質問・回答一覧
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.R7年10月に弊所顧問先A社がB社にM&Aにより買収されました。2.M&A時の契約により、A社役員をR9年3月まで顧問契約 を結び給与を保証しております。3.色々と問題があってこの度合意の上A社役員に辞任してもらう事になりました。(合意書を取り交わしました。)4.解決金としてR9年3月までの顧問契約期間までの給与をA社が一括で支払うことになりました。5.上記解決金とは別に退職金も支払う。【質 問】1.この解決金は税法上どのような扱いになりますか?実質は給与なので、給与であれば源泉徴収が必要でしょうか?役務の提供が無いので給与とは言えない気もします。2.A社が辞任した役員に一括で支払う解決金は、法人税法上損金になるでしょうか?名古屋国税局の文書会頭事例によると不当解任された役員からの損害賠償請求は給与所得ではなく一時所得と扱うようです。合意による辞任と不当解任による損害賠償請求と、若干性質が異なるので気になっております。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/gensen/121128/01.htm
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】ネットを利用した物販業を営んでいた個人事業者が、令和6年中に法人成しました。個人事業者時代に計上していた繰延資産(システム導入費)がありましたが、法人設立後は当該システムを法人で使用することとなり、個人事業では使用しなくなりました。覚書では、「法人による運営は個人が負うものとし、個人が法人を退社した際には、法人の契約名義を個人名義に戻すものとする。また、運営におけ責任も法人ではなく個人に帰属するものとする。」とあります。このため、個人事業においては令和6年に当該繰延資産を除却すべきであったと考えていますが、令和6年分確定申告において除却処理を失念していました。なお、令和6年分及び7年分はいずれも青色申告による赤字となっています。【質 問】令和6年分所得税の確定申告について、更正の請求により当該繰延資産の除却損を計上し、純損失額を増額することは可能でしょうか。もし、繰延資産を除却できないとすると、個人で償却を継続できるでしょうか。若しくは、法人に帳簿価額を引き継げるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第51条、所得税基本通達51-11
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和8年5月に相続発生・相続人は子3人(配偶者は既に死亡)・事業を孫が承継予定・被相続人は課税事業者・事業を承継する孫は事業専従者であった・遺言書はなく養子縁組もしていないため財産債務は相続人が相続し、事業のみ孫が引き継ぐ予定【質 問】1.所得税について 廃業及び開業の手続きにおいて、相続があった場合の廃業や開業の手続きに基づいて進めるのでしょうか。 今回のケースでは孫は相続人ではないため、新規開業としての手続きになるのでしょうか。 屋号の引継ぎなどは問題ないと思いますが、届出関係においては「相続した場合」の 記載項目があるため、判断に迷っております。2.消費税について①孫が事業を承継する場合の消費税の納税義務判定には相続があった場合の 納税義務の免除の特例は適用されない認識でよろしいでしょうか。 孫は相続人ではないため適用されないと考えております。②適格請求書発行事業者の死亡届出において「相続による届出者の事業承継の有無」は有で問題ないでしょうか。 相続における遺産相続はできませんが、孫は事業自体は承継しますので、有で問題ないと認識しております。【参考条文・通達・URL等】消費税法第10条消費税法第57条の3第1項
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】当該法人は従業員が社用車を通勤に使うことを認める予定ですおります。一方でマイカー通勤者には15円/1kmで計算した通勤手当を支払っております。社用車を通勤に使う従業員についても15円/1kmで計算した金額を経済的利益として認識する予定です。【質 問】前提に記載した社用車の通勤のための費用相当(経済的利益)は所得税法第9条に定める通勤手当としての非課税の対象とならないと考えますが、正しいでしょうか?(第9条には交通用具の使用のために「支出する」費用に充てるものを非課税と定めており、上記のケースは非課税対象外と判断いたしました。)【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条(非課税)五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用(自動車その他の交通用具の駐車のための施設の利用のために支出する費用を含む。)に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの。
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・日本の法人・代表取締役は外国人・法人が個人の行政書士へ通訳料を支払った・通訳の内容は税務署やハローワークへ同行した際の通訳料【質 問】行政書士業務の書類作成に必要な確認等で、当該通訳が書類作成の一環だった場合は源泉徴収は不要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・日本法人・外国人社員のビザ更新について、行政書士法人と提携し、月額10万円顧問料として定額で対応して貰っている。・当該顧問料には、補助金の情報提供や申請書作成も含まれています。・新しく採用する際のビザ取得や変更については、定額の範囲外として、別途支払っている【質 問】①ビザがないと当社(日本)で働けませんが、当該手数料は、外国人社員への給与課税の対象となりますでしょうか。②給与課税の対象となる場合は、ビザ更新の場合には、いくらが給与課税の対象となるのでしょうか。按分ができないため、顧問の行政書士へ1件あたりの通常額を聞いてその金額を給与課税とするのでも問題ないのでしょうか。(実際は顧問契約にしてるので、通常よりは安く対応してもらっているそうです)【参考条文・通達・URL等】No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm社員の資格取得費用は給与課税か? - KACHIELポータルhttps://www.kachiel-web.jp/service/top/article/786資格取得費用に給与課税が不要な要件https://kachiel.jp/blog/%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%8C%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E8%A6%81%E4%BB%B6/
2026年6月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】普通法人に該当資本金8200万資本準備金4300万【質 問】所有期間10年超である特定資産の買換えの圧縮記帳についての質問です決算日はR8.6.30譲渡資産の引き渡し日はR8.6.30、買替資産はR8.6.10に契約し、引き渡しはR8.7月中です。R8.6.30に特別勘定繰入/特別勘定の仕訳をして、R8.6月期の申告で買替えの圧縮記帳を受ける予定です。 差し当たり決算日のR8.6.30までに税務署に提出しなければならない書類はないとの認識ですが良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】決算日までに提出しなければならないという書籍等は見当たりませんでした。
2026年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】区分所有建物ではない4階建ての不動産(被相続人所有)を、相続人AおよびAの配偶者Bが1/2ずつ相続する(配偶者Bに対しては特定遺贈)。なお、被相続人の法定相続人は、子どもである相続人AとCの2人である。1階:被相続人居住2階:相続人AおよびAの配偶者B居住3階:相続人C居住4階:第三者に3年以上貸付【質 問】特定受遺者がいる場合の小規模宅地等の特例(居住用&貸付用)についてお伺いします。(1)配偶者Bは、被相続人の子ども配偶者であることから、民法における3因6血族内の親族であり、小規模宅地等の特例は特定受遺者である配偶者Bも、その他の要件を満たせば適用可能と考えているが、認識に相違ないか。(2)小規模宅地等の特例について以下の考えで相違ないか。〇居住用1階~3階が被相続人居住の用の敷地となるため、1階~3階部分について、相続人AおよびAの配偶者Bは、小規模宅地等の特例(居住用)が適用可能※限度面積、居住および保有継続要件は満たしているものとする。〇貸付用4階部分について、相続人AおよびAの配偶者Bは、小規模宅地等の特例(貸付用)が適用可能【参考条文・通達・URL等】第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等民法725条(親族の範囲)左に掲げる者は、これを親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族
2026年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】【事実関係】被相続人: 被相続人(甲)相続人: A(配偶者・生計一)、B(子・同居)財産の承継: 配偶者Aが、対象となる土地および建物の甲の持分すべてを相続により取得し、従前の貸家事業を継続します。土地の状況地積:200㎡所有持分:被相続人(甲) 4/10、甲の兄弟(生計別) 6/10建物の状況総床面積:400㎡(全室、第三者への貸家の用に供しています)所有持分:被相続人(甲) 4/10、甲の兄弟(生計別) 6/10【質 問】本件において、配偶者Aが取得する宅地について小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を適用する場合、その適用対象面積はどのように算定すべきでしょうか。甲案: 貸付事業用宅地として評価した被相続人の土地持分である 80㎡(200㎡ × 4/10)乙案: 土地持分に建物持分を乗じた 32㎡(200㎡ × 4/10 × 4/10)【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4
2026年6月15日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】【遺言内容】遺言者は自宅の土地、建物を受遺者Aに遺贈する。ただし、受遺者A当該土地建物を取得する負担として当該土地建物に係る住宅ローンを承継すること。その他の財産は相続人Gに相続させる。※受遺者Aは法定相続人ではない。【遺産内訳】自宅土地建物1億円(取得費1,000万円)住宅ローン3,000万円現預金1億円【質 問】遺贈者(被相続人)の準確定申告書において譲渡所得を申告する必要があるかどうか以下2つの説があり、調べる限りだと、譲渡所得税課税が行われる説が有力のようですが、どちらによるのが適切でしょうか。来週ご相談予定のお客様で法定相続人ではないものに負担付遺贈する旨の遺言があるとのことで、ご意見お伺いできますと幸いです。また、実務で負担付遺贈で譲渡所得として申告した経験等があればご教示いただけますと幸いです。・譲渡所得税課税が行われる説譲渡収入 3,000万円(住宅ローン残債) - 取得費 1,000万円 = 2,000万円負担付遺贈により遺言者の債務3,000万円が消滅したことになります。3,000万円の債務消滅の利益を受けたのは遺言者本人となります。したがって、当該利益のうち遺贈財産の取得費を超える部分については遺言者の所得として認識する必要がある。・譲渡所得税課税が行われない説遺贈者に対する譲渡所得の課税は、受遺者がその受遺財産を譲渡するときまで繰り延べられる(所得税法第60条第1項第1号)。したがって、遺贈者に対して直接譲渡所得の課税がないため、遺贈者(被相続人)の準確定申告書において譲渡所得を申告する必要がない。所得税法は、譲渡所得の金額の計算における取得費に関する特例として、贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した資産の取得費については、贈与者、被相続人又は遺贈者の取得費を受贈者、相続人又は受遺者に引き継がせることにより(同法第60条第1項第1号)、その贈与者等に帰属していた資産値上がり益を受贈者等がその資産を取得した以降の資産値上がり益に合算して、受贈者等がその資産を譲渡したときに受贈者等へ譲渡所得を課税する制度構成になっている。この取得費の引き継ぎの規定が贈与者等への譲渡所得の課税を繰り 延べしている。したがって、現行の所得税法の構成は、贈与、相続又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により資産の移転があった場合、所得税法第60条の規定の趣旨から、贈与者等の譲渡所得の課税が繰り延べられるので、直接に贈与者等に対する譲渡所得の課税を予定していない。なお、負担付贈与は、所得税法第60条第1項に規定する「贈与」に含まれないと解されているので(最高裁・三小・昭和63年7月19日判決言渡)、負担付贈与においては、贈与者の譲渡所得の課税の繰り延べ(同条同項)の適用がなく、贈与者に譲渡所得の課税がある。【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/2024120913874/
2026年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】非上場の法人(設備業)で現時点の株価(一株当たりの価額)は「0円」債務超過に陥っている。【質 問】この法人の債務(役員借入金)が放棄された場合に発生する債務免除益に伴う株価上昇分は「みなし贈与」に該当すると思いますが、債務免除益が発生しても、なお「株価0円」の場合は株主に利益は生じておらず「贈与」を考慮しなくてもよいか?つまり「マイナス100」が「マイナス50」になったとしても株価としては0円のままのため、影響はなしと考えてよいか?【参考条文・通達・URL等】相続税法9条および基本通達9-2
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Aは開業歯科医で、青色専従者給与を妻Bに支払って経費にしています。この度、A及びBが出資者兼業務執行社員とする合同会社(不動産賃貸業)を設立しました。代表社員はAです。【質 問】この合同会社からBに役員報酬を支払う場合、青色専従者給与は否認されますでしょうか。常勤役員・非常勤役員で相違はあるでしょうか。仮に否認されない場合、Bも代表社員にしたら否認されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条
2026年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.概略図で色を塗った貸宅地(125-28)及び私道(125-31)を評価したい2.貸宅地及び私道は100%の持ち分あり3.私道に接する他の宅地は他者の住宅地で、 無償で私道が利用されている4.私道の幅は2.5m、長さ50mほどで、2項道路に該当5.私道の南側に接する「道」には路線価が付されているが、 私道自体には路線価は付されていない。【質 問】以下の評価方法で、いずれを採用すべきかご教示お願いいたします。A.貸宅地を評価するうえで、私道に特定路線価を申請して単独評価。B.それとも、旗竿地として一体評価するか。 (旗竿地評価の場合、私道部分はCの評価方法で再評価か。) (市の建築基準条例では、長さ50mの路地上部分の幅員は 4m必要なので旗竿地評価は無理か。)C.私道の評価は、参考HPの2-4と2-6を使い、2-6は次の割合で按分するのか。(貸宅地面積)÷(この私道を利用するすべての宅地[125-14と125-17を除く]の合計面積)D.または貸宅地はAとBを比較し、評価額の低い方を採用するか。E.そのほかに方法があるか。【参考条文・通達・URL等】参考HP2-4:特定路線価を設定した場合https://tomorrowstax.com/knowledge/202102181899/#i-72-6:貸家建付地や貸宅地https://tomorrowstax.com/knowledge/202102181899/#i-9【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_1.png
2026年6月15日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人向国債を証券会社を通じて売却しました。(特定口座ではありません)①50,000,000円(約定金額)+経過利子199,890円-中途換金調整額292,842円=49,907,048円②取得価額50,000,000円また、外貨建てMRFを売却しました。(特定口座でありません)【質 問】国債の譲渡所得の計算はどのようになりますでしょうか。相続により取得した国債の場合、相続税の取得費加算はできますでしょうか。譲渡損の場合、株の譲渡益と通算できますでしょうか。MRF売却は通常譲渡所得は生じないと思いますが、為替により益が出る場合、譲渡所得になりますでしょうか。譲渡益の場合取得費加算はできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法37の11
2026年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
こんにちは。
お世話になります。
一見さんでお見えになったお客様で、御母堂様89歳が
お亡くなりになり、相続人は、配偶者90歳と
代表相続人の長男と長女の3人です。
【質 問】
代表相続人のご長男いわく、「父が若かりし頃に
知人に騙されて縁もゆかりもないこの場所を購入している。
行ったこともない」と仰られている地目が山林の宅地を
別添えの通り、御母堂様と配偶者の共有名義で確かに所有されています。
さすがに訪問しておらず、グーグルマップでも特定できません。
ただ、調べてみると、一応、宅地でそれなりの場所の様な気がします。
固定資産税評価額に山林の倍率を掛ける評価の仕方でよいのでしょうか?
ちなみに、相続人は令和8年度の固定資産税評価額証明書を
持ってこられましたが、令和7年10月23日にご逝去されております。
なお、現時点では、取りあえず
令和8年度固定資産税評価額775,614円×2.7×1/2=1,047,078
と算出しておりますが、令和7年度の固定資産税評価額証明書を
急ぎ持ってきてくださるようにお願いしております。
ご多忙の折から恐縮ですが、どうか、ご教示頂けますと幸いでございます。
【参考条文・通達・URL等】
これと言って情報なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_3.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_4.jpg
2026年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
幹線道路の交差点に位置する角地
北側の南側の二方向の路線に接道します。
接道路線は幹線道路であり幅員12m程度であるため、
当該隅切りは建築基準法上の隅切りではありません。
【質 問】
このような西側の辺(台形の上底部分)は財産評価上は
北側道路と南側道路の隅切りとして考えて評価するのでしょうか。
一般的な住宅地の隅切りとは異なり、幅員が
広く建築基準法上の隅切りではないため気になりました。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/08.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_5.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_6.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_7.png
2026年6月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】クラアントが購入予定の機械装置について、現金購入ではなく以下2.のレンタル契約の提案を受けています。1.対象物件・製造用機械装置・耐用年数11年・現金購入金額1.8億・新品2.レンタル条件・リース期間2年・リース料(1年目0.9億、2年目0.9億)・途中解約可能・2年後は物件返却or継続の選択・1-2年目までの所有権はリース会社3.提案内容・現金購入ではなくレンタル契約として、2年間で0.9億ずつの損金算入が可能(途中解約条項により税務上のリース取引とはならない)・2年経過後は物件返却or継続の選択となっているが、当事者間で話し合って現金購入金額の3%で売却する・現金購入と比較して著しく低い取得価額でオンバランスされるため、償却資産税の圧縮効果がある。【質 問】途中解約可能とすることで、税務上のリース取引判定を回避したスキームの様です。実質的に解約不可の要件に該当しないかは確認中です。また、この機械装置は特注品ではありませんが、工場に据え付けて使用するものです。全体的におかしな内容の取引内容となっていますが、仮に途中解約禁止がなく、税務上のリース取引とならなかったとしても、いわゆるオペレーティングリースではなく、解約条件のついた割賦購入取引と税務上判断されるのではないかと考えています。当初契約には2年経過後の買取りについては言及しないとのことですが、①1年目2年目のレンタル料の設定が高額である②対象物件の性格上、2年経過後に返却することはあり得ない③2年経過後の買取代金は中古市場価格となっていないなどの状況から、買い取った時点で契約当初から買取りの意思があったと評価されるものと考えています。また提案資料はやり取りしているメール、稟議書などでスキームの全容を把握されるリスクがある旨は伝えています。この点について検討すべき事項はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htmNo.5704 所有権移転外リース取引https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
2026年6月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・社長の父の死去のため、空き家となった建物と土地がある(社長の父名義)・社長が土地と建物を相続予定・既存の建物を取り壊して会社の保養所を建設予定・土地を社長名義のままにするか、会社に売却するか検討中・「借地権の取引慣行があると認められる地域」ではない【質 問】①土地は社長名義で会社へ貸し付け、既存の建物については取壊し費用を法人が負担する場合、損金算入することに問題はないでしょうか?②社長個人名義の土地に法人名義の建物を建設するにあたり、何か留意すべき点がございますでしょうか?③取り壊し費用の損金算入が認められる場合、既存建物の取壊し後、数年後に保養所を建設予定ですが問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm・https://kurotax.jp/k_news/accounting-basic/post-685.php・https://tax.prime-partners.co.jp/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E6%8E%88%E5%8F%97%E3%81%8C%E6%85%A3%E8%A1%8C%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%A7%E3%81%AE/
2026年6月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】取締役が一人だけの株式会社を清算することとなり、その取締役が続けて清算人となる場合【質 問】清算人となる当該取締役に対して、解散事業年度に臨時株主総会を開き解散前の勤続期間に係る退職手当(適正額)を支給する決議をして、解散事業年度に未払計上し、翌清算事業年度に支給することは可能でしょうか。清算人期間について別途退職金を支給する予定はありません。よろしくお願いします。
2026年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・相続が発生し、公正証書の通りに相続の手続きが進められている。・遺言執行者が信託銀行であり、預貯金や証券など金融資産の精算業務は信託銀行が管理している。・この度、信託銀行から発行された精算金の明細を入手したところ、相続発生日現在の残高ではなく、解約金を分割割合によって分配する精算表となっていた。上記前提で、相続が開始されてからも預貯金の残高に増減があることは往々にありますし、多少のずれであれば解約金をもって精算することもあることは理解はしております。しかしながら、今回、相続開始後に相続人代表が合計260万円を出金していることが預金調査で判明しました。相続人代表の財産の取得割合は9/42であります。そのため260万円×33/42=約204万円については相続人代表が他の相続人から受けた贈与になるのではないか、と懸念しております。また、この260万円の利用使途を相続人代表にヒアリングしたところ「介護施設の支払いや葬式代を払うため」と回答をもらいました。そこで、これらの債務控除を相続人代表ではなく、全員で負担した債務控除にすることで贈与税は発生しない可能性を考えました。ただし、公正証書には消極債務について添付資料のように記載がありました。【質 問】前提による当該資料の条項を検討すると、介護施設未払金(債務)は相続人代表の負担付遺贈であるものの、葬儀費用に主宰をすることだけが条件。つまり、費用負担についての明記はない、と捉えることが可能。したがって葬儀費用は全員で負担しても問題はないと読み取ることも可能だと考えております。今回のケースでは、医療費は相続人代表本人のみの債務控除、葬儀費用は相続人全員で負担としての債務控除を行うことの是非をご教示くださいませ。【参考条文・通達・URL等】【補足事項】信託銀行に、精算金額の調整のやり直しを並行して依頼しておりますが、なかなか反応が芳しくありません。遺言執行者である以上、精算金の計算は信託銀行の責任でもって執り行って頂くのが当然ではありますが、対応してもらえない場合は、上記のように申告する他ないのかな?といった経緯です。兄弟姉妹の代襲相続であり、相続人同士が会ったこともない人もいたり、さらには全員が80歳を超えている高齢者のため、贈与税の申告ですとか出金した260万円を改めて返還する、などといった手続きは難しいと考えております。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260615_1.png
2026年6月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】これから会社分割を検討しています。A事業部門とB事業部門があり、B事業部門を切り出し分割承継法人へ移転させる予定です。ある銀行からの借入金がありますが、この借入金を元手に、A事業部門の固定資産の取得、および、B事業部門の固定資産の取得、それぞれに使用しております。【質 問】借入金は、分割後残る事業(A事業部門)と、移転する事業(B事業部門)それぞれにまたがって使用しましたが、分割時この借入金の取り扱いについてご教示ください。①借入金残高を按分して、B事業部門分を移転する? 按分比率は、期末固定資産の帳簿価額などでしょうか。②使途にかかわらず、全部A事業に帰属するものとして残してもいいし、もしくは、全額B事業に帰属するものとして移転させてもよい。③その他①~③のいずれか、もしくはどれを選んでも税務上問題ない。などご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年6月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業・リフォーム工事業等を営むA社は、建物価額千万円未満の建物を賃貸事業目的で毎年複数購入している。 購入数年後に売却する不動産もあることから、毎期1,2物件の土地付き建物売却が生じており、固定資産売却益として特別利益に計上している(利益を出して売ることが目的なので、売却損を発生させたことはない)。なお、宅建免許は持っておらず、不動産の棚卸資産への計上はしていない。 また、地主が相続対策等で行っている不動産賃貸業とは異なり、不動産投資を本格的な事業として行っており、その一環として、退去時には定額の清掃費等を借主が貸主A社に支払わせる契約となっており、賃借人退去時に、A社は必ず課税売上を得ている。【質 問】当期A社は、賃貸事業に供するため、賃貸住宅に適した千万円未満の建物甲と乙を購入した。その後非課税売上が生じた。しかし、A社のビジネスモデル上、退去時には当該建物に係る清掃代金等の課税売上が必ず発生する。また、甲建物については3年以内に売却する計画での購入であった。 A社が甲建物と乙建物を「非課税売上にのみ要する仕入」ではなく、いわゆる「共通対応」として計上する適否、また、計上する場合の要件や注意点等、どのようにA社に助言すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】 納税者が共通対応で申告し、処分庁が非課売上対応だと更正したことに対する不服審判にて、審判所が「調剤薬品等のほとんどが非課税売上げ用として使用されるとしても、上記イに照らしてみると、法令の趣旨に沿わない不合理な区分とまではいうことができないから、この区分により個別対応方式による控除対象仕入税額を算出することは相当であると認められる」との判断を示し、納税者の主張を全面的に認める裁決が出されています。https://www.kfs.go.jp/service/JP/71/31/index.html この審判にて、審判所は本件更正処分について、まず、イ「個別対応方式の区分と適用」において、「そうすると、事業者が、課税仕入れについて、合理的な根拠に基づいてこの3区分に区分をしている限りにおいては、当該区分が認められなければならず、また、当該区分を明らかにする方法については、消費税法第30条第7項の法定帳簿を区分経理しておくとか同条第9項の請求書等を区分編てつしておくとか、具体的な方法が消費税法上に規定されていないことから、何らかの方法で事業者がその区分を明らかにしていれば、法定要件を満たしていると言わざるを得ない」と、そして、ロ「これを本件についてみると、次のとおりである」として、「そうすると、請求人が上述のとおり区分し課税仕入れに係る消費税等の額を別表2のとおり〔1〕課税売上対応分、〔2〕非課税売上対応分、及び〔3〕共通売上対応分としたことは、調剤薬品等のほとんどが非課税売上げ用として使用されるとしても、上記イに照らしてみると、法令の趣旨に沿わない不合理な区分とまではいうことができないから、この区分により個別対応方式による控除対象仕入税額を算出することは相当であると認められる」と結論づけています。
2026年6月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社の代表取締役Bが住む予定の社宅を、A社が建設する。家賃は支払う予定。・建設中の建物は、完成まで消費税込みで建設仮勘定に計上する。・A社は税抜経理で、課税売上割合は80%以上。・一括比例配分方式を採用。【質 問】・建物が完成して、建設仮勘定から建物勘定に振り替える際、 仮払消費税等は 建物 8000万/建設仮勘定 8800万 租税公課 800万/ と、そのまま全額租税公課にして問題ないでしょうか。 初歩的な質問だとは思いますが、念の為確認させて頂きたく存じます。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】社宅に係る仕入税額控除https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htmNo.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
2026年6月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・決算月変更を予定している法人・インボイス登録をしておらず、売上高も2期前に1000万を偶々超えたという状況で当期は課税事業者・当期に決算月を変更すると消費税の納税義務者である期間を短くすることになる【質 問】このような状況ですと、決算月の変更が認められないことはあるのでしょうか?現在は年間売上が1000万を超えるかどうか微妙な状況が続いています。決算月の変更は、消費税の納税義務者になったからというわけではなく以前から予定していたことです。ただ変更理由は、現在3月決算なので、忙しい時期を外そうかなという程度です。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・9月決算法人・R3.9月に消費税課税事業者選択届出書を提出(適用期間:R4.9月期)・R4.1月に高額特定資産440,000千円の購入あり・R4.11月に5,000千円、R5.8月に5,000千円の調整対象固定資産の購入あり・R5.10.1よりインボイス登録事業者・R6.3月に簡易課税選択届出書を提出(適用期間:R7.9月期)・R7.9月に課税事業者選択不適用届出書を提出(適用期間:R8.9月期)【質 問】①課税事業者選択不適用届出書を提出すると 簡易課税選択届出書の効力も同時に消滅するのか?②簡易課税選択届出書を提出できない時期に提出しているため、R6.3月の提出は無効となるのか?③R7.9月末までに簡易課税選択届出書を再度提出していないとR8.9月期は消費税の計算方法は原則課税になるか?④仮にR6.9月期に課税売上高が1,000万円以下だった場合、R8.9月期は2割特例の適用ができるか?【参考条文・通達・URL等】R7.9月に課税事業者選択不適用届出書を提出した際、税務署にR7.9月までに簡易課税選択届出書の再提出は不要と確認を取っていたが、R8年に入ってから再度連絡があり、簡易課税選択届出書の提出を求められたため。
2026年6月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】新設法人で免税事業者です。新設法人なので、設立届等提出を一斉にしようと考えております。インボイス登録をする予定もないです。【質 問】設立時に消費税の申告期限の延長届を提出した場合、①この前提で届出書の効力は第一期から生ずるものなのでしょうか。申告義務はないが、延長の効力があるといった処理になるのでしょうか。②課税事業者になったタイミングにおいて、結果的にこの届出書の効力が出てくるのでしょうか。消費税の申告義務が発生する2年位前に提出したものが時限爆弾かのように効力が発生するのが、ちょっと違和感があったためご質問をさせていただいた次第です。なぜ設立のタイミングで提出するかというと、設立時に届出書関連を忘れずに一気に届出書を提出したいからです。【参考条文・通達・URL等】消費税法第45条の2
2026年6月15日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】・日本国内の「株式会社A」と「株式会社B」があります。・会社A、Bは、中国に所在の外国法人から雑貨を輸入して、日本国内で販売しています。・かかった原価・費用と利益は、会社A、Bで、すべて2分の1ずつで分けます。・輸入の手続きは「会社A」名義で行います。・したがって、輸入許可通知書の輸入者の名義は「会社A」となります。【質 問】例えば、輸入する雑貨の商品原価が100万円の場合、会社A、Bで、商品原価を50万円ずつ負担します。商品原価100万円に対する「輸入消費税が10万円」だった場合、輸入消費税の仕入税額控除は次のどちらになりますか?・輸入許可通知書の輸入者である「会社A」が、輸入消費税の全額10万円を仕入税額控除する・「会社A、B」で、商品原価を50万円(100万円×1/2)ずつ負担しています。そのため、輸入消費税も「会社A、B」で、5万円(10万円×1/2)ずつ仕入税額控除するどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】輸入消費税の仕入税額控除ができるのは輸入申告名義人https://skadvisory.jp/import_tax_jct_deduction/
2026年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】令和3年8月〇日相続開始(令和4年6月〇日申告期限)公正証書があり遺言執行人である相続人が、他の相続人に放棄を強要し、なにも執行しないので、遺言執行人をおろした。弁護士にお願いし、令和5年12月〇日遺産分割協議で分割が決まる。令和8年5月〇日遺産分割協議書の第△条の代償金支払いの履行方法についての同意書がまとまる。【質 問】1.期限内に未分割申告+3年以内分割見込書を提出していませんが、3年以内に分割が決まれば小規模宅地の特例が出来ると考えております。ただ、これから申告となることで適用に問題はありますでしょうか。公正証書でも遺産分割協議でも、不動産に関しての分割に関しては変更はないです。2.もし小規模宅地の特例が適用できるとした場合、3年以内分割見込書+期限後(の分割した)申告書で良いのでしょうか。それとも、3年以内分割見込書+未分割申告書→分割申告書としなければならないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第18条第1項笹岡宏保著「小規模宅地等の課税特例の実務 下」1139-1141頁税理士法人トゥモローズHPhttps://tomorrowstax.com/knowledge/20160630868/
2026年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続人は、兄弟3人です。兄弟で上の2人が別れた嫁の子供です。兄弟で下の1人が、内縁の妻の子で。最後まで被相続人と一緒に暮らしていました。当該子は婚外子ですが、認知により親子関係は法的に確定しております。上の2人と下の1人(下の1人の方について、私が税務代理人です。)、相続人間で遺産分割協議が整っていない状態です。【質 問】私が税理士として依頼されているのは、兄弟3人のうち一番下の人だけです。相続人(兄弟3人の)うち、1番上の人、真ん中の人からは、私は税理士として依頼されていません。よって、税理士としては、戸籍謄本、住民票も被相続人、相続人の中で2人(被相続人、兄弟3人のうち一番下の人)を集めればいいのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年6月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】不動産業を営む4月決算の法人です。【質 問】4月23日の臨時株主総会で、取締役会長(創業者、持株割合82%)が4月30日付で取締役を辞任し、退職金450万円を支払う旨の決議をしました。退職金は4月27日に所得税・住民税を引いて振り込み、同日に住民税も納税しました(所得税は特例のため7月に納税予定です)。5月からは従業員として、給料は25万から12万にしています。ところが、登記を忘れていて、6月5日に司法書士に依頼しました。謄本には、4月30日辞任、6月5~8日登記と記載されると思います。登記が遅くなってしまいましたが、退職金は4月決算の損金算入が認められますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-28
2026年6月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】3月決算法人申告期限の延長の特例の申請書は提出済み(申告期限6月末)本来の提出期限で提出済み(令和8年6月1日提出済)決算確定日5/29【質 問】申告期限の延長の特例をうけている法人の訂正申告についておしてください。当社は3月決算本来の提出期限は5月ですが、延長申請をしているため6月末まで申告をすることができます。決算確定日が5/29のため申告期限の6/1に申告をしたが、その後税額控除の適用漏れがあったことに気づきました。その資産には補助金がでることが確定しているため圧縮記帳を適用しています。5/29に決算が確定し申告済みではあるが6月中であれば訂正申告しても問題がないか。本来の趣旨からすれば決算が確定しないからの1か月延長のため、決算が確定したのが本来の提出期限のため延長は認められなくなるのか。できることなら、圧縮記帳済なので税額控除を最大限適用するために、圧縮記帳をもどし、補助金を雑収入計上して、税額控除を取り、法人税額を変更したい。5/29に確定したとして提出した決算書を変更することは税務上問題があるか。無理なら補助金を別表で加算調整対応したい。または確定決算で圧縮記帳をしているため、圧縮記帳を別表調整で否認することが問題があるなら、満額では取れないが税額控除だけでも取りたい。最終的には圧縮記帳をもどして税額控除をとることで納税(概算で110万円)になります。圧縮記帳の採用を取り消すことができないなら圧縮記帳後の税額控除となるので還付(概算20万円)となります。アドバイスお願いします。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】〇親族関係被相続人:祖父(R8.3死亡)相続人:子基礎控除は超える〇孫(代襲でない・養子でない):上記子の子祖父から贈与R6 110万(暦年)R7 110万(相続時精算課税)遺言・みなし相続財産の取得なし【質 問】・質問①①-1孫はR7 110-110=0のため、相続税申告の必要ないでしょうか。①-2精算課税で取得しているが0のため、相続又は遺贈により財産を取得していないという解釈なのでしょうか。①-3申告の必要もないため、R7 110万の特に申告書に載せる必要がない(載せられない)という理解でよろしいでしょうか。①-4条文ベースで読み方を教えていただけますでしょうか。・質問②前提に以下を追加(質問②のみ)した場合R6に拠出した教育資金の非課税の残額が1,000万孫は23歳未満だが、課税価額5億円超②-1 R6 110万(暦年)について直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和8年5月)のQ4-5より加算はされないという理解でよろしいでしょうか。②-2 R7 110万(相続時精算課税)について110-110=0について、課税・申告の有無についてどのように考えるか条文ベースで読み方を教えていただけますでしょうか。(質問①と同様でしょうか。)・質問③前提を以下に変更した場合R7 110万(相続時精算課税)→200万(相続時精算課税)※教育資金については質問④で加味するので③では考慮不要③-1以下のような理解でよろしいでしょうか。・孫はR7 200-110=90万のため、相続税申告の必要・R6 110万(暦年)も加算③-2条文ベースで読み方を教えていただけますでしょうか。・質問④前提を以下に変更した場合R7 110万(相続時精算課税)→200万(相続時精算課税)R6に拠出した教育資金の非課税の残額が1,000万孫は23歳未満だが、課税価額5億円超④-1 R6 110万(暦年)について直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和8年5月)のQ4-5のA受贈者が贈与者(被相続人)から相続または遺贈によりR7 200-110=90万を取得しているから、加算はされるという理解でよろしいでしょうか。④-2 R7 200万(相続時精算課税)について200-110=90万について、課税・申告の有無についてどのように考えるか条文ベースで読み方を教えていただけますでしょうか。④-3 教育資金の有無や課税価額5億円以内・超は質問④を考える上で影響はしない(つまり質問③と結論は変わらない)という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月12日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】・土地は個人所有、建物は同族会社所有。・土地については会社から個人へ通常の地代を支払っている。・平成30年の相続税申告では、土地について借地権の評価減評価(50%減)し、法人株式については借地権を計上したうえで評価した。【質 問】① 上記の状態で、無償返還に関する届出書を提出した場合、法人が計上している借地権は個人へ譲渡したものと扱われますか。それとも借地権は消滅したものと扱われますか。② 上記の状態で、引き続き地代を支払う場合、土地の使用関係は使用貸借となり、借地権の評価減は適用できなくなりますか。また、地代を0円とした場合、借地権の譲渡があったものとして取り扱われますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】およそ30年前に作成した土地の賃貸借契約書があり、貸主がAで、借主がSとなっております。そのSが亡くなり、土地の相続税評価をする必要があります。契約書には、図面がなくて対象部分が明記されておらず、地番と地積が明記されております。ただ、地番についてはその後に分合筆があって現状と相違があります。ただし、貸主借主双方の見解に相違はなく、Sの自宅敷地と所有者がAの3筆の私道部分が賃貸借の対象となっております。なお、私道の3筆全体ではなく、それぞれの筆において、駐車場寄りの半分を借りているとのことです。また、私道のうち所有者がBの部分については使用貸借の状態です。私道については、アスファルト舗装がされています。【質 問】この場合の私道(所有者がAの3筆)の評価について、まず4筆全体を評価したのち、所有者がAの3筆の土地の半分の面積分だけ、面積割合で対象部分の自用地評価額を算定し、借地権評価をしたうえで30%評価をすれば宜しいのでしょうか。それとも自用地評価額を算定後、地上権に準ずるものに該当しない賃借権の評価をしたうえで30%評価をすることになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】借地権の意義https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/23.htm雑種地の賃借権の評価https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/18.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260609_2.jpg
2026年6月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社とB社はA社が存続会社、B社を消滅会社として令和6年7月に合併した。・B社の役員Xは、合併に伴って退職し、存続会社A社の役員には就任しておらず、従業員でもない。・B社の役員はXのみであった。・B社はXに退職金の支給は行っていない。・B社は退職金規定はない。・B社は臨時株主総会により退職金の決議も行っていない。・令和8年にB社名義の生命保険の解約返戻金が入金された。・生命保険は、Xの退職金に充てるために加入したものである。・B社はXへの退職給与について未払金として損金経理していない。・当該解約返戻金を原資として、A社はXに退職給与を臨時株主総会で決議のうえ、支給する予定である。【質 問】B社が加入していた生命保険の解約返戻金を原資として、消滅会社B社より、Xへ退職給与を支給しても、当該退職給与をB社の令和6年7月期の法人税確定申告書の所得の計算上損金として更正の請求はできないと考えておりますがその認識で問題ないでしょうか。また、Xは、存続会社Aの役員には就任してないことから、A社からXに対して退職金相当額の金銭を支給しても法人税の所得の計算上損金にできない理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-33法人税法基本通達9-2-34
2026年6月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】合同会社資本金200万円出資者は2名(母親と長女)でしたが、設立時から認識を誤り、1名(母親)が200万円保有ということで別表2を作成して数年経過しています。正しくは、母親が150万円と長女が50万円とすべきでした。なお、同族会社ですので、税額に影響は出ません。【質 問】過年度の別表2を作り直して、この部分を提出しなおすためにはどのようにしたら良いでしょうか?税額は動きません。【参考条文・通達・URL等】法2十、67、令4、139の7
2026年6月12日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】NPO法人(収益事業なし、源泉徴収義務者)代表である理事長が交代【質 問】上記案件につきまして、所轄税務署、県税事務所、市役所税務課へ異動事項届出書をそれぞれへ提出する必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
2026年6月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・子会社Bは、親会社A社から出向者甲を受け入れている・出向者甲は子会社Bにおいて役員の立場である・子会社Bは、親会社Aが出向者甲に対して支払う給与に相当する金額を出向負担金として親会社Aに支払っており、役員報酬に計上している・子会社B、親会社Aともに3月決算法人である【質 問】上記のような前提で、以下2点をお伺いしたい。(1)役員報酬改定のタイミング・子会社Bに本籍を置く他の役員について、子会社Bは6月に取締役会を開き、7月の給与で役員報酬の改定を行う・出向者甲は、親会社Aで給与計算をされているが、毎年6月に給与の改定がある模様である・子会社Bにおいては、出向者甲に係る出向負担金を役員報酬として計上しているが、役員報酬の改定月が、B社内の役員間で異なることになるが、定期同額の要件に関して問題があるでしょうか?(2)役員給与の損金不算入の規定の適用について・子会社Bは、親会社Aとの間で出向協定書を締結している。 出向協定書では、Aが甲に支給した給与、社会保険料等の全額をBがAに払うこと、甲の通勤手当はAが甲に直接支給すること、が取り決めとして記載されているが、具体的な金額は記載がない。・子会社Bでは株主総会等で役員報酬の総額について決議しているが、甲に支払う金額を個別に決議しているわけではない。・国税タックスアンサーNo.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取り扱いによれば、出向者が出向先の法人において役員となっている場合、・給与負担金の額について株主総会等で決議されていること・出向契約において給与負担金の額があらかじめ定められていることのいずれにも該当する場合には、損金不算入の規定が適用されます、という記載があるところ、上記のような子会社Bの株主総会、出向協定書の状況は問題があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税タックスアンサーNo.5245
2026年6月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】代表者Yが100%、その株式を保有する同族会社(T社とします)があります。この代表者Yは、自分個人を100%株主となる新会社(R社)を設立し、T社を分割元の法人、R社を分割承継法人とする適格分割型分割を実行する予定です。T社の分割直前の決算期における決算書上の純資産構成は、資本金1千万円、資本剰余金0円、利益剰余金5億円です。一方、この分割により新設されるR社の資本金は、分割計画によれば50万円となっています。分割により受け入れる資産は4億円であり、受け入れる負債は一切ありません。【質 問】会計上は、本件会社分割によって受け入れる純資産は適格分割により受け入れるものなので、次のような仕訳処理を行うこととなるかと存じます。(借方)資産 4億円(※)(貸方)資本金 50万円、資本剰余金 3億9,950万円 (※)分割移転資産には、この4億円のほか、分割元法人の貸借対照表に記載のない生命保険契約および倒産防止共済の残高があります。一方、税務上は分割法人の分割直前の資本金等の額に「分割直前の移転純資産額 / 分割の前事業年度末の純資産額」で計算した割合を乗じたものが資本金以外の“資本金等の額の増加額”とされていますので、本件の場合は下記の金額が之に該当するかと存じます。1千万円×(4億円/5億1千万円)=約784万円つまり、本件の場合、会計上では資本剰余金が3億9,950万円とされていても、そのうちには「税務上の利益積立金」に該当する部分は「3億9,950万円から約784万円を差し引いた3億9166万円」という理解であっておりますでしょうか?実は会社分割完了から1年以内にその新会社(R社)の株主に対し、資本剰余金を原資とした配当が行われる予定です。この配当直前の新会社の資本剰余金は3億9,950万円、預貯金額が約3億円、配当予定金額は約2億円とします。この「資本剰余金を原資とした配当」ですが、配当予定金額2億円は確かに「会計上の」資本剰余金である3億9,950万円を下回ってはおります。ですが、税務上の「資本金以外の“資本金等の額”」はあくまで約784万円なので、本件の場合は配当予定金額2億円のうち「税務上の利益積立金額を原資とする部分」については、法人税法第24条に定める“みなし配当”として扱うことになりますでしょうか。みなし配当の定義として、①資本金等の額の減少 と②交付金銭等(払い戻し)の額 を比較し、②が①を上回る場合はその超過額がみなし配当であるとされております。この場合の①における「資本金等の額」とは、会計上の資本金および資本剰余金の合計ではなく、税務上の資本金および「資本金以外の“資本金等の額”」の合計を指すという理解であっていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】会社計算規則 第49条法人税法 第2条16号法人税法施行令 第8条第1項第6号
2026年6月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】障害福祉事業(放課後デイサービス)【質 問】以下より「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」は「補填額」に該当するという判断で間違いないでしょうか?・賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額から「補填額」は控除される。・「補填額」は下記①②③を指すとされている。・「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」は賃上げの支援を行うものとされているため①に該当する。・一方で以下の算式で補助金交付額を計算するため、②には該当しない(給与の支給実績をベースに補助金交付額を計算していない)。(算式) 基準月ひと月あたりの各事業所の総報酬(基本報酬+加算減算)×国が定めるサービス種別毎の交付率<中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックP5より抜粋> ①補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに類いするもの(以下「補助金等」といいます。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額②補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ定められている給与等の支給額をいいます。)を基礎として定められているもの③省略【参考条文・通達・URL等】中小企業庁 中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックP2,P5,P6~https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について↓https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shogukaizenkinkyushien.html#gaiyou
2026年6月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人A社は、以下のような状況にあります。・法人A社の登記簿上の本店所在地は、東京都●区である。・しかし、当該所在地はバーチャルオフィスであり、人的設備・物的設備・事業継続性のいずれも充足していない。・人的設備・物的設備・事業継続性を実質的に充足している事務所(実際の事業活動拠点)は、埼玉県○市に存在する。【質 問】上記の前提において、以下の点についてご教示いただけますでしょうか。①地方税(法人県民税・法人事業税・法人市民税)の申告先は、実態に即して埼玉県税事務所および○市となるという理解で相違ないでしょうか。②上記1.が正しい場合、地方税申告書に記載すべき「所在地」は、登記簿上の本店所在地(東京都●区)ではなく、実際の事業活動拠点である埼玉県○市の住所を記載すべきでしょうか。③また、このような取扱いをする場合に、税務上留意すべき事項がございましたら、併せてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】地方税法第24条、第52条、第292条
2026年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人甲に相続が開始されました。被相続人甲は区分所有のマンションを所有しています。マンションの固定資産評価証明書を取得すると、部屋番号を家屋番号とした、家屋の固定資産税評価額があり、こちらは単独所有として相続財産の評価額になるかと思います。一方で、固定資産評価証明書には、共有物件として、15区分の共有物件の記載があり、合計すると1億2千万円ほどの固定資産税評価額が付されています。区分所有のマンションのため、敷地権として0.4%(○○千/○○万)ほどの敷地権の割合の持分を所有しています。【質 問】この家屋の共有物件(15区分の合計120百万)について、相続税申告書の財産に含める必要があると考えていますが、評価方法としては、この15区分の共有施設の固定資産税評価額の合計(120百万)に敷地権の割合を乗じる事になるのでしょうか。家屋の評価額に敷地権の割合を乗じることに少し違和感があり、他に按分する方法があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】[soudan 07146] マンションの共有施設(家屋)の相続税評価額について
2026年6月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】通訳業務(非居住者に本邦で通訳を行ってもらう)役務提供場所:日本提供予定期間:10~11か月間を想定当社負担予定の費用及び課税対象判断通訳対価(課税20.42%課税)は課税します。【質 問】航空券及び宿泊費用①当社で直接手配し、各業者へ支払う場合:課税対象外②通訳者本人が手配・立替払いし、後日当社へ請求した場合:課税という理解でよろしいでしょうか?それとも、実費であるのでそもそも所得を構成しないという理解が正しいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第5条、第6条、212条
2026年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】自宅(宅地で一筆)が市街化調整区域と市街化区域の2つにまたがっています。面積は半分ずつくらいです。評価方法は倍率地域に該当します。固定資産税評価額は役所に問い合わせしたところ、全て市街化調整区域内にあるものとして評価されています。【質 問】相続評価としては、市街化調整区域部分については固定資産税評価額(市街化調整区域部分の面積のみ)に倍率を乗じて評価し、市街化区域については近傍宅地の評価額を基に補正率を乗じて評価するので問題ないでしょうか。また、この場合の小規模宅地等の特例については、単価の大きい市街化区域の土地から優先して適用することができますか。それとも市街化調整区域と市街化区域の価額を平均してから小規模宅地等の特例を考える必要がありますか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
2026年6月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1筆の土地に建築基準法第42条第2項に規定する道路が含まれている。当該道路は、道路法による道路~建築基準法第42条第1項第3号道路と接続している。【質 問】① 建築基準法第42条第2項に規定する道路に相当する部分は私道として評価をすることが可能か。② 私道として評価する場合、30%評価か、ゼロ円評価か。【参考条文・通達・URL等】評基通24
2026年6月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】道路法による道路、建築基準法第42条に規定する道路のいずれにも該当しない道路に路線価が付されており、当該道路に接道している。【質 問】この場合、当該路線価は考慮せず評価をしても問題ないか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月11日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】産業廃棄物処理業を営む親会社(国内非上場)100%子会社(国外で日本との間で租税条約あり)親会社から外国子会社へ社員(役員ではない)を1名出向させている(3年程度の予定)令和7年末に国外へ転居その出向者に対する給与は親会社が支給(その現地国で就労許可が下りていないため、許可が下りるまで全額支給の予定)【質 問】親会社が支給している非居住者である出向者に対する給与は、国外源泉所得となり、所得税が非課税になると思います。①その出向者が日本に一時帰国して、国内で親会社や外国子会社の業務を行った場合に親会社・外国子会社のどちらの業務についても、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収を行う必要があるという認識で良いか。②また、その携わった期間がどの程度の日数を超えれば源泉徴収をするべきか(一回当たり1週間以内であれば、通達による「著しく少額」としての取り扱いが可能などの目安)。③その出向者が国外で親会社の会議等にZoom等のオンラインで出席し、親会社の業務に従事することが週一回程度ある場合、この業務については国外源泉所得として非課税でよいか。④その出向者が現地国でその国の所得税に相当する税金を納付した場合、その金額を国内の親会社がその出向者に給与として支給した。その金額については、国外源泉所得として源泉徴収の対象とはならないという理解でよいか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条所基通161-41
2026年6月11日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】お世話になっております。1.法人で外国法人(オーストラリアにあるトヨタのグループ法人)のドル建て社債を日本の証券会社を通じて購入しました2.法人で上記の他に日本の証券会社から契約型外国投資信託を購入しました【質 問】1. 法人税法上 売買目的外の有価証券は外貨の期末換算は不要と認識しておりますが、取得時のレートで法人税申告でよろしいでしょうか。2. 上記の有価証券で法人税の申告にあたり注意すべき論点がございましたら、御教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①令和8年2月11日相続開始②相続人は子A.B.Cの3名③公正証書遺言書あり Aには不動産A、Bには不動産B、Cにはその他全ての財産となっております。(遺留分侵害はありません)④2019年11月契約の第一フロンティア生命保険の生存給付金付養老保険に加入(10年間)。毎年11月に一定額を相続人B.Cにそれぞれ生存給付金支給あり贈与税申告しています。⑤2/11相続開始に伴い添付の通り死亡保険金と遺族年金一括払い(残り2回分の未支給分)として保険金等が支払わられてます。 死亡保険金及び遺族年金ともに受取人がB.Cとなっています(保険会社に確認済)⑥遺族年金分については支払い書類に「お支払い金は所得税法により定められた相続等による個人年金保険に基づく年金の初年度分にあたるため所得税については非課税となります」と記載があります。【質 問】死亡保険金について受取人固有の財産のため遺言書に縛られずB.Cがそれぞれ受け取れると思いますが遺族年金という名の給付金については上記⑥にあるように「みなし相続財産」ではなく「本来財産」ではないかと考えております。ただ保険会社に確認したところ、この遺族年金についても受取人が指定(生存給付金と同じくB.C)されており今回はB.Cが支払いを受けてますが税務的に本来財産となればB.Cが請求し受け取ったとしても未支給年金(本来財産=保証期間付き定期金に関する権利のように年金受給権として評価)となり遺言書(分割対象財産)の通りCが全額受け取ることになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htmhttps://vs-group.jp/sozokuzei/survival-benefit-insurance/?shem=rimspwouoe,https://osd-souzoku.jp/column/managing-inheritance/insurance/p13619/?shem=rimspwouoe,#%E7%94%9F%E5%AD%98%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htmhttps://chester-tax.com/encyclopedia/17167.html
2026年6月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前 提】10年確定年金契約者及び保険料負担者=被相続人(夫)被保険者=妻年金受取人=妻【質 問】令和元年12月1日から毎年年1回個人年金を受け取り6回目を受け取った後、令和7年11月1日夫が死亡妻はのこりの年金を4回引き続き受け取る。残りの4回を受け取る権利に対するみなし財産として課税されるのか令和元年12月1日に受け取る権利が発生しているので、その時、定期金に関する権利として贈与税が課税されるので(実際には無申告で課税も受けていない)今回の残りの権利に対する課税はないのかご教授願います。【参考条文・通達・URL等】相続税法3条1項3号
2026年6月11日

