[soudan 09411] 連帯債務などがある場合の債務控除
2025年3月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人Aの相続が開始した。被相続人Aは農協からの借入金が4本ある。


・農協からの4本の借入金CDEFの借用証書には、

 借入金Cには「連帯債務者」、 借入金Dには「連帯債務者」、

 借入金Eには「債務者」、借入金Fには「連帯保証人」の項目があり、

 すべて被相続人Aの相続人Bの名前が記載されている。


・借用証書には、上記連帯債務等の割合・金額は一切記載されていない。


・今まで、相続人Bが被相続人Aの代わりに借入金を一部でも返済した

 事実はなく、相続開始時に被相続人Aが資力を喪失していた事実もない。


【質  問】


・この場合、被相続人Aの農協からの借入金CDEFの4本は、

 全額を被相続人Aの債務控除として計上して問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


相続税基本通達14-3

(保証債務及び連帯債務)




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