[soudan 08021] 生計を一にするの意義について
2025年1月21日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


ありません。


【質  問】


所得税法基本通達2-47に次のように記載されています。

一つ目の質問は(1)のイとロの間には、「かつ」が含まれていますか?という質問です。


soudan06548の回答で、別居親族がイの状態のみでは、

生計を一にしているとはいえないとの回答があったと理解していますが、

(1)のイとロの間に「または」があるのであれば、

送金が無くても生計を一にしていると言えることを明示しているのではないかと考えました。


 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、

次のような場合には、それぞれ次による。


(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、

次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。


 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、

勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合


 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合


(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、

これらの親族は生計を一にするものとする。


二つ目の質問は、所得税法の「生計を一にする」と措置法の小規模宅地等の特例における「生計を一にする」の相違点を教えてください。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法基本通達2-47

東京高裁令和3年9月8日判決 相続税更正処分等取消請求控訴事件(棄却)




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