[soudan 09365] 買取再販住宅の該当の有無と住宅ローン控除
2025年3月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

企業に勤めている個人の方が、不動産業者が中古住宅を
事前に買取りリフォームをしたマンションを昨年末に購入し、
居住しました。その時の住宅ローン控除の取り扱いです。

【質  問】

令和6年年末にマンションを購入し居住したお客様の
住宅ローン控除について質問をさせていただきます。

上記マンションは平成16年2月にA不動産会社が新築販売した後、
平成16年4月より居住者甲が住んでおりました。
その後令和6年6月にA不動産会社が居住者甲より買い戻し、
同社がリフォーム工事を施した後に、今回相談のお客様に販売したものです。

下記の点について質問をさせていただきます。

① 買取再販住宅の要件には、建物の取得価額の20%以上の
費用をかけたリフォームなどの要件がありますが、
これらの金額を満たしていない場合は、住宅ローン制度上の
買取再販住宅には該当せず、通常の中古住宅の住宅ローンの
取り扱い(最高2,000万円、0.7%、10年)となるという理解でよろしかったでしょうか?
※1 参考URL国土交通省の住宅ローン減税Q&A、49

② 現状はリフォームの総額内容が不明な状況なのですが、
お客様から添付書類の住宅家屋用証明書が届きました。
こちらは、中古住宅でなんらかの認定がされているようなのですが、
長期優良なのか低炭素等なのかが判断がつきません。
こちらは追加の資料により確認を行う必要があるのでしょうか?
※添付資料

③ 上記資料の取得に時間を要した場合、
期限内申告が間に合わない可能性があります。
そこで一旦期限内申告を通常の中古住宅のローン控除で行い、
後で長期優良等の認定が証明書で確認された場合、更正の請求は可能でしょうか?

お客様は若く子育て中でもあるため、万が一、
今回のマンションが認定長期優良等の買取再販住宅に該当する場合は
特例対象個人に該当する可能性があり、
住宅ローン控除額に大きな差が出てしまう懸念を感じています。

本来、昨年中に検討すべきことでしたが、
年末にマンション購入後の相談で、その後お客様と音信不通の状態が続き、
昨日資料が届き現状をようやく把握しているところです。

お手数をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

国土交通省の住宅ローン減税Q&A、49
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001741999.pdf

【添付資料】

http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_5.jpg



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