[soudan 09411] 連帯債務などがある場合の債務控除
2025年3月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aの相続が開始した。被相続人Aは農協からの借入金が4本ある。
・農協からの4本の借入金CDEFの借用証書には、
借入金Cには「連帯債務者」、 借入金Dには「連帯債務者」、
借入金Eには「債務者」、借入金Fには「連帯保証人」の項目があり、
すべて被相続人Aの相続人Bの名前が記載されている。
・借用証書には、上記連帯債務等の割合・金額は一切記載されていない。
・今まで、相続人Bが被相続人Aの代わりに借入金を一部でも返済した
事実はなく、相続開始時に被相続人Aが資力を喪失していた事実もない。
【質 問】
・この場合、被相続人Aの農協からの借入金CDEFの4本は、
全額を被相続人Aの債務控除として計上して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通達14-3
(保証債務及び連帯債務)
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