理由:資金繰りが悪かったこと、退職金規定の整備がされていなかったこと ※1 中退共の退職金支給要件に満たしていないにも関わらず、支給しているものと考えられます。 【質  問】 過年度に降格した役員の退職金の損金算入時期についてご教授ください。 ③の役員の退任による役員退職金の支給を検討しております。 ②~③期間の役員の退任による役員退職金の支給に関して、 役員を退職した時期から相当の期間が経過しておりますが、 2025年7月期の損金とすることは可能でしょうか。 法人税基本通達9-2-28によると、実際に支給した日の属する事業年度で 損金経理した場合には、税務上もこれを認めるとありますが、 役員の退職から退職金の支給まで期間が長いため利益調整を疑われる可能性があるかと思われます、 損金算入の可否についてご教授ください。 また、前提の※1にも記載していますように、 退職金を二回支給することになりますが、問題ございませんでしょうか。 以上、お手数おかけしますが、ご確認をお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-28 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
2025年7月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・関与先である法人が外部業者に依頼しRPAを導入することとした・RPAの作業内容は、必要な書類をサイトからダウンロードし、各顧客のフォルダに振り分けるという流れである・導入に際しテスト作業を行い、その費用として約40万円を支払った・請求書には「初期導入料金」と記載され、RPAの機能として「公文書ダウンロード」が明記されている・テスト完了後は、月額2~3万円程度の使用料を継続して支払う予定である【質  問】RPAの会計処理について会計処理についてご教授いただけますでしょうか。・導入に際して発生したテスト費用(約40万円)について、顧問先様は一括で費用にしたいと考えているようですが、顧客の要望に応じて作成されたソフトウェアとみなし、資産計上する必要がありますか。・毎月の使用料については、「通信費」または「支払手数料」といった勘定科目で費用処理を行うということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.法人が個人事業主から支払請求書を受領した。インボイスの番号は記載されていない。2.消費税率は8%でだった。(8%の対象ではない取引)3.推定ですが相手の個人事業主はインボイスの番号を取得していない関係で  税事業者からの経過措置を考えてあえて8%としている可能性がある。【質  問】この場合相手先に消費税が10%として記載して頂いて総額が8%と同じになるように支払請求書を全面的に訂正して頂く事になりますか。   訂正前      訂正後例  100         99    8消費税8%    9  消費税他 10%   108         108  このような形式で。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・農家さんから直接お米を玄米で仕入を行い、自社の選別機にて不良品やゴミの除去を行い、コイン精米にて精米をして販売をしたり、精米をしたお米を5キロや3キロごとの袋詰めをして飲食業者等に販売をしています【質  問】・簡易課税の業種において、卸売業となる場合は「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他に販売する業種」とあり、消基通13-2-3において、「軽微な加工は加工後の商品が加工前の商品と同一の店舗で販売されるときには、製造業に該当せず、小売業」としています。そして、国税庁の質疑応答集では「軽微な加工」の判断基準は食品に加熱するかどうかとあるため、今回の場合において精米によって形状を変更していますが、加熱をしていないため、軽微な加工として第1種事業と判断していいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通13-2-3
2025年7月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は、 ・福祉用具レンタルを行っています ・レンタル事業について、国保連合より、  介護給付費としての収入を受け取っています 【質  問】 福祉用具レンタルによる介護給付費の受け取りについて、 質問をさせて下さい。 福祉用具レンタルと言っても、 対象によって、消費税が課税・非課税取引になるものの どちらも発生するようです。 医業を営む会社でよく見る、「介護給付費等支払決定額通知書」があります。 福祉用具レンタル取引を前提としていますが、 そこに記載された「介護給付費支払額」には、 消費税課税・非課税分の金額が混在していますか? 知識が浅くお恥ずかしいのですが、介護給付費としてもらうもの=消費税非課税、 と思っておりましたところ、お客様の売上資料では、 課税非課税との内訳区分が発生していました。 そのため、介護給付費には課税取引の分も含めた金額が 支払われているのだろうと思ったのですが、 書籍等の情報を探してもこの点を詳しく述べてくれる回答にたどり着けませんでした。 まとめての質問ですが、 ①いわゆる県の国保連合から支払われる介護給付費の支給には、 消費税が含まれていることもありますか? ②その場合通知書には、課税分がいくらとの記載はありませんので、 保険請求のデータから内訳を把握して、 課税売上を計算するしか方法がないという事になりますか? ③課税取引の金額が含まれているとしたら、 消費税額が記載されていないのはなぜなのでしょうか。 請求方法や、それに伴うどのような書類が発生するのかの 知識が足りておらず、正しい消費税計算をするために、 何を確認すればいいのか模索中です。 参考に、支払額決定通知書を添付します。 上記、お教えいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250715_1.pdf
2025年7月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧客の法人の業種はソフト開発の事業者です。顧客の法人では、人事制度を改正し、その移行途中ですが、移行期間(新制度施行前)で定年延長している者に支給される一時金は、所得法上、退職所得として取扱うことが可能かどうかにつきまして教えてください。【質  問】【人事制度変更の事実関係(概要)】1.      現行制度(~2026/6)は満61歳定年、その時点で退職金を支給。その後、65歳まで再雇用社員(給与見直し+1年毎の契約更新)として勤務が可能2.      新制度(2026/7~)では定年を満65歳とし、その時点で退職金を支給。ただし、新制度適用前の2026/6までに入社した社員については、旧制度を前提にしたライフプランを考慮し、61歳到達時点で退職金を支給する。(その後の勤務期間について退職金の支給はない)61歳到達時点で職制変更(給与見直し)になる。3.      大幅な制度変更となることから、制度改正に1年の猶予を設けている。制度改正前に61歳を迎える者について、新制度適用ができない不利益を回避するため、移行期間(2025/7~2026/6)中に61歳を迎える者については、特例的に定年を65歳として取扱うように社内通達を制定する。ただし、退職金は61歳到達時点で支給する取扱いとしている。(社内通達には明記はないが、その後退職金に相当する給付は、この法人では存在しない。)【質問事項】3により支給する退職金について、職制は変わるとしても引き続きの勤務があります。離職票も出せません。このような場合、所得税法上「退職手当」として取扱うことは可能なのでしょうか?また、どのような条件を満たせば「退職手当」として取り扱うことが可能となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第30条、31条租税特別措置法第29条の4所得税法基本通達30-5
2025年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・司法書士(消費税課税事業者) ・添付通知書の代理人・成年後見人等=司法書士 ・添付通知書の本人・成年被後見人等=顧客 ・通知額は司法書士の口座に直接入金した 【質  問】 ・自治体からの報酬助成は消費税の課税売上でしょうか? ・本人が司法書士に払うべき報酬について本人に対して助成がある、 ということだと思われるので課税売上であると考えています。 【参考条文・通達・URL等】 成年後見人報酬は消費税を含む、という説明文書 https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/file/041-8sioriQ13.pdf 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250715_1.JPG
2025年7月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・2024年9月法人設立 ・資本金100万円 ・8月末決算 ・2024年10月にインボイス登録済み 【質  問】質問① 取りやめについて この状況で、いまインボイスの取りやめを出しても、 設立1年目は納税義務が発生しますか? やはり、2年間の強制適用となるため 取りやめは不可能ですよね? 質問② 2割特例について 設立1年目、2年目の消費税の計算は、 課税期間の売上は無いため、 2割特例の計算が可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁:インボイスQA 新たに設立された法人等の登録時期の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf 登録の取りやめ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/13.pdf
2025年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産販売を行う法人A社において、 下記のような取引が発生しております。 11月 A社が不動産を仕入れ(所有権もA社に移転、登記変更も行った) ↓ 1月1日時点 A社所有 ↓ 2月 不動産をB社に売却(所有権もB社に移転、登記変更も行った) 固定資産税につき、1月1日時点の所有者に4月1日から始まる年度分が 賦課されるため、A社に納付書が届いた。 一旦、A社が支払い、全額をB社に請求した(★)。 【質  問】★部分の取引につき、処理として下記のいずれが正しいでしょうか? <処理1> ①A社が固定資産税を支払ったときの処理 租税公課 ②C社から受け取ったときの処理 売上(土地分は非売、建物分は課売) <処理2> ①A社が固定資産税を支払ったときの処理 租税公課 ②C社から受け取ったときの処理 租税公課の相殺 立替え処理のイメージ <私見> 処理2になる ・①に関しては、市役所への支払いであるため、課税仕入れになることはない ・②に関しては、業者間で行う金銭の収受ですが、 「利益調整のため」「不動産の譲渡対価の一部を構成するもの」ではないと 思われるため、課税の対象にならない(参照URLより) <疑問点> ②につき、先方から回収した請求書に、 「建物分(税込み)〇〇円」と表記があるため、 その事実から「不動産の譲渡対価の一部を構成するもの」と捉えられ、 処理1になるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/33.htm
2025年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】2割特例で申告をしている法人です。今後も2割特例が可能な期間には、恐らく2割特例で申告する予定です。【質  問】2割特例で申告するつもりではありますが、忘れるといけませんので、々と簡易課税選択の手続を出したいと思います。簡易課税選択したとしても、2割特例は使えるのでしょうか。基本的なことで申し訳ありませんが、確認したくよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】資本金1,000万円以下の青色申告法人です。事業は印刷物の企画デザイン制作をしています。8月決算です。オンデマンド印刷印刷機を500万円程度で7月に購入します。【質  問】印刷物の企画デザイン制作事業(印刷業ではありません)を行う会社がオンデマンド印刷機をを購入して、中小企業投資促進税制を適用したいと思っております。当社のメイン事業にあたるので、機械装置に該当し30%特別償却又は7%税額控除は受けられると思っていますが、それで大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法42の6
2025年7月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】父と母が共有している土地の上に、法人が建物を建てて不動産賃貸業を行っています。 土地の無償返還の届出書は提出していません。 法人の株主は、父と母と娘、1/3ずつです。 法人は地代を支払っていますが、 通常の地代<実際の地代<相当の地代、のため、 (相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合)の 計算式より借地権の額を算出する予定です。 【質  問】今回、娘が亡くなったため父が法人の株を相続します。 法人の株の評価にあたり、 ≪借地権の価額については、前提として「相続(贈与)の対象となる株式の所有者=土地の所有者」でなければならない≫ (参考②より)ことより、娘の相続税の申告のための株評価では、娘は土地を保有していないので、株評価に借地権の計上は不要と考えて良いでしょうか。 ②の参考の前提条件は土地の無償返還の届出書ありですが、 届出書ない場合も同じように考えて良いのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】①相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm ② https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20230405140711/
2025年7月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・設立初年度 ・役員報酬について、1ヶ月目:329,000円、2ヶ月目:329,000円、3ヶ月目以降:ゼロ 【質  問】質問① 当初は役員報酬を支給予定であったが、3ヶ月以内に支給しない決定をしたことで、 3ヶ月目以降は支給しておりません。3ヶ月以内に変更しているため、 定期同額給与の要件を満たすと考えておりますが、いかがでしょうか? 質問② 仮に3ヶ月目以降、150,000円に減額した場合にも 定期同額給与の要件を満たしますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年7月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人が、古家付き借地を2800万円で購入しました。契約書には、建物と土地の記載があり、売買金額総額記載となっています。1年以内に取壊して建替える前提で、購入前に建替承諾料の額を底地権者に提示してもらい、決済3日後に建替え承諾料の支払いをしています。このため建物価格は計上せず、全額を借地権として認識しています。新たに20年間の借地契約を締結し、その際に前所有者が借地の更新契約を結んでから今回の売却までに経過した期間の6年8か月分として581,000円を支払っています。【質  問】下記、①‐③のどの考え方をすればよいでしょうか。あるいはすべて相違しているでしょうか。①       581,000円が6年8か月分とするならば、売買価格に含まれる更新料は、(581,000円/6年8か月)×13年4ヶ月=1,162,000円借地権購入価格に含まれる1,162,000円+延長料581,000円=1,743,000円を借地期間の20年で償却が可能でしょうか。②       その更新直前の借地権の取得費×(更新料の額/更新時の借地権の時価)   =必要経費に算入される額 とすると更新直前の取得費28,000,000円更新料の額581,000円更新時の借地の時価を路線価×借地権割合とすると、14,764,000円28,000,000×(581,000/14,764,000)=1,101,869円1,101,869円が償却可能③       延長料581,000円のみが6年8か月で償却可能【参考条文・通達・URL等】法人税施行令139条
2025年7月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】M&Aにより、医療法人を譲渡することになり、旧理事長が退任します。 旧理事長は退任後、理事となるものの、退任日から3ヶ月は、 引継ぎのためその医療法人の管理者として残らざるを得ない状況です。 退任日から管理者としての職務期間は、すべて同一の事業年度内です。 【質  問】旧理事長の退任日に、医療法人から旧理事長に役員退職金を支給予定です。 その後、無報酬として3ヶ月管理者としての職務に従事する場合、 法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)による 退職給与として損金算入されますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
2025年7月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・法人A(イベント業を営む会社)・法人Aの代表取締役B・Bが令和3年に取得した住宅ローン控除を受けている居住用家屋(土地・建物)に、 法人Aの外注先である事業者が令和7年8~9月の2か月程度、 出張先の宿泊場所の代わりに寝泊まりをし、 その為の家具や寝具などを法人でそろえる予定である。・法人Aは代表取締役Bより使用貸借により、居住家屋(土地・建物)を借りあげ、 そこを外注先の事業者に宿泊場所として使用させる。【質  問】①住宅ローン控除の適用を受けるにあたっての居住割合はどの時点での判定になるかをご教示ください。上記の場合、居住用家屋が外注先の事業者に貸し付けられる為、居住割合が一時的に100%ではなくなりますが、年末には居住割合は100%に戻る予定です。この場合、住宅ローン控除の居住割合はどのように計算することとなりますでしょうか。②法人Aが使用貸借で借り上げている家屋や利用させる家電や寝具に対しては、使用者が法人Aの従業員の場合には、家賃相当額・家具等の使用料の経済的利益については徴収しないと給与課税されると思いますが、宿泊する者が外注先の事業者である場合には、家賃相当額・家具等の使用料の経済的利益を徴収しなくとも、下記仕訳のように関係は生じないでしょうか。仕訳交際費/雑収入(対価0)大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法41条租税特別措置法関係通達41-27No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき
2025年7月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税  目】法人税(中川税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株主1人 取締役1人(代表取締役) 社員0人・資本金 1000万円・業種 大型の空調設備の販売設置業績①R5.6月期 売上 8千万円  当期利益 400万円 役員報酬 2千万円②R6.6月期 売上 1億5千万円 当期利益 300万円 役員報酬 5千万円③R7.6月期 売上 2億円  当期利益 1,400万円 役員報酬 7千万円【質  問】この会社は、受注がある程度読める会社で、売上の見込みが10か月先ぐらいまで具体的な販売先と金額を見込むことができます。R8.6月期は、売上3.5億円~4億円が見込まれているため、役員報酬を1億5千万円にしたい、と相談を受けています。仮に役員報酬を1億5千万円にアップしても想定する売上が達成すれば会社の損益は黒字を維持できますが、役員報酬のアップ率が2倍超となり金額もかなりの増額となるため、過大役員報酬と指摘されるリスクはないか心配しております。上記のような増額改定を行った場合、税務署は過大役員報酬と指摘する可能性はあるものでしょうか。役員報酬の増額改定で安全圏や危険範囲があるようでしたらそちらもご教示ください。また、多額な増額改定の場合に、税務調査に備えてどのような資料を用意しておけばよいかもご教示いただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。
2025年7月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆様いつもありがとうございます。下記について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】5月決算法人(A社)役員・・1人のみ(代表取締役社長)7年5月期までは定期同額給与でした。従業員・・8人給料日・・月末締め翌月25日支払い(社長の給与も従業員と同じ支払日としている。たとえば、6月分の給与は7月25日支払い)【質問】1従業員には給与の支払いのみで、賞与の支払いをしていない会社(A社)が(社長のみ)事前確定届出給与により届出た賞与(と給与)の支払いを行っても税務上否認されることはありませんか?⑤の理由は問題ありませんか?A社社長の給与は、過去10年くらい定期同額給与により年間1.200万円(月額100万円)としていました。次期(7年6月~8年5月)から「事前確定届出給与に関する届出」を行なおうと思います。(届出賞与は7年12月500万円 8年5月500万円。 なお、給与は20万円×12回とします。)届出書⑤の理由としては、「手許流動性を高め円滑な資金繰りを確保するため」としようと思います。2念のため、付表 1 の右半分の 「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」支給時期(年月日)と支給額欄についての質問です。下記の記入でいいですか?(一番上の行) 7年6月25日  1.000.000円       7年7月25日  1.000.000円       7年8月25日   200.000円                ・                ・(一番下の行)   8年5月25日   200.000円            ・                ↓さらに      翌会計期間以後の欄(一番上の行) 8年6月25日   200.000円       8年7月25日   200.000円
2025年7月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産建売業者・建物付きで土地購入→購入時の建物は居住中→立退き後更地→戸建て建設し、建売販売【質  問】購入時は居住用建物になるため、消費税は取れないと思いますが、・購入した期の期末までに立退きが完了している場合は、11-7-2の末日において住宅貸付に供しないことが明らかにされたとして、購入時の消費税をとれますか?・また、仮に購入の翌年に立退きが完了し、3年内で建売が販売された場合は、3年目に、立退きまでの賃貸収入(非課税売上)と、建売の建物売上(課税売上)の金額で加算調整しますか?【参考条文・通達・URL等】(居住用賃貸建物の判定時期)11-7-2
2025年7月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人甲が所有かつ居住していたマンション1室の相続税評価について教えてください。 ・1筆(9,560㎡)の土地の上に3階建のマンションが5棟、団地状に建っています。・土地は敷地権ではなく、建物所有者の共有となっています。(甲の持分は1,512/150,000)・建物の登記は、表題部が(一棟の建物の表示)と (専有部分の建物の表示)に分かれていて、(専有部分の建物の表示)欄に 「建物の名称 5-308号」、「居宅」、「鉄筋コンクリート造1階建」、 「床面積 3階部分92.48㎡」、「S54年3月14日新築」と記載されています。 【質  問】① 前提のマンション1室は区分所有補正率の適用対象となりますか?② 区分所有補正率の適用がある場合ですが、補正率の計算は以下で合っていますか? A 築年数 46年 → -1.518 B 総階数 3階 → 0.021 C 所在階 3階 → 0.054 D 専有部分の面積 92.48㎡ 敷地の面積 9,560.42㎡ 敷地権の割合 1,512/150,000 敷地利用権の面積 96.37㎡ 敷地持分狭小度 1.043 → -1.247 評価乖離率 0.53 評価水準 1.8867924528 区分所有補正率 0.53 ③ 区分所有補正率の適用がある場合に②の補正率を適用した場合の評価額は以下のとおりです。 ・正面路線価 470千(1路線のみ接道) ・奥行価格補正、不整形地補正、規模大減額後 230千 → 区分所有補正前の価額 230千×96.37㎡=2,216万円 → 区分所有補正後の価額 2,216万円×0.53=1,174万円 本物件の市場価格は7,000万円~8,000万円で、土地の固定資産評価額は2,600万円です。 区分所有補正前の価額ですでに市場価格とかなり乖離がありますが、 そこから更に区分所有補正率で減額してしまっても問題ないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250714_1.jpg
2025年7月15日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【概要】前社長(父)が法人の経営をめぐって現社長(息子)とトラブルになる。現社長(息子)へ2億円払い、法人をM&Aで売却したい。M&Aに詳しい弁護士に相談をしながら進めているとのこと。株式の所有割合 資本金1,000万円 現社長(息子)50% 前社長(父)50%①       前社長(父)が現社長(息子)から株式(50%)を2億円で購入。   購入資金は②の売却先から借入。②       前社長(父)が全ての株式(100%)を法人(第三者)に8億7千万円で売却。【税務上の問題点】株式の購入・売却金額は適正時価か?① 個人⇔個人時価譲渡 売主 所得税低額譲渡 売主 所得税 / 買主 贈与税高額譲渡 売主 所得税・贈与税② 個人⇔法人時価譲渡 売主 所得税低額譲渡 時価1/2以上or時価1/2未満で課税処理が異なる高額譲渡 売主 所得税(譲渡所得+給与所得) / 買主 時価との差額部分は寄附金【質  問】「①」「②」について、低額譲渡や高額譲渡とみなされる事態を避け、株式を適正時価での取引(時価譲渡)としたい。「①」の購入金額2億円は相続税評価額5,000万円(※1)や純資産価額の評価1億円を大幅に上回る。※1      中会社でLの割合0.90のため類似業種比準価額の割合が大きい。「②」は法人(第三者)との取引(※2)のためお互いに合意した取引価額を適正時価と判断することは可能か。※2      対等独立の立場にある当事者が自由な意思決定に基づいて行ったもの。 ただし、「②」が適正時価として認められたとしても、「①」が低額譲渡として「みなし贈与の規定が適用される可能性」があると書籍にあったが実際はどうか。また、法人(第三者)との取引であっても①を重視して価額決定をすべきなのかどうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税法第7条
2025年7月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人で所有している賃貸ビルがある。貸先は父、弟、兄が役員となっている同族会社。 ・賃貸ビルの持分は、建物(父2/12、弟5/12、兄5/12)、土地(2筆あり、共に、6/12弟、6/12兄)。 ・個人間で地代の支払は無い。 ・父の建物持分を弟へ贈与する。贈与後持分は、建物(弟7/12、兄5/12)。 ・贈与後から、土地の1/12持分相当に対して、弟は兄へ通常の地代を支払う。 ・兄と弟は別居で別生計。 【質  問】①贈与後から通常の地代が発生しますが、借地権の贈与課税は無いと考えて良いでしょうか? ②地代に関しては、弟は不動産所得の必要経費、兄は不動産所得の収入で良いでしょうか? ③仮に、地代を発生させない場合、兄に地代相当の不動産所得の収入が認定されたり、  贈与税が課税されるリスクはあるのでしょうか? ④地代の発生の有無によって、兄に相続が発生した際の相続税法上の  土地の評価にどのような影響がありますか?  なお、土地は弟に遺贈されることになっています。 【参考条文・通達・URL等】https://www.noandt.com/static/ja/publications/2012/documents/aresvol10.pdf
2025年7月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】土地の無償返還の届出書、土地の賃貸借契約書を作成しております。【質  問】 今回、土地の無償返還の届出書の提出をする予定ですが、地主の相続時に土地の評価額を20%減額することも考慮するため地代を土地の固定資産税額の2倍~3倍に設定しようと思っております。 そこで、この固定資産税額についてですが、実際に地主が支払っている固定資産税課税明細書に計上されている固定資産税と都市計画税の合計額という認識でよろしいでしょうか。 しかし、住宅用地ですと固定資産税の課税標準額が固定資産評価額の1/6、都市計画税の課税標準額が固定資産評価額の1/3に軽減されていますので軽減される前の金額に固定資産税率、都市計画税率を乗じた金額の2倍~3倍に計算し直す必要があるのでしょうか。 地主が利益を得ることで賃貸借と認められると思いますので実際に支払っている固定資産税、都市計画税の2倍~3倍の設定で良いのかと思っていますが、ご教授頂ければと思います。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年7月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】今回、相続税の申告をするにあたって、相続時精算課税の再確認をしていたところ、 更正をすることができなくなった贈与税の期限内申告書に記載された課税価格について、 申告した財産について評価誤りがあったことが判明しました。 (不整形地補正の一部適用洩れおよび転記ミス) この場合、評価誤りを是正した後の当該財産に係る贈与の時における価額が 相続税の課税価格に加算される財産の価額となることが、質疑応答事例でも明確にされています。 【質  問】Q1 相続税申告書_第11の2表において、下段「2_相続時精算課税適用財産(1の③)の明細」欄の 右端「価額」欄に、是正後の評価額を直接記載すると共に、別添として是正後の評価明細書等と 是正内容がわかるようなメモを提出すれば足りますでしょうか? Q2 実務上、事前に提出先の税務署に相談という形を とったうえで伝えておいたほうがよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁_質疑応答事例 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の 相続税の課税価格に加算される財産の価額(令和5年12月31日以前の贈与の場合) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/13.htm 相続税申告書_第11の2表 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r06pdf/C54.pdf
2025年7月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 海外居住(10年以上)相続人 配偶者 日本帰国済だが住民票は抜いたまま 子A 海外居住(10年以上) 子B 日本居住【質  問】以下の通り考えていますが、正しく理解出来ていますでしょうか。配偶者と子Bが納税義務者、子Aのみが制限納税義務者のため納税義務なし。(全員が制限納税義務者ではなくても、子Aだけは納税義務者となる)法定相続人の数は、子Aを含めた3人として基礎控除などを計算する。子Aの取得する財産は相続税の課税価格に含む必要はない。子Aの取得財産を除いた相続税の課税価格の総額が基礎控除以下の場合は、申告不要(申告要件のある規定の適用は加味しない前提)【参考条文・通達・URL等】相法1の3、2、3、11~16、19、21の9、21の14~21の16、27、33、66、令5改正法附則19
2025年7月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】その他(相続人) 【前  提】評価宅地などが、倍率評価地域にあります 公図(地図に準ずる図面)で確認させていただくと 道路に出る全面が、畑(一筆)になっており、 その奥に宅地(家屋)があります。 写真で現状を確認させていただくと畑の真ん中に、 家まで続く道がありました。 家まで続く道が畑の真ん中を走っており、 畑は1筆なのですが、現状は左右で畑が2分割されている状態です。 畑の評価は、倍率表では、市比準になっております。 【質  問】この土地評価につきまして、 私が考えている評価では、 ①宅地につきましては、畑の一部が家まで続く道なので その面積も含めて、宅地として、固定資産税評価額を参考に 1.1倍して評価する ②畑は、市比準ですので、市街地農地として左右”別々”で 不整形地補正率なども加味して評価する。 という事を現状で考えております。 いかがいたしましょうか? ただし、畑を別々に評価しますと、 長細い畑になる部分がでてきます。 【参考条文・通達・URL等】評価通達40 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250714_4.jpg
2025年7月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先である個人は、小売業営む非上場法人役員としての給与所得と、異業種の事業所得があります。①役員を務める法人から、無償でストックオプション(税制適格)を付与されておりました。②この度、役員を務める法人が、買収される事となり、権利行使前の オプションを時価で、当該個人から買収会社が買い取る申し出がありました。③当該ストックオプションは、譲渡制限が付されておりましたので、被買収会社取締役会により譲渡制限が解除されました。④買収会社による、被買収会社の株式取得と同時に、ストックオプションの買取も実行予定です。 ※当該個人は、買収完了後も、被買収会社役員として在籍します。【質  問】①所得区分譲渡所得・一時所得でなく、雇用関係又はこれらに類する関係に基因して当該権利が与えられたものとして、給与所得として問題ないでしょうか。※当該ストックオプションの付与目的に、投機性はなく、一的・偶発的な性質ではないと考えます。②給与支払者譲渡制限が解除された日において、給与所得が生じるという認識ですが、先に被買収会社取締役会において譲渡制限が解除され、買収手続きが行われるまで1か月ほど日があります。(当該個人と買収会社は、この時点で関係性がない)実際にストックオプションの対価を支払うのは、買収会社の為、給与支払者は、買収会社として源泉・申告等をする事について税務上問題ないでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法41条の2所得税法基本通達41の2-1所得税法基本通達23~35共-6
2025年7月15日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ 銀行が電子化に向けて余っている紙の手形・小切手を 事業者(法人)から買い取ることになり、添付しています様式の 「手形用紙・小切手用紙 返却届」を銀行から取引先事業者(法人)へ交付します。 ※ 添付資料の左上の御中は○○銀行と記載します。   銀行が交付しますが、自行宛てとして御中と記載しています。 【質  問】 (質問) 添付しています資料(用紙)は、印紙税の課税文書になりますでしょうか。 自分なりに調べた限りでは、 1号文書(不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶 若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 他) →取引の内容的に該当しない 2号文書(請負に関する契約書) →請負ではないため該当しない (クリーニング承り票の事例等も確認しましたが、  内容が請負であるための課税事例でした) 7号文書(継続的取引の基本となる契約書) →課税文書になる要件に該当しない ということで、私的には印紙税はかからないものと考えております。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250714_5.jpg
2025年7月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・添付資料の通りマンション前に公開空地の看板あり ・役所調査の結果、「市街地環境設計制度」を受けていることは確認済 ・役所調査の結果、都市計画法の開発許可申請はしていないことは確認済 【質  問】 一定の要件を満たす歩道上空地として、財産評価基本通達24に基づき 評価しても良いでしょうか? (不特定多数が自由に通行しているため、評価しないとする予定) 都市計画法の開発許可申請に伴う公開空地ではないので不可なのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/51.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250715_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250715_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250715_3.jpg
2025年7月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 正面は道路と面していますが、裏の道路と宅地の間に幅50cmくらいの水路があります。 宅地の裏面は間口19m程度ですが、横幅1m程度のコンクリート製の通路がつけてあります。 【質  問】 この場合、裏面路線価の影響をどのように評価に反映させるべきでしょうか。 1.水路があり、通路も狭いので反映させない。 2.通路分だけ反映させる。 3.50cm程度と狭い水路のため、全面的に反映させる。 4.その他 【参考条文・通達・URL等】 https://fuji-sogo.com/sozoku_knowledge/intervening_waterway/ https://fuji-sogo.com/sozoku_knowledge/two-sided_line/
2025年7月14日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】その他(人格のない社団等)【前  提】・A町内会は以前は活発に活動をしていたが、 最近では活動も縮小している為、町内会費がストックされ続けている。・余剰金としては700万ある。・そこで、A町内会内にあるBマンションの管理組合(法人化されていない)へ 将来の大規模修繕に備える様500万を贈与・寄付を予定している。・A町内会とBマンション管理組合の構成員はほとんど一緒です。【質  問】A町内会からBマンション管理組合へ500万の贈与・寄付を行った場合の税務上の取扱いを教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】(1)市町村に対し、元請と共に、1/2ずつ損害賠償義務が発生している。(2)決算日現在、損害賠償を履行しておらず、賠償額が確定していないが、  損害賠償の見積額は約1,000万円。(3)これまでの内容を記載し、根拠資料とともに書面添付する予定。【質  問】前提の損害賠償金を未払金計上したいと思いますが、問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(1)田中豊ほか『損害賠償金をめぐる税務』33ページ(大蔵財務協会・平成22年)(ロ)損害賠償金等の支払義務が確定していない場合①事業年度終了の日までに賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として申し出た金額又は第三者に寄託した金額(保険金等により補てんされることが明らかな部分の金額を除く)は、未払金に計上し、当該事業年度の損金に算入することが認められます。(2)TKC Q&A債務確定と損害賠償金の損金算入時期について
2025年7月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】浄土宗○○寺の住職が、R7年3/21に逝去しました。 住職であったので、密葬を行い3/25に葬儀社に約600万円、 そのお布施として約200万円、加えて、御法礼として1,000万円を支払いました。 その後5/28に、本葬儀で葬儀社に600万円、お布施として1,500万円、ホテルの会場費として500万円支払っています。 【質  問】この場合の葬式費用について、質問させてください。 上記の葬式費用で、4,400万円程の支出となっており、 この中で、当然香典返し等は除くものの、どこまでを葬式費用とみていいものか、わかりません。 何卒、ご教示お願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
2025年7月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】6月決算法人です。給与システムと会計システムとの連動により、社会保険・労働保険についても、法定福利費/未払費用の仕訳が発生します。【質  問】労働保険料のうち、3月31日までの部分(確定部分)は、法人税法基本通達9-3-3(2)のただし書きにより、3月末までの未払計上額と確定保険料の差額(不足額)は、保険料申告書提出前であっても未払計上できるという理解です。しかし、4月以降の給与についても、システム連動により労働保険料が未払計上されてしまいます。4月から決算月6月までの未払計上された労働保険料は、債務未確定であるから、損金不算入として別表調整するという理解でよろしいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-3-3
2025年7月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人の保有する暗号資産について ・改正前から保有していた暗号資産 ・改正後に、特定譲渡制限付暗号資産に該当するように手続きを行った ・改正前は、当然だが時価評価をしていた 【質  問】特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産には該当しない)の 評価方法選択の届出手続きについて、教えてください。 改正により、「特定譲渡制限付暗号資産」という区分ができ、 時価法・原価法と選択ができるようになりました。 上記前提の状況において、 原価法を採用したい場合、届出手続きは必要でしょうか。 同じ暗号資産ではあるが、 特定譲渡制限付暗号資産に該当するように手続きを行ったことで、 新しい区分の資産を取得した, →評価方法を選定しない場合は、原価法 という状況になるのではないか、と思っていますが、 選定もれと言われると影響が大きいので、確認させて頂きたいです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/L.pdf 法人税法第61条
2025年7月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】土地販売業を営んでいます。(法人C)H28.3.にA氏より土地Bを20万で購入しました。(資産計上しています)Bは農地のため、条件付所有権移転仮登記を行っております。購入した目的は、Bが地区計画の一部になっていた為です。しかし、その計画は現在中止となりました。【質  問】A氏が亡くなり、相続人から買い戻すことはできないが、仮登記を抹消のお願いがありました。それに応じた場合、法人Cは土地Bを損金にする場合は寄付金になるのでしょうか?また金額はH28の購入金額でいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ソフトウェア開発業を営む資本金1,000万円の中小法人。・解散決議をし、現状は清算事務年度という状況。・資産として売掛金300万円、棚卸資産1,000万円が計上されている。・売掛金は1社に対してのみであり、相手先は債務超過且つ 現在休眠会社となっており、現実的には回収は困難な状態。 また、継続的な取引を行っていた債務者ではなく、子会社等でもない。・棚卸資産は開発中のソフトウェアに係るもので主に人件費。 第三者に売却することは困難。【質  問】1.売掛金について金銭債権に係る貸倒損失の損金算入については様々な要件があると認識しておりますが、(例えば法基通9-6-1金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れなど)当社のように清算中の法人であっても貸倒損失の損金算入について種々の要件を満たす必要があるのでしょうか?2.実態貸借対照表の考え方について期限切れ欠損金の使用のためには残余財産がないと見込まれることが必要で、すなわち実態貸借対照表の純資産がマイナス又はゼロになることが要件と認識しておりますが、上記1番において仮に貸倒損失が損金不算入となった場合、実態貸借対照表上も売掛金が残っているものとして取り扱われるのでしょうか。もしくは寄附金の損金不算入として処理をしていれば実態貸借対照表上は売掛金は無いものして考えて問題ないでしょうか。3.棚卸資産について実態が無く処分価格を付すことは困難であるため、廃棄損等として特別損失を計上しようと考えておりますが、もし何か留意することがあればご教示いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】9-6-1  金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ9-6-2  回収不能の金銭債権の貸倒れ9-6-3  一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
2025年7月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人甲が所有する土地を、被相続人甲が全株式を保有している法人Aが借り受け、法人Aが事務所を建築して使用しています。 1.土地の自用地評価額 20,000千円 ※評価時及び評価時の前年・前々年も評価額は同じ 2.借地権割合 40% 3.借地権設定時に権利金を支払っていない 4.相当の地代年額 20,000万円×6%=1,200千円 5.通常の地代年額 20,000千円×(1-40%)×6%=720千円 6.実際の支払地代年額 1,500千円 【質  問】(質問1) 被相続人は相当の地代以上の地代を収受していますが、この場合の貸宅地の 評価額は下記になるでしょうか。  20,000千円×80%=16,000千円(借地権評価額 4,000千円) (質問2) 被相続人甲が所有する法人Aの株式の評価に際し、上記借地権を資産計上する 必要はあるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
2025年7月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付業を営む個人事業主です。旧法賃借権付マンションを購入し、賃貸の用に供しています。【質  問】マンションの取得価額を借地権と建物に分けたいのですが、売買契約書には消費税額が明記されていません。建物の固定資産税課税明細書は入手できますが、土地の固定資産税課税明細書は所有者ではないため、入手できていません。マンションの取得価額をどのように借地権と建物に按分したら良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令126条
2025年7月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】会社所有の斜面になっている土地を造成して会社用の駐車場を作る 見積書には下記となっている。 ①土工事1150万円…盛土、整地、土留、産廃土積込搬出及処分費(900万円)、 残土積込搬出及処分費(150万円) ②擁壁工事750万円…リバースウォール据付コンクリート造、擁壁、階段工、CB積 ③排水工事70万円…U180側溝、雨水桝、既設側溝接続 ④舗装路盤工90万円…改良工、路盤工 ⑤間接工事130万円…メッシュフェンス、重機回送費、現場管理経費 ⑥追加工事500万円…柱状改良(460万円)、ボーリング調査、改良工事に伴う土工事 合計2690万円 ※土工事のうち、産廃については、土地の中に前所有者の産廃の埋設物があり、 当社が埋設物があることを知らずに購入したが、 前任者が産廃処理の責任を取らないので、当社で費用を負担して処理することになった。 【質  問】各工事の法人税法上の処理について教えてください。 [soudan 01220] も参考にしております。 私見 ①産廃土積込搬出及処分費(900万円)は汚染土壌対策で損金、 残土積込搬出及処分費(150万円)は埋立、土盛り、切土、防壁工事その他 土地の改造又は改良のために要した費用ではないので損金、その他は土地取得価額 ②構築物耐用年数30年 ③構築物耐用年数15年 ④構築物耐用年数10年 ⑤④に含み、④と同じ ⑥土地の取得価額 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/140702/01.htm
2025年7月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・定年を60歳から65歳への延長を検討中。・退職金支給規則に基づく企業内退職金制度はなく、DBの一時金のみ。・旧定年(60歳)でDB一時金を受取る場合、一時金の支給対象年数は60歳までの計算。・新定年(65歳)でDB一時金を受取る場合、一時金の支給対象年数は65歳までの計算。・制度変更後に入社した者は、DB一時金の受給は、新定年(65歳)時のみとなる。・制度変更後、旧定年(60歳)ではDBの資格喪失とならない為、旧定年(60歳)にて 一旦中途退職(=DBの資格喪失となる)という形を取り、再雇用する。・再雇用後の給与は、中途退職時の約7割。・旧定年(60歳)でDB一時金を受取った場合、再雇用後の退職金はありません。・制度変更前に入社した者についても、制度変更後10年後には、DB一時金の受給は、 新定年(65歳)時の受給のみとなる。【質  問】所基通30-2(5)に、定年延長した場合において、旧定年時に、旧定年までの勤続期間に係る退職手当で、その支払いをすることにつき相当の理由があるものは、退職手当とするとありますが、60歳でDB一時金を受給できる前提で生活設計をしている従業員もおり、相当の理由はあると考えていいかと思いますが、如何でしょうか。また、上記に基づき、資格喪失を給付事由として旧定年で受取るDB一時金は、退職所得と考えていいかと思いますが、如何でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達31-1(3)・所得税法基本通達30-2(5)
2025年7月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】新株予約権を発行している法人【質  問】前提の場合に、特殊な評価が必要になるかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達
2025年7月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税申告書は被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に提出することになりますが、こちらの取り扱いについてご質問いたします。【質  問】「被相続人の死亡の時における住所地」とは住民票住所地ではなく、実態判断との理解です。例えば、老人ホーム入居後に亡くなった場合、老人ホーム住所が死亡の時における住所地になると、理解しております。ただし、この取り扱いについて、どこまで厳密に実務的に対応すべきでしょうか。特例等の関係がない場合、住民票住所地でも実務上問題ない気はしておりまして、ご意見をお伺いできますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】相続税法27-3 被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。
2025年7月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業、資本金1500万円、従業員10名【質  問】ある会社で事業承継税制(特例型)を採用しております。2020.10に県に特例承継計画を提出し、確認書を受領しました。2022.4に父(前社長)から息子(現社長)へ全株贈与し、県への認定申請および税務署への贈与税申告も完了しました。2023.5に母から息子へ全株贈与しました(第二種特例贈与)。県への認定申請および税務署への贈与税申告も完了しました。2024.5に県へ年次報告書を、2024.6に税務署へ継続届出書を提出しました。しかし2025.1に父が急死し、2025.4に県に年次報告書と亡くなったことによる切替確認申請を提出しました。2025.7に税務署へ継続届出書を提出しました。あとは2025.11の相続税申告期限だけを気にすればいい(担保提供・免除届出書(死亡免除)・相続税の納税猶予の報告書を相続税申告期限までに提出)と思っておりますが、これでいいでしょうか?何か他にすべきことがありますでしょうか?いつも大変お手数をおかけして恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】円滑化規則13①②、租税特別措置法第70条の7の8等
2025年7月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・脱毛を客に施術する事業を行う会社。・従業員が練習台を兼ねて施術を受ける。・施術にあたり、主な消耗品として、光脱毛器を使用しており、 その交換用のランプ代の費用がかかっている。 少額であるが、ジェルやタオルなどの雑品も消費している。【質  問】①法人なので所得税法上の自家消費には該当しないと思いますが、 練習台という事業目的と、本人への利益供与と、全従業員の福利厚生の 線引きの基準の設け方はどうしたら良いでしょうか?②全従業員の希望者に同様の施術したら給与課税されずに 福利厚生となりますでしょうか?③また、脱毛器の設備と、ランプ代という消耗品が混在していますので、 従業員からの施術代の徴収額はどのように計算すべきでしょうか?④従業員から顧客紹介があった場合は、一定の紹介料を支払うつもりですが、 給与課税となりますでしょうか?雑所得でしょうか?⑤従業員から顧客紹介があった場合、一定の無料施術をプレゼントする場合、 その施術代相当額も課税となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年7月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は神社の敷地およびその家屋を所有していた。 【質  問】敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として 相続税の非課税財産に該当するという質疑応答が出ております。 附属設備ということなので、質疑応答記載の要件を満たしていれば、 家屋部分も敷地同様に非課税になるという理解であっておりますでしょうか。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/04/02.htm 【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、 庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に 供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。 
2025年7月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】インボイスにおいて小計、消費税額(10%)を計算した後に値引きが行われ、 差し引き後金額については税抜き金額、消費税額等の記載なし。 差し引き後合計金額は税込2,000,000円。 【質  問】このようなインボイスを取得した場合、発行元が売上げに係る 対価の返還等として処理する方法に基づいて作成したものと考えますが 仕入控除側としては差引き後の金額2,000,000円をこちらで消費税額を算出して 税抜き金額1,818,182円、消費税額181,818円として処理するとの認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A問70① 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250710_2.jpg
2025年7月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人で投資事業有限責任組合を通じて スタートアップ企業への投資を行っております。 この投資事業有限責任組合は、複数の非上場株式に投資して 最終的に投資先の株式を譲渡することにより、 利益を上げることを目的としております。 投資先の会社数は、70件近くあります。 【質  問】この場合の投資事業有限責任組合の評価はどうすればよいのでしょうか。 この投資事業有限責任組合が保有している割合に応じて一社一社 No.4638に基づき評価するものでしょうか。 【https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm】 現実問題として、すべての投資先の株価を評価するのは 不可能だと思いご質問をさせていただいた次第です。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2025年7月14日
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