質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】3月決算法人です。前々期と前期に雇用安定助成金等を受給、当期において不正受給との指摘を受け、受給金額の10%を自主返納するということで決着しました。また延滞金も支払いました。【質 問】1.雇用安定助成金等の元本部分の返還は、 過年度に益金計上したものが、当期において 不正受給として返金したので、法基通2-2-16 (前期損益修正)に基づき損金計上でよいでしょうか?2.延滞金は、法人税法55条第4条では国税、 地方税、森林環境税、特別法人事業税、貨物割の 延滞税等に当たるものは損金不算入とされ、 雇用安定助成金等の返還に係る延滞金は 列挙されてないので損金算入で良いですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達2-2-16(前期損益修正)法人税法55条第4項(延滞金等)第5項(罰金等)
2025年1月31日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:甲相続人:乙、丙のほか甥姪(7名)遺産分割協議後、乙が死亡(相続税申告前)遺産分割協議で、マンション2室を換価分割にて丙名義で売却【質 問】換価分割で売却したマンションについて売却した不動産譲渡所得は、各相続人で確定申告をすることとなると思いますが、乙は、契約前に死亡していることから、乙の相続人3名が地位の承継で確定申告をしなければならないと考えているのですが、間違ってないでしょうか。また、その場合、まだ乙の遺産分割がされていない場合、法定相続分で確定申告を行うという解釈でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人A社が令和6年8月に適格合併により合併消滅会社から土地建物を簿価で承継しました。その後、1年以内に当該建物を解体しました。(建物帳簿価額10,000千円、解体費用10,000千円)【質 問】法基通7-3-6によれば、取得後概ね1年以内に取り壊し等を行った場合は、帳簿価額と取り壊し費用の合計額は土地の取得価額に算入することとされていますが、合併により取得した場合は合併期日から1年という判断で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-3-6
2025年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A会社はドル円の通貨オプションを契約
・毎月10万ドルを100円/ドル(固定)で購入可能
・購入回数は50回であり、期末時点で40回分残っている
・購入時に実勢レートと予約レート(100円/ドル)との差額を為替差損益に計上
<仕訳>実勢レート155円/ドルの場合
現金預金(外貨)1,550万円/現金預金(円貨)1,000万円
為替差損益 550万円
【質 問】
・このような通貨オプション取引についても、法61条の5における
「みなし決済の対象となる未決済デリバティブ取引」に該当して、
残存行使回数40回分にかかるデリバティブの時価評価が必要になりますでしょうか。
<例>期末時価評価
(実勢155円ー予約100円)×10万円×40回=22,000万円
を益金計上
・それとも、法61の8に規定される「為替予約取引等」に該当し、
デリバティブの時価評価は不要になりますでしょうか。
理解不足で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法 第61条の5
・法人税法 第61条の8
・法人税法施行規則 第27条の7
・https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E5%90%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%A1%8D%E5%8F%88%E3%81%AF%E6%90%8D%E5%A4%B1%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%A1%8D%E3%81%AE%E7%9B%8A%E9%87%91%E5%8F%88%E3%81%AF%E6%90%8D%E9%87%91%E7%AE%97%E5%85%A5%E7%AD%89/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E6%B1%BA%E6%B8%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%AE%E9%A1%8D%E5%8F%88%E3%81%AF%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AE%E9%A1%8D%E3%81%AB%E7%9B%B8%E5%BD%93%E3%81%99%E3%82%8B%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86.html
2025年1月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人で社宅を所有し、代表者に賃貸しております。元々はローンの支払金額であった13万円を家賃として徴収し、
消費税区分を非課税売上と処理しておりましたが、ローンの支払いを終え、
かつ、課税売上割合が95%未満になる可能性が高いため家賃の見直しをすることとなりました。
5年前に1,500万円を超えるリフォーム工事をしておりますが、固定資産税評価には反映されていません。
【質 問】
代表者に対して賃貸している社宅の家賃について、国税庁タックスアンサーNo.2600の
賃貸料相当額の計算式に基づいて下限を算定したいのですが、
リフォーム分を加味した適正家賃の求め方に悩んでおります。
固定資産税評価に反映されていないリフォーム分は相続税評価等の評価方法に基づいて適正家賃を計算すべきでしょうか?
又はリフォーム分は加味せずに適正家賃を求めても良いのでしょうか?
計算方法を教えていただきたいです。
(補足情報)
当該社宅は、小規模な住宅に該当し、国税庁タックスアンサーNO.2600
「役員に社宅などを貸したとき」に基づいて適正家賃を計算しております。
固定資産税評価に反映されていないリフォーム分の家賃計算への組込み方を
TAINS等で調べてみましたが該当するような事例がなく質問メールを送らせていただく流れとなりました。
相続税申告の際には、大規模なリフォームを行って固定資産税評価額が改定されない場合は、
相続税を申告するときにリフォーム費用を加算することになっていますが、適正家賃の求める場合も同様に考えるのでしょうか。
また、固定資産税があがるリフォームには「建築確認申請」が必要のようですが、
当該リフォームは木造2階建て以下の住宅の工事であり、「建築確認申請」が不要の工事でした。
以上の質問についてご回答よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
①国税庁タックスアンサーNo.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
②税理士法人チェスター リフォームで相続税評価額が高くなる?計算方法や相続税対策に有効なリフォームを紹介
https://chester-tax.com/encyclopedia/8255.html?utm_source=chatgpt.com
③TOTOリモデルサービス㈱ リフォームをすると「固定資産税」上がる・再評価
https://trs.jp.toto.com/blog/63/post_2616-renovation-property-tax
2025年1月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・同族会社に、その役員個人の土地及び建物を貸付事業用として賃貸している。
・同族会社は6月決算。
・地代家賃の支払いは当月分当月払いを行っていたが、R7年の決算月の6月下旬に、
翌年のR8年6月分までの1年分を支払うことになった。
・契約書には地代家賃の発生月と金額の記載はあるが、支払時期についての記載がない。
・地代家賃を受け取る個人は青色申告を行っているが、総勘定元帳の作成はしていない。
・法人の内訳書を見ることで、支払金額がどの月分に相当するのかが
分かる状態になっています。
【質 問】
・R7の個人の確定申告について、短期前払を受けた地代家賃の収入について、
R7.1~R7.12で良いか、R7.1~R8.6とするのか、教えてください。
・R7の青色申告決算書のBSの前受金にR8.1~R8.6の地代家賃の額を計上すれば
R7.1~R7.12の分のみを収入とすることで良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.hidaki-kaikei.com/oyakudachi/165
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm
https://teramura-tax.com/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%99%82%E6%9C%9F/
2025年1月31日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・申告する者は、日本居住の個人・日本の金融機関でドル建て外貨預金を積み立てていた (毎月1万円。1ドル100円前後)・積み立てていたドル建て外貨預金を資金に、 日本の証券会社でドルのまま米国株式を購入(購入時1ドル130円)・その後、購入した米国株式を売却(売却時1ドル150円)・米国株式の株価は、購入時も売却時も変わらない【質 問】・米国株式における譲渡申告の収入金額及び取得金額の株の単価は、 当時の為替レート(1ドル150円または130円)で邦貨換算して問題ないか。・上記の邦貨換算で問題ないとすると、米国株式の取得時は、 ドル建て外貨預金の積み立て時よりも円安になっているため、 為替差益が発生しているようにも見えるが、円転していないため、 為替差益の認識(雑所得の申告)ができないと考える。 雑所得の申告は必要ないのか、もし必要であればどの時点で 為替差益の認識(雑所得の申告)になるのかご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条の3 所得税法施行令167条の6
2025年1月31日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】ベネッセHDは6年5月17日に上場を廃止し、個人株主は上場廃止までに株の譲渡を行わなかった。その後、8月20日に株式を売却され、交付金銭計算書が送られてきて、一株当たり2,600円入金した。【質 問】①個人株主は上場廃止までに株の譲渡をしなかったため、 8月20日に株式併合に伴う交付金銭一株当たり2,600円を入金した。 非上場株式の譲渡でよろしいのでしょうか。②取得価額不明のため、取得価額は売却代金の5パーセントでよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】不明
2025年1月31日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人が父親の相続で取得した借地権について、底地人より譲渡の提案をされ、相談者である借地権所有者がその借地権の譲渡を行う【質 問】相続期間も合わせて、長期譲渡所得に該当するのですが、取得費として何か控除ができないかと考えております。当初、相談者の父親が底地人と結んだ土地の賃貸借契約書では、月額19,000円(年間228,000円)の賃料となっており、権利金の支払いはありません。相当の地代が年間266万円(自用地3年平均が約4440万円×6%)、通常の地代が80万円になります。固定資産税は未確認ですが、固定資産税路線価より評価をし、その1.4%を乗じると50万円となります。固定資産税等以下の地代なので、いわゆる使用貸借に近い可能性があります。その場合は、取得費として引けるものはなく、概算取得費を適用する、という選択しかない、と思っているのですが、違和感があればご指摘いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月31日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
下記の譲渡所得の算定方法についてご教授頂けますでしょうか。
・50年前に取得した借地(取得費不明)
・令和6年に取得した底地(取得費8000万) についてです。
【質 問】
質問
これらの借地・底地を合わせて
令和7年中に2億円で売却予定です。
借地、底地を両方取得したことで1つの土地となりましたが
売却対価2億円を按分して
借地権:長期譲渡所得
底地:短期譲渡所得
という計算でよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/11.htm
2025年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】3月決算で不動産賃貸業をメインに営んでいる。従業員10人の中小企業者等であり、青色申告法人である。今期、賃貸物件のリフォームを実施する予定である。以下の改装以外に資産計上するものはありません。賃貸物件は6畳の和室が2部屋(A室・B室)あり、2部屋を洋室に変更する予定である。洋室への変更に当たり、クロスの張替・床のフローリング変更・押入をクローゼットへ変更する予定である。リフォーム業者には、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ別に見積もりをしてもらい、以下の金額が予定されています。 クロス張替 ・・・ 25万円 床のフローリング変更 ・・・ 25万円 押入のクローゼット変更 ・・・ 25万円2部屋(A室・B室)共に、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ行った場合【質 問】1.和室を洋室への用途変更のための模様替え等改装については、一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等を単位と考えることが相当と考えるため、 資産 A室 25万円×3=75万円 資産 B室 25万円×3=75万円※資産計上は1部屋毎(A室とB室は別)の計上で構わないか否か?2.資本的支出であるか修繕費であるかの判定には、模様替であること及び一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理を単位と考えるため、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更の合計額で判定すべきであると思います。※この場合、資産計上については、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更の合計額で計上しなければならないのか、又は資産計上については、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ別資産として計上することが可能であるか否か?3.資産計上については、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ別資産として計上することが可能とする場合※この場合、それぞれの資産は30万円未満となり中小企業者等の少額減価償却資産の規定により全額損金計上可能であるか否か?【参考条文・通達・URL等】なしよろしくお願いいたします
2025年1月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法人役員のAと配偶者B(BはAと同じ法人で、
従業員として勤務しており、同居している)は令和6年に
それぞれ年間給与収入96万と、公的年金収入として
Aは267万、Bは122万の雑収入を得た。
A、Bいずれも扶養親族はいない。
【質 問】
①A、Bいずれも公的年金等以外の所得金額が
20万円以上(給与所得31万円)として確定申告が必要との認識でよろしいでしょうか。
②国税庁の確定申告書作成コーナーでAの申告書を作成したところ、
Bの年間の合計所得金額が48万円以下のため、定額減税2名(6万)として計算されます。
一方で、Bも①に記載の通り申告義務があるとすると、
B自身の確定申告において、定額減税(Bの申告書上はB自身の1名分 3万円のみ)を
受けるため、Aの申告と重複してしまいます。
よって、Aの申告書上は定額減税はA自身の1名(3万円)との認識でよろしいでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
同一生計配偶者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3
2025年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
合資会社・製造業
無限責任社員 1名(代表)
有限責任社員 3名(代表の親族が2名、他人1名)
【質 問】
合資会社の有限責任社員が死亡した場合の税務・会計上の取扱いについて教えて下さい。
合資会社のクライアントがいまして、
有限責任社員3名のうち1名(親族関係なし)がお亡くなりになりました。
この方の出資金額については30万円ほど(全体の1割)となっております。
定款には相続をする取り決めなどは明記されておりません。
2点ほど教えて下さい。
持分の払戻請求権として評価した場合、
課税時期において30万円の出資金が2倍の60万円ほどになります。
この場合の会計処理としては、
資本金 300,000 /現金など 600,000
利益剰余金 300,000
となりますでしょうか?
※みなし配当課税についても考慮する。
②亡くなられた有限責任社員には相続人が1人いるのですが、
この払戻金については受け取ってもらえない
場合はどのように会計処理をすべきでしょうか?
その他注意すべき点などありましたらご教示頂けると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://zizen-adv.net/3963/
2025年1月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和3年度税制改正において、研究開発税制の対象となる試験研究費には、「試験研究費のうち、会計上で研究開発費として損金経理をした金額で、且つ、税務上で非試験研究用資産(*1)の取得価額に含まれるもの」が追加され、この改正により、クラウド環境で提供するソフトウェアなど、自社利用ソフトウェアの製作に要した試験研究費が研究開発税制の適用対象となったと理解しております【質 問】この「非試験研究用資産」には、いわゆるハードウェアも含まれるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2025年1月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社長が100%の株式を保有している
・社長が会社に対して500万円貸付している
・社長が今後も会社を所有・経営していく予定
【質 問】
500万円の貸付金をデッドエクイティスワップにより
全額資本金等に組み込むことは可能でしょうか?
(適格現物出資に該当する場合は可能という理解ですので、
このケースで適格現物出資に該当するか否かご教示ください)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2001/01.pdf
2025年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.アメリカで借入をして不動産投資している個人がいます。
2.毎年の申告では、個人の場合、12月末における決算日レートでの為替換算差損益は所得を構成しないので
借入はもともと発生時レートのまま換算していないこともありますが、
そのほかの外貨預金等も決算日レートで換算した差額について、事業主勘定で処理し、いわゆる不動産所得や雑所得としては認識していません。
3.この方が、2024年、円安の流れのなか、多額の借入金を返済しており、このままでは大きな為替決済差損がでてしまいます。
4.なお、これまでも毎月少額の返済がありましたが、その祭には毎月で煩雑かつ、かなり少額のため特に決済差損益を認識してきていません。
すなわち、借入金に関しては結構前のレートで帳簿記入したままの借入金の円残高となっていました。
5.もしもこのまま、決済差損を認識せずにそのままの帳簿額相当を消すと、残ったドルに対して円建借入額は大幅に小さくなってしまいます。
【質 問】
1.個人でも為替決済差損益については損益として認識し、申告に反映すべきだと思いますが、認識に相違ないでしょうか。
2.その場合、決済差損益はあくまでも不動産所得の経費として計上する(これにより損失が出た場合、給与等と相殺できる)
と認識していますが、雑所得の損失とするのでしょうか。
3.もしも過去の毎月返済にあたり決済差損を認識していなかったのであれば、
今回の繰り上げ返済の差額も認識しないとする場合相手科目はどのようにすべきでしょうか。
事業主とするのか、あるいは、返済時は認識せずに、一度、大きく円建借入額を減らしたうえで、
期末にCRで為替差益を事業主で認識するのか????
これまでワンイヤールールにより借入金は期末レートで換算してこず、
また毎月の少額返済時には、決済差損益を認識などとてもしてこれない状況ななか、
昨今の大幅な円安のなか、多額の繰上返済がきたわけですが、ここで損失を計上してよいのかどうか気になっています。
あまり個人では為替の認識が重要視されていないように思いますが
一般的には皆さんはどのように処理されているでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/gaikayokin/0003/#:~:text=%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%82%BA%E6%9B%BF%E5%B7%AE%E6%90%8D%E3%81%AF,%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%E7%9B%B8%E6%AE%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2025年1月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社はクライアント先へ出張した際の交通費をクライアントに請求しております。
クライアントへは請求書とともに適格請求書の写しを提出しております。
【質 問】
実際の旅費の支払額とクライアントへの請求金額が
以下の①②のように異なる場合はどのように処理をすべきでしょうか。
①グリーン車で実際移動しているがクライアントには普通車(指定席)料金で請求している
②タクシーで移動をしているが、その区間のバス代を請求している
(適格請求書は提出せず、請求書への記載のみ)
実際の支払額を立替金で処理、クライアントからの入金時に
立替金の消去(課税対象外)、当社が多く支払している差額分は
旅費交通費として振替の処理は可能でしょうか。
又は
当社は実際の支払旅費は旅費交通費として課税仕入にて処理、
クライアントからの入金額について売上(課税売上)として
処理すべきでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2025年1月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】甲氏51%、乙氏49%で、新規に法人を設立します。甲氏と乙氏は親族ではありません。【質 問】このとき、法12の3①における「新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者」とは、甲氏だけを指すのか、甲氏と乙氏の両方を指すのか、判断できずにいます。特殊関係法人の有無を確認するために、甲氏の親族等の状況だけを確認すればいいのか、甲氏・乙氏両方の親族等の状況を確認しなければならないのか、どちらになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法12の3消費税法施行令25の2消費税法施行令25の3
2025年1月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】遺言書がある場合の遺産分割について。相続人は複数名おりますが、AとBが遺言により財産を取得することとなりました。遺言書には不動産はAが取得し、その他の現預金についてはBが債務・葬式費用・遺言執行費用・その他相続に関する費用をAが負担し支払った後にその残額をA、Bで2分の1ずつ相続する旨の記載がございます。【質 問】この場合の遺言による遺産分割について、現預金と債務・葬式費用の各相続人の分割額ですが、現預金はABとも2分の1、債務・葬式費用はAが負担という形の申告内容にしてしまって良いのでしょうか?それとも債務・葬式費用を加味して2分の1ずつにすべきでしょうか?例)現預金100、債務・葬式費用10の場合パターン1 現預金AB 各50 債務・葬式費用A10パターン2 現預金A55 B45 債務・葬式費用A10【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・R6年12月末決算・R7年2月20日の株主総会の日に役員賞与を支給したい【質 問】1 R7年3月19日までに「事前確定届出給与に関する届出 書」の「今回の届出額」欄の支給時期にR7年2月20日 支給金額を記入し提出すれば、問題ないでしょうか? (翌期の株主総会に前年の実績を参考に賞与を支給した場合 に問題ないか確認したいと思いました)【参考条文・通達・URL等】法人税法34条第1項第2号 施行令69条3項4項
2025年1月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人と配偶者が2分の1共有で所有する月極の青空駐車場があります。登記簿上の地目は宅地で面積は367㎡。駐車台数は12台。(1台5,000円)3年以上継続して貸している。青色10万円で減価償却資産の計上なし。【質 問】事業用宅地で小規模宅地を受ける条件として1 事業であること。事業と称するに至らない不動産の貸付・・・相当の対価を得て継続的に行うもの。2 宅地の上に一定の建物又は構築物があること。駐車場の状況として敷地の周りは被相続人等がフェンスで囲み月極駐車場として看板を掲示している。駐車場所ごとに番号とロープが敷かれている。砂利もうっすらと敷いてあるが、ところどころ土が見えている。事業と称するに至らない貸付で3年以上継続しているが、これらの設備が構築物とみなして貸付事業用の50%減額をしてよろしいか質問いたします。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4措置法令40条の2
2025年1月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産賃貸業(1月決算)の法人
・令和6年3月に中古賃貸マンション1棟を新たに取得
・令和6年4月に10年以上所有の賃貸マンションを売却
・長期所有の買い換えの圧縮記帳の適用を検討している
【質 問】
1.令和6年3月31日以前に買換資産を取得しているため、
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」
の提出は必要なく、申告時に明細書(別表13(5))など
一定の書類を添付することで圧縮記帳の適用は可能との認識ですが、
上記認識で問題ございませんでしょうか。
2.土地については「特定施設の敷地の用に供されている」こと
が要件となり、福利厚生施設を除いて地積(300㎡以上)の
判定が必要になるかと存じます。
この場合、賃貸マンションの各々の借主が社宅利用しているか
どうかまですべて確認する必要があるのでしょうか。
また、社宅利用している借主が一部いる場合、その部分を
合理的な方法により除いて300㎡の要件を判定する必要があるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
措法65の7
2025年1月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは、馬主の資格を取得しようとしていますが、
馬主資格には「継続的に保有する資産の額が7,500万円以上あること」という要件があります。
個人Aが単独で有している資産はこの金額に満たないことから、
夫であるBがAの口座に数千万円程度の資金を振り込むことで、
上記の資産要件を満たすことが出来るようにし、馬主資格を取得した後に、
AがBの口座に資金の全額を返済するという方法を検討しているようです。
【質 問】
夫婦間での高額な資金移動ということで、贈与とみなされるリスクがあるものと考えております。
贈与とみなされないため、
①金銭消費貸借契約書を締結し、利息を設定する
②可能な限り、早急に資金を返済する
などという方法があるかと考えたのですが、
リスクを回避するための方法や注意点などがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①馬主になるための要件
https://www.jra.go.jp/owner/howto/requirement/
②No.4420親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
2025年1月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○別添「資料」のとおり。
【相続関係状況】
○被相続人Aには離婚 (Aの死亡日前に離婚)した妻との間に子 (D,E)がいる。
(再婚はしていない。)
○被相続人Aの父母は、Aの相続発生以前に既に死亡している。
○被相続人Aの相続税の申告は、 相続人であるD, Eが連名にて行っている。
○被相続人Aは、 A を契約者及び被保険者、 死亡給付金の受取人をAの母とする
個人年金契約をしていた。 (母の死亡時に受取人の変更は行っていない。)
○被相続人Aの相続に係る申告財産には、上記死亡給付金は含まれていない。
(中古の後に給付があることを認知)
○上記死亡保険金は、一旦、 代表として次男Bがすべてを受け取っている。
【質 問】
1
死亡給付金については、契約上の受取人である
故母の固有の財産であるため、その母がすでに死亡していることから、
保険金を受け取るべき権利を 引き継いだ次男B、 長女Cが
均分にて受け取ることとなると考えますがよいでしょうか。
また、この死亡給付金は母の相続に係る給付金ではなく、かつ、
母の死亡時にAは生存していたことから、被相続人Aの法定相続人である
D、 Eへ 代襲相続はないと考えますが良いでしょうか。
2
この死亡給付金の発生に伴い、相続人をD, E, B, Cとする相続税申告について
死亡保険金の非課税枠はなく課税総財産額が増えるため修正申告が
必要となると考えますが良いでしょうか。
((B、Cは一親等の血族ではないため、2割加算の対象となる。)
【参考条文・通達・URL等】
○特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241226_2.JPG
2025年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 医療費の領収書の一部を紛失しているが、医療費通知には記載がある
② 国民健康保険還付申請時に原本を提出したため、手許に領収書がないがないが、
コルセット製作会社が立替えた金額(コルセット代金)を記した書面が保存されている
※ 所得税の確定申告は電子申告で行う予定
【質 問】
(1)上記前提①について
この場合、医療費通知の合計額ではなく、その紛失した領収書に対応する部分のみを
「医療費控除の明細書」に入力して医療費控除を受けることは可能でしょうか?
具体的には、下記確定申告書作成コーナーの「A.通知に記載された医療費の合計額」と
「B. Aのうち令和6年中に実際に支払った医療費の合計額」に医療費通知の合計額ではなく、
紛失した医療費の領収書に対応する医療費通知に記載されている自己負担額だけを入力して医療費控除を受けようと思っております。
国税庁の医療費控除の明細書の記入例を確認すると、「合計額」を記載するとありますが、
医療費控除を受ける際に、領収書の金額と通知書の金額が異なる場合は、
いずれかの金額によることができるとされています(下記「No.1119医療費控除に関する手続について(Q8))。
従って、領収書がある分は医療費控除の明細書に医療機関ごとに入力し、
領収書がない部分だけを医療費通知の金額欄に入力して医療費控除を行っても問題ないように思われます。
先生のご見解をお聞かせください。
(2)上記前提②の場合、当該書面に基づき医療費控除の明細書に記載し、
当該書面を保存することにより、医療費控除(還付金控除後)を受けることは可能でしょうか?
還付請求を受けるため、領収書の原本を提出しなければいけなかったという、
領収書を保存できないやむを得ない事情がある場合、領収書に代わる資料を保存していれば、
医療費控除を受けることは可能なような気がしております。
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
・所法73(医療費控除)
・所法120④(確定申告書への添付資料)
・所規則47の12⑫⑬(医療費の明細、医療費通知の記載事項)
・確定申告書作成コーナー「医療費通知に記載された医療費の入力方法」
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/ocat2/ocat22/cid192.html
・No.1119医療費控除に関する手続について(Q8「医療費通知」に記載された負担額と実際の負担額とが異なる場合
2025年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業的規模のアパート経営の事業主です。1棟のアパートを取壊し建替することになりました。【質 問】請負った建設会社が取り壊すアパートの立ち退き費用400万円と借入金の未償還残高の600万円を負担してくれることになりました。この収入は不動産所得の雑収入として計上することになりますか。それとも雑所得になるでしょうか。取壊し費用、未償却残高は除却損として、不動産所得の必要経費として計上することでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法51①
2025年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象は株式会社でAの代表取締役
・法人で都内の甲区に社宅を契約をしている
・引越しのため乙区に移ることとなった。こちらも法人契約として、
契約期間はR7.1/31~R9.1.30の2年間で、広さは100㎡、築21年、賃料は60万円である。
・ただし、乙区では内装に時間がかかるため、乙区に実際に引っ越すのはR7.4/1
・甲区における社宅は60㎡で、築10年。賃料は30万で15万円を給与控除している
【質 問】
1)甲区と乙区で重なる期間(R7.1/31~R7.3/31)は甲区と乙区で合算した賃料を給与控除する必要がありますでしょうか。
2)役員における小規模社宅の判断は合算した平米数となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.2600?役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年1月30日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】昭和48年に土地賃貸借契約を締結し、非堅固建物を所有する目的で、東京23区内の土地を第三者である個人地主から借り受け、自宅を建築し居住を継続してきた(借地人)。権利金の授受はない。契約期間20年。借地権更新料の支払は不明である。対象宅地の地積は243㎡、地代は5,292円/月。当時の固定資産評価資料はなく、地代がどのような水準にあるかは判然としない。その後地代は改定されており、平成5年時点では住宅用地の特例適用後の固定資産税の3倍程度の地代を払っていることが確認できている。(地代28万円/年、固定資産税10万円/年)平成5年に、対象借地の借地権と底地を借地権64%、底地36%の割合で交換し、借地人は宅地165㎡を所有することになった。国土利用計画法に基づく土地売買等届出書が存在しており、その書面には、底地と借地権の交換について、下記記載がある。底地部分売却予定対価の額2,700万円地積165.30㎡163,340円/㎡(完全所有権価格453,722円/㎡)平成5年の固定資産税評価書によれば、対象宅地の固定資産税評価額の㎡単価は、110,000円/㎡となっており、上記と乖離がある。(評価額であり、住宅用地の特例等適用前)なお、交換契約書はあるものの、確定申告書は見当たらず、対象宅地につき税務署へ取得価格引継整理票の有無を確認したが、該当なし、交換の申告提出はされていないことが確認できている。令和6年に、平成5年の交換により取得した宅地を第三者に5,000万円で譲渡した。なお、その際に、別件で相談していた弁護士から本件買主の紹介を受け、その弁護士に相談料50万円を支払っている。実質的には紹介料であり、領収書には「売買に関する相談料等一切として」と記載がある。【質 問】①令和6年の宅地譲渡に関する取得費についてご教示願います。 交換の申告がされていないことから取得価額引継ぎはなく、 以下の認識で宜しいでしょうか。 借地権の取得費:借地権に対応する譲渡収入金額の5% 底地の取得費:2,700万円(取得時の時価) 固定資産税評価と時価に乖離がありますが、問題ないでしょうか。②弁護士に支払った紹介料50万円は、 譲渡費用に該当しないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33
2025年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人甲(役員A・Bのみ・ITコンサル)の代表取締役Aは取引先法人乙(従業員含め12人)の取締役兼任していますが、無報酬でした。甲・乙には資本関係も親族関係もありません。この度乙が国の研究機関よりプロジェクトを請け負いましたが乙にはこのプロジェクトをできる人がいなくて法人甲のA(Bは全く関与しない)に外注したいのですが、外注禁止のプロジェクトになっており役員Aに役員報酬(月額50万)を設定したいとの希望がありましたが、それでは法人甲の売り上げにならないため、結局「甲の代取Aは乙に出向扱いとなり、甲は派遣元となり(売上・不課税)乙は派遣先(賃金・不課税)と両社で結論を出しました。ちなみに作業はどこでもできます。【質 問】①税務上は契約書はどうであれ、代取Aの派遣料は乙からの役員報酬であり月額50万は、法人甲の収益でなく個人Aに帰属するものでしょうか②税務上は、代表取締役であれ派遣契約は、成立し、法人甲の収益と考えていいのでしょうか。その場合上記のような両社の処理でいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは以下について教えてください。税目 法人税対象顧客 法人前提条件① 肉用牛の肥育をしている青色申告をしている中小の法人で② 3棟の畜舎の換気扇90台(一台当たり5万円でA社より購入)③ 換気扇の取り付けをB社に依頼して、工事費用は、90万円でした。質問このように資産の購入先と取付工事をした先が異なる場合、取付費用も損金経理してよいものでしょうか。ダメな場合、取付費用はどのように処理すべきでしょうか。よろしくお願いします。
2025年1月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は大法人に100%支配されている子法人になります。
子法人の資本金は1億円以下です。グループ通算制度は
利用しておりませんが親法人の資本金は100億円超です。
【質 問】
上記の前提の際ですが、「交際費等の額のうち、
飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの
親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)
の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額」は
損金不算入になるかと思いますが、適用除外として
「令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、
期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人以外の
法人で、通算法人との間に通算完全支配関係がある
他の通算法人のうちいずれかの法人の適用年度終了の日における
資本金の額または出資金の額が100億円を超える場合における
その通算法人を含みます。」とあります。
グループ通算制度を利用しているグループではないので
この子法人については適用除外規定を受けずに
接待飲食費の50%は損金算入出来るという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
2025年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】関与先A社が匿名組合契約に基づき航空機オペレーティングリース事業の契約をしました。組成会社に拠ると、本来のA社の出資金は1億2千万円ですが、組成が順調にできなかったためA社の実際の払込金は割り引かれ、1億円となりました。契約後2期目の分配を終え、損失の累計が1億円を超え、1億1百万ほどになりました。【質 問】組合事業等による損失については、出資の価額等を超える損失は、措置法第67条の12第1項により損金の額に算入しないとされています。この場合の出資の価額は措置法施行令39条の31第5項1号の出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の・・・とありますが、上記の前提の場合は1億円を超える損失は損金に算入しないということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第67条の12第1項措置法施行令第39条の31第5項1号
2025年1月29日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年中に土地の売買契約・所有権移転及び売買代金の決済が行われましたが、翌令和7年1月中に売買契約の解除・売買代金の返金がされる予定になっております。【質 問】令和6年の確定申告において土地の譲渡所得の申告は必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法64条、所得税法152条、所得税法施行令274条
2025年1月29日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が、特定の居住用財産の買換え特例適用を検討している。同特例の適用要件は満たしているものとする。【質 問】自宅の買換えにより特定の居住用財産の買換え特例を適用した後に、その買換えにより取得した居住用財産を賃貸の用に供し、自身は別の賃貸物件に居住した場合に、既に適用した買換え特例への影響をご教示願います。【参考条文・通達・URL等】措法36の2
2025年1月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
新設法人・サービス業・1期目進行中
第三者法人から一部の事業譲渡を受けた
譲渡対価は330万円
【質 問】
事業部門を譲り受けた法人クライアントから問い合わせがありました。
知り合い(親族関係や資本関係はなし)から法人の事業部門を譲渡対価330万円で譲り受けたとのことで、現在1期目進行中です。
譲り受けた資産は主に棚卸資産や少額な備品(ノートパソコンなど)、ホームページなどがあるそうで、
負債についても簿外のリース契約の残債を支払うなどがあります。
本来であれば、資産・負債の価格を算定し、譲渡対価との差額をのれん等で計上すべきかと思われますが、
譲渡契約書はあるものの、詳細の明記や取り決めなどはされていないです。
このような場合は、譲渡対価330万円をもって営業権などとして計上することは処理として乱暴すぎますでしょうか?
仕訳:営業権330万円/普通預金 330万円
クライアントも譲渡元企業と意思疎通が難しいようで、簡便な措置があればご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://subaru-inc.co.jp/manda_souzoku_daigaku/manda_gakubu/journalize-transfer/
2025年1月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・2月決算法人・2月末で代表取締役が退職・今期で退職金を損金算入したい・決算書に退職金の未払金は計上したくない【質 問】2月決算法人の会社の代表取締役が、2月末で役員を退職し、2月末に会社から役員退職金1億円を支給予定です。この場合、2月中旬に臨時株主総会を開いて『2/28に役員を退職し、同日に退職金1億円を支給』という決議を行えば、R7年2月期で退職金を損金算入して問題ないでしょうか。決算日・代表者変更日・退職金決議日・退職金支給日の関係で注意すべきことはありますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】基本通達9-2-28
2025年1月29日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様、こんにちは。以下のについてご教示頂きたく存じます。税目:法人税、資産税【事実関係】・3月決算法人:A法人・発行済株式数:55,000株(資本金40,000,000円 原則的評価額 約9,000円)・現在の株主:①代表取締役B 52,750株 ②A法人が自己株式を取得 2,250株・事業承継を検討し(M&Aは代表者が断固拒否)、現在投資育成会社と協議をすすめており、 40,000株前後の出資の内諾を得る(1株1,500円前後の模様)・投資育成会社出資後の株主構成:①代表取締役B 52,750株 ②A法人が自己株式を取得 2,250株 ③投資育成会社C 40,000株・投資育成会社出資後に役員持株会及び従業員持株会を組織する予定 (役員持株会及び従業員持株会内にはBの親族関係者はおらず、又お互いに親族関係が ある者はいない)【質問】①投資育成会社出資直後の株主構成の場合でも、この段階ではA法人は同族株主のいる会社に なると理解しておりますが如何でしょうか。②Bが所有する株式を役員持株会参加の役員及び従業員持株会参加の従業員に譲渡する場合の 時価算定は相続税法上の時価との理解で宜しいでしょうか。③Bから各持株会への譲渡(民法上の組合への譲渡)がある場合の議決権割合は譲渡後の 議決権により判定するとの理解で宜しいでしょうか。④Bが所有する株式を役員持株会及び従業員持株会に所属する各人へ譲渡する際、例えば 役員持株会参加の役員3名に各人に10%、従業員持株会参加の従業員5人には各人に5%の株式を 譲渡する場合の評価方式は配当還元価額で可能という理解で宜しいでしょうか。 (この場合には同族株主のいない会社となると理解しております)【参考条文】 法人税関係個別通達 昭和48直審3-126 直審4-109 直審5-53 財産評価基本通達188-6(1)~(3)
2025年1月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】4才と6才の娘に現金振込贈与【質 問】贈与をするにあたり贈与契約書を作成してます。4才と6才なので贈与された認識はあります。契約書の署名も字が書けるので娘がしてますが、親権者である親がした方がよろしいでしょうか?現金振込した通帳からは保険料を支払っています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】国立公園の第2種特別地域内にあり、敷地面積が1000㎡以上あり建蔽率20%、容積率40%、事業用定期借地権契約で第3者に賃貸しています。【質 問】評価減を受けることのできる風景地保護協定区域内の土地の要件として土地の賃借の定めがあり、貸付の期間が20年であることとありますが当該定期借地権契約の期間は30年となっています。当該ケースは評価減を受けることができないでしょうか。また、風景地保護協定の貸付の期間が20年であることに該当しないとしてその他の評価減する余地があるかどうか教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】国税庁の風景地保護協定が締結されている土地の評価
2025年1月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
投資育成会社が株主である会社の株式評価について教えて下さい。
【税 目】
相続税
【対象顧客】
個人
【前 提】
・発行済株式数44,000株(議決権数44,000個)
・株主構成
A 代表取締役 900株(議決権割合 2%)
B 専務(Aの長男) 5,788株(議決権割合 13%)
C (Aの長女) 840株(議決権割合 1%)
D (Aの次女) 840株(議決権割合 1%)
E (Aの義母) 1,462株(議決権割合 3%)
F 東京中小企業投資育成㈱ 22,000株(議決権割合 50%)
【質 問】
このたび、E(Aの義母)が亡くなり、
所有株式1,462株は、全て養子となっているB専務(Aの長男)に遺贈されることとなり、
株式評価を行っているところですが、この株式の評価方法について、
配当還元方式で評価が出来ますでしょうか?
(Aの夫は、10年前に死去しております)
【参考URL】
https://www.hiromichi-tax.com/investment-development-company/
【添付資料】
なし
2025年1月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が居住していた戸建ての空き家を相続人が売却する際に、購入者の内見に備えて、庭木等の伐採、芝刈り、居室のクリーニングをしました。その後、売買契約は成立しました。【質 問】売主は、庭木の伐採等は売買契約の成立に寄与した旨を主張しておりますが、本来、居住者がいれば、これらの費用は物件の維持管理費用です。今回のように、売買契約時の買主の購入条件になっていない庭木の伐採・芝刈り費用、クリーニング代等であっても譲渡費用と考えてもいいでしょうか?譲渡所得の研修で、譲渡時のクリーニング費用は譲渡資産の価値増加に寄与しているため、譲渡費用でよい旨の話を聞いたことがあるのですが、例えば特殊なガラスコーティングまで行うようなクリーニングであればまだしも、通常のクリーニング程度で譲渡資産の価値が増加するとは思えません。クリーニングによって、譲渡資産の対価が多少増える可能性はあるかもしれませんが、価値増加を根拠として譲渡費用としてよいという点にひっかかっています。もし、譲渡費用としてもいい場合の考え方も教えてください。以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達33-7
2025年1月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】自宅をリフォームし、令和7年11月に完了予定。リフォーム前の自宅は母が100%保有。リフォーム代金は母30%、娘70%の割合で拠出。リフォームの契約は令和6年11月。【質 問】リフォーム代金の拠出割合と、リフォーム前の建物の持分が一致するよう、建物の70%をリフォーム前に母から娘に贈与する形をとる場合、贈与はリフォームの契約日より前にする必要がありますか。それとも、リフォームの完了日より前であれば、契約日より後でも良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】第3期(R6年11月期)から申告依頼を受けたX社については、下記のとおりです。【増資】R2期目のR5.9月に資本金を50万円から1,000万円に増資【各期の消費税関係】第1期 R4.3/1~R5.2/28 課税売上高890万円 調整対象固定資産の課税仕入なし第2期 R5.3/1~R5.11/30 課税売上高430万円 調整対象固定資産の課税仕入なし【質 問】質問1.第3期(R5.12/1~R6.11/30)は課税事業者になりますか。2.前任の税理士は、第2期(R5.3/1~R5.11/30)の消費税申告をしていません。第2期は課税事業者になると思いますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■3月決算の医療法人
■給与は毎月20日締め、当月25日払
■R7.3/31に1名の理事が退職予定です
■当該退職金に充てるための保険の解約で、3/31迄に法人に入金があります
【質 問】
◆役員報酬について、日割り概念はないと認識していますが、
3/25支給分を3月分として最後の支給にすると、
3/21-31分が足らないことになるのでしょうか?
◆役員退職金
●3/31よりも前の日(例えば3/20)で総会を開き、
3/31退職及び退職金を決議しても良いでしょうか?
●この場合でも、R7.3/31未払(損金)計上→R7.4/10支給で
とくに問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
2025年1月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.譲渡資産について
・簡易な設備を設けて(雨除けのための屋根程度)土地を駐輪場として活用。
・利用者は特定していないが、継続的に相当の利益を得ている。
・この土地は過去に相続により取得し、当初の取得価額は不明。
そのため売却価格は60百万円のため、取得費は5%で算定予定。
2.買換え資産
・既保有土地を、自動車ディーラーに貸しており、継続的に相当の利益を得ている。
・この自動車ディーラーは借りた土地の一部に事務所建物を設置し、
また一部は、展示用自動車の設置スペースとして利用している。
・当該既保有土地の隣地が売りに出たため、本件個人が隣地を約40百万円で購入。
・購入したこの隣地を、この自動車ディーラーに追加で賃貸。
・上記自動車ディーラーは、追加で借りた土地を自動車の展示用スペースとして利用予定。
・追加の展示用スペースは、事前にアスファルト敷きするなどし、
一定の整備を行う予定であるが、この整備に係る費用の負担は
貸主とするか借主とするかはまだ決まっていない。
【質 問】
<質問1>
・上記前提条件のおける「譲渡資産」と「買換資産」には
特例の適用はできるでしょうか。
・特に買換資産において、一定の建物、構築物の敷地の用に
供されるものが要件となっており、既に供されている土地の隣地を
追加で購入・賃貸したようなケースにおいて買換資産として
認められるかどうかがわかりませんでした。
※事前届出や土地の面積、保有期間など他の要件は
満たしているものとしてご検討いただけますと幸いです。
<質問2>
買換えの特例が適用できる場合、買換資産の取得価額の算定にあたっては、
「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」
のケースに当たりますが、
この場合における「譲渡資産の取得費」は、当初の取得費が不明であるため、
譲渡価額の5%を利用するということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
2025年1月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人です。
・外部企業(代理店)を当社に招いて当社製品の販売促進のための
会議を行います。
・この会議への参加にあたって、外部企業が当社会議に参加するために
負担した交通費を支給する予定です。
・交通費はすべて公共交通機関に支払うものです。
・会議に参加する外部企業数は約15社で、50名ほどとなります。
・外部企業に交通費を支給するにあたっては、各個人宛ではなく
外部企業(法人口座)宛にまとめて振り込む予定です。
【質 問】
<質問1>
・当社が外部企業に対して支払う交通費について、仕入税額控除を
適用できるよう立替金清算書を作成しようと思っています。
・参加人数が多いため、国税庁の資料にあるように、
「仕入先や経費の負担者が大量でコピーが困難などの事情がある場合、
取引先名のインボイスを取引先において保存し、自社は
「立替金精算書」のみの保存をもって仕入税額控除を
行うことも認められる」という取扱いを適用したいと思っています。
・しかしながら、取引先が立て替える交通費は、公共交通機関を
利用した交通費となり、帳簿のみ保存が認められるものです。
・このように外部企業においてインボイスを保管しないこととなる
場合、本法人において立替金清算書のみの保存で仕入税額控除を
適用できるでしょうか。
<質問2>
本法人において立替金清算書のみの保存で仕入税額控除が
適用できるとした場合、本法人の帳簿の記載についてですが、
「3万円未満の鉄道料金」とのみ記載すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁説明資料抜粋 立替金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/s05.pdf
・インボイスQ&A 問94 立替金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
・インボイスQ&A 問110
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/110.pdf
2025年1月28日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
塗装業を営む個人事業主
工事請負の注文請書を作成した。
【質 問】
工事請負の注文請書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当すると認識しております。
また、建設工事の請負契約書には印紙税の軽減措置が適用されると認識しております。
そのため、前提の個人事業主が作成した工事請負の注文請書にも
印紙税の軽減措置が適用されるという認識でよろしいでしょうか。
基本的なことで恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
印紙税法別表第1課税物件表の適用に関する通則5
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
2025年1月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先A社は、海外から輸入をして、国内で販売をしている。
在庫の棚卸評価は、最終仕入原価法を採用している。
【質 問】
期末になり、棚卸評価を最終仕入原価法で計算するにあたり、
評価時点に最も近い1単位当たりの取得単価を用いますが、
評価で利用するレートも評価時点に最も近いレートを用いるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/01.htm
2025年1月28日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月決算、会社法上の大会社・2022/3期中に研究開発を実施: 総額20百万円・当該20百万円の中には、研究開発のための機械や 器具備品を製造するための支出が含まれていた・2022/3期中に研究開発行為は終了したが、機械や 器具備品は解体・処分せず倉庫に保管していた・2022/3期の決算上、当該20百万円を全額「研究開発費」勘定で費用処理済・2022/3期の確定申告上、当該20百万円を「試験研究費の税額控除」 の対象として集計し、当該税額控除を適用済・後日行われた2022/3期を対象とする法定会計監査及び 税務調査にて、当該「試験研究費の税額控除」に 関する資料は提出し、何ら指摘無し・2025/3期中において、保管していた機械や器具備品を 事業の用に供することとした(※この事業の用に供することは 2022/3期の研究開発行為時点では想定していなかったものです)【質 問】以下、判断・考え方の根拠とともにご教示のほど宜しくお願いします。1.過年度において費用処理済の研究開発費用の一部を、将来事業年度において固定資産として事業の用に供することとなった場合、その一部費用は固定資産科目で資産計上すべきでしょうか?2.上記1.において、固定資産計上することが必要となった場合、(1) 固定資産の取得価額はどのように考えるべきでしょうか?(※時価をもって取得価額としようにも、試験研究費の税額控除の対象となるほどに新規性のあるものであり、2025/3期においても時価は存在しません。)(2) 固定資産の相手科目はどのように考えるべきでしょうか?(3) 2022/3期の法定会計監査において何ら指摘は受けませんでしたが、2022/3期に遡って、研究開発費から固定資産への振り替えに基づく決算書の修正、及び株主総会のやり直しをすべきでしょうか?それとも過年度遡及修正の処理を採るべきでしょうか?(4) 2022/3期を対象とする税務調査において何ら指摘は受けませんでしたが、固定資産の計上漏れ(=費用の過大計上)として修正申告を行うべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・「試験研究費の法人税務(九訂版)」大蔵財務協会 ・第6章 試験研究費と固定資産 ・Ⅱ固定資産の範囲 ・Ⅲ固定資産の取得価額
2025年1月28日
法人税・所得税・消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
いつもお世話になっております。
どなたにおたずねすべきか迷ったため、
法人税・所得税・消費税にチェック入れさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
【質 問】
1.ドローンを使って建物などの点検業務を行う場合、
法人、個人事業主、それぞれ、日本標準産業分類上、
何業と考えればいいのでしょうか?
2.簡易課税制度を選択する場合は、何種でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
2025年1月28日