税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人が令和6年6月13日に死亡
・相続人は被相続人の長男のみ
・戸建ての自宅に被相続人と長男が同居していた
・土地は被相続人が所有しており、上物は相続人が所有していた
・自宅家屋にシロアリによる侵食があったため、令和4年から修繕が行われていた。
・修繕を行っていく過程で雨漏りなどの腐食も発覚し、令和4年の当初契約金額に加えて4回の覚書が交わされた
・3回目の覚書が交わされたのちに被相続人が死亡した
・工事の経過で必要な入金額についてはすべて相続人が肩代わりしていた。(入金総額5,784,500円)
【質 問】
①上物の名義は被相続人であり、本来の負担者は被相続人であるため、
相続人が肩代わりした工事費用5,784,500円は債務控除とすることが可能でしょうか?
②本契約から4回の覚書すべての工事内容とそれにかかった費用、加えてどの工事が死亡日までにかかったものであるかを
業者に作成してもらったものがございます(添付ご参照)。
死亡日までにかかった費用の総額の70%を計上すべきでしょうか(評基通91)。
仮に計上するとなった場合、工事全体に付随する値引額は計上に係るものと計上しないものとに
それぞれ按分するなどの対応が望ましいでしょうか?
③上記②を計上すべきかどうかは、①債務控除を取るかどうかと関連する話でしょうか。
(例えば債務控除を取らないで建築中の家屋の評価も計上しない、などとする対応があり得るかというお尋ねです)
何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
相法13.14
評基通91
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_3.jpg
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!