質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①R6年に日本居住者の個人が国外に賃貸用の中古不動産を購入しました。②中古資産の簡便法または見積法による耐用年数ではなく法定耐用年数を適用して建物の減価償却を計算する予定です。③不動産所得に損失が生じる見込みです。【質 問】中古の場合の短縮された耐用年数によらず新築と同様に法定耐用年数を適用する場合に生じた国外中古建物の損失は損益通算の特例の適用を受けないと考えてよろしいでしょうか。またはこのケースにおいて法定耐用年数の適用は認められないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例(措法41の4の3①)
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人の事業所得
・令和6年分の個人の確定申告書
・税額控除を2つ適用してます。
① 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除 措法10の5の4
② 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除 措法10の3
【質 問】
上記①②の税額控除の適用を受ける場合に、
措法第10条の6の所得税の額から控除される特別控除額に
関する明細書を添付する必要はありますか?
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/001115/pdf/06/06_067.pdf
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
管財人報酬も弁護士の業務に含まれるとして源泉対象となっている。
【質 問】
破産者本人が個人の場合も源泉徴収の対象となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/15.htm
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】資料が整わない場合の確定申告について、ご教示下さい。【質 問】年金の源泉徴収票の一部が未達の状態です。昨年の金額を基に期限内に申告をし、その後資料が届いた時点で修正申告(或いは更正の請求)をするか、資料が届いた時点で期限後申告するか、何れを選択すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第18条
2025年3月12日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】ありません。【質 問】所得税法基本通達2-47に次のように記載されています。一つ目の質問は(1)のイとロの間には、「かつ」が含まれていますか?という質問です。soudan06548の回答で、別居親族がイの状態のみでは、生計を一にしているとはいえないとの回答があったと理解していますが、(1)のイとロの間に「または」があるのであれば、送金が無くても生計を一にしていると言えることを明示しているのではないかと考えました。 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。二つ目の質問は、所得税法の「生計を一にする」と措置法の小規模宅地等の特例における「生計を一にする」の相違点を教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達2-47東京高裁令和3年9月8日判決 相続税更正処分等取消請求控訴事件(棄却)
2025年3月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Aの相続が開始した。被相続人Aは農協からの借入金が4本ある。・農協からの4本の借入金CDEFの借用証書には、 借入金Cには「連帯債務者」、 借入金Dには「連帯債務者」、 借入金Eには「債務者」、借入金Fには「連帯保証人」の項目があり、 すべて被相続人Aの相続人Bの名前が記載されている。・借用証書には、上記連帯債務等の割合・金額は一切記載されていない。・今まで、相続人Bが被相続人Aの代わりに借入金を一部でも返済した 事実はなく、相続開始時に被相続人Aが資力を喪失していた事実もない。【質 問】・この場合、被相続人Aの農協からの借入金CDEFの4本は、 全額を被相続人Aの債務控除として計上して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達14-3(保証債務及び連帯債務)
2025年3月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】合同会社で配当を出したいと考えています。社員の出資の金額、職務内容、会社への貢献とは一切関係ない金額をそれぞれ支給したいと考えています。【質 問】具体的には資本金50万のうち、49万を出資した社員と1万円を出資した社員2名がいます。定款で定めを行い、1万円を出資した非常勤の社員のみ年間の税引後利益の80%程度を支給しようと考えています。税務上何かリスクはありますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】会社法622条
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・従業員15名程度の中小企業・テレワークを活用し、全従業員の半分程度は テレワークにて勤務、そのうち4名は地方在住・会社の業績が好調なことから福利厚生の充実を検討している【質 問】会社の福利厚生として以下の事項を検討しておりますので、税法上の取扱いについてご教授いただけますでしょうか。① 全従業員を対象として、中退共を過去に遡って掛金を支払う予定ですが、支払った金額全額を今期の損金とすることは可能でしょうか。② 昼食補助(月3,500円未満、半額以上従業員負担)を検討しているのですが、対象を会社に出勤した従業員のみに限定した場合、源泉所得税について非課税とすることは可能でしょうか。③ レクレーションとして年に2回程度観劇を検討しているのですが、地方に住んでいる従業員や、また従業員の個人的な都合により50%以上参加するかどうか不透明な状況です。全員参加可能とアナウンスした上で、参加者が50%以下の場合、源泉所得税の対象となってしまうのでしょうか。また参加者が固定的になり、常に参加率が低い場合はどうなのでしょうか。以上、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第135条第1号所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Aの確定申告、青色65万の不動産所得に関する会計処理についてご質問です。R5年中に相続にて取得した建物付き土地があり、それをR5年から第三者に賃貸することで不動産所得が発生しています。R5年度の相続後の確定申告においてこちらの建物及び土地は当個人の確定申告では資産計上しておりませんでした。R6年に新たに賃貸借契約が締結され、それに伴って更地引き渡しのため総額1000万円程度の解体処理費の支払いがなされました。解体費用は個人Aの負担となります。【質 問】①R6年度にAが第三者への賃貸借契約にあたって上部の建物を解体撤去している場合、当該解体撤去に要した費用(約1000万円)は一時に除却損として費用計上しても良いでしょうか、それとも繰延資産などとして費用配分するべきでしょうか。②また、相続した当該土地付き建物について、当期の確定申告から資産計上する場合の会計上の処理方法について、どのように実施すべきか、またその取得原価はどのように考えるのが一般的でしょうか。以上①②について、実務的にどのように処理するケースが多いのかをご教示いただきたく存じます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】給与所得者で年末調整を受けている甲は、令和6年に自宅を売却し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措法35条)の適用要件は満たしている。【質 問】居住中に一部取り壊しや増築などがあり、建物の取得費の計算が複雑になっており、その計算次第で譲渡益になるか譲渡損になるかが微妙な状況です。譲渡損であれば申告自体不要かと思いますが、あえて措法35条の適用を受けて控除額ゼロで申告し、後日、計算に誤りのあったことが発覚して譲渡所得が発生した場合、3000万円控除を受けることは可能でしょうか。また、期限内には譲渡損ということで申告せず、計算に誤りのあったことが発覚した時に期限後申告をする場合には、あくまでも初回の申告なので、3000万円控除は適用できるという判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35条
2025年3月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人は駐車場を5台貸し付けており、月額3万円の収入を得ています。年間収入20万円以上ですが、年金とあわせても基礎控除以下のため、生前に所得税の確定申告はしていません。【質 問】所得税の確定申告をしていないような規模の貸付でも、準事業として小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか。また小規模宅地の特例の適用のために、所得税の確定申告をたとえば過去3年分など行う必要はありますか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
会社員Aは、2024年中に居住用として中古マンションを取得しました。
取得後数か月当該マンションに居住するが、勤め先の会社で出向が決まり、
自らは出向先の近くの賃貸住宅に住み、取得したマンションについては、
第三者に貸付を行うこととなった。
なお2024年中に第3者への貸し付けを開始している。
【質 問】
①会社員Aは通常確定申告は行わず会社の年末調整で
所得税の精算は完結しておりますが、2024年中は
住宅借入金等特別控除を適用した確定申告はできない
という理解でよろしいでしょうか。
②数年後出向先から元の職場にもどり、購入したマンションに
居住することとなった際に、その年分より住宅借入金等特別控除を
適用することは可能でしょうか。
③上記②において特別控除の適用が可能な場合、
初回適用する年において特別控除の適用した確定申告を行い、
以降は年末調整にて特別控除の適用が可能という理解でよろしいでしょうか。
④上記②において特別控除の適用が可能な場合、
マンションを取得してから、出向からもどるまでの期間において、
住宅借入金等特別控除の適用に関して、確定申告や事前の
届出・手続きが必要となる場合、その詳細をご教示お願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
2025年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年に住宅取得資金の贈与をうけているが贈与税申告書未提出【質 問】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定は期限後申告でも適用可能かどうか。国税庁が出している『住宅取得資金等を~』のあらましに、期限内に申告しないと適用不可との記載があったのですが、期限内申告が要件であると条文から判断することが出来ませんでした。適用不可であれば根拠条文を教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租法70条の2
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本の居住者であある個人のクライアントの方がベトナムにレジデンスマンションを所有している物件を譲渡しました。契約に際に、現地公証役場は夫婦での同席を義務付けられているとのことです。【質 問】この場合の現地でのルールにしたがったためにかかる費用(夫婦同席のための渡航費や通訳等)は当該譲渡に際し、直接必要ですが、譲渡費用として認められるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】《法令等》所得税法33条所得税基本通達33-7所得税基本通達33-8
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和4年7月に母が自宅で亡くなり(以後空き家) その居住用不動産を兄と妹で共有で相続しました。3年が近づいたので兄が妹に半分を売却するととを検討しています。妹夫婦がのちに耐震改修工事をしてそこに移り住む予定です。【質 問】売却先は妹ですが一定の親族に該当しますか?私が調べた限りは兄と同居しないかぎりは条件をクリアしていると思います。3000万円控除が使えるかどうか大きいですのでよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法35条③
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.H30年に投資マンションの立替による権利変換あり
(都市再開発法等に基づくもの)
清算金を受領 117万円ほど
清算金につき収用等の特別控除を適用
2.R6年に上記権利変換にかかる清算金を受領
160万円ほど
3.上記とは別にR6年中に自宅を譲渡
【質 問】
R6年中の2及び3につき
2に収用等の特別控除
3に3,000万円控除
をそれぞれ適用可能でしょうか?
同じ財産に対して、併用が可能(上限5,000万円)
は見つけることが出来たのですが、
二つの別の不動産であっても併用可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/14/48.htm
2025年3月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人が令和6年6月13日に死亡
・相続人は被相続人の長男のみ
・戸建ての自宅に被相続人と長男が同居していた
・土地は被相続人が所有しており、上物は相続人が所有していた
・自宅家屋にシロアリによる侵食があったため、令和4年から修繕が行われていた。
・修繕を行っていく過程で雨漏りなどの腐食も発覚し、令和4年の当初契約金額に加えて4回の覚書が交わされた
・3回目の覚書が交わされたのちに被相続人が死亡した
・工事の経過で必要な入金額についてはすべて相続人が肩代わりしていた。(入金総額5,784,500円)
【質 問】
①上物の名義は被相続人であり、本来の負担者は被相続人であるため、
相続人が肩代わりした工事費用5,784,500円は債務控除とすることが可能でしょうか?
②本契約から4回の覚書すべての工事内容とそれにかかった費用、加えてどの工事が死亡日までにかかったものであるかを
業者に作成してもらったものがございます(添付ご参照)。
死亡日までにかかった費用の総額の70%を計上すべきでしょうか(評基通91)。
仮に計上するとなった場合、工事全体に付随する値引額は計上に係るものと計上しないものとに
それぞれ按分するなどの対応が望ましいでしょうか?
③上記②を計上すべきかどうかは、①債務控除を取るかどうかと関連する話でしょうか。
(例えば債務控除を取らないで建築中の家屋の評価も計上しない、などとする対応があり得るかというお尋ねです)
何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
相法13.14
評基通91
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_3.jpg
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】実態売主A買主Bとで R5年5月引渡の土地の売買契約を、R3年11月に諦結。売買代金8,900万円のうち500万円の手付金を受け取る。当初契約の引渡時期のR5年5月になり、買主から引渡時期の延長の申出があり、引渡時期をR5年11月に延期という依頼を受け、当初の契約書に記載のなかった中間金の支払いをする旨の合意書に同意し、中間金を1,280万円受け取る。延期された引渡時期のR5年11月になり、再度買主から引渡時期の延長の申出があり、引渡時期をR6年3月に延期という依頼を受ける。その際に度重なる引渡しの延長に関して、当初の契約にはない残代金7,123万円の5%相当の356万円の遅延損害金を支払う旨の同意書に合意し、遅延損害金を受領した。この遅延損害金については、譲渡所得の譲渡価額に含めて申告するが正しいのか、一時所得や雑所得で申告するのか、迷っております。【質 問】諦結した土地売買契約について、当初の契約より10か月延長されたことについて、買主から受け取った遅延損害金について①受け取った遅延損害金は、課税所得として申告が必要であるか?②申告が必要な場合、譲渡価額に含め譲渡所得として申告するのが正しいか?雑所得や一時所得として申告するのか?ご回答の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R6年にH22年中に取得したマンション(貸付用)を譲渡した。
・譲渡対価は総額で53,000,000円(土地と建物の区分表記なし)
・取得費については、土地14,000,000円(35%)、建物26,00,000円(65%)(譲渡時の簿価19,000,000円)
・R6の固定資産税評価額 土地4,500,000円(30%)、建物10,500,000円(70%)
・譲渡費用(仲介手数料)1,800,000円
・措法35の2の適用を受けるため、土地と建物に譲渡所得を区分する必要があります。
この場合の譲渡金額について、時価が不明な場合、固定資産税評価額・相続税評価額をもとに
按分か原価をもとにした按分があるかと思います。
【質 問】
【1】マンションの場合R6より相続税法上の評価について改正が入りましたが、
所得税法上は、固定資産税評価額か原価の方法で考えてもよろしいでしょうか?
それとも相続税評価額を優先して考慮する必要がありますでしょうか?
【2】原価をもとに按分する方法は、35%と65%を基準に按分するのでしょうか?
それとも、土地14,000,000円(42%)と建物の簿価19,000,000(58%)を按分してもいいものでしょうか?
措法35の2の適用を受けるため、土地の譲渡対価の割合を増やせれたらと考えております。
【3】また、譲渡費用を全て建物の方につけて、申告することは可能でしょうか?
(土地の譲渡所得を増やして10,000,000円の枠を使い、建物の譲渡所得を減らすためです。)
もしくは、譲渡費用は、譲渡対価をもとに按分すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措法35の2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2025年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】(相続税申告などにおいても)通常、車両は買い取り業者などで査定をとり、それを時価としており、時価≠簿価(例えば1円)となることが多いと思います。【質 問】上記の場合、①『当該資産に係る価額に関し特段の事由(例えば、稀少品等であることによって特殊の市場価値を有するもの等)がない限り、 帳簿価額によることが相当と考え、譲渡所得0円と考えてよいものでしょうか②それとも、時価(例えば60万円)-簿価(例えば1円)=599,999円を、例えば総合譲渡所得の対象して考えるべきでしょうか?③また、時価が不明である場合、帳簿価額(未償却残高)での譲渡は問題がありますか?【参考条文・通達・URL等】消費税においては、「時価において譲渡があった」とみなされ、みなし課税されることは承知しております。
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】賃貸マンションを令和6年に売却しました。これまで毎年の確定申告で減価償却を計上していました。今回、譲渡の計算を行うにあたり、購入時および売却時の売買計算書を取得しました。購入時の売買計算書を確認したところ、減価償却の基礎となっている取得価額が、実際の購入金額よりも大きくなっていました。おそらく、取得価額に付随費用が加算されているものと思われます。また、金額から推測すると、購入金額の全額が建物として計算され、敷地権が計上されていない可能性があります。他の税理士から引き継いだものなので取得時の価額等は憶測となります。【質 問】売却時の売買計算書では、建物と土地が別々に区分されていますが、譲渡所得の計算にあたり、取得価額として土地を0円、建物を不動産所得の計算上使用している減残存価額を計上することは問題ないでしょうか。また購入時の資料は売買計算書しか今はないのですが付随費用を含めた金額を取得価額とすることに問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】不明
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】夫(甲、日本人)、元妻(乙、外国人)が離婚いたしました。離婚前は、マンション2室をそれぞれが共有で所有しておりました。仮にマンションをA室、B室とします。A室は 甲が80%、乙が20パーセント所有B室は 甲が20%、乙が80パーセント所有離婚の際に、A室を甲が100%B室を乙が100%になるように、所有権を移転しました。乙はB室を売却しました。(売却時に、不動産会社に源泉徴収されてます。)現在は、海外で居住しており、出国時に私が納税管理人になっています。【質 問】以上の前提で、甲と乙、それぞれにどのような申告が必要になりますでしょうか。ご教示何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税が期限後申告となった場合の取得費加算の特例の適用について【質 問】条文上とくに要件の定めがないようですので、取得費加算の特例は適用できるということでよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】措法39
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】①甲は30年前に土地を相続で取得②その土地に28年前にアスファルト舗装等を行い駐車場として賃貸を開始。コストは200万円。③爾来、甲は自分自身で不動産所得(白色)として確定申告してきたが、 ②のコストについては、構築物として減価償却することをせず、一切必要経費に計上しなかった。④甲は当該土地を売却するために駐車場契約をすべて解約した。④この度、甲は、当該土地を現状のままで不動産会社を媒介して一般企業に売却した。【質 問】甲の土地譲渡所得の確定申告にあたり、取得費不明のため、取得費は概算取得費(5%)で計算する予定です。前提②の構築物について、取得費に含めることは可能でしょうか?仮に可能である場合、今まで不動産所得の確定申告で一度も旧定額法による減価償却費を計上してこなかったことを理由に取得価額の5%を取得費として含めることはできますか?それとも、所得税法上は減価償却は強制償却なので、結果的には簿価1円しか取得費に含めることはできないのでしょうか?以上、ご指導の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第38条、租税特別措置法 第31条の4
2025年3月10日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社会福祉法人が行う介護事業は、医療保険業から除かれているため収益事業に該当せず、
法人税は非課税とされています。
当社会福祉法人は訪問介護事業も行っており、
介護保険サービスと併せて、
介護保険が適用されない、いわゆる保険外サービスを行うことがあります。
【質 問】
この保険外サービスも、社会福祉法人が行う介護事業として法人税は非課税となりますでしょうか?
また、下記区分で税務上の取り扱いに違いはありますか?
① 訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供
イ.訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話のサービスを提供すること
ロ.訪問介護として外出支援をした後、
引き続き、利用者が趣味や娯楽のために立ち寄る場所に同行すること
ハ.訪問介護の通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後に、
引き続き、介護報酬の算定対象とならない院内介助を提供すること
② 同居家族に対するサービスの提供
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第5条
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3681&dataType=1&pageNo=1
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】昭和50年代に父親が購入した土地と木造住宅(近年は賃貸物件として利用)を相続し、令和6年に3500万円で売却。購入時の売買契約書が残っておらず、取得価額算定の基礎となる金額がわかりません。【質 問】当該案件の木造住宅については、耐用年数である20年あるいは22年を大幅に超過しており、残存価額ゼロが適切かと考えます。一方、土地に関しては、取得時期と思われる昭和50年代の路線価を基礎に計算した概算取得価額を用いたいと考えますが、問題ないでしょうか?問題がある場合、措置法の規定する5%以外に取り得る計算方法があれば、何卒よろしくご教示のほどお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第31条の4および4第1項「個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする。」
2025年3月10日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・平成28年以前に簡易課税制度選択届出書を提出済み・令和4年に高額特定資産を取得した・令和4年及び令和5年の基準期間における課税売上高は 5千万円超のため簡易課税制度の適用はない・令和6年の基準期間(令和4年)における課税売上高は2千万円程度【質 問】・令和6年の消費税の確定申告では簡易課税制度の適用があると考えています。・高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度の制限は「簡易課税制度選択届出書」の提出の制限で合って、適用の可否ではないと考えています。この理解で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第37条第3項
2025年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
内国法人Aは、国内にある中古資産を輸出し外国法人に売却しています。
【質 問】
内国法人は、自社の中古資産の売却先を宣伝紹介してくれる
シンガポールに住む外国人B(非居住者、国内に住所なし)に紹介手数料を支払います。
この場合の源泉徴収について質問をさせてください。
外国人Bは非居住者であり、宣伝、紹介してもらう売却先は外国法人のみとなります。
その外国法人は、国内に支店などがなく国内収入がない、
日本で税を納めない法人となります。
この場合の外国人Bに支払う紹介手数料は源泉徴収は必要でしょうか。
内国法人Aの輸出売上先の宣伝であり国内において行う事業の
宣伝紹介ではないため、源泉徴収は不要となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
2025年3月10日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
AIディープラーニング用に高機能パソコン1台40万円を50台まとめて購入しました。
当該高機能パソコンは1台単体でパソコンとして機能するものとなりますが、
複数台をクラウド上で連結することで一度に大量のデータ処理を行うこともあります。
【質 問】
当該固定資産の取得について、高額特定資産に該当するが否かについて、
『一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)
又は課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産
または調整対象固定資産』と定義されておりますが、
本ケースの場合、一の取引単位をパソコン1台と考え、
高額特定資産の取得に該当しないという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年3月10日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国内法人はAは、アプリ開発事業を行っております。
アプリ開発を国外事業者1社(国外委託先)と国内事業者1社(国内委託先)に委託しております。
2社で同一のアプリ開発を行います。
支払う開発に関する業務委託料は、国外委託先:1500万円(消費税対象外)、国内委託先:500万円(税抜)となります。
【質 問】
①当該アプリ開発による業務委託料はソフトウェアとして肯定資産計上することになりますが、
高額特定資産に該当するが否かについては、国内委託先への支払額500万円にて判断を行い、
本ケースにおいては高額特定資産に該当しないという理解でよろしいでしょうか。
②前提条件に加えて、開発は複数事業年度にわたり、国内委託先への業務委託料が追加で1000万円(税抜)発生する場合、
自己建設の場合と同様に考え、国内委託先への業務委託料累計発生額が1000万円に達した事業年度から
3年間消費税納税義務の免除規定や簡易課税制度の適用に関して制限されるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様こんにちは。以下、ご回答お願いいたします。
【税目】
相続税
【対象】
個人
【前提】
・母から子へ令和6年5月15日に現金300万円の贈与がありました
・令和5年以前も毎年贈与がありましたが、暦年贈与として申告していました
・令和6年10月10日に母が亡くなりました
【質問】
・令和6年の贈与につきましては、亡くなった年の贈与ですので、基本的には贈与税の申告は不要かと思います
・精算課税制度の届け出をすることにより、300万円のうち110万円は相続財産に加算されないということでよろしいでしょうか?
・また、精算課税制度を選択することによるデメリットはありますでしょうか?
【参考】
No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm
2025年3月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。下記の件についてお教えください。(税目)贈与税(前提)70歳の親から、30代の子供への不動産の贈与(質問事項)相続時精算課税の申告にあたり、特例の適用を何も受けない不動産の贈与での申告の場合、添付書類で、贈与を受けた不動産の登記事項証明書の添付は必要でしょうか?
2025年3月9日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人成りし、令和6年9月3日会社設立。
2期目の消費税の納税義務の判定をしています。
資本金は300万円で、インボイスの登録はしていません。
そのため1期目は免税事業者です。
特定期間の給与の支払額が1千万円を
超えるかどうかの判定にあたり確認をさせてください。
従業員の給与は月末締めの翌月15日払いです。
他に日払いのアルバイトがいます。
1期目の事業年度は令和6年9月3日から令和7年6月30日になります。
法人としての営業活動は10月1日からとしたため、
令和6年9月は売上、経費ともにゼロです。
令和6年10月に支払った給料はアルバイトの日払い分のみで、
役員及び従業員に払った最初の給料は令和6年11月15日(令和6年10月分)になります。
【質 問】
質問1
上記前提の場合、
特定期間は令和6年9月3日から令和7年2月28日
だと認識していますが合っていますか。
質問2
10月15日、11月15日、12月15日、1月15日、2月15日に払った月払いの給料と
令和6年9月3日から令和7年2月28日に支払われた日払いのバイトに
払った給料の合計が1千万円未満であれば、
2期目も免税事業者であるといいう認識でおりますが、
この認識で合っていますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
soudan 03091
TKC税務Q&Aデータベース
件名 前事業年度が1年未満の法人の特定期間について
国税庁 特定期間の判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
2025年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人がA及びB投資事業有限責任組合(LPS)に出資しました。いずれも、株式のみへの投資で、非上場株式も混ざっています。A投資事業有限責任組合の持ち分は、令和6年中に決算を迎え(800万円利益)た後、2ヶ月後脱退・清算しています(100万円損失)。B投資事業有限責任組合の持ち分は令和6年中に決算を迎えました(150万円損失)。【質 問】① 上記を総合課税で計上し、事業所得の損失(白色申告)と相殺はできないという認識でよろしいでしょうか。② ①が正しい場合、A,B投資事業有限責任組合の持ち分は、申告分離課税となりますが、区分は一般株式等でよろしいでしょうか。A組合には、創立10年未満の株式会社が含まれていました。B組合は、創立10年以上の株式会社の株式で、令和6年の決算期末直前に上場いたしました。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】1 国税庁HP/文書回答事例/所得税/投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等へ の投資に係る所得税の取扱いについて(照会)2 国税庁HPタックスアンサー「No.1463株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
2025年3月9日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】弁護士の立替実費の宿泊費や通信費等について国税庁の質疑応答「実費弁償金の課税」において、次のように記載されています。「したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払いと認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。」例えば、依頼者がホテル代や新幹線料金を直接支払い、弁護士がそれを利用した場合は「直接払い」に該当し、課税の対象にならないと考えています。【質 問】・契約時に依頼者から金銭を預かり、その中から弁護士がホテル代や新幹線代を支払った場合、「依頼者による直接払い」と認められ、課税の対象とはならないのでしょうか。また、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問94では、領収書の宛名が異なっていても立替金清算書を発行すれば立替金処理が可能とされています。実際に依頼者による直接払いではなくても立替金清算書を発行することによって依頼者の直接払いとして課税対象にしなくてもいいことになりますか。さらに、「[soudan 03036] Re: 高速代を立替している場合の請求書の記載について」等の回答でも、立替金清算書を作成すれば立替金処理が可能とされています。それでは、「…実質的に依頼者による直接払いと認められるものでない限り…」という質疑応答は、もはや関係なくなってしまうように思われますが、この点についてどのように解釈すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁の質疑応答「実費弁償金の課税」「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問94
2025年3月7日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】収益物件を2,000万円で売却しました。売買契約書には、下記のように内訳がありました。 土地 1,300万円 建物 700万円建物の未償却残高は500万円です。土地は相続した土地のため取得費不明です。【質 問】建物の取得費は未償却残高の500万円とし、土地については概算取得費を使用いたします。概算取得費の計算は、2,000万円-500万円=1,500万円×5%とすべきかそれとも、売買契約書に明記された土地の売却価格1,300万円×5%とすべきかどちらが正しいのでしょうか。基本的な質問で大変恐縮でございますが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
企業に勤めている個人の方が、不動産業者が中古住宅を
事前に買取りリフォームをしたマンションを昨年末に購入し、
居住しました。その時の住宅ローン控除の取り扱いです。
【質 問】
令和6年年末にマンションを購入し居住したお客様の
住宅ローン控除について質問をさせていただきます。
上記マンションは平成16年2月にA不動産会社が新築販売した後、
平成16年4月より居住者甲が住んでおりました。
その後令和6年6月にA不動産会社が居住者甲より買い戻し、
同社がリフォーム工事を施した後に、今回相談のお客様に販売したものです。
下記の点について質問をさせていただきます。
① 買取再販住宅の要件には、建物の取得価額の20%以上の
費用をかけたリフォームなどの要件がありますが、
これらの金額を満たしていない場合は、住宅ローン制度上の
買取再販住宅には該当せず、通常の中古住宅の住宅ローンの
取り扱い(最高2,000万円、0.7%、10年)となるという理解でよろしかったでしょうか?
※1 参考URL国土交通省の住宅ローン減税Q&A、49
② 現状はリフォームの総額内容が不明な状況なのですが、
お客様から添付書類の住宅家屋用証明書が届きました。
こちらは、中古住宅でなんらかの認定がされているようなのですが、
長期優良なのか低炭素等なのかが判断がつきません。
こちらは追加の資料により確認を行う必要があるのでしょうか?
※添付資料
③ 上記資料の取得に時間を要した場合、
期限内申告が間に合わない可能性があります。
そこで一旦期限内申告を通常の中古住宅のローン控除で行い、
後で長期優良等の認定が証明書で確認された場合、更正の請求は可能でしょうか?
お客様は若く子育て中でもあるため、万が一、
今回のマンションが認定長期優良等の買取再販住宅に該当する場合は
特例対象個人に該当する可能性があり、
住宅ローン控除額に大きな差が出てしまう懸念を感じています。
本来、昨年中に検討すべきことでしたが、
年末にマンション購入後の相談で、その後お客様と音信不通の状態が続き、
昨日資料が届き現状をようやく把握しているところです。
お手数をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国土交通省の住宅ローン減税Q&A、49
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001741999.pdf
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_5.jpg
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。ポイント交換により得た暗号資産の課税について教えてください。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
暗号資産取引所や販売所を介して購入した暗号資産については、他の暗号資産に替えた時、もしくは換金時に雑所得として申告すると思います。この度、スマホのアプリ内で取得したポイントを暗号資産に交換できるのですが、取引所や販売所を介さずにポイント交換によって得られた暗号資産については、取得時の時価をもって、雑所得として申告すると考えられます。
【質 問】
前提のその後、ポイント交換によって得られた暗号資産を、換金もしくは他の種類の暗号資産に替えた場合、取得原価は、前提に挙げたポイント交換の時の時価を用いることが可能でしょうか。あるいは、無償で得たもののため、取得原価は0円となり、換金時の時価全額が課税対象となるのでしょうか。全額が課税対象となると、ポイント交換時と換金時の金額の全額それぞれに対して課税され、二重課税となってしまうと思うのですが。
または、そもそも取引所を介した暗号資産と同様に、換金時に取得原価0円として、雑所得で申告するのみでよろしいのでしょうか。
ご教示いただければ、幸いです。
【参考URL】
国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
以上になります。
よろしくお願いいたします。
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①息子(納税者)が母(障害者かつ合計所得金額48万円以下)を扶養しており、息子の確定申告で障害者控除を適用している。②母の方も配当収入が30万円程あり、還付を受けるために確定申告をしている。【質 問】前提のように、息子の方で扶養している母(障害者)について、息子の確定申告で障害者控除を受け、かつ、母の方の確定申告でも本人が障害者のため、障害者控除を適用するのは、間違っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】措置法12条の2<医療用機器等の特別償却>の適用を受ける【質 問】青色申告決算書の減価償却費の計算の書類、割増(特別)償却費の欄に、特別償却額を記載するだけでいいでしょうか。他に別表等の添付が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法12条の2
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業所得(飲食店)は複式簿記で記帳しております。不動産所得(事業的規模でない)は簡易簿記(BS添付無し)で記帳しております。【質 問】質問1 事業所得が赤字になった場合、青色申告控除65万の控除が受けられませんが、この場合不動産所得から65万控除は可能でしょうか。質問2 上記で65万控除が受けられない場合、事業的規模ではないが貸借対照表を付けた場合はいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年3月7日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】■ 貸家(アパート)とその敷地があります(全て他人への賃貸で満室です)。■ その土地及び建物ともに持分は、Aが90%・Bが5%・Cが5%の 共有物件です(区分所有ではない)。■ AはB及びCに対して賃借料などの金銭の支払は全くありません。■ 当該物件から生じる収入・費用は、全額Aが教授・負担して 所得税申告をしています。【質 問】この度、Bの持分5%がAに贈与されたのですが、この贈与税申告において、建物について貸家評価、土地について貸家建付地の評価は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象法人:服飾品の製造販売
・対象法人が中国在住の中国人カメラマン
(非居住者、個人、日本国内にPEなし)に来日頂き、
広告用写真の撮影を行って頂く
・契約書は締結しておらず撮影報酬としての請求書のみ受領予定
【質 問】
カメラマンへの報酬の支払いについては、
日中租税条約第十二条「使用料」に該当するものとして
10%源泉徴収が必要でしょうか?
また、契約書の定めによっては、日中租税条約第十四条
「自由職業の所得」に該当するものとして、滞在期間183日以内として
源泉不要として処理可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁QA №2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年3月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】 日本人の方です。① 日本在住時に、海外ファンドへ投資しました。② その後日本からオーストラリアへ海外転勤しました。 国外転出時課税(出国税)を日本で納税しています。③ 数年、オーストラリアで勤務した後、日本へ帰国しました。(国外転出時課税(出国税)をオーストラリアで納税が必要?)④ 日本の居住者になった後、海外ファンドへ投資した分を売却しました。 キャピタルゲインについて日本へ納税。【質 問】日本の居住者の時に購入した海外ファンドへの投資について、海外転勤でオーストラリアの居住者になり、その後、日本へ帰国する際にオーストラリアで国外転出時課税(出国税)の納税が必要になるのでしょうか?その場合、オーストラリアで納税した国外転出時課税(出国税)は、日本でのキャピタルゲインについての納税時に外国税額控除の対象になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に見つかりませんでした。
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.納税者(本人)は定額減税の対象とならない高額所得者2.無職の配偶者と年少扶養親族(子)が2名3.令和5年分までの申告時は、上記3名を扶養家族として申告【質 問】配偶者に一定の所得がある場合には、配偶者の確定申告をして子を配偶者の扶養とし、かつ本人の申告で扶養を外すことで、配偶者の方で定額減税の適用を3人分受けられることになると思います。今回のように、配偶者に所得のない場合(配偶者が申告出来ない場合)でも、あえて本人の申告時に扶養を外しておくことで、定額減税の適用上何らかのメリットを受けられるものでしょうか?なお、調整所得控除については考えないものとします。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年3月7日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】公立大学法人が本学において、教員と企業の共同研究を行っており、企業から共同研究費を受入れています。今回、海外の企業との共同研究契約が締結され、海外からドル建てで研究費が入金されました。【質 問】国内企業から共同研究費を受入れる場合、消費税法上の「役務の提供」に該当するとして、消費税の課税対象として処理しておりますが、海外から共同研究費を受入れた場合、内外判定をどのように行えば良いのかご教授頂ければ幸いです。また国内取引に該当する場合には輸出免税取引の対象になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法4、消令6
2025年3月7日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】外国税額控除の別表の記載についての質問です。法人税法第69条第27項において、書類の保存要件があります。この書類は海外の納税証明書や納税通知書があたるものと理解しております。毎年、海外の取引先に使用料の支払いの際に源泉税が徴収されております。【質 問】・毎年外国税額控除の規定を適用していると、会社の課税所得や国外所得の状況により、 別表6(3)の③⑥欄の翌期繰越額は決算ごとに控除余裕額または控除限度超過額のいずれかが算出されるものと思っております。・毎月源泉対象の支払いをしておりますが、海外からは支払いの都度納税証明書が送られてくることはなく、 半年に一回程度のペースでまとめて納税証明書が送られてくる状況です。・今回の決算(課税所得はマイナス)にあたり申告期限まで源泉徴収された税金に係る納税証明書を手に入れることができないです。・この場合、別表6(3)の作成において納税証明書がなくてもやむを得ない事情として ②欄に当期使用額を記載して控除限度超過額の翌期繰越額は0円とするべきか、 (仮に今期に外国税額控除の規定が使えるとした場合、繰り越した控除余裕額の範囲内に今期に支払った外国税の額が収まる。) 納税証明書がないから当期使用額は記載せずに、納税証明書が揃った段階で更正の請求をし、税額控除の適用を受けるものなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第69条第27項
2025年3月7日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主の作曲家です。2022年度の売上につきご質問です。【質 問】以下取引は「著作権等の無体財産権の貸付け」に該当し、輸出免税でしょうか?それとも「電気通信利用役務の提供」に該当し、国外取引でしょうか?①外国法人からの楽曲制作料収入②外国法人からの楽曲使用許諾料収入【参考条文・通達・URL等】消費税法第7条第1項第3号消費税法施行令第17条第2項第6号消費税法基本通達7-2-15消費税法第4条第3項消費税法施行令第6条第1項消費税法基本通達5-7-15
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人:R4年5月死亡(以下、遺産のうち土地Xのみの質問とします)
・相続人:子3人(以下A,B,Cとする)
うち1人(C)が被相続人死亡から3ヶ月以内に家裁に相続放棄の届出をした
配偶者は被相続人より先に死亡
・遺産分割協議書:R5.1.31作成
子Aが土地Xを全部相続し、換価分割を行い、AとBが2分の1ずつ受け取る協議があった
・土地Xの譲渡:R6.1.31
・上記協議にしたがって、換価分割が行われた
・被相続人死亡時から譲渡時まで、地代収入があった
【質 問】
上記地代収入は「①遺産分割協議書ができるまで」「②協議後売却まで」だれの所得となるか?
一般に、未分割遺産から生じる地代家賃は、法定相続分で不動産所得の収入となりますが、
・相続放棄があった場合
・換価分割があった場合
について、特別な取り扱いがあるかどうか確認したく、投稿しました
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
2025年3月7日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:甲法定相続人:子A一人遺贈により甲の財産取得予定:孫BとC(ともにAの子)甲は令和6年9月30日死亡甲は令和6年1月4日にA、B、Cに各300万円贈与甲は全財産をBとCに遺贈する公正証書遺言を作成している【質 問】令和6年の贈与税申告にあたって、Aのみが贈与税申告が必要であり、BとCは申告が必要でないということでよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月7日