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質問・回答一覧
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 建設業・不動産貸付業、不動産売買仲介業 【質  問】 ・株価評価についてあまり分かっていないので教えていただきたい。 ・非上場会社(同族会社) ・現在の資本金1,000万 ・現在の株主構成(夫X:160株、妻Y:40株)一株額面5万 ・妻が1,000万増資予定 ・額面増資は贈与税のリスクがあると思います。 →一株当たりの株価と比較して高い場合や低い場合に 贈与税が発生する理解でよろしいでしょうか? ・そこで、一株当たりの株価の計算方法についておしえてください。 ①類似業種比準価格 ②純資産価格方式 ③、①と②の併用方式 恐らく②の(時価)純資産価格方式だと思っているのですが、 合っていますでしょうか? またその場合、法人税等相当額は控除しないで 合っていますでしょうか? その他、注意点がありましたら教えて下さい。 また評価通達や条文がありましたらご教授いただけますと助かります。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm これを見ても良く分かっておりません。
2026年6月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人である当社は100%外国子会社A社から3月に実際の配当の支払いを受ける。・当社2月決算、外国子会社A社12月決算【質  問】外国子会社からの配当の収益計上時期は、原則的には支払効力発生日に計上と思いますが例えば外国子会社A社は総会決議を2月20日に開催し3月10日に配当支給の決議を行っていれば、当社は3月に配当金として収益計上し、益金不算入・源泉の損金不算入を行うということになりますか?若しくは決議日である2月に未収入として収益計上を行い、益金不算入、源泉の損金不算入を行うことになりますか?その他注意点などございましたらご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達2-1-27、3-1-7
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】こんにちは いつもありがとうございます。・家族は父母子の3人・父はR7.7死亡・母は分割協議を行っている途中にR7.12死亡・父の財産として有価証券が多数ある・父の申告は法定相続分で母と子1/2づつの取得として申告済み・実際には母は有価証券投資などできないということで、息子の名義に変更して一部売却などしています。【質  問】今回の母の相続税申告にあたり、有価証券はどう考えるべきでしょうか。父からの相続分について(名義株として)、死亡日に残っている分は通常の有価証券としての評価、売却している分は換金分として現金での評価となるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年6月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(所得税/相続・贈与税)【対象顧客】個人【前  提】売主:非居住者(マレーシア)買主:非居住者(マレーシア)売却物件所在:国内売買代金土地:12,090,000円建物:18,910,000円(別途消費税1,891,000円)合計:32,891,000円(消費税込)源泉徴収なし買主の購入目的:日本への移住後、自己の居住用に供するため現況:第三者が賃借中(売買時点では賃借人が居住しており、買主はすぐに自己居住できない状態)【質  問】非居住者からの不動産購入は原則として譲渡対価の10.21%を源泉徴収する必要があると認識しております。ただし、個人が自己または居住の用に供するために土地等を購入した場合であって、その土地等の譲渡対価が1億円以下である場合には、その個人には源泉徴収をする必要がないと国税庁の通達には記載がございます。売買契約書には買主の自己居住目的が明記されておりますが、売買時点で第三者が賃借中であり、いつ自己居住できるかが確定していない状況です。このような場合、所得税基本通達161-17(自己の居住の用に供するかどうかの判定)の観点から、源泉徴収の免除は適用されるのでしょうか。以上となりますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達161-17No.2879https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_4.png
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ソフトウェアの開発、SEコンサル法人口座で投資信託の運用をされています。保有目的: 頻繁に売買(買付・解約)を繰り返しているため、会計上の区分は「売買目的有価証券」として処理。科目は投資有価証券としています。対象銘柄:今のところeMAXIS Slimシリーズ(日経平均、TOPIX、オール・カントリー)と三菱UFJの純金ファンドです。解約時は受取配当金で記帳していますが、これに係る所得税(15.315%)が源泉徴収されています。【質  問】法人税申告では税額控除適用を検討しています。別表六(一)の記載の区分は区分3の集団投資信託の収益の分配でよいでしょうか?また、別表6、個別法による場合の記載について追加型株式投資信託の収益に対する所得税の課税計算を個別元本方式により行う場合、所得税額控除の計算の基礎となる収益の計算期間と保有期間は一致するものと考えられるから、配当の計算期間と所有期間は12/12で所有期間割合を1.000としても良いのでしょうか?きちんとそれぞれ、計算期間と所有期間を計算すべきですか?取引報告書から計算期間を特定するのが困難なためどのように処理すればいいか悩んでいます。それと、区分3と個別法による記載は両方記載するのものですか?全額控除でよければ区分3のみの記載でもいいように考えています。解約の時期はバラバラですが、2025年はオルカン 10・11月日経平均 9・10月TOPIX 8月純金ファンド 10・12月でした。この間買付は毎日のようにされていて、該当の解約は一部解約となります。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 16-2-8https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/16-2-8.html参考サイトhttps://ikeda-jicpa.com/?p=9100
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年10月 被相続人A死亡それ以前の時系列は以下の通りです。令和3年12月 被相続人Aの父(甲)死亡相続人:甲の妻(乙)、甲の長男(上記A),甲の長女(丙)令和4年5月 遺産分割協議成立 (遺産総額は基礎控除額以下)令和5年 甲の相続について丙から異論があがり調停となる令和6年 乙死亡 (遺産総額は基礎控除額以下)令和6年 調停から裁判へと移行令和7年10月 被相続人A死亡令和7年12月 和解成立。(和解内容)甲の相続については、代償金としてAから丙に1,000万円を支払う。乙の相続については、マンションは上記Aの長男(B)が相続、それ以外を丙が相続する。【質  問】①被相続人Aの相続開始時点では、1,000万円の和解金は確定していませんが、被相続人Aの相続税計算において債務控除できますか?②弁護士費用は債務控除できますか?③被相続人Aの相続開始時点では、乙の財産は未分割ですが、Aの法定相続分を相続財産に加算する必要はありますか?④上記の法定相続分を加算する必要がない場合、Bが相続したマンションは乙から直接Bが相続したと考え、被相続人Aの相続財産から除外してよいですか?そのように登記がなされることが前提。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】居住用の建物を取り壊し後、譲渡。契約→取壊し→引渡し(譲渡)の順。取壊し後1年以内に引渡し完了。【質  問】居住用財産譲渡の3000万円控除の適用要件の1つとして、家屋を取り壊して敷地を売却した場合、「家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。」がありますが、この解釈は「家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る(という)契約をしていること。」なのか「家屋を取り壊した日から1年以内に(、)その敷地を売る契約をしていること。」のどちらで解釈するのが正解でしょうか。前者の場合、前提は要件を満たしますが、後者の場合要件を満たさないと思います。何卒、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人は令和7年10月1日に死亡。その数年前に特定B型肝炎ウィルス感染者給付金を2,000万円超、受取っている。死亡後の令和7年11月27日に追加給付金1,100万円が入金された。【質  問】①追加給付金の請求が相続開始前の場合相続財産となりますか?②追加給付金の請求が相続開始後の場合下記のURLによれば、相続開始後の請求は相続税は非課税とありますが、追加給付も同様と考えてよいのでしょうか?死期が迫っており追加給付が可能な状態であれば、意図的に相続後に請求することが考えらます。【参考条文・通達・URL等】国税庁https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/sozoku/110704/besshi.htm相続税の課税関係https://www.adire.jp/lega_life_lab/bkan/bkan-kyufukin/column195/追加給付請求についてhttps://www.home-one.jp/bkan/about/add.html
2026年6月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産譲渡所得の申告漏れ確定申告(不動産所得)は期限内申告済相続税申告は期限後申告譲渡所得が漏れていたので、修正申告を行う【質  問】所得税確定申告(不動産所得)を期限内申告で行っていましたが、不動産譲渡所得の申告が漏れていたため、修正申告を行う予定です。この不動産は相続により取得したものになりますが、相続税の申告は期限後申告となります。修正申告時における不動産譲渡所得の計算上、相続税の取得費加算は可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】所措法39条
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続開始R8.4.1・所有不動産のうち、H27に持分の一部を相続人に贈与・H27分の贈与につき、贈与税の期限内申告済・H27の贈与については、登記未了【質  問】上記のような状況があります。登記簿謄本上は、被相続人が全て所有の状況ではありますが、贈与契約書及び贈与税申告書を添付の上、相続開始時点の持分で申告することに問題はないでしょうか?贈与済の持分の登記が未了であることにつき、影響は考えられますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・中小企業経営強化税制A類型の適用を受けたい・会計は税込処理・対象資産 GPUサーバー・GPUサーバーを購入するにあたりコンサルティングが仲介に入っていてコンサルティング費用を支払っている・経営力向上計画の作成費用を別途支払っている・GPUサーバー購入時にサーバー用の保険料も支払っている・GPUサーバー本体価格は税込みで660万【質  問】1.税込処理の場合、税額控除の控除額を算出する際に用いる取得価額は、税込金額660万を使うという理解で正しいでしょうか?2.購入時にアドバイスを受けたコンサルへの報酬、経営力向上計画の作成費用、GPUサーバーの保険料は取得価額には含まれないという理解で正しいでしょうか?3.別表六(六)の「当期税額控除可能額、調整前法人税額超過構成額及び法人税額の特別控除額の明細」部分の記載について、(控除額を翌期に繰り越さないという前提の場合)「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」欄の「当期分」⑰の「当期税額控除可能額」の7欄に66万、「法人税額の特別控除」の9欄に66万と記載するだけで足りるでしょうか?4.別表六(二十三)の記載について措法第42条の12の4第2項各号の該当号 1欄は、第1号(第2項第1号)になりますでしょうか?5.中小企業経営強化税制の税額控除に必要な他の別表はありますでしょうか?6.税額控除に必要な添付資料は、工業会の証明書・認定申請書の写し・認定申請書に係る認定書の写しの3点で正しいでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和8年3月31日に解散した法人。清算人は創業者の息子。創業者は昭和46年から平成20年くらいまで法人で事業を行い申告もしていた。(当時の資料は残っていない。)現在清算人の息子は、その当時は従業員として働いており社会保険の加入歴でもその事実がハッキリわかる。会社の事業が上手くいかなくなったため、平成20年頃から事業を辞め、創業者・息子共に農業を営み個人で確定申告をしている。(税務署等へはずっと無申告だった。)【質  問】令和2年に創業者が亡くなったため、現在清算人となっている息子に代表者は変更。県と市には「法人事業廃業申立書」を提出し、均等割を免除してもらい、税務署には所得ゼロで別表一のみ提出していた。今回ずっと放置となっていた当法人を解散・清算結了するために動きだした。通帳にお金が残っていたため、4月から月額30万円の役員報酬を払っており、おそらく7月末には清算結了が完了するので4~7月の30万円×4=120万円を支給する。この120万円に対して「解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与」より、清算人個人には退職所得となり、また決算後、定期同額で支給しているため清算結了期の法人税の損金となると思いますが、私の認識は正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/05.htm
2026年6月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和7年1月に母が亡くなり、相続人甲はA社株式(上場株)を5,000株相続で取得・甲は母が亡くなる前から、A社株式5,000株を取得していた・甲は相続税の取得費加算の特例を適用することを前提にA社株式6,000株を令和8年2月に譲渡した(1株1万円で譲渡)・母から相続した5,000株については取得費が不明・元々甲が所有していた5,000株は取得費が分かっている(1株7,000円)・相続税の取得費加算の特例を適用するにあたり、母から相続した株式から優先適用できることは理解している【質  問】・株を譲渡する際の取得費については移動平均法を用いて計算することになっているのですが、6,000株を譲渡する際の取得費については、母から相続した上場株式の取得費が不明な場合、移動平均法は用いることができず、譲渡収入(6,000万円)の5%を取得費(300万円)とするしか計算方法がないか。または、元々甲が所有していた5,000株は取得費が分かっている(5,000株×7,000円=3,500万円)ので、その金額も考慮して取得費を算出(例えば、3,500万円と6,000万円の5%である300万円を基に移動平均法により平均取得単価を算出する)することは可能か。【参考条文・通達・URL等】措法39、措通39-12、所法61、所基通38-16
2026年6月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】母親がR6年12月25日に亡くなり、R8年8月に母親から相続した土地・建物を第三者へ売却予定である。相続人は、兄と弟に2名であり、それぞれ別生計です。母親から相続した土地・建物は、兄と弟で2分の1の共有で相続をしました。第三者に売却する予定でしたが、兄が、弟の持分を購入し、建物を取壊し、新たに兄名義のアパートを建築することになりました。【質  問】空家特例の要件に特別な関係がある人への譲渡は、特例の適用がないことになっています。兄に売却した場合、兄が特別な関係がある人に該当すると空家特例の適用がないことになります。この特別な関係がある人への譲渡以外の空家特例の要件は、すべて満たしています。【参考条文・通達・URL等】特別の関係がある人は、租税特別措置法施行令 第20条の3に定められています。兄は、直系血族でもなければ、生計を一にする親族にも該当しません。よって、共有者の兄であっても、特別の関係がある人に該当せず、空家特例は適用できると考えています。
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人税基本通達9-6-2の取り扱いについて教えてください。少額の債権(未収家賃です。)について、回収努力をせずに放置しておりました。債務者とは連絡はずっと取っていない状況です。規模のある不動産会社なので、けっこうな件数をいっきに落としました。会社としては不動産を売却するまでの家賃収入なので、ビジネスとして大勢に影響はないといった理由で放置していたようです。この現状で社内稟議にて貸倒損失とする決議をし、貸倒損失として損金経理しました。これらの前提で税務調査が入り当該通達の要件を満たしていないから貸倒損失はダメと言われたときの処理についてご質問させてください。【質  問】①債務者に対して書面等で債務免除をしているわけではないことから、寄附金であるといった主張は難しいものでしょうか。②仮に法人税基本通達9-6-3の備忘価額を残していた場合、(1)の1年以上経過した場合の要件は満たすものでしょうか。これが認められると利益操作ともいえるかなと思ったためです。③法人税基本通達9-6-3でいう「売掛債権」とは、貸倒損失の要件を満たすかどうかは置いといて、ご質問させていただいている未収家賃も入るものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-2、9-6-3
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①母の相続税申告を進行中で、姉弟間でそれぞれ主張があります。②母の相続では、姉と弟がそれぞれ財産取得し、現状の相続税はそれぞれ支払います。③母の相続税調査で、今後姉に対して追徴課税の可能性があります。④姉の死期が近そうなのですが、姉は遺言作成して、別途第三者に姉の遺産全額を遺贈するとのことです。【質  問】この場合、姉に追徴課税があった場合、相続税または贈与税について連帯納付義務があるので、どの様になりますでしょうか?⑥相続税債務は、姉の遺産全額を取得する第三者が第一順位となるが、弟にも同額の連帯納付義務がある。⑦姉の贈与税については、姉の遺産を取得する第三者が第一順位となるが、弟には、贈与者(母)に連帯納付義務があるので、母の遺産を取得する弟にも連帯納付義務がある、という理解で合ってますでしょうか?弟、受遺者それぞれの取扱をお教えください。【参考条文・通達・URL等】相続税法34
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人が保有している貸家に生前にリフォームを行っている。 ・リフォーム費用については、資本的支出に該当し 建物として減価償却を行っている。 ・固定資産税評価額の増減なし 【質  問】 リフォーム費用を相続財産として評価する場合、 (取得価額ー償却費相当額)×70%=相続税評価額(A)に なると思いますが、貸家に対する資本的支出であれば、 (A)に借家権割合を乗じて相続税評価額に するという認識でよろしいでしょうか。 その他注意点等ございましたらご教示いただければと思います。 【参考条文・通達・URL等】 質疑応答事例:増改築等に係る貸家の状況に応じた 固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】税務上のリース取引そのものの質問ではありませんが、施行令の解釈について教えてください。税務上のフルペイアウト要件は、「リース料総額>通常要するリース資産の取得費用の90%(法令131の2②)」で判定するもので、現在価値基準などを適用する会計上のフルペイアウト要件とは異なるものと、長らく整理されてきたと理解しています。そして、新リース会計基準の公表に伴い、令和7年度の税制改正により、リース税制に係る通達も整備されましたが、改正後の法基通12の5-1-3に対する解説5において、「・・・法人税法施行令第 131 条の2第2項は、あくまで例示として規定されているものであり・・・」と明記されています。https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/pdf/all.pdf#page=30【質  問】通達に記載される内容が例示に過ぎないことは理解していますが、施行令において、限定要件の規定ぶりである法令131の2②があくまで例示として規定されているもの・・・と課税庁が解説するということは、他も含めて法人税法施行令の本文記載の内容はそもそも例示に過ぎないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】令和7年6月30日付課法2-7ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/改正後の法基通12の5-1-3に対する解説https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/pdf/all.pdf#page=30
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.土地の所有状況1033番1  相続人子1033番6  被相続人母※平成19年建物建設時は亡父がいずれも所有していた2.建物の所有状況貸付用建物 同族会社(相続人子・被相続人母とも役員・株主)自宅    被相続人母3.同族会社のB/S貸付用建物の敷地として、借地権119,200,000計上あり地代 相続人子 年間4,291,920   被相続人母  0【質  問】質問1同族会社の株価評価において、貸家建付借地権の評価はA+B一体評価でよいですか Bは、過去の経緯があるが、現在地代支払がないためAのみとなりますか?亡父の時代に権利金を支払い、おそらく地代の支払も母の分も含めて支払が継続してきたと推測されます質問2被相続人母の土地の評価B貸宅地とC自用地は別々に評価なのか、BとCを一体で評価後、広さで按分してよいですかBは地代の支払がないが、貸宅地評価でよいですか過去の経緯があるが、現在地代の支払がないため使用貸借→自用地となるのか?また、居住用の小規模等減額はCのみで適用でよいですか【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例宅地の評価単位:財基通7-2宅地の評価単位-使用貸借:財基通7-2 昭和48年11月1日付直資2-189「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」宅地の評価単位-借地権:財基通7-2【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_3.jpg
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年10月22日相続発生の被相続人がA社の未上場株式を20%保有しており、同族会社のため原則的評価方式により計算を行います。直前決算期、令和7年2月28日(第53期)を基準に計算を行いたいと思います。純資産の価額は、10億円程度です。【質  問】ただ、このA社が直前決算期53期を含む、52期、51期も無申告状態で、査察の調査となり修正申告を行いました。A社は、当事務所で関与していないので、詳細な部分は不明です。修正申告を行ったのは令和8年4月27日(3期分まとめて提出)で、納税の予定は、令和8年6月です。この状態から、第53期の直前決算期を基に純資産価額を計算する場合について、質問です。・第53期の未払法人税、消費税は負債として、控除可能でしょうか。・第52期、51期の未納の税金(未払法人税、消費税)も控除は可能でしょうか。・上記3期分の「加算税」「延滞税」も負債として、控除可能でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達186
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・車関係の事業は行っていない、一般的な法人・社長が普段利用する会社名義の車(高級車)はすでに所有されている・会社全体で高級車は4台所有・現状、社用車について利用規約や利用履歴は特段ない状態【質  問】社長より、今回新たにフェラーリを購入することを検討しており、会社名義で購入し経費算入することは可能か、とのご相談を受けました。その際、「会社の福利厚生の一環として、従業員全員が乗れるように規定を作ることで、経費算入できると聞いたが、どうか?」とおっしゃっていました。社長としては、フェラーリの利用に関する規約と、利用履歴を作成し、管理することを想定しているそうです。このような場合、実務上、上記フェラーリについて、経費性ありと判断して差し支えございませんでしょうか。社長が普段利用する車がある状態での追加購入となりますため、実務上の判断を確認したく、ご質問させていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】税務通信の3652号に下記のような記事がありました。現行法令上,耐用年数表に『カーポート』の耐用年数は特掲されていない。一般的には,「構築物」の耐用年数「45年」を適用するだろう。しかし,物理的にカーポートを使用できる期間は「45年」より著しく短いことが考えられ,税務署に「耐用年数の短縮の承認申請書」等を提出することで,『露天式立体駐車設備』と同じ「15年」の耐用年数に短縮が認められるようだ。また,税務署長の確認を受け類似の特掲されている耐用年数を採用する方式( 耐通1-1-9 )により,「15年」の耐用年数を適用することも認められる模様だ。また参考urlでは「一般的なカーポートは「露店式立体駐車設備」に分類され、税務上の耐用年数は15年とされています。」となっています。【質  問】カーポートの耐用年数は「申請」をしないと45年となるのか、「申請」せずに15年としてよいのか「申請」して承認されない事例があるのかにつきご教示ください。また、耐通1-1-9の方式の税務署長の確認とは具体的にどのような手続きが必要なのかご教示ください。そして、カーポートの耐用年数が15年で良い場合、ソーラーカーポートは、ソーラーパネルと同じ17年とすべきなのかカーポートと同じ15年とすべきかもご教示ください。【参考条文・通達・URL等】https://www.taiyoko-kakaku.jp/archives/1078721.html
2026年6月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは令和8年3月に死亡しました。令和8年分の準確定申告を令和8年7月にする予定です。介護保険料変更通知書によれば、死亡による資格喪失のため特別徴収された介護保険料の一部が、相続人へ還付される予定です。還付される介護保険料は、相続財産に該当するとの認識です。また、準確定申告用源泉徴収票が届きましたが、社会保険料の額には変更前の金額(特別徴収された金額)がそのまま記載されています。【質  問】被相続人Aの令和8年分の準確定申告においては【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】から「還付される金額」を控除し変更後の金額(特別徴収された金額から還付金額を控除した金額)にて申告するべきでしょうか。又は【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】をそのまま使用して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲 R7年10月死亡 相続財産は約2億円相続人 乙 甲の長男甲がR6年1月、乙が普段使用している乙名義の普通預金口座に、甲死亡時の甲自身の葬儀費用として、善意で200万円入金した。通帳の適用欄に「葬儀代」の記載あり。以前から継続して、甲が自宅に現金をためて保管していて、それを入金したため、甲の預貯金口座には、同日付近に、200万円の出金記録無し。R7年10月、甲が死亡し、実際に要した葬儀費用は450万円であった。【質  問】甲が乙名義の普通預金口座に入金した200万円の相続税申告書の記載方法についてご教示ください。いずれの方法による場合でも、結果的に相続税額は変わりませんが、以下の方法やそれ以外に適切な記載方法がありましたら、ご教示ください。方法1、名義預金として、乙名義の口座情報と金額(250万円)を記載する方法2、現金として、前提に記載の200万円を、それ以外の現金残高に加算して記載するなお、いずれの方法による場合でも、実際に要した葬儀費用450万円を債務控除予定です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・法定相続人が配偶者A,子B,子C,子D・遺言書により配偶者Aと子Bのみが相続財産を取得・相続財産は1億円あり基礎控除額以上・B、C、Dは死亡保険金を600万円ずつ(合計1,800万円)を取得【質  問】前提の場合の相続税の申告義務についてご教示ください。①C、Dは死亡保険金を非課税限度額(2,000万円)の範囲内で受け取っていますが、この場合は相続税の申告義務はあるでしょうか?②質問①で申告義務がない場合に、第9表の添付は必要かと思いますがC、Dを相続税申告書の第1表への記載は必要でしょうか?参考記載をしておいた方がよろしいでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】サービス業、同族会社【質  問】常勤から非常勤役員となる方に支払う役員退職給与の損金算入時期についてですが今回、会社の資金繰りの都合上2回に分けて退職金を支払いたいと考えております。支払いの都度、株主総会を開いて支払う場合にそれぞれ、支払時の損金となる。と考えて問題ないでしょうか。何か気を付ける点があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-32
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産の仲介を行う法人の不動産業のクライアントになります。不動産の仲介の他、買取再販事業も行っています。【質  問】不動産の仲介事業に関して適正な損益を把握したいとの社長の意向で、例えば、A物件に対する直接的な経費を、A物件の仲介が決まるまで(売上が計上できるまで)費用化しないでも良いかと聞かれています。 A物件に置いておく掃除用具(消耗品)や、会社の不手際により発生するA物件の簡単な修繕(修繕費)のようなものがその費用にあたるそうです。販売費及び一般管理費に該当するかと思います。 恐らく、買取再販も行っているため、建設業の未成工事支出金のように取扱いたいのだと思います。 この場合、例えば物件の仲介が決まるまでは、棚卸資産の勘定科目などで処理することは考えられるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/news/03511330.php
2026年6月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税基本通達5-5-3に定める、「明白な対価関係があるかどうか」の考え方について教えてください。前提①顧問先は、ある業界の同業者団体で簡易課税選択事業者②定期総会をホテルA で行う。定期総会後に同じホテルで懇親会を行う。③懇親会費として、同業者の会員参加者から15000円を徴収する。④ホテルの懇親会費用は、1人当り税込11,000円のコースである。⑤懇親会には招待者もいるため、参加者全員から会費を徴収できない。かつ定期総会費用(会場費用、マイク、音響設備等の会場費)は、当該同業者団体が負担しており、総会のみの会員参加者から費用は徴収しない。【質  問】 参加費用として社会通念上対価性があるような価格設定であったとしても、業界団体の立場から、明白な対価性はないため参加費は不課税であると主張できるのでしょうか。懇親会費の支払者に対して、消費税対象外である旨を明記した領収書を配布すれば、消費税基本通達5-5-3に基づき、消費税不課税の会費収入として課税売上に含めなくてもよい。と判断してよいのでしょうか。ご教授ください。 上記の質問事項の趣旨ですが、懇親会費を支払う立場からは、上記のケースの場合、社会通念上、参加費15,000円は、常識的にリーズナブルな対価と判断されます。もし仮に会費が5000円ならば割安すぎるため対価性がないと一般的に判断できると考えます。 一方、主催者である業界団体の立場からは、業界団体の運営上、懇親会費の一部を総会開催費用に充当することが必然である。その場合、懇親会参加費だけではない負担金を参加費として徴収するため、懇親会費と懇親会サービスとの間には明白な対価関係はないと主張できます。不課税の領収書さえ発行すれば、対価性なし、の判断は認められるのか不安に感じ質問いたしました。全く異なるケースですが、一般に、同族関係者間の不動産の賃貸借取引で使用貸借にならない家賃水準として、「固定資産税の3倍程度の家賃水準」があげられます。同様に対価性がないと認められる参加費水準、といわれるものがあるようでしたらぜひお教えください。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達5-5-3
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・東京都で不動産業を営んでいる法人 ・A親会社がR6年5月に会社分割でY子会社(100%)を設立 ・適格分社型分割 ・親会社のY子会社株式(簿価)約2億1千万円 ・非上場会社 【質  問】 R8年中にオーナーが新たに別会社を設立し、 その別会社がA親会社から売買でY子会社株式の 50%を取得する場合についてご質問 売買金額を時価で評価することになると思いますが、 Y子会社が設立後3年未満のため純資産価額のみで 評価することになりますでしょうか。 またその場合の土地建物の評価は取得価額で 評価することになりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達4-1-6、9-1-14
2026年6月9日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1.昭和50年代、法人Aが店舗の土地を第三者から借地して営業していた。 (賃貸借契約書あり) 2.法人AのBSには現在(令和8年)も「借地権」として当時支払った権利金が計上されている。 3.昭和54年、法人Aの代表者親族がその底地を買い取った。 (売買契約書あり) 4.昭和56年、法人Aは店舗を取り壊し、 砂利敷きの月極駐車場にして現在まで収益を得ている。 5.底地を買い取った後は賃貸借契約書を交わし、 法人Aは代表者親族(相続が発生し、現在は代表者) に固定資産税相当額の地代を支払っている。 ※買い取った段階で「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」 は提出していない。 【質  問】 「地代は固定資産税相当額、賃貸借契約は継続していて、 法人のBSに借地権が資産計上されている」 このような状況で、 1.現在における借地権の有無 2.借地権の認定課税やその時効について 3.地代を固定資産税よりも多くすることで状況が変わるか 先生のお考えをお聞かせいただければと存じます。 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】【登場人物】被相続人A元妻B(Aの元妻)子C(AとBの子)E株式会社(Cが代表取締役及び株主の会社)【経緯】Bの所有する土地の上に、Aの所有する家屋がありました。その後家屋は取り壊され駐車場として貸し付けていました。平成17年にAが亡くなり相続税の申告をしましたが、駐車場について借地権が存在するものとして税務署から指摘を受け修正申告をしました。CはBの所有する土地の上に借地権としての権利を持っている状態です。平成27年にE㈱がマンションを建築し貸し付けている状態です。B・C・E間に金銭の授受はありません。【質  問】この場合、E㈱がCから借地権を使用貸借により借り受けているものとして「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することになりますか?その場合、E㈱が建築後10年経過しているようですが今からでも提出した方がよいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_1.pdf
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】従来の工場敷地内の新工場建設に伴い、既存の機械装置を移設しました。集中生産を行うものではありません。【質  問】移設先の、地盤改良工事、基礎工事に関して修繕費とできるか教えてください。会社側の主張は下記のとおりです。当該機械は、地面より少し高さのあるところに設置する必要があるため、地盤改良工事、基礎工事を行った。これは機械の設置に不可欠なものであり、従来の場所に設置する時も行っている。価値・性能が上がるものではないため、修繕費処理可能ではないか。【参考条文・通達・URL等】機械装置の移設費及び解体費は,損金の額に算入することができることに取り扱われている(基通7―8―2(2))
2026年6月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人(以下、「出資法人」といいます。)として民泊事業を営んでおります。本業の民泊については大した売上はないのですが、余剰資金を利用してLPSに出資をしております。LPSの消費税については消費税基本通達1-3-1に基づきそのLPSの構成員自身が資産の譲渡等及び課税仕入れを行ったことになる と規定されております。消費税の規定上その他このLPSに関する詳細規定がないのではないかと思案しております。今般下記内容について検討が必要となるのですが、各取扱いについて関連規定とともにご教示いただいてもよろしいでしょうか※LPSの売上及び仕入等のうち消費税の計算対象は出資法人の出資割合相当額を想定しております。【質  問】○消費税の納税義務判定について① 通常の納税義務判定は出資法人単体の基準期間の課税売上高による判定になるかと思いますが、LPSへ出資をしている出資法人の納税義務判定に用いる基準期間の課税売上高は出資法人単体の売上高でよいでしょうか。それとも出資法人及びLPSの合計金額での判定になるでしょうか。② 仮に出資法人は3期目で基準期間あり、LPSは設立初年度で課税売上等が無い場合の判定はどのようにするべきでしょうか。出資法人の基準期間売上のみでの判定でしょうか、それとも、出資法人がLPSへ出資した資本金が1,000万以下であれば免税、超えていれば課税でしょうか。○仕入税額控除の計算について① 出資法人及びLPSの控除対象仕入税額に関する個別対応方式・一括比例配分方式のどちらを採用するかは出資法人の判断でよいでしょうか②個別対応方式の課税対応・非課税対応・共通対応も上記同様、出資法人側の判断でよいでしょうか○簡易課税制度の選択について今後、出資法人側で簡易課税の届出提出を検討しています①簡易課税の適用要件に基準期間の課税売上5,000万円以下とありますが、その5,000万円判定は出資法人単独でしょうか。それとも出資法人とLPSの基準期間の課税売上合計金額で判定でしょうか②仮に簡易課税が適用となる場合は、LPSの売上及び出資者の売上の合計について簡易課税を適用可能との認識でよいでしょうか③基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると簡易課税制度の適用ができなくなりますが、この5,000万円判定についても、上記同様出資法人単独か出資法人とLPSの合計額での判定になるでしょうか。以上となります。参考となる条文等についてもご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達1-3-1
2026年6月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地販売業を営んでいる社長がご自宅の売却を検討しています。この自宅は事業用ではありません。【質  問】売主(一般の個人)が土地建物を売却する売買契約書について土地建物の按分に「消費税」の表示もあります。売主が個人の資産(自宅・相続物件で事業用ではない)を売却時にも「消費税額」を記載しなければならないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】9月決算法人マンスリーマンションを寮として契約する契約開始日2026年6月末契約満了日2027年3月末6月末に上記9か月分の費用を一括で支払う(過去に賃料の一括払の処理はしたことがない:他の物件で事務所は毎月月払いで処理している)仕事の状況に応じて今後期間を延長して再契約をするかはわからない(費用の内訳)賃料部分①6月~3月末【各月の賃料合計:1日4,000円×日数】②管理費(水道光熱費を含む)【各月の管理費合計:1日1,200円×日数】【質  問】・上記費用の内訳のうち寮費の管理費(水道光熱費を含む)の部分の1,200円は全額個人(役員)が負担すべきものと考えますが、確認させてください。・今回のように今後の契約が定まっていなく、日払いで月の賃料も異なるマンスリーマンションでも6月末に上記9か月分を支払うことで、今回の決算において一括して損金経理できますでしょうか。また、管理費部分は短期前払費用に該当しますでしょうか。・契約を継続した場合、再契約期間によって半年や1年分支払うかはわかりませんが、その際に継続適用の要件などから留意すべき点などございましたらご教示ください。・家賃を月単位払いを選択できるものを年払いにするなどした場合は、租税回避等のリスクはありますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(短期の前払費用)2-2-14https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm質疑応答事例 短期前払費用の取扱いについてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
2026年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・国際税務(所得税/相続・贈与)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は、ECサイト支援コンサルを業としています。当社は、個人外注を使っており、当社に対する請求内容は以下の通りです。取り決めた一定量については定額月額50万の請求額A 国内居住者 請求書内容「成果物の納品対価」(成果物報告書あり)→{成果物報告書}EC事業支援 ブランド構築デジタルマーケティングソリューション開発B 非居住者 請求内容 報告書も①と同様【質  問】①上記の場合204条1-2の経営コンサルタントに該当し当社では源泉徴収は必要となりますか②定額であれば請負契約ではなく基本契約書締結すれば源泉税は不要ですか。③また同様にマレーシア在住(非居住者)の方にリモートにて同様の外注をしたとき、(納品・サポート・コンサルすべてネットワーク関係で完結)当社の支払いにかかわる源泉税はどうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第204条第1項第2号
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】【状況】・顧問先(A社)は健康器具卸売業、資本金10M超、同族会社・A社が販売している商品は、B社が企画開発したもので、A社はC社に製造依頼しC社から購入している・C社はA社やB社と一切の人的・資本的関係がない・B社とA社は資本関係はないが、B社の代表取締役はA社の代表取締役と同一人物である・A社の代表取締役は、A社の33%、B社の100%株式を保有している・A社、B社、C社、ともに内国法人・A社には繰越欠損金がないが、B社には多額の欠損金があり解消は見込めない状況【質  問】【質問】(1)・A社はB社のノウハウを活用しC社に製造依頼・購入をしているが、B社にノウハウの利用料等は支払いをしていません・税務処理について以下の考え方に誤りがあればご教示ください。A社:A社ではノウハウ利用料(損金)を認識するが支払いをしていないので債務免除益(益金)を認識する、結果として課税所得は生じないB社:ノウハウ貸与料(益金)を認識するが支払いを受けていないので寄附金(損金)を認識する、寄附金限度額超過分は課税所得を増加させる(2)・A社からB社へノウハウ利用料を支払いを行う場合、A社では課税所得が減少し、B社では課税所得が増加することになります。・B社では多額の繰越欠損金を有するため当面税負担はありませんがA社は損金が増えるため税負担が減少します・ノウハウ利用料を支払うこと自体、利益調整として、否認される可能性はありますでしょうか?(3)・A社はB社に業務委託(在庫管理など)を依頼しています・請求額が単価×量になっている、単価は他社に依頼した場合の単価と差がないなど、合理的な算定結果であれば、A社では損金、B社では益金になると認識していますが、違和感はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/7096/・https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/22.html
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】株式全株の譲渡(第三者へ事業承継)と同時に代表取締役から取締役に分掌変更【質  問】建設業許可の関係上、株式譲渡後も取締役として残る。その際に退職金として1000万円を支払います。(退職金規定の十分な範囲内)その後は1/2未満の役員報酬の支払いと歩合計算した事前確定届による賞与を支払います。今後は主要な地位ではないとした場合、役員退職金として損金計上リスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-32
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲(未婚・子なし)が死亡しました。相続関係は以下のとおりです。①被相続人甲の両親は既に死亡しており、祖母が存命です。②当初の法定相続人は祖母でしたが、祖母は死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了しました。③祖母の相続放棄により、被相続人の兄弟姉妹である姉と妹が相続人となりました。【質  問】①相続税の基礎控除額の計算について 相続放棄があった場合でも、基礎控除額の計算は「放棄がなかったもの」として計算すると理解しております。本件の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×1人(祖母)= 3,600万円」という計算で正しいでしょうか。②相続税の申告期限について 被相続人の死亡日が11月25日~11月30日の場合、相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」と定められているため、翌年の9月30日が申告期限との認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法第15条第1項・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】4月決算法人12月に冬のボーナスを支払っているが、賞与支払届の提出を忘れており、令和8年6月3日に提出忘れに気づき賞与支払届を年金事務所へ提出した。【質  問】賞与支払届の提出忘れにより、12月賞与分の社会保険料の引き落としが未だにされていません。(賞与分の保険料額の通知も来ていない)ただ賞与の額は、既に支払い済のためわかり、社会保険料の額も協会けんぽのHPより健康保険料率、厚生年金保険料率がわかる事から引き落としされる額は計算出来ます。そのため12月の賞与分の社会保険料会社負担額を計算し、4月決算で未払計上する事は、法人税基本通達 9-3-2より問題ないと思うのですが、私の判断は合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-3-2 社会保険料の損金算入の時期
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が所有する土地を 平成5年に法人Aと「土地賃貸借契約書」を結びました。 契約目的としては 法人Aの「店舗・付属設備を建築・運営に供し、 建物敷地以外は来客用駐車場として使用するため」です。被相続人の土地は 法人Aにより、アスファルト舗装されたうえで、主に当該店舗の従業員用駐車場として利用されていました(賃借権の登記設定等は無し)・当初契約期間は30年 相続発生日時点では5年間の契約期間延長期間中・敷金として34万円の金銭の授受あり・令和4年11月から当該土地は被相続人の同意のもと 法人Aから法人Bへ転貸借されています (契約期間は6年間)・法人BはBの事業所従業員の駐車場として現在 被相続人の土地を利用しています【質  問】・当該 被相続人の土地は 現状法人Bの駐車場として利用されていますが 地目は「雑種地」ではなく 当初の賃貸借契約において 店舗(商業施設)に併設する駐車場の敷地であり、 商業施設と一体利用されるため地目は「宅地」・借地権が転貸されたとしても借地借家法上、 借地権者の地位は変わりなく 借地権控除できるとして利用区分は「貸宅地」で評価と考えております。評価方法としては 他の者が所有する商業施設の敷地全体を評価しそのうえで被相続人の土地を貸宅地評価(自用地評価×(1-借地権割合)の評価でよいでしょうか?その他確認すべき点や注意すべき事項等あればご教示願います。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7-2https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-128.html【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260603_4.jpg
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税申告において、ショッピングセンター(以下、SC)の駐車場として一括貸し付けされている土地(雑種地)の評価についてご相談です。本土地は、他の地主の土地(店舗建物あり)と合わせて一団の土地としてSCの一部に組み込まれていますが、被相続人の所有部分は駐車場(アスファルト舗装)部分のみです。本契約に付随する覚書において「転貸容認」等の特約がありますが、国税庁HP等の例示(登記・一時金・堅固な構築物)との兼ね合いにおいて、「地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権」への該当性に苦慮しております。諸先生方の実務でのご経験や見解を拝借したく存じます。【物件・契約・登記の状況】・現況・利用形態: アスファルト舗装の駐車場(SC全体の駐車場として一体利用、被相続人の筆の上には建物なし)・登記の状況: 賃借権の登記なし(全部事項証明書は甲区のみ)・設定時の対価: 権利金や一時金の支払の有無は「不明」・賃貸借契約(覚書)の特約:1.使用目的:「建物所有及び駐車場用地」2.転貸:借主が第三者に転貸することについて、「予め包括的に承諾する」旨の規定あり。3.登記:土地に対する「賃借権の設定登記をすることについて承諾(協力)する」旨の規定あり。【質  問】① 「地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権」への該当性について国税庁HPでは、地上権に準ずる権利の例示として「登記があるもの」「一時金支払いがあるもの」「堅固な構築物の所有目的」などが挙げられています。今回のケースでは、土地謄本は甲区のみ(未登記)であり、一時金は不明ですが、覚書において「包括的な転貸承諾」および「登記承諾(協力義務)」の特約が明記されています。このように契約書(覚書)上の権利関係が非常に強い場合、「地上権に準ずる権利」に該当すると判断して差し支えないでしょうか。② 「堅固な構築物」にアスファルト舗装は含まれるかについて①の判断材料(例示)の一つである「堅固な構築物の所有を目的とするもの」についてお尋ねします。一般的な駐車場の「アスファルト舗装」は、実務上(あるいは裁決例等において)「堅固な構築物」に含まれるという解釈をされた実績はございますでしょうか。それとも、通常は非堅固な構築物(簡易なもの)として取り扱われるのが一般的でしょうか。お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・区画整理が終了し換地済みの隣接する二筆の未利用地・摘要チェックシートの要件はすべて満たしている。・勾配7.7%の傾斜地で、この二筆の間に一部擁壁があり、ところどころ段差がある。(添付図参照)・相続人が7名おり、未分割での申告になる。【質  問】①二筆を一体評価する場合、チェックシートに当てはめると問題なく地積規模の大きな土地として評価できると思いますが、傾斜地にあるため段差や擁壁があり一体評価していいのか疑問があり、確認のため質問しました。②相続人のなかに当該土地を売却したい方と相続して自宅を建てたい方がおり、分筆して遺産分割する可能性があります。その場合、修正申告の際、分筆後の取得単位に基づいて評価をやり直すという事で宜しいでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260605_2.jpg
2026年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業を営む個人事業主・賃貸物件の建替えをA社にて行う予定。・A社とのトラブルにより賃貸物件をB社にて建設することに変更する。・変更に伴いA社との契約解除により違約金300万円を支払う。【質  問】A社に対する契約解除による違約金300万円はB社で建築する建物の取得価額に含めず、契約解除時の必要経費に算入されると考えていますが問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業を営む個人事業主・令和7年10室以上(A3室、B3室、C4室の3棟)・令和7年11月にAとBを建替えのために立退きを実行・令和8年1月段階では10室以上あるが、賃貸しているのはA棟1室、C棟4室のみ。・令和8年3月にB棟を取壊し、A棟は立退きの関係で7月に退去後取壊し予定。・A、B棟の取壊し後、D棟(8室)を建設予定。・D棟の完成予定は令和9年7月に完成予定。【質  問】1.令和8年1月では10室以上ありますが、実際の賃貸は5室のみで建替え予定のため新規募集も行っていません。3月、7月で取壊しを行い12月末時点ではC棟の4室のみ賃貸となります。D棟建設までに時間は要しますが、建設完了すれば10室以上になりますが、この場合事業は継続していると考え不動産所得は事業的規模に該当しますでしょうか。2.建物取壊し費用は、事業的規模に該当するのであれば全額必要経費で、事業的規模以外になるのであれば、所得部分までしか必要経費に算入できないということになりますか。3.立退料、立退きに伴う弁護士費用は建替えのためであれば事業的規模か否かにかかわらず必要経費に算入されると考えてますが問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達37-23所得税法51条タックスアンサーNo1373
2026年6月9日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】宗教法人の住職が逝去5月に密葬を行い、6月に本葬を執り行う予定収益事業有り(不動産賃貸業)【質  問】1.密葬及び本葬の葬儀費用は宗教法人の負担で良いか、個人負担とすべきでしょうか。一般的にどうされているかご教授お願いします。(密葬は個人負担、本葬は宗教法人負担にする予定)2.葬儀費用の宗教法人負担部分については収益事業に振り分ける余地があるか。余地がある場合、経常的に使用している共通経費按分割合を使用して良いのかどうかご教授願います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月9日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】借主:A社(消費税本則課税)貸主:非居住者(消費税免税:A社の代表役員の配偶者、かつA社の役員)対象物件:日本国内に所在。土地はコンクリート整備し、その上に大型のコンテナを2段重ねて、壁面のようにし、コンテナを2列に並べて、トタン屋根をつけて、添付画像のように屋内作業場としている。ただし、家屋としての登記はしておらず、コンテナで側面の2方向が壁となっており、正面には扉などはない。大きさは400㎡位ある。屋根には電灯がついており、作業場内には電気も通っている。契約書:名目は事務所及び家賃となっている貸主の住所は日本の住所が記載当該コンテナ等は貸主が土地を購入した際に、最初から付随していた。(所有者は貸主)【質  問】①消費税について賃借料の消費税は10%課税でよろしいでしょうか。家屋の登記はしてないため、資材置き場の地代と考えて非課税になる可能性はございますでしょうか。②国際税務について1.A社の役員である非居住者オーナー(タイ人)に支払う際の源泉徴収契約書には、日本の住所が記載されてますが、実際には日本には3ヶ月に1回程度、1週間の来日程度です。従って非居住者のように見えます。その場合には、実態が非居住者として、源泉徴収すべきでしょうか。2.記載の住所は、A社代表取締役である配偶者の住所です。配偶者はタイ人で、日本で経営管理ビザを保有してます。配偶者が居住者の場合には、居住者・非居住者の判定に拠点ありなどで、何か判定に影響はありますでしょうか。3.タイとの租税条約を確認しましたが、不動産収入について、税率の軽減はないように見えましたが、その認識で問題ないでしょうか。以上となりますがご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260602_3.png
2026年6月8日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・決算月が6月の合同会社・従業員はおらず、夫婦だけの会社。夫婦共に役員。・代表社員が期中(5月)に妻から夫へ変更・夫は5月までは会社の業務委託先(外注先)だった・夫が代表社員になったタイミングで、 夫が独自で行っていた事業を法人に合流させることで法人成している【質  問】・妻が期中(5月)に代表社員から業務執行社員へ役職変更しましたが、そのタイミングから役員報酬を支給して損金算入出来るのでしょうか?・損金算入できる場合、合同会社なので合意書だけで出来るのでしょうか?・代表社員の個人契約の自宅を法人の社宅として賃貸借契約をしても家賃の損金算入は出来ないという理解で正しいでしょうか?・自宅を一部事務所として使用して、法人が使用する面積按分で算出した賃料であれば、損金算入出来ると言う理解で正しいでしょうか?・一部事務所の場合、個人は賃料の一部を負担してもらっているだけなので、事務所部分の受け取った家賃▲自分が支払っている家賃となり利益は出ないので、給料の他に収入が無ければ確定申告は不要という理解で正しいでしょうか?・5月からは夫婦で役員をしていますが、それまでは夫は会社から業務委託を受けていました。業務委託先から、いきなり代表社員になることで、今までの業務委託先として受け取っていた外注費が役員報酬とみなされるリスクはあると考えるべきでしょうか?・役員報酬と認定されない為に、どういった証憑を残しておくべきでしょうか?・夫が独自で行っていた事業を法人に合流させることで法人成した場合は、譲渡対価として営業権を設定すべきでしょうか?夫の独自事業は年間利益が2〜3百万程度で、営業権の評価で超過利益金額が算出されないことになりますが、このような場合でも譲渡対価に営業権を含めた方が良いでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は源泉所得税について毎月納付を行っている事業者です。・令和7年度の年末調整を令和8年1月に行い、従業員への還付税額が約90万円生じました。【質  問】令和7年度の年末調整により生じた超過税額につきましては、毎月の納付税額から順次控除を行っているところでございます。しかしながら、従業員の退職等の事情により、令和8年5月分の納付後においても、なお還付未済額が約60万円残存している状況でございます。令和8年12月まで順次控除を実施してまいる予定でございましたが、このたび、令和8年8月1日をもって当社を被合併法人とする吸収合併が行われることとなり、当社は消滅する運びとなりました。つきましては、還付未済額の取扱いにつきまして、下記の点についてご教示いただけますでしょうか。1. 合併時点における還付未済額を合併法人に引き継ぎ、合併法人において源泉納付時に控除する方法が認められるか否か2. あるいは、合併前に当社において還付請求を行うべきか否かまた、上記いずれの方法によるかにかかわらず、引継ぎを行う場合および還付請求を行う場合それぞれに必要な手続きについても、併せてご教示いただけますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第56条、所得税基本通達181~223共-6所得税法第191条、所得税施行令第313条
2026年6月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】甲と甲の配偶者乙が共有で住宅を購入します。令和8年2月に土地を購入。甲が1000万円、乙が3000万円を負担。令和8年4月に住宅資金贈与を甲及び乙ともに1000万円うける。令和8年5月に建物を購入。住宅資金贈与を含め甲が現金1,500万円、住宅ローン2,000万円、乙が現金1,500万円を負担している。【質  問】前提の場合において、土地と建物の持分割合をそれぞれ2分の1とすることは可能でしょうか?土地建物における総額の負担割合は、甲及び乙ともに同じですが、住宅ローンの兼ね合いなどもあり、土地の決済時には乙が多く負担することになりました。やはり、それぞれ負担した割合で登記するべきなのでしょうか?ただ、すでに土地を2分の1で登記された後に弊事務所に相談にこられましたので、現時点では土地のみ2分の1の共有となっております。もし、負担した割合ですべき場合のときは、登記を修正するのがいいのでしょうか?ご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月8日
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