[soudan 09455] 外国人に支払う紹介手数料に対する源泉徴収
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

内国法人Aは、国内にある中古資産を輸出し外国法人に売却しています。

【質  問】

内国法人は、自社の中古資産の売却先を宣伝紹介してくれる
シンガポールに住む外国人B(非居住者、国内に住所なし)に紹介手数料を支払います。
この場合の源泉徴収について質問をさせてください。

外国人Bは非居住者であり、宣伝、紹介してもらう売却先は外国法人のみとなります。
その外国法人は、国内に支店などがなく国内収入がない、
日本で税を納めない法人となります。
この場合の外国人Bに支払う紹介手数料は源泉徴収は必要でしょうか。
内国法人Aの輸出売上先の宣伝であり国内において行う事業の
宣伝紹介ではないため、源泉徴収は不要となるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm



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