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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続の発生により、相続財産となる農地では、現在被相続人の弟さんが農業をされている。【質  問】今回相続発生により、相続人の方がその農地を相続することになりましたが、現在農業をされている被相続人がそのまま農業を続けられるということです。この場合農地の納税猶予に該当するのでしょうか?相続人も定期的に、帰省した時には手伝いをして続けていくとのことです。ご回答をお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の申告をする際に、相続人間での話合いにより法定相続分での分割をすることになりました。【質  問】法定相続分での遺産分割であれば遺産分割協議書の作成・添付を省略してもよろしいでしょうか?小規模宅地等の特例の適用などがあれば、遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があるので、法定相続分での分割であっても、遺産分割協議書の作成・添付が必要になりますが、特例の適用がない場合は省略可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4、措令40の2、措規23の2
2024年3月25日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人が雇用する技能実習生の源泉徴収事務。・国内に1年以上居住している技能実習生。よって甲欄適用。扶養親族はいません。・給与所得をもらっている。月に約20万円前後の額面給与。・給与の締めは「月末締の翌月15日支払」【質  問】上記前提で勤務している技能実習生が、令和6年3月9日に退職して、3月11日に帰国(出国)し、3月15日に給与支給日を迎えます。この場合の課税関係を確認させてください。支給実績を以下のように仮定します。・1月支給給与:額面20万円、源泉徴収1万円・2月支給給与:額面20万円、源泉徴収1万円・3月支給給与:額面20万円、源泉徴収?円・1月支給分と2月支給分は居住者扱いで3月支給分は非居住者扱い(20.42%)。3月分20万円×20.42%=40,840円1月と2月に2万円徴収済みのため、40,840円から20,000円を控除した20,840円を徴収すれば完了。1月分と2月分は居住者であるため年末調整対象。このような理解でよいのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達165-1
2024年3月22日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・生前に親からギターを譲り受ける・ギターは希少なもののため、値がつけられない (取引価格は、大体200万円から500万円ぐらいで考えている)・売り出してみて買い手がつけばいいし、売れない場合は 金額を下げるかそのまま買い手がみつかるまで待つか【質  問】贈与税について価値が分からない場合はどのように計算すればよろしいでしょうか。所得税について高額なため、譲渡所得の対象となりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)対象顧客は暗号資産による雑所得が約1000万円発生する見込み(2)顧客は経営している会社に対して貸付金が約1000万円ある(3)会社は、債務超過の状態が継続している(4)貸付金利息は5年以上0円(5)会社は繰越欠損金が多いため、法人税等の納税は発生しない見込み【質  問】顧客が会社に対する貸付金を債務免除した(貸倒れた)場合、当該損失の金額を必要経費として、暗号資産による雑所得の金額と相殺することは、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法51条④所基通51-11
2024年3月22日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。契約者が代表者の場合で、法人が支払している場合のインボイス処理について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】法人成りにより法人を設立しました。代表者が契約している自宅の賃貸マンションの賃貸借契約に駐車場の契約も付随いています。事業は工事関係で、車がないと仕事ができないため、仕事用の車(法人名義)をマンションに付随した駐車場に停めています。法人成りに伴い、駐車場を法人名義に変更しようとしましたが、自宅マンションとの契約が切り離せないため、名義変更ができませんでした。ただ、法人の経費であるため、賃料の支払を駐車場分のみ法人の銀行口座で口座振替により支払っています。【質問】契約書の名義が異なる場合、インボイス制度では、立替金精算書を作成することにより、仕入税額控除が可能ですが、今回のケースでは、名義は個人ですが支払は法人で行っており、立替金は発生していません。この場合、仕入税額控除の要件を満たすにはどのような書類を作成すればよろしいでしょうか。毎月請求書を受領していないため、契約書と一緒に法人の事業開始日から法人が使用する旨の書面を個人と法人間で結び保存しておけば問題ないでしょうか。以上です。宜しくお願い致します。
2024年3月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社(3月決算)はグッズ製作,映画作品の配信業を 営んでいます。〇グッズについては,A社が発刊する漫画のキャラクター を使用するため,以下の条件で最低保証使用料(いわゆる ミニマムギャランティ)を支払います。 ・使用許諾の契約期間はR6.2.1~R6.12.31 ・グッズ販売予定日はR6.5月 ・当該最低保証使用料はいかなる場合も返還されない。〇映画作品の配信については,B社が制作した映画について 配信する許諾を受けて,当社にて配信用にエンコードをし, 配信業者に許諾します。 またその最低保証使用料の条件は次のとおりです。  ・使用許諾の契約期間はR6.2.1~R11.1.31  ・配信リリース予定日はR6.10月  ・当該最低保証使用料は,一定の計算により算定した   使用料を充当していくが,最低保証使用料を超えた   場合は追加使用料を支払い,契約期間終了時に最低   保証使用料に到達していなければ残額を返還する。【質  問】1. グッズに係る仕入税額控除の時期についてですが,  消費税法基本通達9-1-21より,その額が確定(返還  されないので)した契約開始日の属する事業年度で  全額仕入税額控除するということでよいでしょうか?  なお,この9-1-21の工業所有権は9-1-15で定義  されていますが,「著作権」の記載がないのが  気になっております。  当該グッズの使用料は著作権使用料だと考えています  が,この通達に著作権の記載がないこと,及び消費税  施行令6条の内外判定の定義において,特許権他と著作  権は明確に別のものとして定義されていることから,  この9-1-21の適用は著作権使用料にはない,と考える  こともできるところ,趣旨としては同じなので,著作権  使用料でも適用して問題ないと考えています。2. このグッズの仕入税額控除について,契約開始日では  なく,販売開始日の属する事業年度の仕入税額控除と  することでも特段問題は生じないでしょうか?3. 配信に係る映画の使用料については,返還される可能性  があるため,その算定された使用料の金額のみ,都度  仕入税額控除するしかない,という理解でよろしい  でしょうか?(つまり返還不要が確定していなければ,  最初に全額仕入税額控除することができない)以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達9-1-21消費税法基本通達9-1-15消費税施行令6条
2024年3月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(元々基準期間の課税売上1千万円超える)が令和5年9月末までにインボイス登録をした。A社の決算期は12月で原則課税を適用しております。【質  問】A社は令和5年9月末までにインボイス登録をしました。令和6年度において100万円以上の固定資産を購入しました。令和7年度から簡易課税の登録を検討しているのですが、この場合は3年縛りにより、簡易課税の登録を受けられないのでしょうか?免税事業者がインボイス登録をした場合は、3年縛りはないとインボイス通達5-1に記載されておりますが、元々、課税事業者がインボイス登録する際にも、課税事業者選択届出書を提出しているわけではないので、区別する理由が不明です。どうぞ、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】インボイス通達5-1
2024年3月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父が土地と建物を持ち、建物を賃貸していた・父には借入金があったが、土地に対応する分か、建物に対応する分か、共通分かは不明・令和6年に子に建物のみを贈与した・土地は使用貸借で父から子が借りている・生計同一【質  問】・父親が支払っている借入金を子の不動産所得上の経費とすることは出来るか私見―不動産所得上の経費と出来ると考えるが、建物だけを移転しているため、借入金と紐づいていないことから経費として良いか疑問に感じる部分もある。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達56-1よろしくお願いいたします。
2024年3月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人所有のマンション(土地建物とも個人所有)②この個人は不動産管理会社(免税事業者、登録事業者とならず)の社長でもあり、 家賃収入は賃貸人からこの会社に入金され、この会社から個人にマンション全体の家賃収入(月130万円)として支払。 ちなみに修繕等の経費は個人支払いで、不動産管理費用は家賃収入の18%がこの会社の収入。③マンションは事務所と居住用として賃貸中。④適格請求書発行事業者の登録通知書を令和5年11月27日に提出し、登録年月日は令和5年12月12日。⑤賃貸契約書は当月家賃を前月支払う前家賃の契約。⑥令和5年11月8日に12月分の家賃の入金、令和5年12月8日に翌年1月分の家賃のの入金があり。【質  問】個人の消費税の申告についての質問です。このような前提条件で、令和5年12月12日が登録日で、12月分の家賃が11月8日に入金で、登録日より前に振込があり、また令和6年1月分として登録日より前の令和5年12月8日入金となっています。この場合、今まで免税事業者でしたが12月12日から課税事業者となりますが、登録日以降の事務所賃貸部分の家賃収入がないので、令和5年分の消費税の申告は不要でよろしいでしょうか。もし消費税申告が必要な場合はどの部分が対象となるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法45条
2024年3月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先:法人業種:リフォーム・苔栽培状況:令和5年4月設立【質  問】お世話になります。令和5年4月に法人を設立していますが、令和4年2月に現在法人の事業の一つである苔事業の1年間の指導料として120万支払いを行っております。法人設立の1年以上前の支出経費ですが、開発費として繰延資産計上することは税務上問題ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月21日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】自宅の1室で針灸院を開設していた個人(免税事業者)。数年前から年間の売上が10万円未満だった(事業所得で申告)。今年から収入もなくなり廃業する意向。針灸事業は廃止するが、アパート3室、駐車場3台、駐輪場10台の貸付事業(業務)は継続する。【質  問】高齢のため、相続税の小規模宅地の評価減を自宅全体に適用(廃業前は1室を事業用として減価償却していた)させたい意向です。・「個人事業の廃業届」の提出が必要でしょうか。・青色申告をしていますが、廃業届出をしても青色申告は 取りやめ届を出さない限り続いていると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法229条
2024年3月21日
消費税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。転売目的の建物を購入した場合の消費税について教えてください。税目 消費税対象 個人、法人【前提】ムゲンエステート事件などから「購入時にその全部又は一部が住宅用に賃貸されている建物」は「共通対応仕入れ」となったようですが、「購入時は空室」で「建物1000万円未満」の場合で以下A→Eの流れとなった場合はどうなるか。A 不動産購入B「売り」で広告を出すC 売れないから、しばらくして「賃貸(居住用または事務所兼住居)」で広告を出すD 賃貸で契約が決まる E 売却【質問】1.ムゲンエステート事件などから「購入時にその全部又は一部が住宅用に賃貸されている建物」は「共通対応仕入れ」となったようですが、「購入時は空室」の場合は、この考え方を適用しないで良いでしょうか?2.消費税基本通達11-2-20の後半で「当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》の規定を適用することとして差し支えない。」と「差し支えない」と言う表現になっています。購入時に「売り目的」として「課のみ」に処理した後、その後、売りが決まらず、決算前に、「居住用賃貸の広告」を出したとした場合(入居者は決まっていない)、購入時に選択した「課のみ」のままで申告して良いでしょうか?3.上記2の回答が「課のみ」のままでOKであった場合、決算前に入居者が決まり、家賃収入があった場合でも「課のみ」のままで申告して良いでしょうか?個別対応の区分判定は「要した(過去形)」ではなく「要するか?」で判断するので上記1と同じ答えになると思いますが・・・4.「売りの広告を出す」時期と「賃貸募集の広告を出す」時期が短ければ、「課のみ」ではなく「共通」と指摘されるリスクはありますか?また、そのような期間を考慮しなければならないのであればその期間は「販売広告した時~賃貸募集の広告した時」で考えますか?それとも「販売広告した時~家賃収入が入ってきた時」?そのリスクを回避するには、期間をどれくらい空けたら良いでしょうか?5.上記4の回答が、売り広告~賃貸について「一定期間」の確保が必要であったとします。決算前には購入までしかされなければ、売りの広告が決算前までに出せてなくてもそれが販売目的の不動産であれば、迷わず「課のみ」で処理することになると思います。翌期になって、上記の一定期間が経たない内に賃貸広告(又は賃貸収入)が発生した場合、前期について「課のみ」を「共通」にするような、修正申告は必要でしょうか?6.購入時において「建物をしばらく居住用賃貸に使い、最後には(いつかは)売却」と考えていた場合に、「共通」ではなく「非のみ」と指摘されることはありますか?そもそも、事業用建物は、取り壊す以外、最終的には売ることになるので、購入後、長い間居住用賃貸収入があったとしても、「非のみ」になることはなく、「共通」になる気がします。「要した」ではなく、「要する」で判断するので。7.「売り目的で購入」したことを表すために、何らかの書類を作っておいたら良いとか、対策ありますか?仮に融資を受けて購入するのであれば、銀行に「賃貸収入を得る目的」と言ってしまったら税務署が銀行の稟議書を確認したらアウトですよね?よろしくお願い致します。
2024年3月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・数年前に消費税課税事業者選択届出を提出・3月決算・選択届を提出しないと課税事業者にはならない売上だが、インボイス登録をしている【質  問】・選択不適用届について理解は以下で問題ないでしょうか? <不適用届出書を今月中にだす場合> 翌期以降以前の課税事業者に該当しない場合、2割特例か原則か申告時に有利な方を選択できる。 <不適用届出書を今月中にださない場合> 翌期以降以前の課税事業者に該当しない場合も、原則課税のみ。  <結論>出さないほうがメリットのことは無い。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月19日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・居住者のうち非永住者 米国で退職後に日本で余生を過ごすことにしたAは、 国内に住所を有し、「居住者」(所得税法2条1項3号)に該当するが、 米国籍で、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に 住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人であり、 「非永住者」(所得税法2①四)にも該当します。 そして、Aは、米国の公的年金の支給を受けています。 ・非永住者の送金課税 所得税法7条1項2号により、非永住者については、 第95条1項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得以外の所得 及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金された ものが課税されます。 ・日米租税条約第17条 「一方の締約国の居住者が受益者である退職年金その他 これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に対しては、 当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる」とされます。 【質  問】 Aの米国の年金は、所得税法95条4項10号イ、 所得税法施行令225条の8により、第95条1項(外国税額控除)に 規定する国外源泉所得であるため、日米租税条約第17条により 居住地で課税することができるとはされていますが、居住地国で 国外源泉所得とならないとまではされていないため、非永住者の 送金課税の対象となる、すなわち、国内において支払われ、又は 国外から送金されたもののみ課税されるということでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 明言した文献等が見つからなかったのですが、以下のサイト、 YouToube動画で、米国公認会計士・米国弁護士藤本光先生が、 米国の公的年金と類似する米国の401Kについてですが、 「日本に帰国される外国籍の方には、日本以外の海外所得は 日本に送金しない限り5年間は、日本では課税されないという 優遇策があるそうです。こちらは日本の資格を持つ会計士・ 税理士の方にご相談してください。」 とそれとなく言及しており、質問させていただきます。 ・日本に帰国時・米国の401(k) 引出し、得なケースは? https://www.cdhcpa.com/ja/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E5%B8%B0%E5%9B%BD%E6%99%82%E3%83%BB%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE401k-%E5%BC%95%E5%87%BA%E3%81%97%E3%80%81%E5%BE%97%E3%81%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AF%EF%BC%9F/ ・日本に帰国時、米国の401k引出し得なケースは?(YouToube動画) https://www.youtube.com/watch?v=J7ZvNPSufXQ
2024年3月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人甲は2022年4月1日に設立した法人です(資本金1000万円未満、3月決算)。第2期2023年5月1日に法人乙(資本金7000万円、8月決算)が甲の株式の2/3を取得しました。【質  問】①乙の課税売上高が恒常的に5億円を超えている場合であっても、甲が第2期の開始日においては 乙の子会社ではなく第2期は特定新規設立法人には該当せず、免税事業者であるという理解でよろしいでしょか。(特定期間の課税要件は適用されない)②消費税法 第12条の3において、特定新設法人に関する要件は基準期間が存在しない事業年度に関して規定されているようにみえますが、 甲の第3期の基準期間である第1期の課税売上高が1000万円以下である場合、第3期開始日の属する乙の課税期間における基準期間課税売上高が 5億円を超えている場合であっても、甲の第3期については消費税免税となるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第12条の3
2024年3月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】<タイムライン>対象不動産:宅地及び家屋不動産譲渡契約日:2023年12月10日相続開始日:2023年12月20日不動産引渡日:2024年3月5日【質  問】相続開始の直前において被相続人が締結した不動産譲渡契約につき、契約日をその収入認識時期として準確定申告する場合において、譲渡費用は相続開始後のどこまでが範囲となるかご教示ください。原則的な引渡基準を採用し相続人の所得として申告するよりも、契約日基準により被相続人の所得として準確定申告するほうが税負担を抑えることができるため、契約日基準を採用します。生前に役務提供を受けたものについては未払いであっても、法人税の債務確定基準のように計上できるものと考えておりますが、所得税法においてそのような考え方があるのか、逝去後のものも算入できないか判別できない状態です。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-12
2024年3月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和5年7月28日に母である被相続人Aが死亡 子である相続人Bが次の土地X(190㎡)を相続する (Aは昭和11年生まれ、Bは昭和33年生まれです) ■土地Xの使途等 ・土地Xは被相続人Aと相続人Bが1/2ずつ共有所有(平成8年のAの配偶者死亡時に相続) ・土地Xは被相続人Aと相続人B一家(B配偶者とその子)が居住地として使用 ・土地Xに立つ建物は2階建て家屋でBが100%所有(平成8年のAの配偶者死亡時に相続) なお2階はBの個人事業の事務所として使用している Bの所得税の確定申告においては電気代の25%部分のみを必要経費に算入している (その他固定資産税など損金算入なし) ・家屋はいわゆる二世帯住宅ではない 一戸建てで区分所有権の設定なし、玄関は一つで内部の行き来も自由に可能 ・AとB一家は住民票上は世帯分離がされている(Aのみ分離) 生計は一である ・Aの所得税の確定申告書には確認できる限り直近5年はBを扶養親族として申告している 【質  問】 質問1 土地XのA所有分(190㎡×1/2=85㎡分)について 世帯分離がされていても特定居住用宅地等及び 特定事業用宅地等として小規模宅地等の計算は可能でしょうか? 建物自体も子のB名義のものですが特定居住用宅地等として 取り扱って問題ないでしょうか? 質問2 実態として生計が一になっておりますが、住民票上は世帯分離です。 生計一の根拠としてBを扶養親族としていたことは根拠になるでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年3月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が収用に際して建物移転補償金の交付を受けた。建物は、引き渡し後に公共事業施工者が撤去する契約になっている。【質  問】質問1.個人が建物を取り壊していない事から、建物移転補償金を対価補償金に振り替える事ができないと思います。結果として、一時所得として申告する予定ですが、この判断でよろしいでしょうか。質問2.一時所得として申告する場合、「その収入を得るために支出した金額」に該当するのは、次の①でよろしいでしょうか。①建物の取得費②建物の取得価額③ゼロ【参考条文・通達・URL等】措法33条の4措通33-9措通33-14、33-15所法22条所基通34-1
2024年3月19日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和5年11月期のA社について、令和5年9月にインボイス登録しました。A社は資本金100万円の新設会社なので、 2割特例をつかえる(2割特例が有利だった)のに、失念し、本則課税で申告しました。 【質  問】 ここで2点確認させて下さい。 1,結果的に令和5年11月期は本則よりも2割特例が有利でした。この場合は、更正の請求はできるでしょうか?   更正の請求をできなくても止むを得ないと思っておりますが、一応確認させて下さい。 2,A社の以降の申告(令和6年11月期~令和8年11月期)ですが、基準期間の売上が1千万円未満なら、   2割特例は使えるでしょうか?国税庁のHPを見る限り、都度選択できるとしてるので、   2割特例を使えると思いますが、これも一応確認させて下さい。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2024年3月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 知り合いから、奥さんが保険金を解約して 2,770万円受け取ったとのことで 所得税の確定申告を依頼されました。 (必要経費額は2500万) なお、保険契約者は奥さんで、 2500万円というのも、10年以上昔に 奥さんの口座から払い込んだものです。 一時所得なら27.500円の納税となるところ 念の為にヒアリングしたところ 奥さんはずっと専業主婦だったこと が判明しました。 【質  問】 贈与税等の問題になる可能性があると思いますが、 どのような処理をするのがよいでしょうか。 ①奥さんの口座に振り込まれた金額を 夫の口座へ振り替えてもらって 夫で一時所得として申告する。 ②奥さんの一時所得として申告して  相続時に名義預金として申告する。 ③過去(10年以上前)に口頭で贈与の契約があった  ことを確認し、贈与契約書を作成しておく。 ④その他 以上よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.taiyo-seimei.co.jp/sp/inquiry/faq/tax/tax/tax_04.html
2024年3月19日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主の獣医業・器具及び備品である医療機器を取得・工業会証明書(A類型)を取得・経営力向上計画の申請済み・経営力向上計画の認定も受けている【質  問】・個人の獣医師業が、器具及び備品である医療機器を取得した場合、 中小企業経営強化税制のA類型で即時償却を適用できるのでしょうか?医療保険業を行う事業者が取得をする器具備品(医療機器)は適用できないと、「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」のp2にありました。【参考条文・通達・URL等】「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」令和5年4月1日版中小企業庁
2024年3月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①所得税の確定申告において相続した財産を譲渡し、  相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用する ②所得税の確定申告において、事業所得があり、給与等の  支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用する 【質  問】 ①国税庁HPのイメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等) において、<譲渡所得等>の欄に各種添付書類の記載がありますが、 「以下に記載のない項目及び添付書類についても、イメージデータで 提出可能です。(電子データにより提出可能な添付書類を除きます。)」 との記載があります。つまり、譲渡所得等については、電子データにより 提出可能な添付書類以外のものは全てイメージデータで提出可能と 考えて良いのでしょうか? ②相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書について イメージデータで提出可能と考えて良いのでしょうか? ③給与等の支給額が増加した場合の所得税の特別控除に関する 明細書については、<譲渡所得等>ではないし、記載されていないので 書面提出ということになりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku01.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/X/X11.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-063.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm
2024年3月18日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。顧客からの料金の支払の分割ついて教えて下さい。【税目】所得税、消費税【対象顧客】個人【前提条件】個人Aに対して、顧客から仕事の依頼があった場合に、外注の業者へ委託し、その依頼料の40%を外注先へ支払う契約となっています。【質問】この場合に、顧客の料金の支払いを個人Aへ60%、外注先へ40%支払ってもらうようにして、個人Aの売上は60%分の金額のみ計上することは所得税、消費税法上、問題がありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2024年3月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 今回、父親から相続した土地を、建物を取り壊した上で売却し、 「相続した空き家を売却した場合の特例のチェックシート」の 条件にはすべて該当します。 【質  問】 ただし、建物は相続人(今回の譲渡申告をする方)が 相続開始前から1/2所有しており、土地は父親(被相続人)がすべて所有していました。 この場合でも、空き家特例の3000万円控除は全額控除可能でしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r05/pdf/04.pdf
2024年3月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】 ・個人事業主が、昨年6月に親族関係のない第三者から譲り受けた営業対価の残額の返済に充てるため、今年の1月に母親から700万円の借入を行っています。 ・当該借入金は、個人事業主の事業用口座に入金がありました。 ・当該借入金は、近日中に売主に全額支払われる予定です。 ・当該借入金に係る金銭消費貸借契約書は、現在作成中との連絡を受けています。 ・現在個人事業主には、上記以外に事業に関する借入金はありません(リース、割賦払いを除く)。 ・個人事業主とその母親の生計は別です。 【質  問】 ① 定期返済を預金口座間で行うことを前提として、仮に無利息貸付けであった場合、原則的には利息相当額がみなし贈与(相法9条)となると思いますが、 事業用の借入金が他にない場合(平均調達金利を計算できない場合)、利息相当額の算定上、どの利率が用いられるのでしょうか? 下記裁決事例では、民法404条の法定利率(現在は年3%)が用いられていますが、 役員への無償貸し付け等で用いられる利子税特例基準割合(R6年度は年0.9%)と比べると3倍以上違います。 利子税特例基準割合が用いられることはあるのでしょうか? ② 相基通9-10但し書きにある『その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合』については、 金額基準はないと思いますが、課税実務上、凡そどの程度の借入金(元本)であれば、利息の支払いが必要と考えられているのでしょうか? 下記裁決事例は年間の利息相当額が約870万~1600万と相当多額であるため、元本に割り戻す(年間利息/0.05)と約1.7億円~3.2億円となります。 これらと比べると上記「前提」の借入金は少額に思えますが、利息を支払わなくても、課税実務上は、特に問題ないでしょうか? ③ 利息を支払う必要がある場合、利率は、短期プライムレート(現在年1.475%:最頻値)以下でも問題ないのでしょうか? 私見ですが、民法404条の法定利率(年利3%)は高すぎ、利子税特例基準割合(年利0.9%)位が妥当な気がしております。 先生のご経験、ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。 ④ また、利息を支払う必要がある場合、営業譲渡の対価の返済に係る借入金の利息であること、 母親とは生計は別であること(所得税法56条の適用なし)から、当該利息を必要経費として算入しても問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相続税法9条 相続税法基本通達9-10(無利子の金銭貸与等) 所基通36-28(課税しない経済的利益 金銭の無利息貸付け等) 所得税基本通達 36-49 (利息相当額の評価) 措置法93条第2項 令和5年財務省告示第289号(令和6年度の平均貸付割合0.4%)※ ※これにより、令和6年分の利子税特例基準割合は0.9%(0.4%+0.5%) 短期プライムレート: https://www.boj.or.jp/statistics/dl/loan/prime/prime.htm 法務省HP「R5.4.1以降の法定利率について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html 国税庁『No.2606 金銭を貸し付けたとき』 平成元年6月16日裁決(TAINSコード J37-4-03) 『上記通達は、本来、夫と妻、親と子、祖父母と孫等特別の 関係がある者相互間で無償又は無利子で金銭の貸付けがあつた 場合に、相続税法第9条に規定する「利益の享受」に該当する ものとして取り扱う旨の原則を明らかにした上で、例外的に、 その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がない 場合には強いて課税しなくても差し支えない旨の取扱いをする こととしたものである。本件金銭貸借は、A自動車学校経営の 運営資金として請求人の事業活動に活用されたもので、その 借入金額は多額であり、かつ、借入期間も長期間にわたつており、 原処分庁が、本件金銭貸借に伴う利息相当額の経済的利益の額を 贈与により取得したものと認定したことは相当であり、請求人の 主張は採用できない。また、課税上弊害がある場合とは、単に、 請求人の主張する租税回避を意図したり、借入金を本来の借入 目的以外に流用したりするような場合にのみ限定されるもの ではなく、その行為を容認して課税を行わないとした場合には、 課税の公平が維持できないというようなものが該当するもので あり、請求人が主張するように限定的にとらえるべきではなく 請求人の主張は採用できない。』 『本件金銭貸借については利息について取決めがないため、 原処分庁が、経済的利益の額を算定するに当たり、年利率を 民法第404条の規定に基づき法定利率の5パーセントとした ことについては、これを不相当とする理由はない。』 所得税法37条(必要経費)
2024年3月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】退職所得について【質  問】給与所得者で令和5年に退職金30百万円を受給しました。退職金については源泉所得税、住民税が徴収され、退職所得に関する受給の申告書も提出済です。令和5年に給与収入を3か所から受給しており、令和5年の所得税の確定申告をするにあたり、退職所得も併せて申告しなければならないか教えてください。なお、退職所得を申告すると基礎控除の額が0円となります。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年3月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年8月に母と長男が同居している母名義の自宅を売却。同年 長男10分の2 母10分の8共有名義で新しい自宅を住宅ローンを組み購入し母と長男が一緒に暮らしていた。令和6年2月に母親が死亡したため4月の準確で3000万円控除を適用予定。ただ新しい住宅は長男1人で住むには大きすぎるため売却して住宅ローンを返済する予定です。【質  問】・母は準確で古い住居の譲渡について3000万円控除を適用するため 新しい住居の売却については適用不可・長男は3000万円控除を受けていないため 新しい住居の譲渡について共有持ち分10分の2の部分については 適用可能という認識で合っていますか。また新しい住居の売却について売却期間が短いため適用除外要件の「この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」として認定されないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.3302?マイホームを売ったときの特例
2024年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.A社は12月決算の法人である 2.過去に申告期限の延長の届出を提出しており1か月の申告期限の延長が適法に認められている   (定款に基づく(3か月以内)期限の延長である) 3.2月27日に定時株主総会を開催して、計算書類を提出、当該計算書類に基づき2月29日に申告書を提出した。 4.3月に入り、事後的に修正を行いたい事項が発生したため、計算書類の訂正を考えている。 5.訂正の方法としては再度の株主総会決議の取り直しを予定している。   (株主の同意をえて差し替えにすることも可) 6.本件について、同社の同社弁護士からは、決議の取り直し自体は可能、   株主の同意があれば差し替えによる取り直しも可能である旨法的見解を得ている※   ※ここでの可能とは株主間の利害関係上は問題ないという意味であると理解している 7.訂正の具体的内容は租税特別措置法第65条の7、租税特別措置法第65条の8に基づく買換特例及び特別勘定の適用関係を見直すというものである 8.具体的には圧縮記帳をしていた資産を取りやめ、   他の取得予定資産に充てることとしたいとするものである。   そのため、損益計算書において固定資産圧縮損と圧縮特別勘定繰入額、   貸借対照表において土地と圧縮特別勘定の入り繰りが生じる。(利益金額に影響はなし) 9.また、本件に際して申告に先んじて、   「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書」を期限まで(2月末)に提出している(2月27日提出・株主総会確定確認前)。 10.会社としての要望は3月に入り取得予定資産が明確化したため本制度を適用するために適用関係を見直したいという趣旨である。 11.もし修正を行う場合には決算として9の資産を取得予定資産から取り外す処理もありうる 【質  問】 以上のような状況に基づき、2点ご質問をさせていただきたく、よろしくお願いいたします。 質問1 本件に関しては申告期限内であるため、修正申告ではなく、訂正申告であると考えられますので、 差し替えた申告書の提出自体は可能であると考えています。 一方で、株主総会における計算書類の取り直しについては会社法上は予定していないと解しています。 本件において、2月末での株主総会の決議における訂正前の計算書類について、税務上はどのように取り扱われるでしょうか? 申告期限までに最終確定した計算書類が最終のものと考えて差支えないでしょうか。 (厳密に、株主総会の決議を取り直した方がよい、とする意見と、その時点で間違っていたので差し替えだとする意見がございます) 質問2 「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書」については確定決算とリンクしておらず、 譲渡した事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出することとしています。 この場合、事後にこれを取得予定資産として採用しないという決断をした場合に当該設定期間延長承認申請書の効力はどのようになるでしょうか? 取り下げなどの手続が別途必要でしょうか。あるいは当該届出に決算において確定させるべき特別勘定積立額が拘束されるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm C1-56 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認の申請 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_39.htm 本件、以前ご相談させていただいた soudan 02384 の続きになります。 当時参考条文等 【参考条文・通達・URL等】 ・第65条の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例|租税特別措置法 ・第65条の8 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例|租税特別措置法 ・第39条の7 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例|租税特別措置法施行令 ・65の7(2)-1 買換資産を当該法人の事業の用に供したことの意義|租税特別措置法関係通達 ・65の7(2)-2 買換資産を当該法人の事業の用に供した時期の判定|租税特別措置法関係通達 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/10/10_65_7_02a.htm ・特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得 予定資産の明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/f03.pdf ・特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認の申請 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_39.htm
2024年3月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人が過去に青色申告の届けを提出しています(事業を行っていたためですが現在は廃業しています。青色申告の取り下げはしていません)。 給与収入のほか不動産所得があり、事業的規模ではありません。 【質  問】 この場合、青色申告特別控除の10万円は適用可能である。 仮に不動産所得がマイナスとなった場合、他の給与所得との相殺はできない。 上記の考えは合っていますか? また、確定申告書への記載は、不動産所得の欄、あるいは雑所得(その他)の欄、どちらなのでしょうか。 不動産所得の欄に記載するとマイナスがそのまま転記され、他の所得と相殺できてしまうのではないかと疑問に思っています。 どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
2024年3月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.弟姉間で分割協議の調停中(依頼者は弟)2.相続税申告時には弟姉法定相続分按分で計算すると両名とも納税あり。【質  問】今回の申告時姉は参考として申告しますが1.姉の納税はどう税務署内で取り扱われるのですか。2.弟が仮に納税してもいいのか。(姉の名前で)3.姉は無申告として取り扱われると思いますが、  弟になんか税務署からアクションはありますか。4.連帯納付義務があると思いますが姉分の無申告となるため、  連帯納付義務は発生しないのですか。5.実務上どうしていますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月15日
消費税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。【対象】個人、法人【税目】消費税【前提】・社長がプライベートで乗っている車を、 その社長が経営する法人に売却したい・社長は不動産賃貸をしている関係で、 インボイス事業者となっている・その車を社長の不動産賃貸業には使用していない あくまでプライベートで使用【質問】1.社長が法人に車を売却した時、「事業として」行われる行為に該当しないとして社長に消費税の納税義務が発生しないということで良いでしょうか?2.上記1の回答が「YES」であれば、社長が法人に領収書を交付するとき、インボイス形式で発行しないということで間違いありませんか?よろしくお願い致します。
2024年3月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 死因贈与により長男及び長女の遺留分が侵害されています。 【質  問】 死因贈与により長男及び長女の遺留分が侵害されている相続の案件です。 この相続について、遺留分減殺請求権を行使する予定ですが、 この遺留分減殺請求権を被相続人の配偶者に贈与する 遺産分割協議書を作成する予定です。 協議書案では、「長男及び長女からの、受遺者〇〇に対する 遺留分減殺請求権をすべて配偶者に譲渡する。」という文言になっております。 このような場合に、贈与税は発生するのでしょうか。 また、贈与税が発生しないような文言はあるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://osd-souzoku.jp/iryuubungensaiseikyuu/
2024年3月15日
消費税
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税務相互相談会会員のみなさまお世話さまでございます。消費税を担当いたします金井恵美子です。メルカリなどのフリマアプリを通じて課税仕入れを行った場合の、古物商特例や8割控除の経過措置の適用ついて、これまで多くのご質問をいただきました。国税庁の見解が公表されない中、条文の解釈を行ってきましたが、この度、取材が叶いましたので、ご報告いたします。詳細は回答欄をご覧ください。
2024年3月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・過去に海外勤務していた外国法人からRSU、ESPPで株式を付与→株式を取得している・取得した株式は日本の証券会社の特定口座(源泉あり)で管理している・20年前から日本の居住者【質  問】①日本の証券会社から特定口座年間取引報告書の発行を受けていますので 確定申告不要という理解で宜しいでしょうか。②RSU・ESPPにより株式取得した場合に、内国法人株式と違って 特に注意する点はございますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】シンガポールの法人が日本法人への投資を行うために駐在員事務所を日本に設置。投資等はシンガポールの法人が行い、駐在員事務所は事務的な作業のみを行います。【質  問】日本の駐在員事務所は申告義務はありますか?駐在員事務所は収益事業ができないため申告義務はないと考えますが、ネットで各サイトを見ると「申告義務あり」と記載があるサイトが一つあり、念のためご質問させていただきます。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年3月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 住宅1件と老人ホームの建物1件の賃貸をしています。 賃料はそれぞれ8万/月、80万/月でした。 年間1000万円程度の収入があったため、 事業的規模と考え、貸借対照表を作って 青色申告特別控除65万円をしていました。 住宅はR2年の途中まで、 老人ホームはR4/7月まで賃貸収入がありました。 その後建物の維持補修を行い、募集をかけていますが、 借り手がありません。 経費は固定資産税、損害保険料、減価償却費、借入金利子で 年間500万円程度です。 なお、他の所得が2000万程度あるので、 赤字が生じた場合は損益通算となります。 【質  問】 令和5年においては、 売上0ですが、どこまで経費とできるでしょうか。 借入金利子はできないと考えられますが、 減価償却費や固定資産税は、空き家期間が短い 老人ホーム分だけ可能か、R2から空き家の住宅までできるか それとも売上0のため一切の費用の計上ができないか等 ご見解をお聞かせいただけたらと思います。 【参考条文・通達・URL等】 所得税基本通達2-16 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
2024年3月14日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・納税義務者は、報酬料金を受領している士業。・12月売上と翌年1月売上の合計額にて12月中に入金があり、源泉徴収されている。・1月売上分については12月中は前受金として処理し、翌年1月に売上計上している。【質  問】前受報酬に係る収入の翌年分については翌年に収入計上を行う予定であるが、源泉徴収された源泉税額については、本年分の確定申告において控除してもよいのでしょうか。所得税法120条関係通達においては、「~計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」を申告書に記載とありますが、本年分の申告の計算の基礎には前受分に係る収入は入っていないので、翌年分に係る申告書において翌年分収入に係る源泉税は控除すべきなのでしょうか。[soudan 01187]と同じ内容ですが、契約前の相談のため回答が見れない状況です。同じ質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法120条他
2024年3月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地を購入した時に支払った農地法三条許可申請費用【質  問】取得価格に算入すべきか、必要経費となりますか【参考条文・通達・URL等】所得税法第三十八条
2024年3月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■令和2年2月に事業用の土地を購入 ・事業用借入4,500万 ・以後R4.8月まで駐車場賃貸業にて確定申告 ↓ ■子供が産まれたことを機に当該土地に自宅を建設することとなり、令和4年8月で駐車場賃貸を終了。 ↓ ■建物新築のための住宅ローンを借入 ・この際に土地購入時の事業用借入の残債をまとめて、改めて住宅ローンとして借入を行っている。 ・借入金額97,200千円 ・住宅借入金等の内訳:3.住宅及び土地等 ・当初金額:R4年8月31日 97,200,000円 ・償還期間:令和5年3月から令和39年8月までの34年6月間 ・据置期間:令和4年8月から令和5年2月まで 借入97,200千円の内訳ですが、事業用の土地として借り入れた4,500万の残債と、建物の新築建設資金+諸費用や外構代とのことです。 ↓ ■令和5年2月建物完成・居住開始 【質  問】 R5年の金融機関からの年末残高証明書には”住宅及び土地等”に◯がついています。 土地は、家屋の新築に日前2年以内の取得の条件に合致しないためローン控除の対象にならないと思うのですが(建築条件付きなどにも該当しません)、 この場合該当建物部分のみのローン控除を受けることはできるのでしょうか? その場合、建物にかかる年末残高はどのように算出するのでしょうか?按分など合理的な方法であれば認められるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1233.htm
2024年3月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・建設業を営んでいる個人事業主です。 ・5年前に知人(個人)に300万円を貸し付けましたが、返済の見込みがありません。 ・所得税基本通達51-11、51-12に当てはめることにより、貸倒損失の計上を検討しております。 ・他に仮想通貨の利益が300万円あります。 【質  問】 質問① 「法律的に債権が消滅している場合(所得税基本通達51-11)」の 「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合」について、相手方が個人の場合、どのような書類を残しておく必要がありますでしょうか。 質問② 「実質的に債権が消滅している場合(所得税基本通達 51-12)」の 「その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合」について、 相手方が個人の場合、どのような書類を残しておく必要がありますでしょうか。 質問③ 本案件の貸倒損失は、事業と関係のない損失のため、雑所得の損金という認識です。 その場合、仮想通貨300万円(雑所得の益金)と相殺可能という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.suztax.com/index.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%80%80%E8%B2%B8%E5%80%92%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
2024年3月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 所得補償保険が生前未払になっていた。 これが被相続人死亡後支給された。 【質  問】 所得補償保険が生前未払になっていたものが、 損害保険会社より被相続人死亡後に相続人の一人に支給されました。 このような保険金の支給については、入院保険金等と同様、 みなし相続財産ではなく、本来の相続財産の未収金として 相続税の課税対象となるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://direct.nisshinfire.co.jp/work/basic/
2024年3月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】R5年7月、自家用車を運転中に水害事故で死亡。 (大雨の日、水田わきの用水路に水没)自動車共済より ①「人身傷害保障」名目で共済金を受けとった。  積算書には「損害賠償積算書(人身損害)」となってい  ます。内容は、逸失利益や慰謝料の名目です。  自動車共済契約者 : 被相続人  受取人      : 配偶者 ②死亡共済金は別途受け取り。【質  問】①の人身損害保険は、相続税法上、損害賠償金として相続財産に含めなくていいでしょうか?自然災害で死亡しており、損害を与えた者(加害者)はいないので損害賠償金になるのか?詳しい契約内容を保険会社に確認する前の質問ですみませんがよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について(法令解釈通達)
2024年3月14日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・顧客は海外国籍で、約10年前から日本に居住しています。 ・パニック障害等のクライアント(患者)に対してカウンセリングによるセラピーを行う事業です。 ・国内のオフィスを借りて、オンラインで海外在住のクライアントに対してセラピーを行います。 ・国内在住のクライアントはいません。対面でのセラピーは行っていません。 【質  問】 この売上は、当該役務の提供を受ける者の住所が海外であることから国外取引であり、 消費税の不課税売上と考えているのですが、この認識で間違いないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー No.6210 国外取引 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2024年3月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年に発生した相続につき、相続人2名のうち1名が行方不明のため不在者財産管理人を選任し、半々の内容で遺産分割協議をした。令和5年中に相続税期限内申告書を提出。令和6年になり、不在者の死亡が判明した。死亡時期は令和2年ごろであった。【質  問】相続税の申告後の手続きについて、ご意見をいただきたく、投稿させていただきました。前提のような状況で、相続税の修正申告が必要となるのか、または不在者の相続発生としてこの度の申告のみで済ませるのか、悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」
2024年3月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.父親 5年5月3日死亡--財産リスト作成済み    基礎控除以下のため申告不要 相続人母親子2名合計3名2.母親 5年5月31日死亡 申告要 相続人2名弟姉(家裁での調停申し立て中)【質  問】1.母親の相続税申告上、父親の財産で母親の民法上法定割合1/2を加算すればいいですか。2.その場合別表11の財産明細書でどのように記載したらいいですか。種類、細目、利用区分3.また記載金額は「父親財産合計***円(別紙添付明細)」でいいですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和5年6月30日相続開始 ・被相続人は被後見人であった ・相続財産であるマンションの敷地は共有である(敷地権でない) ・被相続人の土地の持分は別紙図面のa土地の135,000分の1,867である ・a土地を航空写真で確認するとA区分所有マンションがa土地から西にはみ出ているように見える ・b-1土地の所有者はA区分所有マンションの管理組合法人である ・A区分所有マンションの建築時は、b土地、b-1土地、b-2土地、b-3土地は1筆であったが、  B区分所有マンションの建築前に、分筆され、そのうちの1筆であるb-1土地が  A区分所有マンション管理組合法人に贈与された ・b土地は、A区分所有マンション建築時は、複数名の個人の共有であったが、  その後はいくつかの法人の所有を経ている ・被相続人が土地の無償返還に関する届出書を提出しているかどうかは確認できていない ・被相続人がA区分所有マンション管理組合法人に支払っていた管理費等の明細には、  地代等に相当する記載は確認できない 【質  問】 ①上記を前提とした場合のマンション敷地の評価単位及び評価方法を教えてください。 もし、借地権を相 続財産とする場合には、いつ発生したと考えるべきでしょうか。  ・a土地を1画地として自用地評価  ・a土地とb-1土地を1画地として計算して、a土地は自用地評価、b-1土地については   借地権割合を乗じて借地権として評価  ・ほか ②マンション管理組合法人が贈与を受けた場合の相続税法上の課税関係を教えてください。 国税庁の【第2 持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い】の(1)に、 「当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権又は払戻請求権を行使することが できない法人」とあります。一方、建物の区分所有等に関する法律56に「解散した 管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める 割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。」、同法19に「各共有者は、規約に 別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から 生ずる利益を収取する。」とあります。(各区分所有者は、マンション管理組合法人に 出資はしていないが、持分があり、残余財産も帰属する。) ③マンション管理組合法人(個人以外)と個人との借地契約においても、 土地の無償返還に関する届出書を提出することは可能でしょうか。 ④マンション管理組合法人と各区分所有者との相続税法上の課税関係は、 (あまりにも抽象的ですが)どのように整理すればいいでしょうか? 東京地方裁判所判決/昭和61年(ワ)第6461号、 昭和61年(ワ)第13402号(債務不存在確認等請求控訴事件、反訴請求事件) において、共用部分の利用による収益金で、管理費等を差し引いた残りは 各区分所有者に都度分配すべきとした原告が負けておりますが、原告の主張に 共感する部分もあります。例えば、戸建ての家主が修繕積立金を預金しているときに、 相続が開始した場合には、当然にその預金は相続財産となりますが、マンションの 区分所有者が管理費等とともに、マンション管理組合法人に支払った修繕積立金が 修繕に充てられる前に、区分所有者が死亡しても(マンションを売却しても)、 その積立金が相続財産(リサイクル預託金のようにマンションの取引価格の一部分) とされていないことに(区分所有法56から各区分所有者とマンション管理組合法人は 一心同体のようにも思われることから)違和感を感じております。 以上です、宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/08.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240229_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240229_2.jpg
2024年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。 以下、宜しくお願い致します。 【税目】 消費税(金井先生) 【対象者】 法人 【事案の概要】 ・当社は自動車部品を製造している国内メーカー ・国内の商社(内国法人A社)に、自動車部品を販売(課税売上) ・A社は海外のバイヤーである会社(外国法人B社)に販売(輸出免税売上) 【商流】当社(国内)→A社(国内)→B社(海外) ・3社間の契約にて、当社は、A社とB社間の取引が一定条件を達成した場合には、  当社がB社にインセンティブ(リベート)を支払う取り決めになっています。 (一定条件) ・A社からB社への販売額(FOB価格)が年間で一定金額以上を達成した場合には、  年間のFOB価格総額に対して、当社がB社に2%のインセンティブを支払う契約 【前提事項】 ・当社は、当社→A社→C社(国内法人)と上記商流と同じ取引がありますが、  その場合は、消費税基本通達14-1-2(事業者が支払う販売奨励金等)に従い、  当該インセンティブが売上げに係る対価の返還等に該当するものとして、 (いわゆる飛び越しリベートに該当するものと考えて)  売上値引き処理(課税売上高のマイナス処理)をしています。 【質問】 質問① ・今回の事案では、海外の会社に対しての飛び越しリベートになっているため、  【前提事項】の国内の会社(C社)に対しての飛び越しリベートと同様に  課税売上として消費税のマイナス処理(対価の返還等)をする事は  適切でないと考えております。 〇 海外の会社への飛び越しリベートの消費税の処理をお教えください。 前提の様にすべての取引が国内取引である場合には、 当社(国内)→A社(国内)→C社(国内会社)となり、 当社からA社、A社からB社への売上が課税売上であり、消費税が含まれていること から、 当社が売上値引き処理(課税売上マイナス処理)することは正しいものと理解してお ります。 但し、今回の事案では、 当社(国内)→A社(国内)→B社(海外)のとなり、 当社からA社へは課税売上ですが、A社からB社へは輸出免税売上となっており、 A社からB社の売上については、消費税が含まれていない取引であることから、 課税売上のマイナス処理をするのは適切ではなく、不課税の支払とすることが 適当処理になるのではと考えておりまが間違っていませんでしょうか。 質問② ・国内取引の判定も、どのように考えればいいのでしょうか。 ・売上値引(消費税対象外)とするのか、あるいは、消費税基本通達14-1-2の  適用はないものとして、支払手数料(販売奨励金)という費用科目で  「消費税(対象外)」として、処理をするのが適切なのでしょうか。 以上です。 以下、参考の消費税の誤りやすい事例では、当社が仕入側で 外国のメーカーから受ける飛び越しリベートは不課税であるという説明がありました が 反対に輸出する立場になったときの考え方に疑問を持っております。 【参考】 タインズ  誤りやすい事例集(消費税) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240304_1.pdf 宜しくお願い致します。
2024年3月12日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人が海外不動産(アメリカ)を令和5年4月に売却しました。 個人確定申告における外国税額控除について教えてください。 (数字は適当です) 売却価格 $1,000,000 源泉(予納?Escrow)$185,000 アメリカの会計士からは、実際の申告税額は$50,000と来ています (現時点では未申告) 日本の令和5年分の申告は下記でしようと思っています。 日本での譲渡所得金額80,000,000円 他の所得 90,000,000円 上記のため、ほぼ全額の$185,000を外国税額控除等の金額として使え、 控除限度超過額は発生しません。 【質  問】 ①今年の申告について 源泉された$185,000は、令和5年分の外国税額控除の計算に含めて良いと理解していますが、間違いないでしょうか? ②令和6年度の申告について 翌年度$135,000還付されますが、こちらは令和6年中に減額された外国所得税額に記載することになると思います。 ただ翌年度は海外所得はゼロ、納付する外国所得税もゼロになります。 このとき還付された$135,000円は、控除するところがないので、雑所得にいれるという理解でよろしいでしょうか? ③まとめると下記のように有利になってしまうので、問題ないか確認させて頂いた次第です。 このようなことは起こりうるのでしょうか? 令和5年外国税額控除による還付$185,000 令和6年雑所得に対する所得税の納付$60,750(所得税45%) 差し引き$124,250⇔実際のアメリカでの納税$50,000とかなり有利です。 ------------------------------------------------------------ 海外不動産売却の申告は初めてになります。ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】
2024年3月12日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。海外サイトから予約した国内宿泊費の消費税区分について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】インボイス登録している法人が国内のホテルに宿泊する際、agodaを利用し、事前決済により宿泊費を支払いました。agodaは海外予約サイトのようで、インボイスの登録事業者ではなく、適格請求書の受領はできません。また、事前決済のため宿泊施設から領収書等を受け取ることはできません。【質問】agodaなどの海外サイトから予約し事前決済をした場合の消費税の取扱いですが、国内で宿泊する場合は、課税仕入10%の経過措置(80%控除)が適用されると考えてよろしいでしょうか。<参考資料>宿泊施設のHPhttps://yunokunitensyo.jp/2023/12/10/16961/https://www.riverge.com/info/detail.php?id=95以上です。宜しくお願い致します。
2024年3月12日
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